Contract
定期建物賃貸借契約書(案)
<契約要目表>
賃貸人(甲) |
神奈川県知事 xx xx |
賃借人(乙) |
〇〇 |
保証人(丙) ※ 乙がフランチャイズ契約者、フランチャイズ加盟者等である場合のみ規定。丙は店舗の運営会社の本社又は営業所である。 |
〇〇 |
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所 在 地:横浜市中区日本大通5-1 名 称:神奈川県庁東庁舎 構造規模:鉄骨造地上13階地下1階のうち地上12階の、別添「xx 川県庁東庁舎レストラン設置・運営に関する仕様書」(以 下、仕様書という。)別紙1の図面に斜線を施した部分 |
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377.8㎡ |
③使用目的 |
店舗設置・運営 |
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〇〇(※レストランの名称) |
⑤引渡日 |
甲乙協議のうえ定める日 |
⑥賃貸借期間 |
契約締結日から令和〇年〇月〇日まで |
⑦営業開始日 |
甲乙協議のうえ定める日 |
⑧賃貸借料適用起算日 |
営業開始日 |
⑨終了通知期間 |
令和〇年〇月〇日より令和〇年〇月〇日まで |
⑩賃貸借料 |
○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税〇円) 【内訳】 ・令和4年度分 〇円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税〇円) ・令和5年度分 〇円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税〇円) ・令和6年度分 〇円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税〇円) ・令和7年度分 〇円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税〇円) ・令和8年度分 〇円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税〇円) ・令和9年度分 〇円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税〇円) |
⑪契約保証金 |
○○○○○○円(賃貸借料の100分の10に相当する金額) |
(契約の締結)
第1条 甲及び乙は、契約要目表①記載の建物(以下「本物件」という。)について、次の条項により借地借家法(以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(賃貸借物件)
第2条 甲は、本物件を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
(使用目的)
第3条 乙は本物件を契約要目表③の使用目的のとおり使用するものとし、その他の用途に使用してはならない。
2 乙は店舗の設置及び運営にあたっては、仕様書の事項を遵守し、甲の業務に支障を生じないよう十分配慮しなければならない。
3 乙は店舗の営業を直接行うものとし、他の者にその運営を再委託してはならない。ただし、乙の責任のもとにフランチャイズ契約に基づき第三者に店舗の運営を任せることができる。
4 乙がフランチャイズ契約に基づき第三者に店舗の運営を任せる場合、乙は当該第三者に対し、第2項に定める事項を遵守させなければならない。
(賃貸借期間)
第4条 本契約の賃貸借期間は契約要目表⑥記載のとおりとし、賃貸借期間の満了をもって本契約は終了し、更新しないものとする。
(了承事項)
第5条 乙は本契約の締結に当たり、本契約が法第38条に基づく定期建物賃貸借契約であること、前条に定めるとおり本契約は賃貸借期間の満了により終了すること及び契約更新に係る権利は一切発生せず、契約の更新及び賃貸借期間の延長がないことについて、あらかじめ甲からその旨の記載された書面の交付を受け、説明を受けたことを確認する。
(引渡し)
第6条 本物件の引渡日(以下「引渡日」という。)は、契約要目表⑤記載のとおりとし、甲と乙が現地立会いの上、現状有姿で引き渡すものとする。ただし、やむを得ない事由により本物件の引渡日に変更が生じても、乙は何等異議を申し立てないものとする。
2 乙は、引渡しをもって本物件の管理責任を負う。
(賃貸借料)
第7条 乙は、本物件の営業開始日から賃貸借期間の満了日までの賃貸借料を負担するものとする。
2 賃貸借料は、契約要目表⑩記載のとおりとし、乙は、毎年4月末日までに、その年度分の賃貸借料を甲の指定する方法により甲に支払うものとする(ただし、賃貸借期間の開始日から営業開始日までは、工事等開店準備期間とし、賃貸借料を免除する)。
3 前項の規定にかかわらず、令和4年度分の賃貸借料は営業開始月の翌月末日までに、乙は、甲の指定する方法により甲に支払わなければならない。
4 賃貸借期間に1年未満の日数が生じた場合は、年額にその日数を乗じ、365で除して得た額(円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額)を当該賃貸借期間の賃貸借料とする。
5 第2項及び第3項に定める支払期限が金融機関の休業日に該当する場合は、当該金融機関の前営業日を支払期限とする。
