土留工 延長、規格、間隔 設置完了時点で1箇所以降、構造変更毎に1箇所 同左 ほ場整備工事 表土扱い 厚さ 施工完了時点で1箇所 施工完了時点で1ha 当たりおおむね3箇所 工 種 確認内容 確認時期(一般監督) 確認時期(重点監督) ほ場整備工事 基盤造成 基準高(指定したとき) 施工完了時点で1箇所 施工完了時点で1ha 当たりおおむね3箇所 農地造成工事 耕起深耕 耕起深 施工完了時点で1箇所 施工完了時点で1ha 当たりおおむね1箇所 土壌改良 pH 測定(指定したとき)...
第1編 共 通 編
第1章 x x
第1節 x x
1-1-1 適 用
1.適用工事
土木工事共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)は、沖縄県農林水産部所管の農業農村整備事業、海岸保全施設整備事業及び地すべり対策事業(以下、「農業農村整備事業等」という。)に関する土木工事の施工に係る建設工事請負契約書(以下、「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.共通仕様書の適用
受注者は、共通仕様書の適用に当たり、「沖縄県農林水産部工事監督要領」及び「沖縄県農林水産部工事検査要領」による監督・検査体制のもとで、建設業法第18条(建設工事の請負契約の原則)に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。
また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査)に当たり、沖縄県財務規則
(昭和47年5月15日規則第12号)(以下「財務規則」という。)第112条、第113条、第114条及び第115条に基づくものであることを認識しなければならない。
3.契約図書
契約図書は相互に補完し合うものであり、これに定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
4.受注者の責による負担
受注者の責に帰すべき事由により、復旧、修復及び補修等を要する場合、その費用は受注者の負担とする。
5.契約図書間の不整合
特別仕様書、共通仕様書及び図面の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は、監督職員に確認して指示を受けるものとする。
6.工事履行の適用外
受注者は、xxに従って誠実に工事を履行し、監督職員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、契約書第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。
7.SI単位
設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位とが併記されている場合、( )内を非SI単位とする。受注者は、SI単位の適用に伴い、数値の丸め方が示されたものと異なる場合、監督職員と協議しなければならない。なお、非 SI単位の使用が認められているものについては、この限りではない。
8.各種規格
JIS規格や各種協会規格については、本共通仕様書によるものとするが、これら規格が改正した場合は、改正後の基準とする。
9.優先事項
契約書に添付されている図面、特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
1-1-2 用語の定義
1.監督職員
「監督職員」とは、契約書第9条第1項に規定に基づき発注者が契約の適正な履行を確保
するため定めた者であり、xx監督員、現場監督員を総称していう。
2.xx監督員
「xx監督員」とは、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議(軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図等(軽易なものを除く)の作成および交付または受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当者等(規則第2条第7号に規定する契約担当者をいう。)への報告を行うとともに、現場監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう。
3.現場監督員
「現場監督員」とは、主に受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、工事実施ための詳細図等で軽易なものの作成および交付または受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、工事材料試験の実施(重要なものは除く。)を行う者をいう。また、現場監督員は段階確認を行う。
なお、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合において、xx監督員への報告を行う者をいう。
4.契約図書
「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
5.設計図書
「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
6.仕様書
「仕様書」とは、各工事に共通する共通仕様書と工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
7.共通仕様書
「共通仕様書」とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した図書をいう。
8.特記仕様書
「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細及び工事に固有の事項を定める図書をいう。
9.現場説明書
「現場説明書」とは、工事の入札に参加する者に対して発注者が当該工事の契約条件を説明するための書類をいう。
10.質問回答書
「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
11.図面
「図面」とは、入札に際して発注者が交付した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の元となる設計計算書をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあっては契約図書及び監督職員の指示に従って作成され、監督職員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
なお、受注者からの申し出に対し、監督職員が承諾した事項を含むものとする。
12.協議
「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
13.承諾
「承諾」とは、契約図書で示した事項で、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。
14.指示
「指示」とは、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
15.提出
「提出」とは、受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
16.提示
「提示」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
17.報告
「報告」とは、受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
18.通知
「通知」とは、監督職員が受注者に対し、工事の施工に関する事項について書面で知らせることをいう。
19.連絡
「連絡」とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、契約書第18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、Eメールなどの署名または押印が不要な 手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 20.書面
「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。
なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ及びEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
21.立会
「立会」とは、監督職員が、現場において契約図書に示された項目の内容と契約図書との適合を確認することをいう。
22.施工段階確認
「施工段階確認」とは、工事に係る出来形(完成時に不可視となる部分)等を設計図書に示した施工段階において、受注者の測定結果等に基づき、監督職員が立会等により確認することをいう。
23.確認
「確認」とは、契約図書に示した段階又は監督職員の指示した施工途中の段階において、受注者の測定結果等に基づき監督職員が立会等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
24.工事検査
「工事検査」とは、検査職員が契約書第32条、第39条及び第40条に基づいて給付の確認を行うことをいう。
25.検査職員
「検査職員」とは、契約書第32条、第33条、第39条、第40条の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
26.同様以上の品質
「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質、または特記仕様書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の品質の確認を得た品質、若しくは監督職員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関の確認のために必要となる費用は受注者の負担とする。 27.工期
「工期」とは、契約図書に示した工事を実施するために要する準備及び跡片づけ期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
28.工事開始日
「工事開始日」とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 29.工事着手
「工事着手」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置又は測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作のいずれかに着手することをいう。
30.工事
「工事」とは、本体工事及び仮設工事をいう。 31.本体工事
「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工する工事をいう。 32.仮設工事
「仮設工事」とは、工事の施工に必要な各種の仮工事をいう。 33.現場
「現場」とは、工事を施工する場所、工事の施工に必要な場所及びその他の設計図書で明確に指定される場所をいう。
34.SI
「SI」とは、国際単位系をいう。 35.JIS規格
「JIS規格」とは、日本産業規格をいう。 36.工事完了
「工事完了」とは、設計図書に示された全ての工事が完了していることをいう。 37.工事完成
「工事完成」とは、設計図書に示された全ての工事が完了し、設計図書により提出が義務付けられた工事記録写真等の資料が全て監督職員に提出されていることをいう。
1-1-3 設計図書の照査等
1.図面原図の貸与
受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合は、受注者に図面を貸与することができる。ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準等、市販・公開されているものについては受注者が備えるものとする。
2.設計図書の照査
受注者は、施工前及び施工途中において、契約書第 18 条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合、監督職員にその事実の確認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。
また、受注者は監督職員から更に詳細な説明、または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第 19 条に基づき監督職員からの指示によるものとする。
3.契約図書等の使用制限
受注者は、契約の目的のために必要とする以外に、契約図書及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1-1-4 請負代金内訳書及び工事費構成書
1.請負代金内訳書の提出
受注者は、契約書第 3 条による請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を求められたときは、所定の様式に基づき作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
2.内訳書の説明
監督職員は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができるものとする。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。
3.工事費構成書の提示
受注者は、請負代金が1億円以上で、6ヶ月を超える対象工事の場合は内訳書の提出後にxx監督員に対し、当該工事の工事費構成書(以下「構成書」という。)の提示を求めることができる。
また、発注者が提示する工事費構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字2桁(3桁目又は小数3桁目以下切捨)の百分率で表示した一覧表とする。
4.構成書の提出
xx監督員は、請負者から構成書の提示を求められたときは、その日から 14 日以内に提出しなければならない。
5.構成書の説明
受注者は、構成書の内容に関し監督職員の同意を得て、説明を受けることができるものとする。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。なお、構成書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
1-1-5 工程表
受注者は、契約書第3条に規定する「工程表」を作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。
1-1-6 施工計画書
1.一般事項
受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し、工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の
項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、簡易な工事においては、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要 (8)緊急時の体制及び対応
(2)計画工程表 (9)交通管理
(3)現場組織表 (10)安全管理
(4)主要機械 (11)仮設備計画
(5)主要資材 (12)環境対策
(6)施工方法 (13)再生資源の利用の促進と建設副産物適正処理方法
(7)施工管理計画 (14)その他
2.変更施工計画書
受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合、変更に関する事項について、その都度当該工事に着手する前に変更施工計画書を提出しなければならない。
3.詳細施工計画書
受注者は、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-7 低入札価格調査対象工事の措置
1.施工体制台帳の提出
受注者は、当該工事が沖縄県農林水産部低入札価格調査制度要領(平成19年9月10日農企第 1504号)に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置として「低入札価格調査制度」の調査対象工事となった場合にかかわらず、建設業法第24条の第7の1項の規定に準じて施工体制台帳を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2.ヒアリングへの対応
前項の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを発注者から求められたときは、受注者の支店長、営業所長等は応じなければならない。
1-1-8 工事実績情報システム(コリンズ)への登録
1.受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500 万円以上の工事について、一般財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)が実施している工事実 績情報システム(以下「コリンズ」という。)の利用に関する規約に基づき、受注・変
更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けた上、コリンズに登録しなければならない。
2.登録時にJACICが発行する「登録内容確認書」はコリンズ登録時に監督職員にメール送信される。
3.工事実績情報の登録は、原則として以下の期限内に手続きを行うものとする。
(1)受注時の登録は、契約締結後土曜日、日曜日及び祝日を除き10日以内とする。
(2)登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日及び祝日を除き10日以内に登録する。なお、登録変更時は、工期又は技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。
ただし、請負代金額500 万円を超えて変更する場合には、変更時登録を行うものとする。
(3)完成時の登録は、完成通知書を提出後土曜日、日曜日及び祝日を除き10日以内に、訂正時の登録は適宜行うものとする。ただし、変更時と完成時の間が10日間(土曜日、日
曜日及び祝日を除く。)に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。
(4)完成後において、訂正又は削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならな い。
1-1-9 監督職員
1.監督職員の権限
契約書の規定に基づき発注者が監督職員に委任した権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
2.監督職員の権限の行使
監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとし、監督職員と受注者が指示内容等を確認し押印するものとする。ただし、緊急を要する場合、またはその他の理由により監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合、受注者は、その指示等に従うものとし、後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-10 現場技術員
受注者は、設計図書又は打合せ簿において、建設コンサルタント等の現場技術員の配置が示された場合、次によらなければならない。
(1)現場技術員が監督職員に代わり現場で立会等を行う場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類(施工計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。
ただし、現場技術員は、契約書第9条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。
(2)監督職員から受注者に対する指示又は通知等を現場技術員を通じて行うことがある。この場合、監督職員から直接指示又は通知等があったものと同等である。
(3)監督職員の指示により、受注者が監督職員に対して行う報告及び通知は、現場技術員を通じて行うことができるものとする。
1-1-11 xx技術者等の資格
土木施工管理技士等の資格を有するxx技術者又は監理技術者(指定建設業を除く。)を必要とする場合には、次の各号のうち、設計図書で定める者とする。
(1)建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工、
1級の土木施工管理、管工事では1級管工事施工管理、電気一式工事では1級電気工事施工管理、建築一式工事では1級建築施工管理に合格した者
(2)建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理若しくは
2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)、管工事では管工事施工管理、電気一式工事では電気工事施工管理、建築一式工事では1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)に合格した者
(3)技術士法(昭和58年法律第25号)による二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門
(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)に合格した者
(4)(社)畑地農業振興協会に登録された畑地かんがい技士の資格を有する者
(5)(社)畑地農業振興協会に登録された畑地かんがい技士若しくは畑地かんがい技士補の資格を有する者
1-1-12 工事用地等の使用
1.維持・管理
受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合、善良なる管理者の注意をもって 維持・管理するものとする。
2.用地の確認
受注者は、1に規定する工事用地等について、工事施工に先立ち、監督職員の立会のうえ、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。
また、工事用地等の返還に当たり、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、発注者の確認を受けなければならない。
なお、発注者が地権者に返還する際には、立会わなければならない。
3.受注者が確保すべき用地
設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上必要な用地については、受注者の責任で自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上必要な用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物建設のための掘削等に伴う借地等をいう。
4.第三者からの調達用地
受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収した場合、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
5.用地の返還
受注者は、1に規定する工事用地等の使用終了後は設計図書の定めまたは監督職員の指示に従い復旧のうえ、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前において、発注者が返還を要求した場合も同様とする。
6.復旧費用の負担
発注者は、1に規定する工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しない場合、自ら復旧することができるものとし、その費用は請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
1-1-13 工事の着手
受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り、工事開始日から工事着手までの期間は、最低30日を必要日数として、工事着手しなければならない。
1-1-14 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負人が、沖縄県農林水産部の工事指名競争参加資格者である場合、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負人は、当該下請工事の施工能力を有すること。
なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。
(4)下請負人(受注者が直接契約締結するものに限る。以下「1次下請負人」という。) は、契約書第7条の2に基づき、社会保険等の届出を履行していること。ただし、当該届出の義務がない者はこの限りでない。
1-1-15 施工体制台帳及び施工体系図
1.一般事項
受注者は、建設業法第24条の7第1項の規定に基づき施工体制台帳を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第2項に基づき、必要書類を添付しその写しを監督職員に提出しなければならない。
2.施工体系図
受注者は、建設業法第24条の7第4項の規定に基づき作成した施工体系図について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項に基づき、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、監督職員にその写しを提出しなければならない。
3.変更
受注者は、1及び2の施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。
4.点検
受注者は、発注者から1により提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を求められた場合、これに応じなければならない。
5.受注者は、下請負人の社会保険等加入の有無を施工体制台帳等に記載するものとし、必要書類を添付しその写しを監督職員に提出しなければならない。
1-1-16 受注者相互の協力
受注者は、契約書第2条の規定に基づき設計図書に示す隣接工事又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-17 調査・試験に対する協力
1.一般事項
受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。
2.公共事業労務費調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した受注者の事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査、指導の対象になった場合、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成するともに賃金台帳を調整、保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負者を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.諸経費動向調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する間接工事等諸経費動向調査の対象工事となった場合、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
1-1-18 工事の一時中止
1.一般事項
発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合において、受注者に対してあらかじめ書面をもって中止内容を通知したうえで、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命じるものとする。
(1)契約書第16条に規定する工事用地が確保されない場合
(2)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(3)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(4)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(5)災害等により工事目的物に損害を生じ又は工事現場の状態が変動し、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(6)第三者、受注者、使用人及び監督職員の安全のため必要があると認めた場合
2.発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督職員の指示に従わない場合等において監督職員が必要と認めた場合、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命じることができる。
3.基本計画書の作成
1及び2の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開に備え、工事現場を保全しなければならない。
1-1-19 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-20 工期変更
1.一般事項
契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第22条、第 23条及び第44条第2項の規定に基づく工事の変更について、契約書第24条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認するものとする。(本条において以下、
「事前協議」という。)
2.受注者への通知
監督職員は、事前協議における工期変更協議の対象であるか否かについて受注者に通知するものとし、受注者はこれを確認しなければならない。
3.条件変更等
受注者は、契約書第18条第5項に基づき工事内容の変更または設計図書の訂正が行われた場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第24 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
4.設計図書の変更及び工事の一時中止
受注者は、契約書第19条に基づく工事内容の変更又は契約書第20条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
5.工期の延長
受注者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない 。
6.工期の短縮
受注者は、契約書第23条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、協議開始日に工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。
1-1-21 支給材料及び貸与品
1.一般事項
受注者は、支給材料及び貸与品を契約書第15条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受払状況の記録
受注者は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残数量を明らかにしておかなければならない。
3.支給品清算書、支給材料精算書
受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点)に支給品精算書を、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
4.要求書の提出
受注者は、契約書第15条第1項の規定に基づき工事材料の支給を受ける場合、材料の品名、数量、規格等を記した支給材料(又は貸与品)請求書を作成し、その使用予定日の前日までに監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。
5.引渡場所
契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」、「引渡時期」及び「引渡方法」については、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。引渡し場所からの積込み、荷卸しを含む運搬に係る費用と責任は、 受注者の負担とする。なお引渡終了後、契約書第15条第3項の規定に基づき、支給材料(又は貸与品)受領(又は借用)書を作成し、引渡の日から7 日以内に監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。
6.受注者の責任
受注者は、貸与する機械器具の使用に当たり、十分に整備点検し、事故等のないよう努めなければならない。
なお、工事中における機械器具の運転、修理、管理は、受注者の責任において実施しなければならない。
また、受注者の不注意により、機械器具に故障・破損が生じた場合、受注者の責任において復旧しなければならない。
7.返却
受注者は、機械器具の返却に当たり、十分整備し、機能に支障がない状態で返却しなければならない。なお、工事終了後であっても、受注者に起因する故障・破損が見つかった場合、受注者の負担により修理しなければならない。
8.返還
受注者は、契約書第15条第9項に定める「不用となった支給材料又は貸与品の返還」に基
づき返還する場合は監督職員の指示に従わなければならない。
