Contract
収
印
入
紙
ごみ焼却施設包括的運営事業
(案)
1 委 託 名 ごみ焼却施設包括的運営事業業務委託
2 委託場所 福岡県xx市xx町字西区631-7ほか
3 契約期間 年 月 日から
年 月 日まで
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
4 契約金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)内訳
固定費: 金●円(うち消費税及び地方消費税の額 ●円)計画処理量に基づく変動費:
金●円(うち消費税及び地方消費税の額 ●円)
5 契約保証金 第 5 条に定めるとおり
上記の委託について、発注者と受託者は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下の条項により契約を締結する。
発注者と受託者は、本書 2 通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有する。
年 月 日
発注者 住 所
名 称
代表者氏名 印
受託者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
目 次
別紙 2 搬入管理におけるトラブル発生時の対応(第[27]条関係) 27
第 1 条 発注者及び受託者は、契約書及び以下の条項に基づき、要求水準書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第 3 項に定める書類及び図面を内容とする発注者と受託者がごみ焼却施設包括的運営事業に関して本条以下の条項に基づき締結する業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。なお、本条及び本文中に定義されない用語で要求水準書で使用される用語は、要求水準書の例による。
(1) 「基本性能」とは、要求水準書及び設計図書に定める本施設の性能及び仕様をいう。
(2) 「建設工事請負事業者」とは、本施設の設計・建設業務を担当した企業をいう。
(3) 「処理対象物」とは、要求水準書の表 1-2-2 で規定される処理対象物をいう。
(4) 「成果物」とは、この契約又は要求水準書に基づき、若しくはその他この契約に定める業務に関連して受託者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)。
(5) 「設計図書」とは、要求水準書第 1 章 1.2.12 の①及び②に示される図書をいう。
(6) 「提案書」とは、本事業の事業者選定にかかる公募プロポーザル方式による事業者選定手続において優先交渉権者が提出した提案書一式、及び当該提案書に関し発注者の質問に応じ又は任意に提出した回答書、補足説明書等の一切をいう。
(7) 「年度」とは、4 月 1 日開始より翌年の 3 月 31 日に終了する一年をいう。
(8) 「不可抗力」とは、発注者及び受託者のいずれの責にも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱及び暴動又は第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なもの(要求水準書及び設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)をいう。
(9) 「本業務」とは、要求水準書に規定する受託者が本事業において実施すべき業務をいう。
(10)「本事業」とは、発注者のごみ焼却施設包括的運営事業をいう。 (11)「要求水準書」とは、本事業の事業者募集の公募プロポーザルにおいて発注者
が公表した要求水準書及びこれに係る質問回答をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号にお
いて齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。提案書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書に優先するものとする。なお、次の各号に示すものをまとめて、以下「本契約等」という。
(1) この契約の条項
(2) 要求水準書
(3) 設計図書
(4) 提案書
4 受託者は、本業務を契約書記載の契約期間内において行うものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
5 本業務を実施するために必要な一切の手段については、この契約、要求水準書又は提案書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任により定める。
6 この契約の履行に関して発注者及び受託者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者及び受託者の間で用いる計量単位は、要求水準書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約及び要求水準書における期間の定めについては、この契約、要求水準書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 業務委託料以外に、この契約に基づき発注者が負担すべき費用が発生した場合の発注者の負担方法については、発注者と受託者が協議により定めるものとする。
第 2 条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、承認、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受託者は、この契約の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第 3 条 この契約の契約期間は、契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。
2 契約期間のうち、契約締結日から令和 4 年 2 月 28 日までの期間を本業務の準備期間(以下、「運営準備期間」という。)とする。
3 令和 4 年 3 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの期間を本施設の運営期間(以下、「運営事業期間」という。)とする。
第 4 条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
第 5 条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、契約書の契約金額を[10]で除した額以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号及び第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号又は第4号に掲げる保証及び同項第5号に掲げる保証は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新も認めるものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の[10]分の 1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、受託者がこの契約の履行を完了し、かつ、発注者の検査に合格したときは、受託者の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
6 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
第 6 条 受託者は、この契約について業務の全部又は主要な部分を第三者に委託してはならない。ただし、業務の全部又は主要な一部を提案書において本事業のうち本業務の実施を担当すると規定されている企業に委託するとき、及び主要な業務の一部についてあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
