HOME 利用約款
HOME 利用約款
第 1 章 総則
第 1 条(本約款の適用)
1. 本約款は、第 2 条に定める契約者がキヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「キヤノンM J」という)の第 2 条に定める HOME 各サービス(以下「HOME」という)を利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
2. 契約者は、HOME の利用にあたり本約款を遵守するものとします。
3. キヤノンMJが提供する特定の HOME には、本約款記載の条件に加えて、特則が適用されることがあります。特則は、当該特定の HOME のみに適用されるものであり、他の HOME には適用されません。特則の内容は、本約款と一体として解釈されるものであり、特則と本約款に不一致のあるときには、特則が優先して適用されるものとします。
第 2 条(定義)
本約款における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 「契約者」とは、本約款に同意のうえ、キヤノンMJとの間で HOME の利用に関する契約(以下「サービス利用契約」という)を締結した者をいいます。
(2) 「HOME」とは、ネットワークに接続する各種機器のレンタルサービス、ネットワークをとおしてサーバー、ストレージ、ネットワーク、OS、ソフトウェア等のICT リソースの利用を可能とするサービス、それらサービスの利活用をサポートする等のサービスを総称していい、別紙その他サービス仕様書・特則に定めるものをいいます。
(3) 「サービス仕様書・特則」とは、特定の HOME ごとにキヤノンMJが用意する文書をいい、インターネット上のホームページ「クラウドサービスポータルサイト」(以下「CSPS」という)に掲載されます。
第 3 条(本約款およびサービス仕様書・特則の変更)
1. キヤノンMJは、本約款およびサービス仕様書・特則を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他サービス利用契約の内容は、変更後の新約款(以下「新約款」という)および新サービス仕様書・特則(以下「新特則」という)を適用するものとします。
2. キヤノンMJは、前項の変更を行う場合は、30 日以上の予告期間をおいて、CSPS に掲載することにより、新約款および新特則の内容を契約者に通知するものとします。
3. 新約款および新特則の内容を効力発生日以降に、契約者が HOME を継続利用した場合または第7条の定めに基づく解約手続きを行わなかった場合、契約者は、当該新約款および新特則の内容に同意したものとみなします。
第 4 条(提供区域)
1. HOME の提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。
第 2 章 サービス利用契約
第 5 条(サービス利用契約の締結)
1. サービス利用契約は、申込者(サービス利用契約の締結を希望する者をいい、以下同じ)がキヤノン MJ所定の書式の申込書をキヤノンMJに提出し、キヤノンMJがこれに対し承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、申込者は、本約款の内容を承諾のうえ、申込を行うものとし、申込者が申込を行った時点で、キヤノンMJは、申込者が本約款の内容を承諾しているものとみなします。
2. 申込者は、キヤノンMJ所定の申込書に、所定の必要事項を記入後記名押印し、キヤノンMJに提出するものとします。また、キヤノンMJは承諾の通知とともに、HOME の利用契約開始日(以下「サービス開始日」という)を通知するものとします。なお、サービス利用契約は、サービス利用契約の申込(当社所定の付番により特定されるものをいう)ごとに締結されます。
3. キヤノンMJは、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、サービス利用契約を締結しないことがあるものとします。
(1) 申込者が虚偽の事実を申告したとき
(2) 申込者が HOME の利用にかかる料金の支払を怠るおそれがあるとき
(3) HOME の提供が技術上困難なとき
(4) 申込者が過去にキヤノンMJとの契約に違反したことがあるとき
(5) 第 35 条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき
(6) 申込者が日本国内の法人、団体でないとき
(7) キヤノンMJの業務の遂行に支障があるとき、その他キヤノンMJが不適当と判断したとき
4. サービス利用契約は、契約が成立した日における契約者、キヤノンMJ間の合意を規定するものであり、サービス利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等がサービス利用契約の内容と相違する場合は、サービス利用契約の内容が優先されるものとします。
5. 本約款に記載されている内容は、サービス利用契約に関する合意事項の全てであり、契約者およびキヤノンMJはサービス利用契約および HOME に関し、互いに本約款で定められている内容以上の義務および責任を負担しないものとします。
6. 契約者は、第 2 項の申込事項につき変更する事由が生じた場合は、キヤノンMJ所定の申込書に、変更内容を記入後記名押印し、キヤノンMJに提出するものとします。
7. CSPS によりサービス利用契約が締結される場合は、前各項の規定にかかわらず次の各号の規定が適用されるものとします。
(1) CSPS からの申込時には、申込書に記名押印は不要とします。ただし、HOME に付随するオプションサービスの申込書には記名押印を要する場合があります。
(2) CSPS からの申込が通信環境の不具合等によりキヤノンMJに到達しなかったことにより申込者が損害を被ったとしても、キヤノンMJは何ら責任を負うものではありません。
(3) 申込手続き完了後の、申込内容変更およびキャンセルは原則として受理できません。ただし、キヤノンMJと申込者が協議の上、当該変更およびキャンセルを行う合理的な事由があるとキヤノンMJが判断した場合には、キヤノンMJは当該変更およびキャンセルを受理する場合があります。
(4) 契約締結後に住所など契約者に係わる情報を変更する事由が生じた場合は、契約者は CSPS から変更内容をキヤノンMJに申告するものとします。契約者が申告を怠ったことにより契約者または第三者に生じた損害について、キヤノンMJは一切責任を負わないものとします。
第 6 条(HOME の利用契約の有効期間)
1. HOME の利用契約の有効期間(以下「契約期間」という)は、1 年間とし、契約期間の開始日は前条に定めるサービス開始日とし、満了日は契約期間の開始日から 1 年が経過する日が属する月の末日とします。
2. 期間満了の月の前月末日までに契約者から別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもって、契約期間はさらに1か月間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。
3. HOME の最低利用期間は 1 年間です。
第 7 条(HOME の解約)
1. 契約者は、キヤノンMJに解約の申込を行うことにより、サービス利用契約を解約し、HOME の利用を終了することができるものとします。契約者は、サービス利用契約を解約するときには、解約を希望する日の属する月の前月末日までに、書面をもってまたは CSPS からキヤノンMJに解約の申込を行うものとします。サービス利用契約は、契約者からキヤノンMJに解約の申込が到達し、キヤノンMJが HOME の利用権限を削除した時点で終了するものとします。
2. 契約者は、前条に定める最低利用期間満了前に HOME の全部または一部を中途解約する場合、以下に定める金額を中途解約料金として、中途解約日までにキヤノンMJに支払うものとします。
(1) 中途解約日の属する月のHOME の利用料金に、最低利用期間の残存月数(1 か月未満切上)を乗じた額
