(1)このカスタマー・サポート・サービス約款(以下「本約款」と呼びます。)は、株式会社データ・アプリケーション(以下「DAL」と呼びます。)またはDALの代理 店もしくは代理店以外の再販業者(以下併せて「代理店等」と呼びます。)がお客様に対して提供するカスタマー・サポート・サービスの内容及び提供上の条件を定めておりま すので、ご発注にあたっては必ず予めよくお読みください。
カスタマー・サポート・サービス約款(通常保守サービス)
注意事項
(1)このカスタマー・サポート・サービス約款(以下「本約款」と呼びます。)は、株式会社データ・アプリケーション(以下「DAL」と呼びます。)またはDALの代理店もしくは代理店以外の再販業者(以下併せて「代理店等」と呼びます。)がお客様に対して提供するカスタマー・サポート・サービスの内容及び提供上の条件を定めておりますので、ご発注にあたっては必ず予めよくお読みください。
(2)本約款における「お客様」とは、DALから直接にまたは代理店等から、原則として自社利用の目的でDAL製品のカスタマー・サポート・サービスをご購入された最終利用顧客を意味します。
(3)代理店等が内容を変更することなく本約款をお客様に交付した場合、代理店等がお客様に提供するDAL製品のカスタマー・サポート・サービスの内容は本約款に定める範囲と同一とします。なお、お客様が代理店等との間でDAL製品のカスタマー・サポート・サービスに関して本約款に優先する契約を締結している場合には本約款は適用されず、また当該契約において本約款と実質的に異なる対応(たとえば、サービスの項目や保証内容、責任範囲など)がDALの責任として定められている場合であっても、代理店等に対してはもちろん、お客様に対してもDALは当該対応に関する責任を一切負いませんので予めご了承ください。
(4)お客様が代理店等を通してDAL製品のカスタマー・サポート・サービスを購入し、かつ本約款が適用される場合において、代理店等がお客様のためにDALにカスタマー・サポート・サービスに係る注文書を発行した時をもって、お客様は代理店等から本約款を交付されており、本約款に異議なく承諾されたものとみなします。
この約款は、株式会社データ・アプリケーション(以下「DAL」と呼びます。)のソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」と呼びます。)に関して提供されるお客様向けカスタマー・サポート・サービス(以下「本サービス」と呼びます。)の内容についての取り決め事を記載したものです。
第1条 目的
1. 本サービスは、お客様環境における本ソフトウェアの円滑な運用を支援することを趣旨として、DAL又は代理店等(以下、あわせて「甲」と呼びます)がお客様に有償でご提供するサービスです。
2.お客様が年間カスタマー・サポート・サービス料金(以下「サービス料金」と呼びます。)をお支払いになることを条件に本サービスに係る注文書を発行された時をもってカスタマー・サポート・サービス契約(以下「サポート契約」と呼びます。)は成立します。
3.お客様は、サポート契約の内容を定めたこのカスタマー・サポート・サービス約款(以下「本約款」と呼びます。)を誠実に遵守するものとします。
第2条 本サービスの受付時間帯と本サービスの内容
本サービスは、通常保守サービスです。受付時間帯と本サービスの内容を以下の通りとします。
【通常保守サービス】
受付時間帯 | 通常サポート受付時間(月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝祭日、12月30日~1月4日を除く)) |
サービス内容 | ①本ソフトウェアの機能、仕様、動作条件等のご質問に対する回答 ②お客様において本ソフトウェアの問題と判断された事象のお問合わせに対する回答 ③運用に支障をきたすと判断された障害に関する復旧支援、原因調査 ④リビジョンアップの無償提供およびバージョンアップの有償提供 ⑤本ソフトウェアに関する情報提供 |
第3条 本サービスの実施方法
本サービスの実施方法を以下の通りとします。
(1)お客様が代理店等にお問合せをされる形態の場合には、代理店等の指定する実施方法に従うものとします。 (2)お客様がDALに直接お問合せをされる形態の場合には、DALのWebサポートシステムを使用するものとします。
第4条 本サービスの開始
1.本サービスは、以下の条件が満たされたときからご利用いただけます。
(1)サービス提供の開始前に、サービス料金の支払に同意をいただいていること。
(2)サービス提供の開始前に、カスタマー・サポート・サービス登録申込書に所定の事項を記入して返送されていること。
2.初年度の本サービスは、本ソフトウェアの納品日の属する月の翌月1日に開始されます。なお、毎年当該日を次年度以降のサポート契約の開始日とします。
3.前各項の他、本サービスに関する詳細ルール(以下「サポート要項」と呼びます。)は以下のURLに記載されていますので、お客様はお客様の責任においてその内容を適時確認するものとします。
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxx.xxx
第5条 本サービスの終了
カスタマー・サポート・サービスは、以下の条件のいずれかに該当した場合に終了します。
(1)お客様にサービス約款に関して重大な違反行為があり、十分な是正期間をもってしても違反状態が改まらない場合。 (2)お客様が本ソフトウェアに関する使用許諾契約に違反された場合。
(3)次年度のサービス開始日までに本サービスが必要でない旨を書面により意思表示された場合。 (4)自動継続の場合で、次年度のサービス料金が所定の期日までに振り込まれていない場合。
(5)DALの都合により本サービスを打ち切る場合。(この場合、サービス停止予定の1年前までにお客様に通知するものとしますが、サービス期間中の打ち切りはございません。)
第6条 責任
1.本サービスをご提供する上で、お客様による本ソフトウェアの使用を原因として発生した直接的または間接的を問わずいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他金銭的損失等)に関しても甲は責任を負わないものとします。
