Contract
「災害から命を守る岐阜県民運動」企画・運営委託業務仕様書
1 業務名
「災害から命を守る岐阜県民運動」企画・運営委託
2 業務期間
契約締結日から令和3年3月25日まで
3 目的
県では、県民の一層の防災意識・知識の向上による自助の意識を醸成するため、防災啓発活動を多面的に実施する「災害から命を守る岐阜県民運動」を展開することとしている。
本業務は、そのきっかけ作りとして、体験や学習などを通じて身近な取組みを防災行動につなげていく機会を設けるため、県下全域を対象とし、年間を通じた啓発を行う「ぼうさいキャラバン」及び市町村や企業等と連携し、各種防災イベントや防災訓練等への参加に応じて「ぼうさいポイント」を付与し、ポイントに応じたインセンティブ制度の実施により、県民に向けて「災害から命を守る岐阜県民運動」の参画を促すことを目的とする。
4 委託業務の内容
本業務では「災害から命を守る岐阜県民運動」を効果的に実施するため、以下の業務を実施する。なお、業務の実施にあたっては、発注者と協議の上で進めること。
(1)「災害から命を守る岐阜県民運動」に関する広報・PR
(2)ぼうさいキャラバンの企画・運営
(3)ぼうさいポイント事業の企画・運営
用語 | 説明 |
災害から命を守る岐阜県民運動 | 県民一人ひとりが自ら「災害から命を守る」自助意識の醸成を図る防災啓発キャンペーン。 令和元年度まで県主体の活動に取組んできたが、令和2年度からは、行政、防災関係団体、事業者、学校等で構成する推進母体を新たに設置し、ハザードマップを「確認する」、防災訓練に「参加する」など具体的な目標を盛り込んだ新たな行動計画を定め、「災害から命を守る岐阜 県民運動」として全世代に向け展開していくもの。 |
5 「災害から命を守る岐阜県民運動」に関する広報・PR業務について
5-1 具体的な業務内容
災害から命を守る岐阜県民運動(以下「県民運動」という。)として、県民に対して自助の実践を効果的にPRするため、以下の業務を実施する。
(1)専用ホームページの開設・運営
・県民運動をPRするため、令和2年6月中旬までに開設し、委託期間中は維持管理、運営、掲載内容の更新作業を行うこと。
・県民運動に係る事業の内容や防災訓練、イベント情報、防災行動など閲覧者がわかりやすく、検索しやすい内容とすること。
・自助の実践、防災に役立つ情報を紹介するコンテンツを作成すること。
・ホームページのデザインや掲載内容については、県の承認を得ること。
・必要な情報セキュリティ対策を講じること。
(2)xxxxxx・xxxxの作成
・各種イベント等で配布するリーフレット・ポスターを作成すること。
・内容は、県民運動や自助の内容について、イラストや説明文等によりわかりやすいものとすること。
・ミナモを使用したデザインとすること。デザインについては、県の承認を得ること。
品名 | リーフレット |
枚数 | 30,000枚 |
サイズ、色数等 | A4、両面、4色カラー |
その他 | 三つ折り |
納期 | 令和2年6月中旬 |
納品先 | 県が指定する納品先(県庁及び県内市町村等) |
品名 | ポスター |
枚数 | 130枚 |
サイズ、色数等 | B2、4色カラー |
納期 | 令和2年6月中旬 |
納品先 | 県が指定する納品先(県庁及び県内市町村等) |
(3)のぼり旗の作成
・県民運動時に県、市町村等が使用するのぼりを作成すること。
・ミナモを使用したデザインとすること。デザインについては、県の承認を得ること。
枚数 | 130本 |
サイズ、色数等 | 450 ㎜×1800 ㎜、4色カラー |
その他 | ちち付き |
ポール、台座 | 15本分 |
納期 | 令和2年6月中旬 |
納品先 | 県が指定する納品先 (県庁及び県内市町村等、ぼうさいポイント参加施設を想定) |
(4)ぼうさいキャラバン隊用啓発用品
・県民運動時に県、市町村等の職員や施設職員が着用する啓発用品を作成すること。
・ミナモを使用したデザインとすること。デザインについては、県の承認を得ること。
品名 | スタッフユニフォーム |
枚数 | 150着 |
サイズ、色等 | フリーサイズ、県が指定する色、左胸及び背中プリント有り |
その他 | 着脱しやすく、オールシーズン着用可能なもの |
品名 | 帽子 |
枚数 | 150個 |
サイズ、色等 | フリーサイズ、県が指定する色、正面プリント有り |
納期 | 令和2年6月10日 |
納品先 | 県が指定する納品先 (県庁及び県内市町村等、ぼうさいポイント参加施設を想定) |
(5)その他広報媒体による広報
・県民運動やイベント等について、新聞、テレビ・ラジオ、フリーペーパー、SNSでの広報や、ポスター等の掲出、商業施設等での街頭啓発など県民運動の実施、集客等につながるよう広報・ PRを随時行うこと。
6 ぼうさいキャラバンの企画・運営業務
(1)県民運動推進会議の運営
県民運動を推進する県、市町村、防災関係団体が構成員となる県民運動推進会議の会場設営(看板設置他)、演出、司会等の運営を行うこと。
開催日時 | 令和2年6月22日又は23日 午後(予定) |
開催場所 | 岐阜市内 |
会議内容 | 県民運動行動計画の説明、自助に取組む防災関係団体の事例発表、ぼうさいキャラバン隊結団式等を予定 |
その他 | ・会場は県が指定し、使用料は県が負担する。 ・5-1(3)、(4)で作成するのぼり旗及びぼうさいキャラバン隊用啓発用品を活用する。 |
(2)メインイベント(1回開催)
県民運動のキックオフイベントとして開催するもの。ぼうさいキャラバンのメインイベント。
開催日時 | 令和2年7月23日(木・祝日)又は7月24日(金・祝日) (予定) 10時から17時まで(予定) |
開催場所 | 岐阜地域の大型商業施設(予定) |
