Contract
第1条 会員
1.会員とは、本規約を承認のうえ、モデルクレジット株式会社(以下、「当社」という。)に当社所定の「モデッカ ビジネスカード」(以下、「カード」という。)申込書により入会を申込み、当社が与信審査を行い入会を認めた法人団体(以下、「法人(代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含む)」という。)をいい、当社が所定の手続きを完了した時に契約は成立するものとします。なお、契約日は、当社から会員に対して、別途通知されるものとします。
2.会員は当社との融資取引に関する一切の行為について本規約を遵守するものとします。
第2条 会員資格の有効期間 1.会員資格の有効期間は会員となった日より3年とし、有効期間満了日の1ヵ月前までに会員より別段の意思表示がな
く、当社が引き続き会員として認める場合には、更に3年間を限度として会員資格を認め、本契約を更新するものとし、以後の同様とします。当社が会員資格を認めなかった場合、有効期間経過後といえども有効期間内に発生した取引について、本規約を適用するものとします。
2.会員は、本条第1項の有効期間内であっても、貸付残高が存在しない期間が3年間継続した場合、その時点で自動的に会員資格を失い、退会したものとされることに会員は異議ないものとします。
3.会員は、有効期間満了1ヵ月前までに更新を行わない旨の申し出をした場合は、有効期間満了までに本契約に基づく残債務全額を支払うものとし、残債務の支払いが完了したときに退会となるものとします。また、会員は、当社よりカードを貸与されている場合は、当社へカードを返却するものとします。
第3条 カードの貸与と取扱い
1.当社は、会員1社に対し1枚のカードを発行し、貸与するものとします。なお、カードの所有権は当社に属するものとします。
2.当社がカードを貸与したときは、会員は直ちにカードの署名欄に自己の署名をするものとします。また会員は、❹良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
3.カードは、会員のみが使用でき、会員以外の者(以下、「他人」という。)に、譲渡、質入れ、その他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできないものとします。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
4.カードの使用・管理に際して会員が本条第1項から第3項および第15条第1項に違反した場合、その違反に起因してカードが不正に利用されたときは、会員はそのカード利用額について、すべて支払いの責を負うものとします。
第4条 暗証番号
1.会員は、入会申込時に当社所定の方法により、暗証番号(4桁の数字)を届け出るものとします。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」、「9999」等および生年月日、電話番号等から推測される番号以外の数字を選択し、登録するものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないように❹良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.会員は、登録された暗証番号が他人に知られたことにより使用され、損害が生じた場合は、当該損害の全てについて負担するものとします。
4.会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができるものとします。
第5条 カードの利用可能枠
1.当社は、与信審査のうえ、会員の申込希望金額の範囲内で、会員のカード利用可能枠(以下、「利用可能枠」という。)を決定するものとし、会員への通知は書面にて行うものとします。
2.当社は、当社が必要と認めたとき、または会員の信用状況に関する当社の審査により相当と認めたときは、会員に通知することなく、利用可能枠を減額(利用可能額を0円とすることを含む)あるいは新たな借入れを停止することができるものとします。
3.当社は、会員が利用可能枠の増額を希望する場合には、会員から当社所定の方法により利用可能枠の増額申込みを受け付け、与信審査の結果、当社が適当と認めた場合に利用可能枠を増額するものとします。
4.当社は、会員からの当社に対する返済金等、当社に対する債務の履行が約定通り行われている場合であっても、会員が本規約第16条および第18条第2項のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、会員の利用可能枠を減額または停止できるものとします。
第6条 融資要領 1.借入方法
(1) 会員は、利用可能枠の範囲内で繰り返し借入れることができるものとします(以下、本規約に基づく借入を「本ロー
ン」という。)。但し、借入れの金額は1万円単位とします。
(2) 会員は、カードを使用して当社と提携する会社または金融機関(以下、「提携先」という。)の現金自動預払機(以下、「ATM」という。)にて所定の操作・手続きにより借入れをすることができるものとします。但し、ATMによっては1回払い、またはリボルビング払いのいずれかに限定されることがあるものとします。
(3) 会員は、当社から振込みにて借入れをする場合、次の事項を承認するものとします。
① 会員が融資金を受け取る金融機関の預金口座は、当社にあらかじめ届け出た会員名義の預金口座とします。
② 振込名義人は「モデルクレジット」とします。
③ 借入日は当社が会員の金融機関の預金口座へ振込みをした日とします。
(4) 会員は、その他当社が承認する手続き(ATM等障害時に窓口で手続きをする場合を含みます。)をしたときも、借入れをすることができるものとします。但し、この場合も本規約が適用されるものとします。
2.返済方法および返済場所
(1) 返済方法および返済場所は次のとおりとします。
① 会員が入会時に指定した会員の金融機関の預金口座から口座振替(ゆうちょ銀行からの自動振込を含む。以下同じ。)にて支払う。
② 当社の指定金融機関の預金口座にて支払う。
③ 当社と提携している収納事務代行機関にて支払う。
(2) 会員は、万一約定返済日に支払いを遅滞した場合は、本項(1)の①~③の方法で返済相当額を本条第6項による遅延損害金と併せて返済するものとします。これに要する費用は会員が負担するものとします。また、会員は、当社の規定および審査により、口座振替による支払いを停止されることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
3.返済方式
返済の方式は、翌月1回払いとリボルビング払いとするものとします。
(1) 翌月1回払い
会員は、融資金に対して当社所定の利率を適用し、利用日から返済日までの日数を年365日で日割計算(但し、閏年については年366日で日割計算)した利息を融資金に加算して支払うものとします。
(2) リボルビング払い方式(元金定額残高スライド方式)
会員は、締切日の利用残高に応じて、あらかじめ定められた下表の月々の元金お支払額に、当該ご利用残高に対して当社所定の利率を適用し、年365日で日割計算(但し、閏年については年366日で日割計算)した利息を加算して支払うものとします。
