CoolQoo レンタル利用規約
CoolQoo レンタル利用規約
レンタル利用規約
当サイトで募集するレンタル契約の申込者(レンタル商品の借主・以下「甲」という)とレンタル商品の貸主・プレミアムウォーター株式会社(以下「乙」という)は、甲が当サイトを通じて選択したレンタル商品(以下「レンタル商品」という)に関し、以下の利用規約に基づきレンタル契約(以下「本契約」という)を締結するものとする。
第 1 条(契約の申込み及び成立)
1. 本契約の申込は、甲が当サイトを通じて行い、それに基づく本契約の成立時期は、甲による本契約の申込後、乙が第 6 条 1 項に基づいてレンタル商品の新規設置を完了した時点とする。
2. 甲が第 6 条 1 項による新規設置日時の決定時点から新規設置完了前までの間に、本契約の申込を撤回する場合には、乙に対し、第 14 条に従い申込撤回料を支払う。
尚、乙がレンタル商品の新規設置を完了した時点以降は、甲は本契約申込の撤回をすることはできない。
第 2 条(届出事項の変更)
1. 甲は届出事項を変更希望されるときは、乙が指定するカスタマーセンター(詳細は後記
【カスタマーセンター】のとおりとし、以下「カスタマーセンター」という)まで連絡するものとする。なお、届出事項の変更、本サービスの解約の申出は、原則、甲本人からのみ受け付けるものとする。
2. 乙に届出いただいた届出事項に変更が生じた場合、甲は遅滞なく乙が別途指定する方法によってカスタマーセンターに変更事項を届け出るものとする。
3. 本条 2 項の届出がないために、乙からの通知又は送付書類その他のものが延着又は不着となった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したものとみなす。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。
4. 届出事項の各項目の変更内容の適用は、原則、その変更を受け付けた営業日の翌営業日以降に行われるものとする。ただし、甲が届け出た内容に不備がある場合又はやむを得ない事由がある場合はこの限りではない。
第 3 条(レンタル料金及びその算定方法並びに支払方法)
1. 本契約におけるレンタル料金は、後記【料金・費用一覧】表記載のレンタル料金に消費税相当額を加算した金額とする。尚消費税率の改定が実施される場合には、実月以降のレンタル料金は、所定のレンタル料金に税率改定後の消費税相当額を加算した金額とする。
尚、消費税率の改定実施日が次項に規定する算定期間の 2 日目以降である場合には、レンタル料金の改定は、消費税率改定実施日を含む算定期間の翌算定期間分から行うものとする。
2. 本契約に基づくレンタル料金は、レンタル商品設置日を起算日とする1か月間(以下「算定期間」という)毎に当月分を算定する。
3. 甲が、レンタル料金の支払方法として、12,24,36 回一括払を選択する場合には、後記
【料金・費用一覧】表記載の 12,24,36 回一括払金額を第 6 条 1 項に基づくレンタル商品新規設置日までに次項に定める乙の指定する方法に従って支払うものとする。13,25,37 回目以降のレンタル料金については、レンタル料金支払日から前二項及び次項の規定に従って支払うものとする。
4. 甲は乙に対し、当月分のレンタル料金を次のいずれかの方法により支払う。
① クレジットカード払い
クレジットカード払いとは、甲の指定するクレジットカード決済を利用し、各算定期間末日の翌日を決済日として支払う方法をいう。
この場合、万一レンタル料金決済日に所定金額の決済ができなかった場合には、次回の決済日に合算して決済するものとし、以降も同様とする。
(例えば、設置が2017年5月18日の場合、レンタル料金初回分のクレジット決済日は設置日当日の5月18日となり、以降毎月18日となる。)
② 口座振替払い
口座振替払いとは、甲の指定する金融機関口座から毎月27日に自動振替手続を利用して支払う方法をいい、この場合には、口座振替手数料として、1 口座当たり月額 330 円(税込)を月額レンタル料金に加算して支払うものとする。
