第1条 当会社は、株式会社タカミヤと称し、英文では、Takamiya Co., Ltd.と表示する。
定 款 | 規 程 番 号 |
A-0010 | |
株式会社タカミヤ |
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社タカミヤと称し、英文では、Xxxxxxxx Co., Ltd.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)建築、土木用仮設機材および機械の開発、製造、販売、リース、レンタル、修理および輸出入
(2)建築、土木用仮設機材のメンテナンス装置の開発、製造、販売、リース、レンタル、修理および輸出入
(3)建築工事、土木工事およびとび・土工工事の企画、設計、施工、監理、請負および技術指導
(4)リフォーム工事業およびコンサルタント業
(5)建築物および外壁デザインコンサルタント業および製図設計業
(6)大工工事業、ガラス工事業および内装仕上工事業
(7)左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業および塗装工事業
(8)電気工事業および電気通信工事業
(9)管工事業および水道施設工事業
(10)鋼構造物工事業
(11)鉄筋工事業
(12)板金工事業
(13)防水工事業
(14)機械器具設置工事業
(15)熱絶縁工事業
(16)造園工事業
(17)建具工事業
(18)解体工事請負業
(19)建築資材の開発、製造、販売、リース、レンタル、修理および輸出入
(20)屋根工事の設計および施工業務に伴う人材派遣業
(21)屋根工事の設計、構造・施工図面の作成ならびに施工指導、施工管理およびメンテナンス
(22)xxエネルギーを利用した発電機器およびそのシステムの研究、企画、開発、設計、製造、販売、リース、レンタル、施工、保守、管理および輸出入
(23)防災関連設備および商品の研究、企画、開発、設計、製造、販売、リース、レンタル、施工、保守、管理および輸出入
(24)建築資材、建設機械、農業資材(野菜、果実等のビニールハウス栽培に係る治具、工具)、農業機械、農業施設の開発、設計、製造、施工、販売、リース、レンタル、修理および輸出入ならびにこれらに関するコンサルティング業務
(25)農産物の生産、加工、物流、販売およびこれらに関するコンサルティング業務
(26)住宅の建築工事請負および設計監理
(27)室内インテリア用品、家具、厨房用機器、冷暖房用機器等の販売およびその付帯工事
(28)型枠支保工の開発、製造、販売、リース、レンタル、修理および輸出入
(29)不動産の売買、賃貸、仲介および管理
(30)パーソナルコンピュータ、ゲーム機器およびその周辺機器等の製造、販売および中古売買ならびにその操作指導、教👉
(31)コンピュータ、音楽、映像、通信等のソフトウエアおよびその周辺機器等の製作、販売、中古売買および輸出入
(32)労働者派遣事業
(33)商品券、鉄道周遊券、バス、タクシーおよび汽船等の乗車乗船券ならびに映画、演劇およびコンサートの座席券等の委託販売
(34)株式、社債等有価証券および不動産の取得、保有、売却
(35)日用品雑貨、家庭電気製品、釣具およびスポーツ用品等の販売、リース、レンタル、修理および中古売買
(36)自動車、陸上運搬車輌等の販売、リース、レンタル、修理および中古売買
(37)レストラン業ならびに食料品販売業
(38)経営コンサルタント業
(39)インターネットによる情報提供サービス業
(40)倉庫業・梱包業および荷役請負業
(41)前各号に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を大阪市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、144,000,000株とする。
(自己株式の取得)
第6条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社の1単元の株式数は、100株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株式取扱規程)
第9条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
(基準日)
第11条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登
録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第12条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めのある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。ただし、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第17条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載または記録する。
第4章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)
第18条 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、4名以上15名以内とする。
2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、3名以上とする。
(取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任については、累積投票によらない。
4 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき株主総会において補欠の監査等委員である取締役を予選することができる。
(取締役の任期)
第21条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(補欠の監査等委員である取締役の予選決議)
第22条 会社法第329条第3項に基づく監査等委員である取締役の補欠者の予選に係る決議の効力は、予選決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。ただし、株主総会決議で予選に係る決議の効力の期間を短縮した場合は、この限りでない。
(代表取締役および役付取締役)
第23条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
2 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。
3 取締役会は、その決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長1名および取締役副社長、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(取締役会の招集通知)
第25条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議の方法)
第26条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第27条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第28条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
(取締役会規程)
第29条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第30条 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって
定める。
(取締役の責任免除)
第31条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の設置)
第32条 当会社は、監査等委員会を置く。
(監査等委員会の招集通知)
第33条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(監査等委員会の議事録)
第34条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。
(監査等委員会規程)
第35条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人)
第36条 当会社は、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第37条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第38条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第40条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当等)
第41条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
2 当会社は、毎年3月31日または9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して金銭による剰余金の配当を行う。
(配当金の除斥期間)
第42条 配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 未払の配当金には利息をつけない。
附 則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
第1条 当会社は、第54回定時株主総会において決議された本定款の一部変更の効力発生時以前の行為に関する監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 第54回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であったものを含む。)の行為に関する会社法第423条第
1項の賠償責任を限定する契約については、第54回定時株主総会の決議による変更前定款40.監査役の責任免除
(2)の規定に定めるところによる。
(電子提供措置等に関する経過措置)
第2条 第54回定時株主総会の決議による変更前定款14.株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定削除および変更後定款第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款
14.株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定はなお効力を有する。
3 本附則第2条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。