なお、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。また、返還に要する費用は、受注者の負担とする。
9.修理
受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
10.流用の禁止
受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 11.所有権
支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。 12.その他
その他については、契約書第15条の規定によるものとする。
1-1-22 工事現場発生材
受注者は、工事施工によって生じた現場発生材について、工事現場発生材報告書を作成し、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引渡さなければならない。
1-1-23 建設副産物
1.一般事項
受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとする。
なお、設計図書に示されていない場合で、本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に示されていない任意の仮設工事にあっては、監督職員の承諾を得るものとする。
2.建設発生土については、設計図書で指定する受入れ地へ搬出するものとする。なお、搬出に当たっては、関係法令及び設計図書の規定等を遵守しなければならない。
3.マニュフェスト
受注者は、建設副産物が搬出される工事施工に当たり、建設発生土は搬出帳票、産業廃棄物は廃棄物管理票(紙マニュフェスト)又は電子マニュフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に関係資料を提出しなければならない。
4.法令遵守
受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(農林水産大臣官房地方課長通知、最終改正平成 14年6月18日)、建設工事の発注における再生資源の利用の促進について(平成3年12月6日付け農林水産大臣官房地方課長通知)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
5.再生資源利用計画
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
6.再生資源利用促進計画
受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
7.実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。
8.建設副産物情報交換システム
受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。また、建設副産物実態調査(センサス)についても、対象となる建設副産物の品目について、データを入力し調査票を監督職員へ提出すること。なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に代わるものとする。なお、これによりがたい場合には、監督職員と協議しなければならない。
1-1-24 特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置
1.一般事項
受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講じなければならない。
2.報告
受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化が完了した場合、建設リサイクル法第 18条第1項の規定に基づき、次の事項等を書面に記載し、監督職員に報告しなければならない。
なお、この書面は本章1-1-23建設副産物6に記載する工事完了後に提出しなければならない再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の実施状況記録を兼ねるものとする。
(1)再資源化等が完了した年月日
(2)再資源化等をした施設の名称及び所在地
(3)再資源化等に要した費用
1-1-25 工事材料の品質
1.一般事項
契約書第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。
2.品質証明書等
受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任において整備、保管し、監督職員又は検査職員から請求があった場合、速やかに提示するとともに、設計図書で提出を定められているものについては、監督職員へ提出しなければならない。
また、設計図書において事前に監督職員の承諾を得なければならない材料の使用に当たり、その外観及び品質証明書等を照合、確認した後、監督職員に提出して承諾を得るものとする。
1-1-26 監督職員による検査及び立会等
1.立会願の提出
受注者は、設計図書に従い工事の施工について監督職員の立会を求める場合、立会願を監督職員に提出しなければならない。
2.監督職員の立会
監督職員は、工事が設計図書どおりに行われていることを確認するため、必要に応じて工事現場又は製作工場に立入り立会し、資料の提供を請求できるものとする。なお、受注者は、これに協力しなければならない。
3.検査、立会の準備等
受注者は、監督職員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他の資料の整備をしなければならない。
なお、監督職員が製作工場において確認を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.確認の臨場
監督職員は、設計図書に定められた確認を机上により行うことができる。この場合において、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整理し、監督職員にこれらを提出しなければならない。
5.確認及び立会時間
監督職員による確認及び立会の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、監督職員がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。
6.遵守義務
受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項又は第14条第1項若しくは同条第2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約書第 17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。
7.施工段階確認
段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)受注者は、設計図書に示す施工段階において、立会いによる検測又は確認を受けなければならない。
(2)受注者は、施工段階確認の具体的な実施方法について、施工計画書に記載するものとする。
(3)受注者は、施工段階確認を受けようとする場合は、立会願を監督職員に提出しなければならない。
(4)受注者は、監督職員の立会いにより施工段階確認を受ける場合は、施工段階確認簿をその都度作成し、速やかに監督職員へ提出するものとする。なお、この場合受注者は、確認状況写真を施工段階確認簿に添付する必要はない。
(5)監督職員が施工段階確認を机上により行う場合、受注者は、確認状況写真を施工段階確認簿に添付し監督職員へ提出するものとする。
(6)施工段階確認結果において、管理基準値及び規格値から外れたものが確認された場合、受注者は以下の対応を行なわなければならない。なお、詳細については、監督職員の指示によるものとする。
1)管理基準値から外れた場合、施工方法の改善策を監督職員に報告しなければならない。
2)規格値から外れた場合、手直し工事を行うとともに、施工方法の改善策を監督職員に報告しなければならない。なお、手直しした箇所については、再度施工段階確認を受けるものとする。
(7)施工段階確認の工種、確認内容等
下表は標準的な事例を示したものであり、工種、工事規模等により適宜判断して追加・削除する等して、当該工事に必要な段階確認を行うものとする。
なお、下表の「重点監督」は、工事の品質を確保するため、確認の頻度を増やす必要がある工事とする。「一般監督」は「重点監督」以外の工事とする。
1)土木工事
工 | 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | |
共通工事 | 掘削 | 床付け状況、基準高さ | 初期床付け完了段階 | 同左 | |
地質状況 | 地質変化時 | 同左 | |||
(地盤支持力) | ※地耐力を指定した重要構 造物の場合 | 同左 | |||
工 | 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | |
共通工事 | 石積み、コンクリートブロック積み、石xx、コンクリートブロック張(裏込め 工含む) | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 | 200mにつき1箇所以上、 200m未満は2箇所 | |
基礎杭打工、木杭、既製コンクリート杭、鋼管杭、場所打杭、深礎杭 | 基準高、偏心 | 1xx打設完了時 (既成杭は試験杭打設時) | 200本につき1本以上、2 00本未満は2本 | ||
支持力確認(指定した場合) | 試験杭打設時、以降1回/1 0本 | 全数 | |||
オープンケーソン | 厚さ、幅、高さ、長さ | 全構造物制作後 1箇所 | 全構造物制作後 2箇所 | ||
基準高、偏位 | 全構造物設置後1箇所 | 全構造物設置後2箇所 | |||
砕石基礎、砂栗石基礎基礎、均しコンクリート | 幅、厚さ、高さ | 初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 また、箇所単位のものについては、適宜測定する。 | ||
コンクリート付帯xx物、コンクリート基礎、コンクリート側溝、コンクリート管渠、横断構造物、コンクリート擁壁、その他上記に 準ずるもの | 幅、厚さ、高さ | 初期施工段階で1箇所 | 200mにつき1箇所以上、 200m未満は2箇所 また、箇所単位のものについては適宜測定する。 | ||
鉄筋組立 | かぶり、中心間隔 | 1スパン目鉄筋組立後 以降、構造変更毎に1箇所 | 5スパンにつき1箇所以上、 5スパンにつき1箇所以上未満は2箇所 | ||
地盤改良 | 改良深、改良幅 | 初期施工段階で1箇所 | 2箇所以上 | ||
指定 仮設工 | 共通事項 | 高さ、幅、長さ、深さ等 | 設置完了時点で各工種代表 1箇所 | 同左 | |
仮設道路 | 延長、幅 | 設置完了時点で1箇所 | 同左 |
土留工 | 延長、規格、間隔 | 設置完了時点で1箇所 以降、構造変更毎に1箇所 | 同左 | ||
ほ場整備工事 | 表土扱い | 厚さ | 施工完了時点で1箇所 | 施工完了時点で1ha 当たりおおむね3箇所 | |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | ||
ほ場整備工事 | 基盤造成 | 基準高 (指定したとき) | 施工完了時点で1箇所 | 施工完了時点で1ha 当たりおおむね3箇所 | |
農地造成工事 | 耕起深耕 | 耕起深 | 施工完了時点で1箇所 | 施工完了時点で1ha 当たりおおむね1箇所 | |
土壌改良 | pH 測定(指定したとき) | 施工完了時点で1箇所 | 施工完了時点で1ha 当たりおおむね1箇所 | ||
農道工 | 路盤工 | 基準高、厚さ | 初期施工段階で1箇所 以降、構造変更毎に1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 | |
道路トンネル (NATM) | 支保工 間隔、幅 | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | タイプ毎に2箇所以上 | ||
コンクリート覆工 (インバート含む) xx | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 | |||
支保工 間隔、幅 | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | タイプ毎に2箇所以上 | |||
吹付コンクリート厚 | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 | |||
ロックボルト 本数、径、長さ | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 | |||
コンクリート覆工 (インバート含む)xx | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 |
水路トンネル工事 | 水路トンネル | 支保工 間隔、幅 | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 |
コンクリート覆工 (インバート含む) xx | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 | ||
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | |
水路工事 | 現場打開水路 | 厚さ | 1スパン目施工段階で1箇所以降、断面変更毎に1箇所 | 同一断面10スパンにつき 1箇所以上、10スパン未満は2箇所 |
現場打サイホン | 厚さ | 1スパン目施工段階で1箇所以降、断面変更毎に1箇所 | 同一断面10スパンにつき 1箇所以上、10スパン未満は2箇所 | |
現場打暗渠 | 厚さ | 1スパン目施工段階で1箇所以降、断面変更毎に1箇所 | 同一断面10スパンにつき 1箇所以上、10スパン未満は2箇所 | |
河川及び排水路工事 | コンクリート法覆工、アスファルト法覆工 | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 |
コンクリートブロック積み水路、鉄筋コンクリート柵渠、ライニング水路、コンクリートマット | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 | 100mにつき1箇所以上、 100m 未満は2箇所 | |
管水路工事 | 管水路基礎 (砂基礎等) | 高さ、幅 | 初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 |
管水路 (遠心力鉄筋コンクリート管) RC 管 | 基準高 | 口径800mm未満初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 | |
管水路 (ダクタイル鋳鉄管、強化プラスチック複合 管) | 基準高 | 口径800mm未満初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 | |
官水路 (硬質塩化ビニル管) | 埋設深 | 初期施工段階で1箇所 | 500m につき1箇所以上、 500m 未満は2箇所 | |
管水路 (鋼管) | 基準高 | 口径800mm未満初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 |
溶接部(継手部塗装含む) | 初期施工段階で1箇所 | 50箇所につき1箇所以上、 50箇所未満は2箇所 | ||
シールド工事(一次覆工) (コンクリートセグメント、鋼製セグメント) 推進工事 | たわみ率 | 初期施工段階で1箇所 以降、セグメントタイプ変更毎に1箇所 | ||
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | |
畑かん施設工事 | スプリンクラー | 埋設深 | 1基目設置段階 | 構造図の寸法表示箇所を適宜測定する |
橋梁下部工事 | 橋台工 | 厚さ、胸壁間距離、橋台沓部 (橋脚がある場合の胸壁間距離は、橋脚との中心間距離) | 全橋台 各橋台施工完了時点 | 同左 |
橋梁下部工事 | 橋脚工 (xx式・重力式・半重力式) | 基準高、橋脚中心間距離 | 全橋脚 各橋脚施工完了時点 | 同左 |
橋脚工 (ラーメン式) | 基準高、橋脚中心間距離 | 全橋脚 各橋脚施工完了時点 | 同左 | |
法面保護工 | ラス帳 植生マット繊維ネット | アンカーピン数 | 植生基盤完了時点(吹付開始前)で1箇所 抽出1箇所(5m×5m) | 1000 ㎡につき1箇所以上、 1000 ㎡未満は2箇所 |
客土吹付 | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 2000 ㎡につき1箇所以上、 2000 ㎡未満は2箇所 | |
植生基材吹付 | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 1000 ㎡につき1箇所以上、 1000 ㎡未満は2箇所 | |
コンクリート吹付 モルタル吹付 | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 3000 ㎡につき1箇所以上、 3000 ㎡未満は2箇所 | |
暗渠排水工事 | 吸水渠 | 布設深、間隔 | 初期施工段階の1本で、その上下流端の2箇所、ただし1本の布設延長が100m以上のときはxxxを加えた 3箇所 | 10本につき1本で、その上下流端の2箇所、ただし1本の布設延長が100m以上のときはxxxを加えた3箇所 |
集水渠(支線) 導水渠(幹線) | 布設深 | 初期施工段階で1箇所 | 500㎡につき1箇所以上、 500㎡未満は2箇所 | |
フィルダム工事 | 監査廊 (暗渠タイプ) | 幅、厚さ、高さ | 初期施工段階で1箇所 | 100mにつき1箇所以上、 100 未満は2箇所 |
フィルダム工事 | 堤体盛土 | ゾーン幅 遮水ゾーン フィルターゾーン トランシxxxxxxロックゾーン | 施工初期・中期・施工完了時点で1箇所 | 施工初期・中期・施工完了時点で、施工延長100mにつき1箇所以上、100m未満は2箇所 |
洪水吐 | 幅、厚さ、高さ | 初期施工段階で1箇所 | 100mにつき1箇所以上、100 未満は2箇所 | |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | |
頭首工工事 | 本体 | 不可視となる構造物の厚さ (エプロン等) | 初期施工段階で1箇所 以降、構造変更毎に1箇所 | 構造図の寸封表示箇所を適宜測定する |
x床ブロック (異形ブロック) | 基準高 | 初期施工段階で1箇所 | 500 ㎡につき1箇所以上、 500 ㎡未満は2箇所 | |
海岸河川工事 | 捨石工 消波ブロック工 | 基準高幅 | 初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500 未満は2箇所 |
ため池改修工事 | 堤体工 | 基準高、鋼土の幅 | 盛立高1/2到達時点で1箇所 | 盛立高1/2到達時で、施工延長20mにつき1箇所、2 0m未満は2箇所 |
洪水吐工 | 幅、厚さ、高さ | 初期施工段階で1箇所 | 1スパンにつき1箇所 | |
xxx | 幅、厚さ、施工延長 | 初期施工段階で1箇所 | 10mにつき1箇所以上、1 0未満は2箇所 | |
地すべり対策工 | 杭打工 | 深さ、間隔 | 初期施工段階で1箇所 | 200本につき1本以上、2 00本未満は2本 |
2)施設機械工事等
①施設機械工事等における施工段階確認の確認内容及び確認時期は、出来形確認にあっては施設機械工事等施工管理基準第2項「直接測定による出来形管理」の分類A、品質確認にあっては同基準第4項「品質管理」の分類Aによるものとする。
(
)
②なお、「重点監督」の場合は次表に掲げる確認を前項と併せ実施するものとする。
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
用排水ポンプ設備製作・据付 | フラップ弁 | 外形寸法、外観検査 | 出来形管理 | 工事製作時 |
ソールプレート及び仮ラ イナー | 中心線のズレ、高さの精度、水平 度 | 出来形管理 | 現場据付時 | |
軸受温度測定、振動測定 | 品質管理 | 工事製作時 |
主ポンプ | 回転速度 | 品質管理 | 現地据付時 | ||
吐出弁 | 開閉時間(電動)、リミットスイ ッチの作動 | 品質管理 | 現場据付時 | ||
主原動機用ディーゼル 機関ガスタービン | 回転速度 | 品質管理 | 現場据付時 | ||
主原動機用電動機 | 電流、電圧、回転速度 | 品質管理 | 現場据付時 | ||
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | |||
用排水ポンプ設備 製作・据付 | 自家用発電設備 | 電流、電圧、周波数、回転速度 | 品質管理 | 現場据付時 | |
天井クレーン | 横行、走行、xx速度 | 品質管理 | 現場据付時 | ||
河川・水路用水門設備(製作) | (3方水密ローラーゲート) | ||||
扉体 | 主ローラ路面からサイドローラまでの距離、吊金物中心とスキンプレート間の距離 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
戸当り | 戸当り高さ | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
(4方水密ローラーゲート) | |||||
扉体 | 主ローラ路面からサイドローラまでの距離、吊金物中心とスキンプレートの距離 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
戸当り | 戸当り高さ、基準点対xxの差 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
(シェル構造ローラーゲート) | |||||
扉体 | 扉体の全幅、主ローラ路面からサイドローラまでの距離、水密幅、吊金物中心間距離、吊金物中心とスキンプレート間の距離 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
河川・水路用水門設備(製作) | 戸当り | 底部戸当りの中心と主ローラレール踏面の距離、全長、重構造部、軽構造部、取外し部 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
(起状ゲート) | |||||
扉体 | 扉体幅、ヒンジ軸間隔、ヒンジ軸・ローラ軸間隔 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
戸当り | 側部戸当り半径、側部戸当り弧 長 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
(開閉装置) |
(
)
ワイヤロープウインチ式 | フレーム水平度、フレーム高低 差 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
河川・水路用水門設備 (据付) | (3方水密ローラーゲート) | |||
扉体 | 扉体の全幅、水密幅 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
戸当り | 主ローラとフロントローラ路面間距離、底部戸当りの標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
河川・水路用水門設備(据付) | (4方水密ローラーゲート) | |||
扉体 | 扉体の全幅、水密幅、側部水密 高さ | 出来形管理 | 現地据付時 | |
戸当り | 底部戸当りの標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
(シェル構造ローラーゲート) | ||||
扉体 | 扉体の全幅、水密幅、底部の曲がり | 出来形管理 | 現地据付時 | |
戸当り | サイドローラレール間の距離、底部戸当りの中心と主ローラレール踏面の距離、全長、重構造部、軽構造部、取外し部、底部戸当たりの平面度、非水圧側主ローラレール踏面板のxx度、 底部戸当りの標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
(起状ゲート) | ||||
扉体 | 扉体幅、ヒンジ軸間隔 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
戸当り | 底部戸当り全長、底部戸当りxx度、底部戸当り標高、側部戸当り据付距離 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
河川・水路用 水門設備(据 | 開閉装置 | 油圧シリンダ設置標高 | 出来形管理 | 現地据付時 |
(開閉装置) |
ワイヤロープウインチ式 | ドラムギヤ中心間距離、シーブ中心間距離、据付基準線からの上下流方向のずれ、据付基準点から左右方向のずれ、据付基準点から標高のずれ | 出来形管理 | 現地据付時 | |
シーブの回転確認 | 品質管理 | 現地据付時 | ||
スピンドル式 | 機械台帳、機械台幅、機械xxさ、スタンド高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
ゴム引布製起状ゲート(据付) | 取付金具 | 突出し長さ、取付ピッチ、河床幅方向据付、上下流間隔 | 出来形管理 | 現地据付時 |
配管 | 給排気管の据付位置及びレベル 内圧検知管の据付位置及びレベル導水管の据付位置及びレベル 排水用地管の据付位置及びレベル気密性 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
ゴム袋体 | 締付トルク、堰高のレベル | 出来形管理 | 現地据付時 | |
操作機器 | 地下ピット機器 (導水管の位置及びレベル) (フロート(又はバケット)の据付レベ ル) | 出来形管理 | 現地据付時 | |
ダム用水門設備(製作) | (クレストラジアルゲート) | |||
扉体 | シーブ中心間隔、サイドローラ間隔、水密ゴム間隔、脚柱取付部から端までの距離 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
戸当り | 側部戸当りの弧長、底部戸当り伸縮継手の位置 | 出来形管理 | 工場製作時 |
ダム用水門設備(製作) | アンカレージ | ピン中心とトラニオンガーダ中心間の寸法 | 出来形管理 | 工場製作時 |
(高圧ローラーゲート) | ||||
扉体 | 主ローラ譜面からサイドローラまでの距離、吊り中心とスキンプレート間の距離 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
戸当り | 戸当り高さ、対xxの差 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
ダム用水門設備(製作) | (小容量放流ゲート・バルブ) | |||
高圧スライドゲート(HPSG) ジェットフローゲート(JFG) | 扉体幅、上流側ボルト穴P.C.D | 出来形管理 | 工場製作時 | |
(小容量放流管) | ||||
放流管 | 管端面の傾き | 出来形管理 | 工場製作時 | |
トランジション管 | 対xxの差、管端面の傾き、補 剛材の間隔 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
ダム用水門設備( 製作) | 分岐管 | 管端面の傾き | 出来形管理 | 工場製作時 |
(直線多段式ゲート) | ||||
扉体 | 主ローラ踏面からサイドローラの距離、 主桁間隔、吊り中心とスキンプレート間の距離、底部の曲がり | 出来形管理 | 工場製作時 | |
スクリーン | スクリーンパネル粋寸法、スクリーンバーのピッチ、通しボルトのピッチ、スクリーン受桁の 外形寸法 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
(円形多段式ゲート) | ||||
扉体 | ストッパから扉体下端までの距離、底部の曲がり、取水盤呑口 形状寸法、取水盤張出し外径 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
取水塔 | 支柱間隔 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
ダム用水門設備(据付) | (クレストラジアルゲート) | |||
扉体 | トラ二オンピン間の水平距離、 扉体幅 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
(高圧ローラーゲート) | ||||
扉体 | 対xxの差、水密幅、水密高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
戸当り | 戸当り高さ、対xxの差 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
(小容量放流ゲート・バルブ) |
高圧スライドゲート ジェットフローゲート | 基準線、標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
(小容量放流管) | ||||
放流管 | 据付基準線からの距離、管標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
分岐管 | 管標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
ダム用水門設備(据付) | (直線多段式ゲート) | |||
扉体 | 吊り中心間隔、吊り状態での扉 体の傾き | 出来形管理 | 現地据付時 | |
戸当り | 戸当り高さ | 出来形管理 | 現地据付時 | |
スクリーン | 各スクリーンパネルの配置、スクリーン受桁 の配置 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
ダム用水門設備 (据付) | (円形多段式ゲート) | |||
扉体 | 扉体高さ | 出来形管理 | 現地据付時 | |
取水塔 | ガイドローラレール間隔、ガイドローラレール 高さ、塔頂の標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
除塵設備(製作・据付) | (レーキ回動式) | |||
本体 | エプロン幅、受桁の間隔 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
レーキ | 奥行、爪長 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
補助スクリーン | 全高 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
(ネット形回動式) | ||||
本体 | ハウジングフレームの高さ、ハウジングフレ ームの高低差 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
支持架台水平度 | 出来形管理 | 現場据付時 | ||
(搬送設備) | ||||
水平コンベヤ 傾斜コンベヤ | スカート長、フレーム高、フレームの高低差 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
(貯留設備) | ||||
ホッパ | カバー高、バー開口部 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
架台据付高 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
鋼橋xxx(製作・架設) | 部材(桁製作工) | フランジ幅、腹板高、腹板t間隔、 部材長 | 出来形管理 | 工場製作時 |
仮組立 | 伸縮装置 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
支承 | 据付高さ、可動支承の橋軸方向のずれ、支承中心間隔(橋軸直角方向)、下沓の水平度(橋軸方向、橋軸直角方向)、同一支承線上の可動支承のずれの相対 誤差 | 出来形管理 | 現地据付時 |
床版コンクリート(床版) | 幅 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
コンクリート舗装 アスファルト舗装 | 幅、延長 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
水管橋xxx 製作・据付 | 部材(送水管) | 主部材長、外径、外周長 | 出来形管理 | 工場製作時 |
仮組立 | 軸心の曲がり | 出来形管理 | 工場製作時 | |
支承 | 据付高さ、可動支承の橋軸方向のずれ、支承中心間隔(橋軸直角方向)、下沓の水平度(橋軸方向、橋軸直角方向)、同一支承線上の可動支承のずれの相対誤差 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
電気設備 製作 | 配電盤類 (1)高圧閉鎖配電盤 (2)低圧閉鎖配電盤 (3)高圧電動機盤 (4)コントロールセンタ (5)監視制御盤 (6)継電器盤 (7)操作盤 | 取付器具 | 出来形管理 | 工場製作時 |
変圧器(単体設置) | 取付部品 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