尚、甲が口座振替払いを選択した場合、初月分のレンタル料金については、乙の後記金融機関口座に振り込む方法で支払うものとし、2か月目以降のレンタル料金を当該算定期間中の27日に振替支払うものとする。
また、万一当該振替期日に所定金額の口座振替ができなかった場合には、乙の後記金融機関口座に未払い分のレンタル料金を振り込む方法で支払う、又は次回の振替日に合算して振替決済するものとし、以降も同様とする。(※決済代行会社が変更になった場合は、当該引き落とし規程は変更後決済代行会社の引き落とし規程に準ずる。)
【振込用口座の表示】
xxx銀行 新宿支店(普通)口座番号:0000000口座名義:プレミアムウォーター(カ
③ 請求書払い
請求書払いとは乙が甲に対し請求書面を送付し、xが請求書記載の指定振込先に書面記載の期日までに支払う方法をいう。この場合には、事務手数料として、送付先 1 か
所につき 330 円(税込)を月額レンタル料金に加算し甲に請求するものとする。
※甲が事業者の場合のみ対応するものとする。
第 4 条(保証金)
1. 甲は乙に対し、本契約に基づき甲が乙に対して負担する債務の担保のため、第 14 条に従い保証金を預託する。
2. 乙は、本契約に基づき、甲に対する債権を有するに至った場合には、甲の承諾を要せず、何時にても当該債権と前項の保証金を相殺することができる。
3. 乙は、本契約終了に伴うレンタル商品の返還完了後、甲に対し、本条1項の保証金を無利息にて返還する。尚、乙が甲に対する債権を有する場合、乙の甲に対する保証金の返還金額は、乙が前項に基づく相殺を完了している場合には相殺後の残額とし、相殺が未了の場合には保証金額から当該債権額を控除した残額とする。
第 5 条(レンタル期間・解約の申入れ・契約解除料)
1. 本契約はレンタル期間の定めのないものとし、甲は乙に対し、本契約成立後は、甲が別途定める方法により、本契約の解約を申し入れることができる。
2. 前項に基づく解約申入れによる場合の本契約の終了時期は、甲の当サイトを通じた解約申入日の2か月後に当る日を含む算定期間末日の経過時とする。
(例えば、算定期間が18日~翌月17日までの場合で、乙の解約手続完了日が5月21日の場合には、その 2 か月後に当る7月21日を含む算定期間末日、つまり8月17日を経過した時点で終了することになる)
3. 前二項に基づく甲の解約申入れ又は第 11 条に基づく『強制解約』による本契約の終了が、本契約成立日から 36 か月未満の場合には、甲は乙に対して第 14 条に従い契約解除料を支払うものとする。
第 6 条(レンタル商品の新規設置及び移設設置)
1. 乙は、甲から本契約の申込又は契約成立後の移設の申込があった場合には、甲と協議の 上、新規設置又は移設設置の実施日時と場所を確定するものとし、同日時と場所に従ってレンタル商品の新規設置又は移設設置を実施する。
2. 乙は、前項に規定する各実施日時・場所の決定、各設置の実施を乙の指定する専門業者に行わせることができる。 尚、甲は移設の申し出を移設予定日から 2 か月以上前までにカスタマーセンターに連絡するものとする。
3. 前二項の場合、甲は乙に対し、第 14 条に従い設置料又は移設料を支払う。
尚、設置又は移設に際して、サブタンクその他当サイト所定のオプション品を使用する場合には、設置料又は移設料と合わせて、第 14 条に従いオプション品の代金を支払う。
4. 乙は、甲から前項に規定する設置料又は移設料の支払がない場合には、その支払があるまで新規設置又は移設設置を実施しないことができる。
5. 甲は、本製品の設置・移設作業にあたり、以下各号に掲げる内容を承諾するものとする。
(1) 乙又は指定事業者が本製品の設置作業を実施のために設置場所へ立ち入ること。
(2) 設置日時には必ず本製品の設置場所で本製品の受取りが可能にあること。
(3) 絨毯等不安定な場所を避け、安定した本製品の設置場所を事前にご準備いただくこと。
(4) 甲は、乙又は指定事業者に対して本製品の設置場所を正確かつ明瞭に指示すること。
(5) 本製品の設置にあたって家具等の備品を移動する必要があるときは、甲自身でこれを移動いただく必要があり、乙又は指定事業者はこの移動の作業を行う責任を負わないこと。なお、万が一、甲の要望でこの作業に協力することがあっても、xxは指定事業者は、この作業について何ら責任を負わないこと。
