■Apple Pay 特約 及び 電磁的方法による情報提供に関する同意条項
■Apple Pay 特約 及び 電磁的方法による情報提供に関する同意条項
(Apple Pay(クレジットカード)会員)
Apple Pay 特約(クレジットカード用)
第1 条(本特約の適用等)
1. 本特約は、「JP BANK VISA カード/マスターカード会員規定」及び同規定に対する特約(以下総称して「会 員規定等」といいます。)を承認のうえ、株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)所定の方法で申 込みをし、当行が適当と認めた方(以下「会員」といいます。会員規定等で定める家族会員を含みます。)が、当行にApple Pay を利用するための申込み(以下「Apple Pay 利用申込み」といいます。)を行い、又は、 Apple Pay を利用する場合に適用されるものです。また、当行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2. Apple Pay 利用申込み及びその利用については、本特約に加えて会員規定等(「JP BANK カードiD 特約」を除きます。)が適用されるものとします。本特約と会員規定等が矛盾抵触する場合には本特約が優先的に適用されるものとします。
第2 条(用語定義)
本特約において、用語の定義は以下に定めるものとします。
・Apple Pay:会員の申込みに基づき当行が提供する決済サービス及びそれに関連する機能・サービス等を、 Apple Inc.(以下「Apple」といいます。)が提供するアプリケーション・機能等を用いて会員が利用できるサ ービス
・Apple Pay 利用可能カード:会員がApple Pay 利用申込みを行うことができる当行所定のカードの総称又は会員が本特約を承認のうえ、Apple Pay 利用申込みを実際に行ったカード
・Apple Pay 対応デバイス:会員がApple Pay を利用できるApple 所定のApple Pay 対応機器の総称又は会員が本特約を承認のうえ、Apple Pay 利用申込みを実際に行った機器
・Apple Pay 利用可能決済:Apple Pay 利用申込みにより会員が利用できる、当行が提供する決済サービス
・トークン:Apple Pay 対応デバイスに発行されるApple Pay 利用可能決済に用いられる専用の番号で、当行が会員に貸与するApple Pay 利用可能カードの会員番号とは異なる会員番号
・Apple Pay 会員情報:Apple Pay 利用申込み又は利用にあたり必要な本人確認情報及びトークン等の情報
第3 条(iD の利用申込みについて)
1. 会員は、Apple Pay 利用申込みにあたり、Apple Pay 利用可能決済として「iD」の利用申込みをし、iD 会員になるものとします。ただし、Apple Pay 利用申込みを行うApple Pay 対応デバイスのモデルにより、iD はApple Pay 利用可能決済としては対応しません。この場合、本条を含む本特約のiD に関する規定は適用されません。
2. 前項の申込みに基づくiD の利用は、Apple Pay 対応デバイスでのみ可能とし、本特約に定める条件に従うものとします。
3. 本条第1 項に基づくiD の利用申込みは、Apple Pay の解約・中止・終了等と同時に、解約されるものとします。
第4 条(Apple Pay 利用者)
Apple Pay 利用可能カードを保有する会員のうち、本特約を承認のうえ、当行に対しApple 及び当行所定の方法によりApple Pay 利用申込みを行い、当行が適当と認めた方をApple Pay 利用者とします。なお、当行は Apple Pay 利用可能カードにつき事前の予告なく追加、変更することができるものとします。
第5 条(家族会員)
家族会員は、会員規定等に基づき家族カード利用の責任を負う本会員(以下「本会員」といいます。)のカードに付帯するサービスの範囲内で、Apple Pay の利用申込み及び利用ができるものとします。ただし、Apple Pay 利用申込みに当たって、家族会員は、事前に本会員に通知し、その承諾を得るものとします。なお、家族会員であるApple Pay 利用者を「Apple Pay 利用者(家族会員)」といいます。
第6 条(Apple Pay 利用申込み)
1. Apple Pay の利用を希望する会員は、会員自らが、本特約に同意のうえでApple 及び当行所定の方法によりApple Pay 利用申込みを行うものとします。
2. 当行は、Apple Pay 利用申込みを行った会員のうち、当行が当行所定の基準により適当と認めた会員を Apple Pay 利用者として認め、Apple Pay 対応デバイスにトークンを発行し、Apple Pay の利用を可能とします。
3. 会員は、Apple Pay 利用申込みに先立ち、自己の責任及び費用負担において、自己が管理するApple Pay対応デバイスの準備、携帯電話通信事業者等とのインターネット利用サービス契約の締結等による通信手段の確保並びにその他Apple Pay 利用申込み及びApple Pay の利用に必要な準備を行うものとします。
第7 条(Apple Pay 利用可能決済)
1. Apple Pay 利用者が利用できるApple Pay 利用可能決済及びその利用方法等については当行所定の方法
(当行ホームページへの掲載等)によってお知らせします。Apple Pay 利用可能カードの種類又はApple Pay対応デバイスのモデルにより、Apple Pay 利用者が利用できる Apple Pay 利用可能決済は異なります。なお、当行は、Apple Pay 利用者が利用できるApple Pay 利用可能決済につき事前の予告なく追加、変更することができるものとします。
2. Apple Pay 利用可能決済の加盟店での利用にあたり、当該加盟店が複数のApple Pay 利用可能決済に対応しており、かつ、それらのいずれかを指定できる場合、Apple Pay 利用者は、実際に利用する決済サービスを自ら指定して利用するものとします。
第8 条(Apple Pay 利用可能決済の利用枠及び利用代金の支払い)
1. Apple Pay 利用者は、Apple Pay 利用可能カードの利用枠の範囲内でApple Pay 利用可能決済を利用できるものとします。
