Contract
投 x x 託 規 定 集
投資信託総合取引規定
投資信託受益権振替決済口座管理規定投資信託累積投資規定
投資信託自動積立取扱規定特定口座規定
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定
未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する規定
福井銀行
投資信託総合取引規定
第1章 総則
第1条(適用範囲)
1.株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)におけるお客さまの投資信託受益権
(以下「投資信託」といいます。)にかかる買付および解約の注文の取次、累積投資ならびにこれらに付随する取引(以下「この取引」といいます。)については、本規定の定めるところにより取り扱います。
2.本規定に別段の定めがないときには、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立取扱規定」「特定口座規定」「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定」「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する規定」により取り扱います。
第2条(自己責任の原則)
この取引を行うときは、本規定の内容を充分に把握し、お客さま自らの判断と責任において行ってください。
第3条(申込方法等)
1.新たにこの取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、記名捺印のうえ、当行所定の書類を添付して提出してください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
2.前項の申込書を提出したお客さまとこの取引を行うことについて承諾したときは、新たにこの取引にかかる振替決済口座を開設するとともに、お客さまにその旨を通知いたします。
第4条(取扱商品)
当行は、当行取扱いの投資信託以外の投資信託については、買付および解約の注文の取次等は、一切行いません。(以下これらの取扱いを行う投資信託を「取扱商品」といいます。)
第5条(指定預金口座)
1.この取引にかかる投資信託の注文代金は、指定された「引落指定預金口座」を通じた自動引落xx方法によることとします。この場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳および預金払戻請求書または小切手の提出を不要とします。
2.この取引にかかる投資信託の手数料、諸費用等およびその他一切の決済については、あらかじめ指定された「引落指定預金口座」を通じた自動引落xx方法によることとします。この場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳および預金払戻請求書または小切手の提出を不要とします。
3.この取引にかかる投資信託の解約代金、収益分配金および償還金等については、当該金額より所定の手数料および諸費用等を差し引いたうえ、本規定ならびに当行取扱商品の累積投資規定に別段の定めがない限り、あらかじめ指定された「入金指定預金口座」
に自動的に入金します。第6条(届出事項等)
1.当行所定の申込書上の届出事項に変更があったときは、直ちにその旨を申し出て、当行所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、当行に提出してください。この場合本人確認資料または保証人を求めることがあります。
2.届出印を紛失したときは、直ちに当行所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、当行に提出してください。この場合本人確認資料または保証人を求めることがあります。
3.第1項または第2項により届出があったときは、当行は所定の手続きを完了するまでは、この取引の解約には応じません。また、これらの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.第1項の届出がなかったため、当行がこの取引に関して行った通知が届出の住所に延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。
第7条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
4.前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前四項の届出の前に生じた損失については、当行は責任を負いません。
第8条(投資信託総合取引の解約)
1.お客さまは、投資信託総合取引をいつでも解約することができます。
2.当行は、次の各号の事由がひとつでも生じた場合、投資信託総合取引を解約することができます。
① お客さまについて相続の開始があったとき
② 振替決済口座が解約されたとき
③ お客さまが本規定の定めに違反したとき
④ その他やむを得ない事由が生じたとき
3.第1項または第2項により投資信託総合取引が解約されたときは、お客さまは直ちに当行所定の手続きをとり、お客さまの投資信託を、投資信託受益権振替決済口座管理規定第7条の定めに従って、他の口座管理機関へお振替えください。なお、振替ができない場合には、当行はお客さまに代わって投資信託について第2章の定めに従って当該投資信託を解約し、現金によりお返しすることがあります。
第9条(危険負担)
当行は、次の場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由
により、売買の取次および執行、金銭の授受が遅延し、または不能となったことにより生じた場合
② 前号の事由により、償還金等の「入金指定預金口座」への入金が遅延したことにより生じた場合
③ 当行が、当行所定の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてこの取引にかかる金銭を返還した場合
④ 当行が、当行所定の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違があるため、この取引にかかる金銭を返還しなかった場合
⑤ 取扱商品の投資信託の委託者(以下「投信委託会社」といいます。)、受託者(以下「受託銀行」といいます。)の責に帰すべき事故により生じた場合
⑥ 電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた場合
第10条(償還乗換優遇制度について)
当行では、償還乗換優遇制度は行っていません。
※償還乗換優遇制度とは、取得申込日の属する月の前3か月以内に償還となった投資信託の償還金をもって、償還金の支払を行った販売会社において他の投資信託の取得を申し込む場合に、申込(販売)手数料が無手数料または割引となる制度のことをいいます。
第11条(注文等)
第2章 買付および解約、償還第1節 x x
1.取扱商品の買付もしくは解約の申込を行うときは、氏名、年月日、取扱商品名、買付、解約の別、数量、金額等、所定の必要事項をもれなく明確に指示してください。
2.買付および解約の申込の単位については、当行が別途定めるところによるものとします。
第12条(注文不可日の取扱)
買付または解約の申込があった日が、取扱商品に定められた注文を受け付けることの できない日であるときは、注文を受け付けることのできる日でその後最初に到来する日、かつ当行の営業日である日に、投信委託会社に当該注文を取り次ぎます。
第13条(取次の停止)
次に掲げる事由のいずれかがあるときは、買付および解約の受け付けを一時停止できるものとします。
① 投信委託会社が、当該取扱商品の財産資金管理を円滑に行うため、買付または解約を停止した場合
② 投信委託会社の免許取消または営業譲渡等もしくは受託銀行の辞任等により、当該取扱商品の買付または解約が停止されている場合
③ 災害、事変等、不可抗力と認められる事由により、当行が取次を行うことができ
ない場合
④ その他当行がやむをえない事情により取次を停止せざるをえないと判断した場合
第14条(運用報告等の通知)
当行は、投信委託会社から、当該取扱商品の運用にかかる計算書および報告書を受領したときは、遅滞なくお客さまの届出の住所にあてて送付します。
第2節 買 付
第15条(買付注文の方法)
1.取扱商品の買付を注文するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、記名捺印のうえ、当行に提出してください。
2.買付注文の当行受付時限については、取扱商品に別段の定めがない限り午後3時とし、お客さまが注文の申込を行った後、受付時限までに当行が所定の受付事務を完了させた注文については、当行は遅滞なく投信委託会社に取り次ぎます。ただし、受付時限間際、事務の繁忙等やむをえない事由がある場合には、注文日の翌営業日以後に買付注文を取り次ぐことがあります。
3.投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社がxxの買付注文に対し制限を行うことがあります。
第16条(買付注文の効力)
お客さまの買付注文は、当行がこれを取り次ぎ、当該取扱商品に定められた投信委託 会社と受託銀行の間で信託契約が追加されたときに、その効力が発生するものとします。
第17条(買付代金の決済)
1.取扱商品の買付注文があったときは、当行が別途定める基準にもとづく買付申込代金
(買付にかかる手数料および諸費用を含みます。)を「引落指定預金口座」より自動的に引き落とします。この買付申込代金全額の引落しができない場合は、当行は買付注文の取次を行いません。
2.前項の買付代金は、当行がお客さまに代わって、当該取扱商品の受託銀行に送金します。
第3節 解 約
第18条(解約注文の方法)
1.取扱商品の解約を注文するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、記名捺印のうえ当行に提出してください。
2.解約注文の当行受付時限については、取扱商品に別段の定めがないかぎり午後3時とし、お客さまが注文の申込を行った後、受付時限までに当行が所定の受付事務を完了させた注文については、当行は遅滞なく投信委託会社に取り次ぎます。ただし、受付時限間際、事務の繁忙等やむをえない事由がある場合には、注文日の翌営業日以後に解約注文を取り次ぐことがあります。
3.投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社がxxの解約注文に対し制
限を行うことがあります。
第19条(解約代金の決済)
1.前条に定める解約注文にもとづき信託財産が一部解約されたのち、当行が受託銀行より返還される解約代金を受領したときは、この解約代金から、各取扱商品に定める当該解約にかかる手数料および諸費用等を差し引いた残額を、お客さまの「入金指定預金口座」に自動的に入金します。
