Contract
小田有林外森林整備事業(造林)
閲 覧 図 書
添付書類
1.入札者注意書
(1)暴力団排除に関する誓約事項
2.契約書(案)
(1)別紙1 明許繰越費に係る翌年度にわたる債務負担
(2)事業内訳書
(3)作業仕様書総則
(4)作業仕様書
(5)図面 (縮尺1/200,000、1/20,000、1/5,000)
3. 契約情報の公表
島根森林管理署
入 札 者 注 意 書
入札参加者は、入札公告書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。
5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。なお、所定の用紙を使用しない場合は「入札者注意書を承諾の上、入札する」旨明記する
こと。
6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名、押印を必ず行うこと。
8 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。
9 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
10 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。ア 入札参加資格のない者のした入札。
イ 入札金額・入札者名(代理人を含む。以下同じ。)の確認ができないもの。ウ 入札書に入札者の署名又は記名押印のないもの。
エ 入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できないもの。オ 入札金額を訂正した場合において、訂正印の押印がないもの。
カ 郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
キ 入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき(但し、入札保証金の納付を免除した場合を除く。)。
ク 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
ケ その他入札条件に違反した入札。
11 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。
12 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。
13 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者又はその代理人が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。
14 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
15 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。
(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべ き者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認 xxxxとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐 れがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の決定を保留することがある。
(2) 前項の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行っ た者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。なお、調査の結果により、最低額 (総合評価落札方式による場合は「最高評価値」)の入札者であっても落札者とならない場合もある。
(3) 第1項により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
(4) 第1項の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
16 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
なお、この場合、同価格(同評価値)の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
17 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
18 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の108に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
19 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札をxxに行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。
