用語 用語の意味 (基本サービス名称) プレミアムNET UBC が提供するインターネット接続サービス。回線速度は上り下りともベストエフォート 100Mbpsのサービス。集合住宅、戸建住宅向けサービスがそれぞれある。また、1契約につきメールアドレス1個と IP アドレス(プライベートアドレス)を1個割当てる。 スーパープレミアムNET UBC が提供するインターネット接続サービス。回線速度は上り下りともベストエフォート100Mbpsのサービス。集合住宅、戸建住宅、主として法人向けの IP8 および...
インターネット接続サービス約款
株式会社xxxブロードバンドコミュニケーションズ
第1章 (総則)
第1条 【約款の適用】
株式会社xxxブロードバンドコミュニケーションズ(以下「UBC」という。)と、UBC が行うインターネット接続サービス
(以下「本サービス」という。)の提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結される契約(以下「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
2 UBC は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)等の規定に基づき、UBC が別に定める料金表により本サービスを提供します。
3 UBC が提供する本サービス以外のサービスについては、別に定めるサービス約款および規約等を適用するものとします。
第2条 【用語の定義】
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(基本サービス名称) | |
プレミアムNET | UBC が提供するインターネット接続サービス。 回線速度は上り下りともベストエフォート 100Mbpsのサービス。集合住宅、戸建住宅向けサービスがそれぞれある。 また、1契約につきメールアドレス1個と IP アドレス(プライベートアドレス)を1個割当てる。 |
スーパープレミアム NET | UBC が提供するインターネット接続サービス。 回線速度は上り下りともベストエフォート100Mbpsのサービス。集合住宅、戸建住宅、主として法人向けの IP8 および IP16 サービスサービスがそれぞれある。 集合住宅、戸建住宅では、1契約につきメールアドレス1個と IP アドレス(グローバルアドレス)を固定にて1個割当てる。IP8 またはIP16 サービスでは1契約につきメールアドレス1個と IP アドレス(グローバルアドレス)を固定にて8個または16個割当てる。ただし、そのうちの 3個はネットワークアドレス、ブロードキャストアドレス、デフォルトゲートウェイに用いるため、 利用可能なアドレスはそれぞれ5個または13個である。 |
(追加サービス名称) | |
電子メールアドレス追 加サービス | プレミアム NET、スーパープレミアム NET の加入者が、電子メールのアドレス(以下「メール アドレス」という。)を追加で取得するサービス。 |
メール受信容量追加 サービス | プレミアム NET、スーパープレミアム NET の加入者が、所有するメールアドレスにおける電 子メールの蓄積容量を追加するサービス。 |
プライベートグループ | プレミアムNET、スーパープレミアムNET の加入者が、プライベートグループを構成し、その |
告知サービス | グル-プメンバーに IP 告知端末を使用して音声一斉告知を行うサービス。申込はグループ 毎。IP 告知端末1台で最大 10 グループまで参加可能。 |
(その他名称) | |
CATV施設 | 本サービスを提供するために必要となるUBC の電気通信設備。 UBC の所有または長期借用する OLT 装置・サーバ・伝送路設備・光分岐器・引込線・光終端機器およびこれらに付属する設備で、かつ光終端機器より1次側を指す。 |
CATV施設(2次側) | 光終端機器の2次側出力端子(双方向対応端子)より屋内側で、コンピュータ等までの施設 (BBR、L2SW、LAN ケーブル等)。 |
CATV信号 | UBC が本サービスを提供する為にCATV 施設に送信する電気通信信号。 |
インターネット | 通信方式としてパケット交換方式(送信するデータをパケットという単位に分割して送る方式)を、プロトコルとしてTCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)を採用し た多数のネットワークを相互接続したネットワーク。 |
IP アドレス | インターネットに接続した個々のコンピュータに割り振られた、識別のための個別の数字列。データを送受信する際、発信元と送信先を特定するのに用いられる。インターネットプロトコル(コンピュータ通信でデータのやり取りを行う際の通信の約束事)アドレス( Internet Protocol address)の略。 |
1次側 | 光終端機器本体装置より屋外側。 |
2次側 | 光終端機器2次側出力端子以降。 |
グローバル IP アドレス | インターネットを利用する際に、アドレス割り当て機関から割り当てられる、世界で唯一の IP アドレス。 |
光終端機器 | 加入者の指定するxx物の内壁等に設置し、OLT 装置との間で電気信号の変換機能を行 うことにより、電気通信を行うための機器。 |
IP 告知端末 | 加入者の指定するxx物の屋内に設置し、光終端機器と接続し、音声告知サービス等の音 声サービス他を行う設備。 |
OLT 装置 | UBC 施設内に設置されており、光終端機器との間で電気通信を行う設備。 |
戸建住宅 | xxxの住宅で、1つの世帯が居住するxx物。 |
コンピュータウイルス | 第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムで、自己伝染機能、潜伏機能、発病機能等の機能の内1つ以上を有するもの。 (以下「ウイルス」という。) |
自営端末設備 | プレミアム NET・スーパープレミアム NET サービスでインターネットを利用するために、加入 者が設置する、光終端機器に接続するコンピュータ・BBR・L2SW・配線等の設備。 |
