Contract
契約書(案)
支出負担行為担当官 石川労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と、○○○○ ○
○○○ 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により「金沢公共職業安定所外4施設における機械警備業務委託」に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実に本契約の各条項を履行しなければならない。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、別添「仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき行う、金沢公共職業安定所 外4施設における機械警備業務(以下「本業務」という。)に関する事項を定めるものである。
2 乙は、本契約の条項に従い、本業務を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
(履行場所)
第3条 業務の履行場所は、仕様書に記載する場所とする。
2 乙は、前項の甲が指定する場所において、業務を履行するために必要な要件を満たす作業場所を、あらかじめ乙の負担で用意するものとする。
3 前項の作業場所の要件及び乙が当該作業場所を使用するに当たって遵守すべき事項については、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(契約期間)
第4条 契約期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。
(契約金額)
第5条 契約金額は、○○○,○○○円(内消費税額及び地方消費税額○○,○○○円)とする。
(契約保証金)
第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第7条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債
権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払いによる弁済効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(下請け、再委託の禁止)
第8条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、原則として本業務の一部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、仕様書の定めに従い、あらかじめ書面により甲に協議し、承認を得た場合はこの限りではない。
3 前項ただし書により甲が承認した場合には、その第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。
4 第2項ただし書により甲が承認した場合でも、乙は甲に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。
5 甲は、第2項ただし書の規定により承認した場合には、乙に対し、本契約上の義務の履行に関してなされた乙と第三者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。
(応札条件の維持)
第9条 乙は、本契約が終了するまで、仕様書に定める応札者の条件を維持しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び甲の施設内又はそれに準じる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報が化体されたソフトウェア、図面、書類、データ等を本契約履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。
3 乙は、自らの従事者その他の者に対して、本条の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければならない。
4 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は乙に対して、契約金額の100分の10に相当する違約金を請求することができる。この場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第30条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。
5 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
(費用負担)
第11条 本業務の遂行に要する一切の費用は、乙の負担とする。ただし、本契約書及び仕様書に
別途定める場合はこの限りではない。
(服務等)
第12条 乙は、業務を行うに当たっては、常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
2 乙は、乙の従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。
3 乙は業務を行うに当たっては、履行場所毎の業務責任者を定め、甲に通知するものとする。
(事情変更)
第13条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当になったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。
(検査)
第14x xは、各月の本業務を終了したときには、速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員
(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 甲は、乙から前項の規定による報告を受けた日から10日以内に、検査職員をして検査を行わなければならない。
3 甲の要求があった場合には、乙は、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を派遣しなければならない。
4 乙は、第1項の検査に合格をしたときをもって業務を完了したものとする。
5 検査に合格しなかった場合、乙は、検査職員の指示に従い、遅滞なく必要な修正等を行った上、再度検査を受けなければならない。
6 第3項及び第5項に係る一切の費用は、乙の負担とする。
(契約金額の請求及び支払)
第15x xは、各月の本業務を完了したときは、甲があらかじめ定める書式又は甲に事前に提出してその承認を得た乙の書式による支払請求書をもって、契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に請求金額を乙の金融機関口座へ振込により支払わなければならない。
3 前項の期限内に甲の支払がないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」の定めるところによる。
(業務完了後における説明等)
第16条 乙は、本業務の完了後においても、甲から本業務の内容について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(かし担保責任及び品質保証義務違反)
第17条 甲は第15条第2項に規定する検査の完了の日から起算して1年以内に、本業務のかし
(以下「本業務のかし」という。)を発見したときは、乙に対して乙の負担において、相当 の期間を定めて甲の承認及び選択した方法により、そのかxx修補を請求することができる。
2 甲は、前項の請求とともに、又はこれに代えて損害賠償を請求することができる。本項によって賠償を請求することができる損害は、本業務のかしを原因として、甲に発生した次の各号の費用、負担、その他の損害(以下「損害等」という。)で本業務のかしと相当因果関係のあるものとする。
(1)本業務のかxx改修に要する期間中、本業務の甲の使用目的を達成するために要した内部人件費等の一切の費用
(2)本業務のかしを原因として、本業務が本来予定される基準を下回る性能又は機能しか発揮せず、それを主たる原因として、甲の使用目的の遂行に支障が生じ、その結果を回復するために、甲が要した人件費、外部業者委託費等の一切の費用
(3)前項に規定する事情を主たる原因として、甲の提供する行政サービスに障害が生じ、その結果、その行政サービスの受領者(以下「国民等」という。)から、xxxx、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲が国民等に支払いを命ぜられた金額及び甲が不服申立て等を防御するために要した一切の費用