2.前項のほか、お客様の営業上あるいは技術上の電子情報の消失等についても甲は責任を負わないものとします。お客様は自らの責任により、これらの電子情報等についてバックアップを行うなどして万全の保全策をとるものとします。
第7条 サービス料金
サービス料金は、甲から送付される請求書にしたがってお支払い頂くものとします。
第8条 サポート契約の解除
1.お客様または甲は、ⅰ)第5条1項(1)または(2)に定める場合、ⅱ)企業再編等の重大な組織変更や会社解散の事態が発生し、サポート契約に基づく義務の履行が困難なとき、ⅲ)相手方に破産等の経済的理由があるとき、ⅳ)相手方が反社会的勢力と関係を有していること等の事情が判明したときには、相手方に書面で通知することによりサポート契約を解除することができます。
2.契約の解除が甲の事由によりなされた場合は、お客様は、残存期間相当分(月割り)の払い込み済みサービス料金の返却を求めることができますが、契約の解除がお客様の事由によりなされた場合は、払い込み済みのサービス料金の返金を請求できません。
第9条 サポート契約の継続
1.本サービスは、お客様から特別の申し入れがない限り、次年度(サービス開始日から1年間を年度として次の年のサービス開始日から1年間を「サービス期間」と呼びます。)への自動継続扱いとなります。
2.本ソフトウェアの導入時にサポート契約を締結されなかったお客様が後日にサポート契約の締結を希望された場合、またはサポート契約を終了されたり更新手続きを怠られたりしたために本サービスのご提供が中断しているお客様がサービスの再開を希望された場合、サポート契約未締結期間または中断期間についてもサポート契約が継続していたものとして、サポート要項に従いサービス料金を精算していただくことにより、お客様はリビジョンアップ版またはパッチの無償提供およびバージョンアップ時の優待割引をご利用になることができます。
第10条 その他のサポート・サービス
お客様のご指定場所に実際に出向いて調査・修正等を行うオンサイト・サポートは原則行いませんが、DALが他に代替手段がないと判断した場合は、オンサイト・サポート(別途お見積りによる有償サービス)を実施する場合があります。
第11条 再委託
甲は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。この場合、xは自らの責任と負担において当該再委託先に本約款の規定を遵守させるものとします。
第12条 機密保持
お客様および甲は、サポート契約において知り得た相手方の機密情報(顧客に関する情報も含む)をサポート契約締結中はもちろんサポート契約終了後も第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
第13条 情報の利用
お客様は、本サービスの提供を受けるに当たり、以下の事項について予め承諾するものとします。
(1)甲が本サービスの提供および本ソフトウェアの開発、維持、品質xxxの目的で本サービスで管理する情報を利用すること。 (2)甲が本サービスの提供および利用環境の性能向上の目的でお客様のアクセスログを利用すること。
(3)サポート契約が終了してから30日を経過後、xがサポート契約に関する情報を保存する義務を負わず、当該情報を消去または削除すること。
第14条 損害賠償
1.お客様および甲は、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被ったときは、サポート約款に定める年間サービス料金の額を上限として、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとします。
2.第三者の不正アクセスによって本ソフトウェア使用上に障害や損害が発生した場合は、甲は免責されるものとします。
第15条 準拠法および裁判所
サポート約款の内容は日本国法に準拠し、サポート契約から生じる訴訟については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16条 その他
1.営業日、営業時間、料金及びサポート要項については、DAL都合で変更する場合があります。この場合、甲は変更の1ヶ月前までにお客様に通知するものとしますが、第7条に定めるサービス料金についてはサービス期間中の変更はございません。
2.お客様によるDALのWebサポートシステムのご利用に関して、以下の通り定めます。 (1)本サービスの中断・停止
DALは、以下の各号のいずれかの事由が存在するときは、本サービスの全部または一部の提供を中断または停止することができるものとします。この場合、あらかじめ実施期日および実施期間をDALが定める方法でお客様に通知します。ただし通知が事実上不可能な場合および緊急等やむを得ないと判断した場合には、DALはお客様に通知を行うことなく本サービスを中断または停止することができるものとします。
①DALのWebサポートシステムの保守・工事等の計画停止または緊急停止等やむを得ない事由がある場合。
②DALのWebサポートシステムに障害が発生した場合。
③DALが利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない事由がある場合。
④DALが利用する電気通信設備に障害が発生した場合。
⑤日本国内外を問わず電気通信事業者が電気通信役務を中断・中止した場合。
⑥DALまたは各設備がその合理的管理を超える状況(地震、火災、洪水、戦争、暴動、テロ行為、ストライキ等労働争議、統治行為、不正アクセス、その他不可抗力)に陥った場合。
(2)DALの免責
DALは、お客様によるDALのWebサポートシステムのご利用に際し、以下の事項について免責されるものとします。
①お客様がDALのWebサポートシステムを通して得る本サービスに関する情報、データについての確実性、有用性等に関する保証責任。
②前(1)号①~⑥に起因してお客様に生じる損害、損失、その他の費用の賠償または補償等の責任。
③DALのWebサポートシステムに対する第三者の作為または不作為によるデータの破損、紛失、または第三者の不正アクセスによってお客様が被った損害または損失等の責任。
④お客様に付与されるDALのWebサポートシステムご利用のためのアカウント情報の不正使用により発生した損害賠償責任(かかる本サービスの利用はお客様自身の利用とみなし、その責任をお客様が負うものとします。)。
以 上