3. 契約者が、前条に定める最低利用期間満了後に HOME の全部または一部を中途解約する場合、前項は適用されず、前項の中途解約料金も発生しないものとします。
4. キヤノンMJは、契約者が次の各号のいずれかに一つにでも該当したときは、契約者になんらの通知・催告を要せず直ちにサービス利用契約の全部または一部を終了できるものとします。
(1) 手形または小切手が不渡りとなったとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、または、租税滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、または清算に入ったとき
(4) 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5) 監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたときであって、サービス利用契約を履行できないと合理的に見込まれるとき
(6) 第 35 条に定める保証、表明に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったとき
(7) サービス利用契約に基づく債務を履行せず、キヤノンMJから相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
(8) 契約者の行為が第 17 条各号のいずれかに該当すると判断した場合
5. キヤノンMJは、前項のほか、30 日以上前に契約者に通知することにより、利用契約の全部または一部を終了することができるものとします。
6. キヤノンMJは、契約者が第4項各号の一に該当した場合、同項に基づく利用契約の解約の有無にかかわらず、契約者がキヤノンMJに負担する未払の金銭債務につき、契約者の期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、本約款のその他の定めにかかわらず、契約者はキヤノンM Jに対して負担する金銭債務を、直ちにキヤノンMJからの請求に基づき支払わなければならないものとします。
7. 契約者が第 4 項各号のいずれかに該当したことにより、キヤノンMJがサービス利用契約を終了したときには、契約者は、第 2 項に基づく中途解約料金を、ただちにキヤノンMJに支払うものとします。ただし、最低利用期間の満了後は、この限りでないものとします。
第 8 条(HOME の終了)
1. キヤノンMJは、HOME の全部または一部を一時的または永続的に終了することがあります。この場合、キヤノンMJは、可能な限り 2 カ月以上前までにその旨を契約者に通知するものとします。なお、キヤノンMJは、HOME の終了に関して、契約者に対して何らの責任(損害の賠償、代替措置の提供を含むがこれらに限定されない)も負わないものとします。
第 3 章 サービスの提供
第 9 条(HOME の提供)
1. キヤノンMJは契約者に対し、サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって HOME を提供するものとします。
2. HOME の内容は、HOME のサービス仕様書・特則に定めるとおりとします。
3. キヤノンMJは、サービス利用契約により決定したサービス開始日までに、指定のメールアドレスへの電子メールによって、HOME の利用にあたり必要となる契約情報などを送付します。
第 10 条(HOME の利用)
1. HOME を利用するにあたっては、契約者は、HOME を利用するために設置すべき電気通信設備、コンピューター端末、通信回線その他のコンピューター環境(以下「お客様環境」という)を用意し、キヤノンMJが提供する HOME を構成するコンピューター設備(以下「HOME サービス環境」と
いう)に接続するものとします。HOME の提供は、お客様環境から HOME サービス環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。
2. 契約者によるHOME の利用は、特段の定めのない限り、前項の方法により行われるものとし、契約者は、HOME の利用のために、キヤノンMJのデーターセンターに立ち入り等することはできないものとします。
第 11 条(HOME の提供時間帯)
1. HOME の提供時間帯は、サービス仕様書・特則に定めるとおりとします。
2. 前項の定めにかかわらず、キヤノンMJは、HOME の円滑な運営のために、計画的なメンテナンス
(以下「計画メンテナンス」という)を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの実施のために HOME の提供を一時的に中断することがあります。このとき、キヤノンMJは、サービス仕様書・特則に記載の方法で、計画メンテナンスを実施する旨を、当該計画メンテナンスにかかる契約者に通知するものとします。
3. 前各項の定めにかかわらず、キヤノンMJは、HOME の維持のためにやむを得ないと判断したときには、緊急のメンテナンス(以下「緊急メンテナンス」という)を実施するために HOME の提供を一時的に中断することがあります。このとき、キヤノンMJは、当該緊急メンテナンスの実施後すみやかに、緊急メンテナンスを実施した旨を、当該緊急メンテナンスにかかる契約者に報告するものとします。
第 12 条(契約者の協力義務)
1. 契約者は、キヤノンMJが HOME を提供するにあたり必要とする情報を、キヤノンMJに提供するものとします。
2. 契約者は、HOME の利用にあたり、キヤノンMJとの連絡窓口となる者(以下「管理者」という)を定め、その連絡先情報をキヤノンMJに通知するものとします。また、管理者が変更となった場合は、すみやかに変更後の管理者に関する情報を通知する必要があります。
3. HOME の利用に関する契約者とキヤノンMJとの連絡は、すべて管理者を通じて行うものとします。
第 13 条(HOME に関する問い合わせ)
1. キヤノンMJは、HOME に関する仕様または操作方法に関する質問を、管理者から受け付けるものとします。質問の受付・回答方法、および、受付時間帯・回答時間帯は、サービス仕様書・特則に記載のとおりとします。
2. キヤノンMJは、HOME が正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問または相談を、管理者から受け付けるものとします。質問または相談の対応時間帯は、サービス仕様書・特則に記載のとおりとします。
3. 契約者が個別に導入したサービスおよびソフトウェアに関する問い合わせ、HOME と組み合わせて使用しているソフトウェア(キヤノンMJが HOME の一部として提供しているものを除く)に対する問い合わせ、HOME サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、前各項に記載された内容以外のサポートに関しては行いません。
第 14 条(再委託)
1. キヤノンMJは、サービス利用契約に基づき提供する HOME に関する作業の全部または一部を、キヤノンMJの責任において第三者に再委託できるものとします。
2. 前項に基づきキヤノンMJが再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行った作業の結果については、一切キヤノンMJが責任を負い契約者には迷惑を掛けないものとします。
第 15 条(HOME にかかる著作xx)
1. HOME においてキヤノンMJが提供するソフトウェア・コンテンツ等は、キヤノンMJまたは第三者が著作xxを有するものであり、特段の定めのない限り、契約者は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。
2. HOME の一部において、契約者は、コンピューターにおいて使用することができるキヤノンMJまたは第三者(以下総称して「ライセンサー」という)製のソフトウェアを、当該ライセンサーの許諾のもと提供されることがあります。契約者は、HOME により提供される各ライセンサーのソフトウェアを使用するにあたり、それぞれ次の各号のライセンス条項に同意するとともに、これを遵守し、服するものとします。なお、キヤノンMJが当該ソフトウェアについて負う責任の範囲は、当該ライセンス条項に定める範囲に限られるものとします。また、サービス仕様書・特則においてオープンソースソフトウェアとの記載のあるソフトウェアについては、契約者は、当該ソフトウェアの使用許諾条件としてキヤノンMJまたはライセンサーから提示された条件に対し同意したうえで使用するものとします。