6 第2項の規定にかかわらず、本物件の価格の著しい変動、その他正当な理由があるときは、甲と乙との協議により、改定を行うことができるものとする。
7 前項の規定により賃貸借料が改定された場合の賃貸借料(以下「改定賃貸借料」という。)の納付は、次の方法による。
(1) 賃貸借料が改定された時点において、現行の賃貸借料が完納されていない場合には、年額を改定賃貸借料にして第1項から第5項の規定を準用する。
(2) 前号に該当しない場合には、差額の確定後速やかに差額について調整する。
(個別経費)
第8条 乙は、引渡日以後の本物件の使用に伴い生ずる次の各号の費用を、賃貸借料とは別に負担するものとする。
(1)本物件内の光熱水費又はこれに類する費用
(2)本物件で発生するごみ処理費用
(3)本物件の設備又はこれに類する機器の維持管理費用(法定点検、清掃等)
(4)修繕費用(建物躯体部分にかかわる部分を除く。)
(5)備品及び消耗品費
(6)内装等の変更や備品の撤去を行う場合の当該費用
(7)前各号の他、本物件の使用に伴い発生する一切の費用
2 電気、水道、下水道使用料金等の光熱水費は、甲の指定する方法により納付しなければならない。
(契約保証金)
第9条 乙は本契約に基づく乙の債務を担保するため、契約保証金として賃貸借料の100分の10に相当する契約要目表⑪記載の金額を、甲が別に定める期日までに甲の指定する方法により甲に預託しなければならない。
2 契約保証金は無利息とし、本契約が終了し、乙が本物件を明け渡した後、甲は、契約保証金から未払賃貸借料、契約終了日までの損害金、その他本契約に基づき乙が甲に対し負担する一切の債務を控除した残額を、xが指定する手続きにより遅滞なく乙に返還するものとする。なお、甲が、乙に契約保証金を返還するときは、乙に対し控除額及び費目を書面で通知するものとする。
3 本契約が存続している間、乙は契約保証金をもって、賃貸借料、個別経費、損害賠償その他本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務との相殺を主張することができないものとする。
4 甲は、乙が賃貸借料その他本契約に基づく債務の履行を怠ったときは、何らの手続きを要せずに、契約保証金の一部又は全部をもってその弁済に充当することができる。
5 前項により甲が契約保証金を乙の債務に充当した場合、乙は甲から弁済充当の通知を受けた後、速やかに、甲の指定する方法により、契約保証金の不足額を補填しなければならない。
6 賃貸借料が増額した場合、乙は、新たな賃貸借料の100分の10に相当額の契約保証金を甲に預託するものとし、賃貸借料の増額により既に預託している契約保証金との差額が生じた場合、これを速やかに甲に預託しなければならない。なお、賃貸借料が減額した場合は、契約保証金額は変更しない。
7 乙は契約保証金に関する債権を第三者に譲渡し、又は債務の担保の用に供することができない。
(違約金)
第10条 乙が、第7条第2項に規定する賃貸借料、第22条第2項に規定する費用又は同条第3項に規定する額(以下「賃貸借料等」という。)について、甲が定める納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じ賃貸借料等の金額につき年2.5%を乗じて計算した額の違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項に規定する違約金は、損害賠償額の予定又はその一部とはしないものとする。
(善管注意義務等)
第11条 乙は、本物件がxx財産であることを常に考慮し、善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 乙は、神奈川県庁東庁舎12階トイレ及び甲が指定するごみ集積場所を使用することができる。
3 乙は、本物件の修繕を必要とし、あるいは災害防止のために特に措置を講じる必要があると認めたときは、速やかにこれを甲に通知するものとする。
(契約不適合等)
第12条 乙は、本契約を締結した後、本物件に数量の不足その他本契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、本物件の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、賃貸借料の減免又は損害賠償の請求をすることができないものとする。
(禁止事項)
第13条 乙は次の各号の行為をしてはならない。
(1)本物件の賃借権の全部もしくは一部を第三者に譲渡し又は担保の用に供すること。
(2)本物件を第三者に転貸すること。
(3)本物件に危険物又はこれに類する物品を持ち込むこと。
(4)本物件に存する設備に損害を及ぼす行為をすること。
(5)第3条に定める使用目的等を変更すること。
(6)第11条第1項に定める義務に違反する行為をすること。
(7)前各号のほか、本物件において第三者に迷惑となる行為をすること。
2 前項各号に規定する禁止事項については、甲と乙が協議を行い、甲の書面による承認が得られた場合については、その限りではない。
3 乙は、法令を遵守し、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件の賃借権の全部又は一部を第三者に譲渡し並びに担保の用に供し、若しくは本物件を第三者に転貸してはならない。
(内装工事等)