開催テーマ | 子ども連れの家族を主な対象とした、家族で楽しく防災を学べ、各家庭での具体 的な防災活動に繋がる魅力的なイベント |
内容 | ①会場の選定 ・イベントへの来場者が最大 3,000 人を見込める会場を選定すること。 ②ブース ・ブースは、10 程度とすること。 ・各ブースには、必要な机、椅子など必要な物品を準備すること。 会場の都合等により変更する場合は、あらかじめ県と協議すること。 ・防災グッズや備蓄品などの展示、体験・ゲームなど、ターゲット層にあった自助、共助に関する行動に繋がる内容とすること。 ・ブースの出展者の募集を行うこと。出展者については、県の承認を得ること。 ・出展費用については、徴収しないこと。 ・会場においては、のぼり等を設置し、PRを行うこと。 ②ステージイベント ・ステージイベントは、本事業の目的を踏まえ、集客力の高い企画とすること。 ・内容については、自助、共助に関するトークセッション等とし、テーマに沿った著名な出演者を招いたイベント(午前午後各1回)を開催すること。 ・トークセッション等の他に、出演者の準備時間等を除き、ステージでは切れ目なくイベントを開催すること。出演者については、県の承認を得ること。 ③防災関係車両等の展示・体験 ・地震体験車や防災関係機関の特殊車両等の展示や体験を行うこと。 ④その他 ・会場使用料や物品使用料、展示品等の輸送料等については、本契約金額に含め |
るものとする。 ・体験等により来場者のケガ等のおそれがある場合は、必要な保険に加入すること。 ・出展に許認可等が必要な場合は、関係機関に確認し、取得すること。 ・多くの集客が図れるようチラシ等により広報を行うこと。 ・来場者へのアンケートを実施し、実施報告書を作成すること。アンケート項目は県の承認を得ること。 ・期間中は、運営管理のため、責任者を1名配置すること。 |
(3)市町村連携イベント(4回開催)
岐阜地域以外の4地域(西濃、xx、xx、飛騨)において、市町村と連携したイベントを開催。
開催日時 | 令和2年8月~令和3年3月上旬のうち4回 |
開催場所 | 連携市町村のイベント開催場所 ・市町村が実施する各種の防災イベント等(市町村主催イベント)と同時開催すること。 ・連携市町村は、契約後に県が提供するリストから選定し決定すること。決定に あたっては、県の承認を得ること。 |
開催テーマ | ・地震災害、風水害をテーマとし、各2回開催すること。 |
内容 | ・(2)メインイベントと同様に、防災グッズや備蓄品などの展示、体験・ゲームなど、ターゲット層にあった自助、共助に関する行動に繋がる内容とし、テーマに応じたハザードマップを活用すること。なお、実施にあたっては、市町村イベントの規模に応じて、適宜、実施規模・内容を検討すること。 ・出展者等については、県の承認を得ること。 ・出展費用については、徴収しないこと。 ・会場においては、のぼり等を設置し、PRすること。 ・(2)④と同様の内容を実施すること。 |
(4)県他事業イベントでの啓発
開催日時 | (2)メインイベント実施後、5回程度 |
開催場所 | 県の各部局が主催する各種イベント開催場所 ・キャラバン隊を編成し、展示ブース等において「災害から命を守る岐阜県民運動」をPRする。 ・実施イベントについては、県と協議のうえ、決定する。 |
内容 | ①ブースイベント ・備蓄品の展示や体験、各種パンフレットの配布など、自助、共助に関する行動に繋がる内容とし、のぼり等を設置し集客に繋がるデザイン・装飾とすること。 ・各種イベントの規模によるが、1ブース以上の出展とする。 ・出展期間中(1日又は2日間)は、説明者を2名以上配置すること。 ・説明者は5-1(4)で作成するぼうさいキャラバン隊用啓発用品と同一のものを着用すること。 |
7 ぼうさいポイント事業の企画・運営
7-1 ぼうさいポイント事業について
(1)用語の説明
用語 | 説明 |
ぼうさいポイント | ・県が指定する防災関連施設や防災講座などに参加することで、付与されるポイント ・ポイント対象施設、講座等は本事業において企画、決定する。 |
ぼうさいポイントカード(仮称) | ・ぼうさいポイントを集める台紙。ポイントカードにおいて、参加者はポイントを管理する。 ・所定ポイント数を獲得すると、特典として、防災グッズ等が当たる抽選 に参加できる。 |
(2)事業概要
①実施期間
令和2年7月~令和3年2月(開始時期は予定)
②ポイント事業の概要
1. ぼうさいポイントカード配布場所でカードを取得
2. 防災イベント等へ参加
3. 参加後にポイント(スタンプ)を獲得
4. 所定のポイントを獲得
5. 応募用紙又はぼうさいポイントカードにて景品(防災グッズ想定)抽選に申し込み
6. 当選者に景品を発送
※ 申し込み方法、応募対象期間の設定、抽選方法、景品の選定は提案による。
7-2 具体的な業務内容
・ポイント事業の概要を参考に、事業計画を作成すること。
・以下のぼうさいポイント事業事務局運営を行うこと。
①対象施設やイベントの実施者へ必要なツールの発送
②運営マニュアルの作成
③参加者の問い合わせ対応
④ポイントカードの発給数の管理
⑤景品応募者の情報管理
⑥ポイントカードの発給、動向分析
⑦効果的な情報発信の実施
⑧応募の受付、景品の選定、調達、発送
・ポイント対象となる県内の防災関連施設やイベントを選定すること。
・ポイント対象講座を発注者と協議の上、決定し、講座主催者へ連絡調整を行い、ポイント事業の説明を行い、事業実施に必要な資材の設置、スタンプ等の対応について、了解を得ること。
・市町村が実施する防災訓練等の行事について、発注者と協議の上、決定し、市町村担当者へ連絡調整を行い、ポイント事業の説明を行い、事業実施に必要な資材の設置、スタンプ等の対応について、了解を得ること。
・ポイントカードは、3万部作成すること。
・容易に持ち運びが出来るサイズとすること。
