Contract
第63回久居花火大会花火打上げ業務プロポーザル方式公募要項
1 業務概要
1 件名
第63回久居花火大会花火打上げ業務
2 業務の目的
久居花火大会は昭和36年から津市久居地域の夏の風物詩として、近鉄久居駅東口に隣接する陸上自衛隊久居駐屯地グラウンドで毎年開催しており、駅周辺の交通利便性の高い市街地で開催する、他にはあまり例のない花火大会となっており、集客向上による街のにぎわいづくりや観光振興による産業の活性化に資することを目的とする。
3 業務の内容
第63回久居花火大会の花火打上げ業務
4 実施日時
令和6年8月3日(土)18:00~20:30頃 (花火打上げは20時から開始とし、30分間で実施)
※荒天の場合は中止とします。
5 実施場所
xxxxxx000 陸上自衛隊久居駐屯地グラウンド(別紙位置図のとおり)
6 予算
予算は5,000,000円(税込)とします。
7 募集者
久居まつり実行委員会(会長:xx xx)
2 選定形式
公募型プロポーザル方式
≪公募型プロポーザル方式採用理由≫
当該花火打上げ業務は、市街地で実施する花火大会であり、来場者及び付近住民の安全対策並びに危険予防に十分な配慮を行う必要があることから、特に安全面に専門的な知識や技術力が必要です。
また、市街地開催の特殊性から花火の制限もあるため、イベントを盛り上げるためには優れた企画力も必要です。
このようなことから、本業務は、業務価格以外にも実績、専門性、技術力を勘案し、判断する必要があるため公募型プロポーザル方式を採用いたします。
3 参加資格
当公募への参加資格は次の要件を全て満たす者とします。
1 津市が作成する令和5年度指名競争入札参加資格者名簿(物品-火薬)を準用し、当該名簿に登載された1505(火薬)を希望し、花火打上げ業務の実施が可能な者
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当す
る者でないこと。
⑶ 国税、本社所在地における都道府県民税及び市町村税(支店等が企画提案及び契約を行う場合は、本店所在地及び支店等所在地の都道府県民税及び市町村税)の滞納がないこと。
⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、破産法
(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社法(平成17年法律第86号)に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法
(明治32年法律第48号)に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても再生計画又は更生計画が認可された者は除く。
⑸ 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でないこと。
⑹ 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知り、これらを利用している者
⑺ 入札参加資格審査の申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
⑻ 津市建設工事等指名停止基準(平成21年4月8日施行)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
⑼ 本委託業務内容と同種または類似の業務について、過去5年間に受注実績(最低1年に1回以上)を有し、かつ当該委託業務の目的達成に必要な業務従事者を配置できる者であること。
⑽ 常時雇用関係があり、かつ本委託業務内容と同種または類似の業務について、それらすべての実務経験を5年以上有する業務責任者を配置できる者であること。
⑾ 煙火消費保安手帳所持者(又は煙火打揚従事者手帳)若しくは火薬類保安手帳所持者を関係諸法令に従い適正人数を本委託業務に配置できる者であること。
⑿ 煙火消費時に第三者に与えた花火による事故の損害を補てんする保険(打揚災害賠償責任保険等)に加入すること。
⒀ 火薬類を保管できる火薬庫を確保していること、あるいは花火を打上げ場所から安全な場所に移動させることができる関係諸法令に従った手続きが可能である
こと。
⒁ 契約締結後、別途発注する「仕掛花火業務委託」の受注が可能であること。詳細については、4(6)を参照。
4 履行条件
1 当該業務の提案内容は、提案書どおりに実施をすること。ただし、変更が生じた事項について、発注者、受注者協議の上、決定した場合
は、この限りでない。
2 令和6年第1回津市議会定例会での予算成立後に、久居まつり実行委員会
(以下「実行委員会」という。)に係る所要の議案の承認をもって本契約を締結するため、プロポーザル審査による選定後については仮契約とする。
3 業務の進捗状況については、実行委員会の求めに応じて説明を行うこと。
4 業務実施に必要な事項は提案書等に明示が無くとも、責任をもって処理すること。
5 前各号のほか、委託業務の履行条件について、疑義が生じた場合は、発注者、受注者が協議を行い、定めることとする。
6 以下①~⑦の内容または、それに相当する方法・演出で仕掛花火業務を受託出来ること
1 1文字に1.5m×1.5m以上の枠を使用
2 多色(赤、青、緑、黄、紫、白)の花火を使用
3 観覧席から認識可能な程度の高さに設置(2.5m以上)
4 1分程度は文字が発光し、観覧席から認識可能なもの
5 枠仕掛けの数量及び表示させる文字は、6月下旬に提示します。
6 点火のタイミングは実行委員会と協議のうえ決定すること。
7 ①~⑥の条件を満たし、1文字当たりの見積上限額を27,500円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。なお、5文字、8文字、10文字での注文依頼を基本とする。
※ 久居花火大会花火打上げ業務委託契約とは別に、当該年度の6月下旬に仕掛花火業務委託を発注します。
※ これは、実行委員会が市内企業等から依頼を受け、久居花火大会花火打上げ業務委託契約締結業者に発注する枠仕掛花火です。