(1) 米国 Microsoft Corporation および同社の関連会社(以下「マイクロソフト」という)製ソフトウェア
マイクロソフトソフトウェア製品の使用に関するエンドユーザーライセンス条項
3. 前項の場合において、キヤノンMJは、各ライセンサーによるソフトウェアの許諾の終了または当該ソフトウェアのサポート終了等の事由により、当該ソフトウェアの提供を終了することがあります。このとき、キヤノンMJは、契約者にその旨を事前に通知するものとします。
4. 契約者は、コンピューターにおいて自ら用意したソフトウェアを使用しようとするときには、当該ソフトウェアをコンピューターにおいて使用することにつき、当該ソフトウェアについて権利を有する者から許諾を得るものとします。
第 16 条(データーの取扱)
1. 契約者は、契約者が HOME サービス環境に登録・保存したデーター等のうち、契約者が重要と判断したデーター等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。
2. 契約者は、サービス利用契約が終了するときには、HOME サービス環境に登録・保存したデーターを、自己の責任と費用負担において、必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、サービス利用契約が終了した後においては、終了前に HOME サービス環境に登録・保存したデーターを、参照・閲覧・操作・取得等することができないものとします。
第 17 条(禁止事項)
契約者は、HOME の利用において次の行為を行わないものとします。
(1) キヤノンMJもしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
(2) キヤノンMJもしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
(3) キヤノンMJもしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への差別を助長し、または、キヤノンMJもしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、または、その送信、掲載、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、または、これを勧誘する行為
(8) 違法に賭博・ギャンブルを行い、または、これを勧誘する行為
(9) 違法行為(けん銃等の譲渡、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、👉xx)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(10)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または、不特定多数の者にあてて送信する行為
(11)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(12)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為
(13)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
(14)キヤノンMJもしくは第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の E-mail を送信する行為、嫌悪感を抱くもしくはそのおそれがある E-mail(嫌がらせメール)を送信する行為、キヤノンM Jもしくは第三者の E-mail 受信を妨害する行為、または連鎖的な E-mail 転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
(15)第三者の保有するコンピューターに対して多数回の接続行為を繰り返し行い、もって当該コンピューターを利用困難な状態におく行為
(16)本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為 (17)HOME の利用により利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(18)キヤノンMJまたは第三者になりすまして HOME を利用する行為
(19)キヤノンMJもしくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為(HOME に格納された基本ソフトウェアの消去等、コンピューターの機能を破壊する行為を含む)、または、与えるおそれのある行為
(20)有害なコンピュータープログラム等を送信もしくは掲載し、または、第三者が受信可能な状態に
おく行為
(21)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(22)上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、キヤノンMJの信用を毀損し、もしくは、キヤノンMJの財産を侵害する行為、または、第三者に不利益を与える行為 (23)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含む)が見られるデ
ーター等へリンクを張る行為
(24)第三者に、前各号までのいずれかに該当する行為をなさしめ、または、当該第三者の当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為
第 18 条(当事者間解決の原則)
1. 契約者は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。
2. 契約者は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとしてキヤノンMJまたは第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。
第 19 条(トラブル処理)
キヤノンMJは、契約者の行為が第 17 条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または前条第 2 項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、契約者への事前の通知なしに、契約者が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第 7 条に基づく契約の解除等、キヤノンMJが適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
第 20 条(自己責任の原則)
1. 契約者は、HOME を利用するための識別子(以下、「ID」という)、パスワードまたはメールアドレス等がキヤノンMJにより発行される場合、その使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害については、キヤノンMJの故意または重過失によるものを除き、キヤノンMJは何ら責任を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した利用料金についても、すべて契約者の負担とします。
2. 契約者は、HOME の利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が HOME の利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