集合住宅 | 2以上の複数世帯が居住するxx物(アパート・マンション等の賃貸または分譲の住宅で、 UBC が集合住宅と判断するもの)。 |
世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団。 |
光分岐器 | 伝送路設備から引込線を取り出す部分に設置される機器。 |
通信対応工事 | 光終端機器2次側出力端子より屋内側の施設(LAN ケーブル等)の設置工事。 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝え、受けること。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介すること。電気通信設備を他人の通信の用に供 すること。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
電子メール | メールアドレスを使用して、ネットワーク上で電子文書および画像・動画・その他データを送 受信するシステム。 |
伝送路設備 | OLT 装置から送出した信号を伝送する為の設備の総称。 |
引込線 | 光分岐器より加入者の指定するxx物に設置された光終端機器まで敷設された光ドロップ ケーブル。 |
引込工事 | 引込線を敷設および光終端機器の設置をする工事。 |
ベストエフォート型 | 加入者の自営端末設備やネットワークへの同時接続数増加による混雑状況に依存し、通信 の品質が保証されないこと。 |
第3条 【約款の改定】
UBC は、本約款の内容を、改定して総務大臣に届け出ることがあります。約款の改定後、本サービスの内容および料金その他の提供条件は、改定後の約款によるものとします。
第2章 (契約)
第4条 【契約の単位】
加入契約は、戸建住宅においては引込線1回線毎に行うものとします。 ただし、引込線1 回線に対して、加入する世帯が複数となる等の場合には、加入契約を個別に行います。
2 集合住宅においては、集合住宅の居住者毎に行うものとします。ただし、UBC と集合住宅の代表者(以下「オーナー」という。)との間で、別に定める契約(以下「集合住宅加入申込契約」という。)を締結している場合、集合住宅加入申込契約の内容を優先するものとします。
3 住宅以外のxx物(事業所等の法人施設・ホテル・旅館等の宿泊施設、病院等の医療施設等)においては、UBC は、当該xx物の代表者との間で、別に定める契約を締結し、当該契約の内容を優先するものとします。
第5条 【契約の成立】
加入契約は、UBC 所定の申込書に必要事項を記入・捺印した上で、UBC にこれを提出し、UBC がその申込書の内容を承諾した後に、加入者が本サービスを利用することが可能となった時点で成立します。但し、加入者は申込書の日付から
8日以内であれば、契約の撤回、解除ができるものとします。
2 加入者は、加入契約の成立について、本サービスの提供を受けるxx物が加入者の個人所有である場合を除き、xx・家主・その他の利害関係人がある場合は、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。なお、UBC は、このことに関して後日問題が生じた場合があっても、その責任を負わないものとします。
3 住宅以外のxx物(ホテル・旅館等の宿泊施設、病院等の医療施設、等)においては、UBC と当該xx物の代表者との間で別に定める契約を締結し、サービスが利用可能となった時点で、加入契約が成立します。
第6条 【申込内容の承諾の拒否】
UBC は、加入者より申込書の提出があった場合でも、次の各号の場合には、承諾しないことができるものとします。
(1) CATV 施設を設置および保持することが困難な場合
(2) 加入者が、本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(3) 加入者が、申込書に記入した内容に虚偽・誤記・不備(名義、捺印、その他必要事項の相違・記入漏れ)が有る場合
(4) 加入者が、UBC の提供するサービスの著作権その他を侵害するおそれが有ると認められる場合
(5) 本サービスを含む UBC が提供するサービスの不正利用等により、過去に契約の解除をされていることが判明した場合
(6) 加入者が、未xxであり、保護者の同意を得ていない場合
(7) UBC の業務遂行上、著しく支障が有る場合
(8) その他、加入者が、本約款に違反するおそれがあると認められる場合
第7条 【契約期間】
加入契約の期間は、加入契約が成立した月の翌月から3ヶ月間とします。
2 加入契約期間満了の1ヶ月前までに、UBC または加入者いずれからも、UBC 所定の書類により何ら申し出の無い場合は、加入契約期間を1ヶ月間延長するものとし、以後これに準ずるものとします。なお、加入契約の解約および解除については、本約款の第10章(解約と解除)【解約】・【契約の解除】の規定によるものとします。
3 加入契約による、本サービスの最低利用期間は3ヶ月とします。
第8条 【名義変更】
加入者は、相続または特に UBC が認める場合において、加入者の名義を継承する者に名義を変更することができるものとします。
2 加入者は、名義を変更する場合、UBC 所定の方法により、UBC に対し事前にその旨を申し出るものとします。
第9条 【契約内容の変更】
加入者は、申込書への記入内容(住所・氏名・連絡先・口座等)を変更する場合には、UBC 所定の方法により、すみやかにUBC に申し出るものとします。
2 加入者は、本サービスの契約内容の変更を希望する場合には、UBC 所定の方法により、事前に、UBC に申し出るものとします。なお、加入者は、本サービスの契約内容の変更に際して、これに必要となる工事の費用を、本約款の第 4 章(施設)【施設の設置および費用負担】の規定により負担するものとし、原則として次回の利用料金に合算して、UBC に支払うものとします。
3 UBC は、本サービスの契約内容を変更する場合の契約の成立については、本約款の第2章(契約)【契約の成立】の規定によるものとします。また、UBC は、変更された申込書の内容に基づいて、すみやかに本サービスを提供するものとします。
