Contract
令和4年度 三鷹市地域応援商品券事業規約
(趣旨)
第1条 三鷹商工会(以下「商工会」という。)が発行し、三鷹市(以下「市」という。)が補助する三鷹市地域応援商品券(以下「商品券」という。)事業における商品券の取扱い等については、本規約の定めるところによる。
(事業の目的)
第2条 コロナ禍において、原油価格・物価高騰に直面する中で、消費を喚起し地域経済の活性化を図るとともに、市民の生活を応援するため、商工会においてカード型のデジタル商品券を発行するものとする。
(事業の内容)
第3条 本事業の内容は次のとおりとする。
(1) 商品券の名称 三鷹むらさき商品券
(2) 主催者 商工会
(3) 発行額面 1,300,000千円(額面単価6,500円×200,000枚)
(4) 販売対象者 市内在住者(本規約の「市内在住者」とは、三鷹市内に居住している者と定義し、郵便物の送達により判断する。)
(5) 商品券の形状 二次元コード付きカード型商品券
(6) 販売価格 1枚5,000 円(額面6,500円)
(7) 購入申込期間 令和4年9月30日(金)~10月14日(金)【WEB申込23:59まで、はがき必着】
(8) 販売方法 抽選販売
(9) 抽選方式 購入希望者には必ず1枚は当選する仕組みとし、2枚目以降は購入希望枚数に応じて分配する。
(10) 販売場所 市内郵便局19か所等による窓口購入とする。土日の販売場所は検討する。
(11) 販売期間 令和4年11月10日(木)~11月30日(水) 販売場所の営業時間内とする。ただし販売残が生じた場合は、再販売を検討する。
(12) 利用期間 令和4年11月10日(木)~令和5年1月31日(火)
(13) 上限購入枚数 1人5枚
(14) 購入方法 当選者に郵送する購入引換ハガキとの交換により、本人又は代理人が現金で購入する。
(購入申込方法等)
第4条 商品券の購入申込は次の各号のいずれかとする。
(1) 商品券専用申込ハガキ付きチラシに付属の専用申込ハガキにより、注意事項等に同意のうえ、必要事項を記載し、63円切手を貼り郵便ポストへ投函する。ただし、郵便はがきに専用申込ハガキの必要事項等を全て記載して申込があった場合は、有効な申込として扱う。
(2) 商工会が準備するWEB申込サイトにより、注意事項等に同意のうえ、必要事項を入力し申し込む。
2 購入申込は一人につき1件までとし、同一人物分の申込が複数件あると商工会が判断した場合は、まとめて1件と扱うこととする。
(利用範囲)
第5条 商品券は、商品券の取扱店(以下「取扱店」という。)における商品の販売、サービスの提供等についてその額面をもって現金と同等とし、取扱店の商品の販売、サービスの提供等に利用可能とする。また、次のような場合には商品券の利用対象にならず、商品券の利用は禁止するものとする。
(1) 資産形成につながるもの
(2) 換金性の高いもの(ギフト券・ビール券・お米券・図書券・旅行券・共通入浴券・文具券・店舗が独自発行する商品券などの各種商品券、有価証券・切手・はがき・印紙・プリペイドカード・電子マネーなど)の購入
(3) 他の電子マネー等へのチャージ
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
(5) 税金や保険料・市指定有料ゴミ袋など国や地方公共団体等への支払い
(6) 電気、ガス、水道料金などの公共料金への支払い
(7) たばこ
(8) インターネットを通じた商品の販売、サービスの提供等その他の通信販売等における支払い
(9) 販売、提供等が法令等に違反するもの
(10) その他、商工会及び取扱店等が特に指定するもの
(転売等の禁止)
第6条 商品券を購入した者(以下「消費者」という。)は、購入した商品券を譲渡、転売等してはならない。
2 商品券を利用した商品の販売、サービスの提供等については、取扱店と消費者との間で直接売買契約等が締結されるものであって、商工会は、当該売買契約等の当事者となるものではなく、当該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等について何ら責任を負うものではない。