20 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
21 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
22 入札を辞退した者は、これを理由として、以降の指名等について、不利益な取扱いを受けることはない。
23 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を、次により申し出ること。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参し、又は郵送する。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を直接提出する。
24 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、x署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(案)
森林整備事業請負契約書
1 | 事業名 | xxxx外森林整備事業(造林) |
2 | 事業場所 | xxxxxxxxxxx xxxxxx |
3 | 事業量 | 別紙 事業内訳書のとおり |
4 | 事業期間 | 契 約 締 結 の 翌 日 か ら平成29年12月11日まで |
5 | 請負金額 | 金 円也 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)
〔注〕「取引に係る消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、請負金額に 8/108を乗じて得た額である。
6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)
適用削除の区分 | 選択事項 | 選択条項 | |
× | 契約保証金の納付 | 第4条第1項第1号 | |
× | 契約保証金の納付に代わる担保となる有 価証券等の提供 | 第4条第1項第2号 | |
× | 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保 証 | 第4条第1項第3号 | |
× | 公共工事履行保証証券による保証 | 第4条第1項第4号 | |
× | 履行保証保険契約の締結 | 第4条第1項第5号 | |
○ | 支給材料及び貸与品 | 第15条 | |
部分払 | 回以内 | 第34条 | |
× | 前金払 | 分の 以内 | 第36条第1項 |
× | 中間前金払 | 第36条第3項 |
7 支給材料
品 名 | 品 質 規 格 | 数 量 | 引渡予定場所 | 引渡予定月日 |
植生保護管 | 野兎用(生分解性) | 100セット | 島根森林管理署 | 別途指示 |
以下余白 | ||||
8 特約事項
(1) 請負代金は近畿中国森林管理局において支払うものとする。
(2) この契約に係る平成28年度の部分払は行わない。
(3) 伐倒木の持ち出しは禁止する。
(4) 使用材料は書面により報告し、必ず承認を受けること。
(5) 明許繰越費に係る翌年度にわたる債務負担 別紙1のとおり。
上記の事業について、発注者分と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び平成28年11月8日に交付した国有xx事業造林事業請負契約約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同事業体を締結している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 28年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxx000
分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 xx xx 印
請負者 住 所
氏 名 印
[注]請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
1 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担に基づく契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおり。
平成28年度 0円
平成29年度 契約金額を記載する 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は次のとおりとする。平成28年度 0円
平成29年度 契約金額を記載する 円
作業区分 | 作業種 | 事業期間 | 国有林・林小班 | 記番 | 数量 | 摘要 |
xx担当区 | 地拵 | 契約締結日の翌日から 平成29年12月11日まで | xx国有林 1030い3林小班 | 0.34ha | 全刈筋置 | |
小計 | 0.34ha | |||||
植付(改植) | xx国有林 1030い3林小班 | 0.34ha | スギ680本植栽(秋植) | |||
小計 | 0.34ha | |||||