2. 当行は、Apple Pay 利用者が前項に定める利用枠を超えてApple Pay 利用可能決済を利用した場合若しくはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等、利用状況が不審な場合、又は延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、Apple Pay 利用可能決済の利用を一時的にお断りすることがあります。
3. Apple Pay 利用者は、本特約に基づくApple Pay 利用可能決済の利用に関する一切の債務を、会員規定等に従い、Apple Pay 利用可能カードの利用代金として、Apple Pay 利用可能カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
4. Apple Pay 利用可能決済のうちiD の利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1 回払いに関する会員規定等を準用します。ただし、Apple Pay 利用可能カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員規定等の定めに基づき支払い、「安心オプション」及び「マイ・ペイすリボ」の場合は安心オプション特約及びマイ・ペイすリボ特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規定等の定めに基づき支払うものとします。なお、iD 以外のApple Pay 利用可能決済の利用に係る支払期日及び支払金額等については、会員規定等が適用されるものとします。
5. Apple Pay 利用者が本条に定める利用枠を超えてApple Pay 利用可能決済を利用した場合も、Apple Pay利用者は、当然にその支払いの責を負うものとします。
第9 条(Apple Pay の有効期限等)
1. Apple Pay の有効期限は、当行所定の方法(当行ホームページへの掲載等)によって公表する通りとします。
2. Apple Pay 利用者は、前項の有効期限経過後もApple Pay の利用を希望する場合、再度第6 条第1 項及 び第2 項の手続をすることで、Apple Pay を利用することができます。ただし、当行が当行所定の方法により、上記手続を経ずApple Pay の有効期限を自動で更新する場合があります。
3. Apple Pay 利用者は、Apple Pay の有効期限内であっても、Apple 及び当行所定の方法によりApple Pay 利用可能決済の一時停止又はApple Pay を解約することができます。
4. Apple Pay の有効期限内であっても、Apple Pay 利用可能カードの解約又は会員資格の喪失をした場合、 Apple Pay は解約されます。
5. Apple Pay の有効期限内であっても、以下各号に該当する場合には、Apple Pay は解約されることがあります。
(1) Apple Pay 利用可能カードの紛失、Apple Pay 利用可能カードに係るカード情報等の漏えい、Apple Pay 対応デバイスの紛失等により不正利用のおそれが生じた場合
(2) Apple Pay 利用可能カードの再発行及び他のApple Pay 利用可能カードへの切替などによりカードの会員番号が変更される場合
(3) Apple 所定の事由又はApple Pay 対応デバイスの故障などにより、Apple Pay 対応デバイス内のApple Pay 関連情報が削除された場合
第10 条(Apple Pay の一時停止・解約等)
1. 当行は、以下各号のいずれかに該当する場合には、Apple Pay 利用者に対する事前の通知なく、Apple Pay利用可能決済の一時停止又はApple Pay の解約をすることができるものとします。
(1) Apple Pay 利用者が本特約若しくは会員規定等に違反し又は違反するおそれがあると当行が判断した場合
(2) Apple Pay の利用状況又はApple Pay 利用可能カードの利用状況が適当でないと当行が判断した場合
(3) Apple Pay 会員情報、Apple Pay 利用可能カードのカード情報、Apple Pay 対応デバイス、又はApple Pay利用可能カードが第三者によって拾得される等、当行が認識した事由に起因してApple Pay の不正利用の可能性があると当行が判断した場合
2. 当行は、以下各号のいずれかに該当する場合には、Apple Pay 利用者に対する事前の通知なく、Apple Payの一部又は全部を一時停止又は中止できるものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、Apple Pay 対応デバイス等の異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、Apple Pay の一部又は全部の利用が困難であるとApple 又は当行が判断した場合
(2) その他、コンピュータシステムの保守他、Apple 又は当行がやむを得ない事情でApple Pay の一部若しくは全部の一時停止又は中止が必要と判断した場合
3. 当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、Apple Pay利用者に当行が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の 整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてはApple Pay 利用可能決済の利用を制限することができるものとします。
4. 本条第1 項から第3 項までに定める事由及びそれに類似する事由によるApple Pay の一部又は全部の一時停止・解約・中止・利用制限等によりApple Pay 利用者に生じた損害につき、当行は一切の責任を負わないものとします。
第11 条(家族会員によるApple Pay の利用)
1. Apple Pay 利用者(家族会員)がApple Pay を利用する場合、本会員が、家族カードの利用に関する会員規定等の各規定に基づき、利用代金の支払責任その他利用に生じるすべての責任を負うものとします。
