株式会社メイクリーン(以下メイクリーンという)は、東京都台東区東上野 3-15-14 で運営する、MC オフィス東上野(以下本施設という)において4階・ 5 階コワーキングスペース(以下スペースという)を一時使用する権利を有するメンバーである、コワーキングスペース会員(以下会員という)への登録に関し、下記の通り入会 規約(以下本規約という)を制定する。
MCオフィス コワーキングスペース会員 利用規約
株式会社メイクリーン(以下メイクリーンという)は、xxxxxxxxx 0-00-00 x運営する、MC オフィス東xx(以下本施設という)において4階・ 5 階コワーキングスペース(以下スペースという)を一時使用する権利を有するメンバーである、コワーキングスペース会員(以下会員という)への登録に関し、下記の通り入会規約(以下本規約という)を制定する。
第 1 条 (使用許諾、目的)
1.メイクリーンは会員に対し、スペースの使用を認め、その使用にあたって、会員は本規約で定めるところを遵守するものとします。但し会員は、18歳以上でないと入会できません。
2.スペースは、会員の一時使用及び相互の交流の場として、その施設並びにサービスを会員に対し、提供することを目的とします。
第 2 条 (会員登録)
1.本施設を利用するためには、メイクリーンが運営するホームページ上の所定申込フォームから必要事項(以下会員情報という)を入力し、会員登録をしていただきます。
2.会員登録に際し、当社は審査を行います。第 3 条に定められた事業を行っている場合や、行おうとしている場合など、メイクリーンが本施設の利用者として不適当として認めた場合は、会員登録をお断りいたします。また、審査に際し事業内容がわかる資料等の提出をお願いする場合があります。資料等を提出いただけない場合も会員登録をお断りする場合がございます。
第3条 (会員登録をお断りする事業)
下記に関する方は、本施設をご利用いただけない場合がございます。
①法令に反する事業及び反する恐れのある事業
②公序良俗に反するとメイクリーンが判断した事業
③情報商材の販売に関わる事業
④性風俗関連の事業
⑤暴力団関係者及びそれに関する事業
⑥政治結社及び宗教団体
⑦マルチ商法及びそれに関連する恐れのある事業
⑧その他、xxxxxxが不適当と認めた方
第 4 条 (入会金)
入会時に支払われた入会金は、退会時、本施設の廃止時にも一切返還されません。また、入会金は、 退会後に再入会した場合にも発生するものとします。
第 5 条 (会費、利用料金)
1.本施設を使用するにあたり、毎月、メイクリーンが定める会費、また料金をお支払いただきます。
2.会員の会費
①月額会費をお支払いいただきます。
②初回一ケ月の会費に限り、月日数を 30 日とし、入会日から日割計算(1円未満切り捨て)された金額となります。
③会費の支払いは、クレジットカード払いを基本とし、それが不可能な場合は、月会費は翌月分を当月の 27 日(休日の場合は翌営業日)までに、会員がメイクリーンの銀行口座に振り込むこととします。入金の確認ができない場合は、翌月から入室ができなくなりますのでご注意ください。なお、月の途中で退会することはできません。また、一旦支払った会費は返却されません。
3.オプションの利用料金
①オプションのお申し込みがある場合は、会費と合計した金額をクレジットカード払いとし、また振込での支払いを希望する場合は前項お振込要領にてオプション料金も合算しお振込頂きます。
②月の途中からオプションを利用する場合においても一ヶ月分の利用料のお支払いとなります。
③会員の退会を申し出た場合は、自動的にオプションも解約となります。オプションのみの解約は解約の申し出をした翌月末日となります。
4.メイクリーンは、維持管理費等の増減により会費が不相当となったと判断したときや消費税率の変更があったときなどは、会費、料金を改定することがあります。
第 6 条 (休業日と営業時間)
1.本施設は年中無休です。但し、本施設の維持管理上必要な場合は休業する場合があります。この場合は会員情報の連絡先にお知らせ致します。
2.本施設の営業時間は 6 時から 24 時です。
第 7 条 (契約期間)
1.契約した月の契約期間は契約日よりその月の末日までとし、以降、次月よりは当月1日より末日までの一ヶ月間を契約期間とします。
2.契約の更新をしない場合(退会を希望する場合)には、契約満了日の属する月の前月末日までに、会員契約を更新しない旨の意思表示を書面にて、メイクリーンに通知しなければなりません。従って書面で通知した場合の契約解除日は、通知日の属する月の翌月末日となります。書面での通知を怠った場合、本契約はさらに一ヶ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。