4 加入者は、本サービスの契約内容を変更した場合、UBC に対して、本約款の第5章(費用)【費用の適用】の規定により、変更後の本サービスの利用料金を支払うものとします。 なお、変更後の利用料金は、変更した日の属する月の翌月より適応され、日割り計算による精算は致しません。
第3章 (サービスの提供)
第10条 【基本サービスの内容】
UBC は、CATV 施設により、加入者に本サービスを提供します。なお、加入者の宅内施設の状況により、下記追加サービスを含め、特定のサービスをご利用頂けない場合があります。
2 UBC は、本サービスとして、加入者にプレミアム NET、スーパープレミアム NET 等のサービスを、次の各号に従い提供するものとします。なお、本条でいう申込書に示す内容とは、UBC 所定の申込書の内、作成日が最新の申込書の内容を指します。
(1) 本サービスとは、加入者が、UBC 所定の申込書によりプレミアム NET またはスーパープレミアム NET の利用を申し込んだ上で、(別表)の<インターネット接続サービス利用料金>に示す利用料金を支払うことにより利用可能となるサービスを指します。尚、プレミアム NET またはスーパープレミアム NET を受けるためには、法人サービス(IP8及び IP16)を除き、UBC が貸与する BBR の使用が必要になります。
(2) その他特殊サービス
3 加入者は、CATV 信号により OLT 装置および光終端機器間で電気通信を行い、当該光終端機器に加入者が所有する自営端末設備を接続することで、本サービスを利用することが可能となります。ただし、加入契約の単位については、本約款の第2章(契約)【契約の単位】の規定によるものとします。
4 UBC は、集合住宅においては、次の各号に従い本サービスを提供するものとします。
(1) オーナーが、別に定めるサービス約款『有線テレビジョン放送および有線ラジオ放送サービス約款』に基づいてTV サービスの集合契約を締結している場合、当該約款の集合住宅に関する事項に従う。
(2) 集合住宅の各世帯の利用料金は、(別表)の<インターネット接続サービス利用料金(集合住宅用)>によるものとする。
5 UBC は、戸建住宅や集合住宅以外のxx物(事業所等の法人施設・ホテル・旅館等の宿泊施設、病院等の医療施設等)においては、UBC と当該xx物の代表者との間で別に定める契約に従い、本サービスを提供するものとします。
第11条 【追加サービスの内容】
UBC は、本サービスの加入契約を行っている加入者に対して、電子メールアドレス追加サービス・メール受信容量追加サービス・プライベートグループ告知サービス等のサービスを、次の各号に従い提供するものとし、その詳細は、UBC 所定の申込書に示す内容とします。なお、本条でいう申込書に示す内容とは、UBC 所定の申込書の内、作成日が最新の申込書の内容を指します。
(1) 電子メールアドレス追加サービスとは、プレミアム NET・スーパープレミアム NET の加入者が、UBC 所定の方法によりアドレス取得を申し込んだ上で、(別表)の<電子メールアドレス追加サービス利用料金>に示す利用料金を支払うことにより利用可能となるサービスを指します。
(2) メール受信容量追加サービスとは、プレミアムNET・スーパープレミアムNET の加入者が、所有するメールアドレスの受信容量追加を申し込んだ上で、(別表)の<メール受信容量追加サービス利用料金>に示す利用料金を支払うことにより、申し込みを行ったメールアドレスに対して利用可能となるサービスを指します。
(3) プライベートグループ告知サービスとは、グループ代表者が登録するプライベートグループをUBCに申し込んだ上で、
(別表)の<プライベートグループ告知サービス利用料金>に示す利用料金を支払うことにより、申し込みを行ったグル
ープが IP 告知端末を使用してグループ内音声一斉告知が利用可能となるサービスを指します。
(4) VoIP 追加サービスとは、加入者が UBC 所定の方法により2台目の電話も IP 電話として申し込んだ上で(別表)の
<VoIP 追加サービス利用料金>に示す利用料金を支払うことにより利用可能になるサービスを指します。
第12条 【電子メールの使用】
加入者はプレミアムNET、スーパープレミアムNET のいずれかのサービスに加入することにより、メールアドレスを取得でき、UBC のメールアドレスによる電子メールを使用することができます。
2 UBC は、加入者が本サービスの解約ないし加入契約を解除された場合、当該加入者が取得しているメールアドレスおよびこれに付随して蓄積されている全ての情報を削除します。ただし、UBC は、加入者が本サービスの加入契約を一時休止した場合、事前に届け出た一時休止の期間内においては、当該加入者が取得しているメールアドレスおよびこれに付随して蓄積されている全ての情報の削除を行いません。
第13条 【サービスの内容変更】
UBC は、やむを得ぬ理由により、本サービスの内容を変更することがあります。なお、本サービスの内容の変更は、本約款の第1章(総則)【約款の改定】の規定によるものとします。
第14条 【サービスの不当利用禁止】
UBC は、加入者が、本約款の規定から外れる不当な方法により、本サービスを利用することを禁じます。
2 UBC は加入者の不当な利用方法により発生した損害について、賠償請求するものとします。
第15条 【サービスの提供区域】
UBC は、UBC の定める区域で本サービスを提供するものとします。
第4章 (施設)
第16条 【施設の設置および費用負担】
UBC は、CATV 施設の内、OLT 装置から加入者に最寄りの光分岐器までの伝送路設備の設置に要する費用を負担するものとし、これに伴う工事は、UBC またはUBC の指定する者が行うものとします。ただし、加入者が本サービスを使用する際に、既設の伝送路設備より伝送路の分配・延長工事およびその他の施設の設置を必要とする場合には、UBC が別に定めた基準によって、その超過分を加入者に請求する場合があります。
2 加入者は、次の各号の施設設置費用を負担するものとし、これに伴う工事は、UBC または UBC の指定する者が行うものとします。
