Contract
xx市の暴力団排除に関する合意書
横手市(以下「甲」という。)及びxx警察署(以下「乙」という。)は、相互に連携協力して暴力団の排除を推進するため、次のとおり合意書を締結する。
(趣旨)
第1条 この合意書は、xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく市発注の公共工事その他の市の事務又は事業からの暴力団の排除に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この合意書において、次の事項に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号の暴力団
(2) 暴力団員 法第2条第6号の暴力団員
(3) 暴力団と密接な関係を有するもの 条例第6条に規定する暴力団と密接な関係を有するものは、次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団員が役員(法第9条第15号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に関与している事業者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者
ウ 次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る
(ア) 自己もしくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為
(規定の整備等に関する通知等)
第3条 甲は、条例第6条の規定に基づき暴力団の排除措置(以下「暴力団排除措置」という。)を講ずるために必要な規定を整備するものとする。
2 甲は、前項の規定により規定の整備(当該規定の改正又は廃止を含む。以下同じ。)を行ったときは、当該規定の写しを乙に送付するものとする。
3 乙は、甲が行う暴力団排除措置に関し、必要があると認めるときは、規定の整備その他必要な措置をとるように甲に要請することができる。
(照会及び回答)
第4条 甲は、暴力団排除措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該暴力団排除措置の対象となる者が暴力団員及び暴力団と密接な関係を有するものに該当するか、別記様式第1号により乙に照会するものとする。
2 乙は、前項の規定による照会があったときは、当該対象者が暴力団員及び
暴力団と密接な関係を有するものに該当するかについて、別記様式第2号により甲に回答するものとする。
(通報)
第5条 乙は、次の事項に掲げる事実が判明したときは、暴力団排除措置を講ずるため、その内容を甲に通報するものとする。
(1)甲が行う事務及び事業の対象者が暴力団員及び暴力団と密接な関係を有するものに該当するとき。
(2)甲が行う事務及び事業により暴力団の利益になると認められるとき。
(結果の通知)
第6条 甲は、第4条第2項の回答(暴力団員及び暴力団と密接な関係を有するものに該当する旨の回答に限る。)及び第5条の通報を受けたものについては、暴力団排除措置の実施の有無及びその実施内容、又は実施しなかった理由を別記様式第3号により乙に通知するものとする。
(立証責任)
第7条 乙は、第4条第2項の回答および第5条の規定により行う通報について、甲に提供した情報に対する立証責任を負うものとする。
(情報の管理)
第8条 甲及び乙は、この合意書の規定に基づき取得した個人情報については、xx市個人情報保護条例(平成17年xx市条例第24号)の規定に基づき適正に管理し、当該個人情報は、甲が行う暴力団の排除以外の目的に使用し
ないものとする。
(相互の連携)
第9条 甲及び乙は、暴力団の排除を推進するに当たり、情報交換または具体的事案への対処のため必要があるときは、協議を行うものとする。
2 甲及び乙は、暴力団の排除を推進するに当たり、当該排除措置の対象者から不法行為を受けるおそれがあると認めるとき、又は当該排除措置の対象者から訴訟を提起されるおそれがあると認めるとき、その他必要があるときは、相互に支援及び協力を求めることができる。
3 甲及び乙は、前項に規定するもののほか、暴力団の排除を推進するに当たり、支援及び協力の必要があるときは、相互に必要な支援及び協力をするものとする。
(不当介入に関する報告への対応)
第10条 甲は、契約の相手方となる法人等から、当該契約の履行に関し、妨害(不法な行為等で契約履行の障害となるものをいう。)、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。)等の不当介入を受けた旨の報告があった場合は、警察への通報を促すとともに当該事案を乙に通知するものとする。
(適用除外)
第11条 甲による暴力団の排除に関し、次の事項に掲げるものについては、第4条から第6条までの規定は適用しない。
(1) 法令の定めがあるもの
(2) 国又は県の行政機関の通知によるもの
(3) 甲と乙との間で別に協定書または覚書その他の合意の文章があるもの
(相互の協議)
第12条 この合意書に定めるもののほか、甲が行う暴力団の排除に関し、疑義が生じた事項、又はこの合意書の運用に必要な事項については、その都度甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
この合意書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印して、各自1通を保有するものとする。
平成24年 7 月26日
甲 x x 市 長
乙 横手警察署長