QUICPay会員規定(法人用)
QUICPay会員規定(法人用)
第1条 目的等
1.本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が単独またはJCBの提携するカード発行会社(以下「当社」といい、JCBと併せて「JCB等」という。)とともに運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という。)の内容、利用方法、ならびに第2条第1項(2)に定める指定法人会員(以下本条において同じ。)および第2条第1項(4)に定めるQUICPay使用者(以下本条において同じ。)とJCB等との間の契約関係等について定めるものです。
2.本規定は、指定法人会員およびQUICPay使用者の本決済システムの利用について、指定法人会員およびQUICPay使用者、ならびに支払責任者(第2条に定める適用会員規約が会員規約(一般法人用)の場合に限る。次条において同じ。)に適用されます。なお、JCBが単独で本決済システムを運営する場合には、本規定における「当社」、「当社またはJCB」および「JCB等」は、いずれも「JCB」と読み替えて適用されます。
第2条 用語の定義
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、JCB等所定の会員規約(一般法人用)、会員規約(大型法人用)、会員規約(使用者支払型法人用)または会員規約(法人債務・カード使用者立替用)(以下総称して「会員規約」という。)におけるものと同様の意味を有します。なお、会員規約のうち、それぞれの指定法人会員およびQUICPay使用者、ならびに支払責任者に適用されるものを、以下「適用会員規約」といいます。 (1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を有するJCB等所定の非接触式ICチップを搭載したカード等をいいます。
(2)「指定法人会員」とは、会員規約に定める法人会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した法人等または個人事業主をいいます。
(3)「指定カード」とは、以下のいずれかをいいます。
①適用会員規約が会員規約(一般法人用)、会員規約(大型法人用)または会員規約(法人債務・カード使用者立替用)の場合:QUICPay会員
((5)に定めるものをいう。以下本号において同じ。)が会員規約に定める会員として貸与されているクレジットカード(会員番号等のカード情報のみが発行され、カード媒体が発行されない場合を含み、以下「JCBカード等」という。)のうち、QUICPay会員が本決済システムの利用代金の支払方法として予め指定するJCBカード等
②適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)の場合:QUICPay使用者が会員規約に定めるカード使用者として貸与されているJCBカード等のうち、QUICPay使用者が本決済システム利用代金の支払方法として予め指定するJCBカード等
(4)「QUICPay使用者」とは、会員規約に定めるカード使用者のうち、本規定を承認のうえ、指定法人会員の同意を得て本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方をいいます。
(5)「QUICPay会員」とは、指定法人会員およびQUICPay使用者の総称をいいます。 (6)「QUICPay加盟店」とは、JCB等が定める所定の標識が掲げられた本決済システムの利用が可能な加盟店をいいます。 (7)「QUICPay端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するためのQUICPay加盟店に設置された端末をいいます。
(8)「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay使用者に個別に付される20桁の数字からなるIDをいいます。
第3条 本カードの発行および貸与
1.指定法人会員となろうとする者およびQUICPay使用者となろうとする者(以下併せて「QUICPay入会申込者等」という。)は、JCB等所定の
『QUICPay入会申込書』等に必要事項を記入し、またはJCB等が通知もしくは公表する方法に従い、本決済システムの利用を申し込むものとします。(以下「本入会申し込み」という。)
2.適用会員規約が会員規約(一般法人用)の場合、QUICPay入会申込者等は、本入会申し込みにあたり、JCB等に対し、支払責任者が本入会申し込みに同意する旨のJCB等所定の書面を提出するものとします。
3.指定法人会員となろうとする者および指定法人会員(いずれも、適用会員規約が会員規約(一般法人用)の場合を除く。以下本項において同じ。)は、適用会員規約に基づきJCB等に届け出た管理責任者を通じて、QUICPay会員の本規定に基づく入会申込手続き、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退会手続きその他の手続きを行うものとします。
4.適用会員規約が会員規約(一般法人用)の場合、指定法人会員となろうとする者および指定法人会員は、当該会員規約に基づきJCB等に届け出た連絡責任者をして、『QUICPay入会申込書』等に記載すべき事項等についての当社からの確認に対応させるものとします。
5.当社は、JCB等が審査のうえ本入会申し込みを承認した場合、QUICPay会員(適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)である場合は、QUICPay使用者に限る。)に対し、JCB等が発行する本カードを貸与します。なお、JCB等は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
(1)本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入もしくは申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。 (2)本入会申し込みに際し、予め指定した指定カードが無効である場合。 6.QUICPay会員とJCB等との間の本決済システム利用に関する契約は、JCB等が前項に定める承認をした時に成立します。なお、適用会員規約が会員規約(一般法人用)の場合は、支払責任者も契約当事者となるものとします。 7.本カード上には、QUICPay使用者名、QUICPayIDおよび有効期限等(以下「本カード情報」という。)が表示されます。本カードは、その貸与を受けたQUICPay会員(適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)である場合は、QUICPay使用者に限る。以下本条において同じ。)本人以外、使用できません。
8.QUICPay会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当社にあり、QUICPay会員は、他人に対し、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