利用残高 | 毎月の基本返済額 |
50万円以下 | 15,000円 |
50万円超 ~ 100万円以下 | 30,000円 |
100万円超 ~ 150万円以下 | 45,000円 |
150万円超 ~ 200万円以下 | 60,000円 |
200万円超 ~ 250万円以下 | 75,000円 |
250万円超 ~ 300万円以下 | 90,000円 |
300万円超 ~ 350万円以下 | 105,000円 |
350万円超 ~ 400万円以下 | 120,000円 |
400万円超 ~ 450万円以下 | 135,000円 |
450万円超 ~ 500万円以下 | 150,000円 |
※残高50万円の増加に対して元金返済額1万5千円を加算します。
※5千円単位で増額返済可能です。 (3)月々の返済とは別に返済を行う場合(元金利息の全額・一部)は事前に当社へ申し出、当社が指定する金額と方法で
返済するものとします。 4.返済期限
本契約に基づく返済期限は、借入金を毎月月末に締切り、翌月27日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。新規借入れまたは、貸付残高がない場合の借入時の返済日は、翌月の27日となります。
5.利率および利息の計算
(1) 当社は、カードの利率を定め、会員に通知するものとします。また、当社は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、当社の判断によりカードの利率を変更できるものとし、貸金業法第17条に基づき、会員に対してあらかじめ書面にて通知するものとします。また本規約第21条の規定に係らず、当社から利率の変更を通知した後は、変更
後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時における本ローンの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員はあらかじめ承諾するものとします。
(2) 本xxxの利息計算は以下のとおりとします。
利息 = 貸付残高 × 利率(年率)× 経過日数 ÷ 365(※)
但し、会員は、融資実行日に融資金等の返済を行う場合、会員は一日分の利息を支払うものとします。
※閏年については1年を366日とする 6.遅延損害金
(1) 会員は、本ローンの返済が遅延したときは、遅延した元金に対し、また本規約第16条の規定により、期限の利益を喪失した場合は残債務元金に対し、いずれもその翌日から完済の日まで、20.00%の遅延損害金を支払うものとします。
(2) 遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。
元金 × 20.00%(年率)× 遅延経過日数 ÷ 365(※)
※閏年については1年を366日とする 7.返済回数および最終返済期日
本契約に基づく返済回数、および最終返済期日は次のとおりとします。なお返済回数、および最終返済期日は、任意増額返済および追加融資を行うことにより変動します。返済方式が残高スライド方式で500万円を利率15.00%で借入、元金支払額を5万円とし返済期日を翌月27日とした場合、借入後最初に到来する返済期日を第1回目とし、最長228ヵ月
(228回)とします。 8.利息制限法との関係
貸付の利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分について会員は支払う義務を負わないものとします。
9.現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料
(1) 会員は、提携金融機関等が設置しているATM等を利用して借り入れする場合、本項(2)に定めるATM手数料を負担するものとします。その場合は、本ローンの返済額等と同時に支払うものとします。
(2) ATM手数料は、利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、利用金額が1万円を超える場合は220円(税込)とします。ATM手数料は当社の請求に基づき支払うものとします。
第7条 ご融資に関する明細書の交付
当社は、会員に対して、会員の本ローン借入れの都度、貸金業法第17条に基づき取引内容(貸付日、貸付金額等)を記載したご融資に関する明細書を交付するものとします。交付については会員の所在地に送付するものとします。会員に送付したご融資に関する明細書が当社に返送された場合、当社は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなすものとします。但し、後に会員から再送付の申出があった場合、当社はご融資に関する明細書を再交付するものとします。
第8条 ご返済明細票の交付
当社は、貸金業法第18条に基づき、支払方法が会員が指定する口座振替による返済の場合、または当社指定の金融機関の預金口座への振込みにて返済する場合は、会員からの申出があった場合に限りご返済明細票を交付するものとします。会員に送付したご返済明細票が当社に返送された場合、当社は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなすものとします。但し、後に会員から再送付の申出があった場合、当社はご返済明細票を再交付するものとします。
第9条 一定期間におけるご融資に関する明細書の交付
当社は、貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基づき、会員の同意を以って、会員に対して、会員の毎月1日から月末までの貸付けに係る取引状況を記載した書面を送付するものとします(以下、「マンスリーステートメント」という。)。また、当社は、マンスリーステートメントの交付を以って、本規約第7条に基づくご融資に関する明細書の交付および本規約第8条に基づくご返済明細票の交付に代えるものとします。但し、会員はマンスリーステートメントによる貸金業法第17条第1項書面または第18条第1項書面の受取代替を拒否できるものとします。(拒否の場合、本規約第
7条および、第8条の適用によりご融資に関する明細書およびご返済明細票を、ご利用の都度送付するものとします。)
第10条 ご利用代金明細書・残高承認
1.当社は、第6条に規定する会員の毎月の支払額を翌月中頃、普通郵便で会員の届出住所にご利用代金明細書として通知するものとします。なお、当社指定の手続きがとられた場合には、当社は、当該ご利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
2.当社は、会員がご利用代金明細書(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項のご利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合は会員がこれを受信した時とします。)を受けた後、会員からご利用代金明細書の内容につい
て10日以内に当社に対し異議の申立てのない場合には、会員がご利用代金明細書の内容について承認したものとみなすものとします。なお、ご利用代金明細書の延着または未着は融資金等支払の拒絶理由にはならないものとします。