第 7 条 発注者が受託者に貸与し又は支給する図面、その他受託者の業務実施に必要な物品並びに発注者が受託者に支給する物品等(以下、発注者が受託者に支給するものを「支給品」といい、発注者が受託者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、別紙[1]に定めるところによる。
2 受託者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けるに当たっては、発注者の立会いの上、受託者の負担において、当該支給品又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が別紙[1]の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受託者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受託者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受託者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給品又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受託者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、受託者が必要に応じて当該支給品若しくは貸与品の修補し又は代替品を調達し、受託者がかかる修補又は代替品の調達に要する費用を負担する。
6 受託者は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 受託者は、要求水準書の変更等によって不用となった支給品又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
8 受託者は、故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者と協議の上指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第 8 条 受託者は、発注者が必要と認めるときは、この契約の履行状況等について報告しなければならない。
第 9 条 受託者は、本業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
第 10 条 発注者は、運営事業期間において、要求水準書に従い本業務を受託者に委託する。
2 受託者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本業務を行わなければならない。
3 受託者は、本施設が基本性能を満たすよう、適正に本業務を行わなければならない。
4 受託者は、本施設を地域の活動の場として支援できる施設とするとともに、周辺の農水産業及び観光施設にも配慮した運営管理を行わなければならない。
5 要求水準書及びこの契約に定められている発注者が負担すべき費用を除き、基本性能を満たした本業務の遂行に関する全ての費用は、受託者が負担するものとする。
第 11 条 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この契約の規定に基づき、本業務を実施しなければならない。
第 12 条 受託者は、運営準備期間において、本業務その他受託者がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、運営期間中これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。
第 13 条 発注者は、運営期間において、本施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象
物及び処理対象物の処理等を行うために法改正等により新たに必要となる許認可を取得し、これを維持する。
第 14 条 発注者は、この契約の履行について必要があるときは、受託者に対し、指示及び監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の実施状況について立ち会い、調査し、若しくは報告を求め、又は受託者の事務所その他本業務の実施場所に立ち入ることができる。
第 15 条 受託者は、この契約締結後速やかに本業務にかかる統括責任者を選任し、その氏名、所属等を発注者に通知しなければならない。
2 統括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、運営期間の変更、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第 5 項の請求の受領、並びにこの契約の解除にかかる権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にも関わらず、自らの有する権限のうちこれを統括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、統括責任者がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは、又は受託者の使用人若しくは第 6 条ただし書の規定により受託者から業務を委任され若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不当と認められるときは、受託者に対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
第 16 条 本業務を実施するために必要な用役については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 電力については、供給事業者との契約は発注者が行い、その費用(基本料金及び従量料金)は受託者が負担する。
(2) 電力以外の用役(上水、下水、通信、燃料、薬品、油脂類等を含む。)については受託者の責任で調達し、受託者がその費用を負担する。
第 17 条 この契約の期間中、本施設又は本業務に関連して、著しい技術又は運営手法の革新等がなされた場合、発注者及び受託者は当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、受託者は、改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、受託者が負担するが、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第 1 項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により業務委託料の減額がもたらされることを発注者又は受託者が明らかにした場合には、当該新技術等の導入及び業務委託料の減額について協議するものとする。
第 18 条 受託者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、緊急対応マニュアル等に従い、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受託者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第 1 項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受託者が当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
5 受託者は、要求水準書に従い、防災のための措置をとらなければならない。
第 19 条 受託者は、本施設の性能、機能、耐用等に関して疑義が生じたときは、その状況、内容等を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容について速やかに確認し、確認の結果を受託者に通知するものとする。