変圧比測定 | 品質管理 | 性能試験時 | ||
直流電源装置 (整流器) | 取付器具 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
UPS電源装置 (インバータ、切替装置) | 取付器具 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
電気設備 製作 | 予備発電装置 | 取付部品 | 出来形管理 | 工事製作時 |
電圧調整範囲試験 | 品質管理 | 性能試験時 | ||
発電機単体 | 取付部品 | 出来形管理 | 工場製作時 |
(
)
(
)
(
)
電気設備 据付 | 配電盤類 (1)高圧閉鎖配電盤 (2)低圧閉鎖配電盤 (3)高圧電動機盤 (4)コントロールセンタ (5)監視制御盤 (6)継電器盤 (7)操作盤 | 据付状態、外観状態 | 出来形管理 | 現地据付時 |
変圧器 (単体設置) | 据付状態、外観状態 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
直流電源装置 (キュービクル形)及びUPS電源装置 | 据付状態、外観状態 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
電圧測定、電流測定 | 品質管理 | 現地据付時 | ||
予備発電装置 (発電機、ディーゼル機関) | 据付状態、外観状態 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
振動測定 | 品質管理 | 現地据付時 | ||
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
水管理制御システム(製作) | 情報処理設備 (1)データ処理装置 (2)補助記憶装置 (3)入出力処理装置 (4)表示記録端末装置 (5)プリンタ | 外観構造 | 出来形管理 | 工場製作時 |
監視操作装備 (1)操作卓 (2)監視盤 (グラフィックパネル、ミニグラフィ ックパネル) (3)大型表示装置 (4)警報表示盤 | 外観構造 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
情報処理設備 (1)データ処理装置 | 単体試験 (データ収集、データ処理、表示・印字処理、制御、異常処理) | 品質管理 | 工場製作時 | |
(2)補助記憶装置 | 単体試験 (READ/WRITE試験) | 品質管理 | 工場製作時 |
(
)
水管理制御システム(製作) | (3)入出力処理装置 | 単体試験 (データ入出力、接点入出力、アナログ入出力、シリアル入出力) | 品質管理 | 工場製作時 |
(4)表示記録端末装置 | 単体試験 (キーボード操作機能[プリンタ]、印字機能[プリンタ]、キーボード操作機能[ディスプレイ]、表示機能[ディスプレイ] | 品質管理 | 工場製作時 | |
(5)プリンタ | 単体試験 (機能試験) | 品質管理 | 工事製作時 | |
水管理制御システム 据付 | 情報処理設備 (1)データ処理装置 (2)補助記憶装置 (3)入出力処理装置 (4)表示記録端末装置 (5)プリンタ | 据付外観 | 出来形管理 | 現地据付時 |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
水管理制御システム 据付 | 監視操作装備 (1)操作卓 (2)監視盤 (グラフィックパネル、 ミニグラフィックパネル) (3)大型表示装置 (4)警報表示盤 | 据付外観 | 出来形管理 | 現地据付時 |
情報伝送設備 (1)テレメータ、テレメータ・コントロール装置 (TM、TM・TC装置) (2)網制御装置 (3)データ転送装置 (4)入出力中断装置 (5)対孫局中継装置 (6)孫局装置 (7)設定値制御装置 | 据付外観 | 出来形管理 | 現地据付時 |
(
)
(
)
水管理制御システム 据付 | 情報処理設備 (1)データ処理装置 (2)補助記憶装置 (3)入出力処理装置 (4)表示記録端末装置 (5)プリンタ | 単体試験 (機能試験) | 品質管理 | 現地据付時 |
雨水テレメータ・放流警報設備(河川管理用) (1)放流警報装置 (2)サイレン装置 (3)拡声装置 (4)集音マイク (5)回転灯 | 単体試験 (機能試験) | 品質管理 | 現地据付時 |
(
)
1-1-27 数量の算出及び出来形図
1.一般事項
受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.出来形数量の提出
受注者は、出来形測量の結果を基に、土地改良工事数量算出要領(案)及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督職員に提出しなければならない。
3.出来形図の提出
受注者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って出来形図を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-28 工事完成図
1. 一般事項
受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2.工事完成図
工事完成図とは、最終の設計図に受注者からの申し出に対し、監督職員が承諾した事項
(施工承諾の内容等)が反映された図面をいう。
3.管水路工事においては、管割図についても工事完成図として提出しなければならない。
1-1-29 工事完成図書の納品
1.提出書類
受注者は、工事完成図書として以下の書類を提出しなければならない。
① 工事打合せ簿(出来形、品質管理資料を含む)
② 施工計画書
③ 完成図面
④ 工事写真
⑤ 工事履行報告書
⑥ 段階確認書
2.受注者は、農林水産省制定「工事完成図書等の電子納品要領(案)」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない。電子納品にあたっては、「電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】」、「電子化図面データの作成要領(案)」、「電子化写真データの作成要領(案)」、「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」(それぞれ農林水産省制定)、沖縄県農林水産部制定「電子納品に関する手引き(案)【農業農村整備事業等編】」等を参考にし、監督職員と協議の上電子化の範囲等を決定しなければならない。
3.受注者は、電子納品に際して、「電子納品チェックシステム(農林水産省農業農村整備事業版)」(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx.xxxx)によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで電子媒体を提出しなければならない。
4.受注者は、設計図書において地質調査の実施が明示され、「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」に基づいて電子媒体を提出することとなった場合は、地質・土質調査業務共通仕様書の第1-17 条成果物の提出に基づいて地盤情報データベースに登録しなければならない。
1-1-30 品質証明
受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、次の各号によるものと
する。
(1)品質証明に従事する者(以下「品質証明員」という。)が工事施工途中において必要と認める時期及び検査(完成、既済部分、中間検査をいう。以下同じ。)の事前に品質確認を行い、検査時にその結果を所定の様式により提出しなければならない。
(2)品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として、品質証明員は検査に立会わなければならない。
(3)品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり行うものとする。
(4)品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りでない。
(5)品質証明員を定めた場合、受注者は書面により氏名、資格(資格証書の写しを添付)、経験及び経歴書を監督職員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。
1-1-31 検査
1.一般事項
受注者は、沖縄県農林水産部工事検査要領に基づく、検査を受けなければならない。
2.完成検査・既成部分検査の適用
完成検査、既済部分検査は、沖縄県財務規則第113条及び第114条の検査を実施するときに行うものとする。
1-1-32 工事完成検査
1.工事完成検査の要件
受注者は、契約書第 32 条の完成通知書を作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。なお、提出する際に、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約書第 17 条第 1 項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約書を発注者と締結していること。
2.検査日の通知
発注者は、工事完成検査に先立って、受注者に対して書面をもって検査日及び検査職員名を通知するものとする。
3.検査内容
検査職員は、監督職員及び受注者の立会により、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.修補の指示
検査職員は、修補の必要があると認めた場合、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
5.製作工場における完成検査
受注者は、製作工場における完成検査に当たり、本章1-1-26 監督職員による確認及び
立会等3に準じなければならない。
1-1-33 既済部分検査
1.一般事項
受注者は、契約書第 38 条第2項の部分払の確認請求を行った場合、又は契約書第 39 条第
1項の工事完成の通知を行った場合、既済部分に係る検査を受けなければならない。
2.部分払いの請求
受注者は、契約書第 38 条に基づく部分払の請求を行う場合、本条1の検査を受ける前に監督職員の指示により、工事の出来高に関する資料を作成し、監督職員に提出しなければならない。
3.検査日の通知
発注者は、既済部分検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査内容
検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.中間前払金の請求
受注者は、契約書第 35 条の 2 に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に土木工事にあっては工事履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
6.修補
受注者は、検査職員の指示による修補について、本章1-1-32 工事完成検査4の規定に従うものとする。
7.製作工場での検査
受注者は、製作工場における検査に当たり、本章1-1-26 監督職員による検査及び立会等3に準じなければならない。
1-1-34 中間検査
1.一般事項
中間検査は、設計図書において対象工事と定められた工事について実施するものとする。
2.検査時期
中間検査は、設計図書において定められた段階において行うものとする。
3.検査の通知
中間検査の時期選定は、監督職員が行うものとし、発注者は受注者に対して、監督職員を通じて、中間検査を実施する旨及び検査日を事前に通知するものとする。
4.検査内容
検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.資料の整備
受注者は、当該検査については、本章1-1-26監督職員による確認及び立会等3に準じなければならない。
1-1-35 施工管理
1.一般事項
受注者は、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、土木工事施工管理基準(平成 22 年9月 17 日農村第 1271 号最終改正)により施工管理を行い、その記録を監督職員に提出しなければならない。
2.定めのない工種
受注者は、本条1の施工管理基準及び設計図書に定めのない工種について、監督職員と協議のうえ、施工管理を行うものとする。
3.施工管理体制
受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するため、自らの責任において、施工管理体制を確立しなければならない。
1-1-36 部分使用
1.一般事項
発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.監督職員による検査
受注者は、発注者が契約書第34 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合、監督職員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。なお、契約担当者が必要と認めたときは、中間検査による検査(確認)でもよい。
1-1-37 履行報告
受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、契約の履行状況について工事履行報告書により監督職員に報告するものとする。
1-1-38 使用人等の管理
1.一般事項
受注者は、使用人等(下請負人又はその代理人若しくはその使用人その他これに準じる者を含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払状況及び宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2.使用人等の指導及び教育
受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-39 工事中の安全管理
1.安全指針の遵守
受注者は、土木工事等施工技術安全指針(20 農振第 2236 号平成 21 年 3 月 30 日付け農林水産省農村振興局整備部長通知)、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考に常に工事の安全に留意して工事関係者及び公衆の生命、身体、財産に関する危害及び迷惑の防止に努めなければならない。
2.支障行為等の防止
受注者は、監督職員及び管理者の承諾なくして流水又は水陸交通の支障となるような行為等公衆に迷惑を及ぼす施工方法を採用してはならない。
3.公衆災害防止対策要綱の遵守
受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年2月1日付け5地第 72 号農林水産大臣官房地方課長通知)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4.建設機械の選定・使用
受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により指定されている場合、これに適合した建設機械を使用しなければならない。
ただし、より条件にあった建設機械がある場合は、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。
5.周辺への支障防止
受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、支障を及ぼさないよう防護工事等必要な措置を講じなければならない。特に重機械等が、架空線等上空施設の下を通過する箇所では、高さ制限を確認するための安全対策施設(簡易ゲート)の設置や適切な誘導員の配置等、架空線に支障を及ぼさないよう十分に注意しなければならない。
6.防災体制
受注者は、豪雨、xx及びその他の天災に対し、気象予報等に十分な注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
7.第三者の立入り禁止措置
受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立ち入りを禁止する場合、その区域を板囲、ロープ等で囲うとともに、「立入禁止」の標示をしなければならない。
8.安全巡視
受注者は、工事期間中、安全巡視を行うとともに、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。
9.標示板の設置
受注者は、公衆の見やすいところに工事内容、工事期間、発注者名、受注者名及び連絡先を標示する標示板を設置しなければならない。
10. 定期安全訓練等
(1)受注者は、土地改良事業等における工事の安全対策について(平成4年5月 27 日付け4
構改D第 308 号農林水産省構造改善局長通知)に基づき、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、次の項目から実施内容を選択し、工事の内容に応じた安全・訓練等を実施しなければならない。
1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
2)工事内容のxxxx
3)土木工事等施工技術安全指針等の周知徹底
4)工事における災害訓練
5)工事現場で予想される事故対策
6)その他、安全、訓練として必要な事項
(2)施工に先立ち作成する施工計画書には、工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画について記載しなければならない。
(3)安全・訓練等の実施状況は、写真、ビデオ又は実施状況報告書等により提示するものとする。
11.関係機関との連絡
受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
12.工事関係者の連絡会議
受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合、受注業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織しなければならない。
13.安全衛生協議会の設置
監督職員が、労働安全衛生法第 30 条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合においては、受注者はこれに従うものとする。
14.安全優先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に、重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15.防災対策の熟慮
受注者は、施工計画の立案に当たり、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。
特に、梅雨、台風等のxx期の施工に当たり、工法及び工程について十分に配慮しなければならない。
16.人命の安全確保優先
災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとする。
17.地下埋設物等の調査
受注者は、工事の施工箇所に地下埋設物等を発見した場合、当該物件の位置、深さ等を調査し、監督職員に報告しなければならない。
18.不明の地下埋設物等の処置
受注者は、施工中管理者不明の地下埋設物等を発見した場合、監督職員に報告し、その処置について監督職員の指示により行うものとする。
19.地下埋没物件等損害時の措置
受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡し、応急処置を取るとともに、その補修について、関係機関及び発注者と協議のうえ、行うものとする。
20.不発弾発見時の処理
本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督職員を通して関連市町村(防災主管課)に報告しなければならない。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存しなければならない。上記については、下請業者へも周知するものとする。
1-1-40 爆発及び火災の防止
1.爆発等の防止措置
受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2.火薬類の使用
受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合、使用計画について施工計画書に記載しなければならない。
3.野焼きの原則禁止
受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、根株、草等を野焼きしてはならない。
4.火気の使用
受注者は、使用人等の喫煙、等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。
5.可燃物周辺の火気使用禁止
受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
1-1-41 後片付け
受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、現場及び工事のかかる部分を清掃し、整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-42 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合、直ちに人命、身体、財産の安全を確保し、関係機関と監督職員に通報するとともに、別に定める事故報告書を監督職員が指示する期日までに、監督職員に提出しなければならない。
1-1-43 環境対策
1.環境保全
受注者は、沖縄県赤土等流出防止条例(平成6年沖縄県条例第 36 号)等、関連法令及び条例並びに仕様書の規定を遵守のうえ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題について、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.苦情対応
受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに応じなければならない。
第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、受注者は、本章1-1-47 官公庁への手続き等6及び7の規定により対応しなければならない。
3.注意義務
監督職員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提出を求めることができる。この場合において、受注者は、必要な資料を監督職員に提出しなければならない。
4.特定調達品目
(1)受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境部品等の調達の推進等に関する法律(平成 15 年 7 月改正 法律第 119 号。「グリーン購入
法」という。)」第 10 条の規定に基づく「沖縄県グリーン購入調達方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。
(2)受注者は、(1)の特定調達品目を使用する場合には、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目ごとの判断の基準(以下「特定調達品目の判断の基準」という。)を満たすものとする。
(3)受注者は、使用する資材(材料及び機材を含む。)の梱包及び容器について、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の不可低減に配慮されたものの使用を積極的に推進するものとする。
5.排出ガス対策型建設機械
(1)受注者は、工事の施工に当たり表 1-1-1 に示す一般工事用建設機械を使用する場合には、
原則として、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成 17 年法律第 51 号)に
基づき省令で定められた特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成 18
年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第2条及び第 11 条に規定する技術基準に
適合する特定特殊自動車、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年 10 月8日付け建
設省経機発第 249 号)、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成 18 年
3月 17 日付け国土交通省告示第 348 号)若しくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定
要領」(平成 18 年3月 17 日付け国総施第 215 号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、これと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、又はこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用しなければならない。
ただし、やむを得ない事情により、これらの機械を使用できない場合には、監督職員と協議し、監督職員が適当と認めるときは、これらの機械以外の機械を使用することができる。
(2)受注者は、工事の施工に当たり表 1-1-2 に示すトンネル工事用建設機械表を使用する場合には、2011 年以降の排出ガス基準に適合するものとして、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成 17 年法律第 51 号)に基づき省令で定められた特定特殊自動車
排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成 18 年経済産業省・国土交通省・環境省令
第1号)第2条及び第 11 条に規定する技術基準に適合する特定特殊自動車、「排出ガス対
策型建設機械指定要領」(平成3年 10 月8日付け建設省経機第 249 号)、「排出ガス対策
型建設機械の普及促進に関する規定(」平成18 年3月17 日付け国土交通省告示第348 号)
若しくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成 18 年3月 17 日付け
国総施第 215 号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、これと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、又はこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、これらの機械を使用出来ない場合には、監督職員と協議し、監督職員が適当と認めるときは、これらの機械以外の機械を使用することが出来る。
表1-1-1
一般工事用建設機械 | 摘用 |
・バックホウ ・トラクタシャベル(車輪式) ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ニット (以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式銅管圧入引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシンング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下 | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上 260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く。 |
連続壁施工機、全回転オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン |
表1-1-2
トンネル工事用建設機械 | 摘用 |
・バックホウ ・トラクタシャベル ・大型ブレーカ ・コンクリート吹付機 ・ドリルジャンボ ・ダンプトラック ・トラックミキサ | ディーゼルエンジン(エンジン出力30kw以上 260kw以下)を載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く。 |
6.特定特殊自動車の燃料
受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用に当たって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用に当たっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
7.赤土流出防止対策
受注者は、「沖縄県赤土等流出防止条例」に基づき、本工事の土砂流出防止対策を講じるものとする。
対策にあたっては、「土地改良事業等における赤土等流出防止対策設計指針」の基本的事項をまとめた「赤土等流出防止の手引き」を参考にするものとし、工事に起因すると想定される土砂流出が認められた場合は工事を中止し、監督員と協議を行うものとする。
8.xx場の選定
xx場の選定にあたって、「農地法」「県土保全条例」「赤土等流出防止条例」等の関係法令・条例を遵守すること。
1-1-44 文化財の保護
1.一般事項
受注者は、工事の施工に当たり文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、監督職員に報告し、その指示に応じなければならない。
2.文化財等発見時の処理
受注者は、工事の施工に当たり文化財その他の埋蔵物を発見した場合、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者は、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-45 交通安全管理
1.一般事項
受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する場合、積載物の落下等により路面を損傷、又は汚損することのないようにするとともに、第三者に損害を与えないよう
にしなければならない。
なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書第 29 条によって処置するものとする。
2.輸送災害の防止
受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事について関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通警備誘導員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を樹立し、災害の防止を図らなければならない。
3.交通安全等輸送計画
受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。
4.交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たり、交通の安全につき講じるべき必要な措置について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い、安全対策を講じなければならない。
5.工事用道路の使用
受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合、設計図書の定めにより、工事用道路の新設、改良、維持管理及び補修を行わなければならない。
6.工事用道路使用方法の提出
受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の新設、改良、維持管理、補修及び使用方法等の施工計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置、その他の必要な措置を行わなければならない。
7.工事用道路使用の責任
発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
8.工事用道路共用時の処置
受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合において、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
9.公衆交通の確保
受注者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業が中断する場合は、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなければならない。
10.xx輸送
工事の性質上、受注者がxx輸送によることを必要とする場合には、「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え、「車両」は船舶と読み替えるものとし、それに従って運用されるものとする。
11.通行許可
受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(平成 16 年 12 月 8 日改正 政
