1.お客さまは、本規定に基づき当店専用の普通預金口座を開設し、以下の各号に定める取引をご利用いただけます。ナイスサポートカードのみの利用希望の場合は、普通預金 口座の開設は必要ありません。当店の取引では通帳、証書、取引明細書(以下「通帳等」といいます。)の発行はいたしません。取引の確認は「《GBダイレクト》インターネ ットバンキング」(以下、「インターネットバンキング」といいます。)等で行ってください。
2024年5月30日改定
本規定は、株式会社群馬銀行(以下「当行」といいます。)のインターネット支店(以下「当店」といいます。)と、当店の商品サービスを利用するお客さまとの間の取り決めについて定めたものです。当店と取引を行う場合は、本規定のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
第1条 当店との取引範囲
1.お客さまは、本規定に基づき当店専用の普通預金口座を開設し、以下の各号に定める取引をご利用いただけます。ナイスサポートカードのみの利用希望の場合は、普通預金口座の開設は必要ありません。当店の取引では通帳、証書、取引明細書(以下「通帳等」といいます。)の発行はいたしません。取引の確認は「《GBダイレクト》インターネットバンキング」(以下、「インターネットバンキング」といいます。)等で行ってください。
(1)普通預金取引
(2)定期預金取引
(3)投資信託取引
(4)外貨預金取引
(5)無担保消費者xxx取引(ナイスサポートカード、ネットDEローン)
(6)その他当行所定の取引
2.当店で提供するサービスの内容、金利、手数料等は、当店以外の本支店(以下、「一般店舗」といいます。)とは異なる場合があります。
3.一般店舗の取引を当店に変更すること、および当店の取引を一般店舗に変更することは原則できません。
第2条 取引の開始
1.当店と取引が可能なお客さまは、日本国内のみにお住まいで、当行所定の対象地域に居住する個人の方(xx被後見人、被保佐人、被補助人および任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者を除く)とします。永住者を除く外国籍の方はお取引いただけません。事業を営むための取引や、屋号のある名義についてはご利用いただけません。なお、お客さまの年齢により取引できる商品に制限があります。対象地域については、当行ホームページに記載することとします。
2.当店の普通預金口座を開設する場合は、キャッシュカードの発行、ぐんぎん IDのユーザー登録の申込が必須となります。
3.当店の普通預金口座の開設はお客さまお一人につき1口座となります。
4.第1条に規定する取引はお客さまが本規定を承認し、スマートフォンによる当行所定の本人確認書類の撮影・送信、および当行所定の方法による容貌の撮影・送信(顔認証)を実施後、申込に必要な情報を入力のうえ、口座開設を申込むこととします。その後、当行が承認した場合に取引が開始できるものとします。
5.口座開設時に送付するキャッシュカードやその他の送付物のお受取りを当行が確認するまでは、入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限する場合があります。また、送付物を 1 つでもお受取りいただけなかった場合等は、開設した口座、サービスを含め、全てのお申込みを取消したものとさせていただく場合があります。
第3条 印鑑
1.口座開設にあたっては、印鑑の届け出は不要です。ただし、本規定で別途定める場合、または、その他当行所定の取引等を行う場合は印鑑の届け出が必要です。
2.各種申込書、諸届その他の書類を提出する時に使用する印鑑は、以下のとおりとします。
(1)当店または一般店舗への届け出の印鑑
(2)当行に印鑑の届け出がなければ認印
3.前項(1)の場合で、書類に押捺された印鑑について、届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引を行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第4条 本人の確認
口座開設後、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づく本人確認が必要な場合や書類による所定の手続きの場合、およびその他当行が必要と認めた場合は、当行所定の本人確認書類の提出を求めることがあります。これらの本人確認書類の提出がない場合(当行所定の期日までに当行に連絡がない場合、お客さまの届け出の住所へ発送した書類が不着のため当行に返送された場合、および届け出の電話番号、電子メール等への連絡が取れない場合等を含みます。)、当行は、お客さまとの取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 当店との取引方法
お客さまは本規定にもとづき、次の方法で当店と取引を行うことができます。
なお、一般店舗の窓口での取引は原則できません。
(1)インターネットバンキングによる取引
(2)ぐんぎんアプリによる取引
(3)当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預金支払機( 以下「ATM等」といいます。)による取引
(4)その他当行が定めた方法による取引
第6条 証券類の受入
当店の普通預金口座には、手形、小切手、配当金領収書その他の証券類の受入れはいたしません。
第7条 代理人カード
当店で発行する普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
第8条 マル優
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いはいたしません。
第9条 総合口座定期
当店は、総合口座の取扱いはいたしません。
第10条 外貨預金
1.当店で外貨預金口座を開設できるのは、満18歳以上75歳未満のお客さまに限ります。
2.外貨預金口座は、インターネットバンキングの代表口座が当店の場合に限り開設できます。なお、科目ごと、通貨ごとにお客さまお一人につき1口座の開設ができます。
3.当店で開設した口座は、インターネットバンキングを通じてのみ取扱いいたします。
第11条 投資信託