2.お客さまの当該解約分に応じた投資信託にかかる権利は、前項に定める解約代金の残額がお客さまの「入金指定預金口座」に入金されたときに消滅します。
第20条(解約注文の効力)
1.お客さまの解約注文は、当行がこれを取り次ぎ、当該取扱商品ごとに定められた投信委託会社と受託銀行との間で信託契約が一部解約されたときに、その効力が発生するものとします。
2.前項により注文の効力が発生したことを確認したときは、当行は遅滞なくお客さまの届出の住所にあてて取引報告書を送付します。
第4節 償 還
第21条(収益分配金、償還金等)
1.投資信託の収益分配金および償還金等(以下「償還金等」といいます。)は、当行がお客さまに代わって受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの「入金指定預金口座」へ自動的に入金するか、または、本規定もしくは取扱商品の累積投資規定にしたがって累積投資を行います。
2.前項の手続きにおいて、当行が諸法令および諸慣行等により手数料、諸費用等を徴収された場合は、当該手数料等はお客さまの負担とし、償還金等から差し引きます。
第3章 報告・連絡
第22条(取引報告書)
ご注文いただいた投資信託の取引が成立したときは、遅滞なく、「取引報告書」をお客さまのご住所にあてて送付いたします。
第23条(取引残高報告書等)
1.当行は、お客さまが行った投資信託の買付、解約もしくは償還等のお取引内容、お取引後の残高を記載した「取引残高報告書」をお客さまの届出の住所にあてて送付します。なお、「取引残高報告書」は原則として、3月・6月・9月・12月の月末時点で作成 し、翌月初めにお客さまのご住所にあてて送付します。ただし、振替決済口座に投資信託の残高はあるものの1年以上取引がないお客さまには、年1回送付します。
2.当行は、前項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第
31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)を
いいます。)である場合であって、お客さまからの前項に定める残高照会のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより「取引残高報告書」の交付を行わないことがあります。
3.第1項による交付があったときは、直ちに記載事項をご確認ください。記載事項にご不審な点があるときは、「取引残高報告書」記載の当行管理部門に速やかに連絡してください。
4.当行が届出のあった住所にあてて、第1項の取引残高報告書、前条の取引報告書その他の送付書類を送付した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第4章 累積投資
第24条(定義等)
1.累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの引落指定預金口座から引き落とした金銭または投資信託の収益分配金等の金銭を対価として投資信託の買付の注文を行い、投資信託受益権を取得することをいいます。
2.投資信託の累積投資のために、前項に定める金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客さまの金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いいたしません。
3.本章に別段の定めがない取扱いについては、本規定の別の章および個別に契約する累積投資規定に定めるところにより取り扱います。
第25条(包括的累積投資契約の申込)
包括的累積投資契約の申込については、当行所定の申込書に必要事項を記入し、届出の印章により記名捺印のうえ当行に提出してください。当行は、当該累積投資契約にかかる「投資信託累積投資規定」を交付または送付し、直ちに累積投資口座を開設します。
第26条(各累積投資契約の申込)
1.お客さまは、累積投資契約にかかる買付を希望する投資信託ごとに、当該投資信託の
「目論見書」に記載する累積投資コース(以下「コース」といいます。)を、申込むものとします。
2.投資信託自動積立サービスの申込については、当行所定の申込書に必要事項を記入し、届出の印章により記名捺印のうえ、当行に提出してください。当行は、投資信託自動積立サービスについて別途定める「投資信託自動積立取扱規定」を交付または送付します。
第27条(収益分配金の再投資等)
1.収益分配金は、当行がお客さまに代わって受領し、これを投資信託累積投資規定に定められた方法により、買付注文を取り次ぐためあらかじめ指定された累積投資口座に繰り入れ、そののち本規定第1章および第2章の定めに準じて投信委託会社への買付注文の取り次ぎおよび受託銀行への買付代金の送金を行います。
2.累積投資契約にもとづく取扱商品の買付注文については、本規定第2章の定めにかか
わらず、購入申込書の提出を不要とします。
第5章 その他第28条(暴力団等の反社会的勢力の排除)
1.この取引は、投資信託取引名義人ならびに投資信託取引名義人が所属する団体・会社・その子会社等(以下「所属団体」という)および所属団体の役員等が本条第2項各号および第3項各号に該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号および第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの取引をお断りするものとします。
2.当行との取引に際し、投資信託取引名義人は、投資信託取引名義人ならびに所属団体および所属団体の役員等が、現在かつ将来にわたって、次のいずれにも該当しないことについて表明し、かつ、これらに属さないことを確約するものとします。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦ 社会問題化している行為を行う者および団体
⑧ その他前各号に準ずる者
⑨ 本項第1号から第8号のいずれかの者(以下「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑩ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
➃ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑫ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑬ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.投資信託取引名義人は、投資信託取引名義人ならびに所属団体および所属団体の役員等が、自らまたは第三者を利用して、現在かつ将来にわたって、次の各号の一にでも該当する行為を当行または第三者に対して行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
4.以下の事由のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止できるものとします。
① 本条第2項各号のいずれかに該当したことが判明したとき
② 本条第3項各号のいずれかに該当する行為を行いあるいは判明したとき
③ 本条第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
5.本規定に基づく取引にかかる契約その他当行との間の一切の契約は、本条第4項各号のいずれかの事由に該当し、当行が解約を申し出たときに解約されるものとします。
6.通知により当行が解約を申出る場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所あてに発信したときに解約されるものとします。
7.解約時に投資信託取引に残高がある場合、届出印鑑を持参のうえ、当行に申し出るものとします。この場合、必要な書類等の提出を求めることがあります。
8.解約後の投資信託取引の残高に対しては、利息や遅延損害金は付さないものとします。また、取引の停止または解約によって損害等が生じても、当行はこれらを賠償する責を一切負わないものとします。なお、取引の停止または解約により当行に損害が生じたときは、お客さまは当行にその損害額を支払うものとします。
第29条(本規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第
548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第30条(合意管轄)
お客さまと当行の間のこの規定に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
2020年4月改定
投資信託受益権振替決済口座管理規定
第1条(規定の趣旨)
本規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当行は、お客さまが投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「投資信託総合取引申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2.当行は、お客さまから「投資信託総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第3条の2
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2.この契約は、お客さままたは当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
「投資信託総合取引申込書」に押捺された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第6条(振替の申請)
1.お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項
を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
② お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3.前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5.当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
1.当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
第8条(担保の設定)
お客さまの投資信託について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、償還またはお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第10条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償
還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