単木保護管設置 | xx国有林 1030い3林小班 | 0.34ha | 340本設置 | |||
小計 | 0.34ha | |||||
除伐Ⅱ類 | 芦xx国有林 11な林小班 | 0.78ha | ||||
芦xx国有林 11け林小班 | 0.36ha | |||||
佐比売国有林 13ち林小班 | 2.01ha | |||||
佐比売国有林 13る林小班 | 3.87ha | |||||
佐比売国有林 13れ林小班 | 2.00ha | |||||
佐比売国有林 13つ林小班 | 1.70ha | |||||
xxxxxx 13ら林小班 | 1.90ha | |||||
佐比売国有林 13わ林小班 | 2.93ha | |||||
佐比売国有林 13か林小班 | 3.35ha | |||||
xx国有林 1029れ林小班 | 4.98ha | |||||
小計 | 23.88ha | |||||
歩道修理 | xxxxxx 13ち林小班外 | 2,450m | ||||
xx国有林 1029れ林小班外 | 830m | |||||
小計 | 3,280m | |||||
林道除草 | 芦xx国有林 11な林小班外 | 640m | ||||
佐比売国有林 13ち林小班外 | 1,430m | |||||
小計 | 2,070m | |||||
地拵 合計 | 0.34ha | |||||
植付(改植) 合計 | 0.34ha | |||||
単木保護管設置 合計 | 0.34ha | |||||
除伐Ⅱ類 合計 | 23.88ha | |||||
歩道修理 合計 | 3,280m | |||||
林道除草 合計 | 2,070m |
作業仕様書総則
1 近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施に当たっては、この作業仕様書、特記仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び図面(以下、「設計図書」という。)に基づき実施するものとする。
2 現場は、周囲を測量杭(又はテープ)等によって標示している。
3 設計図書に基づき調達した材料(苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料)の使用に当たっては、その使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努めること。
4 実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に基づき撮影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上撮影するものとする。
5 造林事業請負標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要する労働災害、第三者に及ぼした事故及び第3者から受けた事故とする。
監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」とする。
6 本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、乙において実施し、その費用は乙の負担とする。
地拵仕様書(全刈)
(地床植生の刈払及びxx枝条の処理)
1 刈払物、xx枝条が多量にあって、植付に支障となる箇所は、原則として下図の要領により筋置きとする(筋置区域)。
図(側面図)
2 刈払物、xx枝条を、植付に支障とならない程度に、整理する(存地区域)。
3 地拵は等高線に沿って行う。
(xxの保残)
4 伐採時から保残しているxx性広葉樹(胸高直径おおむね 10cm 程度以上のもの)は、監督職員が伐倒又は巻枯らしを指示したものを除き保残する。
(巻枯らしの要領)
5 巻枯らしは、地上おおむね 1 m の箇所に、幅約 20 cm の上端及び下端に鋸目を木質部に 1 cm 以上達するまで入れ、次にナタ等によりこの間の木質部を厚さ 1cm以上はぎ取る。
(その他)
6 その他技術的事項等に関しては監督職員の指示に従うこと。
植付(改植)仕様書
(地拵の確認)
1 地拵と植付を一括契約した場合、地拵終了後直ちに監督職員の確認又は部分検査を受け、必要があるときは手直しを行った後、植付に着手する。
(植付樹種、植付本数並びに列間、苗間距離)
2 植付樹種、植付本数は次のとおりとする。
植付樹種 | 1 ha 当たりの植付本数(本/ha) |
スギ ヒノキ | 2,000本/ha 2,000本/ha |
3 植付は等高線方向に地拵筋に沿って行う。
4 全刈存置地拵箇所の植付は原則として方形植とし、列間及び苗間距離は 2.25 mとする。
5 全刈筋置地拵箇所の植付は、植付筋2列植、列間距離 2.20 m、苗間距離 2.30 mを原則とし、下図の要領により植付ける。
図(平面図)
2.20
2.30
0.50
2.20 0.50
図(側面図)
(植付要領)
6 植付本数及び列間、苗間距離の基準に基づき、適宜の物差し(列間、苗間の印を付したもの)を用いて植付地点を決定する。
7 植付地点に伐根、石礫等があって植付困難な場合は、苗間方向に移動して調整し、列間方向では調整しないこと。
植付(改植)仕様書
(マルチキャビティーコンテナ苗)