第14条 乙は、本物件内の壁、天井、床、設備、機器、造作、間仕切、建具部分等の内装工事、修繕及び模様替え(以下「内装工事等」という。)を行うときは、事前に関係図書等を甲に提出し、甲の承認を得た上で、乙の責任と負担により実施するものとする。
2 乙は、特に店舗の設置工事にあたっては、あらかじめ甲と設計及び施工上の協議をし、甲の確認を受けた後に着工しなければならない。xは工事終了後に確認を行い、この確認をもって工事が完了したものとする。
3 乙は、内装工事等の内容については、消防法(昭和23年法律第186号)または建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に従うとともに、甲の指示に従い、作業工程を含め、全体の調和、品位及び美観等を十分考慮して行うものとする。
4 乙が内装工事等を甲に無断で行ったとき又は甲の承認した内容に相違する工事を行ったときは、甲はこれを中止又は撤去させることができるものとする。
5 乙が行う内装工事等により、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙はその相手方にその損害を賠償しなければならない。
6 乙が内装工事等を行う場合は、完全に養生を行い、第三者に迷惑のかからないよう、騒音、振動、臭気等対策及び保安警備等必要な措置を行うものとする。また、乙が行う内装工事等に関するクレームは、全て乙の責任と負担において処理解決するものとする。
7 乙が内装工事等により新設・付加した設備、造作等の維持管理及び修繕等に係る費用は、乙の負担とする。
8 甲の行う各種工事で、乙に影響があるものの施工に当たっては、甲は方法、工事期間等について、あらかじめ乙と協議するものとし、乙はこれに協力するものとする。
(修繕負担区分)
第15条 本物件の躯体及び甲が整備した設備の維持保全に関する修繕の費用は甲が負担する。
2 本物件内の躯体を除く内装工事等及び物品等に関する修繕(張替・塗装替を含む。)、日常の使用により発生する小修繕、ガラスの破損、xx等消耗品の交換費用等、その他乙の責めに帰すべき事由により生じた修繕(以下「修繕等」という。)の費用は、乙の負担とする。
3 前項に定める修繕等について、その原因が甲又は第三者の責めに帰すべき事由があるときは、当該原因者がその全額を負担するものとする。
4 乙は、修繕等のうち本物件の原型を変更しようとする行為をしようとするときは、事前に甲の承認を受けなければならない。ただし、施設の安全性保持のために緊急を要する場合は、事後に甲の承認を得ることをもってこれに代えることができる。
(契約の終了)
第16条 甲は、賃貸借期間の満了の1年前から6か月前までの間(以下「通知期間」という。)に、乙に対し、賃貸借期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。
2 前項の場合、契約要目表⑥記載の賃貸借期間の満了をもって本契約を終了し、乙は本物件を甲に明け渡さなければならない。
(再契約)
第17条 乙は、第4条に定める賃貸借期間満了後も店舗の設置・運営を継続したい場合は、前条第1項に定める甲からの通知後、甲が定める期日までに再契約の意向を申し出ることができる。
(期間内の解約)
第18条 乙は、賃貸借期間中であっても、6か月の予告期間(本契約解約の申し入れ日より解約希望日までの期間)をもって甲に対し書面による解約の申し入れをすることができ、この場合、予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、違約金として賃貸借料の6か月分を甲の指定する期日までに甲の指定する方法により甲に支払うものとする。
2 乙は、甲の書面による承認なくして解約の予告を撤回し、又は解約日を変更することはできない。
3 乙は、本物件の引渡前に本契約を解約する場合、乙の責めにより甲に生じた一切の費用及び違約金として賃貸借料の3か月分を、甲の指定する期日までに甲の指定する方法により甲に支払うものとする。
(一部解約の禁止)
第19条 乙は、本物件の一部についてのみ解約することはできない。
(契約の解除)
第20条 乙が次の各号の一に該当する場合は、甲は通知、催告等をすることなく本契約を解除することができるものとする。
(1) 乙が応募資格の詐称その他不正な手段により契約を締結したとき。
(2)賃貸借料その他乙が甲に対して支払うべき債務の支払いを、引き続き3か月以上怠ったと き。
(3)正当な理由なく無断で営業を休止したとき又は1か月以上休業状態が続くとき。
(4)銀行取引停止処分、仮差押え、差押え、仮処分、強制執行、公売処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、又は競売の申立てを受けたとき。
(5)自ら振り出した手形、小切手の不渡りがあったとき。
(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始等の申立てがあったとき。
(7)解散したとき。
(8)著しく乙の信頼を失墜させる事実があったとき。
(9)警察本部からの通知等に基づき、乙が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下「条例」という。)第2条第2号から第5号(以下「暴力団等」という。)に該当すること及び条例第23条に違反したこと並びに暴力団等と密接な関係を有することが判明したとき。
