Contract
帰還困難区域(xx町)に所在する墓の祭祀承継者であって、避難に伴って墓を別の地域に新設した申立人に対し、原発事故前に同墓を建立した際の価格を基に同墓の財物価値を算定し(同墓の移転に要した費用よりも高額となる。)、財物損害が賠償された事例。
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和解契約書(全部)
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下「本件」という。)において、申立人X(以下「申立人」という。)と被申立人東京電力ホールディングス株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する。
第1 表明及び保証
申立人は次の事項を表明し保証する。
申立人が前祭祀主宰者である申立外A1及び申立外A1の子である申立外A2との合意により、xx県双葉xxx町○○番地の○○墓地に所在するY家の墓(以下「本件墓」という。)の祭祀承継者であること。
第2 和解の範囲
申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目について和解すること とし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないことを確認する。
記
1 本件墓の財物損害 金2,100,000円
2 本件和解仲介に関する弁護士費用 金63,000円第3 和解金額
被申立人は、申立人に対し、第2項所定の損害項目に対する和解金として金2,163,000円の支払義務があることを認める。
第4 支払方法
(省略)第5 清算条項
申立人と被申立人は、第2項記載の損害項目について、以下の点を相互に確認する。
1 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力は及ばず、申立人が被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない。ただし、本件和解仲介に関する弁護士費用については、本和解に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がない。
2 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、申立人は被申立人に対して別途請求しない。
第6 手続費用
本件に関する手続費用は、各自の負担とする。
本和解の成立を証するため、本和解契約書を2通作成し、申立人及び被申立人が署名(記名)押印の上、申立人が1通、被申立人が1通を保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。
平成31年3月27日
(仲介委員 xxxx)