Mola 各種サービス利用に関する基本規約
Mola 利用規約集
Mola 各種サービスをご利用にあたっての利用規約です。必ずご一読ください。
Mola 各種サービス利用に関する基本規約
本「Mola 各種サービス利用に関する基本規約」(以下「本規約」といいます)は、お客様が株式会社マックスサポート(以下「当社」といいます)または、当社の定める申込書
(以下「申込書」といいます)に記載の販売店(以下「代理店」といいます)に対して、申込書によりお申し込みいただく、別紙に定める本サービス(以下「本サービス」といいます)の提供に関する契約条件を定めたものとなります。
第 1 条(規約の適用)
1. お客様は、本規約に従い、当社または代理店(以下「当社等」といいます)と本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)を締結します。なお、お客様は本サービスの提供を受けるにあたり、当社または本サービスを構成する本サービスの提供会社(以下「運営元」といいます)が定める規約(以下「各種規約」といいます)に同意するものとし、各種規約が本規約に矛盾抵触する定めがある場合は、各種規約が優先して適用されるものとします。
2. 当社が別途規定する個別規定及び当社が随時、お客様に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。個別規定及び追加規定が本規約に矛盾抵触する定めがある場合には、個別規定及び追加規定が優先されるものとします。
第 2 条(契約の成立と解除)
1. 本契約は、申込書により本サービスの利用を申し込み、当社が承諾した時点で成立するものとします。
2. 本契約の有効期限は、本契約の成立日より、各種規約に定める有効期限の満了日までとします。
3. お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
① 申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
② 本規約の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき、もしくは違反したとき。
③ 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立を受け、または公租公課滞納による処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
④ 会社更生手続の開始、民事再生、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら民事再生の開始、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 解散決議をしたとき。または死亡したとき。
⑥ 支払停止、もしくは支払不能に陥ったとき、または手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき
⑦ 被後見人、被保佐人または被補助人の宣告を受けたとき。
⑧ 資産、信用、支払い能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
⑨ 法人格、役員または幹部社員が民事訴訟または刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社等に不利益を与えたとき、または、そのおそれがあるとき。
⑩ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であること、もしくは過去に関係者であったことが判明したとき。
⑪ お客様が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑫ 前各号に掲げる事項のほか、お客様の責に帰すべき事由により、当社等の業務の遂行に支障を来し、または来すおそれが生じたとき。
⑬ 本規約、またはこれに付随して締結する契約の各条項に違背したとき。
⑭ 本規約の規定に違反するおそれがあると当社、または運営元が判断したとき、もしくは違反したとき。
⑮ その他、当社がお客様に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
4. お客様が本サービスを解約する場合は、各種規約の定めに従い、お客様自らが手続きを行うものとします。その場合、当該通知のあった月の末日に本サービスの解約があったものとします。(以下「解約日」といいます)
5. お客様は理由の如何を問わず、本契約の解約日までの利用料全額及び解約に際して発生する違約金を含む、当社に対する一切の債務を、当社の指定する期日までに当社に対し弁済するものとします。
6. お客様が、第 3 項に定める各号のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
7. 利用者は解約日を過ぎた後、新たに本サービスを申し込みすることができないものとします。ただし、当社が別途認めた場合は、この限りではありません。
第 3 条(役務の内容及び変更)
1. 当社は、申込書の記載に基づき、各種規約に定めるサービスを提供します。
2. お客様は、本サービスの内容を当社が任意に定めることを許可し、お客様に対する通知をせず、本サービスを変更・停止・終了する場合があることを、予め承諾することとします。
3. 当社は、お客様の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとし、変更後の規約を通知または当社のホームページに掲載した時点で、お客様が当該変更を承諾したものとみなします。
第 4 条(料金)
1. 本サービスの利用料金は、当社が各種規約で定めた料金(以下「サービス料金」という)を支払うものとします。
2. お客様は当社が予め通知する期日までにサービス料金を支払う義務を負います。通常、月額料金については当月末で締め、翌月末日を期日とします。その他の料金については、当社で別途期日を指定します。
3. 当社は、月額固定料金など月次の自動更新契約となるサービス料金を、お客様に 30 日以上の事前の通知を出すことにより、変更することができるものとします。また、お客様は自らの責任において、サービス料金の変更通知を確認する義務を有しており、サービス料金が変更されたあとに、お客様が本サービスを継続している場合、変更された料金に同意したものとします。
4. 当社は、前 2 項を除くその他の料金についての価格の変更は、随時行うことができるものとします。
5. お客様は利用料金の支払について以下の方法のいずれかを指定し、本条第 5 項の規定に従って各必要事項について登録、申請を実施するものとします。支払手続きがお客様の都合により完了しないときのサービス料金については、原則として払込票
(払込票等発行手数料:1 通につきサービス料金とは別に 300 円(税別))によりお支払いいただきます。ただし、申込みしてから支払手続きが完了するまでのお客様においては、払込票等発行手数料を免除いたします。
① 口座振替
② クレジットカード(ただし、当社指定のブランドに限る)
③ その他当社が別途定める方法
6. お客様は、当社が定める申込期限内に支払い情報を登録する手続きを行うものとします。なお、期限内に有効な手続きが完了されない場合、お客様の故意または過失に関わらず、当社は本サービスの提供を中止し、退会処理を行うことができるものとします。
7. お客様は、当社が提携する会社(以下「提携会社」といいます)が提供する付加サービス(以下「提携付加サービス」といいます)を申し込みした場合、提携会社の有する代金債権を当社が代行して徴収することに同意したものとします。
8. 本条 5 項の決済について、お客様と当社または提携会社との間に生じる問題を理由
として、お客様が支払いを拒む場合には、当該紛争期間中、お客様は本サービスの利用資格を有しないものとします。
9. 当社は、当該利用月の料金の明細を第 18 条 1 項に記載されているいずれかの方法により通知するものとします。
10. 当社は、別途定めがある場合を除き、請求書の発行や領収書の発行などは行わないものとします。
11. 本条 5 項に規定する支払い方法を決定しないままに第 2 条に規定する契約を行った場合には、第2 条に規定する契約の成立後、2 ヶ月以内に正規の支払い方法を確定した上で、当社が別途指定する方法により、お客様自身が支払方法の登録を行うこととします。
① お客様が契約の成立後、2 ヶ月以内に正規な支払い方法の登録を行わなかった場合には、本サービスの利用を停止するとともに、停止までに発生したサービス料金は、遡って支払いを行うことに同意します。
② お客様が支払い方法未確定の期間中であって、第 16 条に規定する禁止事項に抵触したと判断される場合には、当社は速やかに本サービスの利用を停止することに同意します。
12. 本サービスのサービス料金において、月額料金、年額料金の日割り計算は行わないこととします。
13. 本契約の有効期間中に、租税法規の変更による公租公課の増額が行われた場合、当該増額分はすべてお客様が負担するものとします。
14. 当社は、お客様が本契約に基づく債務の支払いを遅延したときは、お客様に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、1 年を 365 日とする年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
15. 利用料金の請求は当社または当社グループ会社の株式会社エヌ・エル・エヌが行うこととします。
16. お客様は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、本契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第 5 条(各種ツールの提供)
当社は本サービスにおいて、当社が必要と認める場合には、当社が指定する方法により、本サービスの管理用インターフェース、プログラム、ツールなどの一切(以下「各種ツール」といいます)を使用する権利をお客様に付与するものとし、お客様は当社の指示に従い、各種ツールを使用するものとします。
第 6 条(本サービスの停止、中止、中断)
1. 以下のいずれかの事由が生じた場合、当社はその責に因らず、本サービスの提供を停止することができ、また本サービスの提供が遅延することがあります。また、かかる場合にお客様または第三者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
(ア) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合
(イ) 当社等または運営元の電気通信設備に障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(ウ) 当社等または運営元の電気通信設備の保守・工事等を定期的または緊急に行う場合
(エ) 法令による規制、裁判所の決定等が適用された場合
(オ) 機密情報の保持及び利用方法について疑義が生じた場合
(カ) 当社が本サービスの提供を停止することが望ましいと判断した場合
(キ) 運営元が本サービスを停止した場合
(ク) お客様または第三者による本サービス用設備等のシステムに過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障を与える行為があった場合
2. 当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、予めその旨をお客様に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません
3. 当社は諸般の都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
4. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、利用者に対し、該当の本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
第 7 条(著作権等)
5. 当社等は、本サービスの中止中断などの発生により、お客様または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
1. 本サービスにおいて掲載されたお客様の文章、画像、映像等(以下「著作物」といいます)にかかる知的財産権(以下「知的財産権等」といいます)の帰属については各種規約の定めに従うものとします。なお、知的財産権等の帰属がお客様にある場合においても、当社が著作物の使用、翻案、頒布、譲渡等を行うにあたり必要な範囲に限り、予めお客様は当社に対して当該知的財産権等の使用を無償、無期限にて許諾するものとします。
2. お客様は当社に対し、本契約の有効期間中及び本契約終了後も、次の通り当社が知的財産権等を使用することを許諾するものとします。また、お客様は、当社が本条による許諾に基づいて知的財産権等を使用することに対して、著作者人格権を行使せず、また、著作者に行使させないものとします。
① 知的財産権等に全部または一部を任意に選択して複製・加工・編集し、または他の情報素材などと組み合わせて当社のサイトに掲載すること
② 知的財産権等の全部または一部を当社のサイトまたは前号により知的財産権等を掲載する当社のサイトに掲載商品の販売促進及び宣伝(当社または第三者の検索サービスから当社のサイトへの誘導を向上させるため、当該第三者に提供することを含みます)のために使用すること
③ お客様が当該お客様のサービス(当該お客様が管理運営するウェブサイトや当該お客様が開発したアプリケーションを含みますが、これらに限りません)または第三者が行うサービスにおいて知的財産権等を表示すること(当該お客様がその表示のために必要な範囲に限り、知的財産権等を複製し、公衆送信することを含みます)を再許諾すること
④ 前各号のほか、日本の国内外で無償かつ非独占的に利用(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案および出版ならびに第三者へサブライセンスすることを含みます)すること
第 8 条(第三者への委託)
当社は、本サービスの一部または全部を、お客様の事前の承諾、またはお客様への通知を行うことなく、第三者に委託できるものとします。
第 9 条(免責)
1. 当社等は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害または政府の規制等、当社等の支配することのできない事由(以下「不可抗力」といいます)により、本規約の履行の遅滞または不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2. 当社等は、本サービス及び掲載情報の正確性、有用性、完全性、第三者の権利を侵害していないこと、その他お客様による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づきお客様が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3. 通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの停止等により生じた損害、その他、本サービスに関してお客様または第三者に生じた損害について、当社等は一切責任を負わないものとします。
4. お客様が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
5. 当社等は、本サービスの内容、及びお客様が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
6. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、お客様が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、お客様が当社に支払う 12 ヵ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、お客様が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
7. 当社は、お客様からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
8. 当社は、本サービスの提供をもって、お客様の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
9. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対してお客様自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
10. 当社は、オペレータの説明に基づいてお客様が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。
11. 当社は、オペレータの説明に基づいてお客様が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。
12. お客様が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
13. 当社は、第 6 条、又は第 27 条の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じるお客様の損害について、一切の責任は負いません。
14. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
15. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを利用者に通知します。
16. 当社は本サービスに係る対象端末内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。
第 10 条(権利譲渡の禁止)
お客様は、当社の承諾なくして、本契約に関する権利及び義務の一部または全部を第三者に譲渡し、または、売買、質権の設定その他の担保に供してはならないものとします。
第 11 条(損害賠償)
お客様が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社等または第三者に損害を与えた場合には、当社等または第三者が被った損害(過失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第 12 条(準拠法および管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する訴訟については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 13 条(個人情報の取扱い)
1.お客様は、本サービスの提供に不可欠な当社の提携事業者から請求があったときは、当社がそのお客様の氏名および住所等をその事業者に、秘密保持と厳重管理を確認 のうえ、通知する場合があることについて同意するものとします。
2.当社は、本サービスの提供に当たって、申し込みに必要なお客様の情報およびその他お客様から取得した個人情報の取扱については、当社がホームページに定めるプライバシーポリシー(個人情報保護方針)
(https://www.max-support.co.jp/about/privacy.html)に従い取り扱います。
3.当社は、お客様に対して本サービスもしくは当社および当社が本サービスに関して提携している企業からキャンペーン等に関するご案内のメールを配信する場合があります。お客様は、本契約の成立をもって当該メールの配信に同意したものとされます。当該メール配信を希望しない場合は、お客様はその旨を当社に通知するものとします。
第 14 条(所有権)
1. 本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号または運営元または提携会社が提供するサービス及びそれに付随する技術全般は、当社もしくは当該会社に帰属するものとします。
2. お客様が本サービス上にアップロードした情報またはファイルについて、当社は一切の保証を行うものではないことを同意するとともに、当社が完全かつ独自の裁量を有しており、必要に応じて削除等を行えることに同意するものとします。またお客様は当社に対し、何らの請求権も保有しないものとします。
3. お客様は、アップロードした情報またはファイルについて生じたすべての法的責任を負うものとします。
第 15 条(禁止事項)
お客様は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。 (ア) 他のお客様、第三者もしくは当社等の、著作権またはその他の権利を侵害する行為、及び侵害する恐れのある行為。
(イ) 他のお客様、第三者もしくは当社等の、財産またはプライバシーを侵害する行為、及び侵害する恐れのある行為。
(ウ) 上記(ア)(イ)の他、他のお客様、第三者もしくは当社等に不利益または損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為。
(エ) お客様としての権利、立場を、他のお客様、第三者等に譲渡、承継または行使させる等の行為。ただし、契約当事者死亡により承継を行う場合に、当社が別途指定する手順、方法により当社に対して届出を行った場合には、この限りではありません。
(オ) 他のお客様、第三者もしくは当社等を誹謗中傷する行為。
(カ) 不正に他のお客様、第三者の保有している情報等を収集、開示する行為。
(キ) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他のお客様または第三者に提供する行為。
(ク) 犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為。
(ケ) 公職選挙法で規制及び禁止する選挙活動行為。
(コ) 性風俗、宗教、政治に関する活動。
(サ) ユーザーID 及びパスワードを不正に使用する行為。
(シ) コンピューターウィルス等の有害なプログラムを、本サービスを通じて、または本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(ス) 通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引及びその他の目的で、不特定多数に大量のメールを送信(スパムメール)または誘導、誘発する行為。
(セ) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用。
(ソ) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。 (タ) 本サービスの申込みに当たって虚偽の事項を記載する行為。 (チ) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(ツ) ファイル交換ソフトウェア等を送信し、または第三者が受信もしくは受信可能な状態におく行為。
(テ) 当社若しくは第三者の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
(ト) その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
第 17 条(サービスの運営)
(ナ) その他、当社が不適切と判断する行為。
当社は、本サービスの運営に関し、完全かつ独自の裁量を有しており、以下の項目を実施することができるものとします。
(ア) 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するため、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体の提供する児童ポルノアドレスリストにて特定されたサイトまたはコンテンツに対して、閲覧を制限することができます。
(イ) 当社は、本サービスの運営上において、正当な業務を遂行する上で必要と思われる場合、お客様からの本サービスの利用を監視し、本サービスのアクセスや利用を制限することができます。
(ウ) 当社は、サイバー攻撃への対応上必要な範囲において、当社設備を監視し、アクセスや利用の制限、特定の条件の通信を遮断することができることとします。また、攻撃対象者の特定と注意喚起を行うことができるものとします。
(エ) 当社は、本サービスの運営上で必要と思われる場合、お客様からアップロードされたファイルや情報などを削除することができます。
(オ) 当社は、本サービスの運営上で必要と思われるその他の一切の処置を任意に行う権限を有しているものとします、またお客様は、当社が行う一切の処置に関して、何らかの請求権を取得することはないものとします。
第 18 条(通知及び同意の方法)
1. 当社からお客様への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、本サービス経由の電子メール、当社所定の WEB サイト、電話、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、お客様の電子メールアドレス宛に発信し、お客様の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもってお客様への通知が完了したものとみなします。お客様は、当社が電子メールで発信した通知 を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。
3. 第1 項の通知がWEB サイトで行われる場合、当該通知がWEB サイト上に掲示され、お客様が本サービスにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時をもってお客様への通知が完了したものとみなします。
4. 第 1 項の通知が電話で行われる場合、第 2 条で規定する契約で登録した電話番号に対して発信し、お客様または第 2 条に規定する方との会話をもってお客様への通知が完了したものとみなします。
5. 当社は、第 2 項、第 3 項の方法によりお客様に通知を行った場合、通知日より 30 日の経過をもって、同通知の内容についてお客様の同意を得たものとみなします。ただし、お客様より通知内容について、通知日より 30 日以内に書面を持って異議の申し出があった場合は、この限りではありません。
6. 当社は、第 4 項の方法によりお客様の通知を行った場合、お客様または第 2 条に規定する方との会話を持ってお客様の同意を得たものとみなします。ただし、お客様より通知内容について、通知日より 30 日以内に書面を持って異議の申し出があった場合は、この限りではありません。
7. 第 2 項、第 3 項、第 4 項で行われるお客様に対する通知は次のとおりであり、お客様はこの通知に対して一律に行われることに同意するものとします。ただし、第 2 項の電子メールで行われる場合、個々の通知される電子メールに配信拒否申請がある場合には、この限りではありません
③ 定期的に全お客様に対して行われるお知らせ
④ 本規約の改正に関するお知らせ
⑤ 個々のお客様に有益と思われる本サービス及び関連するサービス、商品、お知らせ等の情報
⑥ 利用料のお知らせ
第 19 条(契約の申込み)
⑦ その他、当社が必要と認めた周知に関する事項
本サービスへの入会を希望する人(以下「入会希望者」といいます)は、本規約を承諾した上で、入会希望者が 20 歳以上の場合、本人が申込契約当事者(以下「契約者」といいます)として当社が別途指定する所定の手続きに従って、申込契約締結を申し込むこととします。入会希望者が 20 歳未満の場合、本人が契約者として当社が別途指定する所定の手続きに従って申込契約締結を申し込めますが、事前に親権者の同意を得ていることが必要となります。上記の要件を充足しない申込みは、有効な申込みとはならず、申込契約は成立しません。
第 20 条(契約の成立)
1. 入会希望者が、第 19 条に規定する契約の申し込みを行い、当社がこれを承諾した場合、契約の申込みを受領した日付に遡り、契約が成立したものとします。
2. 入会希望者が以下の項目に該当する場合、当社は当該契約を締結しない場合があります。
(1) 入会希望者が日本国外に居住する場合。
(2) 入会希望者が、過去に規約違反等により、本サービスの利用資格の取消が行われている場合。
(3) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合。
(4) 法人や団体等以外による申込みの場合。
第 21 条(登録内容の変更)
(5) その他、当社が入会希望者を契約者とすることを不適当と判断する場合。
1. 契約者は、入会申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届出を、当社に行うものとします。
2. 契約者は、前項の届け出を怠った場合に当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを、予め異議なく承認するものとします。
3. 契約者が変更手続きを行わなかったこと、または変更手続きの遅滞により契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 22 条(当社からの解約)
1.当社は、契約者が次の各号の一つに該当し、当社の指定する期間内に解消または是正しない場合、または当社からの通知が契約者に到達しない事を郵便の宛先不明等により確認した場合は、本契約を解約できるものとします。
①支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
②サービス料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
③サービス料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社にきた場合。
④契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
⑤本サービスの利用が第 15 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
⑥契約者が過度に頻繁に問い合わせを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸する等、当社の業務遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
⑦前各号のほかに本規約に違反した場合。
2.当社は、契約者が本契約を締結した後になって、以下の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず本契約を即時解約できるものとします。
①契約者が実在しない場合。
②本サービスの入会申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
③契約者のサービス料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
④契約者が、成年被後見人、未成年者、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込みの手続が成年後見人によって行われず、または入会申込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
⑤契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
⑥契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またはそのおそれがあると当社が判断した場合。
⑦監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合
⑧強制執行、破産、整理、特別清算、民事再生、会社更生手続開始等の申立てがあった場合
⑨当社から利用者に対して連絡し、1 ヶ月以上連絡がつかない場合や返信のない場合
⑩請求内容の支払期日までに利用料金が支払われない場合、また、再三の催告にも応じられない場合。
⑪その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
3.当社は、前各項の規定により本契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告するものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
4.本条に基づき当社から本契約を解約する場合には、当社が定める日を解約日として、原契約第 2 条の定めを適用するものとします。
5.当社は、前各項に基づき、契約者との本契約が解約に至った場合、解約理由を解消または是正した場合であっても本サービスの復旧または再申込みを受付けないことができるものとします。
6.お客様が本条のいずれかに該当し当社が解約を行う場合、既にお支払いいただいた利用料金は返還いたしません。
第 23 条(貸与物)
1.契約者は、当社からの貸与物(実在の物品、デジタル情報を含みます)を第三者(国内外を問わないものとします。)に貸与、譲渡、または共有しないものとします。
2.契約者は、貸与物を漏洩することのないよう管理するものとします。
3.契約者は、貸与物により本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくとも貸与物が利用可能な状態となり、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由により貸与物が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
4.契約者の貸与物を利用して契約者と第三者により同時に、または第三者のみによりなされた本サービスの利用については、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.契約者は、貸与物の管理については一切の責任を負うものとします。なお、当社は、契約者の貸与物が第三者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第 24 条(自己責任の原則)
1.契約者は、契約者による本サービスの利用およびその利用によりなされた一切の行為並びにその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 契約者は、①本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または
②第三者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームをする場合においても
同様とします。
3. 契約者は、第三者に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、自己の責任と費用をもって当該第三者に対し直接その旨を通知するものとし、その結果の処理解決についても同様とします。
4.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、契約者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第 25 条(知的財産権)
1.本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の提供物(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属します。
2.契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
①本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
②複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アサンブルを行わないこと。
第 26 条(当社の維持責任)
③その他、当社が不適当と認める態様にて利用しないこと。
当社は、当社の本サービス用設備を、本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
第 27 条(本サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備等に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部
(修理または復旧を含みます。)を、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 28 条(秘密保持)
契約者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
別紙<本サービスの詳細>
サービス名 | プラン名 | サービス内容 | |
Mola SOHO サポート | (S) | ライト | 各種設定サポート、通信端末修理費用保険特典(免責金額 3,000 円) |
スタンダード | 各種設定サポート、通信端末修理費用保険特典(免責金額無し) | ||
プレミアム | 各種設定サポート、生活トラブル対応かけつけサービス、通信端末修理費用保険特典(免責金額無し) | ||
(W) | 本体 | 無線 WIFI 機器レンタル | |
中継機 | 無線 WIFI 中継機レンタル | ||
Mola Biz サポート | (P1) | 独自ドメイン URL 取得、スマホ最適化、SEO 対策、 公開ページ数(上限4項目)、無料修正・追加・更新(上限月2回) | |
(GS) | オーナー登録、店舗情報入力、写真登録・削除、効果測定レポート(月1回) | ||
Mola 光 | ファミリー | 上下最大 100~1,000Mbps 高速インターネット回線(ベストエフォート型、IPv6) | |
マンション | |||
ライト | |||
Mola ネット | ファミリー | NTT 東日本、西日本が提供するインターネット回線対応のプロバイダーサービス | |
マンション | |||
ライト |
Mola SOHO サポート サービス規約
第 1 条(サービス運営等)
な状態に置くものとします。
1.株式会社マックスサポート(以下「当社」といいます。)は、「Mola 各種サービス利用に関する基本規約」(以下「原規約」といいます。)に従い「Mola SOHO サポート サービス規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、「(S)プラン」「(W)プラン」(以下すべてを総称して「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本サービスの詳細は別紙 1<本サービスの詳細>で定めるものとします。
2.次条に定義する利用者に対して発する原契約第 18 条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。
3.当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める本サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する本サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
4.利用者が本サービスを利用するため、本規約の内容に同意するものとします。本規約と他の利用規約との間で抵触する条項等が存在する場合は他の利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約においては、以下の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
①各サービス:本サービスを構成する、第 5 条各号に定める個別のサービス。