3.メイクリーンと本建物所有者が結ぶ賃貸借契約が終了または解除されることがわかった場合に限っては、本条の取り決めに関係なく賃貸借契約終了日又は賃貸借契約解除日をもって、本条の契約期間が終了することにあらかじめ同意願います。本項に該当する場合で、契約期間が当該月の満日数相当に満たなかった場合、その不足日数分の会費を日割り計算によりメイクリーンは会員に返金します。
第 8 条 (訪問者)
1.会員はメイクリーンへ申請後、会員の訪問者を本施設へ招き入れることができます。
2.本施設利用中は、会員は訪問者に対し本規約を遵守させるよう徹底してください。
第 9 条 (使用範囲)
1.メイクリーンは会員対し、本施設及び施設に付帯する設備の使用を本規約及びメイクリーンの指示に則り使用することを認め、またスペースをオフィスの機能として、営業時間帯において使用することを許可します。
2.会員は、スペースを利用して第三者に迷惑を及ぼさない範囲で作業を行うことができるものとしますが、家具類を移動したり、机・椅子などの場所に私物を置くことで長時間占有(場所取り)等行うことは禁止します。また、ミーティングスペース以外では、複数人での作業、または打合せにはご利用いただけません。一度に一人で複数席使用することも禁止します。
3.会員は、本施設が、本建物所有者の所有する本建物に賃貸借によりメイクリーンが運営している施設であることを理解し、本施設及び本建物共用部の使用に当たっては、本条第 1 項に加えて、メイクリーン並びに本建物所有者からの指示があった場合は、これに従うものとします。
第 10 条 (本施設の使用に関すること)
1.本規約における使用とは、スペースの使用を許可し、本施設内の設備等の使用を認めることであって、本施設またはスペースの排他的な占有権限を与えるものではありません。従ってメイクリーンと会員は、本規約及び会員の入会が、建物賃貸借契約に該当せず、借地借家法の適用は受けない、かつ、賃借権が発生しないことをあらかじめ同意したものとします。
2.会員は本規約に基づいて、本建物、本施設、スペースの住所並びに名称を用いて商業・法人登記等の登記、事業に関する許可等を受けることができません。但し、ポスト(オプション)をお申し込みの会員は、法人登記は可能です。
3.会員は本規約に基づいて、本建物、本施設、スペース等の住所並びに名称を用いて、名刺を含むすべての印刷物に記載、掲載することや郵便物のあて先とすること、並びにホームページ等の電子媒体への掲示、掲載ができません。但し、ポスト(オプション)をお申し込みの会員は、この限りではありません。
4.会員の訪問者は、6 階ミーティングスペースのみ利用できます。それ以外のスペースの使用はご遠慮ください。
5.本施設は全面禁煙です。敷地内での喫煙はご遠慮ください。飲酒は禁止とします。
6. 食事は 6 階ミーティングスペースにおいて可能です。ミーティングスペースにおいても他人の迷惑になる可能性のある食事(匂いの強い食品など)はご遠慮ください。
7.ゴミ処理に関し、会員は本施設に設けられた共同ゴミ箱に分別して廃棄をお願いします。但し、家庭ゴミや電化製品、大型ゴミについては会員自身で廃棄してください。
第 11 条 (ミーティングスペースの利用)
1. 6 階ミーティングスペースは、無料でご利用いただけます。但し、共用スペースの為、長時間の利用はご遠慮いただいております。
2.会員が訪問者との打ち合わせで利用する場合は、事前にメイクリーンへ申請した上ご利用ください。
第 12 条 (オプションサービス)
1.本施設の会員に対し、メイクリーンはポスト(登記)、キャビネットやロッカーをはじめとするサービスを提供いたします。オプションサービスの詳細や料金は、別途定めることとし、詳細、料金等は MC オフィスウェブサイトに掲載いたします。
2.オプションのお申し込みがある場合は、第5条 3 項の通りの支払いとする。
3.ポスト利用規約
①運営者は利用者宛ての郵便物・宅配物等を代理して受理いたしません。
②利用者宛ての郵便物・宅配物等は、全て専用のポスト又は利用者が直接受け取ること。
③利用者は以下に掲げる郵便物を当オフィス宛てに送付又は転送、受領してはなりません。
(ア) 生もの(冷凍若しくは冷蔵保管の必要なもの)
(イ) 生き物(小動物や昆虫、生花など)
(ウ) 危険物(火薬類、化学薬品類など)
(エ) 法律・条例などで所持が禁じられているもの(銃器、薬物など)
(オ) その他運営者が適当でないと判断したもの
④利用者が使用する専用のポストは、定期的に利用者自身が確認し、郵便物その他の投函物が溢れるなど、建物の美観を損なわないように管理すること。
⑤利用者の故意又は過失によってポストの破損や汚損があった場合、ポストの修繕又は交換等の費用が別途発生いたします。
⑥退会後の郵便物転送は禁止します。
4.キャビネット・ロッカー利用規約
①利用者は以下に掲げるものを保管してはなりません。
(ア) 貴重品(貴金属、現金、銀行カード、通帳)
(イ) 生もの(冷凍若しくは冷蔵保存の必要なもの)
(ウ) 生き物(小動物や昆虫、生花など)
(エ) 危険物(火薬類、化学薬品類など)