(6) 甲は、乙又は指定事業者が甲の承諾を得て行う本製品の設置作業(釘打ち、電気配線用のモールの貼付などの作業を含む。)について、その撤去作業時に乙又は指定事業者が原状回復を行う義務を負わないこと。
(7) xxは指定事業者において次に掲げる設置作業は実施しないこと。
① 本製品と分岐推薦をチューブ(以下「本件チューブ」という)で接続するにあたっておおむね本件チューブの長さが 10mを超える作業を伴うもの
② 壁面に穴をあけて本件チューブを通す作業
③ 天井裏又は床下に本件チューブを通す作業
④ 本製品を屋外又は船上等に設置し、又は他の電気製品等の上に設置する作業
⑤ 本製品を設置する階(フロア)と分岐水栓が同一の階(フロア)とならない作業
⑥ 上記①から⑤までの作業に類する作業及び乙が対応できない作業として別途指定する作業
第 7 条(レンタル商品のメンテナンス)
1. 乙は、レンタル商品の性質xxx品質維持のため、新規設置から1年毎にレンタル商品のメンテナンス(以下「規定メンテナンス」という)を行う。
(1) 乙は、以下の本製品について、規定メンテナンスを提供するものとする。
対象の本製品 | UF ろ過サーバー、RO ろ過サーバー、RO 水素水サーバー |
(2) 乙による規定メンテナンスの実施日時は、以下に従って決定するものとする。
① 乙は、甲に対し、本製品の利用開始日から起算して 1 年後に到来する日の属する月(以下「初回メンテナンス実施月」という)までに、規定メンテナンスの実施日時を決定するために、届出いただいた連絡先宛に乙が適切であると判断
した方法によって乙又は指定事業者から連絡を行うものとする。甲は、xxは指定事業者からの連絡を受けて、協議のうえで規定メンテナンスの実施日時を決定いただく必要があるものとする。
② 乙は、初回の規定メンテナンスの実施以降、その実施日時の属する月から起算 して 1 年後に到来する日の属する月(以下「次回メンテナンス実施月」という)までに、規定メンテナンス実施日時を決定するために、届出いただいた連絡先 宛に乙が適切であると判断した方法によって乙又は指定事業者から連絡を行う ものとし、以後も同様のサイクル及び方法によって、規定メンテナンスの実施 日時を決定するものとする。
③ 乙又は指定事業者は、甲との間で決定した規定メンテナンスの実施日時に本製品の設置場所に訪問のうえで規定メンテナンスを実施するものとする。
④ 乙は、メンテナンス実xx(初回メンテナンス実xx及び次回メンテナンス実施月の総称をいう)までに、甲と連絡が取れない場合、その月から起算して
12 か月間(以下「メンテナンス連絡期間」という)にわたって、乙は、自ら又は指定事業者から各月 1 回は甲に連絡するものとし、甲はこれに応答するものとする。
⑤ 乙は、前記①から④までの定めにかかわらず、メンテナンス連絡期間内に甲との間でメンテナンス実施日時を決定することができない場合、本契約を『強制解約』することができるものとする。なお、この定めは、乙がその他の原因に基づいて本規約を『強制解約』することを何ら否定するものではない。
⑥ 乙は甲とのメンテナンスの実施日が調整できないために規定メンテナンスが実施できなかった場合、そのことで生じるサーバーの不具合について責任を負わないものとする。
2. 甲は、乙に対し、前項に規定する規定メンテナンスのほか、任意の時期にメンテナンスを申し込むことができる(以下「希望メンテナンス」という)ものとする。
この場合には、甲は乙に対し、第 14 条に従い希望メンテナンス料を支払う。
(1) 乙は、以下の本製品について、規定メンテナンスのほか、甲の希望に応じて本製品のメンテナンスを実施するものとする。この場合、乙は、規定メンテナンスと同等の内容でメンテナンスを提供するものとする。
対象の本製品 | UF ろ過サーバー、RO ろ過サーバー、RO 水素水サーバー |
(2) 甲は、前記に基づくメンテナンスの実施を希望する場合、1 回につき以下の希望メンテナンス料を支払うものとする。