②利用者:原契第 2 条で定められた方法にて本サービスの申し込みを行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続を完了した者。(法人、または個人事業主に限ります。)
③利用契約:本規約に基づき当社と利用者との間に締結される、本サービスにおける各サービスの提供に関する契約。
④利用者機器:本サービスを提供するにあたり、利用者が保有する電気通信端末その他の機器およびそれに組み込まれた、あるいはインストールされたソフトウェア。
⑤本サービス用設備:当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
⑥本サービス用設備等:本サービス用設備や当社担当人員のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器およびソフトウェア(当社が登録電気通信事業者の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を含みます。)
⑦課金開始日:利用者へ、当社より通知した本サービスの利用開始日の属する月の翌月 1 日
⑧消費税相当額:消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規
定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方税の額。
⑨Wi-Fi 機器:Wi-Fi に接続が可能な機器全般。
2.利用者は、自己の費用と責任にて本サービスを利用するものとします。
3.当社は、利用者が前各項の規定に従い取得、維持および利用を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第 5 条(本サービスの内容)
本サービスとは、以下の各サービスからなるサービスの総称または各サービスをいい、その詳細は別紙1<本サービスの詳細>に記載します。
①各種設定・利用サポート
②ホームページ更新サービス
③水回り・電気・ガス・鍵・ガラス等のトラブル対応のためのかけつけサービス
④Wi-Fi 機器設定サポート
第 6 条(本サービスの利用料金、算出方法等、支払義務等)
⑤通信端末修理費用保険特典
1.本サービスの利用料金及び消費税相当額(以下「サービス料金」といいます。)は、別紙 1 に定めるとおりとします。
2.利用者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 1
に定める利用料金を支払うものとします。
3.前項の期間において、本サービスにおける訪問サービス等の提供を受けた場合、その結果によらず、利用者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。
4.第 2 項の期間において、原契約第 6 条、又は第 27 条により本サービスを一時利用することができない状態が生じたときであっても、利用者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。
第 7 条(プランごとの注意事項)
1.(S)プランについて
・利用者は「ライト、スタンダード、プレミアム」のいずれかのプランを選択していただきます。
・当社が指定する地域のみ限定で提供します。
・当社は利用契約の締結日から、締結日の属する末日までは免責期間として、一部サービスの提供を行いません。
第 3 条(利用者からの解約)
利用者は、 利用契約を解約しようとするときは、 当社ホームページ記載
(https://www.max-support.co.jp/business/support_plan.html)の当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
第 4 条(設備の設置・維持管理および接続)
1.利用者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により利用者機器を取得し、本サービスを利用可能
別紙 1<本サービスの詳細>
■料金・契約期間・契約解除料
サービス名 | プラン名 | 初期費用(税込) | 月額料金(税込) | 契約期間 | 契約解除料 (不課税) | |
SOHO サポート | (S) | ライト | 0 円 | 1,045 円 | 6 ヶ月 | 6,000 円 |
スタンダード | 1,100 円 | |||||
プレミアム | 1,485 円 | |||||
Cloud Capsule | 2,178 円 | |||||
(W) | 本体 | 0 円 | 1,045 円 | 12 ヶ月毎自動更新※ | 10,000 円 | |
中継機 | 3,300 円/台 | 110 円/台 | 10,000 円 | |||
セット割 | (S・W) | - | ▲385 円 | - | - |
当社所定の方法により、同一の代表者が経営する店舗を 2 件以上申込みした場合、2 店舗目以降の月額料金から上記の表に記載されている金額を割引します。当社所定の方法によらず申込みを行った場合は割引が適用されません。
※利用開始月を 1 ヶ月目として、12 ヶ月目と 13 ヶ月目が更新月となります。更新月の間に解約をする場合、契約解除料はいただきません。更新月をすぎると、13 ヶ月目を 1 ヶ月目と
して新たに 12 ヶ月間の契約期間が発生します。
■サービス内容詳細
サービス名 | プラン名 | サービス内容 | |||||||
各種設定・利用サポート | 生活トラブル対応かけつけサー ビス | 通信端末修理費用保険特典 | AOSBOX | Wi-Fi ルータレンタル | Wi-Fi 中継機レンタル | ||||
パターン 1 | パターン 2 | ||||||||
SOHO サポート | (S) | ライト | 月 1 回 1 割引 | ● | |||||
スタンダード | 月 1 回 1 割引 | ● | |||||||
プレミアム | 月 1 回 1 割引 | ● | ● | ||||||
Cloud Capsule | ● | ● | |||||||
(W) | 本体 | ● | |||||||
中継機 | ● |
1.各種設定・利用サポート
(1)当社が定めた回数を限度として、通信機器(インターネット通信が可能な電子機器等)の利用方法や設定方法、不具合が起きた際のお手伝いを行うために、本サービスのご利用者が契約をした住所へ当社従業員、または当社が手配を行う業者が訪問を行い、その際にかかる費用の 1 割を当社が負担いたします。訪問した回数は利用者の住所へ実際に訪問した回数を数えることとし、訪問によって解決をした回数ではありません。ただし、当社に責任があり、その解消のために訪問する場合は数えないこととし ます。また、当社従業員、または当社が手配を行う業者が訪問を行った場合であっても、ご利用者の希望するとおりに対応ができるとは限りません。訪問を行い、可能な限り問題が解決するための努力をし、通常行いうる対応を行った結果、問題が解消されない場合であっても当社は一切責任を負いません。限度回数を超えて訪問を希望した場合は割引なく費用を請求いたします。
(2)利用者の住所へ訪問し、ご利用環境や利用機器、設定状況を確認した結果、当社が機器の修理または交換の必要があると判断した場合、当社担当者から利用者へその旨を伝え、利用者が機器の修理または交換を行うか判断することとします。機器の修理費用や交換費用については原則、利用者が負担することとします。ただし、機器の修理や交換を行う理由が当社に責任があると判断した場合は、この限りではありません。
(3)利用者が各種設定・利用サポートを希望する場合、利用者から当社所定の窓口へ連絡をし、各種設定・利用サポートの利用を申し出ることとします。
2.生活トラブル対応かけつけサービス
(1)水まわり、電気、ガス、鍵、ガラス等の当社が定める生活上のトラブルにおいて、専門のスタッフが利用者の住所へ訪問します。
(2)利用者が生活トラブル対応かけつけサービスを希望する場合、利用者から当社所定の窓口へ連絡をし、電話でトラブルの解決方法について案内を受けることとします。電話による案内でトラブルの解決ができないと窓口の担当者が判断をした場合、修理または修繕の会社が利用者の住所へ訪問しトラブルの対応を行います。この際、一時的な不具合ではなく、利用者が利用している機器または物品自体が故障していることが確認できた場合は、予め訪問担当者が利用者にその旨をお伝えした上で、利用者の負担で修理等を行うか判断していただきます。なお、生活トラブル対応かけつけサービスの詳細については別紙 3 に定めるものとします。
3.通信端末修理費用保険特典 パターン 1、パターン 2
当社は、本サービスを提供する利用者に対して、以下の通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲、パターンによる違いについては別紙 2 に定めるものとします。
(特典)通信端末修理費用保険特典
(1)本サービスに付随して、利用者が所有し、利用するスマートフォン、タブレット端末、モバイルゲーム機など Wi-Fi に接続ができる機器のうち別紙 2 の 2 で保険の対象と定めた機器(以下、「対象端末」といいます。)の破損、水漏れ等により利用者に生じた損害に関して、次号に定める保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
(2)引受保険会社を、さくら損害保険株式会社(以下、「引受保険会社」といいます。)と
します。引受保険会社と当社が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を利用者とすることで、本特典を受けられるものとします。
(3)利用者は、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
(4)引受保険会社に対する保険料の支払いは、当社が行います。
4.Wi-Fi ルータレンタル
(1)利用者に当社指定の Wi-Fi 機器をレンタルし、設置し、利用者の Wi-Fi 環境を構築するサービスです。
(2)Wi-Fi 環境を構築するため、初期診断として利用者の住所へ訪問し、Wi-Fi 機器を利用するにあたって電波の到達状況や適切な中継機の設置数などの判断を、建物の構造・広さ・台数等をもとに判断するため調査を行います。ただし、当社の診断の結果は、Wi-Fi 機器が使えることを保証するものではありません。
(3)Wi-Fi 環境の初期診断の結果を元に、利用者の住所に設置する機器として、当社が適切と判断した W-Fi 機器を利用者にレンタル提供します。ただし、当社がレンタルした機器は、確実に電波が到達することや必ず快適に Wi-Fi 関連サービスを提供することを保証するものではありません。
(4)利用者は当社がレンタルする Wi-Fi 機器を指定することはできません。
(5)当社がレンタルする Wi-Fi 機器の内訳は、無線 LAN ルーター本体が 1 台まで、中継機が必要台数分となります。必要台数については Wi-Fi 環境の初期診断の際に当社が判断し利用者の承諾を得て設置します。
(6)利用者の住所へ訪問し、当社がレンタル提供した Wi-Fi 機器の初期設定を行います。Wi-Fi 機器の初期不良により正常に作動しない場合は無償で交換致します。
(7)初期設定のために訪問する回数は、1契約につき1回のみとします。ただし、初期不良等、利用者の責任によらない理由で Wi-Fi 機器が利用できない場合はこの限りではありません。
(8)初期設定の際は、ゲストフリーWi-Fi の設定、Wi-Fi 機器のセキュリティの設定、
SSID を利用者が希望する内容へ変更、オーナー用 Wi-Fi の設定を行います。
(9)利用者が Wi-Fi オプションサービスを解約した場合、速やかにレンタル機器を当社に返却いただきます。返却する際の配送費用は利用者の負担とします。当社指定の期日までに機器を返却いただけない場合、レンタル期間に関わらず Wi-Fi 機器 1 台につき契約解除料とは別に 10,000 円(税抜)を当社指定の期日までにお支払いいただきます。
(10)当社がレンタルした機器に対する保守として、電話または訪問によりサポート対応を行います。
(11)Wi-Fi 機器を提供している利用者より問い合わせを受け、当社が訪問による対応が必要だと判断した場合は、利用者に訪問にかかる出張費を伝え、支払いの承諾をいただいた場合のみ訪問いたします。ただし、利用者が出張費を承諾されない場合は、電話でのサポートのみ行います。
別紙 2<通信端末修理費用保険特典>
⑦ | 同一事故による求償をしていない端末 |
⑧ | 対象機器として登録をした端末数(上限3端末)以外の端末 |
⑨ | 新品で購入した端末について、自然故障した端末 |
1.概要
本サービスに付随して、利用者が所有し、利用する対象端末の破損・水漏れ等により利用者に生じた損害に関して、さくら損害保険株式会社を引受保険会社、保険契約者を当社、被保険者を利用者とする通信端末修理保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
2.対象端末(保険の対象の範囲)
(1)利用者が所有する通信端末のうち、偶然な事故による損害(※)であり、以下の表Ⅰの条件をすべて満たすものを保険の対象とします。
※ 外装破損・損壊、水漏れ、故障(ただし経年劣化によるものは対象外とします。)、盗難、全損等
① | 本サービス契約時点でメーカー発売日から 5 年以内の製品であるか、また は、本サービス契約日を起算日として 1 年以内に購入されたことが証明でき る端末(無線プリンターを除く)。無線プリンターはメーカー発売日から 1 年以内の端末 |
② | 本サービス契約時に、画面割れ、ケース割れ、水漏れ等がなく、正常に動作している端末 |
③ | 利用者が所有する端末 |
④ | 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末 (日本法人を設立している日本国外メーカーを含む) |
⑤ | 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末機器 |
⑥ | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第 2 条第 1 項第 15 号に定める通信が可能な端末 |
表Ⅰ
対象端末の種別 | |
ノートパソコン (タブレット PC を含む)) | タブレット端末 |
モバイルゲーム機 | モバイル音楽プレイヤー |
無線プリンター | モバイルルーター |
スマートフォン | Wi-Fi 内蔵テレビ |
(2)対象端末は、以下の表Ⅱに記載されている種別に限られます。表Ⅱ
(3)以下のものは、対象端末ではありません。
①対象端末の付属品・消耗品(電池パック等・充電器・AC アダプター・付属ケーブル等の付属品・ヘッドホン、イヤホン、ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体、外付けモニター、等)
②通信端末に挿入して使用する SIM カード
③メモリーカード
④中古製品として購入された端末で、(1)表Ⅰの条件を満たさない端末
⑤対象端末内のソフトウェア
⑥レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末
⑦過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理
されたもの)以外で、不適正な修理・加工・改造・過度な装飾がされたと引受保険会社が判断した端末
⑧第三者が紛失または盗難をされた被害対象品(違法な拾得物等)である端末
⑨本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等)を用いて修理費用のすべてが補填された、または交換が可能な端末
⑩日本国外のみで販売された端末
3.対象端末の登録(保険の対象の事故後登録と変更)
(1)引受保険会社は、保険の対象(対象端末)を事故が発生した時に登録し、以降は登録端末が保険の対象端末となります。
(2)機種変更等により(1)で登録された対象端末に変更がある場合は、所定の書式をもって引受保険会社に届け出するものとします。
(3)対象端末が一度登録された後、対象期間を超過した場合は、その対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。
(4)利用者が保険の対象端末を譲渡した場合には、その事実が発生した時にその保険の対象端末に対する効力を失います。
4.被保険者の範囲
この保険契約における被保険者は、本サービス利用者(購入者)とします。契約名義が法人の場合は本サービス利用者(購入者)が法人の場合に限ります。契約名義が個人
(個人事業主を含む)に限り、契約名義人に加えて生計を同一にする同居家族(2 親等以内)および別居の未婚の子を含みます。
5.他の補償との重複
保険の対象がメーカー保証、キャリアによる補償制度等(以下、「他の補償制度」といいます)により、本サービスで保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
6.補償期間
(1)補償期間は以下のとおりとします。
補償期間開始日 | 本サービスの利用契約の締結日の属する月の 翌月 1 日午前 0 時 |
補償期間終了日 | 本サービス契約の解約日、解除日または終了月の午後12 時 |
(2)当社は、利用者が本サービスの契約を終え、通信端末修理費用保険が利用できないことにより損害等が生じても一切の責任を負いません。
7.保険金額
(1)本サービスを利用しお支払いする保険金は修理可能な場合の保険金と修理不能な場合の保険金があり、以下の通りです。
【修理可能な場合】
・利用者が所有または使用する通信端末機器に外装破損・損壊、水漏れ、全損および故障が発生し、保険の対象である通信端末機器が修理または有償交換された場合に、修理または有償交換に要した費用を保険金としてお支払いします。
・お支払いする修理費用保険金は表Ⅲにある保険金額を限度とします。
・年間の修理費用保険金のお支払金額の合計が表Ⅲの保険金に達した場合は、その年の保険金請求は行なえません。
・免責金額が設定されている補償パターンをお申し込みの場合は、修理費用保険金から免責金額を控除してお支払いします。
【修理不能な場合】
・利用者が所有または使用する対象端末に外装破損・破壊、水漏れ、全損、故障、および盗難が発生し、対象端末が修理または有償交換できなかった場合に、対象端末の購入価格の 50%をお支払いします。
・お支払いする保険金は保険金額を限度とします。
・年間の修理不能保険金のお支払いの合計が表Ⅲの保険金に達した場合は、その年の保険金請求は行なえません。
・免責金額が設定されている補償パターンをお申し込みの場合は、修理不能保険金から免責金額を控除してお支払いします。
(2)引受保険会社は、下記の表Ⅲに応じて、利用者に対象端末に損害(修理費用・交換費用)が生じた場合、1利用者につき1年(起算日は、利用者の本サービス利用開始日とします。)で下記記載の金額(非課税)を上限として、利用者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。ただし、除外事項に該当する場合、保険金はお支払いしないものとします。
表Ⅲ
補償パターン | 種別 ※1 | 保険金額 | 免責金額 ※4 | 上限回数 ※5 | |
パターン 1 | 全損・盗難 | ※2 | 3,000 円 | 年 3 回 | |
その他 | 修理可能 | 最大 20 万円 | |||
修理不能 | ※3 | ||||
パターン 2 | 全損・盗難 | ※2 | 無し | 年 3 回 | |
その他 | 修理可能 | 最大 20 万円 | |||
修理不能 | ※3 |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等へ修理に出し、修理可能と判断をされた場合をいいます。有償交換の場合も修理可能に含みます。修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能と判断をされた場合をいいます。
※2 対象端末が盗難または全損した場合、対象端末の購入時価格の 50%の金額を、 10 万円を上限としてお支払いします。
※3 対象端末が修理不能の場合、対象端末の購入時価格の 50%の金額を、10 万円を上限としてお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等機器を再購入された場合は、10 万円を上限として再購入価格の 50%をお支払いします。
※4 対象端末に生じた損害の金額が 1 回の事故につき表に記載されている金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金額の上限額までの範囲で保険金をお支払いします。ただし、1 回の事故によって生じた損害の金額が、保険金額の上限額を超えている場合は、免責金額を適用しません。
※5 利用者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用者の本サービス利用開始日とします。)につき、保険金額で定められた金額となります。
(3)保険金の支払いは、利用者 1 名につき 1 補償年度(初年度については、本サービス
契約完了日から 1 年間とし、次年度以降については、前補償年度の末日の翌日から 1
年間とします)あたりの保険金支払限度額は、合計支払保険金額と 20 万円のいずれか低い方の金額とします。ただし、修理不能の場合の支払限度額は、合計支払保険金額と 10 万円のいずれか低い方の金額とします。
5.保険を請求する際に必要な提出書類
利用者が通信端末修理費用保険特約を利用する際は、表Ⅳに記載をされた書類を引受保険会社に提出する必要があります。
種別 | 提出必要書類 |
全損・盗難の場合 | ① 引受保険会社所定の保険金請求書 ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③ あらたに機器を購入した際の領収書等、新規購入した機器と日付、金額が記載されているもの ④ 全損または盗難となった対象端末の購入時の金額、日付が確認できる領収書 ⑤ 損害状況、損害品の写真 ⑥ 盗難届受理証明書(盗難の場合。所轄警察署が発行する証明書) ⑦ その他、引受保険会社が必要と判断した書類 |
その他の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障や修理内容を証明できるもの ③ 損害状況・損害品の写真 ④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書などの証憑) ⑤ その他、引受保険会社が必要と判断した書類 |
6.保険金が支払われない場合
利用者が対象端末において、保険金を支払うために必要な手続きをすべて行い、必要な書類をすべて提出した場合であっても、以下のいずれかに該当するときは、保険金支払いの対象外とします。
(1) 対象端末に該当しない場合
(2) 利用者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3) 利用者と同居する人物、利用者の親族、利用者の法定代理人、利用者が経営する会社の役員または使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波、それらによって発生した事故の拡大・秩序の混乱及び発生原因が何であるかに関わらず損害の直接の原因となった事故のそれらの自由による拡大
(5) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。これら以外の放射線照射または放射能汚染、それらによって発生した事故の拡大・秩序の混乱及び発生原因が何であるかに関わらず損害の直接の原因となった事故のそれらの自由による拡大
(6) 台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災
(7) 台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災。ただし、保険の対象が屋外に所在する場合に限ります。
(8) 引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(9) 利用者が本サービスの適用資格を有していない時に発生した場合
(10) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動、それらによって発生した事故の拡大・秩序の混乱及び発生原因が何であるかに関わらず、損害の直接の原因となった事故のそれらの事由による拡大(事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます)
(11) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置による場合を除きます。
(12) 原因等について虚偽の報告がなされていたことが明らかになった場合
(13) 本サービスの契約開始以前に利用者に生じた場合
(14) 本サービスを解約し、解約完了した日の翌日以降に利用者に生じた場合
(15) 対象端末が、日本国内で販売されたメーカー(日本法人を設立している日本国外メーカーを含む)純正品および移動体通信事業者(仮想移動体通信事業者を含む)によって販売された純正品以外の場合
(16) 対象端末が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の端末機器および技適マーク・PSE マークを取得していない端末機器の場合
(17) 対象端末を家族・知人・フリーマーケット・オークション等から購入・譲受した場合
(18) 対象端末が、被保険者(利用者)以外の者が購入した端末であった場合
(19) 付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の故障、破損または交換の場合
(20) 購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(21) 対象端末のメーカー又は販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における回収の原因又は修理の対象となる事由
(22) 対象端末の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、侵食、ひび割れ、剥がれ、肌落ちその他類似の事由またはネズミ食いもしくは虫食い等
(23) 対象端末の加工(修理を除きます)。ただし、加工着手後に生じた場合に限ります。
(24) 対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
(25) 対象端末にかかった修理費用以外の費用に関する請求(見積もり取得に関する費用、端末機器の送料および費用支払い時の事務費用、送料、Apple エクスプレス交換サービス利用料など)
(26) 取扱説明書、添付ラベル等の注意書きに沿った使用下で発生した電気的・機械的故障
(27) 詐欺、横領によって生じた損害
(28) 置き忘れまたは紛失
(29) 修理費のなかに航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用
(30) 日本国外で発生した事故による損害
(31) 対象端末が日本国外で盗難された場合
(32) 中古品として購入した対象端末の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書きに沿った使用下で発生した電気的・機械的事故に起因する損害
(33) すり傷、汚れ、しみ、焦げ等の本体機能に直接影響しない外形上の損害
(34) ソフトウェアに起因する損害
7.重大事由による解除
次に該当する場合は、当社はご契約を解除することができます。この場合、全部または一部の保険金をお支払いできないことがあります。
(1) 利用者が保険金を当社に本サービスに基づく保険金を支払われることを目的として損害を生じさせた場合
(2) 利用者が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
(3) 本サービスに基づく保険金の請求に関し、利用者に詐欺の行為があった場合
(4) その他、当社が法令上、社会通念上の合理的な理由により本サービスの提供が難しいと判断した場合
別紙 3<生活トラブル対応かけつけサービス>
1.概要
1. 当社が提供する「生活トラブル対応かけつけサービス」(以下「かけつけサービス」といいます。)とは、水まわり、電気、ガス、鍵、ガラスの当社が定める生活上の設備不具合において、専門のスタッフが利用者に対してサポートするサービスをいいます。
2.かけつけサービスは、当社及び当社の業務提携先もしくは業務提携先のグループ会社等または業務提携先取引業者(以下、当社の業務提携先もしくは業務提携先のグループ会社等または業務提携先取引業者を総称して「業務提携先等」といい、当社および業務提携先等を総称して「当社等」といいます。)を通じて提供されます。
2.定義
サービス対象物件 | 利用者がかけつけサービスの提供を受けるために加入手続き時に申請した不動産物件であって、利用者が居住目的でなく専ら事業目的で使用するものをいいます。かけつけサービスの対象は、事務所、小売店、サービス店舗、飲食店等事業用物件の専有部分室内の設備に限ります。なお、同一の利用者であっても、かけつけサービスの提供を希望する物件ごとに、加入申し込みを要するものとします。 |
駆けつけサービス利用者(利用者) | 法人または個人事業主である利用者及び利用者の従業員(役員、社員、パート、アルバイト、派遣社員等を含む。以下同じ。)であって、かけつけサービスを利用する者としての登録情報が存在する者をいいます。 |
駆けつけ業者 | 現場駆けつけ対応を行う当社等をいいます。 |
作業員 | サービス対象物件に訪問した駆けつけ業者の者をいいます。 |
現場駆けつけ対応 | かけつけサービスにおいて、設備不具合等(以下、本紙 7 (内容)に定義された意味を有する。)の解消を図るために、作業員がサービス対象物件に駆けつけて設備不具合等の現地調査や応急処置等を行う対応をいいます。 |
登録情報 | かけつけサービスを提供するうえで必要となる利用者及び利用者の従業員の氏名、住所、連絡先等の情報で、当社が保有するもの、または当社から業務提携先に提供し、業務提携先が受け取ったものをいいます。 |
実施要領 | 当社等が現場駆けつけ対応を行う対象となる設備不具合等の基本作業等について定めたものをいいます。当社等は駆けつけサービスにおいて、原則として実施要領に従い現場駆けつけ対応を行うものとします。なお、実施要領は当社と業務提携先の協議によりその内容を変更できるものとし、新たな駆けつけサービスにおける実施要領については当社のウェブサイトに掲載する方法により告知するものとします。 |
有償作業 | 現場駆けつけ対応において、作業員が現場に到着してから 60 分を超えた場合の 60 分以降の作業並びに部材を用いた作業、及び特殊な工具や技術等を要する作業をいい、利用者より追加料金の負担の承諾を得られた場合に限り、当該設備不具合等の解決を図るために行われるものとします。 |
追加料金 | 有償作業を行う場合に必要となる料金をいいます。 |
3.かけつけサービスの利用
1.かけつけサービス利用者は、本規約及び諸規定の定めるところに従い、かけつけサービスを利用することができます。
2.利用者は、かけつけサービスの利用に際して、本規約及び諸規定の定めを遵守する義務を負うものとします。
4.利用者資格の喪失及びかけつけサービスの提供拒否
1.利用者は、本規約第 11 条(当社からの解約)に加えて、次の各号の場合には、(第 1
号の場合は該当した時点で)かけつけサービスの提供を拒否するものとします。
(1)サービス対象物件から退去した場合 (2)追加料金の支払いを怠った場合
(3)かけつけサービスを規約外の内容で利用しようとした場合
(4)当社等に対して、電話を長時間かけ続ける、必要以上に頻繁にかける等の不要な問い合わせを行う、もしくは悪質な嫌がらせを行うなど業務提携先等の業務を妨害した場合、または業務に支障をきたした場合
(5)不適切な対応、態度、言動、行動等から判断し、当社等が適切にかけつけサービスを提供することが困難であると当社等が判断した場合
(6)当社等の従業者または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると当社等が判断した場合
(7)利用者の所在が不明となった場合
(8)その他、当社等が利用者として相応しくないと判断するに至る合理的な理由がある場合
5.個人情報
1.当社は、かけつけサービスの提供を行う場合、当社等が個人情報を適切に管理するよう、最善の努力を行うものとします。
2.当社は、かけつけサービスの提供のため必要な範囲で、利用者及び関係する利用者の個人情報を含む登録情報を業務提携先等に提供するものとし、利用者はあらかじめこれに同意し、かつ当該利用者のこれに対する同意を取り付けるものとします。
3.利用者は当社等が次の各号に掲げる目的のために個人情報を使用することについて、あらかじめ同意するものとします。
(1)かけつけサービスを利用者に対して提供するため
(2)かけつけサービスの運営上必要な事項を利用者に知らせるため
(3)かけつけサービスの改善、マーケティング活動、新商品開発等を目的とした各種アンケートを実施するため
(4)かけつけサービスの利用状況や利用者の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
(5)かけつけサービスに関連するサービスや商品のご案内のため
4.業務提携先等は、かけつけサービスの提供に係る業務または第2項に定める目的を達成するために必要な業務を第三者に委託することがあります。この場合、業務提携先等は、業務推往生必要な範囲で当該委託先に利用者及び関係するかけつけサービス利用者の個人情報を取り扱わせることがあり、利用者はあらかじめこれに同意し、かつ当該利用者のこれに対する同意を取り付けるものとします。
5.前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、業務提携先等は利用者及び関係する利用者の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。 (1)かけつけサービス利用者または公共の安全を守るために緊急の必要があると業務提携先が判断した場合
(2)裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分、または法令により開示が必要とされる場合
(3)業務提携先等の関係者の生命、身体、財産等の権利を保護するために必要不可欠であると当社及び業務提携先が判断した場合
(4)その他、業務提携先がかけつけサービスの運営維持のため必要不可欠かつやむを得ないと合理的に判断した場合
6.かけつけサービス提供の中止、終了・免責
1.当社等は、かけつけサービスの運営上必要と判断した場合、または当社等の裁量に より、利用者の同意を得ることなく本規約の一部または全部を変更、中断、中止、終了することができます。変更の場合、かけつけサービスの利用条件は変更後の本規約に基づくものとします。なお、本規約を変更、中断、中止、終了する場合は、変更内容を当社のウェブサイト上で告知するものとし、当該告知の時点で効力が生じるものとします。 2.当社等の裁量によりかけつけサービス提供の変更、中断、中止、終了が行われた場合においても、利用者は、これらに伴い利用者またはかけつけサービス利用者が被った損害の賠償を当社等に請求しないものとします。
7.内容
1.かけつけサービス利用者は、サービス対象物件について、次の各号の日常生活上における設備不具合等が生じた場合、当社等が指定する専用ダイヤルを利用して、24 時間 365 日、設備不具合等の解決を図るための情報提供または実施要領に記載の現場駆けつけ対応を受けることができます。ただし、当社等がかけつけサービス利用者から当該サービスに関する連絡を受けたあとにかけつけサービス利用者と連絡が取れない状態が 24 時間以上経過した場合には、業務提携先等は当該サービスへの対応を当社等の判断により任意に終了することができます。なお、現場駆けつけ対応については、特定の時刻に作業員が現場に到着することを利用者に保証するものではありません。利用者は、あらかじめ業務提携先等との間で作業員の到着時刻の調整をする必要があること、及び、かかる調整の結果にかかわらず、必ずしも利用者の希望する時刻または利用者と業務提携先等との間で合意された時刻に作業員が現場に到着するとは限らないことを理解し、これらに同意します。また、現場駆けつけ対応の実施は、設備不具合等の完全な解決を保証するものではないことについても利用者はあらかじめ同意するものとします。
(1) | サービス対象物件の専有部分に通じる出入り口(かけつけサービス利用者が通常利用するものに限ります。)の鍵の紛失・故障等の不具合 (ただし、開錠対応の際には別途特殊作業費用がかかることがあります。なお、特殊構造の鍵に関しては開錠できない場合があります。 |
(2) | 給排水設備の不具合 ただし、店舗等施設の場合は利用客に提供するスペースを適用範囲とします。 |
(3) | 窓ガラスの破損 ただし、店舗等施設の場合は利用客に提供するスペースを適用範囲とします。 |
(4) | ガス機器の不具合 ただし、電話対応による情報提供となります。 |
(5) | 電気設備の不具合 ただし、停電、電気が点灯しない、またはブレーカーが落ちた場合における電話対応による情報提供となります。 |
2.現場駆けつけ対応時には、かけつけサービス利用者の立ち合いが必要となります。
3.本条第1項の現場駆けつけ対応の対象となるのは、実施要領に定める基本作業で、かつ、一度の訪問及び作業で完結するものに限るものとします。実施要領に定める基本作業に該当しないものまたは再度の訪問及び作業については、当社等の責に帰すべき事由がある場合を除き、現場駆けつけ対応の対象外とします。また、現場駆けつけ対応は、設備不具合等の完全な解決を保証するものではなく、設備不具合等の内容や現場駆けつけ対応時の状況により、現場調査や応急処置を行うのみの対応にとどまることがあることにつきかけつけサービス利用者は予め同意するものとします。
4.かけつけサービスの利用お問い合わせについては原則かけつけサービス利用者からに限るものとします。
5.現場駆けつけ対応では設備不具合等が解決できない場合、または二次被害が発生することが予想される場合においては、当社等の判断により現場駆けつけ対応を行わないことがある旨に利用者はあらかじめ同意するものとします。
6.本条第1項第1号の場合に現場駆けつけ対応を利用するためには、運転免許証やマイナンバーカード等の、顔写真、氏名及び現住所が印刷されており、かつ、1枚で確認ができる官公庁等の公的機関により発行された有効な身分証明書が必要となります。 7.かけつけサービス利用者は、作業員が、現場において設備不具合等箇所、その旨が疑われる箇所及び作業内容等の写真を撮ることにあらかじめ同意するものとします。
8.当社等は、現場駆けつけ対応において、原則として、作業員が現場に到着した時点を起算点として1回あたり最大 60 分間までの実施要領に定める基本作業を行うものとします。ただし、設備不具合等が解決したと当社等が判断した場合または現場駆けつけ対応では設備不具合等の解決が不可能であると当社等が判断した場合など、作業員がこれ以上現場に滞在する合理的な理由がないと当社等が判断した場合は、当社等はその時点で現場駆けつけ対応を終了することができるものとします。
8.追加料金
1.利用者は、次の各号の場合、利用料とは別に追加料金を負担します、なお本条第1号及び第2号の場合は、当社等より、費用の発生及び負担についてあらかじめ説明と確認をいたします。
(1)1回あたりの作業が 60 分を超過した場合(追加料金は超過 10 分(端数は切り上げ)
ごとに 1,500 円(税別))
(2)現場駆けつけ対応に部品交換や特殊作業が必要になった場合
(3)かけつけサービス利用者の都合により、現場駆けつけ対応がキャンセルされた場合
(追加料金 5,500 円(税別))
(4)当社等が、かけつけサービス利用者の責に帰すべき事由による前各号以外の実費等を負担した場合
