Contract
以下「利用者」という。)と株式会社アスキー(以下「事業者」という。)は、利用者に対し提供する就労移行支援事業について、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者総合支援法等関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労等への移行に向けて支援するために事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。
ただし、本契約は利用者と事業者との契約が第 18 条によって終了しない限り、自動的に更新されるものとします。
(個別支援計画)
第3条 サービス管理責任者は利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者及びその家族が希望する生活や課題を明らかにし適切な支援内容の把握に基づき到達目標を設定しサービス担当者会議を経て個別支援計画を作成します。
2 個別支援計画の内容について利用者と必要に応じてその家族に対し説明し、文書により同意を求めます。
3 個別支援計画作成後、3ヶ月に1回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者と必要に応じてその家族に説明をし、文書により同意を求めます。
(サービス内容)
第4条 事業者は、個別支援計画に基づいて、「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。
2 サービス提供は、事業所の生活支援員等の従事者が当たります。
3 サービスの提供に当たっては利用者の心身の状況に応じ自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行います。
4 利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスを提供します。
(利用料金)
第5条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める額。但し軽減等が適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。
2 事業者は、利用者が訓練等給付費対象外サービス内容を受ける場合は料金を請求します。
3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ます。
(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は前5条に定める訓練等給付対象サービス利用料金を月ごとに支払います。
2 事業所は、当月の利用料金合計額の請求書を翌月 25 日に送付します。
3 利用者は、当月の利用料金の合計金額を、翌月末日までに支払います。
4 訓練等給付費対象外サービス利用料金については、その都度請求する場合があります。
5 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。
(生産活動及び就労に向けての支援と工賃の支払)
第7条 事業者は、個別支援計画において生産活動の内容や職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援の内容を定め、利用者に対して生産活動及び就労にむけての支援の機会を提供します。
2 利用者の心身の状況や意向、適正、障がいの特性、その他の事情を踏まえて行います。
3 作業時間、作業量が利用者に過重な負担とならないように配慮します。
4 事業者は、生産活動及び就労に向けての支援(職場実習等)における事業収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を生産活動に従事された利用者に支払います。
5 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら就労に向けての支援を行います。
6 職場定着を促進するため、関係機関と連携して利用者が就職した日から6ヶ月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めます。
(他のサービス提供者との連携)
第8条 事業者は、地域や家庭との結びつきを重視し、障害者福祉の増進を目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明します。
(相談及び援助)
第10条 事業者は利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助を行います。
(健康管理)
第11条 事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じます。
2 事業所は、常に利用者の家族との連携を図ると共に、医療機関との連絡調整を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
(安全配慮義務)
第12条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体制を講じています。
(緊急時の援助)
第13条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関での診察を依頼します。
2 前項のほか、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。
(身体拘束の禁止)
第14条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ないません。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録します。
(虐待防止のための措置)
第15条 事業者は、利用者に身体的、精神的苦痛等の虐待を防止するため、責任者を設置し、サービス提供担当者に虐待防止啓発のための定期的研修を実施します。
(秘密の保持)
第16条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
2 事業者の職員であった者について、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。
3 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ます。
(苦情解決)
第17条 利用者及びその家族は、事業者が提供したサービスに関して苦情がある場合は、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口及び運営適正化委員会等に苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情が申し立てられた時は速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について、利用者または家族に報告します。
3 事業者は、利用者及びその家族が苦情申し立てをした場合にこれを理由として利用者に対し、
一切の差別待遇をしません。
(契約の終了)
第18条 利用者は、就労移行支援の利用の契約を終了する場合は 30 日以上前までに文書または口頭で事業者に通知することによりこの契約を解除することができます。また、事業者もしくはサービス提供担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、利用者はただちに契約を解除することができます。
(1)事業者若しくはサービス提供職員が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合。
(2)事業者が秘密の保持(守秘義務)に違反した場合。
(3)事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合。
(4)他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、10日間の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することによりこの契約を解除することができます。但し利用者が以下の事由に該当する場合には、ただちに契約を解除することができます。
(1)利用者が事業所に支払うべきサービスの利用料金を3ヵ月以上滞納し期間を定め再三催告したにもかかわらず支払わない場合。
(2)利用者が、故意又は重大な過失により他利用者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(3)利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4)利用者が他の利用者に対し迷惑行為をおこない、事業者が注意したにもかかわらず、それに従わず迷惑行為を継続した場合。
(5)天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(6)利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合または現に連続して3ヶ月を超えて入院、および3ヶ月以上利用がない場合。
(7)利用者が死亡した場合。
(8)その他、事業者が必要と考えた場合。
(損害賠償)
第19条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに関係市町及び利用者の家族などに連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責と帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、速やかに賠償します。
(身元保証人)
第20条 事業者は、利用者に対し、身元保証人を求めることがあります。但し、利用者に身元保
証人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元保証人は、次の各号の責任を負います。
(1)利用者の責により事業者に損害を与えた場合、利用者と連携し当該損害を賠償すること。
(2)契約解除又は契約終了の場合、利用者の状態に見合った適切な受入れ先確保に努めること。
(協議事項)
第21条 契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法等の関係諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
事業所名 就労移行支援 ワークショップ ジョイント
事業所住所 大阪市東淀川区xx4-4-43 ロイヤルハイムxx1F代表者氏名 x x x x 印
利用者住所
氏 名 印
保証人住所
氏 名 印
続 柄