2. Apple Pay 利用者(家族会員)は、Apple Pay の利用が、本会員の意思に反すると認められる場合、ただちにApple Pay を解約しなくてはなりません。
3. Apple Pay 利用者(家族会員)は、当行が、Apple Pay の利用内容・利用状況等を本会員に通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
4. Apple Pay 利用者(家族会員)は、本会員が任意で家族会員によるApple Pay 利用可能決済の一時停止又はApple Pay の解約をすることができることをあらかじめ承諾するものとします。
第12 条(善管注意義務、禁止事項等)
1. Apple Pay 利用者は、Apple Pay 対応デバイスを善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、本人以外の第三者にApple Pay の利用をさせ又は利用のために占有を移転させてはなりません。
2. Apple Pay 利用者は、Apple Pay 対応デバイスにつき、その修理等による第三者への一時的な預入若しくは第三者への譲渡、貸与、担保提供等又は廃棄等の一切の処分を行う場合には、事前にApple Pay を解約しなくてはなりません。
3. Apple Pay 利用者は、理由の如何を問わずApple Pay を解約した又は当行により解約された場合、Apple 及び当行所定の方法により、Apple Pay 対応デバイスに保存されているApple Pay 関連情報が削除されていることを確認しなくてはなりません。
4. Apple Pay 利用者は、Apple Pay 対応デバイスに保存されているApple Pay 関連情報を一切偽造・変造・複製・解析等をしてはなりません。
5. Apple Pay 利用者が前4 項に違反し、その違反に起因してApple Pay が不正に利用された場合、Apple Pay利用者(Apple Pay を解約済みか否かを問いません。)は、Apple Pay 利用可能決済の利用代金及び当行へ生じた損害についてすべて支払いの責を負うものとします。
6. Apple Pay 利用者は、以下各号のいずれかに該当する場合に生じるすべての責任を負うものとします。なお、この責任にはApple Pay 利用可能決済による利用代金の支払責任を含みます。
(1) Apple Pay 対応デバイスの紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難等」といいます。)により第三者にApple Pay を不正利用された場合
(2) Apple Pay 会員情報の紛失・盗難等により第三者にApple Pay 又はApple Pay 会員情報を不正利用された場合
(3) その他前2 号に準じる事由で、第三者にApple Pay 又はApple Pay 会員情報を不正利用された場合
7. Apple Pay 利用者は、Apple Pay 対応デバイス又はApple Pay 会員情報が紛失・盗難等にあった場合、速やかに自身でApple 及び当行所定の方法によりApple Pay を一時停止又は解約し、最寄警察署に届け出るものとします。この場合、当行へはその旨を文書で届け出いただく場合があります。
第13 条(免責)
1. Apple Pay 利用者は、以下各号に定める場合又はその他の理由によりApple Pay の一部又は全部を利用できない場合であっても、当行は一切責任を負わないことにつき、あらかじめ承諾するものとします。
(1) Apple Pay 対応デバイス等の仕様・品質等、その他のApple がApple Pay に関連して提供する技術・サービス・製品等に関する障害等による場合
(2) Apple によりApple Pay 対応デバイスのモデルが変更される等、Apple による仕様変更がなされた場合
(3) Apple Pay 利用者が第6 条に定めるApple Pay の利用申込み手続を完了しなかった場合
(4) 本特約に定める、Apple Pay の一時停止・解約・中止・終了・利用制限等の場合
(5) Apple Pay 利用可能決済の各決済サービスに対応した加盟店の端末機又はシステムの故障等及び、 Apple Pay 対応デバイスと端末機との通信状態の不具合等の場合
(6) その他、会員規定等及び本特約に定める場合
2. Apple Pay 利用者は、Apple Pay 利用者がApple Pay 利用申込み又は利用したことにより、Apple Pay 対応デバイスの各種機能又は Apple Pay 対応デバイス内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、 Apple Pay 利用者又は第三者に損害が発生した場合で、当行に故意又は重過失がない場合、当行は一切 責任を負わないことにつき、あらかじめ承諾するものとします。
第14 条(会員保障制度)
Apple Pay 対応デバイス又はApple Pay 会員情報の紛失・盗難等により第三者にApple Pay 又はApple Pay会員情報を不正利用された場合であっても、当該利用を会員規定等の会員保障制度に定める「暗証番号の入力を伴う取引」に準ずる利用とみなすものとし、当行は損害をてん補いたしません。ただし、Apple Pay の利用にあたり必要な本人確認情報の管理について、Apple Pay 利用者に故意又は過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。
第15 条(非保証)
当行は、Apple Pay に関連するか否かに関わりなく、Apple が提供又は配布する製品・技術・アプリケーション等の品質・機能等につき、何ら保証するものではありません。
第16 条(Apple Pay の終了及び停止)
Apple Pay 利用者は、Apple 又は当行が以下各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知なく Apple Pay が終了又は一時停止する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、この場合、当行は一切責任を負わないことにつき、あらかじめ承諾するものとします。