9.QUICPay会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたICチップにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
10.第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用はQUICPay会員の意思に基づく利用とみなし、指定法人会員またはQUICPay使用者が前二項の義務を適切に履行していたときを除き、その利用代金は適用会員規約に基づきすべて第12条第3項に定める支払義務者の負担とします。
第4条 QUICPay使用者等
1.指定法人会員(適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)の場合を除く。次項においても同じ。)は、本規定を承認のうえ、QUICPay使用者になろうとする者の本入会申し込みの際にそれらの者が本決済システムを利用することにつき同意することにより、当該QUICPay使用者に対し、自己に代わって本決済システムを利用する一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与するものとします。なお、指定法人会員は、本代理権には、本規定に付随する特約に基づき本カードの利用以外の手段で本決済システムを利用することをJCB等に申し込み、実際に係る利用を行う権限、およびこれらに関連する一切の権限が含まれること、ならびに係る権限の行使によりQUICPay使用者が負担する一切の義務および責任をQUICPay使用者とともに履行する義務を負うことを予め異議なく承諾するものとします。
2.指定法人会員は、前項に定める本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、JCB等所定の方法により、 QUICPay使用者による本決済システムの利用の中止を申し出るものとします。指定法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、 JCB等に対して主張することはできません。
3.適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)の場合、指定法人会員は、第6条に定めるカード発行手数料に係る支払債務を負担するほか、 QUICPay使用者による本カード利用代金その他本規定およびこれに付随する特約においてQUICPay使用者が負担するとされる一切の義務および責任をQUICPay使用者とともに履行する義務を負うものとします。また、この場合、指定法人会員は、QUICPay使用者が、本規定に付随する特約に基づき本カードの利用以外の手段で本決済システムを利用することをJCB等に申し込み、実際に係る利用を行うこと、およびこれらに関連する一切の行為をすることを予め異議なく承諾するものとします。
第5条 有効期限、更新
1.本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
2.JCB等は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していないQUICPay会員について、JCB等が審査のうえ、引き続き本決済システムの利用を承認する場合、QUICPay会員(適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)である場合は、QUICPay使用者に限る。)に対して有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第6条 カード発行手数料
指定法人会員は、本カードが発行または更新された場合にはそれぞれ、本カードにつき、発行または更新された枚数に応じた当社が通知または公表する本カード発行手数料を会員規約に定める指定カードの年会費の支払方法と同様の方法で支払うものとします。
第7条 届出事項の変更等
1.QUICPay会員は、JCB等に届け出た指定法人会員に係る法人名、法人代表者、QUICPay管理責任者(適用会員規約が会員規約(一般法人用)の場合を除く。)、所在地等、もしくはQUICPay使用者に係る氏名、住所、電話番号等または指定カードの会員番号に変更が生じた場合は、遅滞なく、JCB等所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のもの(以下「通知等」という。)が延着しまたは到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、QUICPay会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。 3.JCB等からQUICPay会員に対する通知等は、以下の各号のとおり送付するものとし、QUICPay会員はこれを異議なく承諾します。 (1)適用会員規約が会員規約(一般法人用)または会員規約(大型法人用)の場合指定法人会員の届出所在地宛てに送付します。
(2)適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)または会員規約(法人債務・カード使用者立替用)の場合各QUICPay会員の届出住所または届出所在地宛てに送付します。
第8条 本カードの再発行
JCB等は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由によりQUICPay会員が希望し、JCB等が審査のうえ承認した場合、本カードを再発行します。この場合、指定法人会員は、再発行された本カードにつき、当社所定の本カード再発行手数料を会員規約に定める指定カードの年会費の支払方法と同様の方法で支払うものとします。
第9条 本カードの利用方法
1.QUICPay会員(適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)である場合は、QUICPay使用者に限る。以下本条において同じ。)は、 QUICPay使用者がQUICPay加盟店において本カードを提示し、QUICPay端末に本カードをかざす等JCB等所定の操作を行うことにより、 QUICPay会員とQUICPay加盟店との間で直接現金決済を行わずに、QUICPay加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、 QUICPay加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けること(以下「本カード利用」という。)ができます。この際、指定カードを提示し、または署名をする必要はありません。QUICPay会員がQUICPay加盟店において本カードを利用したことにより、QUICPay会員のQUICPay加盟店に対する支払いにつき、QUICPay会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自らまたは第三者を介して、QUICPay加盟店に対して、QUICPay会員に代わって立替払いを行います。