令第 387 号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させる場合、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令
(昭和 35 年政令第 270 号)第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運
搬するときは、道路交通法第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
車両の諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅 | 2.5m |
長 さ | 12.0m |
高 さ | 3.8m |
重量 総重量 | 20.0t (但し、高速自動車国道、指定道路については、軸距、長さに応じ最大25.0t) |
軸重 | 10.0t |
隣接軸重の合計 | 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19 t)、1.8m以上の場合は20t |
輪荷重 | 5.0t |
最小回転半径 | 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
12.ダンプトラック過積載の防止
ダンプトラックの過積載による違法運行の防止等については、次の各号のとおりとする。
(1)受注者は、さし枠を装着し、あるいは物品積載装置を不正に改造して過積載による違法運行を行う車両を、工事現場に立ち入らせないようにするものとする。
(2)受注者は、ダンプトラックを使用する工事施工に当たっては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体への加入者の使用を促進するよう配慮するものとする。
(3)受注者は、下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
1-1-46 諸法令、諸法規の遵守
1.諸法令の遵守
受注者は、当該工事に関する諸法令及び諸法規を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令・諸法規の適用は、受注者の責任において行わなければならない。
なお、主な法令・法規は、以下に示すとおりである。
(1)沖縄県財務規則 | (昭和47年規則第 | 12号) |
(2)建設業法 | (昭和24年法律第 | 100号) |
(3)下請代金支払遅延等防止法 | (昭和31年法律第 | 120号) |
(4)労働基準法 | (昭和22年法律第 | 49号) |
(5)労働安全衛生法 | (昭和47年法律第 | 57号) |
(6)作業環境測定法 | (昭和50年法律第 | 28号) |
(7)じん肺法 | (昭和35年法律第 | 30号) |
(8)雇用保険法 | (昭和49年法律第 | 116号) |
(9)労働者災害補償保険法 | (昭和22年法律第 | 50号) |
(10)健康保険法 | (大正11年法律第 | 70号) |
(11)中小企業退職金共済法 | (昭和34年法律第 | 160号) |
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (昭和51年法律第 | 33号) |
(13)出入国管理及び難民認定法 | (平成3年法律第 | 94号) |
(14)道路法 | (昭和27年法律第 | 180号) |
(15)道路交通法 | (昭和35年法律第 | 105号) |
(16)道路運送法 | (昭和26年法律第 | 183号) |
(17)道路運送車両法 | (昭和26年法律第 | 186号) |
(18)砂防法 | (明治30年法律第 | 29号) |
(19)地すべり等防止法 | (昭和33年法律第 | 30号) |
(20)河川法 | (昭和39年法律第 | 167号) |
(21)海岸法 | (昭和31年法律第 | 101号) |
(22)港湾法 | (昭和25年法律第 | 218号) |
(23)xx法 | (昭和23年法律第 | 174号) |
(24)漁港漁場整備法 | (昭和25年法律第 | 137号) |
(25)下水道法 | (昭和33年法律第 | 79号) |
(26)航空法 | (昭和27年法律第 | 231号) |
(27)公有水面埋立法 | (大正10年法律第 | 57号) |
(28)軌道法 | (大正10年法律第 | 76号) |
(29)xxx | (昭和26年法律第 | 249号) |
(30)環境基本法 | (平成5年法律第 | 91号) |
(31)火薬類取締法 | (昭和25年法律第 | 149号) |
(32)大気汚染防止法 | (昭和43年法律第 | 97号) |
(33)騒音規制法 | (昭和43年法律第 | 98号) |
(34)水質汚濁防止法 | (昭和45年法律第 | 138号) |
(35)湖沼水質保全特別措置法 | (昭和59年法律第 | 61号) |
(36)振動規制法 | (昭和51年法律第 | 64号) |
(37)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (昭和45年法律第 | 137号) |
(38)資源の有効な利用の促進に関する法律 | (平成12年法律第 | 113号) |
(39)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | (平成12年法律第 | 104号) |
(40)文化財保護法 | (昭和25年法律第 | 214号) |
(41)砂利採取法 | (昭和43年法律第 | 74号) |
(42)電気事業法 | (昭和39年法律第 | 170号) |
(43)消防法 | (昭和23年法律第 | 186号) |
(44)測量法 | (昭和24年法律第 | 188号) |
(45)建築基準法 | (昭和25年法律第 | 20号) |
(46)都市公園法 | (昭和31年法律第 | 79号) |
(47)自然公園法 | (昭和32年法律第 | 131号) |
(48)漁業法 | (昭和24年法律第 | 267号) |
(49)電波法 | (昭和25年法律第 | 131号) |
(50)土壌汚染対策法 | (平成14年法律第 | 53号) |
(51)地方公共団体の関係諸条例
(52)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成17年法律第 18号)
(53)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成17年法律第 51号)
(54)職業安定法 (昭和22年法律第 141号)
(55)農薬取締法 (昭和23年法律第 82号)
(56)毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第 303号)
(57)厚生年金保険法 (昭和29年法律第 115号)
(58)最低賃金法 (昭和34年法律第 137号)
(59)所得税法 (昭和40年法律第 33号)
(60)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の (昭和42年法律第 131号)防止等に関する特別措置法
(61)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和44年法律第 84号)
(62)著作xx (昭和45年法律第 48号)
(63)自然環境保全法 (昭和47年法律第 85号)
(64)警備業法 (昭和47年法律第 117号)
(65)産業標準化法 (昭和24年法律第 185号)
(66)計量法 (平成4年法律第 51号)
(67)公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12年法律第 127号)
(68)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第 100号)
(69)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第 58号)
(70)農地法 (昭和27年法律第 229号)
(71)技術士法 (昭和58 年法律第 25号)
(72)肥料取締法 (昭和25 年法律第127号)
2.法令違反の処置
受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.不適当な契約図書の処置
受注者は、当該工事の設計図書及び契約そのものが本条1の諸法令に照らして不適当であったり、矛盾していることが判明した場合、直ちに監督職員に報告しなければならない。
1-1-47 官公庁への手続き等
1.一般事項
受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.関係機関への届出
受注者は、工事施工に当たり関係官公庁及びその他の関係機関に対する諸手続きを自らの責任において、法令、条例又は設計図書の規定により迅速に処理しなければならない。
ただし、これによることが困難な場合は、監督職員の指示を得るものとする。
3.諸手続きの提出
受注者は、2に規定する届出等の諸手続きにおいて、許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監督職員に提出しなければならない。
4.交渉時の注意
受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を行う場合、自らの責任において行うものとする。
受注者は、交渉に先立ち、監督職員に事前連絡のうえ、これらの交渉に当たり、誠意をもって対応しなければならない。
5.コミュニケーション
受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6.苦情対応
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合、誠意を持ってその解決に当たらなければならない。
7.交渉内容明確化
受注者は、交渉等の内容について、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-48 施工時期及び施工時間の変更
1.休日又は夜間の作業連絡
受注者は、設計図書に施工時期が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合、事前に理由を付した書面を監督職員に提出しなければならない。
2.施工時間の変更
受注者は、設計図書に施工時期又は施工時間が定められている場合で、それを変更する必要がある場合、あらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。
1-1-49 工事測量
1.一般事項
受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮B.M.)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
なお、測量標(仮B.M.)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督職員の指示を受けなければならない。また、測量結果を監督職員に提出しなければならない。
2.測量票の設置
受注者は、測量標(仮B.M.)の設置に当たり、位置及び高さの変動のないようにしなければならない。
3.工事用測量標の取扱い
受注者は、用地幅杭、測量標(仮B.M.)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。 なお、用地幅杭を移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.仮設標識の設置
受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。
5.既存杭の保全
受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含め、発注者の設置した既存杭の保存に対し、責任を負わなければならない。
6.工事測量の受注者責任
工事測量は、受注者の責任において行わなければならない。
1-1-50 提出書類
1.一般事項
提出書類は、工事請負契約に係る提出書類の書式等に基づいて、監督職員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければならない。
2.設計図書に定めるもの
契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、請負代金額に係る請求書、代金代理受領承諾申請書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
1-1-51 工事特性等への対応状況の報告
1.受注者は、工事施工に関し、工事特性を踏まえ特に必要と認めて実施した事項、創意工夫を図った事項、情報化施工を実施した事項、新技術を活用した事項、地域社会への貢献を図った事項その他契約図書に定められた事項以外の事項であって、特に報告すべきものがある場合には、別に定める様式に基づき作成し、工事完成時までにこれらを監督職員に報告することができる。
2.なお、本報告事項については、工事成績評定の参考とする。
3.情報化施工とは、情報通信技術(ICT)を工事の施工等に活用することにより、従来の施工技術と比べ、高い生産性と施工品質を実現する施工システムである。
4.新技術とは、農業農村整備民間技術情報データ(以下「NNTD」という。)及び新技術情報提供システム(以下「NETIS」という。)に登録されている技術、NNTD又はNETISには登録されていないものの、従来の標準的な技術に比べて活用の効果が同等以上の技術又は同等以上と見込まれる技術、及び特殊な現場条件下における独自の工法による技術等である。
1-1-52 不可抗力による損害
1.工事災害の報告
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第30条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに天災その他不可抗力による損害通知書を監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。
2.設計図書で定めた基準
契約書第30条第1項に規定する「設計図書で定める基準」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1)降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合
1)24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80㎜以上
2)1時間雨量(任意の60分間における雨量をいう。)が20㎜以上
(2)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のもの)が15m/秒以上あった場合
(3)地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合
地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.その他
契約書第30条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、本章1-1-38工事中の安全管理及び契約書第27条に規定する臨機の措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-53 特許xx
1.保全措置
受注者は、業務の遂行により発明又は考案したとき、監督職員にするとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
2.著作xxに規定される著作物
発注者が引渡しを受けた契約の目的物が、著作xx(昭和45年法律48号)第2条第1項第
1号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。 なお、出願及び権利が発注者に帰属する著作物については、発注者がこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-54 保険のxx及び事故の補償
1.保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2.補償
受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3.掛金収納書の提出
受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を別に定める様式基づき作成し、工事請負契約締結後1箇月以内及び工事完了後速やかに監督職員を経由して発注者へ提出しなければならない。
1-1-55 臨機の措置
1.一般事項
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとならなければならない。受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.天災等
監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的事象に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-56 優先使用等
1.県産建設資材使用状況報告書の提出
受注者は、本工事に使用する資材等の内、沖縄県内で生産・製造され、かつ規格・品質・価格等が適正である場合は、これを優先して使用するものとする。また、完成届に添付して、
「県産建設資材使用状況報告書」を提出しなければならない。
2.建設業退職共済制度への加入
受注者は、建設業退職共済制度に加入するとともに、当該工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示しなければならない。
3.事業用ダンプカー優先使用
受注者は、ダンプカーを使用する場合は、事業用ダンプカーを優先的に使用する。
1-1-57 琉球石灰岩の違法採掘防止
工事用資材として琉球石灰岩を使用する場合は、「石灰石違法採掘防止の協力要請及び認可稼行鉱山の名簿の送付について(平成24年11月29日付け農企第2027号)」に基づき、xx証明書(原本)を提出すること。琉球石灰岩とは、捨石、栗石、クラッシャーラン等をいう。
第2章 材 料
第1節 一般事項
2-1-1 適 用
工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に示す場合を除き、この仕様書に示す規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。
なお、受注者が同等以上の品質を有するものとして、海外の建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書を材料の品質を証明する資料とすることができる。
ただし、監督職員が承諾した材料及び設計図書に示されていない仮設材料については除くものとする。
また、設計図書に品質が示されていない場合で、かつ適切な強度、耐久性及び機能が確保される場合、「グリーン購入法」第6条の規定に基づく「環境物品等の調達推進に関する基本方針」に定める特定調達品目の優先使用について、監督職員と協議するものとす る。
2-1-2 材料の見本又は資料の提出
受注者は、設計図書及び監督職員が指示する工事材料について、事前に見本又は資料を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。
2-1-3 材料の試験及び検査
1.受注者は、設計図書及び監督職員の指示により検査又は試験を行うこととしている工事材料について、使用前にJIS規格又は指示する方法により検査又は試験を行わなければならない。
2.受注者は、検査又は試験に合格したものであっても、使用時において監督職員が変質又は不良品と認めた材料について、再度試験等を行い合格したものを使用しなければならな
い。また、不良品については、速やかに取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再検査を受けなければならない。
2-1-4 材料の保管管理
受注者は、現場に搬入された材料を現場内の工事に支障をきたさない場所に整理・保管し、変質・損傷を受けないように管理しなければならない。
第2節 土
2-2-1 一般事項
工事に使用する土は、設計図書に示す場合を除き、この仕様書における関係各条項に適合したものとする。
2-2-2 盛土材料
盛土材料は、ごみ、竹木、草根、その他の腐食し易い雑物を含まないものとする。
2-2-3 土羽土
土羽土は、芝の生育及び法面維持に適したものを使用するものとする。
第3節 木 材
2-3-1 一般事項
1.設計図書に示す寸法表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材にあっては、特に示す場合を除き末口寸法とする。
2.工事に使用する木材は、設計図書に示す仕様のもので、強度に影響を与える腐朽、裂目そ
の他の欠陥のないものとする。
3.木杭及び丸太は、設計図書で示す場合を除き、樹皮を剥いだ生木を使用する。
第4節 石材及び骨材
2-4-1 一般事項
工事に使用する石材及び骨材は、設計図書に示した場合を除き、この仕様書における関係各条項に定めた規格で、強度、耐久性、じん性及び摩耗抵抗性を有し、風化、裂目等がないものとする。
2-4-2 xx石
JIS A 5003石材に適合したもので、控えはxx落しとし、面はほぼ平らで方形に近いものとする。
2-4-3 x x
JIS A 5003石材に適合したもので、控えは二方落しとし、面はほぼ平らで方形に近いものとする。
2-4-4 割ぐり石
JIS A 5006割ぐり石に適合したもので、天然石を破砕したものであって、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
2-4-5 雑xx
形状は、概ねくさび形とし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。前面は、概ね四辺形であって、二稜辺の平均長さが控長の2/3程度のものとする。
2-4-6 雑石(粗石、野面石)
雑石(粗石、野面石)は、天然石又は破砕石で、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
2-4-7 玉 石
玉石とは、丸みをもつ天然石で径が15㎝~25㎝のものをいい、形状は概ね卵体とし、表面が粗雑なもの、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
2-4-8 栗 x
x石は、玉石又は割ぐり石の20㎝以下の小さいもので、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
2-4-9 その他の砂利、砂、砕石類
1.砂利及び砕石の粒度、形状及びごみ、どろ、有機不純物の含有量は、設計図書に示す場合を除き、この仕様書における関係各条項に適合したものとする。
2.砂の粒度及びごみ、どろ、有機不純物の含有量は、設計図書に示す場合を除き、この仕様書における関係各条項に適合したものとする。
3.切込砂利及び切込砕石は、本条1及び2の仕様に準拠し、最大粒径等は、設計図書によるものとする。
4.鉄鋼スラグは、均一な材質と密度を持ち、どろ、有機不純物等の含有量は、使用目的に応じたものとしなければならない。
2-4-10 コンクリート用骨材
1.設計図書に示す場合を除き、次の規格に適合したもの及びコンクリート標準示方書((公社)土木学会)によるもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。
(1)JIS A 5005 (コンクリート用砕石及び砕砂)
(2)JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材(高炉スラグ骨材))
(3)JIS A 5011-2(コンクリート用スラグ骨材
(フェロニッケルスラグ骨材))
(4)JIS A 5011-3(コンクリート用スラグ骨材(銅スラグ骨材))
(5)JIS A 5015 (道路用鉄鋼スラグ)
(6)JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H)
(7)JIS A 5308 (レディミクストコンクリート)附属書A(レディミクストコンクリート用骨材)
2.骨材の粒度、有害物含有量、耐久性については、JIS規格等によるものとする。
3.細骨材及び粗骨材は、大小粒が適度に混合しているものとする。
2-4-11 アスファルト舗装用骨材等
1.アスファルト舗装用骨材は、JIS A 5001道路用砕石に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。
砂利を使用する場合は、設計図書によるものとする。
2.砕石の耐久性、有害物含有量等は、JIS規格等によるものとする。
3.砕石の粒度は、設計図書に示す場合を除き、舗装施工便覧((公社)日本道路協会)によるものとし、表2-4-1の規格に適合したものとする。
表 2-4-1 砕石の粒度
ふるい目の開き 粒度範囲(㎜)呼び名 | ふるいを通るものの質量百分率 | |||||||||||||||
106 mm | 75 mm | 63 mm | 53 mm | 37.5 mm | 31.5 mm | 26.5 mm | 19 mm | 13.2 mm | 4.75 mm | 2.36 mm | 1.18 mm | 425 µm | 75 µm | |||
単 粒 度 砕 石 | S-80 (1号) | 80~ 60 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | |||||||||||
S-60 (2号) | 60~ 40 | 100 | 85~ 100 | - | 0~ 15 | |||||||||||
S-40 (3号) | 40~ 30 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | ||||||||||||
S-30 (4号) | 30~ 20 | 100 | 85~ 100 | - | 0~ 15 | |||||||||||
S-20 (5号) | 20~ 13 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | ||||||||||||
S-13 (6号) | 13~ 5 | 100 | 85~ 100 | 0~ 15 | ||||||||||||
S-5 (7号) | 5~ 2.5 | 100 | 85~ 100 | 0~ 25 | 0~ 5 | |||||||||||
粒度調整砕石 | M-40 | 40~ 0 | 100 | 95~ 100 | - | - | 60~ 90 | - | 30~ 65 | 20~ 50 | - | 10~ 30 | 2~ 10 | |||
M-30 | 30~ 0 | 100 | 95~ 100 | - | 60~ 90 | - | 30~ 65 | 20~ 50 | - | 10~ 30 | 2~ 10 | |||||
M-25 | 5~ 0 | 100 | 95~ 100 | 50~ 80 | - | 30~ 65 | 20~ 50 | - | 10~ 30 | 2~ 10 | ||||||
クラッシャラン | C-40 | 40~ 0 | 100 | 95~ 100 | - | - | 55~ 85 | - | 15~ 40 | 5~ 25 | ||||||
C-30 | 30~ 0 | 100 | 95~ 100 | - | - | 15~ 40 | 5~ 25 | |||||||||
C-20 | 5~ 0 | 100 | 95~ 100 | 60~ 90 | 20~ 50 | 10~ 35 |
注1)呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等と合成したときの粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することができる。
注2)花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破壊したりするものは表層に用いてはならない。
4.再生砕石
再生砕石の粒度は、表2-4-2の規格に適合したものとする。
表 2-4-2 再生砕石の粒度
ふるい目の開き | 粒径範囲 (呼び名) | 40~0 (RC-40) | 30~0 (RC-30) | 20~0 (RC-20) | |
通 過 質 量 百 分 率 % | 53 | mm | 100 | ||
37.5 〃 | 95~100 | 100 | |||
31.5 〃 | - | 95~100 | |||
26.5 〃 | - | - | 100 | ||
19 | 〃 | 50~80 | 55~85 | 95~100 | |
13.2 〃 | - | - | 60~90 | ||
4.75 〃 | 15~40 | 15~45 | 20~50 | ||
2.36 〃 | 5~25 | 5~30 | 10~35 |
注)再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
5.再生粒度調整砕石
再生粒度調整砕石の粒度は、表2-4-3の規格に適合したものとする。
表 2-4-3 再生粒度調整砕石の粒度
粒径範囲 ふるい目 (呼び名)の開き | 40~0 (RM-40) | 30~0 (RM-30) | 20~0 (RM-20) | ||
通 過 質 量 百 分 率 % | 53 | mm | 100 | ||
37.5 〃 | 95~100 | 100 | |||
31.5 〃 | - | 95~100 | |||
26.5 〃 | - | - | 100 | ||
19 | 〃 | 50~80 | 55~85 | 95~100 | |
13.2 〃 | - | - | 60~90 | ||
4.75 〃 | 15~40 | 15~45 | 20~50 | ||
2.36 〃 | 5~25 | 5~30 | 10~35 | ||
425 | μm | 10~30 | 10~30 | 10~30 | |
75 | 〃 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
注)再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
6.鉄鋼スラグ
路盤材に用いる鉄鋼スラグの粒度及び材質は、JIS A 5015道路用鉄鋼スラグ及び舗装施工便覧によるものとする。
7.アスファルト用再生骨材
再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質は、設計図書に示す場合を除き舗装再生便覧((公社)日本道路協会)によるものとし、表2-4-4
の規格に適合したものとする。
表 2-4-4 アスファルトコンクリート再生骨材の品質
項 目 名 称 | 旧アスファルト含有量〈%〉 | 旧アスファルトの針入度 〈25℃〉1/10mm | 骨材の微粒分量試験で75μmを通過する 量〈%〉 |
規格値 | 3.8以上 | 20以上 | 5以下 |
注1)アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、新たに用いる舗装用石油アスファルトを新アスファルトと称する。
注2)各項目の数値は、不特定のアスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルト含有量のバラツキや路盤発生材の過度な混入を避けることを配慮し、さらに実績を加味して定めたものである。
注3)アスファルトコンクリート再生骨材は、通常20~13㎜、13~5㎜、5~0㎜の3種類の粒度や20~13㎜、13~0㎜の2種類の粒度にふるい分けられている場合が多い。
各項目に示される各規格は、13~0㎜の粒度区分のものに適用する。
注4)アスファルトコンクリート再生骨材の13㎜以下が2種類にふるい分けられている場合には、再生骨材の製造時における各粒度区分の比率に応じて合成した試料で試験する か、別々に試験して合成比率に応じて計算により13~0㎜相当分を求めてもよい。また、 13~0㎜あるいは13~5㎜、5~0㎜以外でふるい分けられている場合には、ふるい分け前の全試料から13~0㎜をふるい取ってこれを対象に試験を行う。
注5)アスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルト含有量及び75μmを通過する量は、アスファルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表す。
注6)骨材の微粒分量試験はJIS A 1103により、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗前の75μmふるいにとどまるものと、水洗後の75μmふるいにとどまるものを気乾もしくは60℃以下の乾燥炉で乾燥し、その質量差から求める(旧アスファルトはアスファルトコンクリート再生骨材の質量に含まれるが、75μmふるい通過分に含まれる旧アスファルトは微量なので、骨材の微粒分量試験で失われる量の一部として扱う)。
注7)アスファルト混合物層の切削材は、その品質が各項目に適合する物であれば、再生過熱アスファルト混合物に利用できる。ただし、切削材は粒度がバラツキやすいので他のアスファルトコンクリート再生骨材と調整して使用することが望ましい。
8.砂
砂は、天然砂、人工砂、スクリーニングス(砕石ダスト)等を用い、混合物に適した粒度で、アスファルト混合物に有害となる不純物を含んではならない。