2.当社等は、前項の追加料金の請求業務を第三者に委託することがあり、利用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
9.除外事項
1.次の各号に掲げる場合は、かけつけサービスの対象外とします。
(1)実施要領に定めるもの以外の設備不具合等の場合または再度の訪問・作業の場合 (2)登録情報に登録されたサービス対象物件住所とは異なる場所への要請の場合
(3)かけつけサービス利用者の立ち会いができない場合
(4)医療関係機関、工場もしくは倉庫、または風俗店舗に該当する物件の場合
(5)業務用設備(多目的トイレ本体等、ドリンクサーバー、製氷機等)を対象とする場合 (6)サービス対象物件の利用開始当初からの故障・破損に関する設備不具合等の場合 (7)グリース阻集器(グリーストラップ)の不具合(詰まり除去、清掃等含む。)の場合
(8)午後11時から翌午前9時までの時間帯における破壊による開錠の場合 (9)電球・管球やフィルター等消耗品交換の要請の場合
(10)建物共有部分に関する要請の場合
(11)かけつけサービス利用者が所有する家電製品または業務用設備(リース製品含みます。)に関する設備不具合等の場合
(12)利用者または利用者が所有しまたはリースによって占有する、部材の取り付けまたは設備の移転の要請の場合
(13)原状回復および建物の施工不良(リフォーム)等に起因する設備不具合等の場合 (14)退室・転居等の理由での原状回復のための要請の場合
(15)かけつけサービス利用者以外からの要請の場合
(16)かけつけサービス利用者ご自身で修繕業者を手配するなど当社が提供するサービス以外を利用された場合
(17)地震、台風、豪雨、落雷、津波、竜巻、寒波、大雪等の天災や火災における設備不具合等の場合
(18)暴動、テロ、革命、戦争等の非常事態における設備不具合等の場合 (19)離島・山岳地域における設備不具合等の場合
(20)その他当社等が不適切と判断した場合
別紙 4<AOSBOX>
1.概要
1. 「AOSBOX」(以下、本サービス)とは、バックアップ用に選択されたファイルおよびお客様が指定されたその他のファイルのコピー(以下、お客様の「バックアップデータ」といいます)を、アマゾン ウェブ サービス(以下「AWS」といいます)が運用するサーバに保存します。
2.本サービスは、バックアップの対象となるデータを自動、もしくは手動でスキャンした上で、変更されたファイル全体もしくはその変更された部分のコピーを再保存するとともに、新たに指定したファイルのコピーを作成します。
3.本サービスがバックアップ処理済のファイルについては、管理画面をご参照ください。尚、本製品が特定のファイルをバックアップ処理済であるかどうかは、本ソフトウェアからご確認いただけます。ファイルが見つからない場合、本製品はそのファイルのバックアップは処理済ではありません。
4.以下の場合、お客様のバックアップデータは使用または復元ができない可能性があります。
① 変更されたファイルまたは新たに指定されたファイルのコピーを完了していない場合
② 自動バックアップされないファイル、フォルダ、ディスクドライブの場合で、バックアップ用に手動で選択していない、またはバックアップ用ファイルを選択していない場合
③ アカウントからユーザーを削除している場合
④ バックアップ用ファイルを選択するために自動スキャンされないコンピュータ上の場所にファイルを移動している、またはオペレーティングシステムをアップグレードし、ファイルマッピング(ファイルのディレクトリ構造等)が変更されている場合
⑤ 使用中のコンピュータがインターネットまたは AWS にアクセスできない場合
⑥ 必要な本製品のバージョンのアップグレードなど、当社の技術要件を満たしていない場合
⑦ ライセンスが停止されている、または本契約を更新していない場合
5.本サービスは当社が AOS データ株式会社の提供する AOSBOX Home Mobile を活用し、本サービスの契約者に対し提供しております。
6.本サービスをご利用するにあたり本規約に加え、AOS データ株式会社の AOSBOX Home ご利用規約(https://www.aosbox.com/eula/aosboxhome/)に同意するものとします。
2.追加機能
当社は、事前の通知をすることなく、適宜以下を実施いたします。
① お客様のコンピュータにインストールされた本製品のアップデート
② 本製品のアップグレード、機能の追加、変更および修正(以下、総称して「追加機能」といいます)の実行
③ バックアップの対象となるファイルおよびデータの種類(お客様のコンピュータ上の全てのファイルがバックアップされるわけではありません)、または特定のデバイスもしくは通信サービス上での本製品の使用可能性など本製品またはその機能の全部または一部を停止または終了
お客様がご利用可能となった追加機能については、全て本利用規約が適用されるものとします。
3.アカウント
お客様が本サービスをご利用されるにあたっては、アカウントをご登録いただき、本サービスのご利用を継続される限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することにご同意いただくものとします。お客様のアカウントの登録情報に虚偽ないし現況にそぐわない事項がある場合には、当社は本サービスのご利用を全部又は一部停止することができるものとします。
お客様のアカウントに割り当てられたストレージ量に達するおそれがある場合、お客様がストレージの使用量を減らすか、またはアカウントをアップグレードするまでの間、追加データのバックアップ機能を制限することができることにご同意いただくものとします。
4.パスワードの管理等
お客様は、自己の責任でパスワードを安全な状態に管理いただくものとし、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことにご同意いただくものとします。お客様の名義およびアカウント(サブアカウントを含む)において発生するいかなる活動に関してもお客様が全責任を負うものとします。
お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化鍵を紛失された場合、バックアップデータにアクセスできなくなる可能性があります。
アカウントの不正利用その他本サービスに関連するセキュリティ侵害があったときは、直ちに当社にご連絡ください。セキュリティ侵害が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、当社はお客様の本サービスのご利用を一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。
5.知的財産権の帰属
本製品に関する知的財産権を含む全ての権利、所有権および利益を当社または第三者が有することをご了解ください。本利用規約で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは本製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示的なライセンスもお客様に付与されることはありません。
6.知的財産権に関する禁止事項
お客様は、お客様自身が以下のことを行わず、また他人が以下のことを行うのを許可しないことに明確にご同意いただくものとします。
① 本製品のいずれかの部分に関するサブライセンスの付与、リース、貸与、貸付け、譲渡または配布
② 本製品の改良、改作、翻訳または二次的著作物の作成
③ 逆コンパイル、リバースエンジニアリング、分解その他の手段による本製品からのソースコードの引出し
④ 本ソフトウェアまたは本サイト上に表示されている商標、著作権その他の財産権表示の除去、隠蔽または改ざん
7.他人の知的財産権の尊重
当社は自ら他人の知的財産権を尊重し、本サービスの利用者にも同様にこれを尊重していただくことを要求いたします。このことからお客様は、本製品を利用する際、個人または法人の著作権、特許権、商標権、企業秘密その他の財産権を侵害する資料をアップロード、保存、共有、表示、投稿、電子メール、送信その他の方法により利用可能な状態にしてはならないものとします。
お客様が前項の侵害行為を行った場合および前条各号の禁止事項に抵触する行為を行った場合には、適切な条件の下で本サービスのご利用を全部または一部停止させていただくものとします。
8.お客様の責任と禁止事項
お客様は、本サービスおよび本サービス上に作成したバックアップデータに関するいかなる行為に関しても全責任を負うものとします。
お客様は、本製品を使用して、以下の行為に及ばないことに明確にご同意いただくものとします。
① 法令に違反する行為
② 第三者の知的財産権その他の権利の侵害
③ ウィルスまたはその他の有害なコンピュータプログラムもしくはファイル(トロイの木馬、ワームまたは時限爆弾等)を含む資料の送信
④ 公序良俗に反するまたはその恐れのある行為
⑤ 犯罪行為または犯罪に結びつく行為
9.お客様の損害賠償義務
お客様は、以下に関連して生じた全ての損害および費用(弁護士費用を含む)について、当社、そのサプライヤー、再販業者、パートナーおよびそれぞれの関係会社(以下
「当社ら」といいます)に対して賠償する義務を負うものとします。
① 本製品の利用
② 本利用規約の違反
③ 知的財産権を含む第三者の権利の侵害
④ お客様のバックアップデータの利用が第三者に損害を引き起こしたとする請求
この損害賠償義務は、本サービスのご利用の停止および本契約の解除等による終了後も存続するものとします。
10.サービスの終了
当社は、お客様に対し 30 日以上前に通知することにより、本サービスを終了することができるものとします。この場合、当社は、本サービス終了に関して、お客様またはその他の第三者に対し、いかなる責任も負わないものとします。
11.サービス終了後の措置
①お客様は、本契約の解約または期間満了により本ソフトウェアおよび本サービスのご利用を継続する権利を失い、お客様のバックアップデータにアクセスし復元することができなくなります。
②当社にはバックアップデータのコピーをお客様またはその他の第三者に提供する義務はなく、バックアップデータを AOSBOX Home システムから自動的に削除することができることといたします。お客様は自己の責任において本製品の有償版をご購入いただく等別途バックアップのための手段を講じていただく必要があることに明確にご同意いただくものとします。
Mola Biz サポート サービス規約
1.株式会社マックスサポート(以下「当社」といいます)は、「Mola 各種サービス利用に関する基本規約」(以下「原規約」といいます)に従い、Mola Biz サポートサービス規約(以下「本規約」といいます)を定め、「(P1)プラン」「(GS)プラン」(以下すべてを総称して
「本サービス」といいます)を提供します。
2.本サービスの詳細については第1条で定義するものとします。
3.利用者は原規約を遵守するとともに、本規約の内容に同意して、本サービスの申込み、および利用を行うものとします。
4.本規約で定義された用語以外の用語の意義は、原規約で定義された意義のとおりとします。また、本規約に記載のない事項については原規約のとおりとします。
第 1 条(定義) 1.(P1)プランとは、本規約に定める内容および条件で当社が利用者へ提供するホームページ制作及びデザイン制作をいいます。
2.( GS)プランとは、本規約に定める内容および条件で当社が利用者へ提供する
Google マイビジネス設定代行サービスをいいます。
3.本サービスの詳細は別紙 4 で定めるものとします。
第 2 条(適用範囲) 本規約は、利用者と当社の間で締結する本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)に適用するものとします。
第 3 条(本契約の成立) 1.本規約は、利用者による本サービスの申込みに対し、当社が申込を承諾した場合、申込日に遡って成立するものとします。
2.当社は、当社の提供する他のサービスにおいて、利用者が対価の滞納がある等、本サービスの利用を不適切と判断する場合は、申込みを承諾しないことがあります。
本サービスの申込日より5営業日経過後までに、当社より利用者へ何ら意思表示がない場合、当社は、利用者による本サービスの申込を承諾したものとし、本契約は、申込
日に遡って成立するものとします。
3.本サービスの利用申込みは、本規約を承諾の上、利用者が当社の定める申込書、ヒヤリングシート等に必要事項をご記入・捺印して提出することにより行うものとします。利用者の申し込みに対し、当社が承諾した場合、完了通知書を郵送し、本サービスの契約が成立するものとします。
第 4 条(本サービスの利用料) 本サービスの利用料は、別紙4<本サービスの詳細>のとおりとし、利用者は、本契約成立日を本サービスの課金開始日とし、申込書または原規約に定める支払方法に準じて、本サービスの利用料を当社に支払うものとします。なお、利用者による本サービスの使用、不使用に関わらず、本サービスの課金開始日から本サービスの利用料が発生するものとします。
第 5 条(中途解約等) 利用者は、契約期間中は、本契約の解約をすることができないものとします。ただし、利用者は、止むを得ない事情がある場合、契約解除料を当社に支払うことによって、本契約を即時解約することができるものとします。
第 6 条(返品・キャンセルについて) サービスの性質上、返品は出来ないことを利用者は承諾するものとします。本サービスの契約が成立し、作業に入った後のキャンセルは、本サービスが完成する前であっても初期費用の全額をお支払いいただきます。
別紙 4<本サービスの詳細>
■料金・契約期間・契約解除料
サービス名 | プラン名 | 初期費用 | 月額料金(税込) | 契約期間 | 契約解除料 (不課税) |
Mola Biz サポート | (P1) | 0 円 | 3,300 円 | 12 ヶ月ごと自動更新 | 1 年目:10,000 円 |
(GS) | 0 円 | 2,178 円 | 2 年目以降:5,000 円 ※ | ||
(P1・GS)セット割 | - | ▲1,100 円 |
※P1・GS セット割を適用された場合、契約解除料を 1 年目 10,000 円、2 年目以降 5,000 円減額します。そのため、本来であれば P1、GS 合計で 1 年目 20,000 円、2 年目以降 10,000
円かかる契約解除料を半額にいたします。
■サービス内容詳細
サービス名 | プラン名 | 項目 | 詳細 |
Mola Biz サポート | (P1) | 独自ドメイン URL 取得 | ○ |
スマホ最適化 | ○ | ||
SEO 対策 | ○ | ||
1 ページ内の公開項目数 上限 | 4 項目 ※1 項目追加 別途 1,000 円/月 | ||
ホームページ内容 修正/追加/更新 合計回数 | 月 2 回 ※1 回追加 別途 5,000 円/回 | ||
SNS 連動数 上限 | 3 種類 | ||
ランディングページ制作、ホームページアップロード作業 | ○ | ||
デジタル広告のデザイン、画像加工 | ○ | ||
(GS) | オーナー登録代行 | ○ | |
情報入力代行 | ○ | ||
写真登録・削除 | 登録:初回は 5 枚まで。月 1 回 1 枚まで削除:オーナー提供写真のみ削除可 | ||
効果測定レポート | 月 1 回 |
1.(GS)プラン (1)本プランは、お客様の Google Inc.及びそのグループ会社等(以下「Google 社」といいます)の提供する「Google マイビジネス」その他本サービス(以下、単に「Google」といいます)におけるアカウントの取得代行、及びアカウント内の①店名、②電話番号、③ 住所、④カテゴリ、⑤メールアドレス、⑥画像(枚:プロフィール、ロゴ、カバー写真など)、
⑦店舗の説明文、⑧店舗の営業時間、⑨地図情報、⑩投稿機能を利用したクーポンや予約ページへの URL、⑪ストリートビュー画像、等について登録、変更、修正、追加、削除及び最適化等を当社が代行するサービスです。
(2)利用者は、当社が本プランを遂行可能なよう、以下の権利を許諾するものとします。但し、利用者自らが以下の権利の全部又は一部を許諾しない範囲で本サービスを利用する場合は、この限りではありません。
(ア) Google 社に対し、利用者を代理して各種申請、意思表示等を行うことが可能な権利
(イ) 本プランに必要な全ての利用者の情報(メールアドレス、Google アカウントのID、パスワード、PIN コードを含みますがこれらに限りません、以下「本情報」といいま す)を使用、閲覧可能な権利
(ウ) 本プランに関する Google の用意するアカウントへのアクセス可能な権利及び管理者権限
(3)利用者は、当社が本プランを遂行可能なよう、当社の要望又は指示があり次第、当社へ本情報を速やかに開示及び通知するものとし、その他当社又は Google が本プランに関して指定する諸手続き等がある場合は、これを速やかに行うものとします。(4)利用者は、当社が本プランでの設定作業等を開始する際には、その時点でのパスワードを当社へ開示し、当社が本プランでの設定作業等を終了した場合は、速やかにパスワードを変更するものとします。
(5)利用者は、本プランに使用する Google アカウントを、Google マイビジネスに関する事項又は原サービスの管理に関する事項の目的の範囲でのみ利用し、利用者のプライベートな事項、利用者の事業の重要な事項に関する目的に利用しないものとします。 (6)本プランは、サービス内容詳細に記載された各項目がご利用可能です。但し、利用しない月があっても次月以降へ繰り越すことはできません。
本サービスの依頼は、当社が用意する専用のウェブフォームまたは電子メール宛に行うものとします。
(7)本プランにおける当社の作業完了後、完了通知メールの送信、納品書面の提出等により、本プランの納品を完了とします。また本プラン納品後、利用者から検収の旨の返信、書面取得等により本プランの検収を完了とします。なお、納品完了後5営業日以内に利用者からの返信又は書面の返送、その他の意思表示がない場合は、本プランの検収は完了したものとみなします。
(8)当社は、本情報を個人情報及び秘密情報としてこれを保持し、利用者の事前の許諾なく本プラン以外の目的に使用しないものとします。
(9)本サービスは、各種インターネット検索における上位表示を保証するものではありません。その他、下記の内容について利用者は予め同意するものとします。
・Google の検索結果に地図が表示されない場合があること。
・Google の地図検索の対象とならない場合があること。
・Google 社により、サービスの停止を含め内容の変更が行われることがあること。
(10)検索順位および Google 社の内容変更について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(11)当社は、利用者が(3)に定めたパスワードの変更手続きその他当社が指定する諸手続きを行わなかったこと、(5)に定めた Google アカウントの目的外利用に起因し、利用者又は第三者に発生した損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
2.(P1)プラン (1)本プランは、利用者がインターネット環境においてホームページで情報提供を行うために、当社がホームページ制作及びデザイン制作に関するサービスを利用者に有償で提供するサービスです。なお、本プランの詳細については、サービス内容詳細の一覧にて定めるとおりとします。
(2)当社は、利用者に対して基本デザイン案を提案します。当社の提案したデザイン案が利用者の希望に添わなかった場合は、利用者は 2 度までは変更・修正を要望することができるものとします。2 回の修正後、デザインが利用者のご希望に添わなかった場合で、再度修正を必要とする場合は、デザイン修正料金が別途必要になります。
(3)下記の最新バージョンとは、制作当時のものとします。その後のバージョンアップにより出た不具合等は保証対象から外れることを利用者は承諾するものとします。
対応 OS | Windows | Windows7・Windows8・Windows10 |
Mac | Mac OS X(10.10.5 Yosemite 以降) |
対応ブラウザ | Windows | Firefox・Google Chrome・MS Edge それぞれ最新バージョン |
Mac | Safari・Firefox・Google Chrome それぞれ最新バージョン |
(4)当社と利用者の間で契約が成立した後に、当社はホームページ制作を開始します。ホームページ完成までの流れ(手続き)は、別途定める通りとします。
(5)当社確認用サーバにて、テストアップロードした制作物を利用者に動作確認していただく場合があります。その場合、確認依頼メールを受信後、利用者はすみやかに確認を行うものとします。利用者から当社へ、動作確認を完了した旨の連絡は、返信メールにより行うものとします。一週間以上ご連絡がない場合は、制作物の内容を承認されたものとみなします。利用者の最終チェック後、利用者指定のサーバへ本番アップロードしての納品をします。制作時の元データ(psd/ai/fla など)は含まれません。納品後の制作データは当社と利用者が責任をもって管理するものとします。
(6)当社はホームページ等の制作業務を外部へ委託する場合があります。
(7)利用者からの注文により制作したホームページ等を、当社または制作者は制作実績として当社ウェブサイト、または個人制作実績サイトへ公開できるものとします。
利用者は、ホームページの制作実績公開を拒否できるものとします。
利用者が当社に対して、ホームページ制作実績公開の拒否を通知した場合に限り、当社または制作者は制作実績として公開しないこととします。
(8)利用者からの注文により制作したホームページのフッターに、デザイン者名(当社名)とリンクを記載する場合があります。利用者は、ホームページ・ブログ等のフッターに、デザイン者名とリンクの記載を拒否出来るものとします。利用者が当社に対して、ホームページ・ブログ等のフッターに、デザイン者名とリンクの拒否を通知した場合に限り、当社はデザイン者名とリンクの記載をしないこととします。
(9) 本プラン内で当社が提供するデザインデータおよびアプリケーション等で、当社および外部の法人、個人又は団体により提供・運営されているものについては、その知的財産権はそれぞれの運営元に帰属するものとします。
デザインデータを当社に無断で使用・転用することを固く禁じます。万が一、デザインデータを不正に使用した場合、不正使用者は当社に損害賠償金を支払うものとします。デザインデータへの修正・変更・追加などは可能です。ただし、納品完了したデザインデータに、利用者側で修正・変更・追加等した後は、ホームページの正常な動作に関 して当社は一切の保証をいたしません。
その修正作業により発生した事象は、全て利用者の責任とします。
(10)当社では利用者に対し、ホームページ開設までの間、メールまたは電話によるサポートを行います。ホームページ開設後はサービス内容詳細に従うものとします。サポートが必要な場合は、サポート内容により有償となります。
(11)本プランはホームページ開設時のデータを制作し、本契約が継続する限り、継続的にホームページの情報更新をサポートします。
(12)予約システムの利用について
・予約システムは当社指定のサービス(以下指定サービスといいます)を利用することとします。
・当社規約および指定サービス提供元の規約に基づいてサービスを提供いたします。
・指定サービス提供元のサービス内容は変更される可能性がございます。
・当社は指定サービス提供元のサービス内容について一切の責任を負いません。
・指定サービスは事前告知なく変更される可能性がございます。
・当社および指定サービス提供元は予約者と利用者のあらゆるトラブル、紛争等について責任を負わず、利用者に対し損害の賠償等は行わないものとします(予約者が事前に連絡なく予約システムを通じて予約された日時に姿を現さず、利用者提供サービスを利用しなかった場合など、予約者に帰責性がある場合も含むものとします。)。
(13)請求書記載の支払期日までに料金をお支払いいただけない場合は、一切のサービスを停止するものとします。料金の支払い完了を確認し次第、本サービスを再開するものとします。当社からの通知・催告にもかかわらず応じていただけない場合は悪質な利用者と判断し、当該利用者に対して損害賠償金を請求できるものとし、当社からの請求に対して利用者は損害賠償金を支払う義務を負うものとします。
(14)当社は、本サービスに関し、利用者に予告なくキャンペーン等を実施する場合があることとします。キャンペーン実施により本サービスの内容が変わることを、利用者は承諾するものとします。
(15)利用者から当社に依頼されたコンテンツの掲載内容に関する全責任は利用者に帰属し、当社はいかなる責任も負わないものとします。また、レンタルサーバやアプリケーションの不具合等によって利用者に損害が発生した場合も、当社はいかなる責任も負いません。第三者から当社に対して、掲載内容に関する損害賠償その他のクレームがあった場合には、利用者が自己の責任と負担において対応するものとします。本サービスで提供されたホームページ・ブログ等は、(3)に定める環境で確認しますが、全ての
環境下で正常に動作することを保証するものではないことを、利用者は承諾するものと します。
店内撮影オプションサービス規約
第 6 条(当社への限定的なライセンス)
1.株式会社マックスサポート(以下「当社」といいます)は、「Mola 各種サービス利用に関
する基本規約」(以下「原規約」といいます)に従い、店内撮影オプションサービス規約
(以下「本規約」といいます)を定め、店内撮影オプションサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2.本サービスの利用者は原規約を遵守するとともに、本規約の内容に同意して、本サービスの申込み、および利用を行うものとします。
3.本規約で定義された用語以外の用語の意義は、原規約で定義された意義のとおりとします。また、本規約に記載のない事項については原規約のとおりとします。
利用者は、当社に対して、本規約に基づいて作成された画像について、「サンプル」または「作品集のコピー」として、合理的な数、自らの作品例として保存し、その提供する写真撮影等のサービスの広告および宣伝のために利用することを目的とする、非独占的なライセンスを付与します。
第 7 条(本サービスの提供開始日)
本サービスの提供開始日は、当社にて撮影したパノラマ画像を加工し GoogleMap に公開した日といたします。
第 1 条(定義)
a.店内撮影オプションとは、本規約に定める内容および条件で当社が利用者へ提供する Google 社の提供するストリートビュー(インドアビュー)の撮影代行および Google 社の提供する GoogleMap への設定代行サービスとなります。
b.当社は、Google 社から独立してサービスの提供を行なっています。当社は、Google社の従業員や代理人ではありません。
c.利用者は、第4条(a)および Google 社の利用規約類に従って、当社が撮影したパノラマ画像(以下「本写真」といいます)を Google 社が使用できること、および、Google 社に対して、本契約に基づくいかなる権利または救済措置も有さないことを了承し同意します。
第 2 条(サービス料金の支払い)
利用者は、第3条(a)に従って本写真が GoogleMap に掲載されることを条件に別紙に定めるサービス利用料を一括および分割で以下の方法により支払うものとします。
a.口座振替
b.クレジットカード(ただし当社指定のブランドに限る) c.その他当社が別途定める方法
第 3 条(本サービスおよび写真の所有権)
サービス利用料が全額支払われることを条件に、当社は、以下の事項を行うこととします。
a.当社は、撮影場所の中で利用者により撮影可と指定されたところで、本写真を撮影します。
b.当社は、本写真が、本プログラムの技術仕様を満たすことができるよう、商業上合理的な努力を払います。
c.当社は、本写真についてのすべての所有権(知的財産権を含む)を利用者に譲渡します。
d.当社は、本写真について有することのある「著作者人格権」を行使しないものとします。
第 4 条(アップロード、処理、および写真の使用について)
a.Google 利用規約
利用者は、本写真のアップロード、処理および使用について、Google 社の利用規約
(http://www.google.co.jp/intl/ja/policies/terms/regional.html に記載される利用規約、および、http://maps.google.co.jp/help/maps/businessphotos/tos.html もしくは Googleが随時指定する、その他の URL に記載される関連する追加条項またはその他の追加的な規定を含みます)が適用されることに同意します。
b.Google に本写真をアップロードする権限
利用者は、当社に対して、本契約者のために、Google 社に本写真をアップロードし、第
4条(a)に従い、Google 社の利用規約に同意する権限を付与します。
c.Google による本写真の使用
当社は、Google が本写真を本プログラムに掲載するように商業上合理的な努力を払います。ただし、Google 社により、本写真の本プログラムへの掲載が行われず、または、停止される可能性があります。
第 5 条(本サービスの変更・中止)
本サービスは、ストリートビューを提供している Google 社の仕様に基づき掲載されるため、Google 社によりサービス利用者に予告なく変更・削除等される場合がありますが、当社ならびに Google 社はそれによって生じた損害に対して責任を負わないものとします。
第 8 条(本サービスの申込みの取消)
本サービスの提供開始日までにお申出されたものに限り、本サービスの取消を致します。ただし取消の申告の時期により以下に定めるキャンセル料金をお支払いいただきます。
取消申告のタイミング | キャンセル費用 |
申込~確定撮影日前々日 | 無料 |
確定撮影日前日および当日 | サービス利用料金の 50% |
撮影~サービス提供開始日 | サービス利用料金の 75% |
第 9 条(未払金の一括請求)
利用者に次の事実が発生した場合は、その事実発生のときにおける未払金の全額を一括でお支払いいただきます。
(1)P1 ないし GS を契約解除し請求対象の主商材がなくなった場合
(2)利用者が所定のお支払いを 1 回でも怠った場合。
(3)利用者が法人であるときに解散した場合。
(4)廃業した場合。
(5)仮差押え、差押え、仮処分、処分、強制執行、担保権の実行としての競売の申立て、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合。
(6)手形、小切手につき不渡り処分を受けた場合。
(7)監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けた場合。
(8)財産状態が悪化し、またはそのおそれのあると認められる相当の事由が生じた場合。
第 10 条(遅延損害金)
利用者が、サービス利用料のお支払いを、お支払期日後 10 日を過ぎてもされなかった場合は、お支払期日の翌日から、お支払日の前日までの日数により計算した遅延利息
第 11 条(守秘義務)
(年率 14.5%)をお支払いいただきます
利用者とその条件は秘密情報です。利用者は、本契約を公開せず、次の場合を除いていかなる第三者にも開示しません。
(a)Google に対して開示する場合(b)当社によって明示的に許可された場合、または(c)法律により開示が強制され、契約者が合理的な事前の通知を当社に行う場合。(b)当社によって明示的に許可された場合、または(c)法律により開示が強制され、利用者が合理的な事前の通知を当社に行う場合。
第 12 条(保証の不存在)
第 13 条(責任の制限)
本契約に関連して、当社はいかなる表明も行わず、法令により認められている限度で、明示であるか黙示であるかを問わず、何らの保証も行いません。これには、本写真の品質に関する保証や、本サービスが瑕疵なく行われる保証も含みます。当社は、本写真が最終的に Google によって表示されることを表明または保証しません。
守秘義務の違反を除き、また、法律上認められる限度で、いずれの当事者も、通常予見しうる範囲を越えて生じた損害に対しては理由の如何を問わず、責任を負わないものとします。また、本契約から生じる、または、本契約に関連する、いずれの当事者の責任の総額も、サービス料金の額を超えないものとします。
別紙 5<本サービスの利用料>
■サービス利用料・支払回数
サービス名 | 撮影点数 | 一括払い(税込) | 分割払い(12 回)(税込)(※1) | 分割払い(24 回)(税込)(※1) |
店内撮影オプション | 4 点まで | 33,000 円 | 2,750 円×12 ヶ月 | 1,375 円×24 ヶ月 |
6 点まで | 52,800 円 | 4,400 円×12 ヶ月 | 2,200 円×24 ヶ月 | |
8 点まで | 71,280 円 | 5,940 円×12 ヶ月 | 2,970 円×24 ヶ月 | |
9 点以降 1 点につき | 10,560 円 | 880 円×12 ヶ月 | 440 円×24 ヶ月 |
※1:分割払いにおける分割手数料はございません。
Mola 光 インターネットサービス規約
株式会社マックスサポート(以下「当社」といいます)は、「Mola 各種サービス利用に関する基本規約」(以下「原規約」といいます)に従い、当社の提供する個人向けインターネットサービス「Mola 光インターネットサービス」(以下「本サービス」といいます) に関し、本サービスの利用者に対し、以下のとおり Mola 光 インターネットサービス規約(以下
第 1 条(本規約の範囲および変更)
「本規約」といいます)を定めます。
1.本契約は、本サービスの利用に関し利用者に適用します。第 3 条および第 4 条で規定する利用者契約が成立後、利用者は誠実に原契約および本規約を遵守する責務が発生ます。
2.当社が別途規定する個別規定および当社が随時、利用者に対し通知する追加規定は、本契約の一部を構成します。本規約と個別契約および追加規定が異なる場合には、個別規定および追加規定が優先するものとします。
3.当社は利用者の承諾を得ることなく本規約を変更でき、利用者は当社からの通知をもって、これを承諾するものとします。
4.当社は、本規約の変更等により利用者の設備の改造・変更が必要となった場合であっても、それに要する費用は負担しません。
第 2 条(通知および同意の方法)
5.本規約に定められていない事項は、原契約に従うこととします。
1.当社から利用者への通知は、原規約および本規約に別段に定めのある場合を除き、本サービス経由の電子メール、当社所定の WEB サイト、電話、またはその他当社が適 当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、利用者の電子メールアドレス宛に発信し、利用者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって利用者への通知が完了したものとみなします。利用者は、当社が電子メールで発信した通知を遅滞な く閲覧する義務を負うものとします。
3.第1 項の通知がWEBサイトで行われる場合、当該通知がWEBサイト上に掲示され、利用者が本サービスにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって利用者への通知が完了したものとみなします。
4.第 1 項の通知が電話で行われる場合、第 5 条で規定する利用者契約で登録した電
話番号に対して発信し、利用者又は第 10 条に規定する同居の家族との会話をもって利用者への通知が完了したものとみなします。
5.当社は、第 2 項、第 3 項の方法により利用者に通知を行った場合、通知日より 30 日の経過をもって、同通知の内容について利用者の同意を得たものとみなします。但し、利用者より通知内容について、通知日より 30 日以内に書面をもって異議の申し出があった場合は、この限りではありません。
6.当社は、第 4 項の方法により利用者に通知を行った場合、利用者又は第 10 条に規定する同居の家族との会話をもって利用者利用者の同意を得たものとみなします。但し、利用者より通知内容について、通知日より 30 日以内に書面をもって異議の申し出があった場合は、この限りではありません。
7.第 2 項、第 3 項、第 4 項で行われる利用者に対する通知は次のとおりであり、利用
者はこの通知に対して、一律に行われることに同意するものとします。ただし、第 2 項の電子メールで行われる場合、個々に通知される電子メールに配信拒否申請がある場合には、この限りではありません。
(1)毎月定期的に全利用者に対して行われるお知らせ
(2)本規約の改定に関するお知らせ
(3)個々の利用者に有益と思われる本サービスおよび関連するサービス、商品、お知らせ等の情報
(4)その他、当社をご利用いただくうえでの注意、お知らせ等、当社が必要と認めた周知に関する事項
第 3 条(契約の種類)
1.本サービスは、利用者のみが利用することができるものとします。本サービスは、以下に定める利用者契約を締結することにより利用者全てが提供を受けることのできるサービスと、以下に定める個別サービス契約を締結した利用者が提供を受けることのできるサービスによって構成されています。個別のサービスの提供を受けるためには第 13条に定める個別サービスの申込みが必要になります。
(1)利用者契約
利用者契約とは本サービスを受ける資格を有するものを規定する契約であり、第 4 条お
よび第 5 条で規定する利用者契約が成立した日より第 7 条の規定に従い利用者が退
会を申請し退会が成立するまでの間、もしくは第 8 条に従い当社が利用者資格の中断・取消を行うまでの間有効になります。
(2)個別サービス契約
サービス契約とは、利用者が接続サービスや付加サービスなどのサービス毎に第 13 条に従い申込みを行うことにより成立する契約であり各サービスに個々の定めがある場合を除いて毎月の 1 日をはじめとして月末を終わりとする月単位の契約となります。利用
者が第 14 条に定めるサービス契約の解約を行った月の月末もしくは第 15 条に定める当社によるサービス契約の解除の日までの間、毎月自動更新されるものとします。
第 4 条(利用者契約)
1.本サービスへの入会を希望する人(以下「入会希望者」といいます)は、原規約および本規約を承諾した上で、入会希望者が 20 歳以上の場合、本人が利用者契約当事者(以下「契約者」といいます)として当社が別途指定する所定の手続に従って、利用者契約締結を申込みます。入会希望者が 20 歳未満の場合、本人が契約者として当社が別途指定する所定の手続に従って利用者契約締結を申し込めますが、事前に親権者の同意を得ていることが必要です。上記の要件を充足しない申込みは、有効な申込みとは成らず、利用者契約は成立いたしません。
第 5 条(利用者契約の成立)
1.入会希望者が、第 3 条に規定する利用者契約の申込みを行い、当社がこれを承諾した場合、利用者契約の申込みを受領した日付に遡り、利用者契約が成立したものとします。
2.入会希望者が以下の項目に該当する場合、当社は当該利用者契約を締結しない場合があります。
(1)入会希望者が日本国外に居住する場合
(2)入会希望者が、過去に規約違反等により、利用者資格の取消が行われている場合
(3)申込み内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合
(4)法人名や団体名等、個人名以外による申込みの場合
第 6 条(登録内容の変更)
(5)その他、当社が、入会希望者を利用者とすることを不適当と判断する場合
1.利用者は、入会申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届出を、当社に行うものとします。
2.利用者は、前項の届出を怠った場合に当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを、あらかじめ異議なく承認するものとします。
第 7 条(退会)
