Contract
投資信託受益xxの特定口座約款
(この約款の趣旨)第1条
この約款は、お客さまが第一生命保険株式会社(以下「当社」といいます)に開設する特定口座における次の各号に定める要件及びお客さまと当社との権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(1) 特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法(以下「法」といいます)第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及びお客さまと当社との権利義務関係
(2) 法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及びお客さまと当社との権利義務関係
(特定口座の開設)第2条
1.お客さまが当社に特定口座の開設を申し込まれるにあたっては、あらかじめ特定口座開設届出書に必要事項を記入のうえ署名捺印し、これを当社に提出していただきます。
2.お客さまが当社に特定口座を開設されるにあたっては、あらかじめ当社に投資信託振替決済口座を開設いただきます。
3.お客さまは当社に複数の特定口座を開設することはできません。
4.お客さまが特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収をご希望選択の場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当社に特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取り扱いを変更することはできません。
5.お客さまが当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の収益分配金を第13条に定める特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に該当上場株式等の収益分配金の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
6.お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合には、当社は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。
7.源泉徴収・還付は譲渡代金または解約代金等と精算することにより行います。
(特定口座を通じた取引)第3条
当社に特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行う、上場株式等の募集、買付、譲渡ならびに解約等の取引については、お客さまより特に申出のない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
(特定保管勘定における保管の委託等)第4条
特定口座にかかわる上場株式等の保管の委託等は、特定保管勘定(当該口座に保管の委託がされる上場株式等について、保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)第5条
1.特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。
2.源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。なお、所得計算の結果、上場株式等の収益分配金の源泉徴収した額に還付すべき額が生じた場合には、法第3
7条の11の6その他関係法令の規定に基づきお客さまへ還付を行います。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)第6条
当社はお客さまの特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
(1)お客さまが特定口座開設届出書を提出後に、当社に買付または募集のお申し込みをされて取得した非上場の公募株式投資信託で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
(2)お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した非上場の公募株式投資信託で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当社に開設していた一般口座または特定口座に引き続き保管の委託がされているものであっ
て、所定の方法により当社の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの。
(3)第17条(出国口座)に規定する出国口座において保管されている非上場の公募株式投資信託で、お客さまからの租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条10の5第2項第2号に規定される「出国口座内 保管上場株式等移管依頼書」の提出による当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるも の。
(4)前3号に定めのない上場株式等についても、当社は施行令の定めるところにより受け入れを行うことがあります。
(特定口座への上場株式等の受け入れ方法)第7条
第6条に規定する特定口座への上場株式等の受け入れについては、当社は施行令の定めるところにより行います。
(上場株式等の移管)第8条
当社では、当社の特定口座内の上場株式等を当社以外の金融機関の特定口座へ移管すること、ならびに、当社以外の金融機関の特定口座内の上場株式等を当社の特定口座へ移管することはできません。
(譲渡の方法)第9条
お客さまは、特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社に対して譲渡する方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払い出しに関する通知)第10条
お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当社は、お客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等の施行令第25条の10の2第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)第11条
1.お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第2項及び施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませ ん。
2.お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをとりやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第3項及び施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の収益分配金の範囲)第12条
1.当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもののうち、上場株式等の配
当等(法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
2.当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の収益分配金のうち、当社が該当上場株式等の収益分配金をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(特定上場株式配当等勘定における処理)第13条
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の収益分配金については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。
(特定口座年間取引報告書の送付)第14条
当社は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。また、第16条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
(届出事項の変更)第15条
特定口座開設届出書の提出後に、当社に届け出たご印章、ご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当社に届け出ることを要します。
(特定口座の廃止)第16条
この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
(1) お客さまが当社に対して特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出されたとき。
(2) 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
(3) お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき。
(4) やむを得ない事由により、特定口座の廃止を当社が申し出たとき。
(出国口座)第17条
お客さまが出国にあたり、当社に開設されている特定口座に係る上場株式等を当社に開設されている口座(以下「出国口座」とします)において引き続き保管の委託をし、かつ帰国した後再び当社の特定口座で保管の委託をしようとするときは、関係法令等に基づき、次の手続が必要となります。
(1)出国する日までに、お客さまより「特定口座継続適用届出書」(施行令第25条の10の5第2項1号に規定されるものをいいます。)を提出いただくこと。
(2)帰国をした後、お客さまより「特定口座開設届出書」、「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」(施行令第25条の10の5第2項2号に規定されるものをいいます。)を提出いただくこと。
(免責事項)第18条
お客さまが第15条の変更手続を怠ったこと、その他の当社の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取り扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
(約款の改定)第19条
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに相当の方法により周知します。
(法令・諸規則等の適用)第20条
この約款に定めのない事項については、法その他の関係法令、投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款等にしたがって取り扱うものとします。
(合意管轄)第21条
お客さまと当社の間のこの契約に関する訴訟については、当社の本店またはお客さまのご住所と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2019年6月15日