スクリーニングスの粒度は、舗装施工便覧によるものとする。
9.フィラー
(1)フィラー材
フィラー材は、契約図書に特段の定めがない限り、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュを用いる。
(2)石粉
石灰岩を粉砕した石粉の水分量は1%以下のものを使用する。
(3)その他のフィラー
1)消石灰及びセメントを剥離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、舗装施工便覧によるものとする。
2)回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲等の性状は、舗装施工便覧によるものと
する。 10.安定材
(1)瀝青材料
瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、舗装施工便覧に規定する舗装用石油アスファルト及びJIS K 2208 石油アスファルト乳剤に適合したものとする。
(2)セメント
セメント安定処理に使用するセメントは、設計図書で示す場合を除き、原則としてJI S R 5211 高炉セメントを使用するものとし、施工上の都合からやむを得ず他のセメントを使用する場合、監督職員と協議するものとする。
(3)石 灰
石灰安定処理に使用する石灰の品質は、JIS R 9001 工業用石灰の規格に適合したものとする。
第5節 鋼 材
2-5-1 一般事項
1.工事に使用する鋼材は、設計図書に示す形状、寸法及び品質を有しているもので、錆、腐食等変質したものであってはならない。
2.受注者は、鋼材をちり、ほこり、ごみや油類等で汚損しないようにするとともに、防食しなければならない。
2-5-2 鋼 材
鋼材は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。
1.構造用圧延鋼材
(1)JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) 記号 SS
(2)JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) 記号 SM
(3)JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼) 記号 SR、SD
(4)JIS G 3114(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材) 記号 SMA
(5)JIS G 3117(鉄筋コンクリート用再生棒鋼) 記号 SRR、SDR
(6)JIS G 3123(みがき棒鋼) 記号 SGD
(7)JIS G 3140(橋梁用高降伏点鋼板) 記号 SBHS
(8)JIS G 3191(熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状、
寸法及び質量並びにその許容差)
(9)JIS G 3192(熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差)
(10)JIS G 3193(熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、質量及びその許容差)
(11)JIS G 3194(熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差)
(12)JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材) 記号 S-C
(13)JIS G 4052(焼入性を保証した構造用鋼鋼材(H鋼))
記号 SMn、SCr、SC
M
2.軽量形鋼
SNCM
(1)JIS G 3350(一般構造用軽量形鋼) 記号 SSC
3.鋼 管
(1)JIS G 3443-1(水輸送用塗覆装鋼管-第1部:直管) 記号 STW
(2)JIS G 3443-2(水輸送用塗覆装鋼管-第2部:異形管) 記号 F
(3)JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管) 記号 STK
(4)JIS G 3445 (機械構造用炭素鋼鋼管) 記号 STKM
(5)JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管) 記号 SGP
(6)JIS G 3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) 記号 STPG
(7)JIS G 3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) 記号 STS
(8)JIS G 3457 (配管用アーク溶接炭素鋼鋼管) 記号 STPY
(9)JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 記号 SUS-TP
(10)JIS G 3466 (一般構造用角形鋼管) 記号 STKR
(11)WSP A-101-2009 (農業用プラスチック被覆鋼管) 記号 STW
4.鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品
(1)JIS G 3201(炭素鋼鍛鋼品) 記号 SF
(2)JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材) 記号 S10C~S58C S09CK~S20CK
(3)JIS G 5101(炭素鋼鋳鋼品) 記号 SC
(4)JIS G 5102(溶接構造用鋳鋼品) 記号 SCW
(5)JIS G 5111(構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品)
記号 SCC、SCMn、SCSiMn SCMnCr、SCMnM、SCCrM SCMnCrM、SCNCrM
(6)JIS G 5121(ステンレス鋼鋳鋼品) 記号 SCS
(7)JIS G 5501(ねずみ鋳鉄品) 記号 FC
(8)JIS G 5502(球状黒鉛鋳鉄品) 記号 FCD
(9)JIS G 5525(排水用鋳鉄管)
(10)JIS G 5526(ダクタイル鋳鉄管) 記号 D1~4.5
(11)JIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異形管) 記号 DF
(12)JDPA G 1027(農業用水用ダクタイル鋳鉄管) 記号 DA~DD
(13)JDPA G 1029(推進工法用ダクタイル鋳鉄管) 記号 D1~D5、DP F
(14)JDPA G 1042(NS形ダクタイル鋳鉄管) 記号 D1、D2、DS
(15)JDPA G 1046(PN形ダクタイル鋳鉄管) 記号 D1~D4
5.ボルト用鋼材
(1)JIS B 1180(xxボルト)
(2)JIS B 1181(xxナット)
(3)JIS B 1186(摩擦接合用高力xxボルト、xxナット、平座金のセット)
(4)JIS B 1256(平座金)
(5)JIS B 1198(頭付きスタッド)
(6)JIS M 2506(ロックボルト及びその構成部品)
(7)JIS G 5502(球状黒鉛鋳鉄品) 記号 FCD
(8)摩擦接合用トルシア形高力ボルト・xxナット・平座金のセット
((公社)日本道路協
会)
(9)支圧接合用打込み式高力ボルト、xxナット、
平座金暫定規格((社)日本道路協会1971)
2-5-3 溶接材料
溶接材料は、次の規格に適合したもので、かつ、母材に適合する品質を有するものでなければならない。
(1)JIS Z 3201(軟鋼用ガス溶加棒) 記号 GA、GB
(2)JIS Z 3211(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒)
記号 E
(3)JIS Z 3214(耐候性鋼用被覆アーク溶接棒) 記号 DA
(4)JIS Z 3221(ステンレス鋼被覆アーク溶接棒) 記号 ES
(5)JIS Z 3251(硬化肉盛用被覆アーク溶接棒) 記号 DF
(6)JIS Z 3312(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用マグ溶接
及びミグ溶接ソリッドワイヤ) 記号 YGW
(7)JIS Z 3313(軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接
フラックス入りワイヤ) 記号 T
(8)JIS Z 3315(耐候性鋼用のマグ溶接及びミグ溶接用ソリッドワイヤ)
記号 YGA
(9)JIS Z 3316(軟鋼、高張力綱及び低温用鋼用ティグ溶接溶加棒
及びソリッドワイヤ) 記号 YGT
(10)JIS Z 3320(耐候性鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ)
記号 YFA
(11)JIS Z 3321(溶接用ステンレス鋼溶加棒、ソリッドワイヤ及び鋼帯)
記号 YS、BS
(12)JIS Z 3323(ステンレス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤ及び溶加棒)
記号 TS
(13)JIS Z 3351(炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ)
記号 YS
(14)JIS Z 3352(サブマージアーク溶接及びエレクトロスラグ溶接用フラックス)
記号 SF、SA、SM
2-5-4 線材及び線材二次製品
線材等は、次の規格に適合したものとする。
(1)JIS | G | 3109(PC鋼棒) | 記号 | SBPR、SBPD |
(2)JIS | G | 3502(ピアノ線材) | 記号 | SWRS |
(3)JIS | G | 3506(硬鋼線材) | 記号 | SWRH |
(4)JIS | G | 3522(ピアノ線) | 記号 | SWP |
(5)JIS | G | 3525(ワイヤロープ) | ||
(6)JIS | G | 3532(鉄線) | 記号 | SWM |
(7)JIS | G | 3533(バーブドワイヤ) | 記号 | BWGS |
(8)JIS | G | 3536(PC鋼線及びPC鋼より線) | 記号 | SWPR、SWPD |
(9)JIS | G | 3537(亜鉛めっき鋼より線) | ||
(10)JIS | G | 3538(PC硬鋼線) | 記号 | SWCR、SWCD |
(11)JIS | G | 3540(操作用ワイヤロープ) | ||
(12)JIS | G | 3543(合成樹脂被覆鉄線) | 記号 | SWMV、SWME |
(13)JIS | G | 3551(溶接金網及び鉄筋格子) | 記号 | WFP、WEP-D |
WFC、WFC-D WFR、EFR-D WFI、WFI-D
(14)JIS G 3552(ひし形金網) 記号 Z-GS、Z-GH C-GS、C-GH V-GS、V-GH E-GS、E-GH
(15)JIS A 5504(ワイヤラス)
(16)JIS A 5505(メタルラス)
2-5-5 鋼材二次製品
鋼材二次製品については、次の規格に適合したものとする。
1.鋼管杭
(1)JIS A 5525(鋼管ぐい) 記号 SKK
2.H形鋼杭
(1)JIS A 5526(H形鋼ぐい) 記号 SHK
3.鋼xx
(1)JIS A 5528(熱間圧延鋼xx) 記号 SY
(2)JIS A 5523(溶接用熱間圧延鋼xx) 記号 SYW
4.鋼管xx
(1)JIS A 5530(鋼管xx) 記号 SKY
5.鋼製支保工
(1)JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材) 記号 SS
(2)JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) 記号 STK
6.バルブ類
(1)JIS B 2062(水道用仕切弁)
(2)JWWA B 120(水道用ソフトシール仕切弁)
(3)JWWA B 122(水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁)
(4)JWWA B 137(水道用急速空気弁)
(5)JWWA B 138(水道用バタフライ弁)
7.コルゲートパイプ
(1)JIS G 3471(コルゲートパイプ) 記号 SCP
2-5-6 鉄線じゃかご
鉄線じゃかごの規格及び品質は、以下の規格に準ずるものとする。亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線を使用する場合は、アルミニウム含有率10%、めっき付着量300g/㎡以上のめっき鉄線を使用するものとする。
(1)JIS A 5513(じゃかご)
2-5-7 ガードレール等
ガードレール等については、次の規格に適合したものとする。
1.ガードレール
(1)ビーム(袖ビーム含む)
1)JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(2)支 柱
1)JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
(3)ブラケット
1)JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(4)ボルトナット
1)JIS B 1180(xxボルト)
2)JIS B 1181(xxナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM20)は強度区分4.6とし、ビーム継手用及び取付け用ボルト(ねじの呼びM16)は強度区分6.8とするものとする。
2.ガードケーブル
(1)ケーブル
1)JIS G 3525(ワイヤーロープ)
ケーブルの径は18mm、構造は3×7G/0とする。なお、ケーブル1本当たりの破断強度は160kN以上の強さを持つものとする。
(2)支 柱
1)JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
(3)ブラケット
1)JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(4)索端金具
ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において、ケーブル1本当たりの破断強度以上の強さを持つものとする。
(5)調整ねじ
強度は、ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。
(6)ボルトナット
1)JIS B 1180(xxボルト)
2)JIS B 1181(xxナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM12)及びケーブル取付け用ボルト(ねじの呼びM10)は、ともに強度区分4.6とするものとする。
3.ガードパイプ
(1)パイプ
1)JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
(2)支 柱
1)JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
(3)ブラケット
1)JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
(4)継 手
1)JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)
2)JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)
(5)ボルトナット
1)JIS B 1180(xxボルト)
2)JIS B 1181(xxナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM16)は強度区分4.6とし、継手用ボルト
(ねじの呼びM16〔種別Ap〕M14〔種別Bp及びCp〕)は強度区分6.8とするものとする。
第6節 セメント及びセメント混和材料
2-6-1 一般事項
セメントは、設計図書で示す場合を除き、原則として高炉セメントB種を使用するものとする。なお、特殊コンクリートに使用するセメントは、設計図書で示す場合を除き、コンクリート標準示方書・施工編((公社)土木学会)によるものとする。
また、施工上の都合からやむを得ず他のセメントを使用する場合は、監督職員と協議しなければならない。
2-6-2 セメント
セメントについては、表2-6-1のJISに適合したものとする。
表 2-6-1 セメントの種類(JIS)
JIS 記号 | 種 類 | 摘 要 |
R 5210 | (1)普通ポルトランドセメント (2)普通ポルトランドセメント(低アルカリ形) (3)早強ポルトランドセメント (4)早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) (5)超早強ポルトランドセメント (6)超早強ポルトランドセメント (低アルカリ形) (7)中庸熱ポルトランドセメント (8)中庸熱ポルトランドセメント (低アルカリ形) (9)耐硫酸塩ポルトランドセメント (10)耐硫酸塩ポルトランドセメント (低アルカリ形) (11)低熱ポルトランドセメント (12)低熱ポルトランドセメント (低アルカリ形) | 低アルカリ形はいずれの種類も全アルカリ量 0.6%以下 |
R 5211 | (1)高炉セメントA種 (2)高炉セメントB種 (3)高炉セメントC種 | 高炉スラグの分量 (質量%) 5 を超え30 以下 30 を超え60 以下 60 を超え70 以下 |
R 5212 | (1)シリカセメントA種 (2)シリカセメントB種 (3)シリカセメントC種 | シリカ質混合材の分量 (質量%) 5 を超え10 以下 10 を超え20 以下 20 を超え30 以下 |
R 5213 | (1)フライアッシュセメントA種 (2)フライアッシュセメントB種 (3)フライアッシュセメントC種 | フライアッシュの分量 (質量%) 5 を超え10 以下 |
10 を超え20 以下 20 を超え30 以下 | ||
R 5214 | (1)普通エコセメント (2)速硬エコセメント | 塩化物イオン量 (質量%) 0.1 以下 0.5 以上1.5 以下 |
2-6-3 混和材料
1.混和材として用いるフライアッシュは、JIS A 6201 に適合したものとする。
2.混和材として用いるコンクリート用膨張材は、JIS A 6202 に適合したものとする。
3.混和剤として用いるAE剤、減水剤、AE減水剤、高性能AE減水剤、高性能減水剤、流動化剤及び硬化促進剤は、JIS A 6204 に適合したものとする。
4.混和剤として用いる鉄筋コンクリート用防せい剤は、JIS A 6205 に適合したものとする。
5.混和材として用いるコンクリート用高炉スラグ微粉末は、JIS A 6206 に適合したものとする。
6.混和剤として用いる流動化剤は、コンクリート用流動化剤品質規格((公社)土木学会)の規格に適合したものとする。
7.急結剤は、吹付けコンクリート用急結剤品質規格((公社)土木学会)の規格に適合したものとする。
8.その他の混和材料は、設計図書によるほか、使用前に監督職員に承諾を得るものとする。
2-6-4 コンクリート用水
コンクリート用水は、油、酸、塩類、有機不純物、懸濁物等コンクリート及び鋼材の品質に悪影響を及ぼす物質を含んではならない。
第7節 プレキャストコンクリート製品
2-7-1 一般事項
1.プレキャストコンクリート製品は、有害なひび割れ、損傷等の欠点のないものとし、この種類、形状、寸法、強度等は、設計図書によるものとする。
2.製品には、原則として、製造工場名又はその略号呼名等を示す。
3.プレキャストコンクリート製品は第1編3-7-9アルカリ骨材反応抑制対策(1)から
(3)のうち、いずれの対策を講じるかを監督職員に報告するものとする。
ただし、対策を講じる前に製造された製品は、受注者が立会い使用した骨材を採取し試験を行い、結果を報告するものとする。
2-7-2 プレキャストコンクリート製品
プレキャストコンクリート製品は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。
(1)JIS A 5361(プレキャストコンクリート製品-種類、製品の呼び方及び表示の通則)
(2)JIS A 5362(プレキャストコンクリート製品-要求性能とその照査方法)
(3)JIS A 5363(プレキャストコンクリート製品-性能試験方法通則)
(4)JIS A 5364(プレキャストコンクリート製品-材料及び製造方法の通則)
(5)JIS A 5365(プレキャストコンクリート製品-検査方法通則)
(6)JIS A 5371(プレキャスト無筋コンクリート製品)
(7)JIS A 5372(プレキャスト鉄筋コンクリート製品)
(8)JIS A 5373(プレキャストプレストレストコンクリート製品)
(9)JIS A 5406(建築用コンクリートブロック)
(10)JIS A 5409(鉄筋コンクリート組立塀構成材)
(11)JIS A 5416(軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル))
(12)JIS A 5506(下水道用マンホールふた)
(13)鉄筋コンクリートフリューム規格 (一社)農業土木事業協会
(14)ボックスカルバート 全国ボックスカルバート協会
第8節 瀝青材料
2-8-1 一般事項
工事に使用する瀝青材料は、設計図書に示すもので、JIS規格及び舗装施工便覧の規格に適合したものとする。
2-8-2 品 質
工事に使用する瀝青材料の品質の標準は、舗装施工便覧によるものとし、それに規定されていないものについては、設計図書によるものとする。
2-8-3 その他の瀝青材料
その他の瀝青材料は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。
(1)JIS A 6005(アスファルトルーフィングフェルト)
(2)JIS K 2439(クレオソート油、加工タール、タールピッチ)
2-8-4 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生施行令に規定されている特定化学物質を含まないものとし、使用用途、資材別に次表の規格に適合するものとする。
表 2-8-1 再生用添加剤の品質(エマルジョン系)
項 目 | 単 位 | 規格値 | 試験方法 | ||
粘 度(25℃) | SFS | 15~85 | 舗装調査・試験法便覧A072 | ||
蒸 発 残 留 分 | % | 60以上 | 〃 | A079 | |
蒸発残留物 | 引 火 点(COC) | ℃ | 200以上 | 〃 | A045 |
粘 度(60℃) | mm2/s | 50~300 | 〃 | A051 | |
薄膜加熱後の粘度比 (60℃) | 2以下 | 〃 | A046 | ||
薄膜加熱質量変化率 | % | 6.0以下 | 〃 | A046 |
表 2-8-2 再生用添加剤の品質(オイル系)
項目 | 単 位 | 規格値 | 試験方法 |
引 火 点 (COC) | ℃ | 200以上 | 舗装調査・試験法便覧 A045 |
粘 度 (60℃) | mm2/s | 50~300 | 〃 A051 |
薄膜加熱後の粘度比 (60℃) | 2以下 | 〃 A046 | |
薄膜加熱質量変化率 | % | 6.0以下 | 〃 A046 |
表 2-8-3 再生用添加時の標準的性状
項目 | 単 位 | 標準的性状 |
動 粘 度 (60℃) | mm2/s | 80~1,000 |
引 火 点 | ℃ | 250以上 |
薄膜加熱後の粘度比 (60℃) | 2以下 | |
薄膜加熱質量変化率 | % | ±3以内 |
第9節 合成樹脂製品等
2-9-1 一般事項
1. 合成樹脂によるパイプ等の製品は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。
(1)JIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)
(2)JIS K 6742(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)
(3)JIS K 6743(水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手)
(4)JIS K 6745(プラスチック-硬質ポリ塩化ビニル板)
(5)JIS K 6761(一般用ポリエチレン管)
(6)JIS K 6762(水道用ポリエチレン二層管)
(7)JIS K 9797(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管)
(8)JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管)
(9)JIS A 5350(強化プラスチック複合管)
(10)JWWA K 129(水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管)
(11)JWWA K 130(水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手)
(12)FRPM K 111(強化プラスチック複合管内圧管)
2.陶管は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。
(1) JIS R 1201(陶管)
第10節 芝及びそだ
2-10-1 一般事項
工事に使用する芝、そだについては、品質、形状、寸法等が設計図書に示すものとする。
2-10-2 芝
1.芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。なお、受注者は、切取り後速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれのないものとしなければならない。
2.人工芝の種類及び品質は、設計図書によるものとする。
2-10-3 そ だ
そだに用いる材料は、設計図書に示す用途に適合した形のもので、堅固でじん性に富むかん木でなければならない。
第11節 目地及び止水材料
2-11-1 一般事項
注入目地材、伸縮継目に使用する目地材及び止水板の品質は、その目的に適合したものとし、
その形状、寸法等は、設計図書によるものとする。
2-11-2 注入目地材
1.注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートによく付着し、ひび割れが入らないものとする。
2.水に溶けず、また水密性のものとする。
3.高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を防げ、かつ耐久的なものとする。
4.加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。
2-11-3 目地材
伸縮継目に使用する目地材の規格、材質は、設計図書によるものとし、コンクリートの膨張収縮に順応するものとする。
2-11-4 止水板
1.塩化ビニル樹脂製の止水板は、JIS K 6773 に適合したものとする。
2.ゴム製止水板を使用する場合の規格等は、設計図書によるものとする。
第12 節 塗 料
2-12-1 一般事項
1.塗料は、JIS規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。また、希釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用するものとする。
2.塗料は、工場調合したものを用いなければならない。
2-12-2 区画線
区画線の品質は、次の規格に適合したものとする。 JIS K 5665(路面標示用塗料)
2-12-3 鋼管塗装
鋼管の塗装仕様は、次の規格に適合したものとする。
1.直管、異形管部
WSP A-101(農業用プラスチック被覆鋼管)内 面 JIS G 3443-4
(水輸送用塗覆装鋼管-第4部:内面エポキシ樹脂塗装)外 面 JIS G 3443-3
(水輸送用塗覆装鋼管-第3部:長寿命形外面プラスチック被覆)
2.継手部
内 面 JWWA K 135(水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法)外 面 WSP 012(長寿命形水道用ジョイントコート)
JWWA K 153(水道用ジョイントコート)
2-12-4 ダクタイル鋳鉄管塗装
ダクタイル鋳鉄管の塗装仕様は、次の規格に適合したものとする。
1.直管部
内 面 JIS A 5314 (ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)外 面 JWWA K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料)
JDPA Z 2010(ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装) JWWA G 113(水道用ダクタイル鋳鉄管)
2.異形管部
内 面 JWWA K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料) JDPA Z 2010(ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装) JWWA G 114(水道用ダクタイル鋳鉄異形管)
外 面 JWWA K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料) JDPA Z 2010(ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装) JWWA G 114(水道用ダクタイル鋳鉄異形管)
3.継手部
JWWA K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料) JDPA Z 2010(ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装) JWWA G 114(水道用ダクタイル鋳鉄異形管)
第3章 施工共通事項
第1節 適 用
3-1-1 適 用
1.本章は、工事の施工に必要な共通事項を定めたものであり、各種工事に適用するものとする。
2.次章以降に記載された事項は、この章に優先するものとする。
第2節 一般事項
3-2-1 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項について、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義のある場合は監督職員に確認を求めなければならない。
(1)コンクリート標準示方書 (公社)土木学会
(2)コンクリートのポンプ施工指針 (公社)土木学会
(3)鉄筋定着・継手指針 (公社)土木学会
(4)鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事 (公社)日本鉄筋継手協会
(5)道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編 ) (公社)日本道路協会
(6)道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材偏) (公社)日本道路協会
(7)道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) (公社)日本道路協会
(8)鋼道路橋施工便覧 (公社)日本道路協会
(9)鋼道路橋防食便覧 (公社)日本道路協会
(10)舗装の構造に関する技術基準・同解説 (公社)日本道路協会
(11)舗装設計施工指針 (公社)日本道路協会
(12)舗装施工便覧 (公社)日本道路協会
(13)舗装調査・試験法便覧 (公社)日本道路協会
(14)アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (公社)日本道路協会
(15)転圧コンクリート舗装技術指針(案) (公社)日本道路協会
(16)道路土工-軟弱地盤対策工指針 (公社)日本道路協会
(17)道路土工-盛土工指針 (公社)日本道路協会
(18)道路土工-擁壁工指針 (公社)日本道路協会
(19)道路土工-カルバート工指針 (公社)日本道路協会
(20)道路土工-仮設構造物工指針 (公社)日本道路協会
(21)舗装再生便覧 (公社)日本道路協会
(22)道路標識設置基準・同解説 (公社)日本道路協会
(23)視線誘導標設置基準・同解説 (公社)日本道路協会
(24)杭基礎施工便覧 (公社)日本道路協会
(25)薬液注入工法の設計・施工指針 (一社)日本グラウト協会
(26)仮締切堤設置基準(案) 国土交通省水管理・国土保全局
(27)防護柵の設置基準・同解説 (公社)日本道路協会
(28)車両用防護柵標準仕様・同解説 (公社)日本道路協会
(29)のり枠工の設計・施工指針 (一社)全国特定法面保護協会
(30)グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (公社)地盤工学会
(31)トンネル標準示方書・同解説 (公社)土木学会
(32)ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 厚生労働省労働基準局
(33)道路トンネル観察・計測指針 (公社)日本道路協会
(34)道路トンネル安全施工技術指針 (公社)日本道路協会
(35)道路トンネル技術基準(換気編)・同解説 (公社)日本道路協会