(1) Apple Pay 対応デバイス又はこれにインストール・保存されたデータ等に不具合等があった場合
(2) 当行又はApple の業務の遂行xxxな支障がある場合
(3) その他当行又はApple が、Apple Pay の終了及び停止が必要と判断した場合
第17 条(本特約の変更、承諾)
本特約の変更については、当行からApple Pay 利用者に変更内容を通知、新たな特約を送付、又は、 Apple Pay 対応デバイス上若しくは当行ホームページ上で新特約又は変更事項を閲覧可能な状態に供したときは、その後に当該Apple Pay 利用者がApple Pay を利用した場合、変更事項・新特約を承認したとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続による変更も可能なものとします。
※Apple、Apple Pay はApple Inc.の商標です。
※「iD」は、株式会社NTT ドコモの商標です。
(2022 年12 月1日時点)
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約
<「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(以下「本同意条項特約」といいます。)はApple Pay 特約(クレジットカード用)(以下本同意条項特約においては「Apple Pay 特約」といいます。)の一部を構成します。>
第1 条(個人情報の収集・保有・利用等)
1. Apple Pay 利用者又はApple Pay 利用者の予定者(以下総称して「Apple Pay 利用者等」といいます。)は、 Apple Pay 特約に係る取引(Apple Pay 利用申込みを含みます。以下同じとします。)を含む当行との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のため、下記(1)から(6)までの情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)について、当行が保護措置を講じたうえで、収集(Apple Inc.及びApple Japan, Inc.(以下まとめて「Apple」といいます。)が当行に下記(1)から(3)までの情報を提供し、当行が当該情報の提供を受けることを含みます。)・保有・利用することにつき、あらかじめ同意するものとします。
(1) iTunes 及びApp Store アカウントの利用状況(個別の利用明細については収集しません。)
(2) Apple Pay デバイスに関する情報(電話番号、名前、モデル等を含みます。)
(3) Apple Pay 利用申込み時の位置情報
(4) Apple Pay 利用申込み状況及び登録情報
(5) Apple Pay の利用状況
(6) 上記(1)から(5)までに準じる情報
2. Apple Pay 利用者等は、当行が下記の目的のために個人情報を利用することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 当行のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含みます。以下同じとします。)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2) 当行のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
(3) 当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
(4) 当行が認める加盟店及びクレジットカード利用可能加盟店等その他当行の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
※なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3. Apple Pay 利用者等は、個人情報につき当行所定の匿名化措置を講じたうえで当行がApple と共有し、同社がApple Pay の提供に必要な行為及びApple Pay 並びに同社の製品・技術の改善等に利用することについてあらかじめ同意するものとします。
第2 条(個人情報の預託)
Apple Pay 利用者等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含みますがこれらに限られません。)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。以下本条において同じとします。)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項特約に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。 また、第三者に業務委託する場合に、個人情報等が日本国外(アメリカ合衆国)へ預託されることにあらかじめ同意するものとします。
当該日本国外(アメリカ合衆国)の業務委託先に関する事項は以下のとおりとします。
・外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報(アメリカ合衆国) xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxx_xxxxxx_xxxxxxx/
・業務受託先が講ずる個人情報保護のための措置に関する情報
OECD プライバシーガイドライン8 原則に対応する措置を全て講じている。
なお、当行の事務において、Apple Pay に関するApple Pay 利用者等への通知にショートメッセージサービス(SMS)を利用する場合は、Apple Pay 利用者等の携帯電話番号を携帯電話通信事業者に預託するものとします。
第3 条(利用の中止の申出)
Apple Pay 利用者は、第1 条第2 項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場合であっても、 Apple Pay 利用申込み後に当行に対しその中止を申出ることができます。ただし、カード又はご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第8 条第1 項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1 条第2 項に同意しない場合でも、これを理由に当行がApple Pay 利用申込みをお断りすることや解約の手続をとることはありません。