希望メンテナンス料 | 19,800 円(税込) |
希望メンテナンス料の内容:フィルター代13,200 円(税込)、出張料6,600 円(税込)
3. 乙は、前二項に規定するメンテナンスを乙の指定する専門業者に行わせることができる。
第 8 条(レンタル商品の契約不適合等)
1. 甲は、第 6 条に規定するレンタル商品の納入・設置完了の都度直ちにレンタル商品及びその設置を検査するものとし、検査の結果、レンタル商品又はその設置に契約不適合(本規約及び乙が別途定める仕様に適合しないこと並びに通常有すべき品質、安全性、性質、状態を欠いていることをいう。以下同様とする)が発見された場合には、直ちに乙に通知の上、乙とレンタル商品の交換その他解決方法を協議し、その協議に従って解決するものとし、乙は、レンタル商品の復旧に向けて最大限甲に協力するものとする。
2. レンタル開始後、レンタル商品又はその設置に隠れた契約不適合が発見された場合も前項と同様とする。
第 9 条(レンタル商品の使用・保管等)
1. 甲は、レンタル商品が表記設置場所に設置された以降、その返還を完了するまで、本来の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとする。
2. 甲は、レンタル商品の使用・保管中に、その責めに帰すべき事由により、毀損その他レンタル商品に損害を生じさせた場合は、乙に対してその損害を賠償するものとする。
3. 甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、レンタル商品を第三者に使用させてはならない。甲が乙の事前の承諾を得ることなくレンタル商品を第三者に使用させた場合には、甲は乙に対し、甲又は当該第三者の帰責事由の有無を問わず、レンタル商品に発生した毀損、汚損その他の損害を賠償する責任を負うものとし、甲が乙の事前の承諾を得てレンタル商品を第三者に使用させた場合には、甲は乙に対し、当該第三者の責めに帰すべき事由に基 づいてレンタル商品に発生した毀損、汚損その他の損害を賠償する責任を負うものとす る。
第 10 条(第三者等の損害)
甲は、レンタル商品又はその設置、使用、管理に基づいて甲又は第三者が損害を被った場合、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、甲がその責任と費用負担により解決するものとする。
第 11 条(強制解約)
甲が以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、乙は何らの通知・催告等をせずに『強制解約』を行うことができる。
(1) 甲が申込みに際し、氏名や住所等甲の特定、信用状況又は本サービスの利用資格の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2) 代金等(甲が乙に対して本契約に基づいて支払うべき一切の金員の総称をいう。以下同じ)のお支払いを 1 回でも遅延した場合(ただし、乙が甲に対して当該遅延のあとも一定の期間を定めて支払いを催告することがあるが、その場合においても、当該催告時に付した支払期日までに代金等の支払いが確認できないときは、当該支払期日の経過をもって当然に解除することができる)
(3) 甲の信用状態が悪化したと客観的に認められる場合
(4) 乙及び本サービスの提供にかかわる第三者の名誉を毀損又はその他の権利を害した場合
(5) ほかのお客様の迷惑となる行為があった場合
(6) その他本規約上の義務に違反した場合
(7) 規定メンテナンスを実施する必要がある本製品を利用されている甲との間で規定メンテナンスを実施する日時を後記【規定メンテナンス】で定める期間までに決定することができないとき(甲の責めに帰すことができない事由によって決定しないときを除く。)
(8) 本項 1 号から 7 号までの各号に類する事情により、乙が甲への本サービスの提供を不適当であると判断した場合
(9) 甲が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他不当な目的のもとで経済的利益を追求する団体又は個人(以 下「反社会的勢力」という)に属し、又は反社会的勢力と関係を有することが判明し た場合