〔苗木の管理〕
1 苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害のおそれのない所に保管し、必要に応じてシート等で直射日光を遮断し潅水を行うなど、苗木の乾燥防止に注意すること。
〔植付要領〕
2 植栽器具を植付地点に挿し込み、セラミック苗は直径約2cm、深さ約11cm、コンテナ苗は直径約5~6cm、深さ約15~16cmの植穴をつくる。
3 植穴に苗木を挿し込み、垂直になるよう据えつける。(根鉢と植穴との間に空隙がある場合は土を入れる。)
4 踏付けは、体重を適度にかけ、根鉢と土が密着させること。
5 セラミックポット・根鉢の上端より2 cm 程度の高さが植付後の地表面とする。
〔苗木の管理・取扱〕
6 苗木の取扱は丁寧にし、根鉢やセラミックポットの損傷等がないよう注意する。
7 苗木の運搬及び植付の際は、苗木袋等を使用し苗木が乾燥しないよう注意する。
苗木購入仕様書
(マルチキャビティーコンテナ苗)
1 苗木の品質規格、数量は、次に示すとおりとする。
樹種 | 苗齢 | 苗長 | xxx | 数量 | 備考 |
スギ | 2年生 | 30cm 以上 | 3.5mm 以上 | 680 本 | 150cc |
計 | 680 本 |
2 苗木は次の条件を具えた産地系統の明確な規格苗を厳選する。
(1) 幹が通直で堅く徒長分岐していないもの。
(2) 枝葉が下方から適当に繁茂し「ガッチリ」と生育しており、徒長がなく、頂芽が完全なもの。
(3) コンテナ苗の根鉢部は全体に根が回っており、固く締まっていること。
(4) コンテナ苗の根鉢は適潤であること。
(5) 樹勢が旺盛で、組織が充実し樹苗固有の色択をもち、病害やその他の欠点がなく、移植後の発根能力が強いもの。
(6) 堀取後の取扱不良による乾燥衰弱等の認められないもの。
(7) 蒸れの原因となる葉面の湿っている苗木が梱包されていないもの。
3 苗木購入にあたっては、上記1、2、3の条件及び林業種苗法に基づく登録生産事業者等より優良苗木を購入すること。
4 各梱包には、生産者氏名、樹種、品種、苗齢、規格、数量、堀取年月日、梱包年月日、等必要事項を登録生産事業者等発行の荷札等で明示すること。
5 苗木の梱包は、苗木各部の損傷と乾燥防止に留意し、次の要領で行う。
(1) 梱包作業は、直射日光をさけて行うこと。またxxは、雨や露でぬれていないこと。
(2) 乾燥を防止するため湿らした新聞紙等で根を包み結束する。特にコンテナ苗は根鉢が崩れないよう10本単位程度に結束すること。
(3) ダンボール箱等に入れ密閉する。
6 その他必要事項等については、監督職員の指示に従うこと。
別表(植付)
植付方法及び植付本数別の列間、苗間距離※注の目安は次のとおりとする。ただし、この目安により難い場合は、現地の状況に応じて定める。
※注 植付に当たっての列間距離、苗間距離については、原則として列間距離は等高線に直角方向の距離、苗間距離は等高線方向の距離とする。
1 無地拵又は全刈存置地拵の箇所(方形植)
植付本数(本/ha) | 列間距離(m) | 苗間距離(m) | 列数 | 並数 |
3、000 | 1 80 | 1 80 | 55 | 55 |
2、400 | 2 05 | 2 05 | 49 | 49 |
2、200 | 2 15 | 2 15 | 47 | 47 |
2、000 | 2 25 | 2 25 | 45 | 45 |
(注) 1) 列数、並数については、100 m当たりの数である。
2) 上表にない植付本数の場合の列間・苗間距離(L)の目安は、L =10、000 /植付本数により求められる。
2 全刈筋置地拵の箇所(植付筋2列植)
植付本数(本/ha) | 列間距離(m) | 苗間距離(m) | 列数 | 並数 | ||||
A | B | |||||||
2、400 | 2 | 20 | 0 | 50 | 1 | 90 | 45 | 53 |
2、200 | 2 | 20 | 0 | 50 | 2 | 10 | 45 | 49 |
2、000 | 2 | 20 | 0 | 50 | 2 | 30 | 45 | 45 |
(注) 1) 列間距離A、Bについては下図のとおりである。
2) 列数、並数については、100 m当たりの数である。
3) 上表にない植付本数の場合の苗間距離(L)の目安は、L = 10、000 /(植付本数× 2 2)により求められる。係数 2 2 は列間距離である。
図(側面図) (尾筋)
植付筋
B A
B
筋置箇所
(沢筋)
3 筋刈地拵〔地拵仕様書(筋刈)-2〕の箇所(植付筋3列植)
植付本数(本/ha) | 列間距離(m) | 苗間距離(m) | 列数 | 並数 | ||||
A | B 及び C | |||||||
2、400 | 1 | 80 | 0 | 70 | 1 | 75 | 42 | 57 |
2、200 | 1 | 80 | 0 | 70 | 1 | 95 | 42 | 52 |
2、000 | 1 | 80 | 0 | 70 | 2 | 15 | 42 | 47 |
(注) 1) 列間距離A、B、Cについては下図のとおりである。なお、本表では B 及び C を同じ幅としているが、傾斜により C > B とするのが望ましい。
2) 列数、並数については、100 m当たりの数である。