(1) 引込工事に要する費用(以下「引込工事負担金」という。)
(2) 通信対応工事に要する費用(以下「通信対応工事費」という。)
(3) その他、引込工事・通信対応工事に伴う、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事に要する費用
(4) 光終端機器および IP 告知端末の電気代
3 UBC は、加入者が CATV 施設の移設・増設工事等の改変を行うことを禁止するものとし、これを必要とする場合は、
UBC にその旨を申請し、UBC の許可を受けることにより改変できるものとします。また、加入者は、改変に要する費用を負担するものとし、これに伴う工事は、UBC またはUBC の指定する者が行うものとします。
4 UBC は、本サービスを使用する為に必要となる工事の終了後、加入者の都合により加入契約に至らない場合であっても、加入者が負担した金額の払い戻しは致しません。これには、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合の費用を含みます。
第17条 【施設の所有権と維持管理責任】
UBC は、CATV 施設の所有権または長期借用権を有するものとし、これを維持管理する責任を負います。
2 加入者は、戸建住宅においては光終端機器の接続端子、集合住宅においては各室の接続端子より自営端末設備側の BBR を除く設備の所有権を有するものとし、BBR を含めこれを維持管理する責任を負います。
3 集合住宅においては、オーナーは、光終端機器の接続端子より集合住宅各室の接続端子までの設備の所有権を有するものとし、これを維持管理する責任を負います。
4 加入者は、CATV 施設の設置について、本サービスの提供を受けるxx物が加入者の個人所有である場合を除き、xx・家主・その他の利害関係人があるときは、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。なお、UBC は、このことに関して後日問題が生じた場合があっても、その責任を負わないものとします。
5 UBC は、加入契約の成立していない第三者に、加入者が分配・配線の追加等により本サービスを提供することは、有償、無償にかかわらず禁止します。
6 UBCは、CATV 施設の保守点検・修理および検査等、CATV施設の維持管理上で必要となる場合は、本サービスを一時中断することがあるものとし、加入者は、これを了承するものとします。
7 UBC は、本サービスを一時中断する場合、事前に加入者に対して通知するものとします。なお、緊急を要する場合は、この限りではありません。
第18条 【設置場所の無償使用】
UBC は、CATV 施設を設置する為に、必要最小限において、加入者が所有もしくは専用する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入者への本サービス提供に関する引込線の敷設において、第三者の民地を横断する場合には、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。なお、UBC は、このことに関して後日問題が生じた場合があっても、その責任を負わないものとします。
第19条 【便宜の供与】
加入者は、UBC または UBC の指定する者が、CATV 施設の設置・検査・修復および通信対応工事等を行うために、加入者が所有もしくは専用する敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
第20条 【設置場所の変更】
加入者は、次の各号の場合に限り、UBC の定める技術基準に適合していることを条件に、貸与した BBR の設置場所を変更する(以下「移設」という。)ことができるものとします。
(1) 移設先が同一xx物内または同一敷地内の場合
(2) 移設先が UBC のサービスの提供区域内であり、本約款の第2章(契約)【申込内容の承諾の拒否】の条件に含まれていない場合
2 加入者は、BBR の移設をしようとする場合、移設を希望する日の15日間以上前までに、UBC 所定の移設届により、 UBC に対し事前にその旨を申し出るものとします。また、加入者は、これに伴う移設作業を、UBC またはUBC の指定する工事業者に委託する場合、移設に要する費用を負担するものとします。
第5章 (費用)
第21条 【費用の適用】
加入者は、加入料金・引込工事負担金を、原則として初回の本サービスの利用料金に合算して、UBC に支払うものとします。また加入者は、通信対応工事費を、UBC または UBC の指定する工事業者の請求に応じて支払うものとします。ただし、UBC は、加入者が同一の名義にて既に加入料金を支払っている場合、加入料金を免除します。
2 加入者は、次の表に示す内容に従い、本サービスの利用料金を、UBC に支払うものとします。なお、本サービスの利用を開始した日の属する月および停止した日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
利用料金の発生開始月 | 利用料金の支払開始月 | |
プレミアムNET、スーパ ープレミアムNET | 加入契約の成立した日の属する月の 翌月分より発生 | 利用料金の発生した日の属する月の 利用料金を翌月または翌々月に支払う |
追加サービス | 利用を開始した日の属する月の当月分より発生 | 利用料金の発生した日の属する月の利用料金を翌月または翌々月に支払う ただし、利用を開始した日の属する月と同一の場合は、基本 のサービスの初回利用料金に合算して支払う |
3 加入者は、本サービスの利用開始後は、UBC が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、所定の方法により支払うものとします。
4 UBC は、本条の費用の支払方法を口座振替と定め、これ以外の方法により支払う場合は、UBC および加入者の合意に基づく方法によるものとします。
5 加入者は、本条の費用について、UBC の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