(オ) 法律・条例などで所持が禁じられているもの(銃器、薬物など)
(カ) その他運営者が適当でないと判断したもの
②キャビネット・ロッカーの鍵紛失、利用者の故意又は過失によって破損や汚損があった場合は、鍵交換や修繕あるいは本体交換等の費用が発生いたします。
第 13 条 (費用負担)
1.会員の故意または過失により、本施設及び共用部、スペースに設置された設備、什器等を破損・毀損した場合、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用は、会員の自己の負担と責任において支払う必要があります。
2.前項に掲げる費用は基本的に事項が生じた当日の現金での決済を基本としますが、修理費用の見積などにより当日の決済が不可能な場合、メイクリーンと会員は相互合意のxxx支払時期と方法を決定することとします。この支払に伴い手数料等が発生した場合は会員の負担となります。
第 14 条 (修繕費の分担)
1.メイクリーン並びに本建物所有者が実施する修繕は次に掲げるものなどがあります。
①本施設及び本建物共用部の躯体及び付帯施設の維持保全に必要な修理
②電気・水道等 インフラ設備に関する修繕
③本施設、本建物共用部にある情報設備に関する修繕
④本施設及び本建物共用部の修繕
2.会員は、修繕すべき箇所を発見したときは速やかにメイクリーンにお知らせください。
3.会員の故意または過失による又は、使用方法に原因が起因することが明確である場合の故障や修繕は会員の費用負担となることがあります。
4.本条第 1 項の規定に基づきメイクリーンまたは本建物使用者が修繕を行う場合は、メイクリーンは予めその旨を会員に通知します。この場合に於いて、会員は当該修繕の実施を拒否できません。
5.メイクリーンが本施設及び共用部の修理、修繕または増築のため、スペース、本施設の全体もしくは一部の使用を中止する必要があると認めるときは、会員に対し、スペースまたは本施設の全体もしくは一部の使用中止を要請することがあります。この場合に於いて、会員は当該使用中止を拒否できません。
6.会員の故意または過失により、スペース内、本施設内、本建物共用部に損害箇所を生じたときは、メイクリーンに直ちに届け出て確認を得てください。その届出が遅れたため生じた損害は、その賠償責任を会員が負わなければならない場合があります。
第 15 条 (メンバーカード)
1.メイクリーンは、会員に対し、会員が対象スペース使用のために本施設への出入りに必要な会員カードを発行します。
2.発行された会員カードを複製したり、第三者に譲渡したり、転貸することを禁止します。
3.会員は発行された会員カードに紛失・破損・盗難が発生した場合には、直ちにメイクリーンに届け出るものとします。
この届出を怠り、メイクリーンに損害が生じた場合には、その賠償責任を会員が負わなければならないものとします。またカードを再発行する場合、発行手数料 3,000 円(税別)をご負担いただきます。請求書発行後 10 日以内にお振り込みください。振込がない場合、入室できなくなりますのでご注意ください。
4.会員は、退会時には会員カードを返却しなければなりません。
第 16 条 (権利義務の譲渡等の禁止)
会員は、本規約により生じる一切の権利義務(債権及び債務を含む)の全部または一部を、第三者に譲渡又は担保の用に供してはなりません。
第 17 条 (禁止または制限される行為)
1.会員は、対象スペース内の設置物の移動等は行わないでください。但し、キャスター付家具の移動を除きます。
2.会員は、本建物並びに本施設内(共用部を含む、以下同様)において次の号に該当する行為並びに本施設もしくは他の会員に損害や迷惑を及ぼす行為等を行ってはなりません。
①禁止箇所への立ち入り
②下駄・スパイクなどでの建物内への立ち入り
③宿泊並びに寝位での仮眠
④炊事、指定場所以外での飲食
⑤飲酒
⑥喫煙
⑦他の本建物利用者、本施設利用者に迷惑を及ぼす行為並びに音、振動、臭気等を発し、他の本建物利用者、本施設利用者に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持込み
⑧本施設内の通路及び階段、廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
➃本施設内での動物の飼育や持込み(許可を得た盲導犬・聴導犬等を除く)
⑩本建物や本施設の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと
➃本施設内にて無断で物販等の営業活動をすること、並びに宗教活動、政治活動をすること(メイクリーンの承諾がある場合を除く)
⑫本施設内で火気等を使用もしくは火気を持ち込むこと
⑬違法行為もしくは公序良俗に反する行為、その他メイクリーンが不適当と判断する行為を行うこと
第 18 条 (保守点検等)
1.規定に基づく立ち入りの際、会員はメイクリーンの措置に協力し、正当な理由がある場合を除き、立ち入りを拒否することはできません。
