■契約者︓株式会社NTTドコモ ■被保険者本人(保険の対象となる⽅本人)︓保険期間の開始日時点で満18歳以上満70歳以下のdアカウントユーザーかつ本契約にお申 込みいただいた⽅(個人に限ります)
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合生活保険にご加入いただく皆様へ
ご加⼊前に必ずご理解いただきたい⼤切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族を保険の対象となる⽅とする場合等、ご加⼊者と保険の対象となる⽅が異なる場合には、本内容を保険の対象となる⽅全員にご説明ください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[マークのご説明]
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
この保険のあらまし
■名称︓ドコモ サイクル保険
■契約者︓株式会社NTTドコモ
■被保険者本人(保険の対象となる⽅本人)︓保険期間の開始日時点で満18歳以上満70歳以下のdアカウントユーザーかつ本契約にお申込みいただいた⽅(個人に限ります)
※保険期間中にdアカウントを削除または廃⽌した場合、ご加⼊中の保険・サービスは満期をもって終了となります。
ご加入前におけるご確認事項
Ⅰ
1 商品の仕組み
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる⽅とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。基本となる補償、ご加⼊者のお申出により任意にご加⼊いただける特約等は加⼊申込画面に記載のとおりです。ご契約者となる団体やご加⼊いた
だける保険の対象となる⽅ご本人の範囲等につきましては、この保険の補償の概要等をご確認ください。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
3 補償の重複に関するご注意
基本となる補償の“保険⾦をお⽀払いする主な場合”、 “保険⾦をお⽀払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、加⼊申込画面等をご確認ください。
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる⽅またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか⼀⽅のご契約からは保険⾦が⽀払われない場合があります。補償内容の差異や保険⾦額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください *2 。
●個人賠償責任補償特約
*1 団体総合生活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる⽅が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
4 保険⾦額等の設定
この保険での保険⾦額は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細は加⼊申込画面等をご確認ください。
5 保険期間および補償の開始・終了時期
ご加⼊の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、、加⼊申込画面をご確認ください。
6 保険料の決定の仕組みと払込⽅法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料はご加⼊いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、加⼊申込画面等をご確認ください。
(2)保険料の払込⽅法
加⼊者には、保険料に相当する⾦額を契約者に対しお⽀払いいただきます。保険始期の翌々⽉に最初の保険料相当額をご請求させていただきます。
(3)保険料の⼀括払込みが必要な場合について
(※団体構成員またはそのご家族等から、ご加⼊者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加⼊者のご契約が対象となります。)ご加⼊者が以下の事由に該当した場合、そのご加⼊者の残りの保険料を⼀括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①ご加⼊者の加⼊部分*1に相当する保険料が、集⾦日の属する⽉の翌⽉末までに集⾦されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険⾦をお⽀払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加⼊者の加⼊部分*1について、保険⾦をお⽀払いできず、お⽀払いした保険⾦を回収させていただくことや、ご加⼊者の加⼊部分*1 を解除することがありますのでご注意ください。
*1 ご加⼊者によってご加⼊された、すべての保険の対象となる⽅およびすべての補償をいいます(例えば、加⼊内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけでなく、ご加⼊されているすべての保険の対象となる⽅およびすべての補償が対象となります。)。
7 満期返れい⾦・契約者配当⾦
この保険には満期返れい⾦・契約者配当⾦はありません。
1 告知義務
ご加入時におけるご注意事項
Ⅱ
すべての補償について「他の保険契約等*1」を締結されている場合は、その内容について告知事項(★)となります。
2 クーリングオフ
*1 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または⼀部について⽀払責任が同⼀である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
ご加⼊される保険は、クーリングオフの対象外です。
3 保険⾦受取⼈
[傷害補償]
死亡保険⾦受取人の指定はできません。
4 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
現在のご加⼊を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加⼊をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加⼊の保険契約の保険料については、団体契約の始期日時点の保険の対象となる⽅の年齢により計算されます。
・新たにご加⼊の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・保険の対象となる⽅の健康状態等により、お引受けをお断りする場合があります。
・新たにご加⼊の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。
・新たにご加⼊の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険⾦が⽀払われない場合があります。
・新たにご加⼊の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります。この場合、現在のご加⼊を解約すると補償のない期間が発生することがあります。
1 通知義務等
ご加入後におけるご注意事項
Ⅲ
[通知事項]
加⼊依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご連絡がない場合は、お⽀払いする保険⾦が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ-1 告知義務 [告知事項・通知事項⼀覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての補償共通
ご加⼊者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