第11条(お客さまへの連絡事項)
1.当行は、投資信託について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
2.前項の残高照合のための報告は、法令等の定めるところにより取引残高報告書を原則として四半期ごと(3月末、6月末、9月末、12月末時点)に、残高はあるものの1年以上取引がないお客さまには前回通知の1年後にご通知します。
3.当行は、前項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第
31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客さまからの前項に定める残高照会のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより「取引残高報告書」の交付を行わないことがあります。
4.当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条(届出事項の変更手続き)
1.届出印を失ったとき、または届出印、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2.前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第13条(手数料)
この規定に基づく口座の管理に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)については、当面の間いただかないものとします。なお、手数料をいただく場合は、あらかじめお客さまに通知します。
第14条(当行の連帯保証義務)
機構または上位機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部
の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託の振替手続を行った際、機構または上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払をする義務
② その他、機構または上位機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条(機構において取扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1.当行は、機構において取扱う投資信託のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第16条(解約等)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約のお申し出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
③ お客さまがこの規定に違反したとき
④ 3年間口座残高がない場合
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2.前項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第3項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3.当行は、前項の不足額引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第3項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第17条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第18条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって
照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第17条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第19条(本規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第
548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第20条(合意管轄)
お客さまと当行の間のこの規定に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
2020年4月改定
投資信託累積投資規定
第1条(規定の趣旨)
1.本規定は、お客さまと株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。当行はこの規定にしたがって、当行が取り扱う累積投資銘柄の累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客さまと締結いたします。
2.本規定に別段の定めがないときには、「投資信託総合取引規定」「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「投資信託自動積立取扱規定」「特定口座規定」「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定」「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する規定」により取り扱います。
第2条(申込方法)
お客さまは、投資信託総合取引規定第4章の定めに従って累積投資口座を開設し、累積投資契約を申込むものとします。
第3条(買付方法、買付時期および価格)
1.当行はお客さまから買付の申込みがあった場合には、当該投資信託の目論見書に記載するところにより、遅滞なく投資信託の買付を行います。ただし、目論見書において申込不可日とされている日には、買付の申込ができません。
2.前項の買付価額は買付約定日の基準価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
3.買付られた投資信託の所有権ならびにその収益分配金または元本に対する請求権は、投資信託受益権振替決済口座に記載または記録された日からお客さまに帰属するものといたします。
第4条(収益分配金の再投資)
お客さまが買付された投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当行が受領のうえ、お客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額から税金等を差し引いた金額をもって決算日の基準価額により買付ます。なお、この場合、買付の手数料は無料とします。
第5条(換金)
1.当行はこの契約にもとづく投資信託について、お客さまから換金の申込を受けたときは、当該目論見書の記載するところに従って換金します。ただし、目論見書において申込不可日とされている日には、換金の申込ができません。
2.前項の申込は、当行所定の手続きによってこれを行うものとします。なお、当該投資信託は、当該目論見書に記載された方法により決定された価額で換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、地方税、消費税等を差し引いた金銭を入金指定預金口座に入金します。
第6条(解約)
1.この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
① お客さまから解約の申し出があったとき。
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③ この契約にかかる累積投資銘柄が償還されたとき。
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
2.この契約が解約されたときは、当行は遅滞なくお客さまの累積投資口座で管理中の金銭を入金指定預金口座に入金するとともに、累積投資による投資信託についてはお客さまの指示に従いお取り扱いします。
第7条(申込事項等の変更)
1.改名、転居および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、所定の手続きにより、遅滞なく当行に届出ていただきます。
2.前項のお届出があったとき、当行は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
第8条(免責事項)
当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 届出印の押捺された所定の申込書と引換えに、この契約にもとづく投資信託換金代金の金銭を返還した場合。
② 印影が届出印と相違するためにこの契約にもとづく投資信託換金代金の金銭を返還しなかった場合。
③ 天変地変その他不可抗力により、この契約にもとづく投資信託の買付もしくは投資信託換金代金の金銭の返還が遅延した場合。
第9条(本規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第
548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第10条(合意管轄)
お客さまと当行の間のこの規定に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
2020年4月改定
投資信託自動積立取扱規定
第1条(規定の趣旨)
1.本規定は、お客さまと、株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の投資信託自動積立サービスに関する取り決めです。
2.本規定に別段の定めがないときには、「投資信託総合取引規定」「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資規定」「特定口座規定」「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定」「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する規定」により取り扱います。
第2条(投資信託自動積立サービス)
投資信託自動積立サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当行が指定する口座振替日に、お客さまが指定する購入金額を引落指定預金口座から自動で引落し、投資信託の購入にあてる取引をいいます。この場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳および預金払戻請求書または小切手の提出を不要とします。
第3条(買付銘柄の選定と指定銘柄)
1.本サービスによって買付できる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
