Contract
第1条 法人インターネットバンキングサービス
1.法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」という。)は、契約者ご本人(以下「契約者」という。)が占有・管理するインターネットに接続できるパソコン等の端末(以下「ウェブ端末機」という。)を通じて、当組合に取引依頼をし、当組合がその手続きを行うサービスです。
2.お申込方法およびサービス利用準備
①本サービスを利用される契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」という。)がある当組合の本支店窓口(以下「取引店」という。)に、「法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」という。)を提出してください。
②本サービスは、申込後おおよそ7営業日以降からご利用できますので、ログインIDの取得およびメールアドレスの登録を行ってください。
③本サービスを利用されるにあたって、契約者は、前号のログインIDを取得後、本サービスを利用するウェブ端末機ですみやかに電子証明書を取得してください。
3.サービス内容
振込・振替サービス、照会サービス、データ伝送サービス、その他当組合所定のサービスが利用できます。
なお、本サービスに今後追加される取引メニューについては、新たな申込みの届出を受けることなく、利用できるものとします。ただし、一部の取引メニューについては、この限りではありません。
4.ご利用対象者
当組合に支払指定口座を保有し、本サービスの利用について、当組合が申込みを承諾した個人事業主または法人とします。また、契約者は、電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
なお、契約者は、本規定を承諾のうえ、契約者ご自身の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
5.支払指定口座は、主に使用する「代表口座」(1口座)と、各種サービスが利用できる「利用口座」(複数口座)を当組合所定の申込書により届出るものとします。
①代表口座
契約者が取引店に開設している契約者名義の普通預金口座、または当座預金口座のいずれかを、本サービスの基本使用料を引落す代表口座として、当組合所定の申込書により必ず届出るものとします。この代表口座では、振込・振替サービス、照会サービス、データ伝送サービス、その他当組合所定のサービスが利用できます。
②利用口座
当組合内において代表口座と同一名義の代表口座以外の普通預金口座、または当座預金口座を当組合所定の申込書により契約者が任意で届出るものとします。この利用口座では、基本使用料の引落しを除いた代表口座と同様のサービスが利用できます。
6.マスターユーザおよび一般ユーザ
①契約者は、マスターユーザとして、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有します。
②契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「一般ユーザ」という。)を当組合所定の手続きにより登録できます。
③契約者は、各ユーザに関する登録内容の変更および一般ユーザの削除について、当組合所定の方法によりウェブ端末機を利用して各手続きを行えます。なお、前段の登録内容の変更および削除手続きを失念することによって契約者に損害が生じた場合でも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き当組合は責任を負いません。
7.ご利用時間
①本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。なお、利用される時間帯によりサービスが異なる場合があります。
②当組合所定の時間内にかかわらず、本サービスにかかるシステムメンテナンス等が発生した場合、本サービスを利用できない場合があります。
8.手数料等
①本サービス利用期間中は、毎月当組合所定の基本使用料をいただきます。
②本サービスにより振込または振替取引を行った場合、当組合所定の振込手数料をいただきます。
③後記第3条第7項および第4条により振込取引の組戻手続きを行った場合、当組合所定の組戻手数料をいただきます。
④当組合は、「預金共通規定」および「当座勘定規定」その他関係規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、第1号の基本使用料を代表口座から、第2号の振込手数料を支払指定口座から、当組合所定の方法により引落します。
⑤前号の取扱いについて、領収書等の発行はいたしません。
第2条 本人確認
1.本サービスをご利用いただく際の本人確認の方法は、電子証明書及びログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する「電子証明書認証方式」です。
2.当組合は、当組合が受信した本人確認のための「電子証明書」および「ログインパスワード・確認用パスワード・ワンタイムパスワード(ハードウェアトークン)・照会用暗証番号・振込振替暗証番号・承認暗証番号・確認暗証番号」(以下「パスワード等」という。)と、当組合に予め設定されているパスワード等との一致確認、その他当組合が定める方法により本人確認を行います。
3.契約者から送信されたパスワード等と、当組合に登録されているパスワード等が一致しなかった場合は、取引の依頼が行われなかったものとみなします。
4.利用に際して必要なパスワード等、その他本人確認方法、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合、変更することができます。
第3条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座から、振込資金または振替資金を引落し、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という。)あてに振込・振替を行うサービスです。
2.本サービスにより、振込または振替を依頼する場合、当組合の定める方法および操作手順に基づいて、所定の依頼内容をウェブ端末機から当組合に送信してください。
3.当組合は、前記第2条第2項により本人確認を行います。本人確認後、当組合が受信した契約者からの依頼内容を契約者のウェブ端末機に返信します。
4.契約者は、返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、各暗証番号を入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合、当該依頼は、取消されたものとみなします。