3. HOME を利用して契約者が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、キヤノンMJはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
4. 契約者が HOME の利用環境の必要な設定作業をキヤノンMJに委託する場合、契約者はコンピューター内にあるプログラム、データー、ソフトウェア等は契約者の責任で必ずバックアップを取得する
などの措置を講じるものとします。なお、お客様が当該措置を講じなかったことにより生じた損害等について、キヤノンMJは責任を負わないものとします。
第 21 条(セキュリティの確保)
1. キヤノンMJは、HOME サービス環境の安全を確保するために、HOME サービス環境にキヤノン MJ所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、キヤノンMJは、HOME サービス環境への不正なアクセスまたは HOME の不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
2. 契約者は、コンピューター上で動作するソフトウェア(HOME の一部として提供されるものを含む)には、既知およびxxのセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、契約者の判断において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。
3. コンピューター上で動作する基本ソフトウェア等のソフトウェアに存在する既知およびxxのセキュリティ脆弱性に起因して契約者または第三者が損害を被った場合であっても、キヤノンMJはいかなる責任も負わないものとします。
4. キヤノンMJは、HOME の提供のために設置する HOME サービス環境等に対してまたはこれを利用して不正侵入を試みる通信、HOME サービス環境等の破壊を試みる通信、および HOME の利用不能等を試みる通信等(以下総称して「攻撃的通信」という)を検知するため、HOME サービス環境に侵入検知システム等(以下「IDS」という)を設置する場合があります。キヤノンMJは、IDSにより、HOME サービス環境等に対してまたはこれを利用してなされる通信が、攻撃的通信であるか否かを判断するため、HOME と外部との通信の内容を確認することがあります。契約者は、IDSにより、キヤノンMJが当該通信の内容が確認されることがあることを、あらかじめ了解するものとします。キヤノンMJは、IDS により得られた攻撃的通信の記録の集計・分析を行い、統計資料を作成し、HOME の安全性xxxのために限定して利用、処理するものとします。また、契約者は、キヤノンMJが作成した統計資料が、コンピューターセキュリティの研究、開発、改善、啓蒙その他の目的のために公表されることがあることを、了解するものとします。
第 22 条(契約者固有情報)
1. キヤノンMJは、契約者が HOME に自ら登録・入力した、契約者固有の情報であってアクセス制御機能が施されているもの(以下「契約者固有情報」という)を、契約者の同意なく参照、閲覧等して利用しません。
2. 前項の定めにかかわらず、キヤノンMJは、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者固有情報を、正当な範囲で参照、閲覧(当該各号において定める場合には第三者に開示することを含む)することがあるものとします。なお、キヤノンMJは、次の各号のいずれかに該当することにより参照・閲覧された契約者固有情報を、当該各号の定めに基づく参照・閲覧の目的以外の目的に利用しないものとします。
(1) 刑事訴訟法第 218 条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づ く強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において、
当該処分の範囲で開示する場合
(2) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合において、当該開示請求の範囲で開示する場合
(3) 生命、身体または財産の保護のために必要があるとキヤノンMJが判断した場合において、当該保護のために必要な範囲で利用、開示する場合
(4) キヤノンMJが HOME を運営するために必要な範囲(利用料金の算定、設備の維持等)において契約者固有情報を参照する場合
第 23 条(秘密情報の取り扱い)
1. 本約款において、秘密情報とは、次の情報をいうものとします。
(1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) サービス利用契約の内容(ただし、本約款およびサービス公開ホームページに掲載されている内容を除く)
2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
3. 契約者およびキヤノンMJは、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、HOME の利用のために(またキヤノンMJにおいては HOME の運営、開発等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者およびキヤノンM Jは、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail 等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者およびキヤノンMJは、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 契約者およびキヤノンMJが、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、HOME および HOME に関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三者に委託する場合
5. 契約者およびキヤノンMJは、相手方から開示された秘密情報を、HOME のためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。
6. 契約者およびキヤノンMJは、HOME の利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。
7. 契約者およびキヤノンMJは、相手方から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。
8. 契約者およびキヤノンMJは、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
第 24 条(個人情報の取り扱い)
1. キヤノンMJは、HOME の提供に関連して、契約者の氏名・部署名・E-Mail アドレス等の個人情報
(個人情報の保護に関する法律に定義する個人情報。以下個人情報という)を収集し、もしくは契約者から預託を受けた場合、HOME の提供・運営の目的、キヤノンMJが取扱う各種商品・サービスの案内の目的および予め契約者に明示した、もしくは契約者との間で合意された利用目的にのみ当該個人情報を利用し、第三者に開示・提供、もしくは漏洩等しないものとします。但し、キヤノンM Jは HOME の提供・運営に必要な範囲で、キヤノンMJの販売店に対して同等の義務を課すことを条件として当該個人情報を開示することができるものとします。
2. キヤノンMJは、個人情報の内容を識別・特定できないように加工することを条件として、個人情報について個別の情報主体および契約者の承諾なく、HOME の改良・改善、またはサービスの種類の追加等の目的のために使用もしくは利用することができるものとします。
3. キヤノンMJは、契約者または当該「個人情報」の主体より、その「個人情報」の照会、修正、削除等を求められ、かつ情報主体本人であることが確認できた場合、遅滞なく個人情報の照会、修正、削除等に応じるものとします。但し、キヤノンMJは、契約者からの要求に基づき、かかる個人情報の照会、修正、削除等に応じたことに関して、一切責任を負わないものとします。
