あし の芦野 のりかず訓和 専修大学法学部 教授 うえ の上野 たつひろ達弘 早稲田大学法学学術院 教授 か ま た鎌田 こ う い ち耕一 東洋大学 名誉教授 き た む ら北村 ゆ き お行夫 虎ノ門総合法律事務所 パートナー弁護士 さ と う佐藤 や ま と大和 レイ法律事務所 代表弁護士 す え よ し末吉 わたる亙 KTS 法律事務所 パートナー弁護士 た ぐ り田栗 ひろし浩 公益財団法人新国立劇場運営財団 常務理事 つかぐち ま り こ
令和3 年9 月8 日文 化 庁 長 官 決 定
令和4年3月30日一 部 改 訂
1.趣旨
文化芸術の担い手である芸術家等が契約内容を十分に理解した上で安心・安全な環境で業務に従事できるよう、このたび、外部有識者による「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」(以下「検討会議」という。)において、契約書のわかりやすいひな型を作成するとともに、関係者の理解を促進し、書面化を推進することにより、適正な契約関係を構築し、ひいてはプロフェッショナルの確立を目指し、安心・安全な環境での持続可能な文化芸術活動の実現を図ることとする。
2.検討事項
(1)文化芸術分野において契約の書面化が進まない理由
(2)契約書がないことによって生じる問題
(3)わかりやすい契約書のひな型と解説の作成
(4)契約の書面化に向けた関係者の理解促進や作成支援
(5)契約書の必要性や理解を深める広報啓発
(6)その他必要な事項
3.開催方法
(1)検討会議は、別紙に掲げる委員で組織する。
(2)検討会議には、座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(3)検討会議は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求めるものとする。
(4)検討会議には、必要に応じて作業部会を設置する。
(5)検討会議は、原則公開とする。ただし、個人情報を含む事項を扱う場合その他正当な理由により非公開とすることが適当と認める場合は、会議の合意を得て非公開とすることができる。
4.設置期間
令和3年9月8日~令和5年3月31日
5.その他
検討会議の庶務は、関係各課室の協力を得て、文化庁文化経済・国際課文化芸術活動基盤強化室において処理する。
(敬称略・五十xx)
あし の xx | xxxx xx | 専修大学法学部 教授 |
うえ の xx | xxxx xx | 早稲田大学法学学術院 教授 |
か ま た xx | こ う い ち xx | 東洋大学 名誉教授 |
き た む ら xx | x x お xx | 虎ノ門総合法律事務所 パートナー弁護士 |
さ と う xx | x x と 大和 | レイ法律事務所 代表弁護士 |
す え よ し xx | xxx x | KTS 法律事務所 パートナー弁護士 |
た ぐ り xx | xxx 浩 | 公益財団法人新国立劇場運営財団 常務理事 |
つかぐち ま | り こ |
xxxxx NPO 法人舞台芸術制作者オープンネットワーク 理事長
て ら だ
xx
こう
航 全国舞台テレビ照明事業協同組合 常務理事
一般社団法人日本舞台技術スタッフ団体連合会 代表理事専務
なが さわ てつ や
xx xx 弁護士法人大xx法律事務所 パートナー弁護士
ふ く い
xx
け ん さ く
xx
骨董通り法律事務所 代表パートナー弁護士
ま え だ
xx
て つ お
xx
xx・xx・xx法律事務所 パートナー弁護士
もりさき
xxxxx 社団法人日本芸能従事者協会 代表理事
全国芸能従事者労災保険センター 理事長
や ま と
大和
しげる
滋
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 参与