第1条 本覚書は、情報共有システム(以下、「システム」という。)を利用対象とする建設工事等の発注者および受注者に対し、インターネット上のウェブサイトを通じて ASP サービスを提供するために、甲と乙との合意事項を定めることを目的とする。
情報共有システムの利用に関する覚書(案)
茨城県を甲とし、○○を乙とし、甲乙間において次の条項により情報共有システムの利用に関する覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、情報共有システム(以下、「システム」という。)を利用対象とする建設工事等の発注者および受注者に対し、インターネット上のウェブサイトを通じて ASP サービスを提供するために、甲と乙との合意事項を定めることを目的とする。
(有効期間)
第2条 この覚書の有効期間は、令和4年4月1日から原則3年間とする。また、令和4年4月1日から3年間が経過する日の30日前までに甲が実施する公募において、乙以外の者の参加がない場合は、甲乙協議により更に有効期間を3年間延長できるものとする。
(システムの指定)
第3条 甲は、甲の発注する建設工事等について、システムを利用対象とする場合、乙が提供するサービスを、建設工事等の仕様書等にて推奨システムとして指定するものとする。
(システムの提供)
第4条 乙は、甲の発注する建設工事等の発注者および受注者(以下、「利用者」という。)に対して本システムのサービスを提供する。この時、ユーザ登録・パスワードの発行等、システム利用に必要な作業は乙の責務において行う。受注者へのシステム提供は、受注者からの利用申込に基づいて行い、その対価をシステム利用料として乙は得るものとする。乙と工事等受注者で行う契約は、利用規約に基づき、対象の建設工事等毎に、本覚書とは別に締結するものとする。
なお、乙は、有効期間中においては、原則としてプロポーザルにおいて提案されたシステム利用料を維持するものとする。なお、有効期間中に、第5条に基づき茨城県情報共有システム要件書の仕様が改定された場合等、システム利用料を変更する必要が生じた場合は、乙は甲と協議しなければならない。
(システムの仕様)
第5条 乙が提供する情報共有システムは、茨城県情報共有システム要件書の仕様を満たすものとする。茨城県情報共有システム要件書の改定を行う際は、甲乙協議の上、決定するものとする。なお、茨城県情報共有システム要件書の仕様改定にあたって、乙は善良な当事者として協力しなければならない。
(実績報告)
第6条 乙は、令和4年4月1日から1年間が経過する毎に、その30日前までに甲にシステムの稼働状況等の実績報告を行うものとする。また、甲は、第5条に規定するシステムの仕様に基づき、実績報告を確認した結果、必要と認められる場合には、乙に是正措置を求めることができるものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、情報共有システムの利用、その他運用に伴うものも含めて、費用の負担は行わないものとする。
(疑義等)
第8条 本覚書に定めの無い事項は、甲と乙が善良な当事者として、その都度協議して決定する。
(解除)
第9条 甲または乙は、本覚書に定める義務に違反したときは、書面により本覚書を解除することができる。
本覚書の締結を証するため、覚書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
甲 茨城県水戸市xx町978-6
茨城県知事 x x x x x
乙