2.会員は、メイクリーンが、電気設備を電気事業法に基づく法定点検等を行うことより、年に一回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電に際し、メイクリーンになんら要求することはできません。
第 19 条 (届出事項)
1.会員は、次に掲げる事項を入会に際し、メイクリーンに開示していただきます。また、同内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に文書によりメイクリーンに通知をお願いします。
①会員の氏名、現住所、屋号、電話番号、メールアドレス等の会員情報
②第5条に規定のクレジットカード情報
2.本条第1項の通知を会員が怠ったため、メイクリーンからなされるべき通知または送付されるべき書類等が延着または到着しなかった場合が発生しても、延着なく到着したとみなすとともに、万が一、会員に何らかの被害や損害があった場合でも、メイクリーンはその損害責任を負うことはできません。
第 20 条 (遅延損害金)
会員が本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときで、メイクリーンの督促に対しての支払いも行われず、遅延が 30 日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務に付き、年 14.6%の割合(年あたりの割合はうるう年の日を含む期間についても 365 日の割合とする)で計算した(一円未満を除く)遅延損害金を払わねばなりません。また、遅延損害金を支払った場合でも、メイクリーンの契約解除権の行使を免れるものではありません。
第 21 条 (損害賠償)
1.会員の故意または過失により、xxxxxx又は他の会員もしくはその他の第三者に損害を与えた場合は、会員はxxxxxxに対して直ちにその旨を通知する責任があります。またこれによって生じた一切の損害を賠償しなければならない場合があります。特にxxxxxx以外に対する損害の賠償が発生した場合は、会員は誠実に対処し、自ら責任を持って解決することを誓約するものとします。
2.メイクリーンが本規約に定める義務を怠り、会員に損害が生じ、メイクリーンにその損害を賠償する責が認められた場合、メイクリーンの損害賠償額は、当該月における第5条に定める会費を上限とします。
第 22 条 (免責事項)
次に掲げる事由により会員が被った損害について、xxxxxxはその責を負いません。
①地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、盗難、IT インフラその他諸設備機器の不調や破損及び故障、偶発事故その他メイクリーンの責めに帰すことのできない事由
②会員が他の会員やその他の第三者により被った損害
③本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害
第 23 条 (不可抗力による契約の消滅)
第 22 条第①記載の天変地異その他のメイクリーン及び会員の責めに帰すべからざる事由により、本施設の全部または一部が滅失又は破損して、本規約の目的を達成することが不可能または困難となった場合、本規約は終了します。これによりメイクリーンまたは会員の被った損害については、相手方はその責めを負わないものとします。
第 24 条 (契約の解除)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、メイクリーンは、会員に対し通知、その他何らの手続きを要することなく、直ちに会員契約を解除します。
①入会時の申告事項に不正があった場合
②契約を存続しがたいと判断できる行為があり、メイクリーンが会員に対し行為を改めるように催告したにもかかわらず、15 日以上の期日をおいて是正しないとき
③会費の支払いを、一ヶ月を超えて怠ったとき
④他の入会者、本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき
⑤スペースにメイクリーンの承諾なくして非会員を入室させたとき
⑥本規約に違反したとき。違法行為または公序良俗に反する行為を行ったとき
⑦会員に著しく信用を失墜する事実があったとき
⑧本施設及びスペースを故意または重大な過失により毀損したとき
➃会員が、暴力団もしくは極左・極右暴力団の構成員又はこれらの支配下にあるものとの関係者であることが判明したとき、又はその恐れがあるとメイxxxxが判断したとき
⑩個人破産を含む、銀行取引停止処分を受けたとき
➃その他、xxxxxxが本契約を解除すべきと判断したとき
2.前項により本契約が解除された場合において、メイクリーンまたは本建物所有者に損害が及んだ場合会員はその損害賠償の責任を免れません。
第 25 条 (秘密事項)