第11条 カード再発行
カードは、原則として再発行しないものとします。但し、紛失、盗難、毀損、減失等の場合に、会員がカードの再発行を希望したときは、当社所定の届出書により届け出をし、当社が適当と認めた場合に限り、再発行するものとします。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料+税を支払うものとします。
第12条 支払金の繰上返済等 1.本ローンの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰
上げて行うことをいう。)は、会員が当社に対して事前に連絡をし、当社の承認を得て行うものとします。なお、当社が承認するにあたり、当社が求めた場合には、会員は書面の提出等、当社所定の手続きをとるものとします。
2.会員は、本条第1項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせするものとします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりとします。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
1回払い | 全額のみ | 口座振込 |
リボルビング払い | 全額 | 口座振込 |
一部 |
3.当社に対する支払が次のいずれかに該当するときには、会員への通知することなく、当社が当該支払を当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。
(1) 当社に対する事前の連絡または当社の承認なく、当社指定の金融機関の預金口座に一定金額が振り込まれたとき。
(2) 当社に対する事前の連絡または当社の承認を得た場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
(3) 当社に対する事前の連絡または当社の承認を得た場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
(4) 当社に対する事前の連絡または当社の承認を得た場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4.繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が送付する振込用紙等による当社の指定する金融機関の預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金があるときは、当社が会員へ通知することなく、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含む)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。
第13条 早期完済の場合の特約
会員が本ローンの残金全額を一括して支払う場合は、本ローンの利息は約定支払日の翌日から起算した日割計算により算出するものとします。但し、第1回目約定支払日より前に一括して支払う場合は、利用日から起算するものとします。
第14x xx順位 1.支払金の充当順位は、①遅延損害金②利息③元金とします。
2.会員の返済した金額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えたときは、当該超過支払金について、いずれも当社が会員への通知することなく、当社所定の順序、方法により本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。但し、会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。
第15条 届出事項の変更・通知等の送付 1.会員は、当社に届け出た代表者氏名、住所、電話番号、金融機関の預金口座等、連絡先、事業の内容、法人名称、商
号、取引を行う目的、会員の経営の実質的支配者、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合には、当社所定の届出書により、遅滞なく当社へ通知するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできるものとします。
2.会員は、前項の届出事項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到着となっても、当
社が通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議がないものとします。但し、前項の代表者氏名、住所、事業の内容、法人名称等の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
3.当社は、当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなすものとします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りでないものとします。
4.会員は、当社からの通知または送付書類が不到達となり、当社がカードの利用を停止する処理をした場合、本規約第
10条のご利用代金明細書および第7条のご融資に関する明細書、第8条のご返済明細票、第9条の一定期間におけるご融資明細書が、会員からの申告あるいは当社の調査により新しい住所、氏名が判明するまでは、当該書面が送付されなくとも、当社が通常到着すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。
5.会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が届出事項の変更を、本規約以外の契約について届け出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届け出をしたものとみなすことがあるものとします。
6.本条第1項、第5項のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届け出があったものとして取扱うことがあるものとします。なお、会員は、当該取扱いについて異議ないものとします。
第16条 期限の利益の喪失 1.会員は、支払金の支払を1回でも遅滞したときは、未払債務全額について当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全
額を直ちに支払うものとします。但し、本項の規定は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ、効力を有するものとします。
2.会員は、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く)の申立または滞納処分を受けたとき。
(3) 会員に破産、民事再生等の申立があったとき。
