らくらく FreeWi-Fi シリーズ利用規約
らくらく FreeWi-Fi シリーズ利用規約
2020 年 1 月 15 日版
第 1 章 総則
第1条 (本規約の目的)
株式会社Link(以下「当社」といいます。)は「、らくらくFreeWi-Fiシリーズ利用規約(」以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「らくらくFreeWi-Fiシリーズ」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (本規約の変更)
当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができるものとします。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は、本規約を変更するときは、変更後の本規約の効力発生日までに、当社のホームページへの掲載又は当社が別に定める方法により、変更後の本規約の内容とその効力発生日を契約者に通知します。 3.変更後の本規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第3条 (用語の定義)
本規約(別紙を含みます)。において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
AP | モバイル端末を相互に接続し、他のネットワーク(有線LAN 等)に接続す る無線装置。 |
Wi-Fi(ワイファイ) | 業界団体(Wi-Fi Alliance)によって定められた、AP やモバイル端末を 相互に無線で通信するための規格。 |
モバイル端末 | スマートフォンやタブレット、ノート PC 等の、契約者が準備し利用する |
インターネット接続回 | インターネットに接続するための通信回線。 |
Wi-Fi クラウド | AP の設定等を保有し、契約者の通信環境をリアルタイムに管理している 装置。 |
現場調査・設定現場調 査・設定オプション | 契約者の請求に基づき、現地調査、AP 設定を行うオプションメニュー。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に AP を設定する機能。また、設定 する専用受付番号により AP 設定の追加・修正・削除等を契約者の要請に |
SSID 名 | 一定の範囲における複数の AP、Wi-Fi があった場合に識別する名前。 |
パスワード(暗号化キ | Wi-Fi に接続する際に設定する暗号化、複合化するための英数字の組み |
ー) | わせ。 |
利用開始日 | 契約者が本サービスの申込みに際して本サービスの利用開始を希望する 日として指定した日。 |
第 2 章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 5(料金表)で定めるプランを提供し、契約者から請求があったときは、別紙4(現場調査・設定オプションメニュー)で提供する現場調査・設定オプションを提供します。
第5条 (提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第 3 章 契約
第6条 (契約の単位)
当社と契約者は、AP の台数にかかわらず、インターネット接続回線ごとに、1 の本契約を締結するものとします。
第7条 (最低利用期間)
別紙 10(最低利用期間)に定める期間を最低利用期間と設定します。
第8条 (契約申込の方法)
契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って当社に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他申込の内容を特定するための事項
第9条 (契約申込の承諾)
当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等をも って契約者に通知します。本契約は、当該書面等の発行をもって成立し、当該書面等に記載される発行日から効力を発するものとし、契約者は当該書面等に記載される利用開始日から本サービスの提供を受けることができるものとします。
2.当社は、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3.当社が、本条第1項の申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第10条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 11 条
(契約者の地位の承継)に定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供することをしてはならないものとします。
第11条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定
め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4.当社は、本条第1項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わな
い
ことがあります。
第12条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、第 8 条(契約申込の方法)に規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2.前項に定める変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、
名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3.第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくこ
とがあります。
第13条(AP の提供)
当社は、契約者に対し、AP を貸与します。
2.契約者は、当社が貸与した AP 以外の Wi-Fi アクセスポイント装置を本サービスに利用することはできません。
3.契約者は、本契約の終了、解約若しくは解除があったとき又は複数の AP を貸与されている場合にお
いてその一部の利用を終了するときは、貸与されている AP を当社の指定する期限までに返還するもとします。なお、AP の撤去作業は、契約者自身が行うものとします。
第14条(設置場所の提供等)
AP の設置は、契約者自身が行うものとします。ただし、契約者は、別紙4(現場調査・設定オプションのメニュー)を利用して当社に AP の設置を委託することができます。この場合には、当社が提供するAPを設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2.当社が提供する AP に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
第15条(設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、AP の設置場所の変更等の手続きを受け付けます。なお、AP は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第 4 章 禁止行為
第16条(営業活動の禁止)
契約者は、自己本来の業務に付随して公衆無線 LAN サービスを提供する場合その他電気通信事業法に基づく登録又は届出を要しない方法で利用する場合を除き、本サービスを使用して、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第17条(著作xx)
本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、Wi-Fi クラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2.契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な、Wi-Fi クラウドの使用を当社に対して許可する者が表示
した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第 5 章 提供中止等
第18条(提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(提供停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係
る債権について、第 44 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 44 条(債権の譲渡)に規定する請
求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 16 条(営業活動の禁止)、第 17 条(著作xx)及び第 36 条(利用に係る契約者の義務)の規
定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は本サービスの提供に利用される電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供停止をするときは、当社からあらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(本サービス提供の終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊
急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第21条(契約者による解約)
契約者は、本契約を解約しようとするときは、解約を希望する日が属する月の前月末日までに当社に当社所定の方法により申し出ていただきます。
第22条(当社による解約) 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した 後、本契約を解約することがあります。また、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
(1) 第 19 条(提供停止)の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消
しないとき。