6 UBC は、原則として、本条の費用について、加入者に対して請求書および領収書の発行は行いません。
7 UBC は、社会経済情勢の変化、その他の事情により、利用料金の改定をすることがあります。その場合、UBC は、改定の1ヶ月前までに、改訂後の利用料金を加入者に通知するものとします。なお、改定後の料金は、改定月のサービス利用分から適用します。
8 利用料金の支払いが継続して3ヶ月に渡り滞った場合等、契約に違反する行為があった場合は、本サービスの提供を強制停止させて頂く場合があります。また、違反行為に対して、催告したにも関わらず、支払いを怠った場合は、加入契約を解除する場合もあります。
9 加入者は、支払いが滞った場合は、遅延1ヶ月毎に(別表)の<遅延事務手数料>を、UBC に支払うものとします。
第22条 【費用の明細】
加入者は、前条の費用の明細に関し、これを記載した明細書において確認することができます。なお、加入者は、UBCに当該明細書の発行を求めた場合、(別表)の<利用料金明細書の発行費用>に示す費用を負担するものとします。
2 加入者は、当該明細書の発行費用を、本サービスの利用料金に合算して、UBC に支払うものとします。
第6章 (IP 告知端末)
第23条 【IP 告知端末の貸与】
UBC は、加入者に、本サービスを利用する為に必要な機器である、IP 告知端末・各種取扱説明書および付属品等を加入者に貸与するものとします。
2 IP 告知端末の使用方法は、付属の各種取扱説明書によるものとします。
3 UBC は、必要に応じて、加入者に IP 告知端末・各種取扱説明書および付属品等の、交換および返却を請求することができるものとします。
第24条 【IP 告知端末の所有権と維持管理責任】
UBC は、加入者に対して貸与する IP 告知端末・各種取扱説明書および付属品等の所有権を有するものとします。なお、加入者は、IP 告知端末および付属部品等の使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとし、これに必要となる電気は、加入者が提供するものとします。
2 UBCは、本サービスを提供するために必要な場合は、加入者に連絡なく、IP 告知端末のバージョンアップ作業を行うことがあります。また、バージョンアップ作業は、IP 告知端末がネットワークに接続された状態で、かつ IP 告知端末に電気が供給された状態で行うものとします。なお UBC は、IP 告知端末バージョンアップ中は通信が送受信できないことによる問題や損害については、責任を負わないものとします。
3 UBC は、本サービスを継続的かつ正確に提供する為に、送出設備および各サブシステムの点検を行う場合、事前に通知します。また、本点検に伴うサービス停止の有無は、都度それを通知することとします。
第7章 (自営端末設備)
第25条 【自営端末設備の接続】
加入者は、自営端末設備を加入者の責任で用意し、その費用は、加入者が負担するものとします。
2 加入者は、UBC がBBR を貸与する場合においては、UBC の貸与する有線 BBR または無線BBR に自営端末設備を接続し、CATV 施設を経由してサービスを利用するものとします。
3 加入者は、UBC から BBR を購入した場合においては、光終端機器に自営端末設備を接続し、CATV 施設を経由してサービスを利用するものとします。
4 加入者は、本サービスの提供に支障を与えないために、加入者が用意した自営端末設備を、正常に稼働するように維持するものとします。
第26条 【自営端末設備の異常時等の検査】
UBC は、利用者が接続した自営端末設備に異常がある場合、または、本サービスおよびその他 UBC が提供するサービスの円滑な提供に支障がある場合、当該自営端末設備の検査を行うことがあります。なお、加入者は、正当な理由がある場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2 前項の検査を行った結果、当該自営端末設備が本サービスおよびその他UBC が提供するサービスの円滑な提供に支障があるとUBC が判断した場合、加入者は、当該自営端末設備を UBC の設備から取り外すものとします。なお、UBC は、加入者がこれに応じない場合、本サービスの提供を停止します。
第8章 (故障等)
第27条 【故障時の対応】
UBC は、CATV 施設に故障等が生じた場合は、すみやかにこの施設の修復を行い、これに要する費用を UBC が負担するものとします。
2 UBC は、加入者よりCATV 施設に異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、調査の結果、UBC が維持管理する責任を負わない部分の異常であると判明した場合は、本約款の第4章(施設)【施設の所有権と維持管理責任】の規定に従い、維持管理する責任を負う者にて修復し、これに要する費用を維持管理する責任を負う者が負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失により、CATV 施設に故障を生じた場合は、UBC またはUBCが指定した者がこの施設の修復を行い、これに要する費用を加入者が負担するものとします。
4 UBC は、CATV 施設が故障し、その一部または全部を修理または復旧することができない場合、事業法施行規則第55条および第56条に規定された、公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、この規定に従った順序でCATV 施設を修理または復旧します。
5 UBC は、貸与した BBR および付属部品等が故障・破損等により使用できなくなった場合、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、UBC は、加入者が故意または過失により破損した場合、または本来の用法に従って使用しなかったことにより破損した場合、(別表)の<機器備品の賠償費用>に定める費用を加入者に対して請求し、加入者がこの費用を支払うことで交換するものとします。
第9章(紛失等)
第28条 【貸与物の紛失】