(36)道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 (公社)日本道路協会
(37)ずい道等建設工事における換気技術指針 建設業労働災害防止協会
(38)手すり先行工法等に関するガイドライン 厚生労働省労働基準局
(39)土止め先行工法に関するガイドライン 厚生労働省労働基準局
(40)石綿障害予防規則 厚生労働省
(41)労働安全衛生規則 厚生労働省
(42)クレーン等安全規則 厚生労働省
(43)斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン 厚生労働省労働基準局
(44)山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン
厚生労働省労働基準局
(45)シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン 厚生労働省労働基準局
(46)基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために構ずべき措置 国土交通省
(47)基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン 国土交通省
(48)既製コンクリート杭施工管理指針 (一社)日本建設業連合会
(49)現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン
機械式鉄筋継手工法技術検討委員会
3-2-2 一般事項
1.施工計画
(1)受注者は、施工計画樹立に当たり、第1編1-1-5施工計画書によるほか、関連工事との関係により工程に制約を受ける部分について、設計図書に従い関連工事受注者と協議の上、作成するものとする。
(2)受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、xx場、建設発生土の受入れ地、資材置き場等、工事に関わる全ての架空線等上空施設の現地調査(場所、種類、高さ等)を行い、その調査結果について、支障物件の有無にかかわらず、監督職員へ報告しなければならない。
2.工事用地
受注者は、発注者が確保している工事用地等において、工事施工上、境界杭が支障となり紛失等のおそれのある場合に、控杭を設置しなければならない。
3.関連工事との協調
受注者は、関連工事と施工上競合する部分について、関連工事受注者と協議、調整するものとする。なお、軽微な事項は、受注者相互の責任において処理しなければならない。
4.測 量
(1)受注者は、各工種の施工に先立ち精密な測量を行い、基準点及び水準点を要所に設けなければならない。また、受注者は、施工期間中、適宜これらを確認し、変動や損傷のな いよう基準点等の保全に努めなければならない。
(2)受注者は、施工の支障となる基準点及び水準点については監督職員と協議のうえ移設しその成果を図面に示して提出しなければならない。
5.工事記録
受注者は、各構造物の基礎状況、材料、施工管理、施工方法等施工過程の諸記録を監督
職員の指示に従い提出しなければならない。
6.観測記録
受注者は、工事により影響が発生する危険性のある既設構造物や地下水等について工事着手前から定期的に観測を行い、必要に応じて諸記録を監督職員に報告しなければならない。
第3節 土 工
3-3-1 一般事項
1.土工における土及び岩の分類は、表3-3-1によるものとする。
表 3-3-1 土及び岩の分類表
名 称 | 説 明 | 概 要 | ||
A | B | C | ||
土 | 礫 質 土 | 礫(G) 細粒分<15%砂 分<15% | 礫(粗礫、中礫、細礫)砂まじり礫 腐植物(貝殻、火山灰)まじり礫 | 礫(G) 砂まじり礫(G-S) 細粒分まじり礫(G-F) 細粒分砂まじり礫(G-FS) |
砂礫(GS) 細粒分<15% 15%≦砂分 | 砂礫 粘土まじり砂礫 | 砂質礫(GS) 細粒分まじり砂質礫(GS-F) | ||
細粒分まじり礫 (GF) 15%≦細粒分 | 粘土質礫(砂礫) 有機質礫(砂礫) 火山灰質礫(砂礫) 凝灰質礫(砂礫) | 細粒分質礫(GF) 砂まじり細粒分質礫(GF-S)細粒分質砂質礫(GFS) | ||
砂 質 土 | 砂(S) 細粒分<15%礫 分<15% | 砂(粗砂、中砂、細砂)礫まじり砂 粘土(シルト)まじり砂 腐植物(貝殻)まじり砂 | 砂(S) 礫まじり砂(S-G) 細粒分まじり砂(S-F) 細粒分礫まじり砂(S-FG) | |
礫質砂(SG)細粒分<15% 15%≦礫分 | 砂礫 粘土まじり砂礫 | 礫質砂(SG) 細粒分まじり礫質砂(SG-F) | ||
細粒分まじり砂(S F) 15%≦細粒分 | 粘土(シルト)質砂 有機質(火山灰質、凝灰質)砂 | 細粒分質砂(SF) 礫まじり細粒分質砂(SF-G)細粒分質礫質砂(SFG) | ||
粘 性 土 | シルト(M) 塑性図上で分類 | 砂質シルト 礫(砂)まじりシルト 腐植物(貝殻)まじりシルトシルト | シルト(低液性限界)(ML)シルト(高液性限界)(MH) | |
粘土(C) 塑性図上で分類 | シルト(砂)質粘土礫(砂)まじり粘土 腐植物(貝殻)まじり粘土火山灰まじり粘土 粘土 | 粘土(低液性限界)(CL)粘土(高液性限界)(CH) |
有機質土 | 有機質土(O) | 有機質粘土 火山灰まじり有機質土有機質火山灰 | 有機質粘土(低液性限界)(OL)有機質粘土(高液性限界)(OH)有機質火山灰土(OV) |
名 称 | 説 明 | 概 要 | ||
A | B | C | ||
土 | 火山灰質粘性土 | 火山灰質粘性土 (V) | ローム 凝灰質粘土(火山灰質粘性土) | 火山灰質粘性土(低液性限界) (VL) 火山灰質粘性土(Ⅰ型) (VH1) 火山灰質粘性土(Ⅱ型) (VH2) |
x | x塊・玉石 | 岩塊・玉石 | 岩塊、玉石は粒径7.5cm以上とし、丸みのあるものを玉石とする。 | 玉石まじり土、岩塊、起砕された岩、ごろごろした河床 |
軟 岩 | 軟岩Ⅰ | 第xxの岩石で固結の程度が弱いもの。 風化が甚だしく極めてもろいもの。 指先で離しうる程度のもので、亀裂間隔は1~5cmくらいのもの及び第xxの岩石で固結の程度が良好なもの。 風化が相当進み、多少変色を伴い軽い打撃で容易に割れるもの、離れ易いも ので、亀裂間隔は5~10cm程度のもの。 | ||
軟岩Ⅱ | 凝灰質で硬く固結しているもの、風化が目に沿って相当進んでいるもの。 亀裂間隔が10~30cm程度で軽い打撃により離しうる程度。 異質の硬い互層をなすもので層面を楽 に離しうるもの。 | |||
硬 x | x硬岩 | 石灰岩、多孔質安山岩のように、特にち密でなくても相当の硬さを有するもの、風化の程度があまり進んでいないもの、硬い岩石で間隔30~50cm程度の 亀裂を有するもの。 | ||
硬岩Ⅰ | 花崗岩、結晶片岩などで全く変化していないもの、亀裂間隔が1m内外で相当密着しているもの、硬い良好な石材 を取り得るようなもの。 | |||
硬岩Ⅱ | 珪岩、xxなどの石英質に富む岩質で |
最も硬いもの、風化していない新鮮な 状態のもの、亀裂が少なく、良く密着しているもの。 |
2.受注者は、工事施工中の排水に当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)工事目的物に影響を及ぼすおそれのあるような湧水が発生した場合には、処置方法などの施工計画書を作成し、監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急時又は、やむを得ない事情がある場合には、応急措置を行った後、その措置を速やかに監督職員に報告しなければならない。
(2)工事施工中、常に降雨などによる滞水を生じないように適当な縦横断勾配と仮排水設備を設け、常に良好な排水状態を維持しなければならない。
なお、受注者は、第三者の土地に排水を行う場合、所有者の許可を得るものとする。
3.受注者は、伐開作業に当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)伐開除根作業前に、必要に応じて監督職員立会のもと伐開範囲を確認し、その範囲に境界杭を設置しなければならない。
(2)伐開物の処理について設計図書に示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。
(3)xxx、根株等の除去に伴って地表面に凹凸や空洞が生じたときは、これを支障のないように埋戻さなければならない。
(4)伐開除根作業においては、表3-3-2 を標準とする。なお、その区分が設計図書に示されていない場合、受注者は監督職員と協議しなければならない。
表 3-3-2 伐開除根作業
区 分 | 種 類 | ||||
草 類 | 笹竹類 | 倒木又はx xx | 古根株 | 樹 木 | |
伐開Ⅰ | 地面で刈取る | 同 左 | 除 去 | xxで切取る | 同 左 |
伐開Ⅱ | 根よりすきとる | 同 左 | 除 去 | 抜 根 除 去 | 同 左 |
4.受注者は、表土を設計図書による指定場所、又は指定がない場合、監督職員と協議を行い指定する場所へ運搬しなければならない。なお、用地の復旧については、土地所有者等と 紛争を生じないようにしなければならない。
3-3-2 掘削工
1.一般事項
受注者は、掘削に当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)掘削(切取り)は、設計図書に基づきできる限り上部から不陸のないよう施工しなければならない。また、掘削中に土質の著しい変化のある場合、又は予期しない埋設物を発 見した場合、直ちに監督職員と協議しなければならない。
(2)法面は、定められた勾配に凹凸のないよう仕上げなければならない。
(3)湧水箇所については、地山の安定に注意し、施工中の排水を処置しながら施工しなければならない。
(4)掘削に当たり必要な断面を確保するとともに、極力過掘りを避けるものとする。過掘となった場合、地山と同等若しくは良質な材料を用いて本章3-3-3盛土工に準じて埋
戻さなければならない。
(5)掘削中及び掘削土を運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかからないように努めなければならない。
2.土砂掘削
(1)受注者は、切土施工中において、崩落、地すべり等が生じた場合又はそのおそれがある場合には、工事を中止し、その対策方法等について監督職員と協議しなければならな
い。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事情がある場合には、災害防止のための応急措置を行った後、その措置を速やかに監督職員に報告するものとする。
(2)受注者は、基礎地盤について指定された支持力が得られない場合、又は均等性に疑問がある場合には、監督職員と協議しなければならない。
(3)受注者は、切土施工中の地山の挙動を監視しなければならない。
3.岩石掘削
(1)受注者は、岩石掘削を行う場合、その掘削工法について施工計画書に記載しなければならない。また、岩石切取り箇所における、法の仕上がり面近くでは過度な発破を避ける ものとし、浮石等が残らないようにしなければならない。
万一、誤って仕上げ面を越えて発破を行った場合は、監督職員の承諾を得た工法で修復しなければならない。
(2)受注者は、発破を行う場合、安全のため岩石が飛散しないように作業を行うとともに、特に狭い場所や家屋に近い場合、設計図書に示す防護柵等を施工しなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。
3-3-3 盛土工
1.一般事項
受注者は、盛土に当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)盛土する地盤に盛土の締固め基準を確保できないような予期しない軟弱地盤、有機質土、ヘドロ等の不良地盤が現れた場合は、その処理方法について監督職員と協議しなければならない。
(2)水中盛土を行う場合の工法、材料等について、監督職員の承諾を得るものとする。
(3)1:4より急な箇所に盛土する場合は、特に指示する場合を除き、段切りを行い、盛土と基礎地盤との密着を図り、滑動を防止しなければならない。
この場合、一段当たりの最小幅は1m、最小高さは50cmとする。
(4)盛土の施工に当たり、本条4.締固めに準じて締固めなければならない。
(5)盛土箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷しないように留意し、偏心偏圧のかからないよう左右均等かつ層状に、締固めなければならない。
(6) 盛土材料に岩塊玉石の混入が認められる場合、これを良く分散し、なるべく盛土仕上げ面から30cm以内に混入しないよう施工しなければならない。
(7)盛土に有害な降雨や盛土敷の凍結がある場合、作業を行ってはならない。
(8)盛土作業中、沈下等の有害な現象があった場合、その処理方法について監督職員と協議しなければならない。
(9)盛土基礎地盤について、指定された支持力が得られない場合、又は均等性に疑問がある場合には、監督職員と協議しなければならない。
2.軟弱地盤の盛土
(1)受注者は、沈下のおそれのある場所の盛土の丁張について、常時点検しなければならない。
(2)受注者は、軟弱地盤、又は地下水位の高い地盤に盛土を行う場合、速やかに排水溝等を設け盛土敷の乾燥を図らなければならない。
(3)受注者は、盛土施工中において、地盤の沈下又は滑動等が生じた場合又はそのおそれがある場合には、工事を中止し、その対策方法等について監督職員と協議しなければなら ない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事情がある場合には、災害防止の ための応急処置を行った後、その措置を速やかに監督職員に報告するものとする。
(4)受注者は、盛土の一段の高さなど盛土方法について設計図書に示されていない場合、事前に施工方法を監督職員に提出しなければならない。
3.余盛り
受注者は、盛土の余盛りを、必要に応じて行わなければならない。
また、余盛りを行う場合、法尻を所定の位置に置き余盛り天端幅を確保して盛土をしなければならない。その際の余盛りの高さは、次による。
(1)締固めをしない場合
受注者は、設計図書に示されていない場合、監督職員と協議しなければならない。
(2)締固めをする場合
受注者は、設計図書に示さない場合、余盛りを行わない。
4.締固め
(1) 受注者は、土質及び使用機械に応じて適当な含水比の状態で施工しなければならない。
(2)受注者は、締固め機械の通過軌跡を十分重ね合わせなければならない。
(3)受注者は、盛土作業について最凹部から各層平坦に締固め、設計図書に示す高さまで盛立てるものとし、締固め一層の仕上がり厚さは30cm 以下としなければならない。
(4)受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土及び埋戻しについて、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械等により締固めなければならない。
3-3-4 路体盛土工
1.受注者は、盛土工の施工に先立ち、基礎地盤の排水を行うとともに、草木及び根株など盛土に悪影響を与えるものは、除去しなければならない。
根株を除去した後の穴やゆるんだ現地盤は、ブルドーザなどで整地し、降雨及び地表水等による水たまりのできないようにしなければならない。
2.受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような軟弱地盤、有機質土、ヘドロ等の不良地盤が現れた場合、敷設材工法等の処理方法について監督職員と協議しなければならない。
3.受注者は、盛土の主材料が岩塊、玉石である場合、空隙を細かな材料で充填しなければならない。やむを得ず30cm程度のものを使用する場合は、路体の最下層に使用しなければな らない。
4.受注者は、盛土を安定なものにするため、設計図書に示す材料、含水比、まき出し厚及び施工方法等により施工しなければならない。
5.受注者は、路体及び路肩盛土工の施工に当たり、一層の仕上がり厚さを30cm以下とし、各層ごとに締固めなければならない。
6.受注者は、路体盛土工箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷しないように留意し、偏心偏圧のかからないよう左右均等かつ層状に、締固めなければならない。
7.受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工について、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により締固めなければならない。
8.受注者は、路体盛土工の作業終了時、又は作業を中断する場合、表面に横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。
9.受注者は、路体盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものとし、路体盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。
3-3-5 路床盛土工
1.受注者は、路床盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測し得ない軟弱地盤、有機質土、ヘドロ等の不良地盤が現れた場合、敷設材工法等の処理方法に ついて監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、盛土路床面より30cm以内の深さにある転石又は岩塊を取り除かなければならない。
3.受注者は、在来の道路上に薄い盛土を行う場合、あらかじめその表面をかき起こし、新旧一体となるように施工しなければならない。
4.受注者は、路床盛土工の施工に当たり、一層の仕上がり厚さを20cm以下とし、各層ごとに十分締固めなければならない。
5.路床の盛土材料の最大寸法は、10cm程度とする。
6.受注者は、特に指示する場合を除き、片切り、片盛りの接続部には、1:4程度の勾配をもって緩和区間を設けるものとする。
また、掘削(切土)部、盛土部の縦断方向の接続部には、岩の場合1:5以上、土砂の場合1:10程度のすりつけ区間を設け、路床支持力の不連続を避けなければならない。
7.受注者は、路床盛土工箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷しないように留意し、偏心偏圧のかからないよう左右均等かつ層状に、締固めなければならない。
8.受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土工の施工について、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により締固めなければならない。
9.受注者は、路床盛土工の作業終了時、又は作業を中断する場合、表面に横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。
10.受注者は、路床盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものとし、路床盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。
3-3-6 整形仕上げ工
1.受注者は、指定された勾配で、法面の安定を欠くおそれのある場合及び転石等で法面の不陸を招くおそれのある場合、監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、土質の変化や切土と盛土の法面の連続により、法勾配が変わる箇所の取付けは、なじみよく施工しなければならない。
3.受注者は、水平な面を施工する場合、平坦に締固め、排水が良好となるよう施工しなければならない。
3-3-7 作業土工
1.床 掘
(1)受注者は、床掘りの施工に当たり、地質の硬軟、地形及び現地の状況により安全な工法をもって、設計図書に示す工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。
(2)受注者は、床掘りにより崩壊又は破損のおそれがある構造物等を発見した場合、応急措置を行うとともに、速やかにその対応等について監督職員と協議しなければならない。
(3)受注者は、床掘り仕上がり面の掘削において、地山を乱さないよう、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。
(4)受注者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合、設計図書に示す仕上げ面を越えて、発破を行わないように施工しなければならない。万一、誤って仕上げ面を越えて発破を行 った場合は、監督職員の承諾を得た工法で修復しなければならない。
(5)受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などをポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除しなければならない。また、湧水等の規模が大きく床掘りが困難な場合は、施工方法 について事前に監督職員と協議しなければならない。
(6)受注者は、施工上やむを得ず既設構造物等で、設計図書に示す断面を越えて切削する必要が生じた場合、事前に監督職員と協議しなければならない。
(7)受注者は、掘削において管布設、接合、基礎工、埋戻し等の作業及び管体の安全を考慮して必要な幅員及び法勾配を確保するものとし、過掘りの発生は極力避けなければなら ない。継手掘り箇所又は、やむを得ず基礎地盤を過掘りした場合、良質な材料を用いて 締固め、当初地盤と同等程度に復元しなければならない。
(8)受注者は、管水路の掘削完了後基礎地盤の状態について、監督職員の確認を受けるものとする。
2.埋 戻
(1)受注者は、埋戻し箇所が水中の場合、施工前に排水しなければならない。ただし、やむを得ず水中埋戻しを行う場合、施工方法について監督職員と協議しなければならない。
(2)受注者は、埋戻しに当たり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、本章3-3
-3盛土工4.締固めに準じて締固めながら埋戻さなければならない。また、埋戻しによって構造物に破損等が生じないようにしなければならない。
(3)管水路の埋戻し用土は、設計図書に示す場合を除き、掘削土を使用するが、石礫、有機物等の有害物を含む場合は、監督職員と協議するものとする。
(4)受注者は、管水路の埋戻しに当たり、管の浮上を防止するため管頂上約60㎝まで、管の接合後速やかに施工しなければならない。
(5)受注者は、管水路の埋戻しに当たり、設計図書に明示された締固め度が得られるように、使用する機種、層厚、転圧回数等を定めて、管に損傷を与えないよう締固めなければならない。
3-3-8 作業残土処理工
1.受注者は、建設発生土について、第1編1-1-22建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。
2.受注者は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発生土の受入れ地について地形を実測し、資料を監督職員に提出しなければならない。
ただし、実測困難な場合等には、これに代わる資料を監督職員に提出し、承諾を得るものとする。
3.受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土を処分する場合、処分方法等について監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は、建設発生土の受入れ地での施工条件について、設計図書によらなければならない。なお、設計図書に示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。
第4節 基礎工
3-4-1 一般事項
受注者は、杭の打込みに当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)打込み方法、使用機械、ハンマ等は、打込み地点の土質条件、立地条件、杭の種類に応
じたものを選ぶものとし、これらを施工計画書に記載するものとする。
(2)試験杭の施工は、設計図書に特段の定めのある場合にあっては、当該設計図書に従い行うものとし、設計図書に特段の定めがない場合にあっては、基礎ごとに行うものとす
る。
また、試験杭で十分な情報が得られない場合は、以降の施工方法について監督職員と協議しなければならない。
(3)試験杭は、設計図書に照らし、その支持力等に問題がない場合には、当該設計図書における工事目的物の基礎杭とすることができる。
(4)杭を設計図書に従い正しい位置に建込み、打込み中偏位を生じないように施工したにもかかわらず、杭が破損、わん曲、ねじれ、杭狂い等を生じた場合、又は打込み傾斜の著 しい場合は、監督職員と協議しなければならない。
(5)杭の打込みに当たり、杭の頭部を保護するため、面取り、鉢巻き、キャップを使用するなどの方法を講じなければならない。
(6)設計図書に示す深度に達する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、その処理方法について監督職員と協議しなければならない。
また、設計図書に示す長さを打込んでも設計図書に示す支持力に達しない場合は、その処置方法について監督職員と協議しなければならない。
(7)あらかじめ杭の打止め管理方法(ペン書き法による貫入量、リバウンドの測定あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定、オーガ掘削時に地中から受ける抵抗に係る電気 的な計測値の測定など)、根固め液及びくい周固定液の注入量の測定方法等を施工計画 書に記載し、これによる施工記録を整備保管するとともに、監督職員から請求があった 場合、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。
なお、取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保するための手法について施工計画書に記載し、施工時に当該施工記録が取得できない場合には当該手法に基づき記録を作成しなければならない。
(8)杭の打込みをウォータージェットを用いて施工する場合は、最後の打止りをハンマ等で数回打込んで落ち着かせなければならない。
(9)杭の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合は、本章3-3-7作業土工2.埋戻に準じて、これを埋戻さなければならない。
(10)中掘り杭工法で施工する場合は、掘削及び沈設中における土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭周辺及び先端地盤の乱れを最小限に留めるように沈設するとともに 必要に応じて所定の位置に保持しなければならない。
また、先端処理については、設計図書に示す方法で試験杭等の打止め条件に基づき、最終打止め管理を適正に行わなければならない。なお、土質状況等により設計図書により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件によって異なるが、試験杭により確認した現場に適した速度で行わなければならな
い。施工管理装置は、中掘り掘削・沈設およびセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造時、コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表示・記録できるものを選定しなければならない。
(11)杭頭処理に当たり、設計図書に従い、杭本体を損傷させないように行わなければならない。
3-4-2 既製杭工
1.コンクリート杭
(1)受注者は、コンクリート杭の保管に当たり、杭打現場の近くで適当な広さのところに水平にして置くものとする。なお、段積みは二段以下とし、各段の枕材は同一鉛直線上に 位置させなければならない。
(2)受注者は、杭の運搬における積込み、荷卸しに当たり、必ず2点で支持しなければならない。また、杭の建込みにおける吊点は、ひび割れを生じない安全な位置でなければな らない。
(3)受注者は、杭の打込み線に対して、杭、キャップ及びハンマの各軸線が打込み方向に一直線になるように、調整、確認を行った後でなければ打込んではならない。
(4)受注者は、ドロップハンマで長い杭を打込む場合、打込み中に杭が振れないよう振れ止め装置をつけなければならない。
また、ディーゼルハンマのパイルガイドは、杭を鉛直に打込む場合2m~3mの箇所、又は斜杭の場合には、杭下端から杭長の約1/3の箇所に取付けるものとする。
(5)受注者は、本条に示されていない事項について、JIS A 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)によるものとする。
(6)受注者は、JIS A 7201で定められた埋込み工法を用いる施工において、先端処理方法がセメントミルク噴出攪拌方式、又はコンクリート打設方式の場合、杭先端が設計図 書に示す支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を 整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成 時に監督職員に提出しなければならない。
セメントミルクの噴出攪拌方式の場合、過度の掘削や長時間の攪拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。
また、コンクリート打設方式の場合、根固めを造成する生コンクリートを打込むに当たり、孔底沈殿物(スライム)を除去した後、トレミー管などを用いて設計図書に示す位置まで杭先端部を根固めしなければならない。
(7)受注者は、根固め球根を造成するセメントミルクの水セメント比は設計図書によるものとし、設計図書に示す位置まで球根状に杭先端部を根固めしなければならない。
また、球根形状について監督職員の承諾を得るものとする。攪拌完了後のオーガ引上げは、吸引現象防止のため、セメントミルクを噴出しながらゆっくりと引き上げなければならない。
(8)受注者は、コンクリート杭を現場溶接する場合、本条2.鋼杭工に準じて行うものとする。
2.鋼杭工
(1)受注者は、鋼管杭及びH形鋼杭の運搬、保管に当たり、杭の表面、H形鋼杭のフランジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分等に損傷を与えないようにしなければならない。
また、杭の断面特性を考えて、大きなたわみ変形を生じないようにしなければならない。
(2)受注者は、杭の頭部を切りそろえる場合、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを確実に取付けなければならない。
(3)現場継手を溶接により行う場合については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては、溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工管理技術者を常駐させるとともに次の規定によらなければならない。
1)溶接工は、JIS Z 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験のうち、その作業に該当する試験(又は同等以上の検定試験)に合格した者
で、かつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者でなければならない。
ただし、半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験(又はこれと同等以上の検定試験)に合格した者でなければならない。なお、同等以上の検定試験とは、WES 8106(基礎杭溶接技能者の資格認証基準:一般社団法人日本溶接協会)をいう。
2)受注者は、その工事に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督職員に提出しなければならない。また、溶接工は、資格証明書を常時携帯し、監督職員が資格証明書の提示を求めた場合はこれに応じなければならない。
3)受注者は、直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。
4)受注者は、降雪、降雨時、強風時に露天で溶接作業を行ってはならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には監督職員の承諾を得て作業を行うことができる。
また、気温が5℃以下のときは溶接を行ってはならない。ただし、気温が-10~+
5℃の場合で、溶線部から100㎜以内の部分がすべて+36℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。
5)受注者は、溶接部の表面の錆、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤーブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。杭頭を打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能を損なわないように、補修又は取り替えなければならない。
6)受注者は、上杭の建込みに当たり、上下軸が一致するように行い、表3-4-1の許容値を満足するように施工しなければならない。なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。
表 3-4-1 現場円周溶接部の目違いの許容値
外 径 | 許容値 | 摘 要 |