(2) 第 20 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の
理由がある場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら
申立をした場合
第 6 章 料金
第23条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 5(料金表、)別紙 6(オプション料金表)及び別紙7(現場調査・設定オプション料金表)に定めるところによります。
第24条(利用料金の支払義務)
契約者は、その本契約に基づいて利用開始日(当社の責めに帰すべき事由により利用開始日後に本サービスの提供を受け始めた時に限り、当該提供開始日)の属する月の翌月から起算して、本契約の解除があった月までの期間について、別紙 5(料金表)及び別紙6(オプション料金表)に規定する月額利用料の支払いを要します。また、契約者は、現場調査・設定オプションを利用したときは、作業の完了をも って、別紙7(現場調査・設定オプション料金表)に規定する現場調査・設定オプション料金の支払いを要します。
支払いを要しない料金
区別
2.契約者は、次の場合を除き、前項の期間において、提供停止等により本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
(1)契約者の責めによらない理由により、本サー | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
ビスを全く利用できない状態が生じた場合((2) | かった時間について、その時間に対応する本サ |
欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当 | ービスの月額利用料 |
社が知った時から起算して、24 時間以上その状 | |
態が連続したとき。 | |
(注)AP、Wi-Fi クラウドのいずれかが利用できる 状態の場合は「全く利用できない状態」に含ま |
ず、契約者は別紙5(料金要)に規定する月額利 用料の支払いを要します。 | |
(2)当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスの月額利用料 |
3.契約者は、本規約に基づいて現場調査・設定オプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。
4.当社(料金その他の債務に係る債権について、第 44 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、現場調査・設定オプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます)。並びにそ
の該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。 5.本条第1項前段の規定にかかわらず、契約者は、本サービスの提供を開始した月に本サービスの解約があった場合は、1ヶ月分の月額利用料の支払いを要します。
第25条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合であって、当社が請求した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 5(料金表)、別紙 6(オプション料金表)及び別紙7(現場調査・設定オプション料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第26条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合であって、当社が請求した場合は、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第27条(料金計算方法等)
当社は、契約者がその本契約に基づき支払う別紙 5(料金表)、別紙 6(オプション料金表)に定める月額利用料を、毎月1日から同月末日までの期間を一月として計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2.別紙 5(料金表)に規定する解約事務手数料は、利用期間にかかわらず、一括での支払いを要します。
3.当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
4.契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 9(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされ
ている額との額を含みます。.)の支払いを要します。
第28条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第29条(料金等の支払)
契約者は、料金等を次の各号に定める方法により支払うものとします。
(1) NTTファイナンス請求、クレジットカード請求、銀行振込請求
(2) その他当社の定める方法
2.契約者は、掛け払い決済サービスにより支払いを行う場合、本サービスの料金等の支払い日、引落日等同意のうえ、所定の手続きを行うものとします。
第30条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 ヶ月分以上の料金を、当社が指定する期日までに、契約者にまとめて支払っていただくことがあります。
第31条(消費税相当額の加算)
第 24 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 5(料金表)、別紙 6(オプション料金表)及び別紙7(現場調査・設定オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める消費税相当額を加算した額とします。
第32条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
第 7 章 損害賠償
第33条(責任の制限)
当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
第34条(免責事項)
当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2.当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3.本サービスは、Wi-Fi クラウドの使用を当社に対して許可する者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア
(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び現場調査・設定オプションの実施に伴い生じる契約者の損害について、第 33 条(責任の制限)第 1 項に規定する場合を除き責任を負いません。
6.契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己責任でこれを解決するものとします。
7.当社は、第 18 条(利用中止)、第 19 条(利用停止)、第 20 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
8.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、
当社は責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用受付番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10.サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、AP に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任を負いません。
第 8 章 個人情報の取扱
第35条(個人情報の取扱)
契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、及び、 Wi-Fi クラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、SSID 名やパスワード(暗号化キー)等のAP に設定する情報(以下
「個人情報」といいます 及び、別紙 8(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を
知り得ることについて、同意していただきます。
2.当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報を、当社が別に定める「個人情報保護方針」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と「個人情報保護方針」に齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3.当社、委託会社及び Wi-Fi クラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
4.当社、委託会社及び Wi-Fi クラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙 8(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用し
ます。
(1) 契約者からの要請にもとづく、サポート業務 (2)本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5.当社及び委託会社は、契約者のメールアドレスについて、Wi-Fi クラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙 2(提供する機能)に規定する機能の ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
6.契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
7.当社は、個人情報保護法の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