加入者は、BBR 等が紛失・盗難等により使用できなくなった場合、すみやかにその旨を UBC に届け出るものとし、UBCが(別表)の<機器備品の賠償費用>に定める費用を加入者に対して請求し、加入者がこの費用を支払うことで、これを交換するものとします。
2 UBC は、BBR の紛失・盗難等の届出を受けた場合、その届出の受理後、すみやかにその機能を停止するものとします。
第10章(サービスの一時休止)
第29条 【一時休止】
加入者は、本サービスの一時休止を希望する場合、原則として一時休止をする日の15日間以上前までに、一時休止する期間を定め、UBC 所定の一時休止届により、UBC に対し事前にその旨を申し出るものとします。なお、加入者は、申し出た一時休止期間を延長する場合、一時休止期間満了の15日間以上前までに再度、新たな期間を記載した一時休止届により申し出るものとします。
2 一時休止期間の指定がない場合は、一時休止を希望した日の属する月の翌月より、6ヶ月間の一時休止とします。
3 加入者は、本サービスの一時休止を希望する場合、(別表)の<一時休止手数料>に示す料金を支払うのもとします。
4 休止した日の属する月および再開する日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
第30条 【設備の保管】
加入者は、プレミアムNET またはスーパープレミアムNET の一時休止期間中、貸与したBBR・各種取扱説明書および付属品等を適切に保管するものとします。
第31条 【サービスの再開】
UBC は、加入者が申し出た一時休止期間が満了した場合またはサービスの再開を希望した場合は、本サービスの一時休止を終了します。これにより、本サービスの提供を再開するとともに、本約款の第5章(費用)【費用の適用】の規定に従い利用料金の支払いが再開されるものとします。
第11章 (解約と解除)
第32条 【解約】
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約をする日の15日間以上前までに、UBC 所定の解約届により、UBCに対し事前にその旨を申し出るものとします。
2 加入者は、加入契約を解約する日の属する月の利用料金まで支払うものとします。なお、解約した日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
3 加入者は、本サービスのみ解約する場合、別に定める『有線テレビジョン放送および有線ラジオ放送サービス約款』の規定に従い、サービスを提供されるものとします。
4 加入者は、本サービスの最低利用期間である3ヶ月以内に、加入契約を解約した場合であっても、既に発生している、加入料金・引込工事負担金・通信対応工事費および3ヶ月分の利用料金を、UBC またはUBC の指定する業者に対して支払う義務を負います。
5 加入者は、加入契約を解約した場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
6 UBC は、加入者が加入契約を解約した場合であっても、加入者に加入料金を払い戻すことは致しません。
第33条 【契約の解除】
UBC は、次の各号の場合を違反行為とし、本サ―ビスの提供を停止できるものとします。また、UBC は、加入者に対して違反行為の是正を催告したにもかかわらず、これが是正されなかった場合は、加入契約を解除することができるものとします。
(1) 加入者が加入料金・引込工事負担金・通信対応工事費等を支払期日までに支払わなかった場合
(2) 利用料金を継続して3ヶ月支払わなかった場合
(3) 加入者または本約款の第5章(費用)【費用の適用】に規定する第三者が、この約款に定める料金の支払い義務を怠った場合
(4) 第7章(自営端末設備)【自営端末設備の異常時等の検査】の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだ場合、もしくはその検査の結果、本サービスおよびその他 UBC が提供するサービスの円滑な提供に支障があると判明したにもかかわらず、当該自営端末設備を光終端機器から取り外さなかった場合
(5) 第13章(禁止事項)の各条の規定に違反した場合
(6) その他この約款に違反したと認められる場合
2 前項の UBC から加入者に対する違反行為の是正の催告が、加入者の都合により加入者に到達しない場合、何ら加入者への通知なしに加入契約を解除することができるものとします。
3 UBC は、電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事由によりCATV 施設の移設・変更を余儀なくされ、かつCATV 施設の代替構築が困難な場合は、加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
4 UBC は、オーナーとの集合住宅加入申込契約が終了した場合、当該集合住宅での本サービスの提供を終了することがあります。
5 加入者は、加入契約の解除された日の属する月の利用料金を含む、未払い分の利用料金を支払う義務を負います。なお、加入契約が解除された日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
6 加入者は、本サービスの最低利用期間である3ヶ月以内に、加入契約が解除された場合であっても、既に発生している、加入料金・引込工事負担金・通信対応工事費および3ヶ月分の利用料金を、UBC またはUBCの指定する工事業者に対して支払う義務を負います。
7 加入者は、加入契約を解除された場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
8 UBC は、加入契約を解除した場合であっても、加入者に加入料金を払い戻すことは致しません。
第34条 【設備の撤去と回収】
加入者がプレミアム NET またはスーパープレミアム NET を解約する場合または加入契約を解除された場合、UBC は、貸与したBBR・各種取扱説明書および付属品等を回収します。
2 加入者は、この回収の費用として、(別紙)の<UBC 訪問サポート費>に示す費用を負担するものとします。なお、BBRの取り外し作業などが発生する場合は、さらに(別紙)の<設定費>に示す費用も負担するものとします。