2.お客さまは、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定(以下「指定銘柄」といいます。)し、買付の申込を行うものとします。
第4条(申込方法)
1.お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名・捺印し、これを当行の 投資信託取扱店に提出し、当行が承諾した場合に本サービスを利用できることとします。本サービスは、原則、申込日の属する月の翌月より開始いたします。ただし、銀行営業 日の都合上、当月から開始となる場合や、翌々月から開始となる場合があります。
2.申込にあたっては、指定銘柄の累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに開設済みである時はこの限りではありません。
第5条(申込内容の変更)
1.お客さまは、所定の手続によって当行に申し出ることにより、本サービスの廃止および申込内容の変更を行うことができます。
2.本サービスの廃止は、原則、廃止の申込日の属する月の翌月より廃止いたします。変更の開始は、原則、変更の申込日の属する月の翌月よりといたします。ただし、銀行営業日の都合上、廃止および変更の開始が当月からとなる場合や、翌々月からとなる場合があります。
第6条(金銭の払込)
1.原則、本サービスの申込月の翌月より、払込みを開始することとします。ただし、銀
行営業日の都合上、当月から払込み開始となる場合や、翌々月から払込み開始となる場合があります。
2.当行は指定銘柄の買付にあてるため、あらかじめお客さまが申し出た払込金額を、毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に、申込書によって指定された引落指定預金口座から毎月自動引落しさせていただきます。
3.毎月の払込金の金額は5,000円以上1,000円単位とします。
4.毎月の払込みに加えて1年に2回まで、1,000円以上1,000円単位の金額による増額の払込みが可能です。
第7条(買付の方法)
1.当行は、お客さまが指定する引落指定預金口座からの自動引落しが成立した場合に限り、投資信託累積投資規定等の定めに従い買付を行います。したがって、次のいずれかに該当するときは、お客さまに通知することなく自動引落しは不成立となり、当月の買付は行いません。
① お客さまが指定する引落口座の残高が購入金額に満たない場合
② お客さまが指定する引落指定預金口座が総合口座またはカードローン取引口座等で、自動引落しにより貸越金が発生する場合
2.お客さまが複数の指定銘柄を買付の対象としている場合で、引落可能額が総購入金額
(指定銘柄ごとの合計額)に満たない場合には、買付の優先順位を当行が決め、必要金額を引落しさせていただきます。なお、この場合、当行はお客さまに対して事前の通知を行いません。また、この取扱によって何らかの損害がお客さまに生じたとしても、当行は責任を負いません。
第8条(買付時期・価格)
1.当行は、お客さまからの払込金の受入れをもって、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に買付を行うこととします。
2.前項の買付価額は、指定銘柄の目論見書(投資信託説明書)に定める価額とします。
3.第1項にかかわらず、指定銘柄の買付の申込を委託者が中止または取り消した場合は、買付の申込は不成立となります。この場合、自動引落しした金額は、当該引落日以降の営業日にご指定の引落指定預金口座にお戻しします。
第9条(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
投資信託の振替および収益分配金の再投資は、投資信託受益権振替決済口座管理規定および投資信託累積投資規定にもとづき行うものといたします。
第10条(取引および残高の通知)
1.当行は、第7条および第8条にもとづく取引の明細については、3か月に1回以上、期間中の銘柄毎の買付明細および銘柄毎の買付合計金額、取得合計口数を記載した書面
(お取引およびお預かり明細のお知らせ、以下「取引残高報告書」といいます。)により通知します。
2.当行は、指定銘柄の残高については、前項に定める「取引残高報告書」に記載して、
お客さまに通知します。
3.当行は、前項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第
31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客さまからの前項に定める残高照会のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより「取引残高報告書」の交付を行わないことがあります。
第11条(選定銘柄の除外)
選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、お客さまに遅滞なく通知するものとします。
① 当該銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合。
② その他当行が必要と認める場合。
第12条(解約)
本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客さまが当行所定の手続により、本サービスの解約を申し出た場合。
② お客さまが指定銘柄の累積投資口座を解約された場合。
③ 当行が本サービスを営むことができなくなった場合。
④ 当行が本サービスの解約を申し出た場合。
第13条(印鑑照合)
変更・解約届等、各種申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し相違ないものと認めて取り扱いしたうえは、それらの書類につき、偽造・変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14条(その他)
1.当行はこの契約にもとづいてお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いいたしません。
2.第10条の規定に従い、お客さまに対し当行よりなされたサービスに関する諸通知が、転居・不在その他お客さまの責により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第15条(本規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第
548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第16条(合意管轄)
お客さまと当行の間のこの規定に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
2020年4月改定
特定口座規定
第1条(規定の趣旨)
1.本規定は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるために、株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。)に関する事項を明確にすることを目的とするものです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託受益権をいいます。
2.前項のほか、お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の
2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債のxxおよび投資信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3.お客さまと当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの規定に定めがある場合を除き、「公共債保護預り規定兼振替決済口座管理規定(取引残高報告書式)」「投資信託総合取引規定」「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立取扱規定」「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定」「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する規定」により取り扱います。
第2条(申込方法)
1.お客さまが当行に特定口座の開設を申し込まれる際には、特定口座開設届出書(法第
37条の11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。)に必要事項を記載のうえ署名捺印し、これを当行に提出していただきます。その際、お客さまには租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2.お客さまが当行に特定口座の開設をされるには、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設いただくことが必要です。
3.お客さまは当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。
4.お客さまが特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡(法第37条の10第4項により譲渡とみなされる場合を含みます。以下同じ。)による所得について源泉徴収をご希望の場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4第1項に規定さ
れるものをいいます。以下同じ。)を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等をする時までに特にお申し出がない限り、毎年、引き続き当該特定口座源泉徴収選択届出書は有効なものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等をした後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5.お客さまが当行に対して次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
1.お客さまが、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2.お客さまが、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項および施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。
第4条(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の保管の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第5条(特定上場株式配当等勘定における処理)