700mm未満 | 2mm以下 | 上杭と下杭の外周長の差で表し、その差を 2mm×π以下とする。 |
700mm以上 1,016mm以下 | 3mm以下 | 上杭と下杭の外周長の差で表し、その差を 3mm×π以下とする。 |
1,016mmを越え 1,524mm以下 | 4mm以下 | 上杭と下杭の外周長の差で表し、その差を 4mm×π以下とする。 |
7)受注者は、溶接完了後、欠陥の有無の確認を設計図書に示す方法、個数について指定された箇所で実施しなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合、杭基礎施工便覧に規定する試験方法によるものとするが、個数及び箇所については監督職員と協議をしなければならない。
また、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、グラインダー又はガウジングなどで完全にはつりとり、再溶接して補修しなければならない。
8)受注者は、斜杭の場合の鋼杭の溶接に当たり、自重により継手が引張りを受ける側から開始しなければならない。
9)受注者は、上記の6)、7)のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接作
業、検査結果等を監督職員に報告するものとする。
なお、報告前においても当該記録を常に整備、保管し、監督職員から請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。
10)受注者は、H形鋼杭の溶接に当たり、まず下杭のフランジ外側に継目板をあて周囲をすみ肉溶接した後、上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のうえ、継目板を上杭にすみ肉溶接しなければならない。突き合わせ溶接は、両側フランジ内側に対しては片面 V形溶接、ウェブに対しては両面K形溶接を行うものとする。
ウェブに継目板を使用する場合は、継目板の溶接はフランジと同一の順序とし、杭断面の突き合わせ溶接はフランジ、ウェブとも片面V形溶接を行うものとする。
(4)受注者は、中掘杭工法の先端処理について、本条1.コンクリート杭に準じて施工しなければならない。
3.木杭工
(1)受注者は、基礎杭丸太の材質について設計図書に示されていない場合、樹皮をはいだ生松丸太とし、有害な曲がり、腐朽、裂目等欠点のない材料を使用しなければならない。 また、杭の曲がりは、両端の中心を結ぶ直線から外れないものを使用しなければならな い。
(2)杭の先端は、角錐形に削るものとし、角錐の高さは杭径の1.5倍を標準とする。杭頭は、杭の中心線に対して直角に切らなければならない。
3-4-3 場所打杭工
1.受注者は、機械の据付けに当たり、掘削機の据付け基盤を、作業中に機械が傾くことがないように強固にし、杭中心と機械掘削の中心を正確に合わせなければならない。
2.受注者は、掘削に当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)掘削は常に鉛直であること。
(2)地質に適した掘削速度で施工すること。
(3)隣接構造物、又は養生中の杭に影響がないように、施工順序等を考慮して行うこと。
3.受注者は、掘削中の孔壁崩壊防止に当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)ケーシングチューブ及びスタンドパイプは、掘削機種に応じて適したものを使用すること。
(2)掘削中は、常に孔内水位を地下水位より低下させないこと。
4.受注者は、コンクリートの打込みに先立ち、孔底沈殿物(スライム)の除去を確実に行わなければならない。
5.受注者は、鉄筋の加工、組立てを設計図書に従って行い、保管、運搬及び建込み時に変形しないよう堅固なものにしなければならない。また、鉄筋かごの継手は、重ね継手とす
る。これ以外の場合は、工事着手前に監督職員の承諾を得るものとする。
6.受注者は、鉄筋の建込みに当たり、次の事項について注意しなければならない。
(1)鉄筋の建込みは、鉛直度を正確に保つようにし、孔壁に接触して土砂の崩壊を起こすことのないように留意すること。
(2)鉄筋の建込み中は、建込み後にねじれ、曲がり、座屈及び脱落が生じないよう留意すること。
7.受注者は、コンクリートの打込み及び養生に当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)打込みは、原則としてトレミー管を用いて連続的に行うこと。
(2)打込み量及び、打込み高さを常に正確に計測すること。
(3)トレミー管先端は、原則として打込んだコンクリート上面から2m以上入れておくこと。
(4)打込み中にケーシングチューブの引抜きを行う場合は、鉄筋が共上がりを起こさないようにすること。また、ケーシングチューブの下端を打込まれたコンクリート上面より2 m以上重複させておくこと。
(5)杭頭部については、品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上がり面より50cm 以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取壊さなければならない。
(6)打込み完了後は、コンクリートが所定の強度に至るまで温度、荷重及び衝撃などの有害な影響を受けないよう十分養生すること。
8.受注者は、全ての杭について、床掘り完了後(杭頭余盛部の撤去前)に杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督職員に提出するものとする。その 際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等について監督 職員と協議を行うものとする。
3-4-4 土台木
1.受注者は、土台木に木材を使用する場合、樹皮をはいだ生木を用いなければならない。
2.受注者は、土台木の施工に当たり、基礎地盤を整正し締固めた後、据付けるものとし、空隙には栗石、砕石等を充填しなければならない。
3.受注者は、原則として土台木末口を上流側に向けて据付けるものとし、継ぎ足す場合はその端において長さ20cm 以上の相欠きとし、移動しないようボルト等で完全に緊結させ1 本の土台木として作用するようにしなければならない。
4.受注者は、止杭一本土台木の施工に当たり、止杭と土台木をボルト等で十分締付けなければならない。
5.受注者は、片はしご土台木の継手について、止杭一本土台木の場合と同様にし、継手が必ずさん木の上にくるよう施工しなければならない。
6.受注者は、はしご土台木の継手がさん木の上になるようにし、前後の土台木の継手が同一箇所に集中しないようにしなければならない。
3-4-5 オープンケーソン基礎工
1.受注者は、オープンケーソンのコンクリート打設、1ロットの長さ、ケーソン内の掘削方法、載荷方法等について、施工計画書に記載しなければならない。
2.受注者は、ケーソン用刃口金物を設計図書に従って製作するものとし、監督職員の確認を受けた後でなければ使用してはならない。また、刃口金物の据付けは、設計図書に示す位 置に不等沈下を起こさないように施工しなければならない。
3.受注者は、オープンケーソンの1ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっては気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。
4.受注者は、オープンケーソンの沈設中、全面を均等に掘り下げトランシット等で観測し、移動、傾斜及び回転が生じないように矯正しながら施工しなければならない。
また、オープンケーソン外壁に刃口からの長さを記入し、これを観測し、急激な沈下を生じないように施工しなければならない。
5.受注者は、機械により掘削する場合、作業中のオープンケーソンに衝撃を与えないよう施工しなければならない。
6.受注者は、沈下に際し火薬類を使用する必要が生じた場合は、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 なお、火薬類の使用によってみだりに周辺地盤を乱さないようにしなければならない。
7.受注者は、沈下を促進するための過度の掘り起こしをしてはならない。著しく沈下が困難な場合、原因を調査するとともにその処理方法について、監督職員と協議しなければなら ない。
8.受注者は、オープンケーソンが設計図書に示す深さに達したときは、ケーソン底面の乱された地盤の底ざらいを行い、支持地盤となる地山及び土質柱状図に基づき底面の支持地盤 条件が設計図書を満足することを確認し、その資料を整備及び保管し、監督職員の請求が あった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督職員へ提出しなければなら ない。
9.受注者は、底盤コンクリートを打つ前に刃口以上にある土砂を取り除き、又は掘り過ぎた部分を、コンクリート等で埋戻さなければならない。
10.受注者は、底部のコンクリートが硬化した後に、安全を確認のうえ水替えを行い、監督職員によるオープンケーソン内部の確認検査を受けなければならない。
11.受注者は、中詰めの施工に当たり、設計図書によらなければならない。
3-4-6 ニューマチックケーソン基礎工
1.ニューマチックケーソンは、本章3-4-5オープンケーソン基礎工1、2及び8の規定に準じるものとする。
2.受注者は、ニューマチックケーソンの施工に当たり、特に工事中の事故及びケーソン内作業の危険防止を図るため、諸法令等を遵守し、十分な設備で施工しなければならない。
3.受注者は、沈設をケーソン自重、載荷荷重、摩擦抵抗の低減などにより行わなければならない。やむを得ず減圧沈下を併用する場合は、事前に監督職員の承諾を得るとともに、ケ ーソン本体の安全性及び作業員の退出を確認し、さらに近接構造物へ悪影響を生じないよ うにしなければならない。
4.受注者は、ニューマチックケーソンの沈下が完了したとき、刃口面で地均しし、刃口周辺から中央に向って中詰めコンクリートを打設するものとし、打設後24 時間以上送気圧を一定に保ち養生しなければならない。
3-4-7 xxx
1.一般事項
(1)受注者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとするが、設計図書に示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じ たものを選定しなければならない。
(2)受注者は、矢板の打込みにおいて導材等を設置し、振れ、よじれ、倒れを防止するよう留意しなければならない。また、隣接矢板が共下がりしないように施工しなければなら ない。
(3)受注者は、打込みに際し矢板が入らない場合、あるいは矢板の破損及び打込み傾斜の著しい場合、監督職員と協議しなければならない。
(4)受注者は、控索材の取付けに当たり、各控索材が一様に働くよう締付けを行わなければならない。
(5)受注者は、ウォータージェットを用いて施工する場合、最後の打止まりをハンマ等で数回打込んで落ち着かせなければならない。
2.鋼xx
受注者は、鋼xxの使用に当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)矢板の運搬及び保管において、変形を生じないよう取り扱わなければならない。
(2)運搬、建込み及び引抜き作業を容易にするため、矢板の頂部から30cm 程度の位置に直
径5cm 以内の孔をあけることができる。この場合、孔が笠コンクリートに埋め込まれていない限り、母材と同程度の材料で溶接によりふさがなければならない。
3.木矢板
受注者は、木矢板の使用に当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)特に指定する場合を除き、木矢板の種類は、松を選定しなければならない。
(2)矢板の頭部は正しく水平に切り、かつ面取り仕上げをしなければならない。
(3)矢板の接着面は矢苫矧(ヤハズハギ)、相欠(アイカギ)、核矧(サネハギ)、楔矧
(クサビハギ)等の加工をしなければならない。
また、先端部は、剣先に仕上げなければならない。
4.コンクリート矢板
受注者は、コンクリート矢板の使用に当たり、次の事項に注意しなければならない。
(1)矢板の保管に当たり、材質の機能障害を起こさないよう水平に置くものとし、段積みは二段以下としなければならない。
(2)矢板の運搬における積込み、荷卸しに当たり、2点以上で支持し、特に長尺ものは、ひび割れを生じない安全な位置を確認し施工しなければならない。
3-4-8 砂基礎工
受注者は、砂基礎の施工に当たり、基礎材投入後、施工基面の不陸を整正し十分締固めたのち、設計図書に示す形状に仕上げなければならない。なお、砂基礎の締固めの方法及び締固めの程度は、設計図書によるものとする。
3-4-9 砕石基礎工
1.受注者は、砂利及び砕石基礎の施工に当たり、基礎材投入後、施工基面の不陸を整正し十分締固めたのち、設計図書に示す形状に仕上げなければならない。なお、砕石基礎の締固めの方法及び締固めの程度は、設計図書によるものとする。
2.受注者は、栗石基礎の施工に当たり、基礎材投入後、砕石などの間隙充填材を加えて十分締固め、設計図書に示す形状に仕上げなければならない。
3-4-10 コンクリート基礎工
受注者は、コンクリート基礎に施工継目を設け分割して打設する場合、上部構造物の継手と同一箇所に継目がくるよう施工しなければならない。
第5節 石・ブロック積(張)工
3-5-1 一般事項
受注者は、コンクリートブロック積工、石積工、コンクリート擁壁等の施工に当たり、目地及び水抜きなどの排水孔の位置が設計図書に示されていない場合、その施工方法について監督職員と協議しなければならない。
なお、排水孔の勾配について定めがない場合には、2%程度で設置するものとする。
3-5-2 作業土工
作業土工の施工については、本章3-3-7作業土工の規定によるものとする。
3-5-3 コンクリートブロック工
1.受注者は、設計図書に示すコンクリートブロックの規格を使用し、本章3-5-5石積
(張)工に準じて施工しなければならない。
2.受注者は、連節ブロック張について布張とし、縦目地方向に丸棒鋼をもって連結しなければならない。また、丸棒鋼の規格等については、設計図書によらなければならない。
図 3-5-1 コンクリートブロック工 標準断面図
3-5-4 緑化ブロック工
1.受注者は、緑化ブロック基礎のコンクリートについて、設計図書に示す打継目地以外には打継目を設けて打設してはならない。
2.受注者は、緑化ブロック積の施工に当たり、各ブロックのかみ合わせを確実に行わなければならない。
3.受注者は、緑化ブロック積の施工に当たり、緑化ブロックと地山の間に空隙が生じないように裏込めを行い、1段ごとに締固めなければならない。
4.受注者は、引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しないように養生しなければならない。引渡しまでの間に植物が枯死した場合は、その原因を調査し監督職員 に報告するとともに、再度施工し、施工結果を監督職員に報告しなければならない。
3-5-5 石積(張)工
1.受注者は、積石の積み方に先立ち、石に付着したごみ、汚物を清掃しなければならない。
2.受注者は、石積(張)工の施工に当たり、特に指定されていない限りxx方式とし、xxはなるべく大きな石を選び、所定の基礎、又は基礎工になじみ良く据付けなければならない。
図 3-5-2 xx 模式図
3.受注者は、石積(張)工の施工に当たり、等高を保ちながら積み上げるものとし、天端石及びxxは、できる限り五角石を使用しなければならない。
4.受注者は、空石積(張)工の施工に当たり、胴かいにて積石を固定し、胴込め、裏込めを充填しつつ、平坦なxxを選んで尻かいを施して主要部を完全に固定し、空隙が生じないように十分突固めなければならない。
5.受注者は、練石積(張)工の施工に当たり、尻かいにて積石を固定し、胴込コンクリートを充填し、十分突固めを行い、合端付近に著しい空隙が生じないように施工しなければならない。
6.受注者は、練石積の裏込めコンクリートの背面に、抜型枠等を用いて石積面からコンクリ
ート背面までの厚さを、正しく保つようにしなければならない。
7.受注者は、練石積(張)工の合端について、監督職員の承諾を得なければモルタル目地を塗ってはならない。
8.受注者は、石積(張)工の施工に当たり、四ツ巻、八ツ巻、四ツ目、落し込み、目通り、重箱あるいは、はらみ、逆石、その他の欠点がないように施工しなければならない。
9.受注者は、練石積の1日積上げ高さを1.5m程度までとしなければならない。
10.受注者は、張石の施工に先立ち設計図書に示す厚さに栗石等を敷均し、十分突固めを行わなければならない。また、xxは、凹凸なく張り込み、移動しないように栗石等を充填し なければならない。
第6節 法面工
3-6-1 一般事項
受注者は、各工法に応じた法面整形を行い、設計図書に示されている法面保護工を施工するものとする。
3-6-2 作業土工
作業土工の施工については、本章3-3-7作業土工の規定によるものとする。
3-6-3 植生工
1.一般事項
(1)種子吹付けに関する一般事項は、次によるものとする。
材料の種類、品質及び配合については、設計図書に示すものとする。また、受注者は、発芽を要する期間を経過した時点で発芽不良箇所が生じた場合、その原因を調査し、監督職員に報告するとともに再度施工し、その結果を監督職員に報告しなければならな
い。
(2)筋芝、張芝に関する一般事項は、次によるものとする。
1)受注者は、盛土法面及び平場に、芝の育成に適した土を所定の層厚に敷均し、十分締固めなければならない。
2)受注者は、現場に搬入した芝を、速やかに芝付けすることとし、直射日光、雨露にさらしたり、積み重ねて枯死したものを使用してはならない。また、芝付け後、枯死しないように養生しなければならない。
なお、工事完成までに芝が枯死した場合は、受注者はその原因を調査し、監督職員に報告するとともに、再度施工し、その結果を監督職員に報告しなければならない。
2.種子吹付
(1)受注者は、混合材に土を使用する場合、種子の生育に有害な物質、有機不純物を含まない粘土質のものとし、使用する土は、あらかじめふるいにかけ、石礫、土塊などを取り 除かなければならない。
(2)受注者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、甚だしい凹凸は整正しなければならない。
(3)受注者は、吹付け面が乾燥している場合、吹付け前にxx散水し、十分に湿らさなければならない。
(4)受注者は、混合に際しミキサーへの投入順序を、水、肥料、種子及び混合材とし、1分間以上練り混ぜなければならない。
(5)受注者は、一様の厚さになるように吹付けなければならない。
(6)受注者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹付け面
を荒らさないように注意しなければならない。
3.筋 芝
受注者は、筋芝の施工に当たり、土羽打ちを特に十分に行い、法面に合わせて表面を平らに仕上げたのち、幅15cm 程度の芝を水平に敷き並べ、上に土をおいて十分締固めなければならない。なお、施工間隔は、法長さで30cm を標準とする。また、法肩には耳芝を施工しなければならない。
4.x x
(1)受注者は、張芝の施工に当たり、施工箇所を不xx正し、芝を張り敷き並べた後、土羽板等を用いて地盤に密着させなければならない。その後、湿気のある衣土を表面に均一 に散布し、土羽板等で締固めなければならない。
(2)受注者は、張芝の脱落を防止するため、xxx枚当たり2本~3本の目串で固定しなければならない。張付けに当たり、芝の長手を水平方向にし、継目地を通さず施工しなけ ればならない。また、法肩には耳芝を施工しなければならない。
(3)受注者は、人工芝張立てに当たり、必要に応じて法面を等高線に沿って溝切りし、その後、人工芝を隙間のないように溝に張立てなければならない。
(4)受注者は、人工芝の脱落を防止するため、アンカーピンで固定しなければならない。
5.播 種
受注者は播種に当たり、法面の直角方向に深さ3cm 程度土を掻き起し、種子が均一にむらのないようにまき付け、衣土をかけて埋めた後、土羽板により打固めなければならな い。
3-6-4 法面吹付工
1.受注者は、セメントモルタル等の配合は設計図書によるものとし、吹付けに当たり、吹付けが均等になるように施工しなければならない。また、混合方法、吹付け機械、吹付け方 法等について、施工計画書に記載しなければならない。
2.受注者は、吹付け面の状態により次のとおり施工しなければならない。
(1)岩盤の場合は、ごみ、泥土及び浮石等の吹付け材の付着に、有害となるものを除去しなければならない。
(2)コンクリートの場合は、目荒しをした後十分清掃するものとする。吹付け面が吸水性の岩の場合は、十分吸水させなければならない。
(3)土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければならない。
3.受注者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はそのおそれがある場合には、施工方法について事前に監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は、補強用金網の設置に当たり、設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確保し、かつ吹付け等により移動しないように法面に固定しなければならない。
また、金網の継手の重ね幅は、10cm(1目)以上重ねなければならない。
5.受注者は、吹付けに当たり、法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部よりxx下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けてはならない。
6.受注者は、1日の作業の終了及び休憩前は、吹付けの端部が次第に薄くなるように施工し、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付け材の付着に有害となるものを除去後清掃し、かつ湿らせてから吹付けなければならない。
7.受注者は、表面及び角の部分について、施工速度を遅くして丁寧に吹付けなければならない。
こて等で表面仕上げを行う場合、吹付けた面とコンクリートモルタル等の付着を良くしなければならない。
8.受注者は、金網取付け材を仕上げ面より適当な被覆を確保するように取付け、必要に応じモルタルを注入して固定しなければならない。
9.受注者は、吹付けに際してのはね返り物を速やかに処理して、サンドポケットなどができないように施工しなければならない。
10.受注者は、2層以上に分けて吹付ける場合、層間にはく離が生じないように施工しなければならない。また、打継面を良く清掃して、吹付けなければならない。
11.受注者は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工について、設計図書によるものとする。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
12.受注者は、法肩の吹付けに当たり、雨水などが浸透しないように地山に沿って巻き込んで施工しなければならない。
3-6-5 法枠工
1.現場打法枠
(1)基面処理
受注者は、切り取り、掘削時に法面をできるだけ平滑に仕上げなければならない。
また、型枠組立てに支障のある凹凸が生じた場合、コンクリートを打設するなどして凹凸を少なくしなければならない。
(2)基 礎
受注者は、現場打コンクリートの基礎を、沈下や滑動が生じないように施工しなければならない。
(3)型枠組立て
受注者は、コンクリート打設時に型枠が破損したり、型枠と地山との隙間からコンクリートが流出しないように、堅固に型枠を組立てなければならない。
(4)コンクリートの配合及び打設
受注者は、コンクリートの配合及び打設について、設計図書に示すもの以外は、コンクリート標準示方書(施工編)に基づき施工しなければならない。
(5)中詰め
1)受注者は、枠内に土砂を詰める場合、枠工下部より枠の高さまで締固めながら施工しなければならない。
2)受注者は、枠内に土のうを施工する場合、土砂が十分詰まったものを使用し、枠の下端から隙間ができないよう施工し、脱落しないようアンカーピン等で固定しなければならない。
3)受注者は、枠内に玉石などを詰める場合、クラッシャラン等で空隙を充填しながら施工しなければならない。
4)受注者は、枠内にコンクリート板などを張る場合、法面との間に空隙を生じないように施工しなければならない。
また、枠とコンクリート板との空隙は、モルタルなどで充填しなければならない。
5)受注者は、コンクリートxx、又は厚層基材吹付工で施工する場合、枠内をよく清掃した後枠との間に隙間のできないように施工しなければならない。
2.プレキャスト法枠
(1)基面処理
1)受注者は、法枠工を盛土面に施工する場合、盛土表面を十分締固め、表面をできる
だけ平滑に仕上げなければならない。
2)受注者は、法枠工を掘削面に施工する場合、設計図書に基づいて平滑に切り取らなければならない。切り過ぎた場合には、粘性土を使用し、十分締固め整形しなければならない。
3)受注者は、法枠工の基礎の施工に当たり、緩んだ転石、岩塊等は落下の危険のないよう除去しなければならない。
(2)基礎及び枠の組立て
1)受注者は、枠工の基礎の施工に当たり、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
2)受注者は、法枠工の設置に当たり、枠をかみ合わせ、各部材に無理な力がかからないように、法尻から順序よく施工し、滑動しないように積み上げなければならない。
また、枠の支点部分に滑り止め用アンカーピンを用いる場合は、滑り止めアンカーピンと枠が連結するよう施工しなければならない。
(3)中詰め
受注者は、中詰めの施工について、本条1.現場打法枠(5)中詰めの規定によるものとする。
3.吹付枠
(1)基面処理と型枠の組立て
1)受注者は、凹凸の著しい法面では型枠が密着しにくいので、あらかじめコンクリート又はモルタル吹付け工などで凹凸を少なくした後、型枠を組立てなければならない。
2)受注者は、型枠の組立てに当たり、縦方向の型枠を基本に組立て、すべり止め鉄筋にて固定しなければならない。
3)受注者は、鉄筋の継手について、コンクリート標準示方書に基づき、所定の長さを上下に重ね合わせるものとし、鉄筋の間隔及びかぶり等は、設計図書に示すとおりに配筋し、十分に固定しなければならない。
4)受注者は、水抜き管を吹付け施工時に移動しないように設置し、目詰まりを起こさないように施工しなければならない。
(2)吹付けの施工
1)受注者は、吹付けに使用するモルタル、又はコンクリートの配合並びに水セメント比について、吹付けを行う法面で、設計図書に示す強度を満足するよう配合試験により決定しなければならない。
2)受注者は、吹付けの施工に当たり、定められた配合を維持しながら、法面上部からxx下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。また、吹付け施工に当たり極端な高温又は低温の時期や強風時を避けなければならない。
3)受注者は、吹付け継手を縦枠の途中で作らないものとする。ただし、やむを得ず継手を設けなければならない場合には、十分に水洗いをしたうえで施工しなければならない。
4)受注者は、型枠断面より極端に大きくならないように吹付けなければならない。 (3) 中詰め
受注者は、中詰め施工について、本条1.現場打法枠(5)中詰めに準じるが、耐水性ダンボール製、板製、プラスチック製などの型枠を使用した場合、これらの型枠を完全
に除去したうえで中詰めを施工しなければならない。
また、受注者は、枠内をモルタル吹付や厚層基材吹付などで施工する場合、枠内をよく清掃した後、枠との間に隙間のできないように施工しなければならない。
3-6-6 アンカー工
1.受注者は、材料を保管する場合、水平で平らな所を選び、地表面と接しないように角材等を敷き、降雨にあたらないようにシート等で覆い、湿気、水に対する配慮をしなければならない。
2.受注者は、アンカーの削孔に際して、周囲の地盤を乱すことのないように十分注意して施工しなければならない。
3.受注者は、削孔水にxxを使用することを原則とし、定着グラウトに悪影響を及ぼす物質を含んではならない。
また、周辺地盤、アンカー定着地盤に影響を及ぼすおそれのある場合、監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は、設計図書に示された延長に達する前に削孔が不能となった場合、原因を調査するとともに、その処置方法について、監督職員と協議しなければならない。
5.受注者は、削孔に当たり、アンカー定着部の位置が設計図書に示された位置に達したことを削孔延長、削孔土砂等により確認するとともに、確認結果を監督職員に提出しなければならない。
6.受注者は、削孔が終了した場合、原則として孔内をxxにより十分洗浄し、スライム等を除去しなければならない。
7.受注者は、テンドンにグラウトとの付着を害する錆、油、泥等が付着しないよう注意して取り扱うものとし、万一付着した場合、これらを取り除いてから組立加工を行わなければならない。
8.受注者は、グラウト注入に当たり、削孔内の排水、排気を行い、グラウトが孔口から排出されるまで注入作業を中断してはならない。
9.受注者は、グラウト注入終了後、グラウトが硬化するまでテンドンが動かないように保持しなければならない。
10.受注者は、注入されたグラウトが設計図書に示された強度に達した後、設計図書に示された有効緊張力が得られるよう緊張力を与えなければならない。
3-6-7 かご工
1.受注者は、かご工の継かごを行う場合、施工の順序、継目の位置及び継目処理について、施工計画書に記載しなければならない。
2.受注者は、布設に当たり、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位置を定めなければならない。なお、詰石の際、法肩及び法尻の屈折部が、特に偏平にならないように留意しなければならない。
3.受注者は、詰石後、かごを形成するものと同一規格の鉄線をもって、開口部を緊結しなければならない。
4.受注者は、水中施工など特殊な場合について、その施工方法について施工計画書に記載しなければならない。
5.受注者は、堅固で風化その他の影響を受けにくい良質なもので、網目よりも大きなものを、詰石材として使用しなければならない。
6.受注者は、外周りになるべく大きい石を選び、かごの先端から逐次詰め込み、空隙が少なくなるように充填しなければならない。
7.受注者は、じゃかご間の連結について、設計図書に示す場合のほか、法長1mごとにじゃかご用鉄線と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。
8.受注者は、じゃかごの中詰用ぐり石について、15cm~25cm のもので、じゃかごの網目より大きな天然石又は割ぐり石を使用しなければならない。
9.受注者は、じゃかごの詰石について、じゃかごの先端から石を詰込み、外周りに大きな石を配置するとともに、じゃかご内の空隙を少なくしなければならない。なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、扁平しないようにしなければならない。
10.受注者は、じゃかごの布設について、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位置を定めなければならない。
11.受注者は、じゃかごの連結について、丸輪の箇所(骨線胴輪)でじゃかご用鉄線と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。
12.受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、じゃかごの開口部を緊結しなければならない。
13.受注者は、ふとんかご、その他の異形かごについて、本条1.から5.に準じて施工しなければならない。
14.受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石について、ふとんかごの厚さが30cm の場合は5cm
~15cm、ふとんかごの厚さが50cm の場合は15cm~20cm の大きxxx、ふとんかごの網目より大きな天然石又は割ぐり石を使用しなければならない。
第7節 コンクリート
3-7-1 一般事項
1.受注者は、コンクリートの使用量が少量で、この節に示す事項により難い場合、監督職員と協議しなければならない。
3-7-2 レディーミクストコンクリート
1.受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリートxx技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いなければならない。
2.受注者は、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)で製造され、J I S A 5308(レディーミクストコンクリート)により粗骨材最大寸法、空気量、スラン
プ、水セメント比及び呼び強度等が指定されるレディーミクストコンクリートについて は、配合に臨場するとともに、製造工場の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料を整備・保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時までに監督職員へ提出しなければならない。
3.受注者は、本条第1.に規定するレディーミクストコンクリートを用いることが困難な場合には、選定する工場が、設計図書に指定する品質が得られることを確認出来る資料を監督職員に提出し、確認を得なければならない。なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者が常駐しており、配合設計及
