Contract
ご 契 約 の し お り
地震保険
2022年10月改定版<2022年10月以降始期地震保険契約用>
ご契約者の皆さまへ
■ この「ご契約のxxx」は、約款および主な特約の中で、特に大切な事柄を説明したものです。
■ この「ご契約のxxx」では「地震保険」について説明いたします。
■ 詳しくは17ページ以降の約款および特約をご一読いただき、内容をよくご確認の上、ご契約くださるようお願いいたします。
■ 弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っています。
■ したがって、取扱代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約については、弊社と直接契約されたものとなります。
■ もし、ご不明な点、お気づきの点がありましたら、ご遠慮なく取扱代理店または弊社におたずねください。
■ 「ご契約のxxx」は、ご契約になった後も保険証券同様大切に保存くださるようお願いいたします。
特
に
ご
注
意
い
た
き
た
い
こ
と
住まいの火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても損害保険金をお支払いできません。
これらの損害を補償するには、別途「地震保険」をご契約いただくことが必要となりますのでご承知おきください。
住まいの火災保険では、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。なお地震保険を単独で契約することはできません。(注)
地震保険の契約をご希望されない場合は、申込書や意向確認書面などにご確認のご署名または捺印をお願いいたします。
(注)住まいの火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、住まいの火災保険の保険期間(ご契約期間)の中途から(ただし、東海地震に係る地震防災対策強化地域においては、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときから一定期間を除きます。)地震保険をご契約になることができますので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
※損害保険会社の経営が破綻した場合でも、地震保険では、「損害保険契約者保護機構」により、保険金・返戻金の全額が補償されます。
※複数の保険会社による共同保険の場合、幹事会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく、単独別個に保険契約上の責任を負います。
目 次
Ⅰ
地震保険の内容 1
1. 地震保険の対象
2. 地震保険の補償内容
Ⅱ
3. 保険金をお支払いできない主な場合
損害の認定基準について 3
1. 建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
Ⅲ
2. 家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
ご契約時にご注意いた きたいこと 10
1. 地震保険の保険金額(ご契約金額)について
2. 地震保険の保険期間について
3. セットで契約する住まいの火災保険との関係
4. セットで契約する住まいの火災保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取り扱い
5. 対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
保険料(分割払のときは初回保険料)はご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
(地震約款第9条(3)→24ページ)
保険料をお支払いいただくと弊社所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。1カ月を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にお問い合わせください。
事故が発生したときには、ただちに取扱代理店または弊社にご通知ください。ご通知がないと保険金の全額をお支払いできないことがあります。(地震約款第26条→30ページ)
申込書の記載内容が事実と違っているときには、契約が解除されるか、または保険金をお支払いできないことがあります。(地震約款第10条→24ページ)
<地震保険料控除>
地震保険の払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の課税所得から差し引かれ、税負担が軽減されます。
※従前の損害保険料控除は2006年12月31日をもって廃止されました。経過措置として2006年12月31日までに保険期間が開始する保険期間10年以上の積立型保険契約で2007年1月以降保険料の変更のない契約については、従前の損害保険料控除の対象となります。ただし、経過措置が適用される積立型火災保険に地震保険を付帯している契約については、従前の損害保険料控除と地震保険料控除のいずれか一方しか適用されません。
Ⅳ
地震保険の割引制度について 12
1. 免震建築物割引
2. 耐震等級割引
3. 耐震診断割引
4. 建築年割引
Ⅴ ご契約後にご注意いた きたいこと 15
Ⅵ 事故が起こったときの手続き 15
Ⅶ 保険金をお支払いした後のご契約 15
Ⅷ 警戒宣言発令後の地震保険の取り扱いについて 15
Ⅰ
地震保険の内容
1.地震保険の対象(地震約款第 4 条→20ページ)
(1)対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2)対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物
・営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車(注)
・貴金属、宝石、書画、骨とう等で 1 個または 1 組の価額が30万円を超えるもの(注)
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物(注)
(注)セットでご契約いただく住まいの火災保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
※建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
2.地震保険の補償内容(地震約款第 2 条・第 5 条→19・21・22ページ)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損 害 の 程 度
お支払いする保険金
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または 5 %)をお支払いします。
建 物 | 全 損 の と き | 建物の地震保険金額の全額[時価限度] |
大 半 損 の と き | 建物の地震保険金額の60% [時価の60%限度] | |
小 半 損 の と き | 建物の地震保険金額の30% [時価の30%限度] | |
一 部 損 の と き | 建物の地震保険金額の 5 % [時価の 5 %限度] | |
家 財 | 全 損 の と き | 家財の地震保険金額の全額[時価限度] |
大 半 損 の と き | 家財の地震保険金額の60% [時価の60%限度] | |
小 半 損 の と き | 家財の地震保険金額の30% [時価の30%限度] | |
一 部 損 の と き | 家財の地震保険金額の 5 % [時価の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・xxにお支払いするため、建物の主要構造部(主要構造部については、 3 ページのⅡ.損害の認定基準についてをご参照ください。)に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、取扱代理店または弊社にその旨ご相談ください。
※損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」については、後記Ⅱ.損害の認定基準について( 3 ページ)をご参照ください。
1 回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(2022年6月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。(地震約款第 7 条→24ページ)
お支払いする保険金=
全損、大半損、小半損または一部損の算出保険金 × 算出保険金総額
12兆円
<ご参考>
東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
3.保険金をお支払いできない主な場合(地震約款第 3 条→19ページ)
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
Ⅱ
損害の認定基準について
前記Ⅰ.2 .の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」(注1)(注2)にしたがって、次のとおり行います。
(注1)国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
(注2)地震発生時点の基準が適用されます。
1.建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
認 定 の 基 準(①②または③)
①主要構造部(注() 軸 ②焼失または流失し ③床上浸水組、基礎、屋根、 た床面積
外壁等)の損害額
建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき
建物の時価の 3 %以上20%未満
一部損
建物の延床面積の20
%以上50%未満
建物の時価の20%以上40%未満
小半損
建物の延床面積の50
%以上70%未満
建物の時価の40%以上50%未満
大半損