第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において処理します。
第6条(特定口座開設後の取引)
1.特定口座を開設されたお客さまが当行との間で行う上場株式等の取引については、お客さまから特にお申し出がない限り、原則として特定口座を通じて行うものとします。
2.前項にかかわらず、法第37条の14第5項第1号に定める非課税口座を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
第7条(所得金額等の計算)
当行は、特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
第8条(源泉徴収等)
1.当行は、お客さまより特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合には、法、地方税法、その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・地方税等の源泉徴収・還付を行います。
2.源泉徴収・還付は振替決済口座の指定預金口座(入金指定預金口座)からの引き落とし、入金により行います。指定預金口座からの引き落としの際には、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および預金払戻請求書の提出または小切手の振出しは省略するものとします。
第9条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
当行はお客さまの特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。なお、次の各号に該当する上場株式等であっても、当行の都合により特定保管勘定でお預りしないことがあります。
① お客さまが特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集、買付のお申込をされて取得した国内非上場公募投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下「公共債」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
② お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託または公共債で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る遺贈者が当行に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であった投資信託もしくは公共債、もしくは当行に開設していた、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)に係る法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)であった国内非上場公募株式投資信託、または特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託または公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの。
③ お客さまが当行に開設されている特定口座で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
④ お客さまが当行に開設する非課税口座または当行に開設する法37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により当該非課税管理勘定から、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)。
⑤ お客さまが施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に 係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座か ら特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
第10条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
1.当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債のxxで同項の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2.当行が支払の取扱をする前項の投資信託の収益分配金および公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第11条(譲渡の方法)
お客さまは、特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
第12条(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、施行令第25条の10の2第10項第1号の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
第13条(特定口座への上場株式等の受け入れ方法)
1.第9条に規定する特定口座への上場株式等の受け入れについては、当行は施行令の定めるところにより行います。
2.第9条に定めのない上場株式等についても、当行は施行令の定めるところにより受け入れを行うことがあります。
第14条(特定口座年間取引報告書の送付)
1.当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。また、第16条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
2.当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
3.前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。
第15条(届出事項の変更)
特定口座開設届出書の提出後に、当行に届け出た印章、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったとき、お客さまは遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第2
5条の10の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行に届け出ることを要します。
また、その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまには「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
第16条(特定口座の廃止)
この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出したとき。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
④ お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
第17条(免責事項)
お客さまが第15条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第18条(出国口座等)
1.第16条第1項第4号に該当することとなるお客さまは、施行令第25条の10の5第2項に定める要件を満たす場合、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等のすべてにつき、当行に開設される出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録をすることにより、帰国後、当行に再び開設される
特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2.前項に定める取扱いを希望されるお客さまは、出国前に特定口座継続適用届出書を当行に提出し、帰国後、特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出するものとします。
第19条(本規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第
548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第20条(合意管轄)
お客さまと当行の間のこの規定に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
2020年4月改定
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定
第1条(規定の趣旨)
1.本規定は、お客さまが租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、法第37条の14第5項第2号および第4号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2.お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この規定に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立取扱規定」「特定口座規定」「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する規定」その他の当行が定める契約条項および、法その他の法令によります。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出)
1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の9月30日までに、当行に対して法第37条の14第
5項第1号および第6項および第24項に基づき「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書交付申請書」(既に当行に非課税口座を開設しており、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)、「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)または「非課税口座簡易開設届出書」を提出していただきます。その際、お客さまには、法第18条の15の3第21項において準用する法第18 条の12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13第24項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定もしくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年1