3) 上表にない植付本数の場合の苗間距離(L)の目安は、L = 10、000 /(植付本数× 2 33)により求められる。係数 2 33 は 100m 当たりの列間距離の平均である。
図(側面図)
(尾筋)
(沢筋)
残存筋
A A
B C
植付筋
残存筋
4 筋刈地拵〔地拵仕様書(筋刈)-3〕の箇所(おおむね方形植)
植付本数(本/ha) | 列間距離(m) | 苗間距離(m) | 列数 | 並数 | ||
2、400 | 2 | 20 | 1 | 90 | 45 | 53 |
2、200 | 2 | 20 | 2 | 10 | 45 | 49 |
2、000 | 2 | 20 | 2 | 30 | 45 | 45 |
(注) 1) 列数、並数については、100 m当たりの数である。
2) 上表にない植付本数の場合の苗間距離(L)の目安は、L = 10、000 /(植付本数× 2 2)により求められる。係数 2 2 は列間距離である。
単木保護管設置仕様書
(作業順序)
1 植付、単木保護管設置を一括契約した場合は、植付と同時に必ず単木保護管を設置しなければならない。
(単木保護管の種類と設置箇所)
2 単木保護管は、別途指定する購入仕様書のとおりとし、設置箇所は次の表のとおりとする。
国有x | x小班 | 単木保護管の種類 | 設置個数 |
xx | 1030 い 3 | 野兎用(生分解性) | 240 |
野兎用(生分解性・支給材料) | 100 | ||
計 | 340 |
3 単木保護管は、下記図のとおり各林小班内に適度に分散させ設置すること。
単木保護管設置仕様書
(山側支柱の固定)
1 植栽苗の山側に支柱1本(支柱a)を垂直に打ち込むこと。
2 土中に30㎝以上打ち込み支柱をしっかり固定すること。
(チューブの設置準備)
3 チューブは四角柱形に成形し、チューブの支柱差し込み穴が山側にくるように準備すること。
(チューブの設置)
4 チューブに入れやすいよう植栽苗の枝を軽く束ね、植栽苗にチューブを被せると同時に、チューブの支柱差し込み穴に先に打ち込んだ支柱aを通すこと。
5 チューブを被せる際は苗の先端が曲がらないように植栽苗全体を入れ、植栽苗下部の枝がチューブからはみ出さないようにすること。どうしてもはみ出る場合は、側枝を剪定すること。
6 チューブの谷側の面に沿うように支柱(支柱b)を垂直に打ち込み、クリップを上端から4分の1程度の位置に取り付けて、支柱bとチューブを固定すること。
7 チューブ下部の側面の穴に、斜面上側から斜め下方向に向けて竹串を差し込み、チューブを地面に固定すること。
(設置後の確認)
8 チューブ内の苗木先端が真っ直ぐ上を向いているか確認すること。
9 チューブが著しくぐらついたりしていないか確認すること。
10 (別図)のとおり設置されているか、変形等がないか確認すること。
(設置後の確認事項)
(支柱a)
11 その他技術的事項に関しては監督職員の指示に従うこと。 (別図)
支 柱 b
1. 防護柵物品の品質及び規格、数量は、次に示すとおりとする。
物品 | 品質及び規格 | 数量 | 備考 |
本体チューブ | 長さ 750mm以上 1辺 90mm以上の四角柱 生分解プラスチック製 四角柱状に成形できるもの | 240個 | |
クリップ | 幅8mm 長さ120mm以上生分解性プラスチック | 240本 | 本体チューブ1個あたり1本使用 |
支柱 | 直径 20mm程度 長さ1,000mm以上竹製 | 480本 | 本体チューブ1個あたり2本使用 |
串 | 本体チューブと地面を固定できるもの竹製(防腐剤加圧注入品) 幅7mm程度で先端がとがったもの長さ480mm以上 | 240本 | 本体チューブ1個あたり1箇所固定 |
2. 本体チューブはウサギの食害を防止できるものを購入すること。
3. 支柱は、積雪及び強風等により折損等を生じにくいものを購入すること。
4. 単木保護チューブ購入にあたっては、上記1、2、3の条件及びこれと同等の規格及び品質を有する物品を購入すること。
5. 単木保護チューブ設置資材は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受けること。
なお、納品書等は監督職員に必ず提出すること。
6. その他必要事項については監督職員の指示によること。
除伐Ⅱ類仕様書
(間伐対象木の表示、伐採率等)
1 標準地(黄テープ環状二本線)内については、白テープ環状一本線により印付けしている。また、xxx(記番)毎の伐採率の目安は下表に示すとおり。
国有x | x小班 | 記番 | 本数率(%) | 材積率(%) |
芦xx国有林 | 11な林小班 | 30.8% | 18.6 | |
芦xx国有林 | 11け林小班 | 30.8% | 18.6 | |
xxxxxx | 13ち林小班 | 33.3% | 20.4% | |
佐比売国有林 | 13る林小班 | 36.7% | 22.7% | |
佐比売国有林 | 13れ林小班 | 33.3% | 20.4% | |
佐比売国有林 | 13つ林小班 | 33.3% | 20.4% | |
xxxxxx | 13ら林小班 | 36.7% | 22.7% | |
佐比売国有林 | 13わ林小班 | 36.7% | 22.7% | |