5.依頼内容が確定した場合、当組合は、確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と前記第1条第8項第2号の振込手数料との合計金額または振替金額(以下「振込金額等」という。)を引落xxうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
6.振込・振替サービスの1日および1回あたりの振込金額または取引限度額は、当組合が定める金額の範囲内で、契約者があらかじめ届出た金額の範囲内とします。なお、以下のいずれかに該当する場合、当組合は、当該依頼に基づく取引義務を負いません。
①振込または振替時に、振込金額等が支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超える場合
②支払指定口座が解約済の場合
③契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行った場合
④差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払いを不適当と認めた場合
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済等の理由で入金できない場合
7.振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合、振替金額を当組合所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻入れします。なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合は、後記第4条のとおり組戻手続きにより処理します。
8.サービス利用後は、すみやかに通帳への記帳、当座勘定照合表、本サービスの照会サービス等により取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高等に相違がある場合、すみやかにその旨を当組合の取引店に連絡してください。また、契約者と当組合との間で取引内容・残高等に疑義が生じた場合、当組合が保存する電磁的記録内容を正当なものとして取扱います。
第4条 振込・振替依頼内容の変更・組戻し
1.振込取引において、依頼内容の確定後にその内容を変更する場合、当該取引の支払指定口座がある取引店において、次の訂正手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合、後記第2項に規定する組戻手続きにより取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当組合所定の依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑を記名押印のうえ提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当組合は、依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
2.振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合、当該取引の支払指定口座がある取引店において、次の組戻手続きにより取扱います。
なお、組戻手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、振込手数料は返却いたしません。
①組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印鑑を記名押印のうえ提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当組合は、依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書で指定された方法により返却します。
3.前2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合、訂正または組戻しができないことがあります。この場合、受取人との間で協議してください。
4.振替取引の場合、依頼内容の確定後は、依頼内容の変更または依頼の取り止めはできません。
第5条 照会サービス
1.照会サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座の残高照会および入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスです。
2.本サービスにより照会を行う場合、当組合の定める方法および操作手順に基づいて、照会の種別等所定の内容をウェブ端末機から当組合に送信してください。
3.当組合は、前記第2条第2項により本人確認を行います。本人確認後、当組合は、送信者を契約者とみなし、当組合が受信した照会内容に対応する情報を契約者のウェブ端末機に返信します。
4.残高等の口座情報は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第6条 データ伝送サービス
1.データ伝送サービス(以下「データ伝送」という。)とは、契約者からの依頼に基づき、支払指定口座から振込金額等を引落xxうえ、総合振込または給与振込・賞与振込を行うサービスをいいます。
2.当組合は、前記第2条第2項により本人確認を行います。本人確認後、当組合が受信した契約者からの依頼内容を契約者のウェブ端末機に返信します。
3.データ伝送の対象口座は、あらかじめ当組合所定の申込書により契約者が指定した代表口座および利用口座を、総合振込、給与振込、賞与振込、取扱手数料等の支払指定口座とします。
4.取扱方法
①給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に入金指定口座の確認を行ってください。
②当組合との取引に関するデータ(以下「伝送データ」という。)の授受にあたり、利用時間、伝送データの仕様等については、当組合が定める方法によりお取扱いください。
③データ伝送をご利用の場合、振込資金等は、当組合所定の日時までに指定の口座に預入してください。振込資金等は、「預金
共通規定」および「当座勘定規定」その他関係規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、当組合所定の方法により支払指定口座から引落します。なお、この取扱いについて領収書等の発行はいたしません。