※ 詳細についてはプレゼンテーションの内容を加味し、当該年度の4月以降に実行委員会と協議のうえ決定することとします。
※ この内容は、第63回久居花火大会花火打上げ業務の見積に含むものではあり ません。
5 提案条件
提案書は、別紙「第63回久居花火大会打上げ業務提案書 作成要領」により、各種条件を満たす提案書を作成すること。
6 応募
1 公募期間
令和6年2月8日(木)から令和6年3月6日(水)まで
2 提出書類
参加意思確認書、別紙1~7の書類、見積書・・・各1部提案書・・・7部
7 審査
1 審査委員会
久居花火大会花火打上げ業務プロポーザル方式審査委員会による審査とする。
2 審査方法
x 一次審査 参加資格の審査
提出された提案書及び提出書類について、参加資格が全て満たされているかを事務局で確認しますので、提案者に出席していただく必要はありませんが、不明点があれば問い合わせをする場合があります。審査の結果は、全提案者に対して令和6年3月11日(月)に通知
します。
なお、一次審査通過者には、二次審査の内容も併せて通知します。ロ 二次審査 プレゼンテーション
提出された提案書に基づき、提案者によるプレゼンテーションと質疑応答を行います。
なお、プレゼンテーションの順番はあらかじめ事務局で決定し、一次審査結果と合わせて通知します。
1 日時 令和6年3月22日(金)
2 場所 津市久居庁舎(ポルタひさい)2階 交流活動室C
3 プレゼンテーション 30分以内
4 質疑応答 15分以内
5 説明者 3名以内とする。
6 留意事項
・提案書を基にプレゼンテーションをしてください。なお、当日の追加資料の配布など、事前に提出された提案書以外の資料の使用は不可とします。
・プレゼンテーションはパソコンを使用した映像や音声等の利用も可能ですが、プロジェクター、スクリーン、長机、椅子及び電源以外の必要機器等については、提案者において用意してください。
ハ 審査
別紙「審査基準」により、各審査委員が採点し、最優先候補者及び、次順位候補者を選定します。
なお、参加業者の辞退等により提案書の提出が1者となった場合においても、審査を実施します。
3 審査基準
別紙審査基準のとおり
4 審査結果の通知
審査結果は、別途文書で通知します。
8 契約
1 選定された最優先候補者と交渉の上、仮契約を締結します。
2 本契約は当該事業に係る津市及び当実行委員会の所要の予算案等が成立した後に締結します。なお、津市の予算が成立しない場合または、実行委員会の関係議案が承認されない場合は最優先候補者等の決定は無効とします。
3 令和6年5月31日(金)までに実行委員会が協賛金等を確保出来ず、第63回久居花火大会の財源に不足が生じ、運営の見通しが立たなくなり、久居花火大会が中止となった場合は当該業務委託についても契約を解除し、この業務に係る費用の支払は一切行わないものとする。
なお、契約解除となる場合は令和6年5月31日(金)までに実行委員会から委託業者に対して通知します。
9 提案の無効に関する事項(不適格事項)
次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とします。
1 提出書類に虚偽の記載があることが発覚した場合
2 会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態になった場合
3 審査のxxを害する行為があることが発覚した場合
4 その他、企画提案にあたり著しくxxに反する行為等があることが発覚した場合
10 情報公開基準
対象 | 契約締結前 | 契約締結後 | |
選定条件 | ○ | ||
プロポーザル方式採用理由 | ○ | ||
提案書類 | 提案者名 | × | ○ |
提案書 | × | ○(注1) | |
見積書 | × | △(注2) | |
その他提出書類 | × | ○(注1) | |
採点表(合計点) | ○(注3) | ○ | |
採点表(各評価項目点) | △(注4) | ||
委員名簿 | ○(注5) | ||
選定結果 | ○ |
○:開示、△:一部開示、×:不開示
(注1) 提案書及び提出書類は、提案者の持つ独自のxxxx等が含まれており、これを開示することにより当該提案者の競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれがあるため、当該提案者の同意が得られる場合のみ開示とする。
(注2) 「一部開示」とは、見積書における積算単価及び内訳以外のものを開示することをいう。
(注3) 契約締結前であっても、候補者決定後は、採点表(合計点)を開示することができる。
(注4) 採点表(各評価項目点)については、契約締結前であっても、候補者決定後は、提案者本人からの当該本人に係る情報の請求の場合は開示することが出来る。
(注5) 委員名簿は、委員所属、役職等のみ開示とし、住所及び電話番号等の個人情報は不開示とする。
11 問い合わせ先
所属 久居まつり実行委員会事務局
(津市久居総合支所地域振興課内)担当者氏名 xx x ・ xx xx
電話 059-255-8846
12 その他
1 提案書の作成など、提案に要する費用は、全て提案者の負担とします。
2 提案書は、選定等を行う作業に必要な範囲において、複製することを承諾するものとし、提出された書類は一切返却いたしません。また、提出期限後の提出や再提出及び差し替え等については一切認めません。
3 本業務において、提案書の提出を辞退した場合でも、不利益な取り扱いを受けることはありません。
4 選定された最優先候補者とは、別途詳細を実行委員会事務局と協議を行い決定し、提案された内容で別途見積書の提出を求めて契約締結を行います。
5 発注者が感染症の拡大防止等の社会情勢または、荒天によりやむを得ず行事等を中止し、業務の全ての履行が不要となる場合は、発注者及び受注者が合意の上、業務委託契約を解除するものとする。その場合、受注者における既支出済経費等については受注者と発注者で協議し、支払金額を定めるものとする。