3 発注者は前項の確認の結果、本施設に設計又は施工の瑕疵があると認めるときは、建設工事請負事業者に対して、建設工事請負事業者との本施設にかかる建設工事請負契約(次項で「本施設工事請負契約」という。)に基づき、瑕疵の修補、損害の賠償等を行わせるものとする。
4 受託者が第 1 項に従い発注者に報告した疑義の状況が本施設工事請負契約に定める瑕疵に該当しないときは、当該疑義への対応は受託者の費用で行わなければならない。
第 20 条 受託者は、運営準備期間において、法律上必要とされる資格者の他本施設の本業務に関する必要な人員(以下「従事者という。)を自らの責任及び費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持する。
2 受託者は、要求水準書に従い学習計画書及び運転教育計画を作成し、学習計画書については発注者の承諾を得たうえで、これらに基づき従事者のうち本業務に従事する者について、運営準備期間において十分に教育・訓練を実施し本施設の運転に習熟させ、運営準備期間の開始日からの本施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
第 21 条 建設工事請負事業者が実施する本施設の試運転において、その実施にかかる業務について、受託者は、建設工事請負事業者に協力するものとする。
2 受託者は、前項に従い試運転の実施に協力すると共に、その従事者の教育・訓練を実施し、本業務の実施に習熟させなければならない。
第 22 条 受託者は、第[15]条第 1 項に従い選任した統括責任者をして、発注者と建設工事請負事業者の打ち合わせ等に出席させるなどして、本施設の運営の観点からの意見を発注者及び建設工事請負事業者に伝えさせ、建設工事請負事業者の本施設の運転・維持管理マニュアル作成の過程に関与させると共に、本施設の設計及び建設の状況を十分に把握させるなど、本施設の状況に従った運営ができるよう、十分な準備をさせなければならない。
第 23 条 受託者は、要求水準書に従い事業実施計画書を作成し、運営準備期間内に発注者の承諾を受けなければならない。
2 受託者は、前項により発注者の承諾を受けた事業実施計画に従い、本業務を実施しなければならない。
第 24 条 受託者は、要求水準書に従い各年度の年間運転計画及び各月の月間運転計画を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項に従い発注者に提出した年間運転計画又は月間運転計画を変更しようとするときは、あらかじめ発注者と協議しなければならない。
3 受託者は、要求水準書に従い本施設の運転管理マニュアルを作成し、発注者の承諾を得なければならない。
4 受託者は、本施設の運転状況に応じて運転管理マニュアルを随時改善するものとし、改善したときは速やかに発注者に改善内容を報告し、承諾を得なければならない。
第 25 条 受託者は、運営期間中、この契約及び要求水準書並びに第[23]条の事業実施計画、前条第 1 項の年間及び月間運転計画(前条第 2 項により変更したときは変更
後のもの)及び前条第 3 項の運転管理マニュアル(前条第 4 項により改善したときは改善後のもの)に基づき、本施設の運転管理を実施し、処理対象物の適正処理を行う。
第 26 条 受託者は、処理対象物が基本性能に適合して処理されるよう、本施設の運転管理を行わなければならない。
第 27 条 発注者は、搬入する処理対象物のうち可燃ごみの性状が設計図書のうちの実施設計図書 1-2-1 項に規定された計画ごみ質(以下、「本件計画ごみ質」という。)の範囲内のごみ質を確保するべく努力する。
2 受託者は、要求水準書及び運営計画等に従い受付・搬入管理業務を実施する。
3 受託者は、受け入れた処理対象物が、本施設のごみピットでの受入可能な量を超えるおそれがある場合、発注者に報告し、発注者の指示を受けるものとする。
4 前項の指示があった場合、受託者は、発注者の指示を受けて処理対象物を取り扱う費用を負担する。ただし、処理対象物が本施設の受入れ・供給設備において受入可能な量を超えたときにおいて、受託者の責に帰すことができる事由による場合を除き、発注者の指示に従い作業等を実施したために受託者に生じた特別の
費用を負担する。
5 受託者は、処理対象物の搬入管理において搬入・搬出者とのトラブルがあった場合は、原則としてまず自らの責において対応のうえ、発注者に報告する。ただし、必要に応じて発注者の指示・協力を仰ぎ、連携して対応することができる。
6 発生したトラブルへの対応分担は、別紙[2]に定めるものとし、別紙[2]に示したもの以外のものについては、受託者の責に帰すべき事由により生じたトラブル及び受託者が通常予測し対処できる事由により生じたトラブルについては、受託者が対応するとともにその費用を負担し、発注者の責に帰すべき事由により生じたトラブルについては、発注者が対応するとともにその費用を負担する。ただし、別紙[2]に示した以外のトラブルが発生した場合で、通常予測し対処できる事由によるものではなく、発注者と受託者のいずれの責に帰すべき事項によるかを直ちに判断できないときは、トラブルの内容及び原因に応じて発注者と受託者が協議のうえで対応する。
第 28 条 発注者は、本施設に直接搬入ごみを搬入しようとする者から発注者に代わり処理手数料を徴収することを委託し、受託者はかかる委託を受ける。
2 受託者は、前項の処理手数料の徴収を、発注者が別途定める有明生活環境施設組合クリーンセンター公金収納事務委託取扱要綱に従い実施する。
第 29 条 受託者は、本施設で処理を行うことが困難又は不適当と判断される処理不適物について、搬入された処理対象物から可能な限り取り除くよう努めなければならない。
2 受託者は、搬入された処理対象物をごみピットに投入する前に、異物や受入不適物を目視により確認し、可能な限り除去するものとする。ダンピングボックスでの展開検査を実施するときは、当該展開検査において受入不適物の排除を行う。
3 受託者は、ごみピット投入後において、処理不適物を目視により確認し、処理不適物を選別し排除することが可能である場合には、処理不適物の排除を行う。受託者が排除した処理不適物の取扱は、搬入者が特定できる場合は原則として搬入者に返還し、搬入者が特定できないものについては、次条第 1 項第 2 号に従う。
4 処理不適物の混入が原因で本施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用が発生するときは、受託者がその費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった処理不適物が、前項に従い実施する処理不適物の確認作業を実施しても当該処理不適物を発見することが不可能であったことを受託者が明らかにし
たときは、発注者が当該費用を負担するものとする。
5 この契約において、処理不適物とは要求水準書の別紙 2 に定めるものとする。ただし、同別紙 2 に定められていないものであっても、受託者が本施設での処理が困難又は不適当である旨の申立てを行い、発注者がこれを承諾したものは、処理不適物に含まれるものとする。
第 30 条 本施設における処理対象物の処理によって発生する生成物等の取扱は、要求水準書に従い、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 受託者は、焼却灰及び飛灰・飛灰処理物については、発注者が指定する運搬業者への積込み及び積込みまでの貯留管理を行う。
(2) 受託者は、搬入者を特定できない処理不適物については、発注者の指示に従い場内で保管し、場内にて発注者又は発注者が指定する者に引き渡す。
2 受託者は、要求水準書に従い、焼却灰及び飛灰・飛灰処理物を定期的に分析・管理し、それらが要求水準書に定める焼却残渣に関する基準を満たすことを確認する。
3 生成物の発生量が著しく増加した場合、発注者は、受託者にその原因の究明及び対処を求めることができる。