2.前項にかかわらず、QUICPay加盟店は、本カード利用状況に応じて、当社に対し、第10条第1項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、QUICPay使用者本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。 3.QUICPay会員は、第15条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本カードを利用できないことがあります。 (1)本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay端末において本カードの取り扱いができない場合。 (2)指定カード、または会員規約に基づきQUICPay使用者に貸与されているJCBカード等(以下「本件JCBカード等」という。)につき、紛失・盗難またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。 (3)会員規約に基づき、JCB等がショッピング利用の停止、拒絶等を行うことができる場合。
(4)その他、JCB等が、QUICPay会員の本カード利用状況、および指定法人会員その他会員規約に基づき指定カードの利用代金につき支払義務を負う者の信用状況等によりQUICPay会員の本カード利用を適当でないと判断した場合。
第10条 本カードの利用可能な金額
1.QUICPay会員(適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)である場合は、QUICPay使用者に限る。以下本条において同じ。)は、本カードを使用する場合、係る使用を行うQUICPay使用者が保有する本件JCBカード等について定められた利用可能枠を基準として、会員規約に定める「利用可能な金額」の範囲内において当社が認めた場合に、本カードを利用することができます。なお、「利用可能な金額」の算定にあたって利用可能枠から差し引かれる利用残高は、本件JCBカード等の利用残高の金額に、本カードの利用残高が合算された金額となります。 2.前項にかかわらず、QUICPay会員による本カード利用は、1回あたり金20,000円を上限とします。
第11条 立替払いの委託
1.QUICPay会員は、第9条第1項の定めのとおり、QUICPay使用者がQUICPay加盟店において本カードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。QUICPay会員は、当社がQUICPay会員からの委託に基づき、QUICPay会員のQUICPay加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、QUICPay加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社がQUICPay加盟店に対し立替払いすること。 (2)JCBがQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いすること。 (3)JCBの提携会社がQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に立替払いすること。
2.商品の所有権は、当社がQUICPay加盟店、JCBの提携会社またはJCBの関係会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されることを、QUICPay会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当社が、QUICPay会員のQUICPay加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社とQUICPay加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。QUICPay会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
4.JCBが単独で本決済システムを運営する場合、第1項(2)は適用となりません。
第12条 本カード利用代金の支払区分および支払方法
1.本カード利用代金の支払区分は、「ショッピング1回払い」に限られます。ただし、指定カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
2.本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は指定カードの利用とみなされます。
3.適用会員規約ごとに、以下の各号に定める者(以下「支払義務者」という。)は、会員規約に定める指定カードの利用代金の支払方法と同様の方法および条件で、本カード利用代金その他本規定およびこれに付随する特約に基づき指定法人会員およびQUICPay使用者が負担する債務を支払うものとします。なお、適用会員規約が会員規約(法人債務・カード使用者立替用)の場合、QUICPay使用者は、自己に貸与された本カード利用代金債務相当額を、同規約に従い、指定法人会員に代わって支払うものとします。
①適用会員規約が会員規約(一般法人用)の場合:支払責任者(指定法人会員を含む。)
②適用会員規約が会員規約(大型法人用)または会員規約(法人債務・カード使用者立替用)の場合:指定法人会員
③適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)の場合:指定法人会員およびQUICPay使用者
4.支払義務者は、指定カードの会員番号、有効期限等がJCB等により変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を、異議なく支払うものとします。
第13条 QUICPay会員の退会、QUICPay会員資格の喪失等
1.QUICPay会員は、JCB等所定の方法により、QUICPay会員を退会することができます。この場合、当社の指示に従って直ちに本カードを返還するか、本カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本規定に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規定の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.QUICPay会員は、JCB等が第3条、第5条または第8条に基づき送付した本カードまたは更新カードについて、相当期間内に受領されない場合には、QUICPay会員(適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)の場合はQUICPay使用者とする。)が退会の申し出を行ったものとして JCB等が取り扱うことに同意します。
3.QUICPay会員は、会員規約に基づき退会しまたは会員資格を喪失した場合、当然にQUICPay会員の資格を喪失するものとします。また、指定法人会員がQUICPay会員を退会しまたは会員資格を喪失した場合、その事由のいかんを問わず、当然にQUICPay使用者もQUICPay会員の資格を喪失するものとします。
