Contract
江戸川区地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、江戸川区(以下「区」という。)と工事請負契約を締結している請負者(以下「請負者」という。)の資金調達の円滑化及び工事の適正な履行を確保するため、請負者が保有する工事代金債権を事業協同組合等に譲渡することに関し、工事請負契約書(以下「契約書」という。)第5条第1項ただし書に基づき工事代金債権の譲渡(以下
「債権譲渡」という。)の承諾及び支払を行う際に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 区が債権譲渡を承諾できる対象工事は、次に該当する工事とする。
(1) 請負金額(契約変更により契約金額が変更された場合は、債権譲渡の承諾申請を行った時点における変更後の契約金額)が 1,000 万円以上の建設工事であること。
(2) 工事の進捗率が、全体の2分の1以上であること。
(3) 債権譲渡の承諾申請時において、当該年度内に完了することが見込まれること。ただし、債務負担行為に係る工事又は前年度から繰り越される工事については、残工期が1年未満であること。
(4) 次に掲げる場合に該当しないこと。
ア 債権譲渡承諾依頼書(第1号様式)の提出時点が、当該工事請負契約の履行期限まで2週間に満たない場合
イ 請負者が契約書第 39 条各号又は第 39 条の2各号のいずれかに該当するため、債権譲渡を認めることが不適当と判断される場合
ウ あらかじめ債権譲渡を禁止する旨の定めがあり、契約書第5条第1項ただし書を適用しない契約である場合
エ 江戸川区制限付一般競争入札実施基準(平成 12 年4月1日適用)第 10 条第1項の規定による低入札価格調査を受けた者が落札者となった場合
オ 請負者の施工能力に疑義が生じているなど、債権譲渡を承諾することが不適当と認められる場合
カ 履行保証を付したもののうち、区が役務的保証を必要とする場合
(譲渡の対象となる工事代金債権の範囲)
第3条 譲渡の対象となる工事代金債権(以下「譲渡債権」という。)の額は、当該請負工事が完成した場合において契約書第 26 条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた既済部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する区の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。ただし、工事請負契約が解除された場合においては、契約書第 43 条第2項の既済部分の検査に合格し、引渡しを受けた既済部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する区の請求権に基づく金額を控除した額の全
額とする。
2 債権譲渡承諾後に当該工事請負の内容に変更が生じ、請負金額が増額され、又は減額された場合の譲渡債権の額は、契約変更により増額され、又は減額された後の額とする。
(債権譲渡人及び債権譲受人の条件)
第4条 債権譲渡の承諾を申請する請負者(以下「債権譲渡人」という。)は、次の条件を全て満たしていなければならない。
(1) 資本の額若しくは出資の総額が 20 億円以下の建設業者又は常時使用する従業員の数が 1,500 人以下の建設業者(以下「中小・中堅元請建設業者」という。)で、区と工事請負契約を締結した施工中の対象工事について、譲渡債権の譲受先(以下「債権譲受人」という。)から転貸融資を受けられること。ただし、建設共同企業体(以下
「JV」という。)の場合は、構成員全員が中小・中堅元請建設業者でなければならない。
(2) 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
ア 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第1項の規定により破産手続開始の申立てをした場合
イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項の規定により更生手続開始の申立てをした場合
ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項の規定により再生手続開始の申立てをした場合
エ 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 511 条第1項の規定により特別清算開始の申立てをした場合
オ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合カ その他債務の弁済が不可能となった場合