④伝送データの変更・組戻しの取扱いについては、前記第4条により取扱います。
⑤当組合は、伝送データを正式データとして受領後、原則として変更または取消を行いません。
5.振込限度額
①当組合は、データ伝送について1日および1回あたりの限度額を設定します。この振込限度額は、契約者に通知することなく変更することがあります。
②契約者は、データ伝送について当組合が定めた1日および1回あたりの振込限度額を限度に、振込限度額を設定することができるものとします。
③振込指定日にお届けいただいている振込限度額を超える伝送データを受領している場合、振込を行いません。
6.残高不足の取扱い
振込資金等は、当組合所定の引落日に引落しを行い、振込資金等が支払指定口座より引落しができる金額を超える場合、振込を行いません。
なお、複数の伝送データを同一指定日に指定されている場合、支払指定口座より引落すことができる金額の伝送データを受付けた順に、振込資金等を引落して振込を行いますが、引落すことができる金額を超える伝送データは振込を行いません。
第7条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「ペイジー」という。)は、支払指定口座から税金、手数料、料金その他(以下「料金等」という。)の払込資金を引落xxうえ、契約者が指定した当組合提携収納機関に対して払込みを行うサービスです。
2.料金等の払込みを依頼する場合、当組合が定める方法および操作手順に基づいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力のうえ、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会をパソコンから当組合に送信してください。
ただし、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法としてペイジーを選択した場合、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合の本サービスに引継がれます。
3.当組合が料金等の払込みの依頼を受け、当組合が受信したパスワード等と当組合で管理している契約者届出のパスワード等との一致を確認した場合、受信した依頼内容をパソコンの画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、当組合所定の方法により確認した旨を当組合あて送信してください。
ペイジーにかかる契約は、当組合が、コンピュータ・システムによりそれを確認し、支払指定口座から払込資金を引落した時に成立したものとします。
4.次の理由により、払込資金の引落しができなかった場合等、当該料金等の払込依頼は、無かったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合、当組合は、責任を負いません。
①払込資金等が、支払指定口座より引落すことができる金額を超える場合
②1日および1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合
③支払指定口座が解約済の場合
④契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行った場合
⑤差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払いを不適当と認めた場合
⑥収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑦パスワード等について、当組合所定の回数を超えて誤入力した場合
⑧その他当組合が、契約者におけるペイジーの利用を停止する必要があると認めた場合
5.払込みの取消について
①ペイジーにかかる契約が成立した後は、取消または変更により、契約を撤回することはできません。
②収納機関の都合により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
6.ペイジーの利用時間は、当組合が定める利用時間内とします。
ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
7.当組合は、ペイジーにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
8.所定項目の入力について、当組合または収納機関所定の回数を超えて誤入力した場合、ペイジーの利用が停止されることがあります。ペイジーの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。
9.ペイジーの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
10.前項の利用手数料は、「預金共通規定」および「当座勘定規定」にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、当組合所定の方法により支払指定口座から引落します。
第8条 電子証明書
1.電子証明書方式の場合、当組合が発行する電子証明書を当組合所定の方法により、契約者のウェブ端末機にインストールするものとします。この際、「ログインID」と「ログインパスワード」が電子証明書のインストールのために必要となります。
2.電子証明書は当組合所定の期間(以下「有効期間」という。)に限り有効です。
契約者は、有効期間が満了する前に当組合所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。
なお、セキュリティの向上のため、当組合は契約者に事前に通知することなく電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
3.電子証明書をインストールしたウェブ端末機を破棄あるいは譲渡する場合は、契約者は事前に当組合所定の方法により電子証明
書の削除(失効)を行うものとします。契約者がこの削除を行わず電子証明書の不正使用その他事故にあっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
4.電子証明書をインストールしたウェブ端末機を譲渡または破棄し、新しいウェブ端末機を使用する場合は、当組合が新たに発行する電子証明書を当組合所定の方法により再度インストールしてください。
5.マスターユーザの電子証明書が、パスワード相違などによりロックされた場合や電子証明書の有効期限切れなどの場合、電子証明書の再発行手続きを必要となりますので、当組合所定の申込書を提出してください。