(10)甲又は甲が第三者を利用して、乙及び委託事業者に対し、法的責任を超えた不当要求行為、詐術、脅迫的言辞、その他これらに準ずる行為を行った場合
(11)本項 1 号から 10 号に定めるほか、乙と甲との間の信頼関係が著しく破壊された場合
第 12 条(レンタル商品の返還・撤去料)
1. 本契約が解約等により終了した場合には、甲はレンタル商品を直ちに乙又は乙の指定する者に返還するものとする。
2. 本契約の終了に際しては、甲は乙に対し、レンタル商品の撤去工事費用として、後記一覧表記載の撤去料にレンタル商品撤去時点の消費税相当額を加算した金額を支払う。
3. 甲がレンタル商品の返還に応じない場合には、乙又は乙の指定する者は、甲の承諾なくレンタル商品の設置場所に立ち入り、レンタル商品を撤去して搬出することができるものとする。
4. 前項の場合、甲は、本条2項に定めるレンタル商品の撤去工事費用に加え、損害金とし て、本契約終了日からレンタル商品返還完了日までのレンタル料金相当額及び2か月分のレンタル料金相当額を乙に支払うものとする。
5. 第 11 条1号に該当する場合、甲は、本契約の解除に代えて、乙に対し、レンタル商品を買い取るよう請求することができるものとする。この場合、乙は当該請求に応じるものと
し、レンタル商品の買取代金として次の金額を支払わなければならない。
【買取金額一覧】(金額はすべて税込)
レンタル商品名 | 形式 | 買取代金 |
UF ろ過サーバー | 床置・卓上 | 165,000 円 |
RO ろ過サーバー | 床置・卓上 | |
RO 水素水サーバー | 床置 | 330,000 円 |
第 13 条(通知義務)
甲は、以下の各号の一に該当する場合、直ちに乙に通知するものとする。
① レンタル商品が故障その他の原因により、正常に作動しない場合
② レンタル商品の契約不適合を発見した場合
③ レンタル商品に毀損等損害が生じた場合
④ レンタル商品の使用、保管に基づいて、甲又は第三者に損害が発生した場合
⑤ 甲に第 11 条各号の事由が発生した場合
第 14 条(保証金、設置料その他本規約に定める費用の金額及び支払方法)
本規約に規定する保証金、設置料その他本規約に定める費用(レンタル料金を除く。)の各支払金額は、後記【料金・費用一覧】表の各該当金額に(当該費用の支払時期に適用される)消費税額を加えた金額とし、その支払時期は以下のとおりとする。
尚、保証金には消費税相当額は加えない。
1. レンタル料金の支払方法としてクレジットカード払いを選択した場合下記各費用の各所定決済期日に甲がレンタル料金の支払方法として指定したクレジットカード決済を利用して支払うものとする。
尚、下記所定決済日において、所定金額の決済ができなかった場合には、翌決済日以降の乙が任意に指定する決済日に合算して決算するものとする。
① 申込撤回料
申込撤回日以降の乙が任意に指定する決済日
② 保証金、設置料初月分のレンタル料金決済日
③ 移設料
移設を実施した日を含む算定期間末日の翌日
④ オプション品代金オプション品を使用した設置(オプション品のみの場合も含む)又は移設設置の設置料又は移設料の支払日
⑤ 希望メンテナンス料
希望メンテナンスを実施した日を含む算定期間末日の翌日
⑥ 契約解除料、撤去料
第 5 条に基づく解約の場合には、契約終了日の翌日
第 11 条に基づく強制解約の場合には、乙の強制解約通知が甲に到達した日を含む算定期間末日の翌日
⑦ 損害賠償
甲の乙に対する損害賠償金額確定後の乙が任意に指定する決済日
2. レンタル料金の支払方法として口座振替払い又は、請求書払いを選択した場合
下記各費用の各所定期日までに、乙の指定する金融機関口座に振り込み支払うものとする。
① 申込撤回料
申込撤回日の前日
② 保証金、設置料
保証金、設置料は、レンタル商品の新規設置予定日の前日
③ 移設料
移設料は、レンタル料品の移設設置予定日の前日
④ オプション品代金
オプション品を使用した設置又は移設設置の設置料又は移設料の支払日
⑤ 希望メンテナンス料