2 債権譲受人は、中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条第1号に規定する事業協同組合(同条第3号に規定する協同組合連合会を含む。)、特例民間法人である建設業者団体又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本融資制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として、適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。
(債権譲渡承諾事務の分掌)
第5条 債権譲渡承諾に関する事務は、総務部用地経理課(以下「用地経理課」という。)が行う。
2 債権譲渡承諾は、江戸川区契約事務規則(昭和 39 年3月江戸川区規則第3号)第3条第1項に規定する受任者が行う。
(債権譲渡の承諾申請)
第6条 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡の承諾申請を行おうとする場合は、用地経理課に事前協議を行った上で、共同して次に掲げる書類をxxxxx(以下「区長」という。)に提出しなければならない。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(第1号様式) 3通 (2) 締結済みの債権譲渡契約証書の写し 1通
(3) 発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑登録証明書 各1通
(4) 当該工事請負契約締結時の債権譲渡人の印が、使用印又は代理人印(以下「使用印等」という。)である場合は、建設工事等競争入札参加資格審査受付票(以下「受付票」という。)の写し 1通
(5) 工事履行報告書(第2号様式) 1通 (6) 債務保証承諾書(根保証用)の写し
(7) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により当該保険会社又は保証会社の承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの及び承諾を義務付ける条項を朱線等で明示した保険又は保証約款等の写し 1通
2 前項の申請書類の提出先は、用地経理課とし、当該工事請負契約の履行期限の2週間前までに、債権譲渡人と債権譲受人が共同して持参することとし、郵送等による提出は認めない。ただし、共同して持参できない場合は、持参できないものの委任状(第3号様式)を提出することにより、単独で提出することができる。
3 債権譲渡人及び債権譲受人は、用地経理課への書類の提出及び受理並びに工事現場への立入り等の際は、身分証明書を持参することとし、区から求められた場合は、速やかに提示すること。
(債権譲渡の承諾要件)
第7条 債権譲渡の承諾をするには、次に掲げる要件を全て満たすことを要する。 (1) 申請に係る工事が、第2条各号の条件を満たす対象工事であること。
(2) 債権譲渡人及び債権譲受人が、第4条の条件を満たしていること。
(3) 次に掲げる事項の全てを満たす債権譲渡承諾依頼書が提出されていること。ア 同じものが3通提出されていること。
イ 指定の様式を使用し、定められた必要事項の全てが記載されていること。
ウ 工事件名、工事場所、請負金額、工期、契約締結日、債権譲渡人の所在地、商号又は名称及び代表者職氏名が、契約書と一致していること。
エ 債権譲渡人印が、契約書に押印したものと一致していること。ただし、契約締結後に使用印等の変更があった場合は、受付票により確認できること。
オ 債権譲受人の所在地、名称、代表者職氏名及び印が、印鑑登録証明書と一致していること。
カ 支払済みの前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、申請時点におけ
る債権譲渡額が、工事請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
キ JV案件の場合は、JVの名称、JVの代表者及び構成員の所在地、商号又は名称、代表者職氏名の記載及び印が、JV協定書と一致していること。
(4) 債権譲渡契約証書の写しについて、次に掲げる事項が確認されていること。ア 債権譲渡人及び債権譲受人の記載が、債権譲渡承諾依頼書と一致すること。イ 債権譲渡人及び債権譲受人の印が、印鑑登録証明書と一致すること。
ウ 譲渡対象債権が、債権譲渡承諾依頼書と一致すること。
エ JV案件にあっては、JVの名称、JVの代表者及び構成員の所在地、商号又は名称、代表者職氏名の記載及び印が、JV協定書と一致していること。
(5) 発行日から3月以内の印鑑登録証明書(原本)のほか、前条第1項第4号に該当する場合は、受付票の写しが提出されていること。
(6) 工事履行報告書により確認できる当該工事の進捗率が、全体の2分の1以上であること。
(7) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により当該保険会社又は保証会社の承諾が義務付けられている場合は、次に掲げる事項の全てを満たす保険会社又は保証会社の承諾書が提出されていること。