4. キヤノンMJは、利用契約が終了した場合、原則として速やかに個人情報を消去します。但し、法令等より保存が義務付けられている情報についてはこの限りではないものとし、法令等により義務付けられている期間保持した上で、当該期間満了後消去するものとします。なお、個人情報の照会、修正、削除等を希望される場合には、下記の個人情報管理元にご連絡ください。
HOME コンタクトセンター(03-6631-1136) HOME 企画グループ:個人情報保護担当
第 25 条(法令に基づく開示)
1. キヤノンMJは、次の各号に該当する場合、22 条、23 条及び 24 条に基づく守秘義務を負わないものとします。
(1) 刑事 訴訟法第 218 条(令状による捜査)その他同法に基づく強制の処分が行われ、当該処分の定める範囲で通信の秘密、営業情報または個人情報を開示する必要がある場合
(2) 契約者の責めに帰すべき行為により、キヤノンMJが正当防衛または緊急避難のため必要と判断される相当の事由がある場合に、かかる措置の範囲で通信の秘密または個人情報を開示する必要がある場合
2. 前項のほか、キヤノンMJは、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の照会権限を有する者から通信の秘密、営業情報または個人情報の照会を受けた場合、法令に基づく必要と認められる範囲で照会に応じることができるものとします。
第 26 条(HOME に対する責任)
1. キヤノンMJの責に帰すべき事由により、契約者が、当該サービス利用契約に基づく HOME が全く利用できない(キヤノンMJが当該 HOME を全く提供しない場合もしくは当該 HOME の支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下「利用不能」という)ために契約者に損害が発生した場合、契約者が HOME を利用不能となったことをキヤノンMJが知った時刻から起算して 24 時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、キヤノンMJは、次の各号の金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、キヤノンMJの責に帰することができない事由から生じた損害、キヤノンMJの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、キヤノンMJは賠償責任を負わないものとします。HOME の利用不能に関してキヤノンMJが負う法律上の責任は、本項に定める範囲に限られるものとします。
(1) 利用不能が生じた料金月の利用料金 1 か月分を 30 で除した金額に、利用不能の状態となった日数(24 時間単位で小数点以下切り捨て)を乗じた金額(円未満切り捨て)。
2. HOME が利用できない事象に関してキヤノンMJが負う法律上の責任は、前項に定める範囲に限られるものとします。前項の定めにかかわらず、キヤノンMJは、次の各号に掲げる事由に起因する HOME の利用不能及びそれにより契約者に生じた損害について、いかなる責任も負わないものとします。
(1) 計画メンテナンスの実施、緊急メンテナンスの実施
(2) 天災地変その他の不可抗力、法令の制定・改廃・公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故その他キヤノンMJの責に帰することのできない事由
(3) 契約者の設備の不具合
(4) コンピューター上で動作するソフトウェア(キヤノンMJまたは契約者が用意したもの)の不具合
(5) 契約者環境の不具合
(6) 契約者が HOME サービス環境およびコンピューター等に施した設定の不具合
(7) 契約者が利用する HOME に接続するためのネットワーク回線の不具合および回線事業者等によるネットワーク環境の変更
(8) 契約者の不正な操作
(9) 第三者からの攻撃および不正行為
3. キヤノンMJは、前項第 2 号の事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、契約者による HOME の使用を制限することがあります。
4. キヤノンMJは、サービス利用契約に基づく債務を履行しないこと(ただし、前各項の場合を除く)により、契約者に損害が発生した場合、サービス利用契約の解除の有無にかかわらず、第1項各号を準用して算定された金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、キヤノンMJの責に帰すことができない事由から生じた損害、キヤノンMJの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
5. キヤノンMJは、HOME が契約者の特定の目的のために適当または有効であること、HOME またはその提供に瑕疵、その他の不具合がないことについて一切保証しないものとします。
6. キヤノンMJが提供する特定の HOME には、本約款記載の条件に加えて、サービスレベルが適用されることがあります。この場合、サービスレベルは当該 HOME の特則に規定するものとします。
第 4 章 利用料金
第 27 条(料金月)
HOME の料金月は、当月 1 日から当月末日までとします。
第 28 条(サービス利用料金)
1. HOME の利用料金の単価は、サービス公開ホームページに掲載されるものとします。
2. HOME の利用料金は、契約者による HOME の利用状況に係わらず発生するものとします。
3. HOME の利用料金の発生は、それぞれ次のとおりとします。
(1) サービス利用契約において料金種別が「一括」とされているものについては、当該 HOME に関する当該業務の完了の日に発生するものとします。
(2) サービス利用契約において料金種別が「月額」とされているものについては、当該 HOME に関する各料金月の初日にその全額が発生するものとします。
(3) サービス利用契約において料金種別が「従量」とされているものについては、当該 HOME の利用量に応じて発生するものとします。
4. 利用料金のうち、料金種別が「一括」または「月額」とされているものについては、サービス開始日またはサービス利用契約の終了日が料金月の途中であっても日割計算しません。また、料金種別が
「月額」とされているものについては、料金月の途中に数量が変更された場合、当該料金月における最大の数量に対する月額利用料金の全額が当該料金月の利用料金として適用されるものとします。
5. HOME の利用料金にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)相当額は、前項に基づき算出される、サービス利用契約全体で合算された利用料金に対して算定されるものとします。なお、消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上有効な税率とします。
6. HOME の利用料金および消費税等相当額の算定に関して、1 円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
第 29 条(利用料金の支払義務)
契約者は、前条により計算された各料金月の HOME の利用料金および消費税等相当額を、申込書に定める支払条件に従い、キヤノンMJに支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。
第 30 条(利用料金の支払条件)
1. 前条の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、契約者の負担とします。
2. 契約者がサービス利用契約により生ずる金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)の弁済を怠ったときは、キヤノンMJに対し支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
3. 契約者がキヤノンMJに対して金銭債権を有している場合であっても、当該金銭債権と HOME に基づく契約者の金銭債務とを相殺することは出来ないものとします。