3 商品券の利用について、商工会は、特定の取扱店が商品券の利用期間中継続して取扱店として商品券を取り扱うものであること、及び、取扱店における特定の商品又はサービスについて商品券の利用期間中継続して商品券の利用対象となることについて、何ら保証するものではない。
(商品券の販売)
第7条 商品券の販売については、次のとおり規定する。
(1) 商品券の購入を希望する者は、第3条に規定する購入申込期間内に商品券の購入を申し込む。
(2) 商工会は、商品券の購入を申し込んだ者に対し、当選枚数を記した購入引換ハガキを特定記録郵便にて送付する。
(3) 購入引換ハガキを受領した者は、商品券の購入時に、購入引換ハガキとの交換により、購入可能枚数の範囲内で商品券を購入できるものとする。
(4) 現金のみでの販売とする。
(5) 購入した商品券については、商品券利用期間内・期間外のいずれにおいても払い戻しはできない。
(6) 利用期限を過ぎた商品券の残高は無効となる。
(7) 商品券の購入に係る領収書の発行はできない(取扱店で利用する際に、利用分について各店舗で発行する。)。
(8) 1通の購入引換ハガキで購入できるのは1回限りとし、購入可能枚数より少ない数の商品券を購入した場合でも販売場所にて購入引換ハガキを回収するものとし、残購入可能枚数の当選は購入した時点で無効とする。
(9) 特定の取扱店が商品券の取扱いをできなくなった場合又は取扱店における特定の商品若しくはサービスについて商品券の利用対象とできなくなった場合においても返金はできない。
(10) 商品券を購入する者は、購入時に本人の身分証明書を携行するものとし、販売場所において提示を求められた場合には提示するものとする。
(取扱店)
第8条 取扱店を次のとおり公募するものとする。
1 登録資格
次の店舗登録基準のいずれかを満たし、登録をした店舗、事務所等に限り商品券を取り扱うことができるものとする。
(1) 原則市内の店舗、事務所とする。
(2) 市境界線から隣接市域の概ね300メートル以内に立地し、かつ次のア若しくはイに該当する店舗、事務所
ア 当該店舗等の登録が三鷹市民の生活支援に特に必要であると、商工会が判断する店舗等
イ 三鷹市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店登記のある法人が経営する店舗等であって、商工会が相当と認めるもの
(3) 商工会の会員で、商工会が上記(2)の条件に準ずると判断する店舗等
2 登録手続期間
令和4年8月16日(火)~12月16日(金)
ただし、令和4年8月16日(火)~8月30日(火)を一次募集期間とし、当該期間内に申請を受け付けた取扱店については、9月下旬に発送予定の商品券専用申込ハガキ付きチラシに店舗情報を掲載するものとする。
一次募集期間後に登録があった取扱店については、商品券専用ホームページ等で広く周知するものとする。
3 登録料
無料とする。
4 同意事項
(1) 取扱店は、商品券を利用した商品の販売、サービスの提供等については、取扱店と消費者との間で直接売買契約等が締結されるものであって、商工会は当該売買契約等の当事者となるものではなく、当該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等については全て取扱店において責任を負うべきものであること、並びに、商品の販売、サービスの提供等について万が一消費者その他第三者との間でトラブルが生じた場合は、全て取扱店の責任と費用負担において対応すべきものであることについて同意するものとする。
(2) 取扱店は、やむを得ない事情がない限り商品券の利用期間中継続して取扱店としてその販売する商品ないし提供するサービス等について商品券を取り扱うべきものであることについて同意するものとす
る。
(3) 取扱店は、本事業規約、事務取扱マニュアルその他の登録後に交付されるマニュアル等を遵守し、不正行為をしないことについて同意するものとし、商品券の利用について商工会が証憑類等を提出することを求めた場合には直ちにこれに応じるものとする。
5 申請方法