1.利用者が退会を希望する場合には、月末をもって退会するものとし、特別の事情がない限り利用者本人より退会希望月の 20 日までに当社が別途定める手順にて当社に届け出るものとし、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、利用者が退会に伴って、当社に対して、なんらかの請求権を取得することは一切ありません。また利用者は、退会以降に第 18 条に規定する利用料金が発生している場合には、退会月以降であって
も、第 18 条 4 項で指定した決済方法により支払いを行うことに同意します。
1.利用者は、第 10 条で規定する場合を除き、ユーザーID、パスワードおよび本サービスを第三者に利用させたり、または貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。ただし、契約当事者死亡により承継を行う場合、当社が別途指定する手順、方法により届出を行った場合には、この限りではありません。
2.ユーザーIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3.利用者は、ユーザーIDおよびパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を直接的即時的手段により当社に連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
第 10 条(本サービスの利用)
1.利用者は、同居の家族(以下「家族利用人」といいます)に限り、ユーザーID、パスワードおよび本サービスを利用させることができます。ただし、利用者が設置した機器を介したインターネット接続については、当社が個別に許諾する接続方法において、利用者が許可した者に限り、その接続を認めます。その場合利用者は、不特定の第三者からのインターネット接続を拒否する対策を講じる必要があります。尚、利用者はいずれの利用においても以下の義務および責任を負うものとします。
(1)利用者は、原規約および本規約を家族利用人および利用者が許可した者に遵守させる義務を負うものであり、家族利用人の本サービス利用と、利用者が許可した者のインターネット接続における一切の責任を負うものとします。
(2)家族利用人および利用者が許可した者が第三者等に損害を与えた場合、利用者は責任を持って対処し、当社を完全に免責せしめるものとします。
第 11 条(ユーザー情報の保護)
1.当社は、入会申込み又は本サービスを提供する目的の範囲で、利用者より氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、メールアドレス等個人を認識もしくは特定できる情報
(以下「ユーザー情報」という)を収集し、別途オンライン上に掲示するプライバシーポリシー(URL: https://mola-hikari.max-support.co.jp/privacy/)に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当社は、前項にかかわらず、ユーザー情報を以下の各号に定める場合に利用します。また、契約等によりユーザー情報を適切に管理するよう義務づけた第三者に提供することがあるものとします。
(1)利用者が、ユーザー情報の開示について同意している場合
(2)当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(利用者の個人が特定できない情報群)を開示する場合
(3)当社に対して、法令により、あるいは法令に基づき、ユーザー情報の開示が求められた場合
3.当社は業務委託先と、ユーザー情報の保護にかかわる契約を締結することにより、利用者のユーザー情報を預託させることができるものとします。
4.当社は、利用者よりユーザー情報の照会、訂正、削除等の連絡があった場合、内容を検討し、合理的な期間内に適切に対応するものとします。
5.利用者は、本サービスの利用を希望する場合、当社へユーザー情報を提供する義務があり、かつユーザー情報の提供に同意しない場合、本サービスの利用ができないことに同意します。
第 12 条(個別サービス契約に基づき提供するサービス)
1.利用者は、以下のサービスごとの個別サービス契約を締結することにより、以下のサービスがご利用になれます。ただし当社はサービスの継続性を保証するものではなく、第 2 条の規定に従いサービスの改廃を行う権利を有するものとします。
(1)接続サービス:当社が提供する各種接続サービスです。
(2)直営付加サービス:当社が提供する各種付加サービスです。
(3)提携付加サービス:当社が提携した会社より提供され、利用者の任意による申込みにより様々な提携付加サービスを利用することができます。提携付加サービス提供主体は提携会社となります。利用者は提携付加サービスの提供においては、一切の責任は各提携会社に帰属していることに同意するとともに、当社が当該取引の契約当事者でないことに同意するものとします。当社は利用者に向けたマーケティングチャネルの提供および決済代行徴収を行います。
(4)個別規定サービス:当社が別に個別規定を設けて提供するサービスであり、利用者は個別規定に定める内容に従って必要事項を登録することにより、当該サービスを利用することができます。
第 13 条(個別サービス契約の申込み)
1.利用者は、当社が別途指定する所定の手続に従って、個別サービス契約を締結することができます。個別サービス契約は申込みを行った直後から成立するものとしますが、利用開始日は個々の個別サービスの定めによるものとします。
2.当社が個別サービスを提供するにあたり、利用者にとって不利益と判断した状況について、当社の定める基準に従いサービスを提供、またはその条件を設定する等、適切に対応することに利用者は同意するものとします。また、その場合当社は利用者に対し、第 2 条による方法により個別サービスの設定を変更できる方法を提示するものとします。
3.当社は、利用者に対して前項を行うにあたり一切の保証を行いません。また、利用者が前項に起因して何らかの損害を被った場合であっても一切の責任を負わないものとします。
第 14 条(個別サービス契約の解約)
1.利用者は、当社が別途指定する所定の手続に従って、個別サービス契約を個別に解約することができます。利用者は、当該サービス契約に関して、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。なお、当該サービスの解約以降発生した利用料金についても、第 18 条 4 項で指定した決済方法により支払うことに同意します。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、利用者が解約に伴って、当社に対して、なんらかの請求権を取得することは一切ありません。
第 15 条(個別サービス契約の中断・解除)
1.当社は、利用者が以下の本サービスの利用において各個別サービス契約毎の統計的平均的な利用を大幅に超えた利用を行い、本サービスの運用および制度の維持に支障を来たすと判断した場合は、当該利用者利用者に対し事前に対処を依頼した上で、利用状況が改善しない場合は、30 日以上の事前の通知を出すことにより個別サービス契約を解除できるものとします。
(1)メールおよびメール系付加サービスにおいて、通常の利用を超えた大量のメール送受信が継続的に行われた場合
(2)プライベートホームページサービスにおいて、通常の利用を超えたアクセスが継続的に発生する場合
(3)高速回線を利用されている場合に、利用者宅内に多数の端末や大量のアクセスのあるサーバー設置するなどして、通常の利用を超えた大量の通信量(トラフィック)が継
2.利用者は、当社が退会に際し特に制限または条件等を定めている特典、サービス等を利用している場合は、前項は適用しません。該当の特典、サービス等の個別の制限または条件に基づき退会するものとします。
3.退会後の個人情報の削除および保管期間に関しては、当社が適当と判断する相当の期間について保管するものとし、その後、削除することに同意します。
第 8 条(利用者資格の中断・取消)
1.利用者が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知することなく直ちに当該利用者の利用者資格を中断または取り消すことができるものとします。また、利用者資格が取り消された場合、当該利用者は当社に対する債務の全額を直ちに支払うものと します。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1)入会申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)第 19 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3)料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が 1 回でもあった場合。
(4)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(5)その他、原規約または本規約に違反した場合。
(6)その他、利用者として不適切と当社が判断した場合。
第 9 条(ID およびパスワードの管理)
(7)第 6 条で規定する登録内容の変更を相当期間怠ったと当社が判断した場合。
1.利用者は、入会申込み後、当社が利用者に付与するユーザーIDおよびパスワードの管理責任を負うものとします。
続的に発生する場合
(4)その他、他の利用者の統計的な平均利用方法と比較して大幅に上回る利用が継続して発生する場合
第 16 条(利用前の準備)
1.利用者は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、または電話利用契約等を準備するものとします。
第 17 条(サービスの運営)
1.当社は、本サービスの運営に関し、完全且つ独自の裁量を有しており、以下の項目を実施することができるものとします。
(1)当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するため、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体の提供する児童ポルノアドレスリストにて特定されたサイトまたはコンテンツに対して、閲覧を制限することができます。
(2)当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することができます。
(3)当社は、本サービスの運営上において、正当な業務を遂行する上で必要と思われる場合、利用者からの本サービスの利用を監視し、本サービスのアクセスや利用を制限することができます。
(4)当社は、サイバー攻撃への対応上必要な範囲において、当社設備を監視し、アクセスや利用の制限、特定の条件の通信を遮断することができることとします。また、攻撃対象者の特定と注意喚起を行うことができるものとします。
(5)当社は、本サービスの運営上で必要と思われる場合、利用者からアップロードされたファイルや情報などを削除することができます。
第 18 条(利用料金等)
(6)当社は、本サービスの運営上で必要と思われるその他の一切の処置を任意に行う権限を有しているものとします。また利用者は、当社が行う一切の処置に関して、なんらかの請求権を取得することはないものとします。
1.利用者は、サービス契約の締結に基づき、別途当社が定めた料金(以下「サービス料金」という)を支払うものとします。
2.当社は、月額固定料金など月次の自動更新契約となるサービス料金を、利用者に
30 日以上の事前の通知を出すことにより、変更することができるものとします。また、利用者は、自らの責任において、サービス料金の変更通知を確認する義務を有しており、サービス料金が変更された後に、利用者が本サービス又は該当するサービス契約を継続している場合、変更された料金に同意したものとします。
3.当社は、前 2 項を除くその他の料金についての価格の変更は、随時行うことができるものとします。
4.利用者は利用料金の支払いについて以下の方法のいずれかを指定し、本条第 5 項の規定に従って各必要事項について登録、申請を実施するものとします。
(1)口座振替
(2)その他、当社が指定する方法
5.利用者は、当社が定める申込み期限内に支払情報を登録する手続きをするものとします。尚、期限内に有効な手続きが完了されない場合、当社は直ちに本サービスの提供を中止し、退会処理を行うことができるものとします。
6.利用者は、提携付加サービスなどの、提携会社であるサービス提供者の有する代金債権に対し、当社が代行して徴収することに同意したものとします。
7.第 18 条 4 項の決済について、利用者と当社または提携会社との間に生じる問題を理由として、利用者が支払を拒む場合には、当該紛争期間中は、利用者は利用者資格を有しないものとします。
8.当社は、当該利用月の料金の明細を、本サービス上で利用者に通知するものとし、利用者は、当該利用月の翌月から 30 日以内に、不一致や異常について当社に通知しない場合は、当該利用月の料金の明細について承諾したものとします。
9.当社は、別途定めがある場合を除き、請求書の発行や領収書の発行などは行わないものとします。
10.第 18 条 4 項に規定する支払方法を決定しないままに第 3 条に規定する利用者契約を行った場合には、第 5 条に規定する利用者契約の成立後、2 ヶ月以内に正規な支払方法を確定のうえ、当社が別途指定する方法により、利用者自身が登録を行うことにより届出を行うものとします。
(1)支払方法確定までの間に第 18 条に規定する利用料金が発生した場合には、利用者が登録した決済方法により、遡って支払いを行うことに同意します。
(2)利用者契約の成立後、2 ヶ月以内に正規な支払方法の登録を行わなかった場合には、本サービスの利用を停止させていただくとともに、停止までに発生した第 18 条に規定する利用料金は、遡って支払いを行うことに同意します。
(3)支払方法未確定の期間中であって、第 19 条に規定する禁止事項に抵触したと判断される場合には、当社が速やかに本サービスの利用を停止することに同意します。
第 19 条(禁止事項)
1.利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他の利用者、第三者もしくは当社の、著作権又はその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。
(2)他の利用者、第三者もしくは当社の、財産又はプライバシーを侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。(3)上記(1)(2)の他、他の利用者、第三者もしくは当社に不利益又は損害を与える行為、および与えるおそれのある行為。
(4)利用者としての権利、立場を、他の利用者、第三者等に譲渡、承継または行使させる等の行為。ただし、契約当事者死亡により承継を行う場合に、当社が別途指定する手順、方法により当社に対して届出を行った場合には、この限りではありません。
(5)他の利用者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。
(6)不正に他の利用者、第三者の保有している情報等を収集、開示する行為。
(7)公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反す)情報を他の利用者又は第三者に提供する行為。
(8)犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為。
(9)公職選挙法で規制および禁止する選挙運動行為。
(10)性風俗、宗教、政治に関する活動。
(11)ユーザーIDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(12)コンピューターウィルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(13)通信販売、連鎖販売取引および業務提供誘引販売取引およびその他の目的で、不特定多数に大量のメールを送信(スパムメール)または誘導、誘発する行為。
(14)その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(15)その他、当社が不適切と判断する行為。
(16)利用者の他者サービス利用において、事実上、利用者の接続サービスを経由して、非営業目的の如何に関わらず、他の利用者、又は利用者以外の第三者に利用させるなどの行為。ただし、第 10 条に規定する事項は除く。
第 20 条(所有権)
1.本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号又は提携会社が提供するサービスおよびそれに付随する技術全般は、当社もしくは当該提携会社に帰属するものとします。
2.利用者が本サービス上にアップロードした情報又はファイルについて、当社は一切の保証を行うものではないことを同意するとともに、当社が完全且つ独自の裁量を有しており、必要に応じて削除等を行えることに同意するものとします。また利用者は当社に対し、なんらの請求権も保有しないものとします。
3.利用者は、アップロードした情報又はファイルについて生じたすべての法的責任を負うものとします。
第 21 条(著作権)
1.利用者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、著作権法で定める利用者個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。
2.利用者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サービスを通じて提供されるいかなる情報又はファイルについて、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
3.本条の規定に違反して紛争が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任におい
て、当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。
第 22 条(サービスの中止・中断)
1.当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
(1)本サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合
(3)その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合
(4)サービスの提供が技術的に困難または不可能となった場合
2.当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を利用者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本サービスの中止中断などの発生により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 23 条(責任の制限)
1.当社は、本サービスの内容、および利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。 2.本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、又はその他本 サービスに関連して発生した利用者又は第三者の損害について、別途定めがある場合を除いて、当社は一切の責任を負わないものとします。
Mola 光 光コラボレーションサービス規約
第 1 条(規約の適用)
1.利用者の情報について、当社はNTT東西に通知し、NTT東西はそれらを記録・保
1.株式会社マックスサポート(以下「当社」といいます)は、個人向けインターネットサービス「Mola 光 光コラボレーションサービス規約」(以下「本規約」といいます)を定め、
「Mola 光 光コラボレーションサービス」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2.本サービスは、当社が西日本電信電話株式会社および東日本電信電話株式会社
(以下「NTT東西」という)の提供する光コラボレーションモデルを活用し、本サービスの契約者に対し光回線を提供するものです。
3.本規約は「Mola 光 インターネットサービス規約」の一部を構成するものであり、本サービスの契約者(以下「利用者」という)は「Mola 光 インターネットサービス規約」(以下
「原規約」といいます)を承諾したものとします。
4.本規約に定めのない事項は原規約によります。
5.本サービスの提供条件について、本規約に定めのある場合を除き、NTT東西の「IP通信網サービス契約規約」(以下「IP 通信規約」といいます)によります。
第 2 条(規約の変更)
1.当社は本規約を変更する場合があります。その場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(サービスの種類)
1.本サービスはベストエフォートサービスです。
2.本サービスは、NTT東西の提供条件と利用者の利用形態により、別紙6 に定める区分があります。
3.提供するサービスの詳細は別紙 6 に定めます。
4.本サービスはNTT東西または当社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも利用者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
管します。
(1)利用者の氏名
(2)回線の設置場所住所
第 12 条(契約者回線等番号)
(3)書類等の送付先住所
1.契約者回線等番号は、NTT東西のIP通信規約第 15 条第 1 項、第 2 項の定めるところにより、契約者回線ごとに割り当てます。
2.契約者回線等番号は、NTT東西および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、変更することがあります。
3.前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめ該当の利用者に通知します。
第 13 条(契約内容の変更)
1.利用者は、転居等、回線の終端の場所を異動(以下「移転」という)するにあたり、当社およびNTT東西が定める範囲内でサービス種類を変更することができます。
第 14 条(サービス回線の移転)
1.利用者は、本サービス提供地域内を移転先とする場合、本サービス回線の移転を申込むことができます。
第 15 条(サービスの一時中断の請求について)
第 16 条(サービス契約の譲渡)
1.利用者はいかなる理由があっても、本サービスの利用の一時中断を請求することはできません。
1.本サービス契約の譲渡はできません。
第 4 条(サービス提供区域)
1.本サービスはIP通信規約第 6 条によって定められた提供区域に提供します。
2.前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
1.本サービス契約権の譲渡はできません。
第 18 条(相互接続)
第 17 条(サービス契約権の譲渡)
1.当社は本サービスに対する相互接続を行いません。
第 5 条(契約の種別)
1.本サービスはNTT東西の提供する光コラボレーションを活用したIP通信網サービスを提供します。
2.本サービスにローミングサービス契約はありません。
第 6 条(契約の単位)
3.本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
第 7 条(利用者回線の終端)
1.当社は、当社の発行するユーザID(当社が契約を管理する当社独自のID)1 つに対し、1 回線のIP通信網サービスを提供し、契約を締結します。
第 8 条(契約申込の方法等)
1.本サービスの終端は、NTT東西がIP通信規約第 9 条で定める条件の終端とします。
1.本サービスを申込みする(本規約第9 条の方法も含む)ときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただきます。
(1)本規約第 5 条の契約種類
(2)利用者の氏名
(3)利用者の性別
(4)利用者の生年月日
(5)利用者の連絡先
(6)本サービスの回線の終端の場所
(7)本規約第 27 条に定める料金の支払い方法
(8)利用者が個人または屋号(個人事業主)であり、利用者および連絡担当者が申込み日の時点でともに 70 歳以上の場合、申込内容確認書兼同意書
(9)その他当社が指定する事項
2.本サービスの申込みに際し、利用者本人である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
3.本サービスの申込みについて、利用者より申込み代行の委任を受けたもの(以下
「代行者」という)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
第 9 条(転用)
1.NTT東西のIP通信網サービスのうち、NTT東西が定める種類の回線は、本サービスに移行すること(以下「転用」といいます)ができます。
2.当社で転用が完了した場合、利用者の都合による転用前のNTT東西のIP通信網サービスに復旧する事はできません。
3.本サービスから、NTT東西を含む他の事業者のサービスに転用することはできません。
4.NTT東西のIP通信網サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
5.転用に際し、IP通信網サービス契約者(IP通信網サービス契約者より委任された者も含みます)はNTT東西が指定する方法で、NTT東西に転用承諾を得るものとします。 6.転用承諾手続きについて、IP通信網サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
第 10 条(契約申込の承諾)
1.当社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従ってNTT東西に回線の開通や転用の諾否を照会し、NTT東西が承諾した場合に、当社は申込みを承諾します。
2.当社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
3.NTT東西が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方において、当社は一切の責任を負いません。
4.当社は本条第 1 項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3)過去に本規約または原規約に違反しているとき
第 11 条(利用者情報の提供)
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき
当社は、以下のいずれかに該当した場合、本サービスの提供に関する契約を解除します。
第 19 条(当社が行うサービス契約の解除)
1.NTT東西から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合
2.本サービスの契約者が、本規約を含む Mola 光インターネットサービス規約に反した場合
第 20 条(利用者が行うサービス契約の解除)
1.当社が利用者に本サービスを提供開始した後、利用者が当社に対し、本サービス契約の解除をする場合は、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
2.利用者が、本サービスで利用しているNTT東西の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービスを契約する場合、本サービスの契約を解除する必要があります。ただし、NTT 東西が定める事業者変更によって他社サービスを契約する場合は、別途、事業者変更手続きを行う必要があります。
3.本サービスの契約解除にあたり発生する費用の一切について、利用者が負担するものとし、当社は負担しません。
4.当社が利用者に本サービスを提供開始する前に、利用者が当社に対し、本サービス契約の解除をする場合は、本サービスを提供開始する 2 日前までに、当社指定の手
段にて当社に通知していただきます。本サービスを提供開始する 2 日以内に本サービ
ス契約の解除を通知した場合、本条 1 項と同様に取り扱い、別紙 6 に定める「手続きに関する初期手数料」として、キャンセルに伴って当社に実際に発生をした費用分として事前・事後キャンセル稼働費を請求します。ただし、実際に発生をした費用がない場合は請求をしません。
第 21 条(本サービスの契約解除にかかる責任)
第 22 条(本サービスの付加機能)
1.本規約第 19 条、第 20 条の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
第 23 条(利用中止)
1.当社は別に定める付加機能を提供します。
1.当社は、次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)本規約第 26 条の定めによるとき
第 24 条(利用停止)
(3)その他当社が必要と判断したとき。
1.当社は、利用者が次のいずれかに該当するとき、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)その他当社が必要と判断したとき。
第 25 条(発信者番号通知)
1.本サービスの回線番号は、その接続先に通知します。
第 26 条(通信利用の制限等)
2.利用者が通知を希望しない場合、当社にその旨の申込みが必要です。
第 27 条(料金および工事に関する費用)
1.NTT東西のIP通信規約第 36 条の定めにより、非常事態の発生または発生の恐れがある場合、優先する通信のために本サービスの通信が中止される場合があります。 2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 28 条(解約金)
1.本サービスの料金および工事に関する費用は、当社が別紙 6 に定める通りとします。
1.本サービスに転用する回線がNTT東西のIP通信網サービスであり、その回線がN TT東西で開通した時の初期工事費割引サービスの適用を受けていた場合、本サービスへ転用および転用後に解約した時に、別に定める解約金が生じます。
第 29 条(料金、工事費、解約金等の支払義務)
1.契約締結以降、手続きに関する料金、本サービス料金、工事費、解約金等について、利用者は支払義務を負います。
2.当社は、利用者が従前契約していたNTT東西のIP通信網サービスについて、NT T東西のIP通信規約第 22 条の 2 第 3 項(1)に示す工事に関する費用の分割支払金
の残余期間相当額について、利用者に請求し、利用者は支払義務を負います。
3.利用者は、本サービスの解約、移転等端末変更を行う際はNTT東西より貸与された端末をNTT東西へ返却する必要があります。未返却によって、NTT東西より当社に対し端末に関する費用が請求された場合、当社は利用者に相当額を請求し、利用者は支払う義務を負います。
第 30 条(利用者の維持責任) 1.利用者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するように維持する義務を負います。
第 31 条(修理または復旧の順位) 1.修理または復旧の順位はNTT東西のIP通信規約第 50 条の定めによります。
別紙 6<本サービスの料金表(NTT 東西の営業区域に該当する地域)>
■月額料金、区分表
区分 | サービス名 ※3 | プラン名 | サービス区分 | 設置場所の区分 | 月額料金※1 (税込) | 単位 |
通常 | Mola 光 L ファミリー | 単体 | 定額制 | 戸建住宅 | 4,708 円 | 1 契約あたり |
インクルード | 5,258 円 | |||||
Mola 光 L マンション | 単体 | 集合住宅 | 3,608 円 | |||
インクルード | 4,158 円 | |||||
Mola 光 L ライト※2 | 単体 | 二段階定額 | 戸建住宅 | 3,190~5,060 円 | ||
インクルード | 3,740~5,650 円 | |||||
セット ※4 | Mola 光 L ファミリー(S) | 単体 | 定額制 | 戸建住宅 | 4,378 円 | |
インクルード | 4,928 円 | |||||
Mola 光 L マンション(S) | 単体 | 集合住宅 | 3,278 円 | |||
インクルード | 3,480 円 | |||||
Mola 光 L ライト(S)※2 | 単体 | 二段階定額 | 戸建住宅 | 2,860~4,740 円 | ||
インクルード | 3,410~5,280 円 | |||||
特殊 ※5 | Mola 光 L ファミリー(S+) | 単体 | 定額制 | 戸建住宅 | 4,158 円 | |
インクルード | 4,708 円 | |||||
Mola 光 L マンション(S+) | 単体 | 集合住宅 | 3,058 円 | |||
インクルード | 3,608 円 | |||||
※1 開通月は無料です。料金は月末で締め、翌月末日までにお支払いいただきます。 ※2 利用通信量に応じて金額が変わります。 NTT 西日本管轄:利用通信量が 3,000MB 未満の場合は下限額となり、3,000MB 以上 10,000MB 未満の場合は下限額から 100MB ごとに 26.4 円(税込)ずつ加算され、 10,000MB 以上となった場合、上限額となります。100MB 未満の利用通信量は切り上げになります。 NTT 東日本管轄:利用通信量が 3,040MB 未満の場合は下限額となり、3,040MB 以上 10,040MB 未満の場合は下限額から 100MB ごとに 26.4 円(税込)ずつ加算され、 10,040MB 以上となった場合、上限額となります。100MB 未満の利用通信量は切り上げになります。 ※3 サービス名に記載のない、光電話など NTT 東西が提供するサービスの料金などは、基本的に NTT 東西が提供する金額に準じます。ただし、サービスによっては提供ができない場合があります。また、すべてのプランでは標準でメールアカウントを提供しておりません。希望の場合は別途オプション(1 アカウントにつき月額 110 円(税込))をお申し込みいただくことで、(*****@west-bb.com、保存容量 7.3GB、保存日数 30 日)付与されます。 ※4 Mola SOHO サポートを本サービスと同時に申込みいただき、本サービスと同時に利用いただく限り適用されるセットプランです。Mola SOHO サポートサービスを解約された場合、通常区分になります。 ※5 当社指定のサービスを当社に申込みいただき、その管理番号を本サービス申込み時に連携された場合、適用されます。ただし、当社指定のサービスを当社に申込みいただ いた案件が完了せず、また不正な取次と当社が判断した場合、通常区分になります。 |
■手続きに関する初期手数料
種別 | 区別 | 適用 | 料金(税込) | 単位 |
事務手数料 | 新規 | 新規にサービスを申込む場合 | 880 円 | 1 契約あたり |
転用 | NTT 東西が指定する回線を本サービスに転用する場合 | 1,980 円 | ||
事業者変更 | 他コラボレーションサービスから本サービスへ事業者変更をする場合 | 1,980 円 | ||
事前・事後 キャンセル稼働費 | (新規の場合は工事日、転用の場合は転用日)の 2 日以内にキャンセルをした 場合、または転用後にキャンセルし元の回線に戻す場合 | 最大 33,000 円 | ||
事業者変更後 キャンセル稼働費 | 事業者変更後にキャンセルし元の回線に戻す場合 | 17,600 円 |
■初期工事費用、移転工事費用
工事先への 工事担当者の派遣の有無 | 設置場所の区分 ※2 | 支払回数 ※4 | 金額(税込) ※3 | 単位 |
有り・無し 共通 ※1 | 戸建住宅向けプラン | 一括 | 19,800 円 | 1 工事ごと |
分割 | 初回 1,650 円 +2 回目以降 605 円×30 回 | |||
集合住宅向けプラン | 一括 | 16,500 円 | ||
分割 | 初回 1,650 円 +2 回目以降 495 円×30 回 | |||
※1 土日祝・時間外の訪問は、割増料金が別途発生します。光コンセントの有無による工事費に変更はありません。 ※2 転用の場合は対象外となります。 ※3 上記は代表的な工事の場合の金額です。利用者の環境により、その他の工事費がかかる場合があります。また、お支払いの途中で本サービスを解約した場合、残債金額を一括で請求します。 ※4 移転の場合は、支払回数は一括のみ選択可能です。 |
■契約期間と契約解除料
サービス名 | プラン名 | 契約期間 | 契約解除料 ※2 (不課税) | 単位 |
Mola 光 L ファミリー | 単体 | 24 ヶ月毎の自動更新 ※1 | 15,000 円 | 1 契約あたり |
インクルード | ||||
Mola 光 L マンション | 単体 | |||
インクルード | ||||
Mola 光 L ライト※2 | 単体 | |||
インクルード | ||||
※1 工事完了月を 1 ヶ月目として、24 ヶ月目と 25 ヶ月目は契約解除料をいただきません。 |
※2 利用者が利用している区分が「セット」または「特殊」の場合、契約解除料のうち 5,000 円を減額します。
Mola 光 光電話利用規約
第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
第 2 条(規約の変更)
株式会社マックスサポート(以下「当社」といいます)は、Mola 光 光コラボレーションサービス規約(以下「原規約」といいます)に従い、Mola 光 光電話利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより Mola 光 光電話(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの利用については、本規約およびその他の原規約を含む個別規定並びに追加規定(以下「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。
1.当社は、本規約を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
2.本規約の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1)本サービスの画面上または当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。 (2)本サービス利用契約申込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。 (3)本サービス利用契約申込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
(4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するこ と、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(3)国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
(4)国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします)および当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同 じとします)との間で行われるもの。 |
(5)通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、ま たは受ける通信 |
(6)音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信(電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令 第 82 号)に定める電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります)を相互に用いて行うものとします)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこ れらの附属設備をいいます。以下同じとします) |