4.QUICPay会員((4)、(7)または(8)のときは、それに該当するQUICPay使用者をいい、QUICPay使用者が(1)、(2)、(3)、(5)または(6)のいずれかに該当したときは、当該QUICPay使用者のみならず、指定法人会員を含む。)は、以下の各号のいずれかに該当する場合、(1)、(4)、(8)においては当然に、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)においては当社がQUICPay会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、支払義務者は、第12条第3項に基づき当社に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も本規定の定めに従い支払義務を負うものとします。また、支払義務者は、会員資格喪失後に本カードが利用された場合にも支払義務を負うものとします。 (1)QUICPay会員が本入会申し込み時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2)QUICPay会員が、本規定もしくはこれに付随する特約または会員規約に違反したとき。 (3)支払義務者の信用状態に重大な変化が生じたときもしくは生じるおそれがあるとJCB等が判断したとき、または換金目的による本カードの利用等QUICPay会員による本カードの利用状況が適当でないとJCB等が判断したとき。 (4)JCB等が更新カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
(5)QUICPay会員、その役員・顧問・従業員またはQUICPay会員を実質的に支配しもしくはQUICPay会員の経営に影響力を行使できる者が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(6)QUICPay会員、その役員・顧問・従業員またはQUICPay会員を実質的に支配しもしくはQUICPay会員の経営に影響力を行使できる者が、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を行ったとき。
(7)QUICPay使用者が死亡したことをJCB等が知ったとき、またはQUICPay連絡責任者、QUICPay管理責任者、もしくはQUICPay使用者の親族等からQUICPay使用者が死亡した旨の連絡がJCB等にあったとき。 (8)本カードの最終使用日よりJCB等が別途通知または公表する一定期間本決済システムの利用がないとき。
5.QUICPay使用者は、指定法人会員が、JCB等所定の方法によりQUICPay使用者による本カード利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、QUICPay会員の会員資格を喪失します。なお、適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)の場合を除き、QUICPay使用者は、係る申し出時をもって当然に本代理権も喪失するものとします。
6.当社は、すべてのQUICPay使用者がQUICPay会員を退会、または会員資格を喪失した場合に、指定法人会員のQUICPay会員に係る会員資格を喪失させることができるものとします。 7.前四項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社はQUICPay加盟店に本カードの無効を通知することができるものとします。
8.第2項から第6項までのいずれかに該当し、当社が直接またはQUICPay加盟店を通じて本カードの返還を求めたときは、QUICPay会員(適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)の場合はQUICPay使用者に限る。)は直ちに本カードを返還するものとします。
9.当社は、第2項から第6項までのいずれかに該当しない場合でも、QUICPay会員が本規定または会員規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたはQUICPay会員のカード利用が適当でないと認めたときには、本カードの利用を断ることができるものとします。
第14条 本カードの紛失・盗難等
本カードの紛失、盗難等により、本カードが第三者に使用された場合には、会員規約の「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。また、偽造カード(第3条第5項に基づきJCB等が発行し貸与する本カード以外のカードその他これに類似するものをいう。)が使用された場合には、会員規約の「偽造カードが使用された場合の責任の区分」に関する規定が準用されます。
第15条 本サービスの一時停止、中止
1.JCB等は、以下の各号のいずれかに該当する場合、QUICPay会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1)本決済システムの運営のための装置およびシステムに係る保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。 (2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続することが困難である場合。 (3)その他、JCB等が本決済システムの運用を緊急に一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合。
2.JCB等は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、指定法人会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
3.前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、指定法人会員、QUICPay使用者または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、JCB等は故意または過失がない限り、一切責任を負いません。
第16条 適用関係
本規定に定めのない事項についてはすべて、適用会員規約を準用するものとします。
第17条 規定の改定
本規定は、QUICPay会員とJCB等との一切の契約関係に適用されます。JCB等は、民法の定めに基づき、QUICPay会員と個別に合意することなく、将来、本規定を改定し(本規定と一体をなす規約・特約等を新たに定めることを含む。)、または本規定に付随する規約もしくは特約等を改定することができます。この場合、JCB等は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則としてQUICPay会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、またはQUICPay会員への影響が軽微であると認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規定と明示的に相違する規約または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
第18条 会員情報の収集、保有、利用、預託