0月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当行では税務署より「非課税適用確認書」の交付を受けたときは、お客さまから当行に「非課税適用確認書」の提出があったものとして取扱い、当行にて保管いたします。
2.「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書交付申請書」または「非課税口座簡易開設届出書」については、同一の勘定設定期間に当行または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
3.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第37条の14第21項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出していただきます。
4.当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに法第37条の14第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合において、当該非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合において、当該非課税口座に
「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5.お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合には、当行の非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、法第37条の14第
18項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書(以下本条において「変更届出書」といいます。)」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
6.当行は、当該変更届出書を受理したときに、非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客さまに法第37条の14第5項第7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
第3条 (非課税管理勘定の設定)
1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」または「非課税口座簡易開設届出書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座簡易開設届出書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2 (累積投資勘定の設定)
1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2037年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは
「勘定廃止通知書」または「非課税口座簡易開設届出書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座簡易開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第4条 (非課税管理勘定または累積投資勘定における処理)
1.非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2.非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
第5条 (非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項の規定に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超え
ないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの 間に当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する 有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当行の非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等
(②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
第5条の2 (累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1.当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(法第37条の
14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において施行令第25条の13第
15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
② 施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
2.前項の定めに従い、累積投資勘定に受け入れる上場株式等の取引に際しては、販売および解約に係る手数料ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
第6条 (譲渡の方法)
非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を
経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
第7条 (非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
1.法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1項第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知します。
2.法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知します。
第8条 (非課税管理勘定終了時の取扱い)
1.本規定に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします。(第2条第6項により非課税管理勘定を除きます。)
2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① お客さまから当行が別に定める期限までに当行に対して第5条第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合・・・非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客さまから当行が別に定める期限までに当行に対して施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口
座を開設していない場合・・・一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合・・・特定口座への移管
第8条の2 (累積投資勘定終了時の取扱い)
1.本規定に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第
6項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① お客さまから当行が別に定める期限までに当行に対して施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口座を開設していない場合・・・一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合・・・特定口座への移管
第9条 (累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
1.当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」(「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第
18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合・・・当該住所等確認書類に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合・・・お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
2. 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第10条 (非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
1.お客さまが、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとな
っている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2.お客さまが、当行に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、原則、その年の11月30日までに、当行に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
3.2024年1月1日以後、お客さまが当行に開設した非課税口座(当該口座に20
23年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
第11条 (非課税口座取引である旨の明示)
1.お客さまが受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、非課税累積投資契約による場合は契約締結の際に、当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから特にお申し出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます。(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)