希望メンテナンス実施予定日の前日
⑥ 契約解除料、撤去料
第 5 条に基づく解約の場合には、契約終了日
第 11 条に基づく強制解約の場合には、乙の強制解約通知が甲に到達した日の翌日
なお、第 5 条に基づく解約の場合、乙は、甲から所定費用全額の支払があるまでレンタル商品の撤去を延期するとともに、甲に対して撤去完了までのレンタル料金の請求をすることができる。
⑦ 損害賠償
甲の乙に対する損害賠償金額確定後の乙が任意に指定する日
第 15 条(代金等の回収)
1. 甲は、本規約上の規定により乙に対して支払う料金その他の債務に係る債権につき、乙が別途指定する事業者(以下「請求事業者」という)に対して当該債権を譲渡し、又はその債権の回収業務を委託することにつきあらかじめ承諾するものとする。
2. 乙及び請求事業者は、本条 1 項に基づいて債権譲渡又は債権回収業務の委託を行う場合であっても、甲への個別の通知又は甲からの個別の承諾を要しないものとする。
3. 甲は、債権譲渡先又は債権回収業務の委託先となる請求事業者が債権の回収状況等の情報を乙に開示することがあることにつきあらかじめ承諾するものとする。
第 16 条(規約及び代金等の変更、承認)
1. 乙は、甲に対する事前の承諾の取得及び個別の通知を行うことなく、市場の動向及び社会情勢等その他の事情に応じて、いつでも本規約の定め(後記の内容を含みます。)並びに代金等、本サービスの内容及び条件等(以下、これらを総称して「規約等」という)を適正な範囲において変更することができるものとする。ただし、甲に大きな影響を与える変更や甲への十分な配慮が必要となる変更となるときは、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるとともに甲に対する不利益を緩和するための合理的措置を講じるものとする。
2. 本条 1 項に基づく変更は、乙が公式ホームページ(xxxxx://xxxxxxx.xxx/)への掲載その他
適切と判断する方法によって甲に対して告知することによって行うものとする。ただし、乙は、本条 1 項に基づく変更にあたり、規約等の変更内容に応じた効力発生日を定めるとともに、変更を行う旨及び変更後の規約等の内容及び効力発生日を告知するものとする。
3. 本条 1 項に基づく変更の効力は、本条 2 項に基づいて告知した効力発生日に生じるものとする。
4. 乙は、本条 1 項に基づく規約等の変更の効力が適法に生じた場合、甲が変更後の規約等に同意したものとみなして変更後の規約等を適用するものとする。
第 17 条(特約の適用)
1. 乙は、甲に特別の合意・約束(以下「特約」という)を行うことがあり、その場合、規約等にかかわらず特約の内容が優先されるものとする。なお、この特約には、乙が第 16 条 1 項又は第 16 条 2 項に基づいて甲の乙に対して支払うべき代金等の変更を特定の時期までに本契約を締結した顧客に対して適用しない旨の変更の留保を含むものとする。
2. 特約に記載のない事項については、すべて規約等に準じるものとする。
第 18 条(その他)
1. 乙は、甲に対する通知又は連絡(以下「通知等」という)を行う場合、甲がその通知先又は連絡先(以下「通知先等」という)として乙に届け出た最新の情報をもとにこれを行うものとする。乙が合理的な努力を行っても通知先等が不明な場合、乙が知る最新の通知先等に対する通知等をもって乙の果たすべき義務の履行は完了したものと取り扱うとともに、甲に対して通知等が到達したものと取り扱うものとする。
2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が本規約に適用される法令等(新たに制定される法令及び改正後の法令を含む)により無効又は執行不能と判断された場合であっても、無効又は執行不能と判断された条項又はその一部以外の本規約のその他の条項等については継続して完全に効力を有するものとする。
第 19 条(管轄の合意)
本契約に基づくすべての紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 20 条(個人情報の取扱い)