建物の延床面積の70
%以上
建物の時価の50%以上
全 損
損害の程 度
(注)地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第 1 条第 3 号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
①木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
②非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表
(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2 鉄骨造:表2-4)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
③区分所有建物の専有部分
区分所有建物の専有部分を個別に損害認定する場合、専有部分に建物全体の被害(傾斜)が生じていれば、傾斜による損害認定基準表(表 3 -1)から損害割合を求めます。そのうえで、専有部分を構成している「内壁、床、天井」に着目して被害程度を調査し、損害認定基準表(表 3 -2)から損害割合を求め、それぞれの損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(2)津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表 4 )を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または
「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準
(表 5 )を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
損害の程度
認 定 の 基 準
2.家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
全 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
大半損 | 家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 |
小半損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく 5 つ(①食器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤寝具・衣類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・大半損・小半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取り扱い
①建物: 1 棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が 1 棟建物全体より大きい場合には、個別に認定を行います。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに認定を行います。
≪地震保険損害認定基準表(抜粋)≫
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸組 | ① 3 %以下 | xxx 7 | 2 階建 8 | 3 階建 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損 | |||||
基礎 | ① 5 %以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5 ~11 | 4 ~11 | 5 ~12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損 | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4 ~ 8 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3 ~10 | 5 ~15 | 5 ~15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
被害の程度(物理的損傷割合) 損害割合(%)
① 3 %以下 2
外壁
物理的損傷割合の求め方
1 階の損傷外壁水平長さ
1 階の外周延べ長さ
10
⑨55%を超える場合
2 ~ 9
②~⑧ 略
屋根の葺替え面積全屋根面積
1
① 3 %以下
屋根
全損
⑧35%を超える場合
2 ~10
②~⑦ 略
損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ
1
① 3 %以下
基礎
全損
⑤15%を超える場合
5 ~35
②~④ 略
1 階の入隅損傷箇所合計×0.5 1 階の入xx箇所数
3
① 3 %以下
内壁
全損
⑦25%を超える場合
4 ~39
②~⑥ 略
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準x
x 要 構 造 部
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
被 害 の 程 度
損害割合(%)
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 最大沈下量 | ① 5 ㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
(沈下とは、建 | ||||
②~⑩ | 略 | 5 ~45 | ||
物が地表面より | ||||
⑪100㎝を超える場合 | 全 | 損 | ||
沈み込むもの。) | ||||
傾 斜 | ①0.2/100(約0.1°)を超え、0.3/100(約0.2°)以下 | 3 | ||
②~⑦ | 略 | 5 ~40 | ||
(傾斜とは、沈 | ||||
下を伴う傾斜。) | ||||
⑧2.1/100(約1.2°)を超える場合 | 全 | 損 |
被 害 の 程 度
被害の程度(物理的損傷割合) 損害割合(%)
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 |
②~⑤ 略 | 1 ~ 4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ① 5 %以下 | 0.5 |
②~⑩ 略 | 1 ~11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | ||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ① 3 %以下 | 2 |
②~⑪ 略 | 3 ~25 | ||
⑪50%を超える場合 | 30 | ||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ① 3 %以下 | 3 |
②~⑪ 略 | 5 ~45 | ||
⑪50%を超える場合 | 全 損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
被 害 の 程 度
損害割合(%)
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 最大沈下量 | ①10㎝を超え、15㎝以下 | 3 | |
(沈下とは、建 | ||||
②~⑤ | 略 | 10~40 | ||
物が地表面より | ||||
⑥40㎝を超える場合 | 全 | 損 | ||
沈み込むもの) | ||||
傾 斜 | ①0.4/100(約0.2°)を超え、0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | ||
②~⑤ | 略 | 10~40 | ||
(傾斜とは、沈 | ||||
下を伴う傾斜) | ||||
⑥3.0/100(約1.7°)を超える場合 | 全 | 損 |
被 害 の 程 度
被害の程度(物理的損傷割合) 損害割合(%)
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 |
②~④ 略 | 2 ~ 4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ① 5 %以下 | 1 |
②~⑨ 略 | 2 ~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ① 3 %以下 | 2 |
②~⑩ 略 | 3 ~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | ||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ① 3 %以下 | 3 |
②~⑨ 略 | 5 ~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全 損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3-1)区分所有建物の専有部分
専有部分全体の被害(傾斜)による損害認定基準表
被 害 の 程 度
損害割合(%)
専有部分の被害
傾斜
0.3/100(約0.2°)を超える場合
7
(表3-2)区分所有建物の専有部分
被害の程度(物理的損傷割合)
ひび割れ
① 5 %以下
損害割合(%) 物理的損傷割合の求め方
1
専有部分を構成している部位に着目した損害認定基準表
(A) | ②~⑤ 略 | 2 ~ 9 | ||||
乾式 | ⑥60%を超える場合 | 12 | ||||
浮き・外れ | ① 5 %以下 | 1 | ||||
(B) | ②~⑤ 略 | 2 ~13 | ||||
内壁 | ⑥60%を超える場合 | 18 内壁損傷箇所数 | ||||
ひび割れ | ① 5 %以下 | 1 内壁の全長(m) | ||||
(C) | ②~⑤ 略 | 2 ~13 | ||||
