Contract
平成 2 9 年7 月 1 5 日( 土)
12 時半メド 覚書締結時 解禁
【仮訳】
日本国厚生労働省とシンガポール共和国保健省との保健・医療分野における協力に関する覚書
日本国厚生労働省及びシンガポール共和国保健省(以下「双方」という。)は、友好関係を強化し、相互に関心を有する保健・医療分野における協力を共に進める意思を持っており、
以下の点について認識した。
第 1 節 目的
本協力に関する覚書(以下「覚書」という。)の目的は、両国それぞれの法律や規制に沿って、互恵及び相互利益の原則に基づき、保健・医療分野において、双方が協力することを通して、その基盤を確立することである。
第 2 節 協力分野本覚書における協力分野は以下のとおりとする。
1) 健康的な加齢;
2) 非感染性疾患;
3) 保健に関する研究と保健医療分野のロボット工学;
4) 感染症のコントロールと予防;
5) 災害への準備と対応;及び
6)その他双方の決定により定める協力分野
第 3 節 協力様式
本覚書の下での協力活動は、技術上の実現可能性と双方の共通の関心に従い、以下の様式にて実施されうる。
1) 経験と情報の共有;
2) 両国の保健専門家の視察の受入れ;
3) 共同研究活動の奨励;及び
4) その他の双方の同意により定める協力様式
第 4 節 紛争の解決
本覚書に法的拘束力はない。本覚書の解釈及び(又は)履行に起因する相違や紛争は、双方の協議と交渉により友好的に解決されるものとする。
第 5 節 修正
双方は、共同で本覚書を再検討し、又は修正を実施することができる。いかなる修正も、その開始の日付を明示した書面によって定められ、本覚書の不可分の一部をなすものとする。
第 6 節 最終項目
本覚書は署名の日から開始して 5 年間続くものとし、双方の書面による合意のうえ、更新される。
本覚書は、一方が、本覚書の終了を希望する日の 6 箇月前までにその旨の通知を相手方に書面により行うことで終了することができる。
本覚書は、2017 年 7 月○日に東京において、英語により原本 2 通を同じ価値を有する文書として署名された。
日本国厚生労働省 シンガポール共和国保健省