3.特定個人情報の使用 リスク1: 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク 宛名システム等における措置の内容 個人番号等管理マスタ については、個人番号を取り扱う支払調書データ作成事務において辞令簿等により指定を受けた者のみがアクセス権を有しており、地方公共団体の宛名システムに相当するよう な複数の事務で個人番号を共通して参照するシステムは存在しない。そのため、個人番号等管理マスタを閲覧することができない社員による、生命保険業務の他の情報との個人...