(7)Mola 光 光電話 (本サービス) | 音声利用IP通信網を使用して当社が行う通話サービ ス |
(8)Mola 光 | Mola 光インターネットサービス規約に基づき、IP 通信 網を使用して当社が行う電気通信サービス |
(9)取扱所交換設備 | 本サービス取扱所に設置される交換設備(その交換 設備に接続される設備等を含みます) |
(10)申込者 | 本サービス利用契約の申込みをした者 |
(11)契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
(12)契約者回線 | 本サービス利用契約に基づき契約者が利用可能な 電気通信回線 |
(13)利用回線 | 本サービスの利用に必要となる電気通信回線 |
(14)端末設備 | 利用回線等の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同 一の建物内にあるもの |
(15)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(16)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備 であって、端末設備以外のもの |
(17)特定事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株 式会社 |
(18)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)およ び端末設備等の接続の技術的条件 |
(19)消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の 合計額 |
第 4 条(外国における取扱いの制限)
本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第 2 章 契約
第 5 条(契約の成立)
1.本サービス利用契約は、利用希望者が原規約および本規約に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
第 6 条(契約の単位)
2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
当社は、1 の回線収容部または 1 の利用回線ごとに 1 の本サービス利用契約を締結します。
第 7 条(本サービスの提供区域)
本サービスは、当社が Mola 光インターネットサービス規約で定める提供区域において提供します。
第 8 条(契約申込みの承諾)
1.当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、第 2 条に基づき契約申込者に通知します。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用契約の申込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)第 45 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
第 9 条(契約者の地位の承継)
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
1.相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 3.当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第 10 条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、本サービス利用契約の申込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4.技術的条件等から当社が当該契約者に対して本サービスの提供ができないと判断した場合、当該契約者は、本規約に従い解約の手続きをとるものとします。
5.契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 11 条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 12 条(契約者回線番号)
1.本サービスの契約者回線番号は、1 の回線収容部または 1 の利用回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
第 13 条(請求による契約者回線番号の変更)
1.契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます)または間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、本サービス取扱所に対し当社所定の書面または別途当社が指定する方法によりその変更の請求をしていただきます。
第 14 条(回線収容部の変更)
2.当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
前条、第 12 条(契約者回線番号)の定めにより、その契約者回線について他の本サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。ただし、第 8 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
第 15 条(契約内容の変更)
1.契約者は、本サービスに係る契約内容の変更を請求することができます。
第 16 条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
2.当社は、前項の請求があったときは、第 8 条の定めに準じて取り扱います。
第 17 条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
1.当社は、次の場合には、その本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第 22 条の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)前号の定めにかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき、または当社の業務遂行上支障があるときであって、第 22 条第 1 項各号の定めのいずれかに該当するとき。
2.当社は、前項に定める場合のほか、次の場合は、その本サービス利用契約を解除します。
(1)契約者回線について、Mola 光利用契約の解除または利用回線以外の Mola 光サービス品目または細目への変更があったとき。
(2)利用回線について、Mola 光サービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービス利用に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線が、移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
3.当社は、前 2 項の定めにより、その本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第 18 条(その他の提供条件)
本サービス利用契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第 3 章 付加機能
第 19 条(付加機能の提供)
第 20 条(付加機能の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 21 条(利用中止)
当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。第 4 章 利用中止等
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第 25 条の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(4)利用回線に係る Mola 光サービスの利用中止を行ったとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 22 条(利用停止)
3.第1 項に定める場合のほか、本サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その本サービスの利用を中止することがあります。
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条の定めにより同条に定める当社指定事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2)当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)契約者回線を本サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めたとき。 (4)第 45 条の定めに違反したとき。
(5)前 4 号のほか、原規約および本規約の定めに反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 2 号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 23 条(相互接続点との間の通信等)
第 5 章 通信
1.相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2.相互接続通信を行うことができる地域(以下、「接続対象地域」といいます。)は、当社または特定事業者が相互接続協定により定めた地域とします。
第 24 条(通信の切断)
当社は、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第 2 項の定めによる警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第 25 条(通信利用の制限等)
第 26 条(通信時間の測定等)
契約者は、その利用回線に係る Mola 光 に関わる規約の定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、その本サービスを利用することができないことがあります。
第 28 条(契約者回線番号等通知)
第 27 条(国際通信の取扱い地域)
通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。国際通信の取扱い地域は、料金表に定めるところによります。
1.契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。 (1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます)。
(3)その他当社が別に定める通信。
2.第 1 項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3.当社は、前 2 項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4.当社は、前 3 項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限の定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。
※1 本条第 1 項第 2 号に定める当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
※2 本条第 2 項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
第 29 条(料金および工事に関する費用)
第 6 章 料金等
1.当社が提供する本サービスの料金は、基本料金、通信料金および手続きに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
2.当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
※本条第 1 項に定める基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料およびユニバーサルサービス料を合算したものとします。
第 30 条(基本料金の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 (3)前 2 号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 |
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。 |
回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きま す)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 31 条(通信料金の支払い義務)
1.契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2.契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サー
ビスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3.相互接続通信の料金の支払義務については、前 2 項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別に定めるところによります。
4.前 3 項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第 32 条(手続きに関する料金の支払い義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 33 条(工事費の支払い義務)
1.契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 34 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。ただし、当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合は、当社が別に定める場合を除き、本規約の定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または工事に関する費用の額と本規約の定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます)の支払いを要します。
第 35 条(割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 36 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 37 条(債権の譲渡および譲受)
1.契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 2.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4.契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 38 条(契約者の維持責任)
第 7 章 保守
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 39 条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 40 条(修理または復旧の順位)
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備には適用しません。
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融期間との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを 除きます) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的に回線収容部または契約者回線番号を変更することがありま す。 |
用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 | |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の確認を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
第 8 章 損害賠償
第 41 条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときまたは契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます)は、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表に定める基本料金
(2)料金表に定める通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)。
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の定めは適用しません。
4.第 1 項および第 2 項の定めにかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
※1 本条第 2 項第 2 号に定める当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料金とします。
※2 本条第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の定めに準じて取り扱います。
第 42 条(免責)
1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第 9 章 雑則
第 43 条(特定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
1.契約の申込みの承諾を受けた者または利用権を譲り受けることの承認を受けた者
(以下、この条において「契約者等」といいます。)は、当社が別に定める事業者(事業法第 9 条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします)がそれぞれ定める契約約款の定めに基づいて、その事業者と電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2.前項の定めにより契約を締結した者は、該当する事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第 44 条(承諾の限界)
※本条第 1 項の定めは、当社が別に定める本サービスについて準用します。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 45 条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 46 条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
第 47 条(技術的事項)
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第 48 条(利用上の制限)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
第 49 条(契約者の氏名の通知等)
1.契約者は、当社または特定事業者と相互接続通信に係る契約を締結している事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2.相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る事業者に通知することについて、同意していただきます。
3.契約者(相互接続通信の利用者を含みます)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5.契約者は、当社が、第 37 条の定めに基づき債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード利用者番号および第 22 条の定めに基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を通知する場合があることについて、同意していただきます。
6.契約者は、当社が第 37 条の定めに基づき債権を譲渡する場合において、債権を譲り受けた事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 50 条(特定事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金または工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、特定事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第 51 条(電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
1.当社は、契約者から申出があり、かつ当社の業務の遂行上支障がないときは、当社が別に指定する事業者の契約約款等の定めによりその事業者が契約者に請求することとした電気通信サービス等の料金または工事に関する費用について、その事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2.前項の定めにより、当社が請求した料金または工事に関する費用について、その契約者が、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に定める取扱いを廃止します。
第 52 条(番号案内)
1.当社は、当社が付与した契約者回線番号または契約者回線番号以外の番号もしくは当社または当社が別に定める事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内
(以下「番号案内」といいます。)を行います。
2.前項に定めるほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、当社または特定事業者もしくは当社が別に定める事業者が定める電話サービス契約約款等の定めに準じて取り扱います。
第 53 条(番号情報の提供)
1.当社は、当社の番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第 52 条の定めにより番号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます)をいいます。以下この条において同じとします)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社または特定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします)に登録します。
2.契約者は、前項の定めにより登録した番号情報が、番号情報データベースを設置する特定事業者から電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります)に提供されることを予め了承するものとします。
※1 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
※2 番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社または特定事業者が提供します。
第 54 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 55 条(閲覧)
第 56 条(附帯サービス)
本規約において、当社が原規約で定めている事項については、当社は閲覧に供します。
第 57 条(反社会的勢力に対する表明保証)
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
1.契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 (3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 58 条(サービスの廃止)
1.当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
方式 | 概要 |
ボーリング式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行わ れ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利 |
別紙 7<光電話サービスの料金表【通則】>
第 1 条(料金の計算方法等)
2.当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料
1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。
金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供
の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3)料金月の初日に本サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
(4)料金月の初日以外の日にチャネル数の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 30 条第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
(6) (5)の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3.前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 30 条第
2 項第 3 号の表の 1 欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位とな
る 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4.通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1 の規定にかかわらず、2 以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
5.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
第 2 条( 端数処理) 1.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 3 条(料金等の支払い) 1.契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2.契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第 4 条(料金の一括後払い) 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 5 条(前受金) 当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第 6 条(消費税相当額の加算) 本規約の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要す るものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。但し、国際通信に係る料金についてはこの限りではありません。
第 7 条(料金の臨時減免) 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本規約の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
別紙 8<光電話サービスの料金表【料金(税抜)】>
■Mola 光 光電話
プラン | 月額料金(税込) | 単位 |
Mola 光 光電話 ※3 ※4 | 550 円 | 1利用者回線ごと |
Mola 光 光電話セット ※1 ※2 ※3 ※4 | 1,650 円 |
※1 月額料金で、①番号表示サービス②ナンバー・リクエスト③割込電話サービス④迷惑電話拒否サービス⑤着信お知らせメール⑥電話転送サービスをご利用いただけます。
※2 月額料金で、480 円分の通話がご利用いただけます。余った通話分は翌月に繰越できますが、翌月に使い切らなかった場合およびプランの変更、光電話契約の解除の場合は、繰り越した通話料分は無効となります。月額料金に含まれる通話料分の通話対象は、NTT 東西の加入電話・INS ネット(電話サービス)・光電話(データコネクト(データ通信)へのデ ータ通信は除く)・他社一般加入電話・他社 IP 電話(050 番号への通話を除く)のみとなります。
※3 月額料金にて、①高音質電話②テレビ電話③データコネクトをご利用いただけます。
※4 1電話番号ごとにユニバーサルサービス料が必要となります。
■Mola 光 光電話対応ルータ
プラン | 月額料金(税込) | 単位 | ||
Mola 光 光電話対応ルータ | 西日本 | ファミリー | 0 円 | 1台ごと |
マンション | ||||
東日本 | ファミリー | 0 円 | ||
マンション | 495 円 | |||
無線 LAN カード利用料 | Mola 光 光電話ご利用の方 | 110 円 | 1台ごと | |
Mola 光 光電話ご利用でない方 | 385 円 |
■Mola 光 光電話オフィス
プラン | 月額料金(税込) | 単位 |
Mola 光 光電話オフィス ※1 ※2 | 1,430 円 | 1利用者回線ごと |
Mola 光 光電話オフィスセット ※1 ※2 ※3 | 1,210 円 |
※1 1電話番号ごとにユニバーサルサービス料が必要となります。
※2 月額料金で、①高音質電話②テレビ電話③データコネクトをご利用いただけます。
※3 月額料金で、①番号表示サービス②ナンバー・リクエスト③電話転送サービス④迷惑電話拒否サービス⑤グループ通話定額をご利用いただけます。
■Mola 光 光電話オフィス対応アダプタ
プラン | 月額料金(税込) | 単位 | |
オフィスプラン対応アダプタ | 4 チャネル用 ※4 | 1,100 円 | 1装置ごと |
8 チャネル用 ※4 | 1,650 円 | ||
オフィスプラス対応アダプタ | 4 チャネル用 ※4 | 1,100 円 | |
8 チャネル用 ※4 | 1,650 円 | ||
最大 23 チャネル用 ※5 | 5,940 円 | ||
複数機器対応アダプタ 最大 32 チャネル | 1,100 円 | ||
複数機器対応アダプタ 最大 300 チャネル | 5,940 円 |
※4 アナログ対応端末用と ISDN 対応端末用の 2 タイプがあります。
※5 ISDN 対応端末用の 1 タイプでの提供となります。
※ オフィスプラン対応アダプター、オフィスプラス対応アダプターを契約者が準備する場合、アダプタ月額料金は不要です。
■Mola 光 光電話 付加機能 ※
プラン | 月額料金(税込) | 単位 |
番号表示サービス(※1) | 440 円 | 1利用回線ごと |
ナンバー・リクエスト(※1) | 220 円 | |
割込電話サービス(※1) | 330 円 | |
電話転送サービス(※1) | 550 円 | 1番号ごと |
迷惑電話拒否サービス(※1) | 220 円 | 1利用回線ごと、または1番号ごと |
着信お知らせメール(※1) | 110 円 | 1番号ごと |
FAX お知らせメール | 110 円 |
追加番号サービス「マイナンバー」 | 110 円 | ||
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 | 220 円 | 1チャネルごと | |
グループ通話定額(※2) | 440 円 | ||
テレビ電話 | 無料 | 1人用回線ごと | |
データコネクト | 無料 | ||
高音質電話 | 無料 | ||
フリー電話・ワイド(基本機能) | 1,100 円 | 1フリー電話・ワイド番号ごと | |
複数回線管理機能 | 1,100 円 | 1フリー電話・ワイド番号ごと | |
発信地域振分機能 | 385 円 | ||
話中時迂回機能 | 880 円 | 1迂回グループごと | |
着信振分接続機能 | 770 円 | 1振分グループごと | |
受付先変更機能 | 1,100 円 | 1受付先変更ごと | |
時間外案内機能 | 715 円 | 1番号ごと | |
カスタマコントロール機能 | 無料 | 1フリー電話・ワイド番号ごと | |
特定番号通知機能 | 110 円 | 1番号ごと | |
Mola 光 光電話短縮サービス | 全国利用型 | 16,500 円 | 1 短縮番号ごと |
ブロック内利用型 | 11,000 円 | ||
電話帳重複掲載費 | 1,100 円 | 電話帳1発行ごと1掲載あたり |
(※1) Mola 光 光電話セットの場合、当該付加サービス月額料金は、光電話セットの月額料金に含まれます。
(※2) Mola 光 光電話セットではご利用いただけません。また、契約にあたっては、グループ通話定額の対象とする通話グループ内に光電話オフィスタイプ、または光電話オフィスセットの契約が 1 契約以上必要です。
(※) 一部サービスは NTT 西日本エリアのみ、または NTT 東日本エリアのみでご利用いただけます。
■Mola 光 光電話オフィス 付加機能 ※
プラン | 月額料金(税込) | 単位 | |
番号表示サービス ※2 | 1,320 円 | 1利用回線ごと | |
ナンバー・リクエスト ※2 | 660 円 | ||
電話転送サービス ※2 | 550 円 | 1番号ごと | |
迷惑電話拒否サービス ※2 | 220 円 | 1利用回線ごとまたは1番号ごと | |
着信お知らせメール | 110 円 | 1番号ごと | |
FAX お知らせメール ※3 | 110 円 | ||
一括転送機能オフィスセット ※1 | 3,300 円 | 1利用回線ごと | |
故障・回復通知機能オフィスセット ※1 | 3,300 円 | ||
追加番号 | 110 円 | 1番号ごと | |
複数チャネル | オフィスプランの場合 | 440 円 | 1チャネルごと |
オフィスプラスの場合 | 1,100 円 | ||
グループ通話定額 ※2 | 440 円 | ||
テレビ電話 | 無料 | 1利用回線ごと | |
データ転送サービス | 無料 | ||
高音質電話 | 無料 | ||
フリー電話・ワイド(基本機能) | 1,100 円 | 1 フリー電話・ワイド番号ごと | |
複数回線管理機能 | 1,100 円 | 1 フリー電話・ワイド番号ごと | |
発信地域振分機能 | 385 円 | ||
話中時迂回機能 | 880 円 | 1迂回グループごと | |
着信振分接続機能 | 770 円 | 1振分グループごと | |
受付先変更機能 | 1,100 円 | 1受付先変更ごと | |
時間外案内機能 | 715 円 | 1番号ごと | |
カスタマコントロール機能 | 無料 | 1 フリー電話・ワイド番号ごと | |
Mola 光 光電話短縮サービス | 全国利用型 | 16,500 円 | 1短縮番号ごと |
ブロック内利用型 | 11,000 円 | ||
グループダイヤリング※1 | - | - | |
基本利用料 | 3,850 円 | 1利用者回線ごと | |
追加事業者番号 | 2,200 円 | 追加事業者番号ごと | |
特定番号通知機能 | 110 円 | 1番号ごと |
電話帳重複掲載費 | 550 円 | 電話帳1発行ごと1掲載あたり |
※1 光電話オフィスではご利用いただけません。
※2 光電話オフィスセットの場合、当該付加サービス月額料金は、月額基本料金に含まれます。
※3 光電話オフィスセットではご利用いただけません。
(※) 一部サービスは NTT 西日本エリアのみ、または NTT 東日本エリアのみでご利用いただけます。
■Mola 光 光電話、光電話セットの国内通話・通信料金
プラン | 月額料金(税込) | |
ひかり電話への通話(3 分) | 8.80 円 | |
NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話、INS ネットへの通話及び 117(時報)・171(災害伝言ダイヤル)等への通話(3 分) | 8.80 円 | |
他社固定電話への通話(3 分) | 8.80 円 | |
携帯電話への通話 | グループ 1-A(60 秒) | 17.60 円 |
グループ 1-B(60 秒) | 19.80 円 | |
グループ 1-D(3 分) | 11.88 円 | |
他社 IP 電話(050 番号)への通話 | グループ 2-A(3 分) | 11.44 円 |
グループ 2-B(3 分) | 11.55 円 | |
グループ 2-C(3 分) | 11.88 円 | |
PHS への通話 | 区域内(60 秒) | 11.00 円 |
~160km(45 秒) | 11.00 円 | |
160km超(36 秒) | 11.00 円 | |
上記通信料金のほかに通信 1 回ごと | 11.00 円 | |
ポケベル等(020 で始まる番号)への通信(40 秒) | 16.50 円 | |
上記の通信料金のほかに通信 1 回ごと | 44.00 円 | |
Mola 光 光電話データ転送サービス ~Mola 光 光電話データ転送サービス対応機器から Mola 光 光電話データ転送サービス対応機器へのデータ通信~ (Mola 光 光電話データ転送サービスを複数同時利用した場合等) | 利用帯域 64Kbps まで(30 秒) | 1.10 円 |
利用帯域 64Kbps 超~512Kbps まで(30 秒) | 1.65 円 | |
利用帯域 512Kbps 超~1Mbps まで(30 秒) | 2.20 円 | |
利用帯域 1Mbps 超~2.6Mbps まで(3 分) | 16.5 円 | |
利用帯域 2.6Mbps 超(3 分) | 110 円 | |
テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信(3 分) | 利用帯域 2.6Mbbs まで | 16.50 円 |
Mola 光 光電話データ転送サービス、 テレビ電話等を複数同時利用した場合(3 分) | 利用帯域 2.6Mbbs 超 | 110.00 円 |
特番等に係る通話料(番号案内、警察、ナビダイヤルなど)※ | NTT 東西に準ずる | |
Mola 光 光電話・光電話セットの国際通話 | ※別紙【Mola 光 光電話国際通話料】に記載 |
※ NTT 東西よりお客様に直接請求します。
■Mola 光 光電話オフィス、光電話オフィスセットの国内通話・通信料金
プラン | 月額料金(税込) | ||
ひかり電話、NTT 東西の加入電話、他社固定電話、INS ネットへの通話及び 117 等への音声通話 | プラン 1 ※ | 県内(3 分) | 6.60 円 |