湿式 | ⑥60%を超える場合 | 18 | ||||
浮き・外れ | ① 5 %以下 | 2 | ||||
(D) | ②~⑤ 略 | 4 ~21 | ||||
⑥60%を超える場合 | 29 | |||||
①25%以下 | 1 床の損傷箇所数 | |||||
床 | ②25%を超え50%以下 | 2 床仕上面積(㎡) | ||||
③50%を超える場合 | 3 | |||||
①20%以下 | 1 天井の損傷箇所数 | |||||
天井 | ②③ 略 | 2 ~ 3 天井仕上面積(㎡) | ||||
④60%を超える場合 | 4 |
※内壁については、上記(A)~(D)のそれぞれの損害割合を算出し合算します。
※損傷した内壁の壁長さ 1 mを損傷1箇所とします。
※損傷した床および天井のそれぞれの仕上 1 ㎡をそれぞれの損傷 1 箇所とします。
※仕上とは、建築部位の表面を指します。
(表 4 )木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物
損害の程度
津 波 に よ る 損 害
(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅) 津波による損害の認定基準
全 損 | 下記以外 | 180㎝以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から225㎝以上の浸水を被った場合 |
平屋建て | 100㎝以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から145㎝以上の浸水を被った場合 | |
大半損 | 下記以外 | 115㎝以上180㎝未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より160㎝以上225㎝未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75㎝以上100㎝未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より80㎝以上145㎝未満の浸水を被った場合 | |
小半損 | 下記以外 | 115㎝未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45㎝を超えて160㎝未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75㎝未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45㎝を超えて80㎝未満の浸水を被った場合 | |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表 5 )木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物
(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅) 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
全 損 | 傾 斜 1.7/100(約1°)を超える場合 | 最大沈下量 30㎝を超える場合 |
大半損 | 1.4/100(約0.8°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 20㎝を超え、30㎝以下の場合 |
小半損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.4/100(約0.8°)以下の場合 | 15㎝を超え、20㎝以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2°)を超え、 0.9/100(約0.5°)以下の場合 | 10㎝を超え、15㎝以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の
「損害の程度」を採用します。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
Ⅲ
ご契約時にご注意いただきたいこと
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する住まいの火災保険の保険金額の30%~50
%の範囲で地震保険の保険金額を決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
2.地震保険の保険期間について(地震約款第 9 条→24ページ)
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後 4 時(注)に始まり、保険期間末日の午後 4 時に終了します。
(注)ご契約時に午後 4 時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、住まいの火災保険と同時にご契約いただく場合は、住まいの火災保険と同一の開始時刻となります。
3.セットで契約する住まいの火災保険との関係
(地震約款第22条・第33条→29・32ページ)
(1)地震保険は、住まいの火災保険にセットして契約します。
(2)セットで契約する住まいの火災保険が保険期間(ご契約期間)の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
4.セットで契約する住まいの火災保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取り扱い
地震保険を 1 年間ずつ自動的に継続する方式や最高 5 年までの長期契約を組み合わせて住まいの火災保険契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間が満了する 3 カ月前までに継続しない旨のお申し出がないかぎり自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、継続保険期間の初日までにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払い前の損害には保険金をお支払いできません。
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険度合いを勘案し、イ構造とロ構造(注)の 2 つに区分されています。セットで契約する火災保険の構造級別により区分されます(イ構造→火災保険の構造がM構造・T構造(A構造・B構造)または 1級構造・ 2 級構造(特級構造)の場合、ロ構造→火災保険の構造がH構造(C構造・ D構造)または 3 級構造( 4 級構造)の場合)。
(注)2010年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減される場合があります。適用条件など詳しくは取扱代理店または弊社までご連絡ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
Ⅳ
地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
1.免震建築物割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類(注2)のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)(注3)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注4)および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)
(注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
(注2)品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。(「品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類」について、以下同様とします。)
(注3)例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(注4)「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)
(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
割 引 率
50%
2.耐震等級割引
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)(注1)(注2)(注3)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注4)および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類
(写)(注2)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注3)
(注1)例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)または「長期使用構造等である旨の確認書」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(注2)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
・「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」において、免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
(注3)以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・書類に記載された内容から、耐震等級が 2 または 3 であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が 1 つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