1. 乙は、本サービスを提供するために、甲(甲が法人の場合は、その組織に帰属する個人)に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(2003 年法律第 57 号)第 2 条 1 項の 定義に従う。以下同様とする。)を提供いただくものとする。この場合における利用目 的は以下に定めるとおりとする。
① 本契約の申込み及び本契約の締結、本製品の配送及び設置、代金等の請求、本サービスに関するお問合せ、緊急時のご連絡及びお客様情報管理その他の各種連絡対応管理のため
② 乙及びグループ会社の取り扱う商品又はサービスその他乙のおこなう各種キャンペーン等のご案内、関連商品のマーケティング活動、マーケティングデータの調査統計分析、各種イベントの管理及び販売促進の実施のため(キャンペーン、アンケートのお知らせ、サービス改善ヒアリング等のご依頼の実施、キャンペーン等の実施及び当選の連絡及び景品等の発送等を含む。)
③ 乙及びグループ会社の取り扱う商品又はサービスの開発及び改善のため
④ 取引先等より個人情報の取扱業務を委託された場合においてこの委託された業務を実施するため
⑤ 甲と乙との間の契約又は法令に基づく権利の行使又は義務の履行のため
⑥ 前記①から⑤までに掲げるほか、乙が取り扱う商品又はサービスにおいて個別に定める目的のため
⑦ 前記①から⑥までに掲げるほか、各種連絡、対応管理、関連資料の送付等のため
⑧ 前記①から⑦までに掲げる事項の達成のために外部に乙の業務を委託するため
2. 甲は、乙に対して提供する情報が十分でない又は不正確である場合には本サービスの提供が十分に受けられない可能性があることをあらかじめ了承するとともに、このことによって生じる不利益について乙に対して異議を申し立てないものとする。
3. 甲 は 、 x x 約 の 申 込 み の 前 に 、 乙 が 別 途 定 め る プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
(URL:xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx/)を必ず確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用するものとする。
4. 本規約に定めるほか、乙が本サービスに関して取得する甲に関する情報の利用範囲、第三者開示の有無その他の詳細は、乙が定めるプライバシーポリシーに準拠するものとする。
【カスタマーセンター】お問合せ先:
・お電話からのお問合せ 0000-000-000
・インターネットからのお問合せ xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx:10:00~18:00(土日祝日・年末年始を除く)
【料金・費用一覧】(金額はすべて税込)
レンタル商品名 | 形式 | レンタル料金 | 12,24, 36 回一括払 | 保証金 | 設置料 | 移設料 | 希望メンテナンス 料 | 撤去料 | 申込撤回料 | 訪問日変更料 | 契約解除料 | 各種出張 料 |
UF | 1 年以内 30,0 00 円 2 年以内 20,0 00 円 3 年以内 10,0 00 円 ※4 | |||||||||||
ろ過 | 54,120 | |||||||||||
サー | CPU- | 円 | ||||||||||
バー | 900 | 4,62 | 105,60 | |||||||||
(床 | CPU- | 0 円 | 0 円 | |||||||||
置・ | 900H | 154,44 | ||||||||||
x | 0 円 | |||||||||||
上) | ― | |||||||||||
63,360 | ||||||||||||
RO ろ過サーバー (x | CPU- 900 CPU- 900H | 5,39 0 円 | 円 124,08 0 円 | レンタル 1 か月分 | 22,0 00 円※ 1 | 19,8 00 円 ※2 | 11,0 00 円 | 11,0 00 円 | 3,30 0 円 +交通費 ※3 | 6,6 00 円 ※5 | ||