(10)関係官庁からその営業につき、取消又は停止処分を受けたとき。
(11)前各号に準ずる事由により甲が本契約を継続しがたくなったとき。
(12)前各号の他、乙が本契約に違反する行為をしたとき。
2 前項により本契約が解除された場合、乙は賃貸借料の6月分相当額を甲に支払うものとし、乙に損害又は損失が生じても甲はその賠償又は補償の責めを負わないものとする。ただし、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
3 甲は、本契約締結後、乙が不在にする旨の書面通知等を提出せずに行方不明等となり、あらかじめ乙より申告のあった連絡先と連絡が取れなくなった場合は、連絡が取れなくなったときから1か月を経過した後であれば、催告をしないで直ちに本契約を解除することができる。
(契約の終了)
第21条 天災地変その他甲乙双方の責めに帰すことができない理由により、本建物の全部又は一部が滅失または、毀損し、本物件の使用が不可能になったときは、本契約は当然終了するものとする。
2 前項により本契約が終了する場合、甲乙相互に賠償の責めに任じないものとし、甲は第9条に基づき受領した金員を、無利息にて乙に返還するものとする。
(原状回復)
第22条 乙は、賃貸借期間が満了するときは満了日までに、又は第18条若しくは第20条より終了したときは甲の指定する期日までに、乙の費用で目的物件を原状に復し、甲に返還しなければならない。ただし、通常の使用及び収益によって生じた本物件の損耗並びに本物件の経年劣化並びに甲が原状に復すことについて必要がないと認めた場合はこの限りでない。
2 甲は、乙が前項の義務を履行しないとき又は乙が本物件を甲に明け渡した後、本物件内に残置したものがあるときは、甲は乙が存置物の所有権を放棄したものとみなし、任意にこれを処分することができる。また、甲は、原状回復に要した一切の費用を乙から徴収することができる。
3 乙は、前2項の場合において、第1項ただし書の規定による場合を除き、賃貸借の期間が満了した日又は本契約が終了し、解除され若しくは解約された日の翌日から、乙又は甲が本物件を原状に復し甲に返還した日までの日数に応じ、第7条に規定する賃貸借料の3倍に相当する額を甲に納付しなければならない。
4 乙は、本物件の返還に際し、その理由や名目にかかわらず、乙が本物件に関して支出した必要経費もしくは有益費の償還請求又は移転料、立退料、補償金その他一切の請求をしないものとする。また、本物件内に設置したその他の設備の買い取りを甲に請求することはできないものとする。
(立入り)
第23条 甲は、本物件の保全・衛生・防犯防災・救護その他本物件の管理上必要があるときは、あらかじめ乙に通知したうえで本物件に立ち入り、これを点検し適宜必要な措置を講ずることができるものとする。ただし、緊急又は非常の場合において、あらかじめ乙に通知できない場合又は乙に支障を及ぼすおそれのない場合は、甲は乙に無断で本物件内に立ち入り、必要な措置を講ずることができるものとし、事後速やかに乙に通知するものとする。
2 前項の場合、乙は正当な理由がある場合を除き、甲の立ち入りを拒否することはできず、乙は甲の講ずる措置に協力しなければならない。
(実地調査等)
第24条 甲は、必要があると認めるときは、賃貸借の期間中において、この契約の内容について、その職員をして随時に乙に対し質問させ、関係書類その他目的物件について実地に調査させ、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、前項の調査を拒み若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償等)
第25条 乙は、本物件の使用により第三者に損害を及ぼすおそれがある場合は、乙の責任において損害の発生を防止しなければならない。
2 乙又は乙の使用人、請負人、来訪者その他乙の関係者が故意又は過失により、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。また、甲又は損害を被った第三者は、乙に対し甲又は第三者が被った一切の損害賠償を請求することができるものとする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものは、甲がその損害を賠償する。
3 甲又は乙は、相手方の責めに帰すべき事由により第三者に発生した損害について、相手方に代わって第三者に賠償した場合、相手方に対し、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
4 乙又は乙の使用人、請負人、来訪者その他乙の関係者が故意又は過失により、本物件の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、直ちに甲にその状況を通知しなければならない。
5 前項の場合において、乙は甲に対し、当該滅失又は毀損による本物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、本物件を原状回復した場合はこの限りではない。
6 乙は、この契約上の義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第26条 天災地変、諸設備の故障、偶発事故、盗難その他甲の責めに帰すことのできない事由により、乙が被った損害については、甲はその賠償の責めを負わないものとする。