1.QUICPay会員およびQUICPay入会申込者等(以下併せて「QUICPay会員等」という。)は、JCB等が自己の会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本カードの機能、付帯サービス等の提供ならびに本決済システムを含む当社もしくはJCBまたはJCB等との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④の会員情報を収集、利用すること。
①法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、指定法人会員および指定法人会員となろうとする者が本入会申し込み時および第7条等に基づき届け出た事項。
②氏名、生年月日、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる。)、性別、住所、QUICPay使用者およびQUICPay使用者となろうとする者が本入会申し込み時および第7条等に基づき入会後に届け出た事項。
③入会申込日、入会承認日、有効期限等、QUICPay会員等とJCB等との間の契約内容に関する事項。
④QUICPay会員の本カードの利用の有無・内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程においてJCB等が知り得た情報。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の会員情報を利用すること。ただし、QUICPay会員等が本号②に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号③に定める営業案内等についてJCBまたは当社に中止を申し出た場合、JCB等は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出については本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①当社もしくはJCBまたはJCB等のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCBまたはJCB等の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「JCB等事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(QUICPay会員等による加盟店申込み審査およびQUICPay会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
②JCB等事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③JCB等事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による当社、JCBまたはQUICPay加盟店等の営業案内。
④刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・
公的団体等への提供。
(3)本規定に基づくJCBまたは当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④の会員情報を当該業務委託先に預託すること。
2.適用会員規約が会員規約(使用者支払型法人用)または会員規約(法人債務・カード使用者立替用)の場合、QUICPay使用者は、指定法人会員がQUICPay使用者管理業務、経費処理業務、第12条に定める債務弁済業務および本規定に基づく業務ならびにこれに付随するその他の業務を円滑に行うために、各業務の遂行に必要な範囲で、QUICPay使用者に係る以下の各号の情報を当社またはJCBが指定法人会員に通知することに同意します。
①氏名、生年月日、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる。)、性別、住所、QUICPay使用者およびQUICPay使用者になろうとする者が本入会申し込み時および第7条等に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限等、QUICPay使用者等とJCB等との間の契約内容に関する事項。
③QUICPay使用者による本カードの利用の有無・内容(会員規約に定める明細に記載される内容を含む。)、支払い状況。
第19条 会員情報の開示、訂正、削除
QUICPay会員等は、JCB等に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求については本規定末尾記載の相談窓口に連絡するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB等はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第20条 会員情報の取り扱いに関する不同意
JCB等は、QUICPay会員等が入会の申し込みに必要な事項の記入もしくは申告を希望しない場合、または第18条乃至第21条に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、本決済システムの入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第18条第1項(2)
②に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同③に定める当社、JCBもしくはQUICPay加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、本決済システムの入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第21条 契約不成立時および解約・退会・資格喪失後の会員情報
1.JCB等が本決済システムの入会を承認しない場合であっても本入会申し込みをした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第18条に定める目的(ただし、第18条第1項(2)②に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同③に定める当社、 JCBまたはQUICPay加盟店等の営業案内等を除く。)で法令等またはJCB等が定める所定の期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第13条に定めるQUICPay会員の退会の申し出または会員資格の喪失後も、第18条に定める目的(ただし、第18条第1項(2)②に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同③に定める当社、JCBまたはQUICPay加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCB等が定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。
(TK550016・20200702)