県間(3 分) | 11.00 円 | ||
プラン 2 | 県内(3 分) | 8.80 円 | |
県間(3 分) | |||
携帯電話への通話 | グループ 1-A(60 秒) | 17.60 円 | |
グループ 1-B(60 秒) | 19.80 円 | ||
グループ 1-D(3 分) | 11.88 円 | ||
他社 IP 電話(050 番号)への通話 | グループ 2-A(3 分) | 11.44 円 | |
グループ 2-B(3 分) | 11.55 円 | ||
グループ 2-C(3 分) | 11.88 円 | ||
PHS への通話 | 区域内(60 秒) | 11.00 円 | |
~160km(45 秒) | 11.00 円 | ||
160km超(36 秒) | 11.00 円 | ||
上記通信料金のほかに通信 1 回ごと | 11.00 円 | ||
ポケベル等(020 で始まる番号)への通信(45 秒) | 16.50 円 | ||
上記の通信料金のほかに通信 1 回ごと | 44.00 円 | ||
Mola 光 光電話データ転送サービス ~Mola 光 光電話データ転送サービス対応機器から Mola 光 光電話データ転送サービス対応機器へのデータ通信~ (Mola 光 光電話データ転送サービスを複数同時利用した場合等) | 利用帯域 64Kbps まで(30 秒) | 1.10 円 | |
利用帯域 64Kbps 超~512Kbps まで(30 秒) | 1.65 円 | ||
利用帯域 512Kbps 超~1Mbps まで(30 秒) | 2.20 円 | ||
利用帯域 1Mbps 超~2.6Mbps まで(3 分) | 16.5 円 |
利用帯域 2.6Mbps 超(3 分) | 110 円 | |
テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信 データ転送サービス、テレビ電話等を複数同時利用した場合 | 利用帯域 2.6Mbps まで(3 分) | 16.5 円 |
利用帯域 2.6Mbps 超(3 分) | 110 円 | |
特番等に係る通話料(番号案内、警察、ナビダイヤルなど)※1 | NTT 東西に準ずる | |
Mola 光 光電話オフィス・オフィスプラスの国際通話 | ※別紙【Mola 光 光電話国際通話料】に記載 |
※ 光電話オフィスセットのみご利用可能です。
※1 NTT 東西よりお客様に直接請求します。
■Mola 光 光電話オフィスの工事費
分類 | サービス | 提供種別 | 料金(税込) | 単位 | |
基本工事費 ※1 | 派遣 | 光電話/オフィス | 4,950 円 | 1の工事ごと | |
無派遣 | 光電話/オフィス | 1,100 円 | |||
交換機等工事費 | 基本機能 | 光電話/オフィス | 1,100 円 | 1利用者回線ごと | |
発信者番号通知の変更を行う場合 ※2 | 光電話/オフィス | 770 円 | 1番号ごと | ||
Mola 光 光電話セット ※2 | 光電話のみ | 1,100 円 | 1利用者回線ごと | ||
付加機能 ※2 | 番号表示サービス | 光電話/オフィス | 1,100 円 | 1利用者回線ごと | |
ナンバー・リクエスト | 1,100 円 | ||||
電話転送サービス | 1,100 円 | 1番号ごと | |||
割込電話サービス | 光電話のみ | 1,100 円 | 1利用者回線ごと | ||
一括転送機能オフィスセット※5 | オフィスのみ | 1,100 円 | 1利用者回線ごと | ||
故障・回復通知機能オフィスセット※5 | 1,100 円 | ||||
迷惑電話おことわりサービス | 光電話/オフィス | 1,100 円 | 1利用者回線または1番号ごと | ||
着信お知らせメール | 1,100 円 | 1番号ごと | |||
FAX お知らせメール※4 | 1,100 円 | ||||
追加番号サービス「マイナンバー」※2 | 770 円 | ||||
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」※2 | 1,100 円 | 1利用者回線ごと | |||
テレビ電話 | 無料 | 1利用回線ごと | |||
高音質電話 | 無料 | ||||
データ転送サービス | 無料 | ||||
同番移行※3 | 光電話/オフィス | 2,200 円 | 1番号ごと | ||
Mola 光 光電話短縮サービス | 光電話/オフィス | 1,100 円 | 1 短縮番号ごと | ||
着信セレクトサービス※1 ※5 | 光電話/オフィス | 1,100 円 | 1 事業者番号ごと | ||
フリー電話・ワイド(基本機能) | 光電話/オフィス | 1,100 円 | 1 フリー電話・ワイド番号ごと | ||
発信地域振分機能 | 1,100 円 | 1 フリー電話・ワイド番号ごと | |||
話中時迂回機能 | 1,100 円 | 1 迂回グループごと | |||
着信振分接続機能 | 1,100 円 | 1振分グループごと | |||
受付先変更機能 | 1,100 円 | 1受付先変更ごと | |||
時間外案内機能 | 1,100 円 | 1番号ごと | |||
カスタマコントロール機能 | 1,100 円 | 1 フリー電話・ワイド番号ごと | |||
特定番号通知機能 | 1,100 円 | 1番号ごと | |||
機器工事費 | 光電話対応ホームゲートウェイ設置費 ※1 | 光電話のみ | 1,650 円 | 1 装置ごと | |
光電話対応ホームゲートウェイ設定費 ※1 | 1,100 円 | ||||
オフィスプラン対応アダプタ 4 チャネル用 | オフィスのみ | 8,800 円 | 1 装置ごと | ||
オフィスプラン対応アダプタ 8 チャネル用 | 10,450 円 | ||||
オフィスプラス対応アダプター 4 チャネル用 | 8,800 円 | ||||
オフィスプラス対応アダプター 8 チャネル用 | 10,450 円 | ||||
オフィスプラス対応アダプター 23 チャネル用 | 17,600 円 | ||||
オフィスプラス複数機器対応アダプター 32 チャネル用 | 14,300 円 | ||||
オフィスプラス複数機器対応アダプター 300 チャネル用 | 17,600 円 | ||||
設定変更工事 | 5,280 円 | ||||
その他 | 契約者番号変更(改番) | 光電話/オフィス | 2,750 円 | 1 番号ごと |
※料金は税抜価格です。
※上記一覧になサービスをご希望の場合は、お問い合わせください。
※1 光アクセスサービスと同時に工事する場合は無料です。契約者の設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。
※2 光電話と同時に工事する場合は無料です。
※3 加入電話等を利用休止して同一番号を光電話でご利用される場合の費用です。別途、加入電話等の「利用休止工事費:1,000 円(税抜)」が契約者回線単位で必要となります。
※4 光電話オフィスセットではご利用いただけません。
別紙 9<光電話サービスの料金表【国際通話料、衛星電話】
※5 光電話オフィスではご利用いただけません。
区分 | 該当会社名 |
グループ 1-A | 株式会社 NTT ドコモ |
グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社、KDDI 株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社 |
グループ 1-D | 株式会社 NTT ドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
グループ 2-A | 該当なし |
グループ 2-B | 株式会社 STNet、株式会社 QTnet、株式会社オプテージ、ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンク BB 株式会社)、中部テレコミュニケーション株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、楽天モバイル株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
グループ 2-C | NTT コミュニケーションズ株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンクテレコム株式会社)、楽天モバイル株式会社、ZIP Telecom 株式会社、アルテリア・ネットワーク株式会社、Colt テクノロジー・サービス株式会社、株式会社アイ・ピー・エス、株式会社コムスクエア |
国名・地域 | 通話料(税込) (1 分ごと) |
ア行 | |
アイスランド共和国 | 77 円 |
アイルランド | 22 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 77 円 |
アセンション島 | 275 円 |
アゾレス諸島 | 38.5 円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 176 円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9.9 円 |
アラブ首長国連邦 | 55 円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 139.7 円 |
アルゼンチン共和国 | 55 円 |
アルバ | 88 円 |
アルバニア共和国 | 132 円 |
アルメニア共和国 | 222.2 円 |
アンギラ | 88 円 |
アンゴラ共和国 | 49.5 円 |
アンティグア・バーブーダ | 88 円 |
アンドラ公国 | 45.1 円 |
イエメン共和国 | 154 円 |
イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 22 円 |
イスラエル国 | 33 円 |
イタリア共和国 | 22 円 |
イラク共和国 | 247.5 円 |
イラン・イスラム共和国 | 88 円 |
インド | 88 円 |
インドネシア共和国 | 49.5 円 |
ウガンダ共和国 | 55 円 |
ウクライナ | 55 円 |
ウズベキスタン共和国 | 110 円 |
ウルグアイ東方共和国 | 66 円 |
英領バージン諸島 | 60.5 円 |
エクアドル共和国 | 66 円 |
エジプト・アラブ共和国 | 82.5 円 |
エストニア共和国 | 88 円 |
エスワティニ王国 | 49.5 円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 165 円 |
エリトリア国 | 137.5 円 |
エルサルバドル共和国 | 66 円 |
オーストラリア連邦 | 22 円 |
オーストリア共和国 | 33 円 |
オマーン国 | 88 円 |
オランダ王国 | 22 円 |
オランダ領アンティール | 77 円 |
カ行 | |
ガーナ共和国 | 77 円 |
カーボヴェルデ共和国 | 8.25 円 |
ガイアナ共和国 | 88 円 |
カザフスタン共和国 | 77 円 |
カタール国 | 123.2 円 |
カナダ | 11 円 |
カナリア諸島 | 33 円 |
ガボン共和国 | 77 円 |
カメルーン共和国 | 88 円 |
ガンビア共和国 | 126.5 円 |
カンボジア王国 | 99 円 |
ギニアビサウ共和国 | 275 円 |
ギニア共和国 | 77 円 |
キプロス共和国 | 49.5 円 |
キューバ共和国 | 123.2 円 |
ギリシャ共和国 | 38.5 円 |
キリバス共和国 | 170.5 円 |
キルギス共和国 | 154 円 |
グアテマラ共和国 | 55 円 |
グアドループ島 | 82.5 円 |
グアム | 22 円 |
クウェート国 | 88 円 |
クック諸島 | 170.5 円 |
グリーンランド | 100.1 円 |
クリスマス島 | 22 円 |
グレナダ | 88 円 |
クロアチア共和国 | 111.1 円 |
ケイマン諸島 | 77 円 |
ケニア共和国 | 82.5 円 |
コートジボワール共和国 | 88 円 |
ココス・キーリング諸島 | 22 円 |
コスタリカ共和国 | 38.5 円 |
コソボ共和国 | 132 円 |
コモロ連合 | 88 円 |
コロンビア共和国 | 49.5 円 |
コンゴ共和国 | 165 円 |
コンゴ民主共和国 | 82.5 円 |
サ行 | |
サイパン | 33 円 |
サウジアラビア王国 | 88 円 |
サモア独立国 | 88 円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 220 円 |
ザンビア共和国 | 77 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 55 円 |
サンマリノ共和国 | 66 円 |
シエラレオネ共和国 | 192.5 円 |
ジブチ共和国 | 137.5 円 |
ジブラルタル | 99 円 |
ジャマイカ | 82.5 円 |
ジョージア | 111.1 円 |
シリア・アラブ共和国 | 121 円 |
シンガポール共和国 | 33 円 |
ジンバブエ共和国 | 77 円 |
スイス連邦 | 44 円 |
スウェーデン王国 | 22 円 |
スーダン共和国 | 137.5 円 |
スペイン | 33 円 |
スペイン領北アフリカ | 33 円 |
スリナム共和国 | 88 円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 82.5 円 |
スロバキア共和国 | 49.5 円 |
スロベニア共和国 | 110 円 |
赤道ギニア共和国 | 132 円 |
セネガル共和国 | 137.5 円 |
セルビア共和国 | 132 円 |
セントクリストファー・ネービス連邦 | 86.9 円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 88 円 |
セントへレナ島 | 275 円 |
セントルシア | 88 円 |
ソマリア民主共和国 | 137.5 円 |
ソロモン諸島 | 174.9 円 |
タ行 | |
タークス・カイコス諸島 | 88 円 |
タイ王国 | 49.5 円 |
大韓民国 | 33 円 |
台湾 | 33 円 |
タジキスタン共和国 | 66 円 |
タンザニア連合共和国 | 88 円 |
チェコ共和国 | 49.5 円 |
チャド共和国 | 275 円 |
中央アフリカ共和国 | 139.7 円 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 33 円 |
チュニジア共和国 | 77 円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 141.9 円 |
チリ共和国 | 38.5 円 |
ツバル | 132 円 |
デンマーク王国 | 33 円 |
ドイツ連邦共和国 | 22 円 |
トーゴ共和国 | 121 円 |
トケラウ諸島 | 174.9 円 |
ドミニカ共和国 | 38.5 円 |
ドミニカ国 | 123.2 円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 60.5 円 |
トルクメニスタン | 121 円 |
トルコ共和国 | 49.5 円 |
トンガ王国 | 115.5 円 |
ナ行 | |
ナイジェリア連邦共和国 | 88 円 |
ナウル共和国 | 121 円 |
ナミビア共和国 | 88 円 |
ニウエ | 174.9 円 |
ニカラグア共和国 | 60.5 円 |
ニジェール共和国 | 77 円 |
ニューカレドニア | 110 円 |
ニュージーランド | 27.5 円 |
ネパール連邦民主共和国 | 116.6 円 |
ノーフォーク島 | 86.9 円 |
ノルウェー王国 | 22 円 |
ハ行 | |
バーレーン王国 | 88 円 |
ハイチ共和国 | 82.5 円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 77 円 |
バチカン市国 | 22 円 |
パナマ共和国 | 60.5 円 |
バヌアツ共和国 | 174.9 円 |
バハマ国 | 38.5 円 |
パプアニューギニア独立国 | 55 円 |
バミューダ諸島 | 55 円 |
マルチニーク島 | 60.5 円 |
マレーシア | 33 円 |
ミクロネシア連邦 | 86.9 円 |
南アフリカ共和国 | 82.5 円 |
南スーダン共和国 | 137.5 円 |
ミャンマー連邦共和国 | 99 円 |
メキシコ合衆国 | 38.5 円 |
モーリシャス共和国 | 77 円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 88 円 |
モザンビーク共和国 | 139.7 円 |
モナコ公国 | 27.5 円 |
モルディブ共和国 | 115.5 円 |
モルドバ共和国 | 111.1 円 |
モロッコ王国 | 77 円 |
モンゴル国 | 66 円 |
モンセラット | 123.2 円 |
モンテネグロ | 132 円 |
ヤ行 | |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 121 円 |
ラ行 | |
ラオス人民民主共和国 | 115.5 円 |
ラトビア共和国 | 99 円 |
リトアニア共和国 | 66 円 |
リビア | 77 円 |
リヒテンシュタイン公国 | 33 円 |
リベリア共和国 | 82.5 円 |
ルーマニア | 66 円 |
ルクセンブルク大公国 | 38.5 円 |
ルワンダ共和国 | 137.5 円 |
レソト王国 | 77 円 |
レバノン共和国 | 123.2 円 |
レユニオン | 77 円 |
ロシア | 49.5 円 |
衛星電話・衛星携帯電話 | |
インマルサット-フリート | 229.9 円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 229.9 円 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 770 円 |
インマルサット-エアロ | 770 円 |
インマルサット-F-HSD | 770 円 |
イリジウム | 275 円 |
スラーヤ | 192.5 円 |
パラオ共和国 | 110 円 |
パラグアイ共和国 | 66 円 |
バルバドス | 82.5 円 |
パレスチナ | 33 円 |
ハワイ | 9.9 円 |
ハンガリー共和国 | 38.5 円 |
バングラデシュ人民共和国 | 77 円 |
東ティモール民主共和国 | 138.6 円 |
フィジー共和国 | 55 円 |
フィリピン共和国 | 38.5 円 |
フィンランド共和国 | 33 円 |
ブータン王国 | 77 円 |
プエルトリコ | 44 円 |
フェロー諸島 | 82.5 円 |
フォークランド諸島 | 209 円 |
ブラジル連邦共和国 | 33 円 |
フランス共和国 | 22 円 |
フランス領ギアナ | 55 円 |
フランス領ポリネシア | 55 円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 253 円 |
ブルガリア共和国 | 88 円 |
ブルキナファソ | 88 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 68.2 円 |
ブルンジ共和国 | 77 円 |
米領サモア | 55 円 |
米領バージン諸島 | 22 円 |
ベトナム社会主義共和国 | 93.5 円 |
ベナン共和国 | 88 円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 55 円 |
ベラルーシ共和国 | 88 円 |
ベリーズ | 60.5 円 |
ペルー共和国 | 60.5 円 |
ベルギー王国 | 22 円 |
ポーランド共和国 | 44 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 66 円 |
ボツワナ共和国 | 82.5 円 |
ボリビア多民族国 | 63.5 円 |
ポルトガル共和国 | 38.5 円 |
香港 | 33 円 |
ホンジュラス共和国 | 71.5 円 |
マ行 | |
マーシャル諸島共和国 | 121 円 |
マイヨット島 | 165 円 |
マカオ | 60.5 円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 88 円 |
マダガスカル共和国 | 176 円 |
マディラ諸島 | 38.5 円 |
マラウイ共和国 | 139.7 円 |
マリ共和国 | 60.5 円 |
マルタ共和国 | 77 円 |
※相手国内の固定電話にかける場合、携帯電話にかける場合も料金は一律です。
※国際通話料の場合、消費税は不要です。
※希望の国名が一覧にない場合、当社窓口まで予めお問い合わせください。お問い合わせの有無に関わらず当社所定の金額で請求いたします。
通信時間の測定等
別紙 10<光電話サービスの料金表【通信時間の測定等】>
ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社または特定事業者の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。
(ア)回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間
(イ)回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、別途料金表に定める分数又は秒数に満たない端数の通信時間
別紙 11<光電話サービス【その他】>
1(相互接続通信の料金等の取扱い) (1)相互接続協定に基づき、行うことができる相互接続通信は、次のとおりとします。
ア 国内通信に係る相互接続通信は、当社が別に定める事業者に係る相互接続点との間において行うことができます。
イ 国際通信に係る相互接続通信は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点との間において行うことができます。この場合において、契約者から、その接続契約者回線等からの国際通信を行えないようにする旨の請求があった場合は、当社がその契約者の契約者回線番号等をエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に通知し、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の電気通信設備により、その国際通信に係る相互接続通信を接続しない取り扱いを行います。
(2)当社が別に定める接続形態により行われる相互接続通信((4)から(7)に定めるものを除きます。)の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が別に定める料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。ただし、当社または特定事業者の付加機能等を利用して行った通信について、料金表または特定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(3)上記(2)に定める料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
(4)当社が別に定める接続形態により行われる相互接続通信のうち無線呼出し事業者等(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社または当社が別に定める中継事業者 もしくは無線呼出し事業者をいいます。以下同じとします)に係る相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社または中継事業者に係る相互接続通信については、当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社または中継事業者に係る他社相互接続通信については、当社が別に定めるものに限ります。以下この条において同じとします)以外の他社相互接続通信を伴うとき。その相互接続通信の料金は、その通信と、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信を除く他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
イ ウ以外の場合であって、無線呼出し事業者等に係る他社相互接続通信以外の他社相互接続通信を伴わないとき。その相互接続通信の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
ウ 無線呼出し事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第 9 条第 1 項第 4 号に定める電気通信番号により識別されるものに係る他社相互接続通信を伴って行われる通信のとき。その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
(5)当社が別に定める接続形態により行われる相互接続通信のうち当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る相互接続通信(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア その相互接続通信の料金は、その通信と、他社相互接続通信とを合わせてその携帯・自動車電話事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その事業者の契約約款等に定めるところにより
ます。
イ アに定める料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
(6) (2)から(5)の定めるにかかわらず、契約者回線等または当社が別に定める事業者に係る電気通信設備から行われる通信のうち、当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う本サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの相互接続通信の料金については、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
(7)国際通信に係る相互接続通信の料金の取扱いは、次のとおりとします。ア イ以外のとき
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る事業者(その通信が 2 以上の事業者に係るものであるときは、当社とその通信に係る事業者との間の相互接続協定において定める事業者とします)がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ 接続契約者回線等から外国の電気通信設備への通信
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
2(自営端末設備の接続) (1)契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下、「技術基準適合認定規則」といいます。)様
式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます)、技術基準および技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に定める登録認定機関または事業法第 104 条第 2 項に定め
る承認認定機関の認定を受けた端末機器、または技術基準適合認定規則様式第 14
号に定める表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条第 2 項で定める端末設備の機器をいいます)以外の自営端末設備を接続するときは当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下、「事業法施行規
則」といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第 7 号または第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、
この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の定めに準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
3(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備の接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準および技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
4(自営電気通信設備の接続)
(1)契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。 (6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の定めるに準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
5(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、3(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の定めに準じて取り扱います。
6(料金明細内訳情報の提供)
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。
7(利用権に関する事項の証明)
(1)当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 契約の申込みの承諾年月日イ 契約者回線番号
ウ 契約者の住所または居所および氏名エ 接続契約者回線等の終端のある場所
オ その本サービスの種類、品目および細目
カ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日および受付番号キ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
(2)利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、本サービス取扱所に提出していただきます。この場合、当社が別途定める手数料の支払いを要します。契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
8(支払証明書の発行)
(1)当社は、契約者等から請求があったときは、当社がその本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、本サービス取扱所において、その本サービスおよび附帯サービスの料金その他の債務(本規約の定めにより、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下、「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2)契約者等は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、以下に定める
手数料および郵送料等の支払いを要します。
内容 | 数量 | 金額 |
支払証明書の 発行手数料 | 1 枚 | 440 円(税込) |
※支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます)および郵送料(実費)が必要な場合があります。
9(他事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行)
(3)契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
当社は、本サービスに係る契約の申込みをする者または契約者から要請があったときは、当社が別に定める事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
10(端末設備の提供)
(1)当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金および工事に関する費用を支払っていただきます。
11(情報回収代行の承諾)
契約者は、有料情報サービス(本サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下、「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
12(情報回収代行に係る回収の方法)
(1)当社は、11(情報料回収代行の承諾)の定めるにより回収する有料情報サービスの料金については、その契約者に請求します。この場合、その利用に係る本サービスの通信に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
(2)(1)の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
13(情報回収代行に係る免責)
14(新聞社等の基準)
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に定める基幹放送事業者お よび同条第 24 号に定める基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給する ことを主な目的とする通信社 |
15(携帯・自動車電話事業者の電気通信サービス) |
16(IP 電話事業者の電気通信番号)
別途当社が指定するところによります。別途当社が指定するところによります。
Mola 光 マルチセキュリティーサービス規約
第 1 条(規約の適用)
続きにより利用を開始するものとし、本サービス契約者は以下の内容について承諾しま
1.株式会社マックスサポート(以下「当社」といいます)は、Mola 光 光コラボレーションサービス規約(以下「原規約」といいます)に従い、Mola 光 マルチセキュリティーサービス規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより Mola 光 マルチセキュリティーサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
2.第 5 条に規定する本サービス契約者(以下「契約者」といいます)は、原規約および本規約を誠実に遵守するものとします。
第 2 条(規約の範囲)
1.本規約は契約者と当社との間における本サービスのご利用に係る条件について適用します。
2.この規約に定めのない提供条件については、Mola 光 インターネットサービス規約ならびに Webroot Secure Anywhere ソリューション契約書の定めによるものとします。
3.本規約と、Mola 光 インターネットサービス規約ならびに Webroot Secure Anywhereソリューション契約書の内容に齟齬が生じた場合、本規約の規定が優先するものとします。
第 3 条(規約の変更)
4.当社及びウェブルート株式会社が、本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。
1.当社は本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社が本規約を変更するときは、当社のホームページに掲載するほか、当社が別に定める方法により通知します。
第 4 条(規約の公表)
1.当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法により、本規約を公表します。
第 5 条(定義)
1.本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本サービス:当社が本規約で規定する、スマートフォン、タブレット、パソコン向けセキュリティサービス
(2)本サービス契約:本サービス契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約
第 6 条(契約の単位)
(3)本サービス契約者:当社と本サービス契約を締結している者
1.当社は、1 のセキュリティキーコード(契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、本サービス契約に基づいて当社が本サービス契約者に割り当てるものをいい、以下同じとします。)につき、1 の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、1 の本サービス契約につき 1 人に限ります。
す。
(1)本サービスの特定の機能の利用および本サービスの利用のために、本サービスのインストールに際してアカウントを作成する必要があること。
(2)アカウントの作成のために、本サービス契約者の電子メールアドレス、パスワードおよび使用携帯端末の電話番号(該当する場合のみ)を入力する必要があること。
(3)アカウントに関する本サービス契約者の情報が、ウェブルート株式会社のサーバに格納されること。
(4)ハッシュ化された本サービス契約者のパスワードが、ウェブルート株式会社のサーバに格納されること。
(5)パスワードは回復不能であること。
(6)本サービス契約者が自己のパスワードを失念した場合、セキュリティークエスチョン情報を入力することにより、既存パスワードをリセットする必要があること。
2.当社は、自署捺印、運転免許証その他の公的機関が発行する身分証明書の提示またはその写しの提出等を求めることがあります。
第 8 条(利用申込みの承諾)
1.当社は、本サービスの申込みがあった場合、受付けした順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、申込者が次のいずれかに該当する場合、利用申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり、虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(2)本サービスの申込みをした者が、本サービスまたは当社の他サービスに係る料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
第 9 条(届出事項の変更)
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
1.契約者は、利用申込の際またはその後に、当社に届け出た内容に変更が生じた場合、遅滞なく、その旨を当社に届け出るものとします。契約者が変更届を怠り不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 10 条(契約者の地位の承継)
1.相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併により設立された法人もしくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、その契約者の地位を承継するものとします。
2.相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併により設立された法人もしくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