第4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. Apple Pay 利用者等は、当行に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、Apple Pay 利用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。当行に開示を求める場合には、第8 条第
2 項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当行所定の方法(当行ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
2. 開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、Apple Pay 利用者等は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。
第5 条(Apple Pay 利用申込みが認められない場合)
Apple Pay 利用者等につき、Apple Pay 利用申込みが当行により認められない場合であっても、Apple Pay 利用者等がApple Pay 利用申込みをした事実は、第1 条第1 項に定める目的に基づき、当該申込みが認められない理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6 条(Apple Pay 解約後等の場合)
Apple Pay の解約・中止・終了等の後であっても、第1 条第1 項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7 条(特約等に不同意の場合)
当行は、Apple Pay 利用者等がApple Pay 利用申込みに必要な当行所定の手続をとらない場合及びApple Pay 特約の内容の全部又は一部を承認できない場合、Apple Pay 利用申込みをお断りすることや解約の手続をとることがあります。
第8 条(個人情報に関するお問合わせ)
1. 第3 条に定める中止のお申出は、下記の当行担当窓口までお願いします。
2. 個人情報の開示・訂正・削除等のApple Pay 利用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当行担当窓口までお願いします。
ゆうちょ銀行<本社 個人情報開示担当窓口>
〒100-8793 東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイスウエストタワー
※手続の詳細については、当行ホームページをご確認ください。
第9 条(本同意条項特約の位置付け及び変更)
1. 本同意条項特約はApple Pay 特約の一部を構成します。なお、会員規定等に同種の同意条項が記載されている場合には、これに別途同意していることを前提とします。
2. 本同意条項特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
※App Store 、Apple、Apple Pay、iTunes はApple Inc.の商標です。
(2023 年12 月21 日時点)
電磁的方法による情報提供に関する同意条項(Apple Pay(クレジットカード)会員)
第1 条(情報提供の方法)
Apple Pay(クレジットカード)を利用する又は利用を希望する会員(以下「Apple Pay(クレジットカード)会員」といいます。)は、当行が割賦販売法に基づき情報の提供を義務付けられる事項(同法第30 条第1 項及び第
2 項(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項をいいます。以下同じとします。)参照)について、当行の選択により、紙媒体又は電磁的方法のいずれかにより交付できるものとすることに同意します。
第2 条(電磁的方法による情報提供の方法及び内容)
当行は、割賦販売法第30 条第1 項及び第2 項に基づく情報提供を電磁的方法により行います。その具体的方法及び内容は以下の通りです。
1 電磁的方法による情報提供の方法は、当行のサーバー上の当行WEB ページ
(https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/card/credit/vm/pdf/crd_cdt_kitei25.pdf )画面にて、Apple Pay(クレジットカード)会員の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、[PDF ファイル]とします。
2 会員は、当行サーバー上から、「Apple Pay(クレジットカード用)法定書面(PDF ファイル)」をダウンロードし、会員のPC その他の端末に保存下さい。
3 会員は、PDF ファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat 等)を使用してPDF ファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了な場合は、インストールが必要となります。
第3 条(電磁的方法による情報提供の方法の変更)
当行は、電磁的方法による交付を承諾された会員の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当行ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、会員の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。
第4 条(通信費用等)
会員と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。
※Apple、Apple Pay はApple Inc.の商標です。
(2023 年12 月21 日時点)