Contract
契 約 書(案)
1 | 業 務 名 | 産業技術短期大学校温水ヒーター三方弁及び制御機器修繕工事 |
2 | 施工場 所 | xxxxxxxxxx 00 xx 0 xx 0 岩手県立産業技術短期大学校 |
3 | 施工期 x | xx4年 月 日から |
令和5年3月24日まで | ||
4 | 契約金 額 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別記条項及び仕様書によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx 00 xx 0 xx 0
県立産業技術短期大学校 校長 xx xx 印
受注者 住所
代表者氏名 印
別記
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、契約書の条項に基づき、仕様書に従い、法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
(実施に関する指示)
第2条 発注者は、受注者に対して業務の実施に関してその作業に立会いし、又は必要な事項を指示することがある。
2 受注者は、業務の実施に関して必要があると認める場合は、発注者の指示を受けるものとする。
(工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約保証金)
第4条 受注者は、契約の締結と同時に契約保証金として契約金額の 100 分の5以上の額を発注者に納めなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付の免除を受けることができる。
ア 受注者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 受注者が、過去2年の間に国(公団を含む)又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合又は信用保証協会法(昭和 28 年法律第
196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛金債権の譲渡を行った場合、発注者の対価の支払いによる弁済の効力は、発注者が会計規則(平成4年xxxxxx 00 x)第 38 条第2項の規定に基づき、会計管理者に支出負担行為の確認をした旨の通知を行った時点で生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請けの禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(業務内容の変更、中止等)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、その内容を受注者に書面により通知して、業務の内容を変更し、若しくは一時中止することができる。
2 前項の場合において、契約金額又は履行期間を変更するきは、発注者、受注者協議のうえ書面により定めるのとする。
(完了報告及び確認検査)
第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく発注者に完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による書類を受理したときは、その日から 10 日以内に業務の完了の確認のための検査を行わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、業務の実施状況がこの契約に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を取るべきことを受注者に対して指示するものとする。
4 受注者は、前項の規定による指示に従って措置したときは、その結果を発注者に報告するものとする。
(修繕代金の請求及び支払)
第 10 条 受注者は、第7条の検査に合格したときは、修繕代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による書類を受理したときは、請求を受けた日から 30 日以内に修繕代金を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第 11 条 発注者は、自己の責に帰すべき理由により約定期間内に修繕代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払額につき年 2.5 パーセントの割合で計算した遅延利息を受注者に支払うものとする。ただし、
(履行遅延における違約金)
第 12 条 発注者は、受注者が自己の責に帰すべき理由により履行を遅延したときは、その日数に応じ修繕代金から既成部分又は既成部分相当額を控除した額につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額を違約金として徴収する。
(発注者の解除権)
第 13 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天変地異その他この契約締結後に生じた事情の変化により、業務の実施を継続する必要がなくなったとき。
(2) 受注者が、業務を実施できなくなったとき。
(3) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 条)第 221 条第2項の規定に基づいて発注者が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づいて発注者が求める報告を拒み、又は第2条の規定による発注者の指示に従わなかったとき。
(4) 受注者が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 業務実施に必要となる資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手先が
アからオまでのいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(受注者の解除権)
第 14 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 業務の変更に伴い、修繕代金が当初の契約金額の3分の1以下になるとき。
(2) 第6条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(契約解除の場合における修繕代金の返還)
第 15 条 受注者は、第 13 条の規定よりこの契約を解除された場合において、すでに修繕代金の支払がなされているときは、発注者の定めるところにより修繕代金を返還するものとする。
2 受注者は、前項の規定により修繕代金を返還しなければならない場合において、これを発注者の定める納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した延滞金を発注者に支払わなければならない。
(契約解除における損害賠償)
第 16 条 発注者は、第 13 条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより生じた損害を受注者に請求することができる。
2 受注者は、第 14 条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより生じた損害を発注者に請求することができる。
3 前各号の賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
(施設及び設備の使用)
第 17 条 受注者は、発注者の承認を得て、発注者の施設及び設備を使用することができる。
(損害賠償)
第 18 条 受注者は、自己の責に帰すべき理由により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任期間)
第 18 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追求の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲内で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
(補足)
第 19 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。