・ポイント用スタンプ(スタンプ用インク含む)は、複数デザインにより 50 個以上作成すること。
・ポイントカードやスタンプは、ミナモの使用を検討すること。デザインは県の承認を得ること。
・スタンプの設置施設には、のぼりやポスターを設置すること。
・ホームページにおいて、設置施設の情報やイベントの情報を掲載すること。
・応募者を対象にポイント事業の効果を検証するために必要なアンケートを実施すること。
・アンケート項目は、防災意識に関する内容を含むこととし、県の承認を得ること。
・集めたポイント数により景品内容に段階を設けるなど、ぼうさいポイント事業に取組むインセンティブになるよう当選者に贈呈する景品を提案すること。
・上記の景品に加え、企業等から景品の提供協力を仰ぐなど内容の充実に工夫をこらすこと。
・景品は、県と協議のうえ決定すること。
・抽選の最終回の応募は令和3年2月末を締切日と設定し、締切後、抽選を実施のうえ当選者を決定し、3月中に当選者に対し発送をすること。なお、当選者の公表は行わない。抽選方法等については、適宜県と打合せを行うこと。
・抽選申込者の性別、年齢、住所地等は集計の上、実績報告と合わせて県へ報告すること。
・申込書に記載された個人情報の取扱いに留意のうえ、景品抽選業務のみに使用し、景品発送後は速やかに申込書を廃棄すること。
・令和2年度のぼうさいポイント事業による効果を検証し、令和3年度からのぼうさいポイント事業の制度検討にあたり、県内市町村等にアンケート調査を行うことにより、より効果的な制度を設計し、令和2年 12 月1日までに県へ提案すること。アンケート項目は県の承認を得ること。
・受託者は、委託契約期間満了後の令和3年4月1日からも、本委託内容が円滑に遂行できるよう新受託者(又は県)に対して、令和3年3月中旬から、引継を行うこと。
・なお、その際に必要な人件費・交通費などの経費は、原則として受託者・新受託者(県)各々の負担とするが、受託者と新受託者(又は県)との間において、費用負担が不明確な場合は、双方において調整を行うものとする。
8 事業計画書・実績報告の作成
①受託者は、契約締結後、速やかに本委託業務のスケジュール及び事業計画を作成し、県の承認を得ること。事業計画は、本委託業務全体計画及び4 委託業務の内容に示す(1)~(3)並びにイベントごとに作成すること。
②受託者は、各事業終了後に、実施結果をとりまとめた報告書を提出すること。
また、全事業終了後、以下のとおり結果をとりまとめたレポートを作成し、2部及び電子データ
(DVD)提出すること。
・実施内容(概要、開催期間、広報の方法、周知先)
・来場者数
・メディアの掲載記事
・アンケート結果
③本業務において製作するものについては別記 1「著作権取扱特記事項」に定める印刷製本物等に関する電子データについても併せて提出すること。
④業務の実施にあたっては、県と協議のうえ行うこと。
9 業務実施体制
総括責任者を 1 名のほか、必要な実務担当者を配置すること。ただし、総括責任者と実務担当者の兼務は妨げないものとする。また、業務受託期間中は、県内に常駐スタッフを配置する等、県と緊密な連絡・運営体制を構築すること。具体的な業務内容、連絡体制等を記載したマニュアルを作成し、県へ提出すること。
10 支払条件等
委託業務終了後、本事業に係る経費を支払うものとする。請求額は、8の事業報告書の検査を経て確定された金額とする。
受託者は、本委託業務の遂行上必要がある場合に限り、概算払いを請求することができる。この場合、業務終了後、遅滞なく精算報告書を提出しなければならない。精算の結果、精算額が契約金額を超える場合は、契約金額を限度として支払金額を確定するものとし、精算額が契約金額を下回る場合には、精算額により支払金額を確定するものとする。
11 著作xxに関すること
別記 1「著作xx取扱特記事項」によること。
12 業務の適正な実施に関する事項
(1)関係法令の遵守
委託事業の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効果的・効率的に行う上で必要と思われる業務については、委託者と協議の上、業務の一部を委託することができる。
(3)個人情報保護の取扱い
別記 2「個人情報取扱特記事項」による。
(4)守秘義務
受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(5)情報セキュリティ
本委託業務の遂行にあたっては、「岐阜県情報セキュリティポリシー」(岐阜県情報セキュリティ基本方針及び対策基準)及び別記 3「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守するとともに、個人情報保護に関する法令等を遵守しなければならない。
(6)立入検査等
県は、事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、又は事務所に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問を行うことができる。委託業務終了後も同様とし、これにより、発生する受託者の経費は受託者の負担とする。
(7)その他
来場者の安全を第一に運営を行うこと。
荒天時に備え、屋外テント等の飛散防止等安全対策を講じること。
13 業務の継続が困難となった場合の措置について
受託者との委託契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、契約の解除ができる。その場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。