(4) カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードの所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(7) 会員が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 会員が死亡したことを当社が知ったとき。
3.会員は、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 会員の経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本契約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(5) 会員が第29条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同意条項の反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
第17条 費用・公租公課等の負担
1.本規約に基づき作成する契約書およびそれに係わる書類作成時の印紙代は会員が負担するものとします。また、債務弁済のために要した費用、ならびに当社の債権保全のためおよび当社からの返金のために要した費用は、すべて会員が負担するものとします。
2.振込にて融資を行う場合、振込手数料は当社が負担するものとします。
3.本契約に基づく取引に関して生じる費用、およびこれに対する消費税その他の公租公課は会員が負担するものとします。
第18条 退会、会員資格の取消およびカードの使用停止、返却
1.会員は、自己の都合により退会する場合は、当社所定の届出書により届け出をし、本契約に基づく残債務全額を支払うものとし、残債務の支払いが完了し、当社所定の手続きが完了したときに退会となるものとします。また、会員は、
当社よりカードを貸与されている場合は、当社へカードを返却するものとします。
2.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、会員へ通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取消すことができるものとします。
(1) 入会時に虚偽の申告をした場合。
(2) 本規約のいずれかに違反した場合。
(3) カード利用による支払金等、当社に対する一切の債務の履行を怠った場合。
(4) 会員の信用状態が著しく悪化したと当社が認めた場合。
(5) カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
(6) 貸金業法または日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の徴求依頼を拒否した場合。
(7) 会員の利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与およびこれに類する定期的な収入の合計額の三分の一を超えた場合。
(8) その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(9) 会員が当社の業務を妨害した場合。
(10) 関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。 3.前項に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却するも
のとします。また、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。 4.会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、当社の指示する事
項について、これに応じる義務を負うものとします。
第19条 カードの紛失、盗難時、偽造カードを使用された場合の責任の区分 1.会員は、カードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用金額を負担するものとします。
2.第1項において、会員が盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等に連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ当社所定の届出書を当社に提出した場合は、当社は会員に対し、当社がその連絡の通知を受理した日の60日前、以降60日後のカード利用金額に係る支払債務(以下、「対象債務」という。)を免除するものとします。
3.第2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、会員の対象債務は免除されないものとします。
(1) 会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
(2) 会員の家族、同居人、社員等、会員の関係者が盗難、紛失に関与し、または不正使用した場合。
(3) カード署名欄に自署がない状態で損害が発生した場合。
(4) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
(5) カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合(カード管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合を除く)。
(6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または盗難、紛失または被害状況の届け出が虚偽である場合。
(7) 会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
(8) 本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合。
4.当社は、カードの紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料+税を負担するものとします。
5.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえ、カードを再発行できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
6.偽造カードの使用に係るカード利用金額については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。但し、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失があるときは、その偽造カードの利用金額について会員が支払いの責を負うものとします。
第20条 残高等の承認 1.当社は、会員が当社発行の受取証書(返済明細書)またはATM利用時におけるご利用明細票(領収書)を受け取っ
た時に直ちに異議の申立てをしなかった場合は、当該返済内容および貸付残高を承認したものとみなすものとします。 2.当社は、口座振替の場合、会員に対し、ご利用代金明細書または残高通知書を、当社所定の方法、時期に送付するも
