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制 定 平成18年4月1日和医大規程第63号最終改正 令和3年3月30日和医大規程第143号
第1章 総則
( 目的)
第1条 この規程は、公立大学法人和歌山県立医科大学( 以下「法人」という。)において試験研究に従事する職員等が行った発明の取扱いについて規定し、その発明者としての権利を保証し、もって発明及び研究意欲の向上を図ることを目的とする
( 用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 法人の教授、准教授、講師、助教( 以下「教員」という。)イ 法人の教員以外の職員( 準職員及び臨時職員を含む。)
ウ 法人の臨床教授等で、研究成果又は発明について契約を締結している者
エ 法人との間で研究成果又は発明について契約を締結している博士研究員、研究生、学生、大学院生
オ 法人との間で研究成果又は発明の取扱いについて、この規程の適用を受けることを合意している博士研究員、研究生、学生、大学院生
カ アからエに該当する者と共同で行った発明について、出願時までにこの規程の適用を受けることを合意している共同研究者
(2) 「勤務発明」とは、職員等がその勤務に関連して行った発明をいう。
(3) 「職務発明」とは、勤務発明であって、その内容が当該発明を行った職員等の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該職員等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。
(4) 「発明者」とは、勤務発明を行った職員等をいう。
( 権利の帰属)
第3条 法人は、職務発明について、この規程の定めるところにより特許を受ける権利又は特許権、及び外国におけるこれらの権利に相当する権利を承継することができる。
第2章 勤務発明審査会
( 勤務発明審査会の設置)
第4条 この規程を実施するため、法人に勤務発明審査会( 以下「審査会」という。) を置く。
2 審査会の庶務は、研究推進課において処理する。
( 審議事項)
第5条 審査会は、公立大学法人和歌山県立医科大学理事長( 以下「理事長」という。) の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 職務発明の認定、特許を受ける権利又は特許権の承継の決定に関する事
項及び出願審査の請求を行うかどうかの決定に関する事項
(2) 特許の運用及び処分に関する事項
(3) 特許の維持に関する事項
(4) 発明者の異議申立てに関する事項
(5) 公立大学法人和歌山県立医科大学勤務発明規程の改正及び運用に関する事項
(6) その他理事長が必要と認める事項
2 審査会は、 前項の審議事項のうち、会長が必要と認めるものについて、審査会の開催に代えて、各委員による書面による審査をすることができる。
( 勤務発明審査会の組織)
第6条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、医学部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、保健看護学部長、薬学部長及び事務局長をもって充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ決められた順位によりその職務を代理する。
6 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 産官学連携推進本部長
(2) 産官学連携センター長
(3) 知的財産権管理センター長
(4) その他理事長が必要と認める者
7 審査会の構成員は、自己又はその2 親等以内の親族に係る審議事項については、審議会に出席することができない。
8 発明者は、会長の許可を受けて審査会に出席し、その発明について意見を申し述べることができる。
9 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を審査会に出席させ意見を聴くことができる。
10 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことが出来ない。 また、議事は出席した委員の過半数を持って決し、 可否同数のときは、会長の決するところによる。
第3章 届出及び出願
( 勤務発明の届出)
第7条 発明者は、勤務発明をしたときは、速やかに勤務発明届( 別記第1 号様式) に次の各号に掲げる書類を添えて理事長に提出しなければならない。
(1) 当該発明に関連する書類
(2) その他理事長が必要と認める書類
2 複数の職員等が共同して勤務発明をした場合は、代表者が届け出るものとする。
3 法人の職員等とそれ以外の者が共同して発明した場合は、法人の代表者が届け出るものとする。