1.当店で証券口座を開設できるのは、満18歳以上75歳未満のお客さまに限ります。
2.当店で開設する証券口座は、おxxxx1口座とします。また、一般店舗で証券口座を開設済みの場合は、当店で開設することはできません。
第12条 口座振替
1.当店の普通預金口座を引落口座とする口座振替は、第3条第2項にかかわらず、次のいずれかの方法により申し込むものとします。
(1)届出印による方法
申込書類には当店の届出印を押捺してください。なお、印鑑の届け出がない場合は、届け出を行ったのちにお申込みください。
(2)認印・ショートメッセージによる方法
申込書類には認印を押捺してください。当行は、届け出の携帯電話番号に対するショートメッセージの発信で申込みの意思確認を行います。
2.前項第2号の場合で、当行所定の期限内にショートメッセージの受信が確認できない場合は、第15条第2項の規定にかかわらず、口座振替の依頼はなかったものとし、ご提出いただいた書類は、お客さまもしくは収納機関あてに返却いたします。
第13条 各種手数料
1.当店における各取引で生じた当行所定の手数料は、当店の普通預金口座から引き落とすものとします。
2.当行が当店に関する各種手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行ホームページに掲載することにより告知します。
第14条 商品・サービス等の停止・廃止
1.当店で取扱う商品・サービス等はお客さまに事前に通知することなく任意に停止または廃止することがあります。
2.システムメンテナンス等のため、当行ホームページ、スマートフォンアプリ、インターネットバンキングなどのサービスを一時停止することがあります。
3.前2項によってお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条 通知および告知方法
1.当行からお客さまへの各種通知および告知は、当行ホームページへの掲示、当行に届け出たメールアドレスへの電子メールの送信、当行に届け出た携帯電話番号へのショートメッセージの送信、アプリのプッシュ通知、お客さまの届け出の住所への送付または当行所定のその他の方法のいずれかにより
行います。
2.当行がお客さまの届け出の住所あてに送付した送付物、届け出のメールアドレスあての電子メール、または届け出の携帯電話番号あてのショートメッセージが延着および到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到達したものとします。また、当該送付物、電子メール、またはショートメッセージが未着として当行に返戻された場合、当行は送付または送信を中止し、当店取引の全部または一部を制限できるものとします。これらの取扱いによってお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
第16条 届出事項の変更等
1.届け出の印章を失ったとき、または印鑑、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により、当店に届け出てください。
この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.印鑑を失った場合の預金の払戻しや解約は、当行所定の手続きにより行います。この場合、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。
3.一般店舗にも取引があるお客さまは、届出事項の変更の際に別途一般店舗窓口での手続きが必要となる場合があります。
第17条 xx後見人などの届け出
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。
3.前2項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
4.前3項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第18条 当店取引の解約等
1.お客さまが当店における各取引を解約する場合には、当行所定の手続きを行うものとします。
2.お客さまが、当店の普通預金口座を解約する場合には、同時に当店のその他全ての取引が解約となるものとし、お客さまは当行所定の書面に署名捺印のうえ本人確認書類を添えて、当店へ提出するものとします。なお、諸手数料等に未払いがある場合等は、即時に解約できないことがあります。キャッシュカードについては、お客さまの責任において破棄してください。
3.前項による解約の他に、一定期間利用がなく残高が一定の金額を超えることのない口座に対して当行が行う解約、法令に基づく解約等、当行から口座を解約する場合で、解約する口座に預金等の残高がある場合、当行所定の方法により、当行所定の手数料等を差引したうえ、お客さまが指定する本人名義の金融機関の口座へ振り込むものとします。
4.前2項の規定の適用により、預金者に損害が生じた場合にも、当行は責任を負いません。また、当行に損害が生じたときは、預金者がその責任を負うものとします。
第19条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、決済用普通預金規定、各種定期預金規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定、各種カードローン規定、キャッシュカード規定、デビットカード取引規定、振込規定、投資信託にかかわる各種規定、非課税上場株式等管理に関する規定、ぐんぎん手続きアプリ利用規定、ぐんぎんアプリ利用規定、インターネットバンキング利用規定、およびインターネットバンキング等の不正使用による預金被害補償規定等、その他諸規
定に従って取扱うものとします。
第20条 規定の変更
この規定の各条項は、法令の変更その他当行が必要と認める場合には、預金者に通知することなく、変更できるものとします。この場合、ホームページへの表示その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は、変更後の条項が適用されるものとします。
以上
※最新の規定は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。