上) | 182,16 | |||||||||||
0 円 | ||||||||||||
RO | 116,16 0 円 228,36 0 円 336,60 0 円 | |||||||||||
水素 | ||||||||||||
水サーバ ー | CPH- 900 | 9,90 0 円 | 20,0 00 円 | |||||||||
(床 | ||||||||||||
置) |
(金額は税込、保証金・契約解除料のみ課税対象外)
※1 移設に際し水道配管からの分岐工事を伴わない場合の移設料は、8,800 円となります。
※2 希望メンテナンス料の内訳は、フィルター代 13,200 円と出張料 6,600 円となります。
※3 訪問日当日キャンセル(不在を含む)は変更料として 3,300 円+交通費を頂いております。
※4 契約解除料(非課税)は新規設置後 36 ヵ月未満の解約又は強制解約の場合掛かります。
※5 不具合、メンテンス等において、甲に故意、過失がある場合や甲ご希望の場合の出張料を頂いております。
【クーリング・オフのお知らせ】
1. 甲がお申込み(契約)をされた場合、本書面を受領された日を含めて 8 日間は、書面を郵送又は FAX で送信すること若しくは電磁的方法(電子メールの発信を含みます。)により無
条件でお申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。その効力は書面を発信した時(郵送のときは郵便消印日付、FAX のときはその送信日)又は電磁的方法で発信したとき(電子メールのときはその送信日)から発生します。ただし、xが自己の営業のために又は自己の営業としてお申込み(契約)をされたときは、クーリング・オフをすることができません。
2. ①甲は、クーリング・オフをおこなう場合、これに伴って損害賠償又は違約金のお支払いを請求されることはありません。②甲は、クーリング・オフをおこなう場合、すでに引き渡された本製品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用等の支払義務はありません。③甲は、クーリング・オフをおこなう場合、すでに代金又は対価の全部又は一部を支払っている場合は、速やかにその全額を事業者から返還します。④甲は、商品の使用又は役務の提供により得られた利益、権利を行使して得られた利益に相当する金額の支払いを請求されることはありません。⑤甲は、クーリング・オフをおこなう場合、本サービスに係る役務の提供等に伴って建物その他の工作物の現状が変更されたときは、乙に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことにより甲が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、法律に定めるクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から 8 日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。
4. クーリング・オフを希望される甲は、後記のようにハガキ等に必要事項をご記入の上、乙宛てに郵送又は FAX 若しくは電磁的方法(電子メール) でお送りください。(簡易書留扱いでの郵送が確実です。)
※郵送先:東京都渋谷区神宮前 1-23-26 神宮前 123 ビル プレミアムウォーター株式会社行
※ FAX 送信先:03-6636-0224
※ FAX の場合は必ず宛先に「プレミアムウォーター株式会社宛」を記載してください。
※ 電子メールの場合:support@coolqoo.com
電子メールの場合は、件名に「クーリング・オフ」とご記入ください。 CoolQoo カスタマーセンター:0120-017-913
【必要事項】
①申込(契約)年月日
②販売店(取次店)名
③商品・サービス名
④ご住所
⑤ご契約者様名(フルネーム・フリガナつき)
⑥電話番号
⑦「上記①記載の日付の申込は撤回し、又は契約解除します。」という旨の文言
最終更新:2022/4/1