ア 保険会社又は保証会社の承諾書の内容が、役務保証特約付ではない履行保証の内容であり、かつ、適正な相手方が発行したものであることが確認できること。
イ 区に提出済みの保険又は保証証券等及び保険又は保証約款等と承諾書の記載内容が一致していること。
(債権譲渡の承諾手続)
第8条 用地経理課は、債権譲渡の承諾依頼を受けたときは、工事主管課にその旨を連絡し、当該工事の進捗状況及び前金払等の支払状況を確認する。
2 用地経理課は、第6条第1項の規定により提出された申請書類を前条の承諾要件により審査し、問題がない場合は、債権譲渡の承諾について決定し、債権譲渡整理簿(第4号様式)に必要事項を記載する。
3 用地経理課は、債権譲渡承諾書3部に公印及び確定日付印を押印し、債権譲渡人と債権譲受人に各1通(委任状による提出の場合は、受任者に2通)交付し、残りの債権譲渡承諾書及びその他の申請書類等については、当該契約書のつづりに添付し、保管する。
4 前3項の規定による債権譲渡承諾書の交付は、第6条第1項の規定による申請書類の提出を受けた後、おおむね2週間以内に行うものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第9条 第7条に規定する承諾要件を満たさない場合には、債権譲渡の承諾は行わないものとする。
2 前項の場合には、債権譲渡の不承諾について決定し、不承諾とする理由を付した債権譲
渡不承諾通知書(第5号様式)2通に公印を押印の上、債権譲渡人と債権譲受人に各1通
(委任状による提出の場合は、受任者に2通)交付し、併せて申請書類等を返却するものとする。
3 前2項の規定による債権譲渡不承諾通知書の交付は、第6条第1項の規定による申請書類の提出を受けた後、おおむね2週間以内に行うものとする。
(出来高確認)
第 10 条 融資制度における債権譲渡契約の締結及び融資審査手続等を行うに当たり、譲受する工事請負代金債権の担保のために工事の出来高確認が必要となる場合は、債権譲受人が査定を行うものとする。
2 債権譲受人は、前項の出来高確認のため、工事現場への立入り等が必要である場合は、事前に工事出来高確認協力申出書(第6号様式)を持参又は郵送により用地経理課に提出するものとする。
3 用地経理課は、前項の工事出来高確認協力申出書の提出を受けたときは、速やかに工事主管課へ申出書を送付し、工事主管課は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを認めるものとする。
4 債権譲受人は、工事現場に立ち入る際は、身分証明書を持参することとし、区から求められた場合は、速やかに提示するものとする。
(融資実行の報告等)
第 11 条 債権譲受人は、債権譲渡人に対し融資を実行した場合は、融資の実行後1週間以内に債権譲渡人及び債権譲受人連署の融資実行報告書(第7号様式)を持参又は郵送により用地経理課に提出するものとする。
2 用地経理課は、前項の融資実行報告書に記載されている債権譲渡人及び債権譲受人が債権譲渡承諾依頼書と一致すること並びに債権譲渡人の印と契約書の押印が同一であることを確認した後、融資実行報告書を当該契約書のつづりに添付し、保管する。
3 債権譲渡人は、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、速やかに公共工事金融保証証書の写しを持参又は郵送により用地経理課に提出するものとする。
4 用地経理課は、前項の公共工事金融保証証書の写しの提出を受けた場合は、受理後、当該契約書のつづりに添付し、保管する。
(契約変更の場合の取扱い)
第 12 条 債権譲渡人は、区が債権譲渡を承諾した後に契約変更により当該工事請負契約の請負金額が変更され、その結果、譲渡債権の額が変更された場合は、債権譲受人に契約変更の際に区に提出した承諾書の写しを提出するものとする。
2 債権譲渡人及び債権譲受人は、連署により工事代金債権計算書(契約変更用)(第8号様式)を作成の上、持参又は郵送により用地経理課に提出するものとする。
3 工事代金債権計算書(契約変更用)の提出を受けた用地経理課は、当該計算書の内容を、
工事請負契約書、債権譲渡承諾依頼書及び契約変更に伴う承諾書により記載内容を確認した上で受理する。
4 工事代金債権計算書(契約変更用)を受理した場合は、債権譲渡整理簿の当該工事の備考欄に、受付日及び当該契約変更に伴う譲渡債権の変更後の金額を記載し、債権譲渡承諾書とともに契約書のつづりに添付し、保管する。
(契約解除の場合の取扱い)
第 13 条 債権譲渡を承諾した後に債権譲渡人の倒産その他の理由により契約が解除された場合、用地経理課は第3条第1項ただし書により算出した額を譲渡債権の額とし、債権譲受人に通知するものとする。
2 債権譲受人は、工事代金債権計算書(契約解除用)(第9号様式)を作成の上、用地経理課に持参するものとする。この場合において、債権譲渡人の倒産等により、連署による工事代金債権計算書(契約解除用)の作成ができない場合は、債権譲受人のみの記名押印でも可とする。