(注4)「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)
耐 震 等 級
割 引 率
(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
3 | 50% |
2 | 30% |
1 | 10% |
3.耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年 6 月 1 日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注))に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
(注)平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。
割 引 率
10%
4.建築年割引
対象建物が、昭和56年 6 月 1 日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合
(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年 6 月 1 日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(注1)が発行(注2)する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写)
・登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書(写)または建物引渡証明書(写)
(注1)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
(注2)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
割 引 率
10%
割引適用上の注意
※1 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる以下の(a)または(b)に該当する書類をご提出いただくことができます。ただし、「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期(これらを特定できる情報を含む。)」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社(注)」の記載のあるものに限ります。
(a)保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)、満期案内書類(写)、または契約内容確認のお知らせ(写)
(b)(a)の代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類(写)または電子データ
(注)更改申込書、更新確認書等を確認資料とする場合には、「○年○月時点の契約内容に基づく」等の文言から、保険会社が作成した書類であることを確認できる場合に限ります。
※2 ※1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限る)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(注)には、上記1.~4.のただし書の資料の提出を省略することができます。
(注)地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一である
ときに限ります。
※3 上記1.~4.の割引は重複して適用を受けることができません。
Ⅴ
ご契約後にご注意いただきたいこと
(地震約款第11条・第12条・第13条→25・26ページ)
ご契約後に次のようなことが生じたときは、ただちに取扱代理店または弊社にご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
(1)建物の構造または用途を変更するとき(例:併用住宅が専用店舗に変わった場合等)
(2)引っ越し等により家財などを他の場所に移転するとき
また、ご契約者の住所が変更となるときや、建物などを売却・譲渡等するときも、取扱代理店または弊社にご通知ください。
Ⅵ
事故が起こったときの手続き
(地震約款第26条・第28条・第29条→30・31ページ)
地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちに取扱代理店または弊社にご通知のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険金の請求書などの必要な書類のご提出をお願いします。
Ⅶ
保険金をお支払いした後のご契約(地震約款第32条→32ページ)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
Ⅷ
(地震約款第14条(2)→27ページ)
警戒宣言発令後の地震保険の取り扱いについて
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から
「地震保険に関する法律」に定める一定期間、次ページの東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(2012年 4 月 1 日現在)
都 県 | 市 町 村 | ||
東 京 | 〈村〉 | 新島、神津島、三宅 | |
神奈川 | 〈市〉 〈町村〉 | 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 高座郡=寒川;中郡=大磯、二宮;足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成;足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |
山 | 梨 | 〈市〉 〈町村〉 | 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 西八代郡=市川三郷;南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川;中巨摩郡=昭和; 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 |
長 | 野 | 〈市〉 〈町村〉 | 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根、茅野 諏訪郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田;下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 |
岐 | 阜 | 〈市〉 | 中津川 |
静 | 岡 | 全 域 | |
愛 | 知 | 〈市〉 〈町村〉 | 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 愛知郡=東郷;海部郡=大治、蟹江、飛島; 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊;額田郡=幸田;北設楽郡=設楽、東栄 |
三 | 重 | 〈市〉 〈町村〉 | 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 桑名郡=木曽岬;度会郡=大紀、南伊勢;北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年 3 月30日付告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は2012年 4 月 1 日現在で表記しています。
地震保険普通保険約款
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含 みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和 41年法律第73号)をいいます。 |
小半損 (建 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に 含まれる場合であっても、これら |
第 1 章 用語の定義条項
第 1 条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定 義 |
一部損 (建 (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 3 %以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これら の保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第 9 条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
(生 | の保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 (建 (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象 について生じた損害を含みます。 |
大震法 (昭 | 大規模地震対策特別措置法和53年法律第73号)をいい ます。 |
大半損 (建 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の |
(生 | 40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用 に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第 1 条(用語の定義)第 3 号の構造耐力上主要な 部分をいいます。 |