3 UBC は、加入者が貸与した BBR 等の回収に応じない場合、(別表)の<機器設備の賠償費用>に定める費用を加入者に対して請求し、加入者はこの費用を支払うものとします。
4 加入者は、解約および加入契約の解除による撤去・回収作業に伴い、加入者が所有もしくは専用する敷地、家屋、構築物等の復旧を希望する場合は、その復旧費用を負担するものとします。
第12章 (制限と停止)
第35条 【サービスの制限と停止】
UBC は、天災、事変その他の非常事態が発生または発生するおそれがある場合、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、および公共の利益のため緊急を
要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則第55条および第56条で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの一部または全てを、制限または停止することがあります。
2 UBC は、次の各号の場合、本サービスの一部または全てを、制限または停止することがあります。
(1) UBC のCATV 施設の保守または工事等の維持管理上で必要となる場合
(2) 天災、事変、非常事態、停電等の不可抗力事の発生または発生する恐れのある場合
(3) UBC の電気通信設備に障害が生じた場合
(4) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、本サービスの提供が困難になった場合
(5) 通信が輻輳し、加入者の快適な通信が阻害される等、本サービスに著しい支障を与えもしくは与えるおそれがあると
UBC が判断した場合
(6) 著しく大量の転送量を伴う通信を行う等、他の加入者の快適な通信が阻害されるおそれのある場合
(7) 法令上の制限
3 UBC は、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に加入者に通知します。
4 通信が輻輳した場合または情報量が事前に設定された記憶装置の記憶容量を超えた場合は、その情報は失われることがあります。
第13章 (責任)
第36条 【サービス内容の変更】
UBC は、やむを得ぬ事情により本サービスの内容を変更することがあります。なお、UBC は、本サービスの内容の変更によって生じる損害の賠償には、応じないものとします。
第37条 【損害賠償】
UBC は、UBC の責めに帰すべき事由により、本約款の第3章(サービスの提供)【基本サービスの内容】および【追加サービスの内容】に規定する本サービスの提供ができない状態(本契約に関わる電気通信のサービスにおいて、著しい支障を生じ、全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含む)を生じ、かつこの状態を UBC が知り得てから、24時間以上継続した場合に限り、加入者の損害賠償請求に応じます。ただし、この請求権は、このことが発生した日から3ヶ月以内に請求がなされない場合、加入者は、その権利を失います。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスの内、UBC が提供できていない状態にあったサービスを対象とします。なお、加入者は、加入者が UBC に通知した時刻以降に、当該サービスが利用できない状態が連続した時間について、24時間毎に計算し、その日数に相当する利用料金相当額を限度として請求できるものとします。
3 前項に規定する1日分の利用料金は、UBC が定める月額利用料金を30で除した値とし、この値に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
第38条 【免責事項】
UBC は、本サービスの利用に関して加入者および第三者が損害を被った場合でも、第12章(責任)【損害賠償】の規定によるほか、何ら責任を負いません。
2 UBC は、登録コードの、加入者による使用上の過誤または第三者の不正使用に起因する損害は、加入者が責任を負うものとし、UBC は、このことに関して責任を負いません。
3 UBC は、次の各号の場合における本サービスの停止について、賠償等一切の責任は負わないものとします。
(1) 第11章(制限と停止)【サービスの停止】により、本サービスを停止する場合
(2) その他 UBC の責に帰することのできない事由
4 UBC は、次の各号の場合における加入者の施設(宅内配線、接続端子、自営端末設備等を含む)の損害等について、賠償等一切の責任は負わないものとします。
(1) 天災等の不可抗力
(2) その他 UBC の責に帰することのできない事由
5 UBC は、本サービスに関わる設備の設置、撤去、修理または復旧等の工事および作業について、加入者に関する土地、建物、その他工作物等に損害を与えた場合、UBC の重大な過失による場合を除き、その損害について、賠償等一切の責任は負わないものとします。
6 加入者は、本サービスまたは本サービスを介して他のサービスを利用することにより、第三者に損害を与え、または第三者から損害を受けた場合は、これを当事者間で解決し、当社に一切迷惑を及ぼさないものとします。
7 UBC は、自営端末設備および加入者が使用する機器、ソフトウェア等の動作保証はしません。
8 UBC は、本約款等の変更により自営端末設備等が、改造もしくは変更を要する場合、その改造等に要する費用は負担しません。
9 UBC は、供された情報が事前に設定された記憶装置の記憶容量を超えた場合、事前に加入者への通知を行うことなく当該情報を削除することがあります。また、UBC は、削除したことまたは削除しなかったことにより、加入者もしくは第三者に生じた損害に対しての責任を負わないものとします。
第14章 (禁止事項)
第39条 【禁止行為】
UBC は、次の各号の行為を禁止します。
(1) 登録コードを不正に使用する行為
(2) UBC または他者の設備等に無権限でアクセスする行為
(3) 他者の電子メール送受信を妨害する行為