第 31 条 受託者は、この契約、要求水準書、事業実施計画及びその他の計画書に従い、本施設を運転することにより発生する熱エネルギーを利用して発電及び温水の供給を行うものとする。
2 受託者は、本業務により発電した電力を本施設で使用し、その余剰電力を電力会社等に売電するものとする。
3 前項の売電による収入は発注者に帰属するものとする。
4 受託者は余熱利用による温水を要求水準書に従い場外余熱利用施設に供給するものとする。
第 32 条 本施設に搬入される処理対象物の性状又はごみ量が本件計画ごみ質又は計画処理量(要求水準書第 4 章 4.1.2 に定める年度別計画搬入量をいう。以下同じ。)から著しく逸脱し、発注者がごみ処理計画を見直す必要があると認めるときは、発注者及び受託者は、必要な要求水準書の変更及び業務委託料の見直しについての協議を行うものとする。
2 各年度の本施設に搬入される処理対象物のごみ質が、本件計画ごみ質を著しく逸脱する場合において、この処理対象物の処理のために要した費用に著しい変動
が生じた場合は、当該処理費用の負担について、発注者と受託者で協議を行うことができる。
第 33 条 受託者は、本施設の基本性能を維持するため、維持管理業務を実施する。
第 34 条 受託者は、維持管理業務の実施にあたり、要求水準書に従い、点検・検査、補修計画を策定し、発注者の承諾を得るものとする。
2 前項の点検・検査、補修計画は、業務の状況に基づき毎年更新し、更新したものを発注者に提出して、承諾を得るものとする。
3 受託者は、第1項の点検・検査、補修計画に基づき、各年度の点検・検査実施計画及び補修実施計画を作成し、発注者の承諾を得るものとする。
4 受託者は、前三項に定める計画に基づき維持管理業務を実施するものとする。
第 35 条 受託者は、前条第 3 項の補修実施計画に基づいて補修作業を実施するにあたって、各補修作業の補修工事施工計画書を発注者に提出し、承諾を受けなければならない。
2 受託者は、前項に従い発注者の承諾を受けた補修工事施工計画書に基づき補修作業を実施する。
3 受託者は、補修作業を終了したときは、速やかに補修結果報告書を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
第 36 条 不可抗力により本施設が損壊したときの補修及び法令等の改正による本施設の改修及び機器の更新は、発注者がその費用を負担する。
2 受託者は、前項により発注者が行う改修、補修及び更新に協力しなければならない。
第 37 条 受託者が補修を行ったときは、必要に応じ、貸与を受けた本施設の設計図書を更新し、発注者の確認を受けるものとする。
第 38 条 発注者は、受託者によるこの契約の履行状況を確認するため、現場確認、受託者から提出された書類の内容確認、受託者に対する質問及び説明要求等のモニタリングを行う。
2 受託者は、発注者の職員及び発注者の業務受託者が業務状況の確認のために本施設に立ち入るときは、これを拒んではならず、発注者からの質問及び説明要求を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
3 受託者は、発注者が必要と判断したときは、第三者機関により運営管理状況のモニタリングを受けなければならない。かかるモニタリングの費用は、受託者に発生するものを除き、発注者の負担とする。
4 前 3 項のモニタリングのほか、発注者は、自己の負担により、本施設の検査を行うことができる。この場合、発注者は、受託者の通常の営業時間内に、抜き打ちによる検査の場合を除き、受託者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとするほか、発注者は、当該計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、発注者は、受託者の行う本業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
第 39 条 受託者は、要求水準書に従い環境管理計画を作成し、発注者の承諾を得るものとする。
2 受託者は、前項により発注者の承諾を得た環境管理計画に定めた計測項目及び計測頻度により、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、計測を実施しなければならない。当該計測に当たり、発注者は事前に通知の上、立ち会うことができる。
3 発注者は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、受託者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定できるものとする。
4 受託者は、基本性能として示されている項目で、要求水準書及び提案書記載の計測項目に挙げられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合、自らの費用により、計測を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
第 40 条 受託者又は発注者の計測及びモニタリング等の結果、停止基準値(要求水準書第 1 章 1.2.14 に定める本施設にかかる公害防止条件のうちの排出ガス基準をいう。以下同じ。)を超過したことが判明した場合には、発注者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は直ちに本施設の全部又は一部の運転を停止し、原因の究明に努め、別紙[3]に定める手続きに従い、補修や本業務の改善等により本施設の正常な運転(本施設の基本性能を全て満足した運転をいう。以下同じ。)を再開しなければならない。
第 41 条 受託者又は発注者の計測及びモニタリング等の結果、本施設の基本性能が達成されていないことが判明した場合(前条第 1 項に定める停止基準値の超過を除く。)には、発注者又は受託者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受託者は原因の究明に努め、別紙[3]に定める手続きに従い、補修や本業務の改善等により、本施設の正常な運転を再開しなければならない。
2 前項の場合、発注者は必要と認めるときは、受託者に本施設の全部又は一部の運転の停止を指示することができ、受託者はこれに従わなければならない。
第 42 条 受託者が別紙[3]に定める猶予期間に、本施設の補修、本業務の改善等を行い、本施設の正常な運転ができるよう回復することができない場合、及び本施設の全部若しくは一部の稼働が停止した場合、別紙[3]に定めるところに従い、業務委託料を減額する。但し、本件性能要件の未達が不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由によることを受託者が明らかにしたときは、業務委託料の減額は行わない。
2 前項による業務委託料の減額は、発注者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、業務委託料の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
第 43 条 発注者は、受託者がその責に帰すべき事由によりこの契約の義務を履行しないとき又はその他受託者がこの契約の本旨に従った履行をしないとき(第[40]条第1
項の停止基準の超過及び第[41]条第 1 項の基本性能の未達を除く。)は、当該債
務不履行から 30 日以内に債務不履行の治癒又は改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、債務不履行の治癒又は改善等のために、受託者に最長 30 日の猶予期間を与えたうえで、別紙[3]に定める措置をとる。
第 44 条 本施設について計画外の運転停止の状態又は性能低下による計画処理量の全量の受入ができない状態に陥った場合、発注者がその取扱を定めるものとし、受託者は、これに協力する。