2 第三者の作為又は不作為により、乙が被った損害については、事態のいかんにかかわらず、甲はその責めを負わないものとする。
3 甲は本建物の点検、修理、改造、保守作業(停電、断水を含む)等を行う必要があると判断したときは、乙に対し、本物件又は共用部分の使用中止を含む必要な協力を要請することができるものとし、乙は甲に協力するものとする。
4 前項に伴う、諸サービスの不足又は共用部分若しくは本物件の使用停止、使用上の制約若しくは使用の中止に関しては、甲はその責めを負わないものとし、乙は甲に対し、営業補償、休業補償等一切請求しないものとする。
(守秘義務)
第27条 甲及び乙は、本契約の終了後といえども、本契約に関連して知り得た相手方の秘密(以下「秘密情報」という。)について、相手方から事前に書面による承認を得ることなく、第三者に開示、遺漏してはならない。
2 前項の規定は、次の各号に定める場合を除くものとする。
(1)関係法令又は行政官庁により必要とされる場合
(2)それぞれの弁護士、公認会計士、その他法令上守秘義務を負う者に開示する場合
(3)甲が本物件を所有している場合で、その所有権の譲渡に係る一連の諸契約により企図されている取引の遂行に必要とされる場合
(4)秘密情報が公知である場合、又は秘密情報受領者の責めによらず公知となった場合
(5)その他当事者間で別途書面により合意する場合
3 甲又は乙が本条に違反し、これにより相手方に損害を与えた場合は、甲又は乙はその損害を賠償しなければならない。
(損害保険)
第28条 乙は、火災盗難等の損害その他事故による損害を補償するために、本物件の引渡日の前日までに火災保険、賠償責任保険等に加入し、保険料を負担しなければならない。
(営業開始日)
第29条 営業開始日は、契約要目表⑦記載のとおりとする。
(法令遵守)
第30条 乙は、本物件の使用にあたり、本契約書に定めるもののほか、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他法令の定めを遵守し、法令が定める申請・届出等については、すべて乙の責任と負担において行わなければならない。
(営業報告義務)
第31条 乙は、甲に対し、乙の本物件内で行う営業の売上金額、来店客数等営業の状況に関し、毎年度終了後、速やかに甲の指定する方法により報告しなければならない。売上金額とは、毎月1日から末日までの1か月間の営業の対価として、その帰属先名義にかかわらず計上される総売上高(ただし、消費税及び地方消費税等の預り金は含まない。)とする。
(通知義務)
第32x xは、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、甲に対し、直ちにその旨を書面により通知しなければならない。
(1)連絡先又は電話番号等を変更したとき。
(2)法人名、所在地、代表者、定款又は寄附行為を変更したとき。
(3)会社の合併等により本件賃借者の継承があったとき。
(4)強制執行、競売又は民事再生の申立て(自己申立てを含む。)を受けたとき。
(5)破産の申立て若しくは会社更生手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てをしたとき。
(6)解散したとき。
(7)その他、本契約の継続に支障があると認めたとき。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第33条 乙は、本契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力等をしなければならない。
(通知)
第34x xが乙に対して発する通知は、あらかじめ乙より申告のあった連絡先(変更が届け出られている場合は届出の連絡先)宛に発するものとし、その効力は通常到着するとみなされるときから発生する。
2 乙に対し、甲が店舗の管理上必要な事項を通知した場合は、その事項を遵守しなければならない。
(保証) ※乙がフランチャイズ契約者、フランチャイズ加盟者等である場合のみ規定。丙は店舗の運営会社の本社又は営業所である。
第35条 丙は、本契約に基づく乙の一切の債務について保証する。
(xxx)
第36条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約諸費用)
第37条 本契約の締結に要する費用は、乙が負担するものとする。
(準拠法)
第38条 本契約の解釈及び履行に関する一切の事項の準拠法は日本国法とする。
(通貨)
第39条 本契約に基づき乙が甲に支払う金員は、全て日本国通貨による。
(管轄裁判所)
第40条 本契約により生じる権利義務に関して争いが起こったときは、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを、甲及び乙はあらかじめ合意する。
(契約の疑義)
第41条 本契約に定めのない事項、未決定事項及び疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
甲、乙(及び丙)は、以上のとおり契約が成立したことを証するため、本契約書2(3)通を作成し、記名押印の上各自その1通を保有する。
令和4年〇月〇日
甲 横浜市中区日本大通1
神奈川県知事 xx xx 印
乙 〇〇
〇〇 印
※ 乙がフランチャイズ契約者、フランチャイズ加盟者等である場合のみ規定。丙は店舗の運営会社の本社又は営業所である。
保証人 丙 〇〇
〇〇 印