4. 契約者が利用料金および消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、キヤノンMJは契約者に催告のうえ、HOME の提供を停止することがあるものとします。
第 5 章 その他
第 31 条(xxxx等の禁止)
契約者は、サービス利用契約に基づく権利および義務の全部または一部を、第三者に譲渡、貸与、または承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。
第 32 条(転売の禁止等)
1. 契約者は、本約款に別段の定めのない限り、またはキヤノンMJの事前の承諾のない限り、第三者に対して HOME の全部または一部の機能に直接アクセスする形態での転売・再販売・サブライセンス等をしないものとします。
2. 本約款は、キヤノンMJとの間でサービス利用契約を締結した申込者に適用されるものであり、申込者が、キヤノンMJ特約店、代理店等の第三者(以下「販売パートナー」という)との間で HOMEの提供に関する契約を締結している場合には、本規約は適用されず、HOME の提供に関する条件は、当該販売パートナーと申込者との間で締結される契約に基づくものとします。この場合においては、キヤノンMJは、当該申込者による HOME の利用に関し、当該申込者に対し直接に責任を負うものではありません。
第 33 条(安全保障輸出管理)
1. 契約者は、HOME を次の用途に用いないものとします。
(1) 核兵器等の開発、製造、使用または貯蔵
(2) 核燃料物質・核原料物質の開発等、核融合の研究、原子炉又はその部分品・附属品の開発等、重水の製造、核燃料物質・核原料物質の加工・再処理
(3) 軍・国防機関が行うもしくはこれらの者より委託を受けて行う化学物質の開発・製造、微生物・毒素の開発等、ロケット・無人航空機の開発等、宇宙の研究(天文学関連を除く)
(4) 武器(大量破壊兵器を除く)の開発、製造または使用
2. 契約者は、HOME に関連して外国為替及び外国貿易法(これに関連する政省令を含む)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。
第 34 条(サービスの改廃)
1. キヤノンMJは、HOME の提供を廃止することがあります。その場合、キヤノンMJは、2か月の予告期間をおいて契約者にその旨を通知するものとします。
2. キヤノンMJは、HOME の改善等の目的のため、キヤノンMJの判断により、HOME の内容の追加、変更、改廃等を行うことがあります。当該追加、変更、改廃等の内容は、サービス仕様書・特則およびサービス公開ホームページに記載されます。キヤノンMJは、HOME の内容の変更、改廃等を行うときには、30 日以上の予告期間をもって、変更後の HOME の内容を、サービス仕様書・特則およびサービス公開ホームページに掲載します。ただし、HOME について、内容および機能を追加する場合、および、同一の内容について価格を引き下げる場合はこの限りではありません。
第 35 条(反社会的勢力等の排除)
1. 契約者およびキヤノンMJは、サービス利用契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
(1) 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
(2) 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2. 契約者およびキヤノンMJは、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
(1) 詐術、暴力的行為または👉迫的言辞を用いる行為
(2) 違法行為や不当要求行為
(3) 業務を妨害する行為
(4) 名誉や信用等を毀損する行為
(5) 前各号に準ずる行為
第 36 条(ハイセイフティ用途)
契約者は、HOME が、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して実施されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう実施されているものではないことを確認します。契約者は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、HOME をハイセイフティ用途に使用しないものとします。また、契約者がハイセイフティ用途に HOME を使用したことにより発生する、契約者または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対してもキヤノンMJは責任を負わないものとします。
第 37 条(合意管轄)
本約款およびサービス利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 38 条(準拠法)
本約款およびサービス利用契約に関する準拠法は、日本法とします。以上
附則
本約款は、2020 年 6 月 15 日から適用されます。ただし、HOME type-CX/SL/M/W/D 以外の HOMEサービスについては 2020 年 10 月 1 日から適用されます。
変更履歴
2019 年 6 月 17 日 新規作成
2019 年 10 月 29 日 HOME type-SL を追加
2020 年 3 月 2 日 HOME 自社ドメインホスティングサービスの追加、及び文言修正
2020 年 6 月 15 日 記載体裁の変更、及び文言修正
2020 年 10 月 1 日 HOME ネットワークセキュリティサービス、HOME クラウドストレージサービス、 HOME アプリケーションサービス、HOME インターネット接続サービスの追加
2021 年 2 月 22 日 個人情報管理元を変更
別紙 提供 HOME
• HOME ネットワークセキュリティサービス
∙ type-U2/U2 Pro
∙ type-U2/U2 Pro 5 年パック
∙ type-U2/U2 Pro サイバー保険付き 5 年パック
∙ type-U3/U3 Pro
∙ type-U3/U3 Pro 5 年パック
∙ type-U3/U3 Pro サイバー保険付き
∙ type-U3/U3 Pro サイバー保険付き 5 年パック
∙ type-R
∙ type-R サイバー保険付き
• HOME クラウドストレージサービス
∙ type-SL
∙ type-SL 5 年パック
∙ type-S2
• HOME アプリケーションサービス
∙ type-AP
∙ type-AU
∙ type-O
• HOME 自社ドメインホスティングサービス
∙ type-M
∙ type-W
∙ type-D
• HOME インターネット接続サービス
∙ type-CD/CS
∙ type-CX以上
サービス仕様書・特則 HOME type-CD/CS
はじめに
1. サービス仕様書・特則(以下「本紙」という)の目的と利用約款特則の適用
(1) 本紙は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「キヤノンMJ」という)が提供するサービス HOME シリーズのうち、特定のサービスについて、契約者(HOME 利用約款(以下「約款」という)第2条に定める者をいう)に提供し、契約者が当該サービスを利用するにあたり必要となるサービス仕様を定めることを目的とします。
(2) 本紙の対象となるサービスは「HOME type-CD/CS」(以下「本サービス」という)です。
(3) 本紙は、約款に加えて適用されます。なお、本紙は、約款と一体として解釈されるものであり、本紙の内容と約款の内容に不一致のあるときには、本紙の内容が優先して適用されるものとします。
(4) 本サービスは、法人向けサービスであり、一般消費者向けサービスではありません。
2. 定義
本紙における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 「サービス仕様書・特則」とは、特定の HOME ごとにキヤノンMJが用意する文書をいい、インターネット上のホームページ「クラウドサービスポータルサイト」( 以下