第 45 条 本施設の全部又は一部の計画外停止、その他の基本性能未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用等を含む。)は、全て受託者が負担するものとする。ただし、当該計画外停止又は基本性能未達の原因について、不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受託者が明らかにした場合においては発注者が当該費用を負担するものとする。
2 前項に定める費用負担において、本施設の全部又は一部の計画外停止及びその他の基本性能未達の原因が本施設の設計施工の瑕疵によるときは、不可抗力に該当するものとする。
第 46 条 受託者は、本業務の履行の結果について、次の報告書を提出しなければならない。
(1) 受付・搬入搬出記録報告にかかる日報、月報及び年報
(2) 運転管理記録にかかる日報、月報及び年報
(3) 点検・検査結果報告書
(4) 環境管理報告書
(5) 作業環境管理報告書
(6) 事故報告書
2 前項各号に定める報告書等の記載事項及び提出期限等は、発注者と受託者が協議のうえ決定する。
3 発注者は、受託者から提出を受けた業務報告書の内容に疑義があると認める場合、その他要求水準書に従って受託者が作成した計画書又は提案書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合において、受託者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受託者に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、受託者は、かかる発注者の求めに対し、自らの費用で誠実に対応しなければならない。
4 受託者は、業務報告書及びそれらにかかるデータ等につき、要求水準書に従って保管するものとする。
第 47 条 発注者は、受託者に対し、事業期間にわたり受託者が本契約等に従い本業務を適切に行っていることを確認したうえで、その対価として業務委託料を支払う。
2 発注者は、前項の確認を、原則として前条の業務報告書の確認を通じて行う。
3 業務委託料の内訳及び算出方法は、別紙[4]に規定されるとおりとする。
4 業務委託料の支払方法は、別紙[5]に定める方法による。なお、固定費については本施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとし、第[42]条の減額に従う。
第 48 条 発注者及び受託者は、著しい経済環境の変動等によって、別紙[4]に定める内訳により算出した業務委託料の算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合、相手方に対して具体的な根拠を示した書面を提出することにより、協議を申し入れることができるものとする。協議の申し入れを受けた相手方は、合理的な理由がなければ当該協議の申し入れを拒否することはできない。
2 発注者及び受託者は、前項の申し入れがあったときは、速やかに業務委託料の算出方法及びその支払方法の変更等について協議し、合意が成立したときは業務委託料の変更にかかる変更契約を締結する。
第 49 条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、受託者が設備の更新等を行った場合においても施設の所有権は、発注者に属する。
第 50 条 受託者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
第 51 条 受託者は、要求水準書及び提案書に従い、別紙[6]に定める保険に継続して加入しなければならない。
2 発注者は、本施設に関し、一般財団法人全国自治協会 建物災害共済の保険に
加入する。
3 受託者は、発注者が前項の保険に基づく保険金を請求するときは、関連書類の作成等の事務を補助するものとする。
第 52 条 発注者は、この契約締結後に法令等の変更が行われたときは、必要に応じ、協議のうえ要求水準書の変更を行い、若しくは事業実施計画書及びその他の計画書の変更を受託者に指示する。また、この契約締結後の法令等の変更により受託者の本業務の実施に追加費用が生じるときは、次の各号の区分に従い、発注者及び受託者が当該追加費用を負担する。
(1) 関係法令及び許認可の変更等の場合は、発注者
(2) 受託者の利益に課される税負担に係る法令改正及び新税の設立の場合は、受託者
(3) 前号以外の税制度の変更、新税の設立の場合は、発注者
2 法令等の改正により、要求水準書、事業実施計画書又はその他の計画書の変更が可能となり、かかる変更により受託者の本業務実施の費用が減少するときは、協議により要求水準書、事業実施計画書、又はその他の計画書の変更を行い、業務委託料を減額するものとする。
第 53 条 不可抗力によりいずれかの当事者がこの契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 当該通知を行った当事者は、通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み、この契約の履行の続行が可能となるときまで、この契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。なお、発注者及び受託者は、それぞれ早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応する業務委託料の支払において、受託者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者及び受託者は、相手方から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに対処方法、契約の継続等について協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合には、発注者は、不可抗力の対応方法を受託者に通知し、受託者はこれに従い本業務を継続する。
5 発注者は、前項により発注者が不可抗力の対応方法を通知したときは、必要に応じ、要求水準書を変更し、若しくは事業実施計画書、又はその他の計画書等の変更を受託者に指示することができる。また、発注者は、必要と認められるときは、業務委託料を変更するものとする。
第 54 条 不可抗力が生じた場合において、本業務につき当該不可抗力により受託者に生じた損害額及び増加費用額は、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について発注者が負担する。
2 発注者及び受託者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第 55 条 本業務に関連して、発注者の責に帰すべき事由により受託者に損害が生じた場合、発注者は受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受託者は、この契約に従った本業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約に定める固定費の減額は前項に従った発注者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
4 この契約に定める猶予期間は、受託者の債務不履行責任を免れさせるものと解してはならない。
第 56 条 受託者は、事業期間終了日である令和 7 年 3 月 31 日をもって本業務を完了する。
第 57 条 受託者は、契約期間満了時の本施設の性能を確認するために必要な検査を自らの費用で実施するものとする。
2 前項の検査の結果、本施設が要求水準書第 1 章 1.3.6 に定める内容を満たしていることを確認したことをもって、発注者による契約期間満了時の確認とする。
3 受託者は、契約期間満了時において、本施設に受託者が所有又は管理する器具、機械、その他の物件があるときは、当該物件を撤去するとともに、本施設内
を片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