1.本規約に於いて「秘密事項」とは会員自らが秘匿したい情報のすべてかつ、会員の契約期間中に、会員が知りえたメイクリーン又は他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2.入会に際し、会員より開示を受けた個人情報(個人情報保護法 2 条に定める個人情報をいう)について、メイxxxxは厳重に管理する義務を負います。
3.本施設は、垣根を廃した融合によるシェア空間を提供することを目的としており、不特定多数の会員が利用する施設です。この関係上、会員は自らの責任で秘密情報を管理しなければなりません。万が一、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、xxxxxxは一切その責任を負いません。
4.本条の規定にかかわらず、次の各号に該当することを会員が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
①開示の時点ですでに周知の情報、又はその後会員の責によらずして公知となった情報。
②会員が、第三者から秘密情報義務を負うことなく正当に入手した情報。
③開示の時点ですでに会員が保有している情報。
④会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報。
⑤xxxxxxが、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
第 26 条 (守秘義務)
1.契約期間中に会員が、他の会員の第 25条に規定した秘密情報を知ってしまった場合、会員は善良な管理者の注意を持ってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可なくソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段のいかんによらず、第三者に開示し又は漏洩、公開もしくは利用してはなりません。会員が本項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、xxxxxxはその責任を負いません。
2.会員は、裁判所や官公庁などの公的機関よりメイクリーンの秘密情報の開示を要求された場合、直ちにメイクリーンに通知し、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示することができます。またその場合、会員は当該秘密保持情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、メイクリーンに対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければなりません。
3.会員は、秘密情報について、複製、複写等の行為を行ってはなりません。
第 27 条 (雑則)
1.会員は、本建物の内外を問わず、近隣店舗・住民、本建物内に同居する本施設利用者等への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう充分な注意を払わなければなりません。
2.会員は、本施設が利用者相互の協力の場であることを認識し、スペースの内外を問わず、周辺の美化並びに自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮願います。
第 28 条 (規約の改訂)
本規約は随時必要に応じて改訂されることがあります。本規約を改訂した場合は、本施設ホームページ等で告知するものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。本規約改訂に伴い、会員に不利益が生じた場合においてもxxxxxxはその責任を一切負わないものとします。
第 29 条 (優先適用)
本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることとします。
第 30 条 (合意管轄)
メイクリーン及び会員は、本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の唯一の管轄裁判所とします。
第 31 条 (規定外事項)
本規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義が生じたときは、メイクリーン及び会員は、誠意をもって協議し、その解釈にあたるものとします。以上、会員は、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することの無いよう、本施設が円滑に運営を行えるようにメイクリーン並びに会員相互と協力し合うものと致します。
東京都台東区東上野 3-15-14 MC オフィス東上野
運営会社 横浜市都筑区中川 1-20-18
株式会社メイクリーン
2018 年 1 月 4 日発行
2021 年 6 月 30 日改訂