他の保険 (保契約 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第 5 条(保険金の支払額)(2) ①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支 払う他の保険契約をいいます。 |
(保 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第 5 条(保険金の支払額)(3) ①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の 保険契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第 2 章 補償条項
第 2 条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接
または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第 3 条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のい
ずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第 4 条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1 個または 1 組の価額が30万円を超えるもの
じゅう
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第 2 条(定義)第 2 項に定める自動車をいい、同条第 3 項に定める原動機付自転車を含みません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第 4 条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約
の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1 個または 1 組の価額が30万円を超えるもの
じゅう
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第 2 条(定義)第 2 項に定める自動車をいい、同条第 3 項に定める原動機付自転車を含みません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第 5 条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第 2 条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 5 %に相当する額。ただし、保険価額の 5 %に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第 2 条(定義)第 2 項の地震保険契約でこの保険契約以
ア.建物
この保険契約の建物に
(2)①に ついての保険金額
規定する× それぞれの保険契約の
限度額
建物についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
この保険契約の生活用動産についての保険
(2)②に
規定する× 金額限度額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、
保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000万円ま
この保険契約の建物に
たは保険価× ついての保険金額
額のいずれか低い額
② 生活用動産
1,000万円ま
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険
たは保険価× 金額
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第 5 条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第 2 条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険
金額の30%に相当する額。ただし、保
額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が 2 以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から
(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 5 %に相当する額。ただし、保
のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、
(1)の規定を適用します。
① 専有部分
この保険契約の専有部
険価額の 5 %に相当する額を限度とし
5,000万円ま
分の保険金額
ます。
たは保険価× それぞれの保険契約の
(2)専有部分および共用部分を 1 保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および
(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割
額のいずれか低い額
② 共用部分
5,000万円ま
専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の共用部分の保険金額
合(注)によって保険金額を比例配分し、そ
たは保険価× それぞれの保険契約の
の比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は
額のいずれか低い額
③ 生活用動産
1,000万円または保険価
専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
40%とみなします。
額のいずれ× それぞれの保険契約の
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金
か低い額
生活用動産についての保険金額の合計額
額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし
(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第 2 条(定義)第 2 項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が 2 以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から
(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額
から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
この保険契約の専有部分および共用部分につ
(3)①に いての保険金額
規定する× それぞれの保険契約の
限度額
専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
この保険契約の生活用動産についての保険
(3)②に
規定する× 金額限度額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または
②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
(2)地震保険法第 4 条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第 8 条( 2 以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた 2 以上の地震等は、これらを一括して 1 回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第 3 章 基本条項
第 6 条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2 以上の保険の対象を 1 保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第 7 条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第 4 条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
第 9 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後 4 時(注)に始まり、末日の午後 4 時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除する
ことができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第 2 条
(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会
社が交付する書面等においてこの条の適用が
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合または保険契約締結時から 5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第 2 条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第 2 条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