ご加⼊後、ご加⼊内容変更や脱退を⾏う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加⼊対象者でなくなった場合には、脱退の⼿続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご加⼊内容変更をいただいてから1か⽉以内に保険⾦請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 解約されるとき
ご加⼊を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・ご加⼊内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算⽅法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込⽅法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「⽉割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加⼊される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3 保険の対象となる⽅からのお申出による解約
傷害補償においては、保険の対象となる⽅からのお申出により、その保険の対象となる⽅に係る補償を解約できる制度があります。
制度および⼿続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる⽅全員にご説明くださいますようお願いいたします。
4 満期を迎えるとき
満期を迎える際のお⼿続きは、満期の前にメッセージR等にてご案内する予定です。
[保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合]
・保険⾦請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りさせていただくことや、引受条件を制限させていただくことがあります。
・更新後の保険期間の開始日時点で被保険者ご本人の年齢が70歳を超えるときは更新のお取り扱いはいたしません。
●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[保険⾦請求忘れのご確認]
ご加⼊を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険⾦請求忘れがないか、今⼀度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、
《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。
[更新案内メール等の記載の内容]
更新案内メール等に記載しているご加⼊者(団体の構成員)の⽒名(ふりがな)についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加⼊内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加⼊内容を変更されている場合、更新案内メールには反映されていない可能性があります。なお、⾃動更新される場合は、ご契約は更新案内メール記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加⼊内容にて更新されます。
1 個⼈情報の取扱い
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履⾏、付帯サービスの提供、他の保険・⾦融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を
⾏うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を⾏うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施⾏規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲⽴人、医療機関、保険⾦の請求・⽀払いに関する関係先、⾦融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険⾦⽀払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、⼀般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
➃再保険契約の締結、更新・管理、再保険⾦⽀払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務⼿続きや担保権の管理・⾏使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる⽅の保険⾦請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加⼊者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険⾦の適正かつ迅速・確実な⽀払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同⼀の保険の対象となる⽅または同⼀事故に係る保険契約の状況や保険⾦請求の状況について⼀般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を⾏っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご契約者、保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人が、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご加⼊を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加⼊が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険⾦、返れい⾦等の⽀払いが⼀定期間凍結されたり、⾦額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険⾦、返れい⾦等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
補償内容 | 保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、賠償責任に関する補償 | 1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の⽀払停⽌から3か⽉間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険⾦については100%)まで補償されます。 |
4 その他ご加入に関するご注意事項
●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を⾏っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成⽴したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。
●保険期間中にdアカウントを削除または廃⽌された場合、ご加⼊中の保険・サービスは満期をもって終了となります。
●加⼊者票にてご意向どおりのご加⼊内容になっているかどうかをご確認ください。
5 事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険⾦のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住⺠票または⼾籍謄本等の保険の対象となる⽅、保険⾦の受取人であることを確認するための書類
・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる⽅以外の医師の診断書、領収書および診療報酬