(4) UBC または他者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
(5) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(6) UBC の承諾なしに本サービスを第三者に提供する行為
(7) 本サービスによりアクセス可能になる、UBC または他者の情報を改ざん、消去する行為
(8) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、提供、送信または他者が受信可能な状態におく行為
(9) 無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信するなどの、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある行為
(10) 連鎖的な電子メール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
(11) 本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為
(12) 事実に反する行為、またはそのおそれのある情報を提供する行為
(13) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為
(14) UBC または他者を差別もしくは誹謗、中傷する行為、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(15) UBC または他者の著作権、財産権、商標xxの知的財産権、その他権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(16) UBC または他者に経済的または精神的な損害を与える行為、または与えるおそれのある行為
(17) プライバシー、肖像xxを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(18) 詐欺等の犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(19) UBC または他者を脅迫する行為
(20) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(21) 選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(22) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(23) 故意、過失を問わず、法令に違反、または違反するおそれのある行為
(24) その行為が上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)である場合に、その行為を助長する目的でリンクを貼る行為
(25) その他、本サービスの運営を妨げるまたはCATV 施設に著しい支障を及ぼす等の、UBC が不適当と判断する行為
2 加入者が前項で規定する禁止される行為を行った場合、その行為に関する責任は当該加入者に帰属し、UBC は、一切の責任を負わないものとします。
3 加入者が第1項に規定する禁止される行為により、UBC の業務に著しい損害を与えた場合、UBC はそれによりUBC が被る損害を賠償請求するものとします。
第40条 【著作権および著作隣接権侵害の禁止】
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用する場合を除き、インターネットその他の方法等により、本サービスの複製およびかかる複製物の上映、配信、売買、その他 UBC が本サービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第15章 (連絡)
第41条 【情報の通知】
UBC は、第11章(制限と停止)【サービスの停止】に規定するサービスの停止を行う場合、事前に加入者に対して通知します。ただし、緊急を要する場合は、この限りではありません。
2 UBC は、前項の通知を行う場合、次の各号のいずれかの方法により通知します。なお、通知方法は UBC の判断によるものとします。
(1) 本約款の規定により取得できるメールアドレスに対する電子メールの配信
(2) 郵送物による通知
(3) UBC の自主放送番組内での告知
(4) UBC のホームページ上での告知
(5) 直接訪問および電話連絡による告知
(6) その他、UBC が判断する告知方法
3 UBC は、UBC からの各種連絡事項を、前項の方法により加入者に対して通知します。
4 UBC は、本条による情報の通知が加入者の都合により加入者に到達しない場合、その情報が到達しないことにより発生するいかなる問題についても責任を負いません。
第16章 (雑則)
第42条 【個人情報の保護】
UBC は、個人情報の保護に関して加入申込書に記載している「個人情報の保護に関する宣言」に基づき適正に取扱い、保護に努めます。
第43条 【第三者に使用させる際の義務】
UBC は、加入者が加入者の自営端末設備を介し本サービスを加入者以外の第三者に使用させる場合、本約款により加入者に課すと同等の責任を、この第三者に対しても課します。
2 加入者は、前項の第三者が本約款による義務を怠った場合、当該第三者に関する行為も、UBC に対し責任を負うものとします。
第44条 【国内法への準拠】
本約款は、日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については甲府地方裁判所xx支部を管轄裁判所とします。
第45条 【定めなき事項】
この約款に定めなき事項が生じた場合、UBC および加入者は加入契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
(1)UBC は、特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。
(2)この約款は、平成20年12月22日より実施します。