2.お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座(特定口座または一般口座)で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第12条(契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客さまから法第37条の14第21項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合・・・当該提出日
② 法第37条の14第27項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合・・・出国日
③ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合・・・法第37条の14条第31項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ お客さまが死亡した場合・・・当該非課税口座開設者が死亡した日
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
第13条 (本規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第
548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第14条 (合意管轄)
この規定に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上
2020年4月改定
未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する規定
第1条(規定の趣旨)
1.この規定は、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座および同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第37条の14の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社xx銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未xx者口座および課税未xx者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.当行は、この規定に基づき、お客さまとの間で法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3.お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この規定に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立取扱規定」「特定口座規定」「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定」その他の当行が定める契約条項および法その他の法令によります。
第2条(未xx者口座開設届出書等の提出)
1.お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の9月30日までに、当行に対して法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未xx者非課税適用確認書交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
2.当行に未xx者口座を開設しているお客さまは、当行または他の証券会社もしくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書交付申請書 x xxx者口座開設届出書」、「未
xx者口座開設届出書」または法第37条の14第6項に規定する「非課税適用確認書交付申請書」(当該申請書にあっては、お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
3.お客さまが未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第37条の14の2第20項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。
4.お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までに、当行に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出した場合または法第37条の14の2第20項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の施行令第25条の13の8第
8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載もしくは記録または預入れがされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、
「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
5.当行が「未xx者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において19歳である年の9月30日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに法第37条の14の2第5項第8号に規定する
「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
第3条(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
1.未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等(法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この規定の第14条から第16条、第18条および第24条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3.未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録
に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
第4条(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
第5条(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
1.当行は、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の
12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、施行規則第18条の15の
10第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第
25条の13第12項各号に規定する上場株式等
2.当行は、お客さまの未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月
31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの
② 施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第
25条の13第12項各号に規定する上場株式等
第6条(譲渡の方法)
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法、または法第37条の11第
4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第7条(課税未xx口座等への移管)
1.未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロもしくは第2号または同条第2項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2.前項第1号イに規定する課税未xx者口座への移管ならびに前項第1号ロおよび第
2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行の定める日までに提出した場合または当行に特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合・・・一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合・・・特定口座(前項1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
第8条(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(法第37条の
11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この規定のこの号および第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
二 施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が法第37条の11第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れすること
第9条(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第7条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座および当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
第10条(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
第11条(出国時の取扱い)
1.お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して施行令第25条の13の8第12項第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2.当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
3.当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に帰国をした旨その他施行規則第18条の15の10第10項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第12条(課税未xx者口座の設定)