「CSPS)という)に掲載されます。
(2) 「ホワイトペーパー」とは、個々の HOME にかかわるハードウエアやソフトウエア等のコンポーネントの仕様や取扱い上の注意点、その他サービスの安全性などに関する文書をいい、下記サイトに掲載されます。
xxxxx://xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/
(3) その他の用語の定義は、約款に記載のとおりとします。
サービス仕様書
サービスの概要
1. キヤノンMJは、契約者に本サービスとして次の機能を提供します。
(1) 東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」という)ならびに西日本電信電話株式会社
(以下「NTT 西日本」という)の「フレッツ光」に対応した IPv4 PPPoE 接続によるインターネット接続
(2) 本 IPv4 PPPoE 接続によるインターネット接続についての、HOME コンタクトセンター
(以下「HOME-CC」という)による電話、E メール、リモートツールなどを利用したサポート
2. 契約者が利用するIP アドレスとフレッツ光回線の種別に適応した、次の 6 種類のうちいずれかのサービス
(1) | type-CD | ダイナミック IP(可変 IP)「フレッツ光」ファミリーコース |
(2) | type-CD | ダイナミック IP(可変 IP)「フレッツ光」マンションコース |
(3) | type-CD | ダイナミック IP(可変 IP)「フレッツ・ISDN/ADSL」コース |
(4) | type-CS | スタティック IP1(固定 IP)「フレッツ光」ファミリーコース |
(5) | type-CS | スタティック IP1(固定 IP)「フレッツ光」マンションコース |
(6) | type-CS | スタティック IP1(固定 IP)「フレッツ・ADSL」コース |
3. その他、契約者がキヤノンMJ所定のオプションサービスを申込むことにより、当該オプションサービスが本サービスに追加されます。
利用料金
1. 本サービスの利用料金は、次ぎの価格表のとおりとします。 type-CD ダイナミック IP(可変 IP)
サービス名称 | StartingPACK (一括) | 月額料金 (月額) |
StartingPACK | 1,000 円 | |
「フレッツ光」ファミリーコース | 2,000 円 | |
「フレッツ光」マンションコース | 2,000 円 | |
「フレッツ・ISDN/ADSL」コース | 2,000 円 |
type-CS スタティック IP1(固定 IP)
サービス名称 | StartingPACK (一括) | 月額料金 (月額) |
StartingPACK | 3,000 円 | |
「フレッツ光」ファミリーコース | 3,780 円 | |
「フレッツ光」マンションコース | 3,780 円 | |
「フレッツ・ADSL」コース | 3,780 円 |
2. 本サービスに付帯するオプションサービスの利用料金は、別項「オプションサービス」に記載のとおりとします。
3. 本サービスの利用料金には、お客様環境を整備する費用、回線費用、通信費用等は含まれていません。
提供時間
1. インターネット接続サービス:24 時間 365 日
2. HOME-CC によるサポート:別項「問い合わせ受付窓口」に記載のとおりとします。
利用環境の準備と注意事項
1. 本サービスの利用には、NTT または NTT より光回線の提供を受けた事業者(以下、総称として「NTT 等」という)が提供する「フレッツ光回線サービス」の契約が別途必要です。
2. NTT 等の「フレッツ光回線サービス」の利用開始時期と本サービスの利用開始時期は異なります。
3. 必ず NTT 等に「フレッツ光回線サービス」の利用可否を確認後、本サービスをお申込みください。本サービスのお申込後に「フレッツ光回線サービス」が開通できないことが判明した場合でも、本サービスの利用料金は発生します。
4. 本サービスは回線毎にお申込みが必要です(1 契約につき1ID 発行)。同一接続 ID で複数回線から多重ログインした場合は正常に通信できません。
NTT のフレッツ光回線と本サービスとの適応関係
1. フレッツ光ファミリータイプ
(1) NTT 等のフレッツ光ファミリータイプには、本サービスの type-CD ダイナミック IP「フレッツ光」ファミリーコースならびに type-CS スタティック IP1「フレッツ光」ファミリーコースが適応します。
(2) 適応するフレッツ光ファミリータイプの回線は種類は次のとおりです。
⚫ NTT 東日本が提供するフレッツ光回線
• 「フレッツ光ネクスト」ファミリータイプ
• 「フレッツ光ネクスト」ファミリー・ハイスピードタイプ
• 「フレッツ光ネクスト」ギガファミリー・スマートタイプ
• 「フレッツ光ネクスト」ファミリー・ギガラインタイプ
• 「フレッツ光ライト」ファミリータイプ
• 「フレッツ光ライトプラス」
⚫ NTT 西日本が提供するフレッツ光回線
• 「フレッツ光ネクスト」ファミリータイプ
• 「フレッツ光ネクスト」ファミリー・ハイスピードタイプ
• 「フレッツ光ネクスト」ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼
• 「フレッツ光ライト」ファミリータイプ
2. フレッツ光マンションタイプ
(1) NTT 等のフレッツ光マンションタイプには、本サービスの type-CD ダイナミック IP「フレッツ光」マンションコースならびに type-CS スタティック IP1「フレッツ光」マンションコースが適応します。
(2) 適応するフレッツ光マンションタイプの回線の種類は次のとおりです。
⚫ NTT 東日本が提供するフレッツ光回線
• 「フレッツ光ネクスト」マンションタイプ
• 「フレッツ光ネクスト」マンション・ハイスピードタイプ
• 「フレッツ光ネクスト」ギガマンション・スマートタイプ
• 「フレッツ光ネクスト」マンション・ギガラインタイプ
• 「フレッツ光ライト」マンションタイプ
⚫ NTT 西日本が提供するフレッツ光回線
• 「フレッツ光ネクスト」マンションタイプ
• 「フレッツ光ネクスト」マンション・ハイスピードタイプ
• 「フレッツ光ネクスト」マンション・スーパーハイスピードタイプ隼
• 「フレッツ光ライト」マンションタイプ
3. フレッツ・ISDN/ADSL タイプ
(1) NTT 等のフレッツ・ISDN/ADSL タイプには、本サービスの type-CD ダイナミック IP
「フレッツ・ISDN/ADSL」コースならびに type-CS スタティック IP1「フレッツ・ADSL」コースが適応します。
(2) 適応するフレッツ・ISDN/ADSL タイプの回線の種類は次のとおりです。
⚫ NTT 東日本が提供するフレッツ回線
• 「フレッツ・ADSL」モア III(47M タイプ)
• 「フレッツ・ADSL」モア II(40M タイプ)
• 「フレッツ・ADSL」モア(12M タイプ)
• 「フレッツ・ADSL」8M タイプ
• 「フレッツ・ADSL」1.5M タイプ
• 「フレッツ・ISDN」
⚫ NTT 西日本が提供するフレッツ光回線
• 「フレッツ・ADSL」モアスペシャル
• 「フレッツ・ADSL」モア 40
• 「フレッツ・ADSL」モア 24
• 「フレッツ・ADSL」モア
• 「フレッツ・ADSL」8M プラン
• 「フレッツ・ADSL」1.5M プラン
• 「フレッツ・ISDN」
フレッツ光回線を変更する際の対応
1. 本サービスのお申込み後に、NTT 等のフレッツ光回線のタイプを変更する場合(例:マンション→ファミリー)には、本サービスの内容を変更する必要があります。本サービスの内容を変更する場合には、新たに HOME StartingPACK の購入と申込手続きをおこなったうえで、既存の本サービスの解約をおこなう必要があります。
可変 IP アドレスの接続方式
1. 本サービスの type-CD ダイナミック IP(可変 IP)は、IPv4 PPPoE 接続による可変(動的) IP アドレスでインターネットに接続するサービスです。