3.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
第 7 条(契約の利用申込み)
1.本サービスの申込みをするときは、原規約および本規約の内容を承諾したうえで、当社所定の方法により申込みを行い、当社ならびにウェブルート株式会社が定める手
第 11 条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2.前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 12 条(本サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
3.契約者が、本条 1 項に規定する変更の申し出を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
1.契約者が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 13 条(契約者が行う本サービス契約の解除)
1.契約者は本サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の様式に記入していただき、当社の本サービス取扱所に書面等により通知していただきます。
第 14 条(当社が行う本サービス契約の解除)
1.当社は、契約者がいずれかに該当するときは、本サービス契約を解除することがあります。
(1)第 16 条の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)当社が別に定める期日を経過してなお、本サービスの料金の支払いがないとき。
(3)第 7 条に基づき当社に申し出た内容に、虚偽の内容を記載したとき。
(4)その他、本規約に違反したとき。
2.当社は、前項の規定により、その本サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 15 条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき。
(3)本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難であるとき。
(4)ウェブルート株式会社の都合、事業休止、その他一切の理由により、契約者が本サービスを全く利用できなくなったとき。
(5)当社の設備を不正アクセス行為から防御するために必要な場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 16 条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払い期日を経過してなお支払わないとき。
(2)当社に届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(3)第 20 条の規定に違反したとき。
(4)前 3 号のほか、本規約に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
第 17 条(料金の支払義務)
1.契約者は、本サービス契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して、本サービス契約の解除があった日を含む料金月までの期間について、料金表第 1 表料金に規定する利用料金の支払を要します。
2.1 以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払い金が発生したときは、当社はそれ以後の料金月の料金でその過払い金を相殺して返還することがあります。
第 18 条(免責)
3.料金の計算方法及び料金の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
1.当社は契約者に係る一切の損害を賠償しないものとし、契約者は当社に当該損害についての請求をしないものとします。また、契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
2.当社は本サービスの利用により生じる結果について、契約者に対し、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争またはその他の原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとします。
3.当社は、本規約の変更等により自営端末設備(契約者が設置する端末設備をいい ます。以下同じとします。)等の改造または変更(以下、この条において「改造等」という)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 19 条(本サービスの終了)
1.当社は、契約者に対し 1 ヶ月前に通知することを条件に、本サービスの一部または全部を廃止することがあります。
2.前項の規定による本サービスの一部または全部の廃止があったときは、その本サービスの一部または全部に係る契約は終了するものとします。
3.当社は、本サービスの一部または全部の廃止に伴い、契約者または第三者に発生する損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 20 条(契約者の義務)
1.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社または第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと。
(2)本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を、改ざんまたは消去する行為をしないこと。
(3)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(4)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(5)当社の設備に無権限でアクセスし、その利用または運営に支障を与える行為をしないこと。
(6)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により、第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(7)その他、法令、規約もしくは公序良俗に反する行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(8)本サービスを改変し、これらから派生物を作成し、本サービスを他のコードと組み合わせないこと、または組み込まないこと。
(9)本サービスを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルしないこと、またはソースコードを解析しないこと。
(10)本サービス上に表記されている権利表示を除去し、摩損し、覆い隠し、または変更しないこと。
(11)本サービスの使用または動作に関する情報を収集ないこと。
(12)本サービスを、他のブランドとの組合せ、タイムシェアリング、サービス・ビューローその他許諾されていない目的のために移転し、販売し、リースし、賃貸し、使用し、またはその他の処分をしないこと。
(13)本サービスに干渉しもしくは混乱させ、または本サービスが接続するシステムやネットワークにアクセスしないこと。
(14)本サービスを、オープンソースソフトとして、もしくはオープンソースソフトウェアと関連して頒布しないこと。
(15)公共の場で、本サービスの動作に関する情報または批評(ベンチマーク情報を含むが、これに限られない。)を公開しないこと。
(16)その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行なわないこと。
2.契約者は、前項の規定に違反して本サービスに係る当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3.当社は、契約者の本条に規定する義務違反により、契約者またはその他の者に発生する損害について、一切の責任を負わないものとします。
4.契約者は、当社から割り当てられたID及びパスワード、セキュリティーキーコード(以下この条において「当社ID等」という)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。
5.契約者が前項の規定に違反して本サービスに係る当社の業務遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、当社は当社ID等の変更その他当社が別に定める必要な措置をとる場合があります。
第 21 条(契約者に対する通知)
6.当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめその理由、その他必要な措置をとる旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
1.契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行なうことができるものとします。
(1)本サービスを掲載した当社のホームページ上に掲載して行ないます。この場合は、掲載された時をもって契約者に対する通知が完了したものとします。
(2)契約者が利用申込みの際またはその後の当社に届け出た電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、もしくはFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレスを管理するサーバに到達した時またはFAX受信機に到達した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとします。
(3)契約者が本サービスの利用申込みの際またはその後に当社に届け出た住所宛に郵送して行ないます。この場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合はその通知の中で当社が指定した時をもって契約者に対する通知が完了したものとします。
第 22 条(当社の知的財産権)
1.本サービスの提供に関連して当社が契約者に貸与または提示するソフトウェア等のプログラムまたは物品(本規約、取扱マニュアル等を含みます。以下この条において
「プログラム等」といいます)に関する著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を
含みます。)及び著作者人格権(著作権法第 18 条から第 20 条までの権利をいいます。)並びにそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権は、当社または当社の指定するものに帰属するものとします。
2.契約者は、プログラム等を次のとおり取り扱うものとします。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行なわないこと。
(3)営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4)当社または当社の指定する者が表示した著作権表示を削除または変更しないこと。
3.本条の規定は、契約の終了後も効力を有するものとします。
料金の算定方法
別紙 12<料金表通則>
1.当社は、利用料金は料金月に従って計算します。
2.当社は、本サービスに係る利用料金は日割りしません。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
料金の請求方法
4.契約者は、第 1 表料金に規定する利用料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
端数処理
5.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
■月額料金
サービス名 | 単位 | 金額(税込) |
Mola 光 マルチセキュリティ | 1 契約ごと | 330 円 |
Mola 光 遠隔サポートサービス規約 | |||
第 1 条(規約の適用) | 用語 | 定義 | |
(1)本サービス | 当社が提供する、遠隔サポートサービス ※各サービスの詳細は、別紙 13 の「本サービスの詳細」記載のとおりです。 | ||
(2)申込者 | 当社が指定する方法にて本サービスへの申込を行 い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続きを完了した者。 | ||
(3)利用契約 | 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスの提供に関する契約。 | ||
(4)申込者設備 | 本サービスの提供を受けるため、申込者が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。 |
1.株式会社マックスサポート(以下「当社」といいます)は、Mola 光 光コラボレーションサービス規約(以下「原規約」といいます)に従い、Mola 光 遠隔サポートサービス規約
(以下「本規約」という)を定め、これにより Mola 光 遠隔サポートサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
2.次条に定義する申込者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。
3.当社が、本規約の他に別途定める各サービスの利用規約及び「ご案内」または「サービスについて」等で規定する利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
4.申込者が本サービスを利用するには、原規約および本規約のほか、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約に抵触する条項等が存する場合は、各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(5)本サービス用設備 | 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。 |
(6)本サービス用設備等 | 本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備、その他の機器およびソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を含みます。) |
(7)課金開始日 | 申込者へ、当社より発行された「サービス開始のお知らせ」に記載された日。 |
(8)アカウントID | PINコードと組み合わせて、申込者とその他の者を識別するために用いられる符号。 |
(9)PINコード | アカウントIDと組み合わせて、申込者とその他の者を識別するために用いられる符号。 |
第 3 条(通知)
1.当社から申込者への通知は、通知内容を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から申込者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第 4 条(規約の変更)
1.当社は、本規約を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新規約を適用するものとします。
2.変更後の規約については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページに表示した時点より、効力を生じるものとします。
第 5 条(協議)
1.原規約および本規約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、申込者と当社は誠意を持って協議のうえ、解決にあたることとします。
第 6 条(利用の申込み)
1.本サービス利用の申込みは、原規約および本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
第 7 条(申込者の登録情報等の変更)
1.申込者は、当社へ届け出ている自身の住所、電話番号等に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.本条第 1 項の変更手続がなかったこともしくは変更手続の遅滞により、申込者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 8 条(申込者からの解約)
1.本サービスの申込者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、申込者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします。
(1)申込者は、利用契約を解約しようとするときは、当社ホームページ記載の所定の方法により、その旨を当社に通知するものとします。
(2)申込者が利用契約を解約する場合、当社は解約月の末日をもってアカウントIDの利用停止の処置をとるものとします。
(3)本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務の履行は第 14 条、第 15 条、第 16 条に基づきなされるものとします。
第 9 条(当社からの解約)
1.当社は、第 25 条の規定により、本サービスの利用を停止された申込者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合、または当社からの通知が申込者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、申込者が利用契約を締結した後になって、以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1)申込者が実在しない場合。
(2)本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3)申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(4)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(5)申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(6)その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第 10 条(権利の譲渡制限)
1.本規約に別段の定めがある場合を除き、申込者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等、一切の処分をすることはできません。
第 11 条(設備の設置・維持管理および接続)
1.申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。
第 12 条(本サービスの提供範囲)
3.当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第 13 条(本サービスの廃止)
1.本サービスの提供範囲は、別紙 13 の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、申込者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
第 14 条(本サービスの利用料金、算定方法)
3.本条第 1 項により当社が本サービスを廃止した場合、当社は申込者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第 15 条(利用料金の支払義務)
1.本サービスの利用料金は、別紙 14 の「料金表」に定めるとおりとします。
1.申込者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙
14「料金表」に定める利用料金を支払うものとします。
2.前項の期間において、第 24 条に定める本サービスの提供の中止その他の事由により、本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、申込者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。
3.第 25 条の規定に基づく利用の停止があったときは、申込者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。
4.本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。なお、課金開始日より利用
料金が発生するものとします。
5.当社の責に帰さない事由により、申込者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第 16 条(利用料金の支払方法)
1.申込者は、本サービスの利用料金を Mola 各種サービス利用に関する基本規約で定める方法で支払うものとします。
第 17 条(アカウント ID)
1.申込者は、アカウントIDを第三者(国内外を問わないものとします。)に貸与、譲渡、または共有しないものとします。
2.申込者は、アカウントIDに対応するPINコードを第三者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3.申込者は、申込者のアカウントIDおよびPINコードにより本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、申込者自身が関与しなくともアカウントI DおよびPINコードの自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が申込者自身の行為であるか否かを問わず、申込者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりアカウントIDまたはPINコードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
4.申込者のアカウントIDおよびPINコードを利用して、申込者と第三者により同時に、または第三者のみによりなされた本サービスの利用については、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.申込者は、自己のアカウントID、PINコード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該申込者のアカウントIDおよびPINコードが第三者に利用されたことによって当該申込者が被る損害については、当該申込者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第 18 条(自己責任の原則)
1.申込者は、申込者による本サービスの利用と、その利用によりなされた一切の行為とその結果について、一切の責任を負うものとします。
2.申込者は、
①本サービスの利用に伴い第三者に対して損害を与えた場合
②第三者からクレームが通知された場合
いずれの場合も自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。申込者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。 3.申込者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、申込者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、申込者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、申込者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第 19 条(禁止事項)
1.申込者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用。
(2)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3)当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(4)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(6)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(7)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(8)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信し、または第三者が受信もしくは受信可能な状態におく行為。
(9)第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
第 20 条(著作権)
(11)その他、社会的状況を勘案のうえ、当社が不適当と認める行為。
1.本サービスにおいて当社が申込者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。
2.申込者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
第 21 条(当社の維持責任)
当社は、本サービス用設備を、本サービスの円滑な提供を目的として、善良なる管理者の注意をもって維持します。
第 22 条(本サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに申込者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 23 条(個人情報の取扱)
1.本サービスの提供に不可欠な当社の提携事業者から請求があったときは、当社がその申込者の氏名および住所等を、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、その事業者に通知する場合があることについて、申込者は同意するものとします。
2.本サービスの提供に当たって、別紙 15 の「本サービスのすべて、または一部で取得する情報」およびその他申込者から取得した個人情報の取扱について、当社はホームペ ー ジ 上 に 定 め る 個 人 情 報 の お 取 り 扱 い に つ い て ( https://www.max- support.co.jp/about/privacy.html)に従うものとします。
第 24 条(保守等による本サービスの中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の別途定める、本サービス用設備保守指定時間の場合。
(2)当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(3)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(4)申込者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または申込者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を申込者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該申込者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 25 条(利用の停止)
1.当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)申込者に対する破産の申立があった場合、または申込者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(3)本サービスの利用が第 19 条の各号のいずれかに該当する場合。
(4)申込者が過度に頻繁に問合せを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸し、当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(5)前各号のほか本規約に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を申込者に通知します。ただし、当社の責めに帰すべき事由に因らない理由により、通知することができない場合はこの限りではありません。
3.本条の定めは、当社が申込者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第 26 条(損害賠償の制限) 1.本規約で特に定める場合を除き、申込者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、当社は申込者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、申込者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性または第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。
3.当社は、申込者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4.当社は、本サービスの提供をもって、申込者の問題・課題等の設定、解決方法の策
定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
5.本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して申込者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6.当社は、オペレータの説明に基づいて申込者が実施した作業の内容について保証するものではありません。
7.当社は、オペレータの説明に基づいて申込者が実施した作業の実施に伴い生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。
8.当社は、第 24 条、第 25 条、第 13 条の規定により、本サービスの保守等によるサービスの中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。
9.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で、国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社はあらかじめそのことを申込者に通知します。
別紙 13<本サービスの詳細>
本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
1.本サービスご利用の相談は、当社が運営するサポートセンターに、直接電話でご連絡ください。受付先0120-004-344、受付時間10:00~18:00 年中無休(年末年始除きます。)
2.本サービスの利用の際、申込者自身が本サービスに加入されていることを申込書もしくは口頭にて申告することとします。また、本サービスをご利用いただく際に、個人情報保護法に基づき、ご依頼者がご契約者本人であることの証明をお願いする場合があります。
サービスの内容 本サービスは、申込者のパソコンに関するお問合せにオペレータがお電話でお応えすること、および遠隔地にある申込者のパソコンにネットワーク経由でアクセスし、直接支援、操作することで、申込者のパソコンに関するトラブルシューティング、ソフトウェアインストール、ウイルスチェック等を支援するサービスです。
システム動作環境
OS(日本語版に限ります。):Windows8、Windows10
ブラウザ:MicrosoftInternetExplorer 現行でサポート対象内のバージョンのみ
CPU:IntelPentiumIII800MHz以上またはその互換のプロセッサソケット通信:Winsock1.0 以上
ネットワーク環境:LAN、ADSL、ワイヤレスのグローバル IP またはバーチャル IP 対応
サポート対象機器、ソフトウェアおよびサービスとサポート範囲 Mola 光 遠隔サポートサービスの主なサポート対象およびサポート範囲は以下のとおりです。なお、本別紙により規定するサポート対象の範囲以外は本サービスの対象外となります。また、サポート対象およびサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
1.機器
種別 | 機器 |
(1)サポート対象 | パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス、ルータ、無線 LAN アクセスポイント、ハブ、LAN カード等のネットワーク機器、ネットワーク接続可能なゲーム機器。 |
(2)サポート範囲 | インターネット接続設定、家庭内ネットワークとの接続、初期設定、マニュアルに記載された基本的操作。 |
2.OS
種別 | 機器 |
(1)サポート対象 | OS(日本語版に限ります。):Windows8、Windows10 |
(2)サポート範囲 | インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。 |
3.ソフトウェア
種別 | 機器 |
(1)サポート対象 | ブラウザ、メーラー、メディアプレーヤー、ウイルス対策、文書作成、接続ツール。 |
(2)サポート範囲 | インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。 |
4.接続サービス
種別 | 機器 |
(1)サポート対象 | FTTH サービス、DSL サービス、データ通信カード、プロバイダサービス、インターネット上の各種サービス。 |
(2)サポート範囲 | インターネット接続設定、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法。 |
別紙 14<料金表> | ||
サービス名 | 単位 | 金額(税込) |
Mola 光 遠隔サポートサービス | 1 契約ごと | 550 円 |
別紙 15<本サービスのすべて、または一部で取得する情報> 1.当社は、本サービスを提供するための情報として、申込者のコンピュータ端末、通信機器等の情報を申込者の同意を得て取得します。なお、申込者が情報提供に同意しない場合、本サービスを受けられなくなる場合があります。また、申込者が、以下の情報を自ら提供したときは、申込者は同意したものとみなします。
2.当社は、申込者から取得した以下の情報については、本規約第 23 条に準じて取り扱います。ご提供いただく情報の例
・オペレーション・システムの種類、バージョン
・マシン名(名称、型番、シリアル番号等)
・マシン購入日、購入金額等
・MAC アドレス
・ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
・ハードディスクドライブの空き容量
・デフォルトブラウザの種類、バージョン
・デフォルトメールソフトの種類、バージョン
・CPU 種類、動作周波数
・その他、本サービス提供に必要とされる情報等
Mola ISP サービス規約
第 1 章 総則
第 1 条(本サービスの提供等) 1.株式会社マックスサポート(以下「当社」といいます)は、「Mola 各種サービス利用に関する基本規約」(以下「原規約」といいます)に従い、Mola ISP サービス規約(以下「本規
約」といいます)を定め、『Mola ネット』のサービス(以下「本サービス」といいます)を次項第 2 号に定める契約者に提供します。
2.本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 定義 |
(1)インターネット接続サービス | 本規約に基づき当社が契約者に提供する電話通信サービスならびにインターネットプロトコルによる電気通信サービス |
(2)契約者 | 本規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 |
(3)利用契約 | 本規約に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約 |
(4)契約者設備 | 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア |
(5)本サービス用設備 | 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア |
(6)本サービス用設備等 | 本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線及びアクセスポイントを含みます) |
(7)課金開始日 | 契約者が、当社より発行されたアカウント ID 及びパスワードを使用し、本サービスを初めて利用し、本サービスの利用料金の課金を開始する日(当社の裁量で、契約者へのサービスとして、利用料金の課金を開始する日を繰り下げることがあります。) |
(8)消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律 第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(9)アクセスポイント | 契約者が自己の契約者設備を電気通信回線 (公衆電話網)等を介して当社の本サービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社が設置するもの |
(10)契約者回線 | 本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線(ADSL、光ファイバー回線を含みます) |
(11)アカウント ID | パスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号 |
(12)パスワード | アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号 |
(13)発信者番号通知機能 | 日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及びその関連会社( 以下、総称してあるいは個別に 「NTT」といいす)が提供する電気通信事業法第 7 条に定める基礎的電気通信に関する機能で、通信の発信者の電話番号を通信の着信者に通知する機能 |
(14)ADSL | ADSL(AsymmetricDigitalSubscriberLine:非対称デジタル加入者線)は、ツイストペアケーブル通信線路(一般のアナログ電話回線)を使用する上り(アップリンク)と下り(ダウンリンク)の速度が非対称(Asymmetric)な、高速デジタル有線通信技術、ならびに電気通信役務のこと |
(15)フレッツ・ADSL | NTT が提供する地域 IP 網による非対称加入者伝送方式を用いた定額接続サービス |
(16)B フレッツ | NTT が提供する地域 IP 網による光ファイバーによる伝送方式を用いた定額接続サービス |
(17)光ネクスト | B フレッツのサービスに従来の電話網がもつ信頼性・安定性を確保し、IP 網の柔軟性・経済性を備えた定額接続サービス |
(18)フレッツ光 | B フレッツと光ネクストの総称 |
(19)高速インターネット | NTT が提供するフレッツ・ADSL、B フレッツ及び光ネクスト等の総称 |
(20)プラン | 当社が本サービスに基づき契約者に提供する個別の本サービス |
3.当社が契約者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。