8.契約者は、当社が第 44 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、 当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号及び第 19 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している
場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
9.契約者は、当社が第 44 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、
請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章 雑則
第36条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)AP がインターネットに接続できる環境であること。 (2)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2.契約者が、現場調査・設定オプションの要請をする場合には、前項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) 当社が契約者を訪問した際にAP の設置(希望)場所に案内し電波調査や設定作業等へ立ち会うこと。
(2) 当社が電波調査、設定作業等の実施の際に、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便
宜(電話又は通信回線等の使用を含みます)。を、契約者が当社に対して無償で提供すること。 3.前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスに利用するパスワード(暗号化キー)、別紙 2(提供する機能)で利用する ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11)AP を第三者に譲渡し、転貸し、自 若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(12)AP を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13)AP に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(14)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
5.契約者が、前項の規定に違反して AP を亡失又は毀損したときは、当社は、当社の指定する条件に沿 って、有償で AP の交換を行います。
第37条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行 っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。 (3)モバイル端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任における
それらの情報の複製の実施。
(4) モバイル端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第38条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 36 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第39条(設備等の準備)
契約者は、自己責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2.契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第40条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第41条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第42条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第43条(紛争の解決)
本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2.本契約又は本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第44条(債権の譲渡)
契約者は、本規約の規定により支払いを行うこととなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第45条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められ
ること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2.当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
① 当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
② 当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④ 風説を流 し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、平日10:00~18:00対応可能です。
【別紙 2(提供する機能)】
提供機能 | 内容 |
通信帯域設定 | SSID ごと、又は、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 |
来訪者向け Wi-Fi インターネット(注) | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断した Wi-Fi インターネットを提供 |
MAC アドレス認証 | モバイル端末の MAC アドレスによる認証(既設の LAN への設定変更は 不要) |
無線自動チャネル設定 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 |
5GHz への優先接続 | 電波干渉の少ない 5GHz を優先的に利用してモバイル端末と接続 |
電波のオン・オフ設定 | SSID ごとに電波オン・オフの週間スケジュール設定 |
レディメイドの AP 設定 | AP の初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 | ・モバイル端末の追加、Wi-Fi 接続設定など、お客さま社内のヘルプデスクを代行(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等の AP も Wi-Fi クラウドから一元的に設定 |
トラブルサポート | ・Wi-Fi 接続不可等のトラブル時に、Wi-Fi クラウドからWi-Fi 環境をリ アルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処 (別紙 1(提供時間) で規定する提供時間) |
指定 Web サイト表示 | 来訪者向け Wi-Fi インターネット利用時に、指定した Web ページを表示 |
ブラウザ認証 (メール・SNS 認証) | Web ブラウザ上でメールアドレスの登録や認証、SNS による認証を提供 |
無線マルチホップ | 2 台の AP 間を無線で接続し、LAN 配線なしで Wi-Fi エリアを拡張 |
電波出力自動調整 | 高密度に AP を設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパ フ ォーマンスを最適化 |
ダッシュボード (利用状況表示画面) | 専用の WEB ページにお客さまの Wi-Fi 利用状況を表示トラフィック、 アプリケーションの種類を解析してグラフ表示 |
指定アプリケーションブ ロック | 業務に関係ないアプリケーションの接続をブロックすることが可能 |
アプリケーション帯域制 御 | 業務に関係ない動画共有サイトや SNS などアプリケーション別に通信 帯域を設定可能 |
接続ユーザー認証 | SSID 毎にあらかじめ登録した ID とパスワードを入力した端末のみに Wi-Fi の接続を限定 |
(注)本サービスは、屋内のみでご利用ください。屋外で利用する場合、電波法に抵触する可能性があります。
(注)契約者が、公衆無線LAN サービスのAP として本サービスを利用する場合は、公衆無線LAN サービスに関するガイドライン(総務省や無線 LAN ビジネス推進連絡会等により策定)に従ってくだ
さい。
【別紙 3(モバイル端末のサポート範囲)】
AP に接続するモバイル端末のWi-Fi 設定のサポートまで
【別紙 4(現場調査・設定オプションのメニュー)】
要望された希望日にあわせて、当社又は委託会社が訪問し、サービスを提供します。現場調査・設定オプションのサービス内容は以下のとおりです。
【別紙 6(オプション料金表】)
訪問修理オプション | |
初期費用 | 0 円 |
月額利用料(台) | 550 円(税抜価格 500 円) |
(注)1 の本契約に基づき複数の AP を利用している場合は、その全ての AP の台数分の訪問修理オプションの契約が必要です。
第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、当社が本サービス契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認を持って、本サービス契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第 14 条第1項から第3項の 規 |
第 27 条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める内容 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る 費用が過大となると見込まれる場合 |
【別紙 10(最低利用期間)】
最低利用期間 | 利用開始日(AP を追加したときは追加した AP の利用開始日)の 属する月の翌月から起算して 12か月間 |