6.本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
第9条 ワンタイムパスワード
1.ワンタイムパスワードとは、本サービス利用に際し、当組合所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワードを用いることにより、契約者の認証を行うサービスをいいます。
2.ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置が必要となり、本サービスではハードウェアトークン(以下「トークン」という。)に限定します。
3.トークンは、当組合から申込に際してお届けの代表口座登録住所に郵送いたします。契約者は、本サービスの利用者ユーザ数を上限に、トークンの追加を当組合所定の方法で申込む(有料)ことができます。
トークン到着後、契約者が当組合所定の登録画面にトークン裏面に記載された「シリアル番号」およびトークン表面に表示される「ワンタイムパスワード」を入力し、これらが当組合が保有する情報と各々一致した場合には、当組合は契約者からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
4.当組合は、当組合所定の取引においてワンタイムパスワードによる認証を行います。
その場合には、契約者はワンタイムパスワードを当組合所定の方法により正確に伝達するものとします。当組合が確認し、ワンタイムパスワードが、当組合が保有している情報と一致した場合には、当組合は契約者からの取引の依頼とみなします。
5.故障等によりトークンが使用できなくなった場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。利用できなくなったxxxxは、契約者の責任において破棄してください。
第10条 トークンの紛失および盗難
1.トークンを失ったとき、トークンが偽造・変造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当組合所定の方法によって当組合に届出るものとします。この届出を受けたときは、当組合は直ちに本サービスの利用停止等の措置を講じます。
2.前項の場合、契約者は再発行の依頼を当組合所定の方法により行うことができます。トークンの再発行依頼を受け付けた場合、当組合はトークンを再発行のうえ、契約者の代表口座登録住所へ郵送します。
3.前項の再発行期間において、トークンが使用できないことにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第11条 ID・パスワード・暗証番号等の管理
1.ID・パスワード・暗証番号等は、契約者自らの責任を持って厳重に管理し、他人への貸与等は行わないでください。なお、当組合職員等がID・パスワード・暗証番号等をお尋ねすることはありません。
2.パスワード・暗証番号は、当組合所定の方法により指定してください。また、指定にあたっては、取引の安全性を高めるため、生年月目、電話番号、連続番号等他人から推測可能な番号は避けるとともに、他人に知らせないように厳重に管理してください。なお、パスワード、暗証番号は異なる内容を指定してください。
3.パスワードの有効期間は90日となっているため一定期間ごとあるいは不定期に変更してください。有効期間が経過した場合、本サービス利用時にパスワード変更にかかる案内が表示されます。
4.本サービスのご利用にあたり届けられたパスワード等と異なる入力が連続して行われ、当組合所定の回数に達した場合は、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスを再度利用する場合は、当組合所定の手続きを行って下さい。
5.万一、パスワード・暗証番号の漏えいが判明した場合、パスワードは契約者自身でウェブ端末機操作により、暗証番号は取引店への届出により変更を行い、不審な取引の有無を確認のうえ手続きが完了していない取引があればすみやかに取消操作を行ってください。その後、取引店への届出を行ってください。
6.パスワード等を失念した場合、すみやかに取引店に届出のうえ所定の手続きを行ってください。
第12条 パスワード等の盗難による不正な振込等
1.不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、当組合に対して、後記第2項に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
①パスワード等の盗難または不正な振込等に気付いてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
②当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示していること
2.前項の申出がなされた場合、不正な振込等について利用するウェブ端末機の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等契約者が無過失である場合、当組合は当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害額(取引金額、手数料および利息を含む。)に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)について、当組合が認める範囲でその額を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合でも、故意または重大な過失が無い場合には補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
3.前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込が最初に行われた日)から2年を経過する日以降に行われた場合、適用されないものとします。
4.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんを行いません。
①不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意・無過失であり、かつ、次のいずれかに該当することア.不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと
イ.契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたことウ.契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われた場合
