Contract
代金取立規定
1(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客さまから取立の依頼を受けたときは、取立が可能な手形類であること等を点検したうえで、当行所定の代金取立手形預り証(以下、「預り証」という。)を交付、もしくは、代金取立手形通帳(以下、「通帳」という。)の先については、通帳への記載内容が相違ないことを確認し、当行が代金取立を承諾することにより、当該取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(取扱証券類)
手形、小切手、公社債、利札、配当金領収証その他の証券のうち、預金口座へ直ちに受入れができないもの(以下「証券類」という。)は、代金取立として取扱います。
2(要件の補充等)
(1)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(2)証券類のうち裏書等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(3)手形・小切手の取立にあたっては、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
3(手数料等)
(1)代金取立の受託にあたっては、店頭掲示の代金取立手数料をいただきます。なお証券類の組戻し、不渡返却があった場合または店頭呈示を要した場合は、その手数料を別途にいただきます。
(2)特別な依頼により要した費用は、別途にいただきます。
4(発送)
証券類の取立を当行の他の本支店または他の金融機関に委託して行なう場合には、当行が適当と認める時期、方法により発送します。
5(引受けのない手形等の取扱い)
(1)引受けのない為替手形については、支払人に取立受託の旨の通知を発信するにとどめ、引受けおよび支払いのための呈示をする義務を負いません。
(2)手形交換による呈示ができない証券類についても同様とします。
6(取立代金の入金)
(1)手形のうち支払期日までに当行所定の余裕日数があり、かつ、支払期日に手形交換等によって取立のできるもので、当行が「期日入金手形」として取扱ったものについては、その手形金額を支払期日に預金元帳へ入金記帳します。この場合、当該金額は、支払期日の翌営業日の銀行間における不渡通知時限経過後に当店でその決済を確認したうえでなければ支払資金といたしません。
(2)「期日入金手形」以外の証券類については、銀行間における入金報告によりその決済を確認のうえ預金元帳へ入金記帳し、支払資金とします。
7(証券類の不渡り)
(1)証券類が不渡りとなったときには、直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、「期日入金手形」についてはその金額を預金元帳から引落します。
(2)不渡りとなった証券類は当店で返却しますから、当行所定の受取書に預金取引の届出印を押印して提出してください。
(3)前項の証券類については、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、権利保全の手続をします。
8(証券類の組戻し)
(1)証券類の組戻しを依頼する場合には、支払期日の前日までに当行所定の組戻依頼書に預金取引の届出印を押印して提出してください。
(2)組戻しをした証券類は当店で返却しますから、当行所定の受取書に預金取引 の届出印を
押印して提出してください。
9(証券類の喪失、通信の遅延等)
証券類が事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事由によって紛失、滅失、損傷または延着したために生じた損害については、当行は責任を負いません。やむをえない事由による通信機器、回線の障害等によって通信が遅延したために生じた損害についても同様とします。
10(譲渡・質入れの禁止)
代金取立の委託にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
11(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
12(準拠法令、専属的合意管轄)
(1)この規定に基づく取引契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2020年 2 月 3 日現在)