3 工事代金債権計算書(契約解除用)の提出を受けた用地経理課は、計算書の内容を、工事請負契約書、債権譲渡承諾依頼書及び契約変更に伴う承諾書等により記載内容を確認した上で受理する。
4 工事代金債権計算書(契約解除用)を受理した場合は、債権譲渡整理簿の当該工事の備考欄に、受付日及び当該契約解除に伴う譲渡債権の変更後の金額を記載し、債権譲渡承諾書とともに契約書のつづりに添付し、保管する。
(請負代金額の請求)
第 14 条 債権譲受人は、契約書に定められた検査等の所定の手続を経て、工事代金額及び部分払の金額(以下「請負金額等」という。)が確定した場合に限り、譲渡債権の金額の範囲内で区に対し支払を請求することができる。債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は区に対し、請負代金の請求をすることができない。
2 債権譲受人は、工事請負契約に基づき確定した請負金額等の支払を区に対し請求するときは、工事代金請求書(第 10 号様式)を区長に提出するものとする。
3 用地経理課は、前項の請求書が提出されたときは、電子計算組織で用いる請負金額等の支払先に関する電磁的記録を債権譲渡人から債権譲受人に変更した上で、第8条第3項、第 11 条第2項、同条第4項、第 12 条第4項及び前条第4項の規定により用地経理課で保管していた契約書のつづりを添付して、工事主管課に送付するものとする。
(指名選定等における留意事項)
第 15 条 区は、債権譲渡人が債権譲渡を申請したことをもって、競争入札における指名選定等において不利益な取扱いをすることがないよう留意する。
(委任)
第 16 条 この要綱に定めるもののほか、債権譲渡の承諾及び支払に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
x x
この要綱は、平成 28 年4月1日から施行する。
改正経過
平成 31 年4月1日
令和 2 年 4 月 1 日
令和 5 年 4 月 1 日
第1号様式(第6条関係)
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
御中
工事 請 負契約 書 の使 用 印
(甲)債 x x 渡 人
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名
実 印
(乙)債権 譲受 人
所 在 地
名 称
代表者職氏名
(担当者)職・氏名
T E L
債権譲渡人(委託者、以下「甲」という。)は、江戸川区(以下「区」という。)との間で締結された下記工事請負契約(以下「工事請負契約」という。)に基づく下記譲渡対象債権を、地域建設業経営強化融資制度について(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号。以下「国土交通省通達」という。)に基づく地域建設業経営強化融資制度(以下「融資制度」という。)を利用するために、債権譲受人(受託者、以下「乙」という。)と締結した 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、譲受人に譲渡することにつき、工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する承諾をいただきますよう依頼します。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
また、下記譲渡対象債権の支払につきましては、後日通知する振込口座にお振込くださいますよう依頼します。
なお、工事請負契約上の請負者の債務は、甲に留保されていることを申し添えます。
記
1 譲渡対象債権
譲渡される甲の工事代金債権は、本件請負工事が完成した場合において工事請負契約書第26条第
2項の検査に合格し、引き渡した既済部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約(以下「請負契約」という。)により発生する区の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。ただし、請負契約が解除された場合においては、工事請負契約書第39条第2項の既済部分の検査に合格し、引き渡した既済部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の区の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。
(1) 工 事 件 名
(2) 工 事 場 所
(3) 契約締結日 年 月 日
(4) 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円〔申請日現在〕
(6) 支払済前払金額 金 円
(7) 支払済中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(8) 債権譲渡額 金 円〔申請日現在見込額〕