第 58 条 発注者は、必要と認めたときは、180 日前に受託者に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合、発注者は、受託者の損害を補償する。
2 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受託者及び統括責任者その他使用人が発注者の指示・監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第[61]条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 別紙[3]で定める手続きに従ってこの契約を解除できるとき。
(6) 受託者が事業を放棄したと認められるとき。
(7) 受託者に係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(8) 受託者が地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
(9) 前各号に規定する場合のほか、受託者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(10) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者の役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力
団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を
供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
ク 受託者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 4 条第 1 号に定める基準のいずれかに適用しなくなったとき。
3 受託者は、この契約が解除されたときは、その所有又は管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、解除後速やかに発注者に明け渡さなければならない。
4 発注者は、この契約が第 2 項各号により解除されたときは、受託者に対して損害賠償、補償、その他の一切の責任を負わない。
第 59 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、解除の日が属する年度の業務に対して支払われるべき業務委託料の総額(変動費については計画処理量により算出する。)の[10 分の 1]に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定(第 1 項を除く。次項で同じ。)によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責に帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項の規定により受託者が発注者に違約金等を支払う場合において、発注者は、違約金請求権と受託者の業務委託料請求権その他発注者に対する債権を相殺
し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 第 1 項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者のその超過分についての請求を妨げるものではない。
第 60 条 この契約に関し、受託者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受託者は、発注者の請求に基づき、冒頭記載の契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の[10 分の 1]に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定にする排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法 (明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受託者が前二項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
第 61 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第[52]条第 1 項又は第 2 項、第[53]条第 5 項又は第[70]条第 1 項の規定による本業務の内容の変更のため、年間の業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第 62 条 第[53]条第 4 項の協議がととのわないとき、受託者による本業務の継続が不能又は著しく困難と認められるとき、又は本事業の継続に必要な発注者の費用負担が過分なときは、発注者は受託者に対して、この契約を解除することができる。
2 前項により発注者がこの契約を解除したときは、受託者が契約を終了するための費用につき相当と認められるものを負担するものとする。
第 63 条 発注者がこの契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 発注者は、成果物(ただし、受託者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設について、それらが著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
第 64 条 受託者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下、「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 受託者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)として、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
3 受託者は、自ら又は著作権者として、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 65 条 受託者は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作権の権利を発注者以外の第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 66 条 受託者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受託者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 67 条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 68 条 発注者及び受託者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、発注者又は受託者のいずれの責にも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受託者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めに関わらず、発注者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を
要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者がその議会に開示する場合
(5) 発注者と受託者xxx、いずれかと守秘義務契約を締結したアドバイザー、及び受託者の下請企業(ただし当該下請企業が受託者と本条の内容に準じた秘密保持契約を締結している場合に限る。)に開示する場合
