Contract
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さまがxxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)のインターネットによる証券取引サービスである『xxx証券ネット倶楽部』のダイレクトコースを利用して行う信用取引およびこれに付随するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取りきめです。
2 お客さまは、本サービスのご利用にあたっては、この規定によるほか、関係法令、諸規則、当社各約款・規定等および当社が定める取引ルールを遵守するものとします。
(本サービスの利用)
第2条 お客さまは、次の各号に定める要件をすべて満たす場合にのみ、本サービスのお申し込みを行うことができます。
(1)すでに「xxx証券の証券総合取引約款」および「通信取引規定」に基づき、ダイレクトコースでのお取引口座を開設していること
(2)信用取引制度、信用取引のリスクを十分に理解し、この規定、ネット信用取引サービスのルール、ネット信用取引サービスの契約締結前交付書面およびネット信用取引口座設定約諾書の内容を理解し、承諾していること
(3)電話または電子メールにより、常に連絡が取れること
(4)インターネットをご利用になれる環境があること
2 当社は、前項各号に定める要件および当社が別に定める基準により、お客さまによる本サービスご利用の可否を審査し、当社がこれを承認した場合に限り、お客さまは本サービスをご利用になれるものとします。なお、審査の結果、お客さまが本サービスをご利用になれない場合であっても、当社はお客さまにその理由等を開示しないものとします。
(取引の種類)
第3条 お客さまが本サービスをご利用になり、信用取引を行うことができる商品および取引の種類は、当社が定めるものとします。
(信用取引による取扱数量)
第4条 お客さまが本サービスをご利用になり、信用取引による注文を行うことができる数量は、当社が定めるものとします。
(対象銘柄)
第5条 お客さまが本サービスをご利用になり、信用取引を行うことができる銘柄は、当社が定めるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引所および証券金融会社等が信用取引の制限または禁止措置を行っている銘柄および当社が信用取引の受託を停止することが必要であると指定する銘柄については、お客さまは本サービスをご利用になり信用取引による注文を行うことができないものとします。
(建株の制限)
第6条 本サービスによる同一銘柄ならびにxx株の建株数および建金額の上限、同一日における建株数および建金額の上限は、当社が定める範囲内とします。
(委託保証金)
第7条 お客さまは、本サービスのご利用による信用取引の注文に先立って、事前に委託保証金を当社に差し入れるものとします。
2 委託保証金の率(信用取引に係る有価証券の約定価額に対する割合をいいます。以下同じ。)は35%とし、その最低金額は30万円とします。ただし、金融商品取引所、証券金融会社等または当社が委託保証金率の規制もしくは変更を行った銘柄で、委託保証金の率が35%を超えて定められている場合には、この限りではありません。
3 第1項の委託保証金は、原則として金銭により差し入れるものとします。
4 委託保証金が前項の率または最低金額を下回っている場合は、委託保証金からの現金ならびに委託保証金代用有価証券(以下「代用有価証券」といいます。)の引き出し、および新規の買建または売建は行うことができないものとします。
(代用有価証券の取り扱い)
第8条 前条に定める委託保証金は、当社が指定する代用有価証券をもって、当社が定める範囲内でこれに代えることができるものとします。
2 お客さまは、当社でお預かりしている有価証券(当社が指定しないものを除きます。)のすべてを、原則として前項の委託保証金として差し入れるものとします。
3 代用有価証券の委託保証金への換算率については、当社が定めるものとします。
4 代用有価証券を委託保証金から引き出す場合には、第7条に規定する委託保証金の率を超える範囲に限り引き出すことができます。その範囲を超える引き出しとなる場合には、超過金額分については引き出した当日中に金銭または有価証券をもって委託保証金として差し入れるものとします。
(委託保証金の状況の確認)
第9条 お客さまは、本サービスのご利用による信用取引の建株がある場合には、当社が定める確認時間内にインターネットのご利用またはコールセンターへのお問い合わせにより、委託保証金不足の発生等の状況をご自身で確認いただくものとします。
2 お客さまが前項に規定する委託保証金の状況の確認を怠ったことによりお客さまに生じた一切の損害につき、当社はその責めを負わないものとします。
(返済期日)
第10条 お客さまは、本サービスのご利用による信用取引の建株については、必ず所定の返済期日の2営業日前までに反対売買または現引きもしくは現渡しを行わなければならないものとします。
2 本サービスのご利用による信用取引の建株の銘柄について、上場廃止、株式併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転または減資等の措置がとられた場合には、当社は前項に定める返済期日を当社が定める期日に変更することができるものとします。この場合、お客さまは、必ず当社が指定する返済期日の2営業日前までに反対売買または現引きもしくは現渡しを行わなければならないものとします。
3 前2項にかかわらず、お客さまが所定の期日までに反対売買または現引きもしくは現渡しを行わなかった場合は、当社は返済期日当日に、お客さまに通知することなく、当社の任意でお客さまの計算において当該建株の反対売買または現引きもしくは現渡しを行うことができるものとします。
4 前項の反対売買等を行った結果、損失が発生した場合または不足金が発生した場合
には、お客さまは当社に対して遅滞なくその額に相当する金銭を入金するものとします。