明細書等(からだに関する補償においては、東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険⾦⽀払内容を記載した⽀払内訳書等、東京海上日動が⽀払うべき保険⾦の額を算出するための書類
・⾼額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の⽀給額が確認できる書類
・東京海上日動が保険⾦を⽀払うために必要な事項の確認を⾏うための同意書
・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(介護補償(年⾦払介護)においては、それぞれの保険⾦⽀払基準日において有効な書類とします。)
●保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人に保険⾦を請求できない事情があり、保険⾦の⽀払いを受けるべき保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす⽅が、保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人の代理人として保険⾦を請求できる場合があります。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人の代理人として保険⾦のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。
・保険⾦をお⽀払いした場合、保険の対象となる⽅には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険⾦のお⽀払後に、保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)から ご加⼊内容についてご照会があったときは、保険⾦をお⽀払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)に傷病名等を察知される可能性があります。
・保険⾦のご請求があったことを保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。 1.保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)が東京海上日動にご加⼊内容をご照会された場合
2.特約の失効により、ご加⼊者が保険料の減額を知った場合
3.ご加⼊者がご加⼊内容の変更⼿続きを⾏う場合本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。
●保険⾦請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる⽅等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険⾦を⽀払ったときは、その債権の全部または⼀部は東京海上日動に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる⽅が賠償責任保険⾦等をご請求できるのは、費用保険⾦を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる⽅が相⼿⽅に対して既に損害賠償としての弁済を⾏っている場合
2.相⼿⽅が保険の対象となる⽅への保険⾦⽀払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる⽅の指図に基づき、東京海上日動から相⼿⽅に対して直接、保険⾦を⽀払う場合
6 電話での加入手続き
本保険は、専用サイトを経由してのお申込みとなり、お電話によるお申込みはできませんのでご了承ください。
7 通信環境
通信電波の安定した場所にて⼿続きを⾏うようにしてください。通信状況により⼿続き完了画面以前に接続が切れてしまった場合は、⼿続きが有効に成⽴していない可能性があります。
8 接続料⾦
加⼊⼿続を⾏う際にかかるパケット通信料は⼀部を除きお客様の負担となります。
9 通信トラブル時等の責任関係
当社および引受保険会社の責によらない通信⼿段や端末の障害等により、インターネットでのお申込みが遅延または不能となったためにお客様に生じた損害につきましては、当社および引受保険会社は、責任を負いません。なお、当社が提供する通信サービス等の障害等により生じた損害に対する責任につきましては、当社が別に定める通信サービス約款の規定に従うものとします。また、通信経路での盗聴等により、保険契約情報等が漏洩したためにお客様に生じた損害につきましては、当社および引受保険会社は、責任を負いません。
その他については、日本国内の法令によります。なお、当社の提供する通信サービスの⽀障等に関する当社の責任については、FOMAサービス、Xiサービスもしくは5Gサービス契約約款等当社の定める電気通信サービスに関する約款の定めによります。
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万⼀の事故の際に安⼼して保険をご利用いただけるよう、ご加⼊いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加⼊いただくうえで特に重要な事項を正しくご記⼊をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お⼿数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることを重要事項説明書等でご確認ください。万⼀、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険⾦をお⽀払いする主な場合 □保険⾦額、免責⾦額(⾃⼰負担額)
□保険期間 □保険料・保険料払込⽅法
□保険の対象となる⽅
2.以下の点をご確認ください。万⼀、誤りがある場合はを訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、 《お問い合わせ先》までご連絡ください。
確認事項 | 傷害補償 | 個人賠償 |
□「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか︖ | ○ | ○ |
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか︖
特に「保険⾦をお⽀払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
※インターネット等によりお⼿続きされる場合は、本確認事項中の「記⼊」を「⼊⼒」と読み替えてください。
東京海上日動安心110番(事故受付センター)のご連絡先は、後記をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意⾒・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ先》にて承ります。
⼀般社団法⼈ 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく⾦融庁⻑官の指定を受けた指定紛争解決
0570-022808
通話料有料
機関である⼀般社団法人日本損害保険協会と⼿続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し⽴てを
⾏うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。受付時間 ︓ 平日 午前9時15分〜午後5時
(⼟・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画⾯上に入⼒してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画⾯」と読み替えてください。
東京海上日動のホームページのご案内 xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
東京海上日動安心110番
(事故受付センター)
事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも
「東京海上日動安⼼110番」へ
0000-000-000
受付時間︓24時間365日