(6) 発注者が本施設の維持管理・運営に関する業務を受託者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
4 受託者は、発注者の指示に従い、発注者及び建設工事請負事業者に対する秘密保持の誓約書を作成し、提出するものとする。
第 69 条 受託者は、本業務の処理に際して知り得た情報のうち、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。別紙 [7]において同じ。)がある場合には、その保護について別紙[7]に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第 70 条 発注者は、必要と認めるときは、要求水準書の内容を変更できるものとする。
2 発注者は、前項の規定により要求水準書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更内容について受託者の意見を聴取するものとし、受託者から協議の申し出があったときは、これに応じなければならない。
3 発注者は、必要と認められるときは、第 1 項による要求水準書の変更により受託者に生じる損害及び増加費用を負担しなければならない。第 1 項の要求水準書の変更により受託者の業務実施の費用が減少するときは、かかる費用の減少に応じ業務委託費を減額できるものとする。
4 受託者は、第 1 項により要求水準書が変更されたときは、必要に応じ事業実施計画書及びその他の計画書を変更し、発注者の承認を受けなければならない。
第 71 条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号。)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(支払の遅延が生じたときに適用される率とする。)で計算した額に相当する額の利息(1 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
第 72 条 この契約に定めのない事項については発注者の規則等によるほか、それ以外については発注者及び受託者が別途協議して定めることとする。
別紙 1 支給品及び貸与品(第[7]条関係)貸与品は、次に掲げるとおりとする。
1 | 設計図書 | 基本設計図書、実施設計図書、完成図書それぞれ一式 |
2 | フォークリフト | 1 台(要求水準書の別紙 4 の仕様のもの) |
3 | 工具、測定器、器具等 | 本施設にて発注者が所有するもの |
支給品は、次に掲げるとおりとする。
1 予備品及び消耗品 この契約の締結時点で発注者が確保しているもの
別紙 2 搬入管理におけるトラブル発生時の対応(第[27]条関係)
搬入管理において想定される代表的なトラブルの内容と対応は次のとおりとする。下表によらないトラブルが発生した場合は、第[27]条第 6 項の定めるところによる。
トラブルの内容 | 分担(●:担当) | トラブルへの対応 | |
受託者 | 発注者 | ||
計量装置の異常によって計量不能になり、搬入者から処理手数料を徴収できなかった場合 | ● | 徴収できなかった処理手数料に相当する額を、発注者から受託者へ請求する。 | |
計量ミスや釣り銭ミスによる、処理手数料の誤徴収 | ● | 誤徴収の発生を発注者に報告したうえで、受託者が誤徴収分の処理手数料を精算する。 | |
搬入者又は搬出者が本施設を損傷させた場合の補修費用の請求 | ● | 受託者は、臨機の措置(応急処置)を行って業務の継続に支障が無いように対応した後に、損傷前の状態に補修する。 補修完了後、受託者から臨機の措置に要した費用及び補修費用を発注者へ請求する。 受託者からの請求に基づき、発注者より原因者へ請求する。 |
別紙 3 運営期間中の業務水準低下等に対する措置及び業務委託料の減額(第[40]条、第 [41]条及び第[43]条関係)
1 業務実施状況の確認・是正勧告等の措置
発注者は、本施設の運営開始後運営期間にわたり、本業務実施状況を確認し、受託者が本契約等に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。
その結果、受託者が本契約等に示す内容を満足していないと判断した場合、次のフロー図に示す手続により、是正勧告、その他の措置をとる。
それぞれの措置の概要はフロー図の後に示す。
報告・実施状況の確認の結果により
発注者が必要と判断した場合、又は運転が停止した場合
確認ができた場合は平常運転
(是正が不十分な場合)
確認ができた場合は平常運転
(是正が不十分な場合)
当該業務担当者の変更を行っても改善
されないと合理的に判断される場合
確認ができた場合は平常運転
(是正が不十分な場合)
確認ができた場合は平常運転
事業全体の継続若しくは中止を決定
発注者及び受託者にて協議
実施状況の確認(是正確認)
是正勧告(4 回目)
(当該業務担当者の変更)
実施状況の確認(是正確認)
是正勧告(3 回目)
実施状況の確認(是正確認)
是正勧告(2 回目)
実施状況の確認(是正確認)
当期の評価決定
是正勧告(1 回目)
実施状況の確認
・日常的な実施状況の確認
・定期的な実施状況の確認
・随時の実施状況の確認
●是正勧告等措置
●実施状況の確認
2 業務水準低下に対する措置
発注者は、受託者の業務水準内容が本契約等に定める事項を満たしていないと判断した場合又は本施設の全部若しくは一部の運転が停止された場合に、以下の手続を経て、是正勧告その他の措置をとる。なお、受託者の業務水準内容がxx等に定める事項を満たしていない場合(以下「業務要求水準未達」という。)は、受託者の業務の内容が本契約、要求水準書、運転管理マニュアル等に定める手順、方式等に従っていない場合、事業者の業務実施の結果が本契約、要求水準書等に定める要件を満たしていない場合、本施設の性能が要求水準書、設計図書等に定める性能を満たしていない場合を含むものとする。
(1) 是正勧告(1回目)
発注者が業務要求水準未達を確認した場合又は本施設の全部若しくは一部の運転が停止された場合、受託者は速やかにその原因を究明し、発注者に報告するものとす る。発注者は、受託者からの報告の内容に応じて、又は緊急を要する場合は受託者の報告を受ける前に、適切な以下の初期対応を行う。
ア 是正勧告
発注者は、確認された不具合等が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、受託者に適切な是正措置をとることを通告し、受託者に改善策の提出を求めることができる。また、発注者は、必要と認めるときは、本施設の全部又は一部の稼働の停止を命ずることができる。
この改善策の内容は、発注者の承諾を受けなければならない。 なお、改善策実施に係る費用については、受託者の負担とする。
イ やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により業務要求水準未達が発生した場合、受託者は発注者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について発注者と協議する。
受託者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、当該中止又は停止期間は再度の勧告の対象としない。
ウ 是正措置の代替
業務要求水準未達の対象となる業務が本施設の稼働停止を伴わないもので、発注者が認める場合は、対象となる業務の是正に替えて受託者が代替措置の提案を行うことができるものとする。この場合において、業務委託料が減額となる場合のみ変更を行う。
(2) 改善効果の確認
発注者は、改善策の実施状況の確認を行い、改善策に基づく改善効果を確認する。受託者は、改善策の内容に応じ必要と認められるときは、該当する本施設の試運転を
実施し、改善効果を確認するものとする。
(3) 再度の是正勧告
上記(2)の結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められないと発注者が判断した場合、発注者は再度の是正勧告(2回まで)を行うとともに、再度上記(1)のア又はイの手続を行う。