((8)=(5)-(6)-(7))
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)及び(8)の金額は変更契約後の金
額とします。この場合、甲及び乙は、速やかに工事代金債権計算書を区に提出します。
2 甲は、上記工事の譲渡対象債権について、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを申し添えます。
3 甲及び乙は、譲渡対象債権について、他の第三者に譲渡し、若しくは質権を設定し、その他債権の帰属並びに行使を害する行為は行いません。
4 甲の下請企業等の保護に関しては、甲が責任を持って行い、また、保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行い、区には一切ご迷惑をお掛けいたしません。
5 乙においては、国土交通省通達等の融資制度に関係する諸規定に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請企業等に対する適切な支払の確保を図るものとします。
6 甲乙間の取引に関し必要な既済部分の確認は、甲及び乙が責任を持って厳正に行います。
7 甲及び乙は、工事請負契約に基づき区が行う既済部分の査定結果については、一切異議を申し立てません。
8 債権譲渡の承諾を得た後は、譲渡対象債権の請求は乙が行い、甲は一切の請求を行いません。
9 上記のほか、甲は工事請負契約書の条項等を遵守します。
10 本件に関する乙の連絡先及び担当者
所 属 職・氏名 電話番号
第 号
年 月 日
(甲) 御中
(乙) 御中
債権譲渡承諾書
上記の譲渡対象債権の譲渡承諾依頼については、工事請負契約上有する一切の抗弁をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾により、工事請負契約に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1 乙は、譲渡対象債権を第三者に譲渡し、又はこれに質権を設定し、その他債権の帰属並びに行使を害すべきことをしてはならない。
2 発注者が支払う請負代金額は発注者の検査結果のみに基づいて決定される。
3 発注者は、債権譲渡後も、甲との協議のみにより、工期の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、乙は発注者に対して異議を申立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら甲と乙との間において解決されなければならない。
4 甲及び乙は、上記債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
発 注 者 印
確定日付印欄
第2号様式(第6条関係)
工 事 履 行 報 告 書
工 事 件 名 | ||||||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
日 | 付 | 年 | 月 | 日( | 月分) | |||||||
月 | 別 | 予定工程(%) ( )は工程変更後 | 実施工程(%) | 備 | 考 | |||||||
年月 | 差( ) | |||||||||||
月 | 差( ) | |||||||||||
月 | 差( ) | |||||||||||
月 | 差( ) | |||||||||||
月 | 差( ) | |||||||||||
月 | 差( ) | |||||||||||
月 | 差( ) | |||||||||||
月 | 差( ) | |||||||||||
月 | 差( ) | |||||||||||
(記事欄) |
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
第3号様式(第6条関係)
委 任 状
年 月 日
御中
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
1 工 事 件 名
2 請負代金額 金 円
私は、所 在 地
商号又は名称代表者職氏名
を代理人と定め、上記工事の請負契約に係る工事代金債権の債権譲渡承諾依頼書の提出に関する権限を委任します。
※ 債権譲渡人が委任者の場合、印は使用印も可とする。
※ 債権譲渡人がJVの場合は代表構成員の名義で行うものとする。
第6号様式(第10条関係)
工事出来高確認協力申出書
年 月 日
御中
実 印
所 在 地
名 称
代表者職氏名
年 月 日付け 第 号にて債権譲渡を承諾された下記工事について、同工事の出来高を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来高確認を行うために、工事現場への立入りについて協力いただきますようお願いいたします。
4 | 現場立入り希望日時 | 年 月 | 日 | 時 | 分 から | 時 | 分まで |