課税未xx者口座(お客さまが当行に開設している特定口座または預金口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この規定に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この規定で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この規定が優先するものとし、それ以外の場合については、この規定の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
第13条(課税管理勘定における処理)
課税未xx者口座における上場株式等(法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第14条から第16条および第18条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録または金銭その他の資産の預入れは、同法第37条の11の
3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録または預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等または預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録
または預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
第14条(譲渡の方法)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、または法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第15条(課税管理勘定での管理)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れいたします。
第16条(課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未xx者口座に記載または記録がされる上場株式等および当該課税未xx者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未xx者口座または未xx者口座に記載または記録がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭
その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
第17条(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第15条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座および当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
第18条(重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
1.お客さまが課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2.前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第19条(出国時の取扱い)
お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この規定の第12条、第13条、第15条、第16条および第17条の適用があるものとして取扱います。
第20条(課税未xx者口座への入出金処理)
1.お客さまが課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客さま名義の当行預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客さままたはお客さまの法定代理人である場合に限ります。)
2.お客さまが未xx者口座または課税未xx者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客さま名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客さま名義の当行投資信託口座への移管
3.前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さままたはお客さまの法定代理人に限ることとします。
4.お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5.前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6.お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(当行所定の方法による同意の確認を行います。)が必要となります。
第21条(代理人による取引の届出)
1.お客さまの代理人が、未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
2.お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3.お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
第22条(法定代理人の変更)
お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第23条(取引残高の通知)
お客さまが15歳に達した場合には、当行は未xx者口座および課税未xx者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
第24条(未xx者口座取引または課税未xx者口座取引である旨の明示)
1.お客さまが受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座または課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未xx者口座または課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
2.お客さまが未xx者口座および未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第25条(基準年以降の手続き等)
基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
第26条(非課税口座のみなし開設)
1.2017年から2023年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当行
の営業所において、同日に法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2.前項の場合には、お客さまがその年1月1日において20歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(法第37条の14第5項第6号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
第27条(本契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれ次に掲げる日に契約は解除されます。
① お客さままたは法定代理人から法第37条の14の2第20項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合 ・・・当該提出日
②法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未xx者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合・・・法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 施行令第25条の13の8第20項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合・・・ 出国日
④ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第11条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。)・・・施行令第25条の13の8第
20項に規定する「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまが出国の日の前日までに第11条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが20歳である年の前年12月31日までに「未xx者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合・・・その年の
1月1日においてお客さまが20歳である年の前年12月31日の翌日
⑥お客さまが死亡した場合・・・ 当該未xx者口座を開設されたお客さまが死亡した日
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき・・・当行の定める日
第28条(免責事項)
お客さまがこの規定に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未xx者口座および課税未xx者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客さまに生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
第29条(本規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第
548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、イン
ターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第30条(合意管轄)
この規定に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附則
xx年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023年1月1日より、本文中の「20歳」を「18歳」に、「19歳」を「17歳」に読み替えます。その場合、2023年1月1日時点で19歳、20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなされます。
以上
2020年4月改定