( 職務発明の認定及び承継の決定)
第8条 理事長は、前条の届出を受理したときは、当該届出に係る発明を法人が承継できる職務発明であるかどうか決定する。
2 前項の決定を行う場合には、審査会の意見を聴かなければならない。
( 職務発明でない勤務発明)
第9条 理事長は、前条の規定により職務発明でないと決定された勤務発明について、発明者から譲渡申出書( 別記第2 号様式) により特許を受ける権利又は特許権の譲渡の申出があったときは、当該発明について法人が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定するものとする。
2 前項の決定を行う場合には、審査会の意見を聴かなければならない。
(通知)
第10条 理事長は、前2 条の規定による決定を行ったときは、当該発明者に対し、速やかにその旨を決定通知書( 別記第3 号様式) で通知しなければならない。
( 特許を受けるxxxx特許権の譲渡義務)
第11条 発明者は、第8 条又は第9 条の規定により法人が特許を受ける権利又は特許権を承継すると決定したときは、譲渡証書( 別記第4 号様式) を理事長に提出し、その権利を法人に譲渡しなければならない。
( 特許の出願)
第12条 理事長は、第8 条又は第9 条の規定により特許を受ける権利又は特許権を法人が承継すると決定したときは、直ちに特許出願の手続を取るものとする。
2 発明者は、理事長が第8 条又は第9 条の規定により当該発明者の発明について承継できる職務発明でないと決定し、又は当該発明に係る特許を受ける権利若しくは特許権を法人が承継しないと決定した後でなければ特許出願を行ってはならない。ただし、発明者が第7 条の届出をした場合において、特許出願を行う緊急の必要があるときは、この限りでない。
3 発明者は、前項ただし書の規定により、特許出願を行ったときは、直ちに個人特許出願届( 別記第5 号様式)に当該特許出願に関する書類の写しを添えて理事長に届け出なければならない。この場合には、速やかに第8 条に定める手続きを行うものとする。
4 理事長は、第1 項の場合において、第2 項ただし書きの規定により発明者が既に特許の出願を行っているときは、当該特許の出願名義の変更手続を行うものとする。
( 出願審査)
第13条 理事長は、前条の規定による特許出願について出願審査の請求を行うかどうかを検討し、出願審査の請求を行うと決定したときは、速やかに当該請求を行わなければならない。
2 前項の決定を行う場合には、審査会の意見を聴かなければならない。
( 特許の維持)
第14条 理事長は、維持管理中の特許権について、定期的に当該特許に係る評価審査を行うものとし、引き続き法人が維持するかどうかを決定するものとする。
2 前項の決定を行う場合には、審査会の意見を聴かなければならない。
( 第三者に対する権利譲渡の制限)
第15条 発明者は、理事長が第8 条又は第9 条の規定により当該発明者の発明を法人が承継できる職務発明でないと決定し、又は当該発明に係る特許を受ける権利若しくは特許権を法人が承継しないことを決定した後でなければ、
当該特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。
第4 章 補償
( 出願補償金)
第16条 理事長は、第11条の規定により法人が特許を受ける権利又は特許権の譲渡を受けたときは、予算の範囲内で当該特許権に係る発明をした発明者に対し、権利1 件につき一万円の補償金を支払うものとする。
( 実施補償金)
第17条 理事長は、法人が職務発明に基づく特許を受ける権利若しくは特許権の運用又は処分により収入を得たときは、予算の範囲内で当該特許権に係る発明をした発明者に対し、収入実績から必要経費( 当該特許の出願、維持等に要した経費)を差し引いた額に2 分の1 を乗じて計算した金額を支払うものとする。この場合において、当該必要経費は重複して控除しない。
( 費用補償金)
第18条 理事長は、第8 条又は第9 条の規定により特許を受ける権利又は特許権を法人が承継すると決定した発明に係る特許出願等について発明者が既にそれに要する経費を支出している場合に、当該発明者の申し出により、当該費用の相当する額のうち理事長が必要と認める額を支払うものとする。
( 共同発明者に対する補償)
第19条 前3 条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が2 人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。この場合において、当該金額に1 円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとする。
(転退職等又は死亡したときの補償)