佐比売国有林 | 13か林小班 | 33.3% | 20.4% | |
xx国有林 | 1029れ林小班 | 33.3% | 17.2% |
(天然更新木の保残)
2 造林木の中に点在又は群状に混交する天然更新木は、造林木の生育に支障とならない場合は保残する。
(伐倒作業)
3 伐倒方向は安全な方向とし、下流での被害防止あるいは管理歩道確保のため、沢、歩道等への伐倒は避けること。
(その他)
4 その他技術的事項に関しては、監督職員の指示に従うこと。
歩道修理仕様書
(線の標示)
1 歩道修理の線は、設計図書に図示した線とする。
(歩道修理の要領)
2 歩道修理は、雑草木の刈払を主体に行う。
3 歩道周辺の刈払幅は、1 m を標準とする。
4 路面の一部補修及び、xxに作設されている桟道を修理する必要がある場合には監督職員の指示に従うこと。
林道除草作業仕様書
(区域)
1 本作業地の路線は別紙図面のとおりである。
ただし、不明瞭な箇所は、監督職員が現地において指示した区域とする。
(事前準備)
2 除草作業開始前に、あらかじめ作業現場内の法面浮石、落石、転石等の障害物を除去すること。
(刈払の要領)
3 左右の路肩から巾1m以上及びわだちの間を刈り払い、延長当たり、計3m刈り払うものとする。なお、道に覆い被さる枝葉については、枝落とし等を行うこと。
(灌木等の整理)
4 刈払ったかん木等は通行に支障とならないよう整理すること。
(適期作業)
5 かん木等の成長が旺盛な路線は早めに計画する等の配慮をすること。なお、作業時期については、監督職員の指示に従うこと。
(その他)
6 その他技術的事項に関しては、監督職員の指示に従うこと。
平成28年度請負事業(造林)
事業名 : xx国有林外森林整備事業(造林)
島根森林管理署
作業種 | 国有x | x小班 | 実行数量 (ha、m) | 作業期間 | 林分条件 | 作業条件 | ||||
傾斜及び植生量 | 作業手段 | 人員輸送距離(往復・km) | 通勤時間 (往復・分) | 通勤起点 | ||||||
地拵 | xx国有林 | 1030い3林小班 | 0.34ha | 契約締結日の翌日から平成29年12月11日まで | 易(100%) | 機械(人力併用) | 14.0 | 52 | 出雲市役場多伎支所 | |
小計 | 0.34ha | |||||||||
植付(改植) | xx国有林 | 1030い3林小班 | 0.34ha | 易(100%) | 人力 | 14.0 | 52 | 出雲市役場多伎支所 | ||
小計 | 0.34ha | |||||||||
植生保護管設置 | xx国有林 | 1030い3林小班 | 0.34ha | 易(100%) | 人力 | 14.0 | 52 | 出雲市役場多伎支所 | ||
小計 | 0.34ha | |||||||||
除伐Ⅱ類 | 芦xx国有林 | 11な林小班 | 0.78ha | やや易(100%) | 機械(人力併用) | 39.4 | 78 | xx市役所 | ||
芦xx国有林 | 11け林小班 | 0.36ha | やや易(100%) | 機械(人力併用) | 39.4 | 84 | xx市役所 | |||
佐比売国有林 | 13ち林小班 | 2.01ha | 難(100%) | 機械(人力併用) | 33.4 | 67 | xx市役所 | |||
佐比売国有林 | 13る林小班 | 3.87ha | 難(100%) | 機械(人力併用) | 33.4 | 82 | xx市役所 | |||
佐比売国有林 | 13れ林小班 | 2.00ha | 難(100%) | 機械(人力併用) | 34.6 | 88 | xx市役所 | |||
佐比売国有林 | 13つ林小班 | 1.70ha | 難(100%) | 機械(人力併用) | 34.6 | 82 | xx市役所 | |||
佐比売国有林 | 13ら林小班 | 1.90ha | 難(100%) | 機械(人力併用) | 34.6 | 84 | xx市役所 | |||
佐比売国有林 | 13わ林小班 | 2.93ha | 難(100%) | 機械(人力併用) | 34.6 | 81 | xx市役所 | |||
佐比売国有林 | 13か林小班 | 3.35ha | 難(100%) | 機械(人力併用) | 34.6 | 105 | xx市役所 | |||
xx国有林 | 1029れ林小班 | 4.98ha | 難(100%) | 機械(人力併用) | 21.0 | 58 | 出雲市役場多伎支所 | |||
小計 | 23.88ha | |||||||||
歩道修理 | 佐比売国有林 | 13ち林小班班外 | 2,450m | 難(100%) | 人力 | 34.6 | 87 | xx市役所 | ||
xx国有林 | 1029れ林小班外 | 830m | 難(100%) | 人力 | 21.0 | 58 | 出雲市役場多伎支所 | |||
小計 | 3,280m | |||||||||
林道除草 | 芦xx国有林 | 11な林小班外 | 640m | 中(100%) | 機械 | 39.4 | 67 | xx市役所 | ||
佐比売国有林 | 13ち林小班外 | 1,430m | 中(100%) | 機械 | 34.6 | 54 | xx市役所 | |||
小計 | 2,070m |