4.当社が、本規約の他に本サービスに基づき別途定めるプランの利用契約等で規定する本サービスの利用上の注意事項または利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
第 2 条(本サービスの種類等)
5.契約者が本サービスを利用するには、本規約の他、電気通信事業法第 9 条に定める登録を受けた電気通信事業者(以下「登録電気通信事業者」といいます)の定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意するものとします。
第 3 条(通知)
本サービスのプランの内容、対象者、条件等の詳細は別紙 16 のとおりとします。
1.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービ
ス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第 4 条(本規約の変更)
1.当社は、契約者の了承を得ることなく、本規約(本規約に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本規約が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本規約を適用するものとします。
2.改定後の本規約については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第 5 条(協議)
原規約および本規約に記載のない事項または記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第 6 条(利用契約の単位)
第 2 章 Mola ISP サービス契約の締結等
第 7 条(利用の申込み)
利用契約は、別紙 16 に定めるプランごとに締結されるものとします。
本サービス利用の申込みをする方(以下「申込者」といいます)は、原規約および本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。なお、申込みから申込者の本サービスの接続までの期間を仮申込期間とします。
第 8 条(承諾)
1.利用契約は、前条に定める方法による申込みに対し、当社所定の方法により、当社が承諾の通知及びアカウント ID 及びパスワードを送付または発信し、申込者が当該アカウント ID 及びパスワードにて本サービスに接続したときに成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は申込者による本サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が実在しない場合
(2)申込者が NTT のフレッツ・ADSL またはフレッツ光の申込みを完了していない場合
(3)ADSL のプランの場合、契約の対象となる契約者回線につき既に他の電気通信事業者からADSL 接続サービスの提供を受けている場合、または契約者回線が当社の指定する地域に存在しない場合
(4)本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(5)同一人物ないしは同居の親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる場合
(6)申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認出来ない場合
(7)申込者が 18 歳未満、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの手続が成年後見人によって行われておらず、または申込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(8)申込者が、本サービスの申込み以前に本サービスまたは当社が提供する他のサービス、および本サービス類似のサービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、または申込者による本サービスの利用が申込みの時点で、一時停止中である場合
(9)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合
(10)申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用する可能性があると当社が判断した場合
(11)その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2.申込者は、当社が申込みを承諾した時点で、原規約および本規約の内容を承諾しているものとみなします。
第 9 条(契約者の登録情報等の変更)
1.契約者は、その住所、電話番号、または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含む)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、既契約プランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。 3.本条第1 項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 10 条(利用契約の変更)
契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したと きに、変更の効力が生じるものとします(NTT の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第8 条各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾 しないことがあるものとします。
第 11 条(契約者からの解約)
本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
(1)契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。この場合、毎月 25 日までに当社に通知のあったものについ
ては当該通知のあった月の末日に、毎月 26 日以降に当社に通知のあったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に利用契約に解約があったものとします。
(2)契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします。
(3)契約者が利用契約を解約する場合、解約希望日までにアカウント ID 及びパスワードを当社に返還するものとします。
(4)本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第 4 章に基づきなされるものとします。
第 12 条(当社からの解約)
1.当社は、第 32 条の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 8 条第 1 項各号のいずれかに
該当することが明らかになった場合、第 32 条および前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第 13 条(権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
第 14 条(設備の設置・維持管理およびアクセスポイントへの接続)
1.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の責任で、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、契約者設備を本サービスに接続するものとします。
3.当社は、契約者が前各項の規定に従い設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第 3 章 サービス
第 15 条(本サービスの提供区域)
第 16 条(本サービスの廃止)
本サービスの提供区域は、本規約で特に定める場合を除き、別紙 17 に定めるとおりとします。
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.NTT のフレッツ・ADSL またはフレッツ光のサービスの提供が、当社及び NTT との間
の契約の解除その他の理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3.当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 30 日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合、または当社及び NTT 間の契約の全部または一部を廃止する場合については、この限りではありません。
4.本条第 1 項の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第 17 条(本サービスの利用にかかる料金、算定方法等)
第 4 章 利用料金
契約者の本サービスの利用にかかる料金は、当社が別紙 16 に定めるとおりとします。
第 18 条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙
16 に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2.前項の期間において、第 29 条に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3.第 32 条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4.本サービスの利用料金の日割計算は行わないものとします。なお、課金開始日の属する月より利用料金が発生するものとします。
5.本サービスにおいて、NTT による契約者回線の工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
(17)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(18)上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、または他者に不利益を与える行為
(19)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(20)その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為
第 6 章 当社の義務等
第 24 条(当社の維持責任)
第 25 条(本サービス用設備等の障害等)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として、善良なる管理者の注意をもって維持します。
1.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部または一部
(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 19 条(初期費用および工事費の扱い)
高速インターネットについて、当社が NTT との取次を行う場合であっても、当該回線の契約は契約者とNTT との間で行われるものとし、当社は回線の開通調整等は行わないものとします。
第 20 条(利用料金の支払方法)
1.契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を原規約で定められた方法で支払うものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部または一部の支払時期を変更することがあります。
第 21 条(ユーザ ID およびパスワード)
第 5 章 契約者の義務等
1.契約者は、アカウント ID を第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします)に貸与、または共有しないものとします。
2.契約者は、アカウントID に対応するパスワードを他者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3.契約者は、契約者のアカウント ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたとき
(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともアカウント ID及びパスワードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりアカウント ID またはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
4.契約者のアカウント ID 及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、または他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします。
5.契約者は、自己のアカウント ID、パスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者のアカウント ID 及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第 22 条(自己責任の原則)
1.契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用または行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.契約者は、〔1〕本サービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、または〔2〕他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、
自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、契約者がその責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
5.契約者は、本サービスを経由して、当社以外の他者のコンピューターやネットワーク
(以下「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合においてその管理者から当該他者ネットワークの利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとともに、他者ネットワークを利用して第 23 条各号に該当する行為を行わないものとします。
6.当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関し、一切の責任を負わないものとします。
7.契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。なお、当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第 23 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して次の行為を行わないものとします。
(1)当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
(2)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(4)当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(6)わいせつ(性的好奇心を喚起する画像または文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、またはその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(7)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為
(12)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(13)無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(14)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(15)他者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(16)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
第 26 条(通信の秘密の保護)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、または個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用または保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分、その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分、命令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関または取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて本条第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、契約者が第 23 条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を利用することができます。
第 27 条(契約者情報等の保護)
1.当社は、契約者の個人情報、その他前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から適切に入手した場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。
2.当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社または当社の業務提携先等のサービスに関する案内を行 う場合、または広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、または〔2〕緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。 5.当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、契約者情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報 を消去しないことができるものとします。
6.当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が本規約に優先するものとします。
7.契約者は、当社の各プランのサービス利用に関連し、NTT による契約者回線を利用するときは、その手続等を行う目的で、当社が NTT に対し、契約者が当社提供した契約者の個人情報(属性情報、取引情報等で変更情報を含みます)を提供することを承諾します。
8.本条に定める他、契約者の個人情報の取扱いについては、当社が当社のホームページ上に定める『個人情報保護方針』に従うものとします。
第 28 条(利用の制限)
第 7 章 利用の制限、中止および停止
1.当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。 2.当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、または当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、利用者の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
第 29 条(保守等によるサービスの中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の別途定める保守指定時間の場合
(2)当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(3)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
(4)第 28 条の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
(5)契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
(6)契約者の設置したサーバ等から、大量無差別メールの発信、他の端末への攻撃、他の端末への攻撃の踏み台として利用された等の行為を当社が検知した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等または契約者の設置したサーバ等に対して通常想定する範囲を超える通信量が発生する等、当社の本サービス用設備に支障を生じた場合には、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。
第 30 条(データ等の削除)
1.契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、当社が定める所定の期間、または容量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、本サービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除するこ
とがあります。
2.当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 31 条(契約者への要求等) 1.当社は、〔1〕契約者による本サービスの利用が第 23 条の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 23 条の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します
(3)契約者が発信または表示する情報を削除することを要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります。
(6)第 32 条に基づき本サービスの利用を停止します。
(7)第 12 条に基づき利用契約を解約します。
(8)当社の保持する契約者の情報をもとに、当社より裁判所・警察等の公的機関への訴えを提起します。
2.前項の措置は第 22 条に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3.契約者は、本条第 1 項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すも
のではないことを承諾します。また、当社が本条第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
第 32 条(利用の停止) 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(2)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(3)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(4)当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(5)契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(6)本サービスの利用が第 23 条の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求
等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7)前各号のほか本規約に違反した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項または本条第 1 項により使用の一時停止または解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、または解約とすることができるものとします。
4.当社は、本条第 1 項第 2 号または第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
5.前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6.本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第 8 章 損害賠償等
第 33 条(損害賠償の制限) 1.当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下
「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本規約で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した
場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
2.当社は、以下の方法のいずれか、またはこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
(1)後に請求する本サービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること (2)賠償額に相当する本サービスの使用権を付与すること
3.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契約者の損害賠償請求に応じます。ただし、この場合でも、間接損害について当社は賠償責任を負いません。
4.本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
5.前項において、賠償の対象となる契約者が複数存在する場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
第 34 条(免責) 1.当社は、本規約で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う 1 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者が本サービス用設備等に蓄積した、または契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、または他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失または改ざんに伴う契約者または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
以上
別紙 16<本サービスの詳細>
【本サービスの利用条件】 1.インターネット接続サービス「Mola ネット」のご利用には、NTT が提供する電気通信回線のサービスを、契約者が NTT と締結され契約者回線を保有されることが前提となっております。
2.NTT の提供する電気通信回線(個人・SOHO 向け)には下記などのサービスがあります。詳しくは NTT のウェブ等をご参照ください。本サービスのプラン名は、NTT の以下のサービス名称に対応しております。
回線サービス | NTT サービス名称 |
(1)フレッツ・ADSL | 各速度のプラン |
(2)フレッツ光 | ・B フレッツファミリータイプ ・B フレッツマンションタイプ ・光ネクストファミリータイプ ・光ネクストマンションタイプ ・光ネクストギガファミリー・スマートタイプ ・光ネクストギガマンション・スマートタイプ ・光ネクストファミリ・スーパーハイスピードタイプ隼 ・光ネクストマンション・スーパーハイスピードタイプ隼 |
【本サービスの各コースと各プラン】
■初期費用、月額料金
プラン名 ※4 | 初期費用 | 月額料金(税込) | 契約期間 ※2 | 契約解除料(不課税) ※3 |
L ファミリー | 3,000 円 | 1,254 円 | 24 ヶ月 | 5,000 円 |
L マンション | 1,034 円 | |||
L ライト ※5 | 0~1,650 円 | |||
N2 | 0 円 | 獲得月~3 ヶ月:0 円 4 ヶ月目~ :L ファミリーまたは L マンションの料金 ※1 | 24 ヶ月 | 5,000 円 ただし、獲得月から起算して 3 ヶ月目の末日までは無料 |
メールオプション | 0 円 | 110 円 | 無し | 無し |
※1 契約者が利用する回線プランが戸建てタイプであれば L ファミリー、集合タイプであれば L マンションとなります。
※2 利用契約の成立日から起算して 24 ヶ月を経過する日を満了日とします。
※3 初回接続前の解約については、契約解除料を免除します。
※4 お客様がどのプランでご利用いただくか、についてはお問い合わせください。
※5 L ライトの詳細については別紙 17 で定めます。
別紙 17<本サービスの詳細>
※ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※メールアカウントは標準では付与されません。別途オプションをお申し込みいただくことで、1 つ(*****@west-bb.com、保存容量 7.3GB、保存日数 30 日)付与されます。
※ホームページ容量はありません。
※本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※オプションサービスの PC トラブルサポートが有料で利用できます。
■L ライト料金:当月の通信量に応じた月額がかかります。
NTT 東西 | 通信量 | 月額料金(税込) |
NTT 東日本管轄 | 0~200MB 未満 | 0 円 |
200~1,200MB 未満 | 1,026.3 円 | |
1,200MB~ | 1,650 円 | |
NTT 西日本管轄 | 0~320MB 未満 | 0 円 |
320~1,320MB 未満 | 1,026.3 円 | |
1320MB~ | 1,650 円 |
【利用契約の単位】(本規約第 6 条関連)
別紙 18<本規約の補足>
【本サービスの各プラン】記載の各プランについては、契約者回線 1 回線ごとに 1 契約のみ可能とします。また、当社の指定地域外への住所変更はできないものとします。
【契約者の登録情報等の変更】(本規約第 19 条 2 項関連)
【本サービスの提供区域】(本規約第 15 条関連)本サービスの提供区域は、NTT がフレッツ・ADSL サービス、及びフレッツ光サービスを提供している地域のうち、当社の定める範囲とします。ただし、地域名は NTT の使用するものに準じます。
【本サービスの廃止】(本規約第 16 条第 2 項関連)当社と NTT との間の契約が解除その他の理由により終了した場合には、【本サービスの各プラン】に記載の全ての本サービス・プランは、自動的に廃止となります。
【利用料金の支払義務】(本規約第 18 条 5 項関連)
【本サービスの各プラン】に記載の全ての本サービス・プランについては、NTT の契約者回線の工事の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
Mola キャンペーン規約
第 6 条(解約)
第 1 条(規約の適用)
2.当社は、契約の満了日までに前項に規定する申し出がなかった場合は、その契約
1.株式会社マックスサポート(以下「当社」といいます)は「Mola 各種サービス利用に関する基本規約」(以下「原規約」といいます)に従い、「Mola キャンペーン規約」(以下、
「本規約」といいます)を定め、原規約で定めるサービスに対して本条 3 項に定めるサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2.本規約は、原規約の一部を構成するものであり、本サービスの契約者(以下「利用者」といいます)は原規約を承諾したものとします。
3.本サービスは、当社が別紙 19 のとおり定める条件を満たす利用者の初期費用、月額
料金、契約解除料等から、当社が別紙 19 のとおり定める金額を割り引くサービスです。
4.本サービスの内容、提供条件、その他詳細については、当社が別紙 19 に定める内容を当社が定める方法により、利用者に提示されるものとします。
第 2 条(本サービスの申込み)
5.本規約に定めのない事項は原規約によります。
1.当社は、利用者が本規約での取引に合意のうえ当社所定の方法により申込みを行ったとき、本サービスの契約申込を受け付けます。
2.当社は本サービスの契約申込みを受け付けた順序に従って審査を行い、申込みを承諾します。
3.当社は契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
4.当社は本条第 2 項の定めにかかわらず、以下の項目に該当する場合、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
第 3 条(利用料金)
(3)その他とうしゃの業務遂行上著しい支障があるとき
利用者は、本サービスの締結に基づき、当社が各種規約で定める料金(以下「サービス料金」といいます)を支払うものとします。
第 4 条(利用契約の満了)
本サービスの利用契約は、本サービスの提供を開始した日の属す暦月の初日(以下
第 5 条(利用契約の満了に伴う契約の更新等)
「起算日」といいます)から当社が別紙 19 に定める期間をもって満了となります。
1.本サービスの利用契約は、その契約の満了と同時に新たに契約を締結するとき、または満了と同時に契約を解除するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
の満了日の翌日に契約を更新します。
1.本サービスの利用契約は、利用者が、当社が各種規約のとおり定める手続に従い本サービスの終了を申し入れた場合、当社が当該終了の手続きを完了した月の末日をもって解約されるものとします。
2.本サービスの利用契約の終了をもって、利用者は、本サービスの適用を受けることができなくなるものとします。なお、当該終了後に本サービスの利用を希望する場合、再度当社所定の申込み手続きが必要となります。
第 7 条(契約解除料)
1.利用者が、本サービスを当社が指定する期間外に解約する場合、当社が別途定める契約解除料が生じます。
2.本サービスで利用する回線がNTT西日本および NTT 東日本のIP通信網サービスであり、その回線がNTT西日本および NTT 東日本で開通した時の初期工事費割引サービスの適用を受けていた場合、本サービスの解約時に別に定める解約金が生じます。 3.前 2 項の定めにかかわらず、当社が別途定めるサービスへの変更については、前項の解約金は発生いたしません。
第 8 条(本サービスの一時中断・利用停止等)
理由の如何を問わず、本サービスに一時中断、利用中止または利用停止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません(契約期間の進行が停止するものではありません)。
第 9 条(本サービスの変更・廃止等)
当社は、理由の如何を問わず、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの全部または一部の変更、追加、中止または廃止ができるものとします。
第 10 条(免責)
1.当社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
2.いかなる場合においても当社は、本サービスの提供に関し、以下に定める利用者または第三者に生じた損害については一切責任を負わないものとします。
(1)当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害
(2)当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害
別紙 19<本サービスの詳細>
連絡担当者 | |||
70 歳以上 | 70 歳未満 | ||
利用者 | 70 歳以上 | 申込内容確認書兼同意書によりシニア割適用 | シニア割適用 |
70 歳未満 | シニア割非適用 |
連絡担当者 | ||
70 歳以上 | 70 歳未満 | |
利用者 | 70 歳以上 | シニア割適用 |
70 歳未満 | シニア割非適用 |
■Mola 光 シニア割引キャンペーン
対象サービス | Mola 光コラボレーションサービス |
提供条件 | ■利用者が個人または屋号(個人事業主) ■利用者が法人 上記の一覧で条件を満たす場合、シニア割を適用します。 |
割引適用後のサービス料金 | L ライト単体 月額 150 円割引 |
契約期間 | 24 ヶ月自動更新 |
契約解除料(不課税) | 15,000 円 |
契約解除料の適用除外 | ご利用開始月を 1 ヶ月目として、24 ヶ月目と 25 ヶ月目に解約される場合 |
規約改訂履歴
改定日 | 対象規約 | 内容 |
2021/10/01 | Mola 各種サービス利用に関する基本規約 | ・「Mola SOHO サポート」 (Z)プランを廃止 ※既存プランユーザーは(S)プレミアムプランへ統合 ・「Mola SOHO サポート」 全プレンでホームページ更新サービスを削除 |
2021/10/01 | Mola SOHO サポート サービス規約 | ・(Z)プランを削除 ・(S)プレミアムプランの月額を 1,600 円→1,350 円へ変更 ・セット割から(Z・W)を削除 ・サービス内容詳細から、ホームページ更新サービスを削除 ・サービス内容詳細から、各種設定・利用サポートの内容を変更し、鳥取・島根とその他の県を統一し、設定サポートにかかる費用の 1 割引を行うサービスへ変更 ・機器補償の対象に自然故障時を追加 ・機器補償の対象端末種別の表記を一部変更 ・機器補償の対象外端末を追加 ・機器補償の被保険者の範囲を変更 ・機器補償の補償期間の表記を変更 ・機器補償の支払いに関する表記を追加 ・機器補償で保険金が支払われない場合を追加 |
2021/10/01 | Mola 光 インターネットサービス規約 | ・URL の修正 |
2022/07/30 | 店内撮影オプション規約 | ・「Mola Biz サポートのオプションサービスとして追加 |
2022/08/25 | Mola Biz サポート サービス規約 | ・(10)予約システムの利用についてを追加 |
2023/04/27 | Mola Biz サポート サービス規約 | ・対応ブラウザから Internet Explorer11 を削除 ・外部委託及び制作実績の公開対象の拡大 ・デザインデータおよびアプリケーション等の知的財産権の扱い |
2023/05/27 | Mola SOHO サポート サービス規約 | 3.対象端末の登録(保険の対象の事故後登録と変更)の(1)について内容を変更 |
2023/06/29 | Mola SOHO サポート サービス規約 | 2.対象端末(保険の対象の範囲)の(3)について内容を追加 |
2023/06/29 | Mola SOHO サポート サービス規約 | 6.保険金が支払われない場合の(17)・(25)について内容を変更、(34)を追加 |
●お問合せ先
株式会社マックスサポート: 0120-347-084 平日 10~18 時
683-0067 鳥取県米子市東町 234 番地
内容は予告なく変更される場合があります。
2023.06