(4) 改善効果が認められない場合の措置
上記(3)の手順を経ても改善効果が認められないと発注者が判断した場合、発注者は受託者と業務改善方法等を最長1ヶ月間協議のうえ、当該業務を担当している企業を変更することを受託者に請求することができる。
但し、当該業務を担当している企業を変更することにより改善効果が見込まれないと合理的に判断される場合は、下記(5)の措置をとることができる。
(5) 事業の中断(契約解除)の決定
上記(4)の措置をとった後、改善効果が認められないと発注者が判断した場合、事業全体の中断を決定し、この契約を解除する。
3 業務委託費減額の手続及び方法
下記の定めに従い、是正勧告により本施設に関する業務委託費を減額する。 (1) 減額の対象
減額の対象となる支払は、業務委託費の固定費部分とする。 (2) 減額の起算日
この契約に定めるモニタリングの結果、発注者が是正勧告を行った場合、当該事象に対して勧告を行った日を是正措置に伴うペナルティの起算日(同日を含む。)とす る。
(3) 業務委託費の減額
ア 業務改善にかかるペナルティ
発注者は、是正勧告から、原則30日間の業務の改善のための猶予期間を与える。(但し、是正勧告の内容により、発注者及び受託者は猶予期間の延長又は短縮の協議を行うことができる。)
発注者は、当該猶予期間中に是正勧告の対象となる業務の改善が行われない場合には、受託者に対し、以下の規定に基づき業務の改善が確認されるまで是正措置に伴うペナルティを課す。
是正勧告回数 | 是正措置に伴う ペナルティの内容 |
1回目 | なし |
2回目 | 固定費の5%の減額 |
3回目 | 固定費の10%の減額 |
4回目 | 要求水準未達業務担当の変更固定費の10%の減額 改善効果が認められない場合は契約 解除 |
イ 稼働停止にかかるペナルティ
本施設の炉系列の全部又は一部の稼働が停止した場合において、上記3(3)アによる改善期間内に稼働が再開されないときは、改善期間の終了日の翌日から発注者が再稼働を認めたときまでの期間による日割り計算により、焼却炉の一系列の停止につき固定費の5%を減額する。この減額は、上記3(3)アの減額とは別に行うものとする。但し、稼働停止が受託者の責に帰すべき事由によらないものであるときは、減額を行わない。
業務委託料の内訳
1 業務委託料の構成と算出方法
業務委託料は、固定費と変動費の合算として次式により算出されるものとする。 (本施設の運転管理にかかる業務委託料)=(固定費)+(変動費)
種 類 | 対象業務 |
固定費 | 施設の運転及び維持管理 |
固定費及び変動費について、以下のとおり定義し、分類する。 (固定費の構成)
(各固定費の費用項目)*
種 類 | 概 要 | 項 目 | |
固定費① | 運転経費 | ・ ・ | 電力・上下水道(基本料金)分析計薬剤等 |
固定費② | 維持管理費 | ・ ・ ・ | 補修費 プラント定期点検法定点検費等 |
固定費③ | 人件費 | ・ | 運営業務に係わる全人件費 |
固定費④ | その他費用 | ・ ・ ・ ・ | 事務所経費(人件費を除く。)検査・分析費 保険料 その他 |
*上記の費用項目は例示であり、提案内容による詳細の調整は可能です。 (変動費):処理対象物の搬入量に応じて支払われる変動的な運営費
(変動費)=(変動費単価(円/t))×(搬入量(t))
※ 1 円未満は切り捨てる。
変動費は上記式で算定するものとする。変動費単価を以下のとおり定義し、その項目は、以下の項目のとおりとする。
(変動費単価(円/t)):処理対象物 1t 当たりの変動的な処理単価
種 類 | 概 要 | 項 目 |
変動費 | 用役費 | ・ 電力・上下水道(従量料金) ・ 薬剤費 ・ その他処理量の増減に応じて増減する費用 |
*上記の費用項目は例示であり、提案内容による詳細の調整は可能です。
2 業務委託料の金額
各年度の業務委託料は次の通りとする。なお、金額は消費税及び地方消費税を含む金額であり、括弧内は消費税及び地方消費税を含まない金額(税抜き金額)を示す。
[提案書に従い固定費及び変動費を記載します。]
固定費 | 変動費(予定額) | |
令和3年度 | ●円(●円) | ●円(●円) |
令和4年度 | ●円(●円) | ●円(●円) |
令和5年度 | ●円(●円) | ●円(●円) |
令和6年度 | ●円(●円) | ●円(●円) |
業務委託料の支払方法
(1) 発注者は、受託者が計量を行った処理対象物の量に基づき、毎月末締めで業務委託料の固定費及び変動費(月額、変動費は処理対象物のみ)を算定し、受託者へ通知する。なお、発注者は固定費の減額がある場合には、その旨を受託者に通知する。
(2) 前項の通知に対して受託者に異議がないときには、受託者は、業務委託料の請求書及び月次の報告書を発注者に提出する。
(3) 発注者は、請求書を受領後30 日以内に、当該金額の業務委託料を受託者の銀行口座に入金する。
(4) (1)の通知に対して受託者より異議の申し出がなされた場合には、業務委託料の金額について、発注者と受託者で協議を行い、精算等を行う。受託者が、発注者から(1)の通知を受領した後 10 日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
(5) 業務委託料の固定費は令和 4 年 3 月分の支払を第 1 回とし、その後は別紙 4 で規定する令和 4 年度、令和 5 年度、令和 6 年度の 3 年分の固定費の合計金額を 36 等分した金額(1 円未満は切り捨て。)を各月の固定費とし、令和 7 年 3 月分まで支払う。1 円未満の端数が生ずるときは、年度末の最終支払額で調整する。支払対象期間が 1 か月に満たない場合は、日割計算にて支払う。
[事業者は、本施設の運営に関して、労働者災害補償保険、第三者への損害賠償保険等の必要な保険に加入するものとし、提案書に基づき受託者が加入する保険を記載する。]
(基本事項)
第1 受託者は、本業務を実施するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持)
第2 受託者は、本業務による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 受託者は、この業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この業務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、本業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3 受託者は、本業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4 受託者は、発注者の承諾があるときを除き、本業務による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第5 受託者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本業務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 受託者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7 受託者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。本業務が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第8 受託者は、本業務が終了し、又は解除されたときは、本業務に係る個人情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第9 発注者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第10 受託者は、前第1から第9に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。