第20条 第16条から第18条までの補償金を受ける権利は、当該権利を有する発明者が転職し、又は退職した後も存続する。発明者が第2 条第1 項第1 号エ又はオに該当する場合において、卒業又は退学等する場合も同様とする。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は相続人が承継する。
第5 章 雑則
( 異議申立て)
第21条 発明者は、その発明に係る第8 条及び第9 条の決定に対して異議があるときは、第10条の通知を受けた日から1 月以内に理事長に対し異議申立書
( 別記第6 号様式) により異議の申立てをすることができる。
2 理事長は、前項の申立てを受けたときは、審査会の議を経て事案の決定を行い、その結果を申立人に対しその申立ての日から2 月以内に通知しなければならない。
( 秘密の保持)
第22条 発明者及び審査会の関係者は、発明の内容その他発明者及び法人の利害に関係のある事項について必要な期間中、その秘密を守らなければならない。
( 実用新案xxについての準用)
第23条 この規程は、実用新案権、意匠権、商標権、 回路配置利用権、種苗法に規定する品種登録に係る権利、著作xx第2 条第1 項第10号の2 のプログラムの著作物、著作xx第2 条第1 項第 10号の3 のデータベースの著作物に
係る著作xx第21条から第28条に規定する著作物に係る権利及び外国におけるこれらの権利に相当する権利について準用する。この場合において第11条中「一万円」とあるのは「五千円」と読みかえるものとする。
附 則
1 この規程は、平成18年4 月1 日から施行する。
2 この規程の施行前に職員から特許を受ける権利又は特許権を譲り受けることによって、法人が取得した特許権は、職務発明に基づく特許権とみなし、第17条の規定を適用する。
附 則
この規程は、平成19年4 月1 日から施行する。附 則
1 この規程は、平成20年1 月22日から施行する。
2 この規程の施行前に職員が取得した特許xxについて法人への譲渡申し出がある場合は、この規程に定める手続きを準用する。
附 則
この規程は、平成23年4 月1 日から施行する。附 則
この規程は、平成25年5月21日から施行する。附 則
この規程は、平成 28 年4 月1 日から施行する。附 則
この規程は、令和3 年4 月1 日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
整理番号:
年 月 日
公立大学法人和歌山県立医科大学理事長 様
発明者(本学代表者)所 属
職氏名 印
勤務発明届
このたび下記の発明をしたので、公立大学法人和歌山県立医科大学勤務発明規程第7条の規定により、関係書類を添えて届出いたします。
記
1 発明の名称 | ||||
2 発明の内容 | 別紙のとおり | |||
3 発明者 (全員記載すること) | 所属名または、外部機関名 | 職 名 | 氏 名 | 寄与度(持分) |
ふりがな | % | |||
ふりがな | % | |||
ふりがな | % | |||
ふりがな | % | |||
ふりがな | % | |||
4 外部機関等と共同出願する場合 | 共同出願人(機関)名 | 持分案 | ||
その理由 | ||||
5 職務発明であ るかどうかの意見 | □職務発明である □職務発明でない(理由: ) | |||
6 発明の自己評価 | 産業上適用可能な 分野 | □医薬・バイオ □材料・機械 □電気・電子 □IT □その他( ) | ||
革新性 | □大 □中 □小 | 回避・代替困難性 | □大 □中 □小 | |
先行特許調査 | □済み □未実施 | 経済的効果 | □大 □中 □小 | |
予想される製品 | ||||
発明の実施希望企業等 | □有(企業等名: ) □無 | |||
実施予定時期 | □5年以内 □5~10年 □10年以上 | |||
実用化への課題 | □大 □中 □小(主な課題: ) | |||
関連出願 | □有(出願番号: ) □無 |
7 外国出願希望の有無 | □ 有 □ 無 ※ 有りの場合、必要な国及びその理由 ( | ) | ||
8 出願の緊急性の有無 | □ 有 □ 無 ※ 有りの場合その理由 ( | ) | ||
9 本発明の発表 (予定)の有無 | □ 済 □ 予定有 □ 無 ※ 済・予定有の場合 発表(予定)日: 年 月 日発表方法 □ 学術団体等による学会等での発表 学術団体等名 □ 論文投稿等による発表 刊行物等名 | |||
10 本発明に使用した研究経費 | □ 講座研究費 □ 受託・共同研究経費 □ 補助金等(名称 □ そ の 他( | □ 寄附金 | ) ) | |
当該経費による特許出願等に係る制限等の有無 □ 有(※有りの場合内容が分かる書類を添付すること) □ 無 | ||||
11 本発明に使用した他機関の機密情報、設備機器、試料等 | 機密情報等の名称: 保 有 機 関 名: (本件に関連する契約書等が存在する場合はその写しを添付すること) | |||