5.当組合が第2項に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」という。)について、契約者に払戻しを行っているときは、この払戻しを行った額の限度において、補てんの請求に応じることはできません。
また、契約者が、不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当組合が第2項により補てんを行った場合、当該補てんを行なった金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。
7.当組合が第2項により補てんを行った場合、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行なった者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第13条 届出事項の変更等
1.住所、氏名、電話番号、パスワード、支払指定口座、名称、商号、その他届出内容に変更がある場合、当組合所定の方法により、すみやかに取引店にお届けください。
2.前項の届出事項について、変更の届出がなかったために生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
3.第1項の届出事項の変更時に正当な権限を有することを確認するため、本人確認書類の提示等を求めることがあります。なお、当組合が必要と認める場合、この確認ができるまでは届出を受付けません。
4.第1項による届出事項について、変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第14条 解約
1.都合解約
①本サービスの利用に関する契約は、当組合所定の書面での届出により、当事者一方の都合でいつでも解約することができます。
②解約の届出は、当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。
ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合、解約の届出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。
③支払指定口座の解約
ア.代表口座が解約された場合、本サービスの利用に関する契約はすべて解約されたものとみなします。
イ.利用口座が解約された場合、当該口座に対する本サービスの利用に関する契約は解約されたものとみなします。
2.強制解約
契約者が、以下のいずれかに該当する場合、当組合は契約者に事前に通知することなく、適宜、本サービス利用にかかる契約を解約することができるものとします。
①1年以上に亘り、本サービスにかかる利用がない場合
②基本使用料の支払いが遅延した場合
③本規定に違反する等当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
④住所変更等の届出を怠る等により、契約者の所在が不明となった場合
⑤支払停止または破産手続開始、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
⑥事業の全部または一部を譲渡した場合、または、会社分割、合併もしくは解散の決議があった場合
⑦手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
⑧本サービスを不正利用した場合
第15条 届出印
1.本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめ届出している印鑑を使用してください。
2.当組合は、本サービスにかかる申込書等その他の書類に押印された印影と届出印鑑の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第16条 免責事項
1.当組合の裁量により、本サービスの取引内容を契約者に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。これにより契約者に生じた損害については、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き当組合は責任を負いません。
2.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
3.当組合の責めによらない通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネットの不通等により取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。なお、契約者が、当組合からの振込・振替等本サービスの取引受付完了にかかるメッセージを受信する前に、回線等の切断・障害等により取扱いが中断したと判断される場合、契約者の責任において取扱内容を取引店に確認してください。
4.当組合以外の金融機関の責めに帰すべき事由により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第17条 規定の準用
1.この規定に定めのない事項については、「預金共通規定」、「当座勘定規定」、「普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)」および「振込規定」等により取扱います。
2.本規定の変更・交付については、「預金共通規定」第15条および第16条を適用します。
第18条 サービス内容の変更
当組合は、本サービス内容について、契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
なお、当組合の責めによる場合を除き、上記変更によって生じた損害について当組合は一切責任を負いません。
第19条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第20条 禁止行為
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡・質入、または第三者への貸与等できません。
第21条 準拠法・合意管轄
本規定は、日本法に準拠し、日本法に基づき、解釈されるものとします。
本規定に基づく諸取引に関して提訴の必要が生じた場合には、当組合の本店の所在地を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とします。
以 上