3 第1項に定める期間経過後といえども、乙の責に帰すべき事由が原因となった本業務の重大な欠陥及び乙の故意又は重大な過失による欠陥が発見され、又は発生した場合には、甲は、本契約の解除ができるほか、又は解除に代えて、乙に対し、甲が被った損害の賠償を請求できるものとする。本項によって賠償を請求することができる損害は、甲に発生した損害等で、乙の当該帰責事由と相当因果関係のあるものとする。
4 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
(解除)
第18x xは、自己の都合により、乙に対し1か月の予告期間をもって書面により通告し、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙に次の各号に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の履行に重大な支障が生じると認められるときは、甲は、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。
(2)相当な理由なく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(3)甲に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(4)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。
(5)第10条に規定する秘密の保持を遵守しないとき。
(6)本業務の履行に著しい遅延のあったとき。
(7)第14条に規定する再検査を経ても検査に合格する見込みがないと認められるとき。
(8)第17条に規定するかしが重大で、契約の目的を達することができないとき又は同条に規定する甲の請求に応じないとき。
(9)監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。
(10)自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。
(11)破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。
(12)手形、小切手の不渡り等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。
(13)解散の決議をしたとき。
3 甲が前項の規定により本契約を解除した場合、乙に対して、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として請求することができるものとする。
4 乙が、本契約書で別途定める場合を除き、本契約上の規定に違反した場合には、甲は、第
2項の解除をしない場合でも、乙に対して契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として請求することができるものとする。
5 前二項の場合、乙は、甲が実際に被った損害について、第30条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。
6 甲が第1項及び第2項の規定により本契約を解除した場合、乙は、甲に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。
(本契約の任意解約等)
第19条 甲は、必要に応じて本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打ち切ることができるものとする。
2 甲が前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打切りをした場合には、甲は、乙の要求により次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する費用を補償するものとする。
(1)本契約の内容変更の場合 合理的な追加費用
(2)本契約の一時中止又は打切の場合 当該時点までに乙に発生した合理的な費用
3 前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第20条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関
する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2
(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第19
8条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提訴されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)、第2項又は第4項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の2第7項、第8項又は第9項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第22条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第24条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
(表明確約)
第25条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請 負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第26条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第27条 甲は、第23条、第24条及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第23条、第24条及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第28条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(調査)
第29条 甲は必要と認める場合には、期限を示して、乙にその業務若しくは資産の状況に関し報告又は帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲の指定する者(甲と契約関係にある公認会計士等を含む。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査をさせることができるものとする。
2 乙は、前項の規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。
3 第1項の規定による報告若しくは資料の提出又は調査に関して、乙が報告若しくは資料の提出をせず、若しくは乙が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は乙が調査に協力しない場合には、甲は、乙に対して、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として請求することができるものとする。
4 前項の場合において、乙は、甲が実際に被った損害について、第30条に規定する損害賠償を免れないものとする。
(損害賠償)
第30条 乙は、乙の設置した警報装置等の機能が正常でない場合、業務従事者の故意又は過失による場合等、乙の責めに帰する事由により甲に損害を与えた場合は、甲に対し、損害を賠償するものとする。
2 前項の賠償限度額は、1事故につき、対人賠償、対物賠償、合わせて10億円とする。
3 第1項の損害には、甲が乙に対し履行を求める一切の費用、国民等から不服申立て等が提起された場合において、甲が国民等に支払いを要する金額及び甲が不服申立て等を防御する
ために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。
4 甲は、第1項の事故による損害が発生したときは、その事故を知った日から14日以内に書面をもって事故による損害の発生を乙に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第31条 本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申し立てを行い、甲と乙双方ともこれに服するものとする。
(法律、規格等の遵守)
第32条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
(補足)
第33条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲及び乙が協議して決定するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xx県xx市xx3丁目4番1号支出負担行為担当官
石川労働局総務部長 ○○ ○○
乙