のとします。当社は、会員が上記ご利用代金明細書または残高通知書を受け取った後10日以内に異議の申立てをしなかった場合は、当該ご利用代金明細書または残高通知書記載の残高を承認したものとみなすものとします。
第21条 会員規約およびその改定
1.本規約は、会員と当社との一切の契約関係に適用されるものとします。当社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含む。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができるものとします。この場合、当社は、当該改定の効力が生じ
る日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知するものとします。但し、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があり、当社ホームページ(xxx.xxxxxxx.xx.xx)において公表するものとします。なお、本規約と、明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとしま す。
2.前項に基づく規約の変更に異議がある場合、会員は当社に対して退会の申し出を行うことができ、当社は、この申し出を承諾するものとします。なお、退会の手続きについては、本規約第18条によるものとします。
第22条 債権譲渡
当社は本契約に基づく会員に対する債権の全部または一部を第三者に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることができるものとします。
第23条 提出書類
会員は、当社から決算書等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面等(以下、「決算書等」という。)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意するものとします。
(1) 会員は、決算書等の提出を求められた時は、これに協力すること。
(2) 提出された決算書等の内容を当社が確認すること、および返済能力の調査に使用すること。
(3) 提出された決算書等は会員に返却できないこと。
(4) 決算書等の提出に協力していただけないとき、あるいは決算書等の提出に協力していただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カードの利用停止または利用可能枠の変更を行う場合があること。
第24条 住民票等の取得
会員の代表者は、本申込みに係る審査のため、もしくは途上与信管理に係る審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明書等を当社が取得し利用することをあらかじめ承諾するものとします。
第25条 貸付の契約等に係る勧誘
会員は、当社が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことにあらかじめ承諾するものとします。但し、会員は、当社に申し出ることにより貸付に係る勧誘を拒否できるものとします。
第26条 貸付に係る宣伝物等のご案内停止の申出
当社は、会員からキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等のご案内について停止の申出があった場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも3ヶ月間)、宣伝物、印刷物等のご案内を停止する措置をとるものとします。とります。但し、ご利用代金明細書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内および同封物についてはこの限りではないものとします。
第27条 準拠法
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本国法が適用されます。
第28条 合意管轄裁判所
会員は、当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第29条 反社会的勢力の排除
1.会員(代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含む)は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)、および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有するものであって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するもの)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行
等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) その他上記(1)~(7)に準ずるもの。
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
4.当社は、会員が本条第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカード利用を一時的に停止することができるものとし、この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.会員が、本条第1項(1)~(8)のいずれかに該当し、または第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との本契約を継続することが不適切である場合には、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社は直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
6.前項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第30条 取引時確認
1.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会を断ることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあるものとします。
2.会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
(当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関)
名 称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター所在地:〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15
電話番号:0570-051-051
【相談窓口】
(カード発行会社)
モデルクレジット株式会社 お客様相談室
〒830-8601 福岡県久留米市xx町24-2 TEL(0942)33-4147登録番号 福岡県知事(2)第08688号
日本貸金業協会会員 第001692号