Contract
○東京藝術大学における大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項
1 趣旨
平成 16 年6 月 11 日学 長 裁 定
改正 平成17年6月22日 平成20年4月15日平成25年10月24日 平成27年5月14日
大学間交流協定に基づき来日する外国人留学生に対し、授業料等を不徴収とすることにより、大学間の学生交流の促進に資する。
2 対象となる外国人留学生
本学と諸外国の大学との間において締結された大学間交流協定、学部間交流協定及びこれらに準ずるもの(以下「協定」という。)に基づき来日する外国人留学生
(以下「協定留学生」という。)とする。
3 不徴収の内容
検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)とする。
4 不徴収の基準
授業料等を不徴収とするための基準は、締結する協定又はその付属書において、次のとおりとする。
① 授業料等が相互に不徴収とされていること。
② 相互に交換する学生の人数、期間等が以下のとおり記載されていること。ア.協定留学生の人数は5人を上限とすること。
イ.協定留学生の受入れ・派遣期間は1年以内とすること。ただし、両大学の合意により1年間の延長は可とする。
③ 不徴収とする授業料等が、検定料、入学料及び授業料であることを明記すること。
④ 派遣大学が単位互換や単位認定を行う旨が記載されていること。
⑤ 受入れ大学における協定留学生の身分は、学位取得を目的としない非xx生であることを明記すること。なお、具体的に特別聴講学生、特別研究学生等と記載することも可とする。
5 報告
(1)各学部及び研究科が協定を締結した場合には、速やかに協定書の写しを添えて、学生課に報告するものとする。
(2)各学部及び研究科は、授業料等を不徴収とした外国人留学生の実績を毎年3月31日までに別紙様式により学生課に報告するものとする。
6 実施時期
この実施要項による取扱いは、平成16年度から実施する。
7 事務処理
このことに係る事務は、学生課で処理する。
附 則
この要項は、平成17年6月22日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成20年4月15日から施行し、平成20年4月1日から適用する。附 則
この要項は、平成25年10月24日から施行し、平成25年7月18日から適用する。附 則
この要項は、平成27年5月14日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
(別紙様式)
東京藝術大学における大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実績報告書( 年度)
学部等名
1 整 理 番 号 | ||||
2 大 学 x x 定 名 | ||||
3 交 換 実 績 (1)受 入 受 入 合 計 (2)派 遣 派 遣 合 計 | 氏 名 | 受入れの所属 | 期 間 (予定を含む) | 不徴収金 額 |
名 名 | 円 | |||
円 | ||||
円 | ||||
円 |
(注)本様式は、協定ごとに作成すること。