び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。
4.受注者は、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証製品を製造している工場)でない工場で製造したレディーミクストコンクリート及び本条1.に規定する工場であってもJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)以外のレディーミクストコンクリートを用いる場合には、設計図書及び本章「3-7-3配合」及び「3-7-4材料の計量」の規定によるとともに、配合に臨場し、製造工場の材料試験結果、配合の決定に関する資料を監督職員に提出し、確認を得なければならない。
5.受注者は、運搬車の使用に当たり、練りまぜたコンクリートを均一に保持し、材料の分離を起さずに、容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しなければならない。
これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
なお、運搬車にダンプトラック等を使用する場合には、その荷台を平滑で、かつ防水構造としなければならない。
6.受注者は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査をJIS A 5308
(レディーミクストコンクリート)により実施しなければならない。なお、生産者等に検査のための試験を代行させる場合、受注者がその試験に臨場しなければならない。また現場練りコンクリートについても、これに準じるものとする。
3-7-3 配 合
1.受注者は、コンクリート配合設計に用いる条件について、設計図書によらなければならない。
2.受注者は、計画配合を現場配合に直す場合に、骨材の表面水量試験及びふるい分け試験に基づき行わなければならない。
3.受注者は、使用する材料を変更し、又は計画配合の修正が必要と認められた場合、計画配合表を作成して監督職員に提出し、承諾を得るものとする。
3-7-4 材料の計量
1.現場配合による場合の材料の計量1回当たりの計量値の許容差は、表3-7-1 の値以下でなければならない。
表 3-7-1 計量値の許容差
材 料 の 種 類 | 最大値(%) |
水 | 1 |
セ メ ン ト | 1 |
骨 材 | 3 |
混 和 材 | 2※ |
混 和 剤 | 3 |
※高炉スラグ微粉末の場合は、1(%)以内
2.混和剤を溶かすのに用いた水、又は混和剤を薄めるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部とする。
3.受注者は、各材料を一練り分毎に質量で計量しなければならない。
ただし、水及び混和剤溶液は、容積で計量してもよい。なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練り混ぜ設備、運搬方法等を考慮して、これを定めなければならない。
3-7-5 材料の貯蔵
1.受注者は、袋詰めセメントの貯蔵に当たり、地上30cm 以上あげた床の上に積み重ね、検査や搬出に便利なように配慮しなければならない。なお、積み重ね高さは13 袋以下としなければならない。
2.受注者は、貯蔵中いくぶんでも固まったセメントを工事に用いてはならない。
3-7-6 練り混ぜ
1.練り混ぜ時間は、試験練りによって定める。やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30 秒、強制練りバッチミキサを用いる場合は1分とする。
2.受注者は、練り置いて固まり始めたコンクリートを、練り返して用いてはならない。
3-7-7 塩化物含有量の限度
1.コンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオンの総量で表すものとする。
2.練り混ぜ時におけるコンクリート中の全塩化物量は、原則として、0.30kg/m3 以下とする。
ただし、鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリートの場合で、塩化物量の少ない材料の入手が著しく困難な場合、全塩化物量の許容値を0.60 kg/m3 以下とすることができる。
この場合、工事着手前に監督職員の承諾を得るものとする。
3-7-8 打込み準備
1.受注者は、打込みの前に鉄筋、型枠、その他の配置を正しい位置に固定し、コンクリートと接して吸水するおそれのあるところについて、あらかじめ湿らせなければならない。
2.受注者は、コンクリート打ちを始める前に、運搬装置、打込み設備及び型枠内を清掃して、コンクリート中に雑物の混入することを防がなければならない。
3-7-9 アルカリ骨材抑制対策
レディーミクストコンクリートは、次の(1)及び(2)を優先したアルカリ骨材抑制対策が行われているものとし、その方法について監督職員に報告するものとする。
なお、現場練りコンクリートについても、これに準じるものとする。
(1)コンクリート中のアルカリ総量の抑制
アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート1m3 に含まれるアルカリ総量をNa2O換算で3.0kg 以下にする。
(2)抑制効果のある混合セメント等の使用
JIS R 5211 高炉セメントに適合する高炉セメントB種(スラグ混合比40%以上)又はC種、あるいはJIS R 5213 フライアッシュセメントに適合するフライアッシュセメントB種(フライアッシュ混合比15%以上)又はC種、若しくは混和剤をポルトランドセメントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。
(3)安全と認められる骨材の使用
受注者の立会いのもと骨材を採取し、骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法又はモルタルバー法)を行い、その結果が無害と確認された骨材を使用する。
なお、化学法については工事開始前、工事中1回/6ヶ月かつ産地が変わった場合に信頼できる試験機関で試験を行うものとし、またモルタルバー法は試験成績書により確認
をするとともに、JIS A 1804 コンクリート生産工程管理用試験方法により骨材が無害であることを確認する。
ただし、次の場合はこの限りではない。
1)工事開始前
コンクリート打設開始日の1ヶ月以内に、国営農業農村整備事業等で発注した他工事の受注者の立会いによる試験結果がある場合は、その試験結果を使用できる。
2)工事中1回/6ヶ月かつ産地が変わった場合
JISに基づき6ヶ月ごとに行う試験を化学法で行う場合は、試験に用いる骨材の採取に骨材生産者、生コンクリート生産者及び受注者が立会えば、JISに基づく試験結果が使用できる。
なお、この試験結果は1ヶ月以内であれば他工事でも使用できるが、この場合、受注者は同一の骨材生産場所から納入されていることを確認するものとする。
3-7-10 コンクリート打込み
1.受注者は、コンクリート打設作業に当たり、あらかじめ打設計画を作成し、適切な高さに設定して、これに基づき打設作業を行わなければならない。
2.受注者は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちにコンクリートが鋼材の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し、十分に締固めなければならない。
練り混ぜから打ち終るまでの時間は、原則として外気温が25℃を越えるときで1.5 時 間、25℃以下のときで2時間以内とし、かつ、コンクリートの運搬時間(練り混ぜ開始から荷卸し地点に到着するまでの時間)は1.5 時間以内としなければならない。ただし、工事特性等を踏まえ、これらの時間を超える可能性がある場合は、監督職員と協議するものとする。
3.コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間中、コンクリートを日光、風雨等から保護しなければならない。
4.受注者は、コンクリートの打込み作業に当たり、型枠のずれ、浮上り、目地材の離れ及び鉄筋の配置を乱さないようにしなければならない。
5.受注者は、日平均気温が4℃以下になることが予想されるときは、本章3-10-2寒中コンクリートの規定によらなければならない。また、コンクリート打込み時における日平均気温が25℃を越えることが予想されるときは、本章3-10-1暑中コンクリートの規定によらなければならない。
6.受注者は、その打上り面が1区画内で、ほぼ水平となるようにコンクリートを打つことを原則とする。コンクリート打込みの一層の高さは、締固め能力を考慮してこれを定めなければならないが、一般に40cm~50cm 以下を標準とする。
7.受注者は、型枠が高い場合、材料の分離を防ぐため、並びに打込み中の層の上部にある鉄筋及び型枠にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐために型枠に投入口を設けるか、又は縦シュート等を用い吐出口を打込み面近くまで下げてコンクリートを打たなければならない。
8.受注者は、バケット、ホッパー等の吐出口から、コンクリートの打込み面までの自由落下高さを1.5m以下としなければならない。
9.受注者は、コンクリートを2層以上に分けて打込む場合、原則、下層のコンクリートが固まり始める前に上層のコンクリートを打込み、上層と下層が一体となるように施工しなければならない。
10.受注者は、スラブ又は梁のコンクリートが、壁又は柱のコンクリートと連続している場
合、沈下ひび割れを防止するため、壁又は柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してから、スラブ又は梁のコンクリートを打込まなければならない。
張出し部分を持つ構造の場合にも、同様にして施工しなければならない。
11.受注者は、沈下ひび割れが発生した場合、直ちにタンピング又は再振動により、これを修復しなければならない。再振動に当たっては、その時期をあらかじめ定めるなどコンクリートの品質の低下を招かないように適切な時期に行わなければならない。
3-7-11 養 生
1.受注者は、コンクリートの打込み後、硬化に必要な温度及び湿潤状態に保ち、有害な作用の影響を受けないように、養生しなければならない。
2.受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分な湿潤状態を保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて適切に定めなければならない。通常のコンクリート工事におけるコンクリートは、少なくとも次表の期間は常に湿潤養生を行わなければならない。
3. 中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等の表3-7-2 に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督職員と協議しなければならない。
表 3-7-2 コンクリートの標準養生期間
日平均気温 | 高炉セメントB種 | 普通ポルトランドセメント | 早強ポルトランドセメント |
15℃以上 | 7日 | 5日 | 3日 |
10℃以上 | 9日 | 7日 | 4日 |
5℃以上 | 12日 | 9日 | 5日 |
注)寒中コンクリートの場合は、本章3-10-2寒中コンクリ-トによる。
3-7-12 継 目
1.受注者は、設計図書に示されていない継目を設ける場合、構造物の性能を損なわない強度、耐久性、機能及び外観を害さないように、位置、方向及び施工方法を定め、監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、硬化したコンクリートに新たにコンクリートを打継ぐ場合、打設前に、硬化したコンクリートの表面のレイタンス、ゆるんだ骨材粒、品質の悪いコンクリート等を完全に取り除き、コンクリート表面を粗にした後、十分に吸水させ、型枠を締直しセメントペーストを塗るか、又はコンクリート中のモルタルと同程度のモルタルを敷いて直ちにコンクリートを打ち、旧コンクリートと密着するように締固めなければならない。
3.受注者は、打継目を設ける場合、せん断力の小さい位置に設け、PC 鋼材定着部背面等の常時引張応力が作用する断面を避け、打継面を部材に圧縮力が作用する方向と直角になるよう施工することを原則とする。
4.受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合、打継目にほぞ、又は溝の凹凸によるせん断キーで抵抗する方法や、差し筋等の鉄筋によって打継目を補強する方法等の対策を講ずることとする。また、これらの対策は、所要の性能を満足することを照査した上で実施する。
5. 受注者は、伸縮目地の材質、厚さ、間隔について、設計図書によるものとするが、設計 図書に示されていない場合、瀝青系目地材厚は1cm~2cm程度とし、工事着手前に監督職員の承諾を得るものとする。
6.受注者は、アーチ形式のコンクリート打込みを行う場合、アーチ軸に直角となるように打継目を設けなければならない。
3-7-13 表面仕上げ
1. 受注者は、せき板に接する露出面となるコンクリートについて、平らなモルタルの表面が得られるように打込み、締固めなければならない。
コンクリート表面にできた突起、すじ等は、これを除いて平らにならし、豆板、欠けた箇所等は、取り除いて水でぬらした後、本体コンクリートと同等の品質を有するコンクリート、又はモルタルのパッチングをして、平らに仕上げなければならない。
2. 受注者は、せき板に接しない仕上げ面について、締固めを終え、ほぼ所定の高さ及び形にならしたコンクリート上面にしみ出した水がなくなるか、又は上面の水を処理した後でなければこれを仕上げてはならない。
仕上げには、木ごて又は適当な仕上げ機械を用いるものとし、仕上げ作業は、過度にならないように注意しなければならない。
また、滑らかで密実な表面を必要とする場合、作業が可能でできるだけ遅い時期に、金ごてで強い力を加えて、コンクリート上面を仕上げなければならない。
3-7-14 均しコンクリート
受注者は、均しコンクリートの施工に当たり、鉄筋組立及び底版コンクリート打設に支障を与えないように平坦に仕上げるとともに、型枠を使用し所定の形状に施工する。
また、通常のコンクリート構造物と同様に養生を行わなければならない。
第8節 型枠及び支保
3-8-1 一般事項
1.受注者は、型枠及び支保の施工に当たり、所定の強度と剛性を有するとともに、完成した構造物の位置、形状及び寸法が正確に確保され、所定の性能を有するコンクリートが得られるようにしなければならない。
2.受注者は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達するまで、型枠及び支保を取り外してはならない。
3-8-2 型 枠
1.受注者は、容易に組立て及び取り外しができる型枠を用いるものとする。なお、せき板又はパネルの継目は、なるべく部材軸に直角又は平行とし、モルタルの漏れない構造としなければならない。
2.受注者は、特に定めのない場合、コンクリートの角に面取りを施工しなければならない。
3.受注者は、型枠を締付けるに当たり、ボルト又は棒鋼を用いなければならない。また、外周をバンド等で締付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に記載しなければならない。
なお、これらの締付け金物を型枠取り外し後、コンクリート表面(コンクリート表面から2.5cm の間にあるボルト、棒鋼等を含む)に残してはならない。
4.受注者は、「グリーン購入法」第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目の合板型枠を積極的に使用するものとし、これを使用する場合には、第1編1-1-39 環境対策4.(2)に示す「特定調達品目の判断の基準」の要件を満たしていることを示す認証マーク等の写真を撮影し、工事完了までに監督職員へ提出しなければならない。
なお、流用等により認証マーク等が確認できない合板型枠を使用する場合は、監督職員
と協議するものとする。
3-8-3 支 保
1.受注者は、支保の施工に当たり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用するとともに、荷重を各支柱に分布させなければならない。
また、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければならない。
2.受注者は、重要な構造物の支保について図面を作成し、施工計画書に添付しなければならない。
3.受注者は、支保の施工に当たり、施工時及び完成後のコンクリート自重による沈下、変形を考慮して適切な処置を行わなければならない。
第9節 鉄 筋
3-9-1 鉄筋の加工
1.受注者は、鉄筋を設計図書に示す形状及び寸法に正しく一致するよう材質を害さない方法で加工しなければならない。
2.受注者は、常温で鉄筋を加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱して加工する場合は、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影響を及ぼさないことを確認したうえで施工方法を定め、施工しなければならない。
3.受注者は、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合、コンクリート標準示方書の規定によらなければならない。
3-9-2 鉄筋の組立
1.受注者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し、浮き錆や鉄筋の表面についたどろ、油、ペンキ、その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは、これを除かなければならない。
2.受注者は、鉄筋を設計図書に示す位置に配置し、コンクリート打設中に動かないように組立用鉄筋を用いるなどして堅固に組立てなければならない。また、鉄筋の交点の要所を、直径0.8 ㎜以上の焼なまし鉄線、又は適切なクリップ等で鉄筋が移動しないよう緊結しなければならない。使用した焼きなまし鉄線またはクリップ等はかぶり内に残してはならない。設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。
受注者は、鉄筋の配置において、施工段階で必要となる形状保持や施工中の安全対策等を目的として、組立て鉄筋、段取り鉄筋等の鉄筋やアングル等の仮設物を配置するが、これらをやむを得ず構造物本体に存置する場合、これらの仮設物において、設計の前提が成立することを事前に確認しなければならない。
3.受注者は、鉄筋のかぶりについて設計図書に示す値としなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合は、コンクリート標準示方書の規定によらなければならない。
また、鉄筋のかぶりとは、コンクリート表面から最も外側に配置される鉄筋の最外面までの最短距離をいい、設計上のコンクリート表面から主鉄筋の中心までの距離とは異なる。
図 3-9-1 鉄筋のかぶり
4.受注者は、設計図書に特に示さない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサを設置するものとし、構造物の側面については1㎡当たり2個以上、構造物の底面については、1㎡当たり4個以上設置しなければならない。
また、型枠に接するスペーサについては、コンクリート製あるいはモルタル製で、本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。
なお、これ以外のスペーサを使用する場合は、監督職員の承諾を得るものとする。
5.受注者は、鉄筋の組立て完了後必ず検査を行うものとし、その検査結果を整備し保管しなければならない。なお、監督職員からの請求があった場合には速やかに提出しなければならない。
6.受注者は、鉄筋の組立て完了後、コンクリートを打込むまでに鉄筋の位置がずれたり、どろ、油等の付着がないかについて確認し、清掃してからコンクリートを打たなければならない。
7.受注者は、鉄筋コンクリート構造物内を通過するxx(鋼管、ダクタイル鋳鉄管、管及び弁類支持金具、基礎ボルト、弁類の振れ止等)と鉄筋が接触しないように注意しなければならない。
3-9-3 鉄筋の継手
1.受注者が、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときは、継手の位置及び方法について監督職員に提出し、承諾を得るものとする。
2.受注者は、鉄筋の重ね継手を行う場合、所定の長さを重ね合わせて直径0.8㎜以上の焼なまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。
3.受注者は、鉄筋の継手に重ね継手、ガス圧接継手、溶接継手又は機械式継手を用いる場合には、(公社)土木学会が定める鉄筋定着・継手指針に従い、鉄筋の種類、直径及び施工箇所に応じて最も適切な施工方法を選定しなければならない。
4.受注者は、将来の継ぎ足しのために構造物から露出しておく鉄筋について、損傷、腐蝕等を受けないように、これを保護しなければならない。
5.受注者は、軸方向鉄筋に重ね継手を用いる場合の重ね合せ長さについて、コンクリート標準示方書の規定によらなければならない。
6.受注者は、鉄筋のガス圧接箇所が、設計図書どおりに施工できない場合、その処置方法について監督職員と協議しなければならない。
7.受注者は、圧接に当たり、次によるほか、有害な欠陥のないようにしなければならない。
(1)規格、又は形状の著しく異なる場合及び径の差が7㎜を超える場合は、手動ガス圧接してはならない。ただし、D41とD51の場合はこの限りではない。
(2)受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、(公社)日本鉄筋継手協会によって認定された鉄筋冷間直角切断機を使用して切断しなければならない。自動ガス圧接の場合、 チップソーを合わせて使用するものとする。ただし、既に直角かつ平滑である場合や鉄 筋冷間直角切断機により切断した端面の汚損等を取り除く場合は、ディスクグラインダ で端面を研削するとともに、さび、油脂圧接面は、圧接作業前にグラインダー等でその 端部が直角で平滑となるように仕上げるとともに、錆、油脂、塗料、セメントペース
ト、その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。
(3)突き合わせた圧接面は、なるべく平面とし、周辺の隙間は2mm以下とする。
(4)鉄筋軸方向の最終加圧力は、母材断面積当たり30Mpa以上とする。
圧接部の膨らみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上、膨らみの長さはなお、SD490 の圧接を行う場合、圧接部の膨らみの直径は鉄筋径の1.5 倍以上、膨らみの長さは1.2 倍以上とし、その形状はなだらかとなるようにしなければならない。
(5)軸心のくい違いは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5 以下とする。
(6)圧接部の膨らみの頂部から圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下でなければならない。
(7)加熱中に火炎に異常があった場合は、圧接部を切り取って再圧接しなければならない。
8.受注者は、降雪、降雨、又は強風等のときに作業をしてはならない。ただし、作業が可能なように防風対策を施して適切な作業ができることが確認された場合は作業を行うことができる。
9.圧接工は、JIS Z 3881(鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験の技量を有する技術者でなければならない。また、自動ガス圧接装置を取扱う者は、(公社)日本鉄筋継手協会が認定した「自動ガス圧接技量資格者」でなければならない。
10.受注者は、その工事に従事する圧接工の名簿及び写真を監督職員に提出しなければならない。また、圧接工は資格証明書を常時携帯し、監督職員が資格証明書の提示を求めた場
合、これに応じなければならない。
11.受注者は、ガス圧接部の検査について、本条7.(4)から(6)までの圧接部及び折れ曲がり、その他有害と認められる欠陥による再圧接部について外観検査及び超音波深傷検査を鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事に基づき実施するものとし、その結果を監督職員に報告するものとする。
なお、超音波深傷試験の方法は、JIS Z 3062 鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の超音波深傷試験方法及び判定基準によるものとする。
ただし、この方法によりがたい場合は、監督職員の承諾を得るものとする。
第10 節 特殊コンクリート
3-10-1 暑中コンクリート
1.一般事項
(1)受注者は、暑中コンクリートの施工に当たり、高温によるコンクリートの品質の低下がないように、材料、配合、練り混ぜ、運搬、打込み及び養生等について、打込み時及び 打込み直後においてコンクリートの温度が低くなるように対策を講じなければならな
い。
(2)受注者は、設計図書に規定がない場合、一般に、日平均気温が25℃を越えることが予想されるとき、暑中コンクリートとしての施工を行わなければならない。
2.材 料
(1)受注者は、高温のセメントを用いないよう注意しなければならない。
(2)受注者は、長時間炎熱にさらされた骨材をそのまま用いてはならない。
(3)受注者は、水の使用に当たり、できるだけ低温度のものを用いなければならない。
(4)受注者は、減水剤、AE減水剤、流動化剤等の使用に当たり、JIS A 6204 に適合する遅延形のものを用いるものとするが、遅延剤を使用する場合、その資料を監督職員に提出し、承諾を得るものとする。
3.コンクリート打込み
(1)受注者は、コンクリートを打込む前に、地盤、型枠等のコンクリートから吸水するおそれのある部分を、十分湿潤状態に保たなければならない。
また、型枠、鉄筋等が直射日光を受けて高温になるおそれのある場合には、散水、覆い等の適切な処置を施さなければならない。
(2)受注者は、コンクリートの温度について、打込み時35℃以下を標準とする。なお、コンクリート温度がこの上限値を超える場合には、コンクリートが所要の品質を確保できる ことを確かめなければならない。
(3)受注者は、コンクリートの練混ぜから1.5時間以内に打込まなければならない。
(4)受注者は、コンクリートの打込みに当たり、コールドジョイントが発生しないよう迅速に行わなければならない。
4.養 生
受注者は、コンクリートの打込みを終了したら速やかに養生を開始し、コンクリートの表面を乾燥から保護しなければならない。特に、気温が高く湿度が低い場合、打込み直後の急激な乾燥によってひび割れが生じることがあるので、直射日光、風等を防がなければならない。
3-10-2 寒中コンクリート
1.一般事項
(1)受注者は、日平均気温が4℃以下になることが予想されるときに、寒中コンクリートとしての施工を行わなければならない。
(2)受注者は、寒中コンクリートの施工に当たり、材料、配合、練り混ぜ、運搬、打込み、養生、型枠及び支保工等についてコンクリートが凍結しないように、また、寒冷下にお いても設計図書に示す品質が得られるようにしなければならない。
2.材 料
(1)受注者は、凍結しているか、又は氷雪の混入している骨材を、そのまま用いてはならない。
(2)受注者は、材料を加熱する場合、水又は骨材を加熱することとし、セメントは直接これを熱してはならない。骨材の加熱は、温度が均等で、かつ過度に乾燥しない方法によら なければならない。
なお、受注者は、水及び骨材を熱する装置、方法、温度等について、施工計画書に記載しなければならない。
(3)受注者は、高性能減水剤、防凍、耐寒剤などの特殊な混和剤を使用する場合、監督職員の承諾を得るものとする。
3.コンクリート打込み
(1)受注者は、コンクリートの練りまぜ、運搬及び打込みに当たっては、コンクリートの温度の低下に注意するものとする。
(2)受注者は、コンクリートの打込みのときに、鉄筋、型枠等に氷雪が付着していてはならない。また、地盤が凍結している場合、溶かした後に打込まなければならない。
(3)受注者は、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最小寸法、気象条件等を考慮して、5℃~20℃の範囲に保たなければならない。
(4)受注者は、加熱した材料をミキサーに投入する順序の設定に当たり、セメントが急結を起こさないように、これを定めなければならない。
(5)受注者は、コンクリートの打込み終了後、直ちにシート、又はその他の材料で表面を覆い、養生を始めるまでの間のコンクリート表面温度の急冷を防がなければならない。
4.養 生
(1)受注者は、打込み後の初期に凍結しないように、風等から十分にコンクリートを保護しなければならない。
(2)受注者は、養生方法及び養生期間について、外気温、配合、構造物の種類及び大きさ、その他養生に影響を与えると考えられる要因を考慮して計画しなければならない。
(3)受注者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが乾燥したり、局部的に熱せられたりしないように注意しなければならない。
受注者は、保温養生又は給熱養生を終った後、コンクリートの温度を急激に低下させてはならない。
(4)受注者は、養生中コンクリートの温度を、5℃以上に保たなければならない。
また、養生期間について、特に監督職員が指示した場合のほかは、表3-10-1 の値以上とする。
なお、養生期間の後、さらに2日間はコンクリートの温度を0℃以上に保たなければならない。
表 3-10-1 寒中コンクリートの養生期間
型枠取り外し直後に構造物が曝される環境 | 養生温度 | セメントの種類 | ||
普 通 ポルトランド | 早強ポルトランド普通ポルトランド + 促進剤 | 高炉セメント B 種 | ||
① 連続してあるいはしばし ば水で飽和 される部分 | 5℃ | 9日 | 5日 | 12 日 |
10℃ | 7日 | 4日 | 9日 | |
② 普通の露出状態にあり① に属さない 部分 | 5℃ | 4日 | 3日 | 5日 |
10℃ | 3日 | 2日 | 4日 |
(注)W/C=55%の場合を示した。W/Cがこれと異なる場合は増減する。
5.凍害を受けたコンクリート
受注者は、凍害を受けたコンクリートを取り除かなければならない。
3-10-3 水中コンクリート
1.受注者は、水中コンクリートの施工方法について、その詳細を施工計画書に記載しなければならない。
2.受注者は、コンクリートを静水中に打込むものとし、これ以外の場合、監督職員の承諾を得るものとする。
3-10-4 海水の作用を受けるコンクリート
1.受注者は、海水の作用を受けるコンクリートの打込み、締固め、養生等について施工計画書に記載し、特に注意して施工しなければならない。
2.受注者は、本章3-7-12継目の規定によるものとする。
なお、設計図書に示す最高潮位から上60cm及び最低潮位から下60cmの間のコンクリートには、打継目を設けてはならない。
また、これ以外の場合は、監督職員の承諾を得るものとする。
3-10-5 プレパックドコンクリート
受注者は、プレパックドコンクリートの施工について、施工計画書に記載しなければならない。
3-10-6 マスコンクリート
1.受注者は、マスコンクリートの施工に当たり、事前にセメントの水和熱による、温度応力及び温度ひび割れに対する十分な検討を行わなければならない。
2.受注者は、温度ひび割れに関する検討結果に基づき、打込み区画の大きさ、リフト高さ、継目の位置及び構造、打込み時間間隔を設定しなければならない。
3.受注者は、あらかじめ計画したコンクリートの温度を越えて打込みを行ってはならない。
4.受注者は、養生に当たり、温度ひび割れ制御が計画どおり行えるよう、コンクリート温度を制御しなければならない。
5.受注者は、温度ひび割れ制御が適切に行えるよう、実際の施工条件に基づく温度ひび割れの照査時に想定した型枠の材料及び構造を選定するとともに、型枠を適切な期間存置しなければならない。
第11節 一般舗装工
3-11-1 一般事項
1.本節は、アスファルト舗装、コンクリート舗装及び土砂系舗装に適用する。ただし、xx道路等のように、簡易な構造の土砂系舗装の場合は除外する。
3-11-2 舗装準備工
1.受注者は、舗装工の施工に先立ち、路床面の清掃と整備を行わなければならない。特に、路床仕上げ後、工事車両の通行を許可した場合には、路床面の不陸を整正し清掃しなければならない。
2.受注者は、舗装工の施工に先立ち、路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。
3.受注者は、路床面又は路盤面に異常を発見した場合、その状況を監督職員に報告し、その処置方法について監督職員と協議しなければならない。
3-11-3 アスファルト舗装工
1.下層路盤の施工は、次によるものとする。
(1)使用する粒状路盤材の種類は、設計図書によるものとする。
(2)粒状路盤材の最大粒径は、50㎜以下を標準とする。
(3)受注者は、粒状路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意しながら一層の仕上がり厚さが20cmを超えないように、均一に敷均さなければならない。
(4)受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。
ただし、路床の状態、使用材料の性状等により、これにより難い場合は、監督職員の承諾を得るものとする。