ある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合または危険増加が生じた時から 5 年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第 2 条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第 2 条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第 2 条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第 2 条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第 2 条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および
特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第
3 条(地震防災対策強化地域の指定等)第
1 項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第 9 条(警戒宣言等)第 3 項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保
険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が 2 以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)保険契約者は、当会社に対する書面によ る通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でな
ければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第 2 条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合で
あっても、次条の規定にかかわらず、(1)
①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第 2 条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除するこ
とができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第 2 条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還−無効、失効等の場合)
(1)第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社
は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還−取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還−解除の場合)
(1)第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約
を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第 2 条
(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の 3 親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と
異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払
います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査
60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第 7 条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかか
わらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)
(1)に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第 5 条(保険金の支払額)(1)
①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第 5 条(保険金の支払額)
(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第 5 条(保険金の支払額)
(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が 2 以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第 2 条(定義)第 2 項第 3 号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第 9 条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者また
は被保険者が 2 名以上である場合は、当会社は、代表者 1 名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の 1 名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が 2 名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7 日まで… 10
15日まで… 15
1 か月まで… 25
2 か月まで… 35
3 か月まで… 45
4 か月まで… 55
5 か月まで… 65
6 か月まで… 70
7 か月まで… 75
8 か月まで… 80
9 か月まで… 85
10か月まで… 90
11か月まで… 95
1 年まで 100
●長期保険保険料払込特約
(地震保険用)
第 1 条(保険料の返還または請求−通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第 21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第 2 条(保険料の返還−失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還−無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還−無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対
特 約
し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第 3 条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第 4 条(保険料の返還−解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)
(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第 5 条(保険料の返還または請求−料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第 6 条(保険料の返還−保険金を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第 2 条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した 1 年ごとの期間をいいます。
第 7 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
単位(%)
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1 か月まで | 92 | 44 | 95 | 62 | 30 | 96 | 71 | 47 | 22 | 97 | 77 | 57 | 38 | 18 |
2 か月まで | 88 | 40 | 92 | 59 | 27 | 94 | 69 | 45 | 20 | 95 | 75 | 56 | 36 | 16 |
3 か月まで | 84 | 36 | 89 | 57 | 24 | 92 | 67 | 43 | 18 | 93 | 74 | 54 | 34 | 15 |
4 か月まで | 80 | 32 | 86 | 54 | 22 | 90 | 65 | 41 | 16 | 92 | 72 | 52 | 33 | 13 |
5 か月まで | 76 | 28 | 84 | 51 | 19 | 88 | 63 | 39 | 14 | 90 | 70 | 51 | 31 | 11 |
6 か月まで | 72 | 24 | 81 | 49 | 16 | 86 | 61 | 37 | 12 | 88 | 69 | 49 | 29 | 10 |
7 か月まで | 68 | 20 | 78 | 46 | 14 | 84 | 59 | 35 | 10 | 87 | 67 | 48 | 28 | 8 |
8 か月まで | 64 | 16 | 76 | 43 | 11 | 82 | 57 | 33 | 8 | 85 | 66 | 46 | 26 | 7 |
9 か月まで | 60 | 12 | 73 | 41 | 8 | 80 | 55 | 31 | 6 | 84 | 64 | 44 | 25 | 5 |
10か月まで | 56 | 8 | 70 | 38 | 5 | 78 | 53 | 29 | 4 | 82 | 62 | 43 | 23 | 3 |
11か月まで | 52 | 4 | 68 | 35 | 3 | 75 | 51 | 27 | 2 | 80 | 61 | 41 | 21 | 2 |
12か月まで | 48 | 0 | 65 | 32 | 0 | 73 | 49 | 24 | 0 | 79 | 59 | 39 | 20 | 0 |
(注)経過月数につき 1 か月未満の端日数は、1 か月として計算します。
MEMO
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