5 | 現場立入り予定者氏名 |
記
1 | 工 | 事 | 件 | 名 | |
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | |
3 | 請 | 負 | 者 |
6 連 絡 先 担当者職・氏名
電 話
第7号様式(第11条関係)
融 資 実 行 報 告 書
平成 年 月 日
工事 請 負契約 書 の使 用 印
xxxxx x
(甲) 債権譲渡人 住所
借入人 氏名
実 印
(乙) 債権譲受人 住所
貸付人 氏名
甲が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を
年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、xはこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は乙の下記振込口座にお振込下さい。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
1.工 事 名
2.工事場所
3.工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
4. (1)請負代金額 | 金 | 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||
-(2)前 払 金 額 | 金 | 円 | |||
-(3)中間前払金額 | |||||
及び部分払金額 | 金 | 円 | |||
(4)債権譲渡額 | 金 | 円 ( 年 月 日現在見込額) ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||
[承諾番号] |
[振込口座]
1.振込希望金融機関名
2.預金の種別、口座番号
3.口座名義( ふりがな)
第8号様式(第12条関係)
工事代金債権計算書(契約変更用)
年 月 日
御中
工事 請 負契約 書 の使 用 印
債 権譲渡 人所 在 地商号又は名称代表者職氏名
実 印
債 x x 受 人所 在 地
名 称
代表者職氏名
(担当者)職・氏名
T E L
年 月 日付けで協議を受け、承諾した下記1に記載する工事の契約変更により、工事代金債権が下記5のとおり変更されたので提出します。
記 | ||
1 工 事 件 名 | ||
2 契 約 締 結 日 年 月 日 | ||
3 債権譲渡承諾日 年 月 日 | ||
4 契約変更承諾日 年 月 日 | ||
5 工事代金債権 (1) 当初請負代金額 金 | 円 | |
(2) 支払済前払金額 金 | 円 | |
(3) 支払済中間前払金額 | ||
及び部分払金額 金 | 円 | |
(4) 当初債権譲渡額 金 | 円 | |
(5) 契 約 変 更 額 金 | 円(減額の場合は、△表示とする) |
(6) 債 x x 渡 額 金 円〔 年 月 日現在見込額〕
((6)=(1)-(2)-(3)+(5))
第9号様式(第13条関係)
工事代金債権計算書(契約解除用)
年 月 日
御中
工事 請 負契約 書 の使 用 印
債 権譲渡 人所 在 地商号又は名称代表者職氏名
実 印
債 x x 受 人所 在 地
名 称
代表者職氏名
(担当者)職・氏名
T E L
下記1の工事に関し、 年 月 日付け 第 号に基づく解除により、工事代金債権が下記5のとおり変更されたので提出します。
記 | |||
1 | 工 事 件 名 | ||
2 | 契 約 締 結 日 年 月 日 | ||
3 | 債権譲渡承諾日 年 月 日 | ||
4 | 契 約 解 除 日 年 月 日 | ||
5 | 工事代金債権 (1) 当初請負代金額(契約解除日現在) | 金 | 円 |
(2) 支払済前払金額(債 x x 渡 人) | 金 | 円 | |
(3) 支払済中間前払金額及び部分払金額 | 金 | 円 | |
(債 x x 渡 人) | |||
(4) 出来高( %) | 金 | 円 | |
(5) 契約解除違約金 | 金 | 円 | |
((5)= {(1)-(4)}×10% ) (6) 債 x x 渡 額 | 金 | 円 |
((6)=(4)-(2)-(3)-(5)
第10号様式(第14条関係)
工事代金請求書
年 月 日
御中
実 印
所 在 地
(債権譲受人) 名 称代表者職氏名
年 月 日付けの債権譲渡承諾書に係る工事代金債権について下記のとおり請求します。
記
1 請求金額
金 円
ただし、 の代 金として
(内訳)
(1) 請負金額 金 円
(2) 支払済前払金額 金 円
(3) 支払済中間前払金額及び部分払金額 金 円
(4) 履行遅滞の場合における損害金等 金 円
(5) 今回請求金額 金 円
※ (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
2 債権譲渡の承諾を受けた工事請負契約の内容
(1) 承諾番号
(2) 工事件名
(3) 請負者(債権譲渡人)