本事業規約に同意のうえ、商工会が用意する専用WEBサイトへの入力または専用登録申込書に必要事項を記入しFAXにて申請する。なお、すでに申請済みの取扱店については、令和4年8月30日(火)までに申請を撤回しない場合は、本事業規約に同意したものとみなす。
6 申請後の審査・承認
申請のあった店舗等については、本事業規約等の規定する条件等につき商工会の審査を経て、取扱店として承認する。承認した取扱店に対して、後日、取扱店ポスター・商品券の見本券などの必要書類等を交付する。
(換金)
第9条 取扱店による商品の販売、サービスの提供等の対価として、消費者により商品券で支払われた利用額の換金は、次のとおりとする。
1 換金の方法
取扱店が、消費者から提示された商品券の二次元コードを読み取ることにより、支払処理をしたデータが自動で収集され、取扱店登録時に登録した口座へ振り込む。
2 換金事務手数料無料とする。
3 振込回数
商品券利用期間中概ね9回とし、詳細は別途定める。
4 支払請求期限
令和5年1月31日(火)23時59分まで(送信されたデータが専用サイト側のサーバに記録された時点を基準)とする。期限を過ぎての換金及び支払請求には理由の如何を問わず一切応じないものとする。
5 その他
上記の第4条(利用範囲)、次条(取扱店の責務等)、その他本事業規約の規定に違反して利用された商品券は換金の対象外として、同利用済み商品券に係る換金及び支払請求には理由の如何を問わず一切応じないものとする。
(取扱店の責務等)
第10条 取扱店は、商品券の取扱いについて、次の責務を負うものとする。
(1) 本事業規約、事務取扱マニュアルその他の登録後に交付されるマニュアル等を確認・理解のうえ、これらを遵守すること
(2) 商品券の利用が可能である取扱店であることが明確に表示されるよう、商工会が交付した取扱店ステッカー・ポスターを消費者が分かりやすい場所に掲示すること
(3) 商品券の額面金額に応じ現金同様に取扱商品の販売やサービスの提供等を行うこと
(4) 商品券の利用対象外となる商品などを定める場合は、あらかじめ消費者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等に商品券を利用できない旨を明示すること
(5) 商品券を現金化し、又は自らの事業上の取引(商品仕入等)に利用しないこと
(6) 商品券を譲渡、転売し又は再利用しないこと
(7) 欠陥のある商品やサービス等の販売・提供について返金を求められたときは全て取扱店の責任と費用負担において対応すること
(8) その他、法令等に違反する行為及び本事業の目的に反するような行為をしないこと
(コールセンター)
第11条 コールセンターを取扱店・消費者共通のフリーダイヤルで次のとおり設置する。
1 設置期間
令和4年8月16日(火)~令和5年2月17日(金)
2 営業時間及び各期間における回線数
(1) 令和4年8月16日(火)~9月15日(木)の平日:午前10時~午後6時
2回線
(2) 令和4年9月16日(金)~12月4日(日)の毎日:午前10時~午後6時
4回線
(3) 令和4年12月5日(月)~令和5年2月17日(金)の毎日:午前10月~午後6時
2回線
ただし、年末年始(令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火))及び、 令和5年2月4日(土)5日(日)11日(祝・土)12日(日)については閉鎖する。
(事故)
第12条 販売した商品券の盗難、紛失その他の事件・事故による滅失・損傷等について、商工会は一切責任を負うものではない。この場合において、商品券の盗難、紛失その他の事件・事故による滅失・損傷(番号が読み取れる場合を除く)等による商品券の再発行はしない。
(紛争の解決)
第13条 商品券の利用等に関して、取扱店と消費者その他第三者との間で又は消費者と取扱店その他第三者との間で苦情又は紛争等が生じた場合は、全て当該紛争等の当事者間でこれを解決するものとし、商工会は一切責任を負わないものとする。
(合意管轄)
第14条 本事業規約等に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この規約は、令和4年8月 10 日から施行する。