12 本発明に関する本学担当者 | 所属名 職・氏名 内線 FAX e-mail: | |||
13 その他特記事項 | ||||
14 添付関係書類 | (1) 本発明に関連する書類 □ 有 □ 本発明の発表がある場合、発表内容(論文または講演要旨等のコピー) □ 把握している関連先行技術(本人及び他者の発表) □ 本発明の関連発明に係る特許出願がある場合、内容のわかるもの □ その他( ) □ 無 (2) その他理事長が必要と認める書類 |
別 紙
発明の内容 |
1発明の概要 2従来技術について (従来技術の概念、研究の背景、技術レベル、従来の課題等を発表者自身の発表も含め、文献等を明記して本発明の内容に近いものを記入) 3発明の原理及び特徴( 本発明の動作原理やメカニズム及び構成、新しい点、革新的な点を具体的に記入) 4発明の効果 (発明の進捗性や従来技術より優れている点を、本発明によって得られる技術的効果・経済的効果の観点から記入) 5発明の具体例(本発明の根拠となる試験例、実験例などについて記入) 6発明の活用計画(本発明を適用できると考えられる具体的な実施例について記入) 7図面(本発明の構造や動作を表す図面、装置図、フロー図等) 8本学発明者の発明への寄与 発明者(本学) 発明のうち具体的に貢献した内容 9先行特許調査結果 (1) 特許調査 (2) 学術論文(講演要旨も含む) |
注)考案の場合には、「発明」とあるのを「考案」と、「特許」とあるのを「実用新案」と読み替え、意匠の創作の場合には、
「発明」及び「特許」とあるのを「意匠」と読み替え、品種の育成の場合には、「発明」及び「特許」とあるのを「植物品種」と読み替え、プログラムの著作物の創作の場合には、「発明」及び「特許」とあるのを「プログラムの著作物」と読み替え、データベ ースの著作物の創作の場合には、「発明」及び「特許」とあるのを「データベースの著作物」と読み替え、半導体集積回路の回路配置の創作の場合には、「発明」及び「特許」とあるのを「半導体集積回路の回路配置」と読み替え、ノウハウの創作の場合には、「発明」及び「特許」とあるのを「ノウハウ」と読み替えて作成すること。
別記第2号様式(第9条関係)
整理番号:
年 月 日
公立大学法人和歌山県立医科大学理事長 様
発明者(本学代表者)所 属
職氏名 印
譲渡申出書
下記の発明に係る特許を受ける権利又は特許権を公立大学法人和歌山県立医科大学勤務発明規程第9条の規定により公立大学法人和歌山県立医科大学に譲渡したいので、関係書類を添えて申し出ます。
記
1 発明の名称
2 出願年月日又は登録年月日
3 特許出願番号又は特許番号
※2.3については該当する場合にのみ記載すること。
別記第3号様式(第10条関係)
整理番号:
年 月 日
様
理 事 長
決定通知書
年 月 日付け届出のあった発明について、下記のとおり決定したので公立大学法人和歌山県立医科大学勤務発明規程第10条の規定により通知します。
なお、この決定に不服あるときは公立大学法人和歌山県立医科大学勤務発明規程第21条の規程により通知を受けた日より1ヶ月以内に異議の申立を行うことができます。
記
1.発明等の名称:
2. | 発明の種類:職務発明で | ある と認定する。 |
ない |
3. | この発明は大学が承継 | する | ものとする。 |
しない |
別記第4号様式(第11条関係)
整理番号:
年 月 日
公立大学法人和歌山県立医科大学理事長 様
譲渡証書
下記の発明に係る特許を受ける権利・特許権を、公立大学法人和歌山県立医科大学勤務発明規程第11条の規定により公立大学法人和歌山県立医科大学に譲渡します。
記
1.発明の名称
2.出願年月日又は登録年月日
3.特許出願番号又は特許番号
※2.3については該当する場合にのみ記載すること。
譲渡人 住所 所属 職氏名 | 印 | 寄与度(持分) | % |
住所 所属 職氏名 | 印 | 寄与度(持分) | % |
住所所属 職氏名 | 印 | 寄与度(持分) | % |
別記第5号様式(第12条関係)
整理番号:
年 月 日
公立大学法人和歌山県立医科大学理事長 様
発明者(本学代表者)所 属
職氏名 印
個人特許出願届
このたび下記の発明について、公立大学法人和歌山県立医科大学勤務発明規程第1 2条第2項ただし書きの規定により特許出願をしたので、同条第3項の規定により届け出ます。
記
1.発明の名称
2.出願年月日
3.特許出願番号
別記第6号様式(第21条関係)
整理番号:
年 月 日
公立大学法人和歌山県立医科大学理事長 様
発明者(本学代表者)所 属
職氏名 印
異議申立書
下記発明について、 年 月 日付け(整理番号: )で決定通知書を受領しましたが、別紙理由書記載のとおり異議があるので公立大学法人和歌山県立医科大学勤務発明規程第2 1条の規定により異議の申立てをします。
記
発明等の名称:
添 付 書 類: 異議申立理由書 1 通