固定 IP アドレスの接続方式・仕様
1. 本サービスの type-CS スタティック IP1(固定IP)は、IPv4 PPPoE 接続による固定(静的) IP アドレスでインターネットに接続するサービスです。
2. 固定 IP アドレスは1契約につき、1 個付与されます。
3. IP アドレスは初回接続時に割り当てられ、それ以降固定されます。
4. 割り当てられる固定IP アドレスは、キヤノンMJの都合により、止むを得ず変更になる場合があります。変更する場合には可能な限り事前に連絡いたします。
5. 割り当てられる固定 IP アドレスは、NTT 地域 IP 網に準じた都道府県をもとに、「NTT 東日本エリア」「NTT 東日本エリア(東京)」「NTT 西日本エリア」の 3 グループに分類され、グループ毎にIP アドレスが割り当てられます。契約者が、グループの異なるエリアに移転した場合、固定 IP アドレスは変更となります。
6. 割り当てられる固定 IP アドレスに対して、IP 層でのフィルタによるアクセス制御等は行いません。
7. 割り当てられる固定 IP アドレスの逆引き変換は、NTTPC 名義となります。
8. 割り当てられる固定 IP アドレスより「スパムメールを発信した」、「他の端末への攻撃をした」、「他の端末への攻撃の踏み台として利用された」等の行為が認められた場合、契約者への事前の通知なしに、該当固定 IP アドレスでの通信を停止することがあります。
IP アドレスの割り当て方式を変更する際の対応
1. 本サービスのお申込み後に、IP アドレスの割り当て方式を変更する場合(例:可変 IP→固定 IP)には本サービスを変更する必要があります。本サービスの内容を変更する場合には、新たに HOME StartingPACK の購入と申込手続きをおこなったうえで、既存サービスを解約する必要があります。
本サービスの通信品質について
1. 本サービスは、NTT 等の提供するフレッツ光ネクスト光回線接続サービスに対応したベストエ フォート型のインターネット接続サービスです。最大概ね通信速度は、1Gbps(上り・下り) ですが、契約者が申し込された NTT 等の光回線種別により異なります。最大概ね通信速度は、技術規格上の最大値であり、実行速度を示すものではありません。インターネットご利用時の 通信速度は、契約者のご利用環境や回線の混雑状況等により、大幅に低下する場合があります。
2. 通信品質およびネットワークのxx性確保のため、一定期間に大量の通信をご利用される一部の契約者に対して、通信速度の制御を実施します。
3. 大量の通信の発生が予測されるとき、又は品質が定める基準を下回った状況において、通信品質の維持 および改善のため、利用転送量の多いお客さまの回線から順に通信速度(通信帯域)を制御します。
4. 通信の安全性確保のため、不正なトラフィックの遮断など、契約者のIP アドレスに対して通信ポートの制御を実施することがあります。
5. インターネットにおけるセキュリティ維持のため、25 番ポートブロック(Outbound Port 25 Blocking)、IP53B(Inbound Port 53 Blocking)等を実施いたします。
計画メンテナンスの通知方法
キヤノンMJが本サービスの品質を維持する目的で計画メンテナンスを実施する際、キヤノンMJは当該メンテナンスの原則として 1 週間前までに、CSPS への掲載、または契約者宛の電子メールにより契約者に通知します。
HOME-CC の概要
1. HOME-CC とは、本サービスの運用支援等を実施するセンターをいい、専任スタッフが契約者に対しサービスの導入から運用までをサポートします。
2. HOME-CC の主な機能は次のとおりです。
(1) 操作・設定のサポート
本サービスの機能や、設定変更に関するお問い合わせに対して、電話やメールを用いて、またはリモートオペレーションによりサポートします。
(2) 不具合発生時のサポート
本サービスの不具合発生時に、電話・リモートツールを用いて不具合原因の切り分けや復旧支援を行います。
(3) 契約内容の変更手続きサポート
契約者情報に変更が発生した際に、登録内容変更手続きをサポートします。
HOME-CC によるリモートオペレーション
1. HOME-CC がリモートオペレーション(HOME-CC と契約者のパソコンをインターネットで接続し、遠隔で操作することをいう)によってサポートを行う場合、一時的に契約者のパソコンを使用することになります。
2. HOME-CC では、次の方法によりリモートオペレーションを実施します。
(1) リモートツールは使用するポートを限定し、認証情報は AES256bit で暗号化され、通信は SSL により保護されます。インターネット上の中継サーバにはセッション情報以外は記録されません。
(2) リモートオペレーションを行うにあたり、モジュールをダウンロードします。そのため、 Administrators 権限でパソコンのログインをお願いする場合があります。
(3) リモートオペレーション中、契約者には画面確認のために立会っていただきます。
(4) リモートオペレーションに際して、契約者には、キヤノンMJ指定のURL への接続等、簡単なパソコン操作を実施していただく場合があります。
(5) リモートオペレーションでは、HOME-CC から契約者パソコンへ、または契約者パソコンからHOME-CC へバッチファイル送付やログ取得の目的等でファイルを転送することがあります。
(6) リモートオペレーションでは、前項以外の目的でファイルを転送することはありません。
(7) 契約者が使用されるパソコンの OS によっては利用できない場合があります。
HOME-CC における問い合わせ終了条件
1. 契約者からHOME-CC への問い合わせについて、次のいずれかの条件を満たした時をもって、 1 回の問い合わせ対応が終了するものとします。
(1) 契約者において、問い合わせした問題が解決したとき
(2) キヤノンMJが、契約者に対して、契約者からの問い合わせの問題が、本サービス以外の問題に起因している旨を回答したとき
HOME-CC における問い合わせ対応の範囲
1. 次の事項については、HOME-CC における問い合わせ対応業務に含まれません。
(1) 本サービス以外についての問い合わせ
(2) 本サービスの目的・機能を超える使用方法に関する質問
(3) HOME-UNIT 以外のハードウエア(キヤノン製のプリンタ、MFP、スキャナ等を含む)およびネットワークに関する質問
(4) 契約者向けに発行しているマニュアルや資料に記載されていない事項等、質問の内容によっては回答不可能な場合があります
問い合わせ受付窓口
1. 対応組織
HOME-CC
2. 受付・回答時間
月曜日~金曜日の 9:00~18:00
但し、年末年始、祝祭日およびキヤノンMJが指定する休日を除く
3. メールアドレス/電話番号
キヤノンMJがサービスの開始を通知する際に発行した、本サービスの「ライセンス証書
(サービス利用のご案内・管理者様用)」に記載のとおり
本サービスに関する特則
1. 無償利用期間
サービス開始日が、当該日が所属する月の 2 日以降の場合、当該月の月末までの期間を本サービスの無償利用期間とし、料金種別が「月額」とされているものに限り、当該月の利用料金を無償とします。
2. 最低利用期間
約款第 6 条第 3 項の定めにかかわらず、本サービスの最低利用期間は 2 か月間とします。
3. 追加禁止事項
契約者は、約款第 17 条に定めるほか、次の行為を行わないものとします。
(1) 平均的な利用を著しく上回る大量の通信量(トラフィック)を継続して発生させ、キヤノンMJあるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為。
(2) 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
(3) キヤノンMJが不適切であると判断する行為
以上
附則
本紙記載の特則は、2020 年 10 月 16 日から適用されます。
変更履歴
2020 年 10 月 1 日 新規作成
2020 年 10 月 16 日 利用転送量の多いお客様に対する通信品質の記載追加、一部文言修正