なお、受託者は次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、業務の引継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他の不可抗力等、双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となっ
た場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合には、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、受託者は契約の解除等により次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を延滞なく提供すること。
14 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)不当介入による履行期間の延長
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長変更を請求することができる。
15 その他
(1)本仕様書に明示なき事項や業務上の疑義又は変更が発生した場合は、両者協議により、業務を進めるものとする。
(2)本委託業務の実施にあたっては、県や関係自治体と十分に協議した上で行うこと。
別記1
著作xx取扱特記事項
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著
作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利
(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために受託者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
一 原稿
二 原画
三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 受託者は、発注者に対し、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材
(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物(JPEG 形式又は Adobe Illustrator 形式及び PDF 形式、CD-ROM:1枚)を当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に発注者に移転する。
別記2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
別記3
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 本特記事項は、本契約による業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって受託者が守るべき事項について、岐阜県情報セキュリティ基本方針、岐阜県情報セキュリティ対策基準に基づき情報セキュリティに関する特記事項(以下「セキュリティ特記事項」という。)として定めるものである。
(用語の定義)
第2条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。
(1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体(USB メモリ等を含む。)
(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。)
(3)ネットワーク及び情報システムに関連する文書
(責任体制の明確化)
第3条 受託者は、発注者に対して、本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者(以下「セキュリティ責任者」という。)を書面で明らかにしなければならない。
2 受託者は、セキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(業務従事者の特定)
第4条 受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、本業務の従事者(派遣社員、アルバイト、非常勤職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、受託者は速やかに連絡し、発注者からの要求があれば書面で発注者に報告しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が発注者の管理する区域に立ち入る場合は、身分証明書を常時携帯させ、及び個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければならない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、発注者の指示に従わなければならない。
(教育の実施)
第5条 受託者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育(セキュリティ特記事項の遵守を含む。)など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。
(守秘義務)
第6条 受託者は、本業務の履行に際し知り得た情報及び発注者が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。)を厳重に管理し、従事者の他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(情報資産の利用場所)