5 お客さまが前項の金銭を入金しない場合、当社はお客さまの代用有価証券をお客さまの計算により任意に処分し、これを当社が適当と認める方法および順序で債務の弁済に充当することができるものとします。
(債務不履行)
第11条 お客さまが所定の期日までに債務を履行しない場合には、当社は、お客さまの代用有価証券および当社でお預かりしている有価証券をお客さまの計算により任意に処分し、これを当社が適当と認める方法および順序で債務の弁済に充当することができるものとします。また、この場合、当社はお客さまの取引注文を任意で取り消すことができるものとします。
2 お客さまが債務を履行しない場合、当社は金融商品取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
(手数料)
第12条 当社は、お客さまが本サービスのご利用による信用取引の注文を行い、約定した場合には、当社所定の手数料を申し受けます。
(信用管理費)
第13条 当社は本サービスによる建株に対して、当社所定の信用管理費を徴収いたします。
(貸株料)
第14条 本サービスに係る貸株料は、当社が定めるものとします。
(品貸料)
第15条 本サービスに係る品貸料(逆日歩)は、当社が定めるものとします。
(金利)
第16条 本サービスのご利用による信用取引に関する金利は、当社が定めるものとします。
(名義書換料(権利処理等手数料))
第17条 当社は、本サービスのご利用による信用取引の建株に対して、当社所定の名義書換料(権利処理等手数料)を徴収いたします。
(権利処理等)
第18条 本サービスのご利用による信用取引の建株に関し、株主割当による増資、株式分割または会社分割等により、お客さまの買付株式に対し新株予約権または新株等(以下「新株予約権」といいます。)が割り当てられた場合には、当社は売付証券および買付代金の一部の返済に充てる代金決済(権利放棄)による方式とし、この場合、当社は金融商品取引所が定める権利処理価格を当初の建単価から差し引くことで処理するものとします。
(申込事項等の変更)
第19条 お客さまは、当社への申込事項等に変更があった場合には、当社所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。
(本サービスの利用制限)
第20条 お客さまが、関係法令、諸規則、当社各約款・規定等、「ネット信用取引口座設定約諾書」または当社が定める取引ルール等に定める事項に違反した場合、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は直ちにお客さまの本サービスのご利用を制限または中止することができるものとします。この場合、お客さまは直ちに期限の利益を喪失します。
2 電話番号の変更、電話回線の休止等によりお客さまとの電話連絡が不可能と当社が判断した場合、当社は直ちにお客さまの本サービスのご利用を制限または中止することができるものとします。
3 お客さまが、すべての建株を反対売買または現引きもしくは現渡しされてから新たに信用取引を行わないまま1年を経過した場合、本サービスのお申し込みをされてから信用取引を行わないまま1年を経過した場合または当社がお客さまの本サービスのご利用を停止してから1年が経過した場合には、当社はお客さまの本サービスのご利用を停止し、または本サービスを解約することができるものとします。
4 お客さまから、当社所定の方法により本サービスの中止の申し込みがあった場合、本サービスは中止されるものとします。ただし、未決済の建株が残存する場合はこの限りではありません。
5 本条に基づく本サービスの利用制限または本サービスの中止等により、お客さまに生じた一切の損害につき、当社はその責めを負わないものとします。
(免責事項)
第21条 当社は、信用取引に係る株式の上場廃止等やむを得ない事由により、本サービスの提供を中止し、または本サービスの内容を変更することがあります。この場合、お客さままたは第三者に生じた一切の損害につき、当社はその責めを負わないものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し、当社の重大な過失による場合を除き、お客さままたは第三者に生じた一切の損害につき、その責めを負わないものとします。
3 当社は、お客さまの過失等により生じた一切の損害につき、その責めを負わないものとします。また、かかる場合において当社に生じた費用等はお客さまが負担するものとします。
4 本サービスをご利用になるために、お客さまがインターネットを利用する場合において、当社の重大な過失による場合を除き、インターネットに接続することによりお客さままたは第三者に生じた一切の損害につき、当社はその責めを負わないものとします。
(準拠法・合意管轄)
第22条 この規定に関する準拠法は日本国法とします。この規定に関しお客さまと当社との間に訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(規定の変更)
第23条 この規定は、関係法令、諸規則の変更もしくは監督官庁の指示・命令またはその他必要が生じたときは、変更されることがあります。
2 前項に基づき、当社がこの規定を変更した場合、その内容がお客さまの従来の権利を制限する、またはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、当社はお客さまに対してその内容を速やかに通知するとともに、当社ホームページに掲載します。ただし、その内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載によって代える場合があります。この場合、所定の期日までにお客さまから異議のお申し立てがないときは、この規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
附則
この規定は、平成19年2月16日より実施する。
この規定の改正は、平成19年9月30日より実施する。この規定の改正は、平成21年5月7日より実施する。
この規定の改正は、平成30年11月19日より実施する。
以 上