Contract
(様式15-2)
1 業 務 名
2 業務場所
3 業務期間 年 月 日から年 月 日まで
4 業務委託金額 金 円
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契約保証金 免 除
上記の業務委託について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1 通を保有する。
年 月 日
発注者 住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
受注者 住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
委託契約約款
( 総則)
第1 条 発注者 公益財団法人鳥取市環境事業公社( 以下「甲」という。) 及び受注者 ( 以下「乙」という。) は、この契約( 頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。)を契約書記載の業務期間
( 以下「業務期間」という。)内に完了し、仕様書等に定めがある場合は、この契約の履行の目的物を引き渡すものとし、甲は、その委託料を支払う。
3 甲は、その意図する業務を遂行するため、これに関する指示を乙又は乙の総括責任者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の総括責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を遂行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第5 1 号) に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法( 明治2 9 年法律第8 9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところによるものとする。
1 0 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
1 1 この契約に係る訴訟の提起又は調停( 第1 7 条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2 条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。)は書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急によりやむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等は口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当
該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 工程表の提出)
第3 条 乙は、この契約の締結の日から7 日以内に仕様書等に基づいて工程表を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、甲が必要ないと認めた時は、省略することができる。
2 工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
( 権利義務の譲渡等)
第4 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は、承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
( 一括再委託等の禁止)
第5 条 乙は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が仕様書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が仕様書において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
4 乙は、甲に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の報告をしなければならない。
( 監督員)
第6 条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に必ず通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委託したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
( 1 ) 甲の意図する業務履行させるための乙又は乙の総括責任者に対する業務に関する指示
( 2 ) この約款及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
( 3 ) この約款の履行に関する乙又は乙の総括責任者との協議
( 4 ) 業務の履行状況の確認
3 甲は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限
の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第1 項の規定により、甲が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
( 統括責任者)
第7 条 乙は、統括責任者を定め、その氏名、その他必要な事項を甲に必ず通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 統括責任者は、この約款の履行に関し、その運営、取締を行うほか、請負代金の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち統括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
( 委託業務の中止)
第8 条 乙は、天災その他、真にやむを得ない原因のため、業務の履行が困難な場合は甲に緊急連絡を行わなければならない。この場合、甲は、乙が業務を行うことができないと認められるときは、業務の中止内容を直ちに乙に通知して業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。この場合に委託金額または委託期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。
( 損害)
第9 条 業務を行うにつき生じた損害( 第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙の負担とする。ただし、天災その他やむを得ない理由による場合及び甲の責めに帰する場合は、この限りではない。
( 業務の検査)
第1 0 条 乙は、業務を完了したときは、速やかにその旨を甲に通知し、甲は当該通知を受けた日から1 0 日以内に業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
2 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修補等をして甲の検査を受け修補の完了を業務の完了とみなして前項の規定を適用する。
( 業務委託料の支払い)
第1 1 条 甲は、乙の請求書を受理した日から翌月の末日以内に業務委託料を支払うものとする。
2 業務委託料を振込により行う場合、振込手数料は乙の負担とする。
( 契約不適合責任)
第1 2 条 甲は、引き渡しを受けた業務目的物の種類、品質又は数量に関し契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して相当の期間を定めて、発注者の指定した方法による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
( 1 ) 履行の追完が不能であるとき。
( 2 ) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 3 ) 業務目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成できない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
( 4 ) 前3 号に掲げる場合のほか、甲がこの規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 甲の催告による解除権)
第1 3 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 1 ) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
( 2 ) 業務期間内に完成しないとき又は業務期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
( 3 ) 総括責任者を配置しなかったとき。
( 4 ) 正当な理由なく、第1 2 条第1 項の履行の追完がなされないとき。
( 5 ) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、乙は、業務委託料の
1 0 分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行
われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充てることができる。
( 甲の催告によらない解除権)
第1 4 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
( 2 ) 引き渡された業務目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が目的物を除却したうえで再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
( 3 ) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 4 )前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約の目的を達成するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 甲の任意解除権)
第1 5 条 甲は、業務の履行期間内は、前2 条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 乙の解除権)
第1 6 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 乙は、次の各号いずれかに該当するときは、催告をしないで直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 請負代金額が3 分の2 以上減少したとき。
( 2 ) 業務の中止期間が業務期間の3 分の1 を超えたとき。
3 前2 項に定める場合が、乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は前2 項の規定による契約の解除をすることができない。
( 反社会的勢力の排除)
第1 7 条 甲及び乙は、この契約の締結をもって、それぞれ自己が下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当する行為を行わないことを表
明・保証するものとし、相手方が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せずこの契約の全部又は一部を解除することができる。
( 1 ) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力( 以下、「反社会的勢力」という。) であること、 又は反社会的勢力であったこと。
( 2 ) 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
( 3 ) 親会社、子会社( いずれも会社法の定義による、以下同じ。) 又は委託契約等の履行のために再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること。
( 4 ) 相手方に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
( 5 )自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
( 6 ) 親会社、子会社又は委託契約等の履行のために再委託する第三者が前 5
号のいずれかに該当する行為を行うこと。
2 甲及び乙は、前項の規定により委託契約等を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害の賠償を請求することができない。また、 前項各号に定める行為により損害を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができる。
( 解除の効果)
第1 8 条 契約が解除された場合は、第1 条第2 項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。この場合において、既履行部分に相応する業務委託料は、甲乙協議して定める。
( 賠償金等の徴収)
第1 9 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年3 . 1 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3 .1 パーセントの割合で計算した額の遅延金を徴収する。
( 紛争の解決)
第2 0 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関し
て甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議の上調停人1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法( 明治2 3 年法律第2 9 号) に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和2 6 年法律第2 2 2 号) に基づく調停の申立てを行うことができる。
( 契約外の事項)
第2 1 条 この契約書に定めがない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。