第7条 受託者は、発注者の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が発注者に帰属するものに限る。以下「管理対象情報」という。)を、発注者が指示した場所以外で利用してはならない。
(情報資産の適切な管理)
第8条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報及び管理対象情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第4条第1項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。さらに、従事者以外が情報資産にアクセスできないようにするためのパスワードによるアクセス制限等必要な処置を行い、その措置の妥当性について発注者に報告すること。
(2)本業務を処理することができる機器等は、受託者の管理に属するものに限定するものとし、受託者の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等受託者の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこ
と。
(3)発注者の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために管理対象情報を、第7条の規定により発注者が指示した場所以外に持ち出さないこと。なお、発注者の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
(4)発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
(5)管理対象情報を、業務終了後直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うこと。
(6)管理対象情報を、発注者の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。また、廃棄後は適切な措置が講じられたことを証明するために廃棄手順も含めた文書を発注者へ提出すること。
(情報資産の利用及び提供の制限)
第9条 受託者は、発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報及び管理対象情報を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託)
第10条 受託者は、本業務を一括して第三者に再委託してはならない。また、本業務の一部を再委託する場合は、発注者への報告を必要とし、再委託ができるのは、原則として再々委託までとする。
2 受託者は、発注者に再委託の報告をする場合は、再委託する理由及び内容、再委託先事業者の名称及び所在地、再委託先事業者において取り扱う情報、再委託先事業者における安全確保措置の実施方法、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び再委託事業者に対する管理監督の方法等を書面により明らかにしなければならない。
3 受託者は、発注者の承認を得て本業務の一部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項(第3条並びに第4条第1項及び第2項を除く。)の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。また受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、再委託先(再々委託している場合は再々委託先も含む。)における本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。
4 受託者は、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(調査)
第11条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、受託者の建物も含め実地に調査し、又は受託者に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)
第12条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故等報告)
第13条 受託者は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊等の情報セキュリティ事件又は事故(以下
「事故等」という。)が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに発注者に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、本業務について事故等が発生した場合は、発注者が県民に対し適切に説明するため、受託者の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
(実施責任)
第14条 受託者は、情報セキュリティを確保するために必要な管理体制を整備しなければならない。
2 受託者は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
(納品物のセキュリティ)
第15条 受託者は納品物にセキュリティ上の問題が発見された場合は、遅滞なく発注者に連絡し、発注者からの指示によりユーザ及び関係者に情報を通知するとともに、問題を解決するための適切な処置を行わなければならない。
(誓約書)
第16条 受託者は、本業務を実施するにあたり、セキュリティ特記事項を遵守することを記載した誓約書を作成し、契約書と同じ印を押印の上、発注者に提出しなければならない。