目次 1. 金融商品取引契約の概要 .... 15 2. 本匿名組合の資金使途及び営業者の事業計画の内容 .... 16 3. 本匿名組合に関する審査体制及び審査結果の概要 .... 17 4. 手数料等出資者が負担する費用について .... 20 5. リスクについて .... 20 6. 本匿名組合契約に関する租税の概要 .... 20 7. 本匿名組合契約の終了事由 .... 21 8. 本匿名組合契約の解除について .... 22 9. 金融商品取引業者の概要 .... 23 10....
2021 年 9 月 17 日
不動産担保付ローン債権流動化ファンド 1 号匿名組合
契約締結前交付書面
(重要事項説明書)
「契約締結前交付書面(重要事項説明書)」(以下「本書面」といいま
す。)は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定により、ご契約前に必ずお渡しする書面です。本書面には、金融商品のお取引を行っていただく上で、重要となるリスクや留意点が記載されておりますので、投資にあたっては、本書面を十分お読みいただき、内容を十分理解されますようお願い申し上げま
す。
お客様が締結されようとしている匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)は、合同会社 TR インベスト(以下「営業者」といいま
す。)が実施する Urban Living Solution Co., Ltd(以下「運営者」といいます。) をオリジネーター(債権者)としたカンボジアでの米ドル建てローン債権の買取事業(以下「本事業」といいます。)から生ずる利益の分配を受けること等を内容としています。
但し、上記の利益の分配は確定したものではなく、営業者の業務の変動若しくは財政状態の悪化により、利益の分配を行うことができず、又は出資金の元本が毀損し、損失を被ることがあります。そのため、本匿名組合契約においては、出資金の元本の返還は保証されていません。
投資にあたっては、以上のような匿名組合契約の特性(詳細は本書面をお読みください。)を理解した上で、ご自身の知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして適切であると判断する場合にのみ、お客様ご自身の責任において投資を行ってください。
ご不明な点がございましたら、SAMURAI 証券株式会社(以下
「SAMURAI 証券」といいます。)までお問い合わせください。
(営業者)
商 号 | 合同会社 TR インベスト |
住 所 | xxxxxxx 0 xx 00 x 00 x |
主 な 事 業 | 金銭債権の買取、ファンド資産の運用、管理事業等 |
電 話 | 00-0000-0000 |
(募集又は私募取扱業務受託者)
商 号 | SAMURAI 証券株式会社 |
住 所 | xxxxxxx 0 xx 00 x 00 x xxxxxx 0 x |
主 な 事 業 | 金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業) 登録番号:関東財務局長(金商)第 36 号 |
電 話 | 00-0000-0000 |
目次 | |||
1. | 金融商品取引契約の概要 | .... | 15 |
2. | 本匿名組合の資金使途及び営業者の事業計画の内容 | .... | 16 |
3. | 本匿名組合に関する審査体制及び審査結果の概要 | .... | 17 |
4. | 手数料等出資者が負担する費用について | .... | 20 |
5. | リスクについて | .... | 20 |
6. | 本匿名組合契約に関する租税の概要 | .... | 20 |
7. | 本匿名組合契約の終了事由 | .... | 21 |
8. | 本匿名組合契約の解除について | .... | 22 |
9. | 金融商品取引業者の概要 | .... | 23 |
10. | 金融商品取引業者が行う金融商品取引業の内容及び方法 の概要 | ||
.... | 23 | ||
11. | お客様が SAMURAI 証券に連絡する方法 | .... | 23 |
12. | SAMURAI 証券が加入している金融商品取引業協会及び 対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無 | ||
.... | 23 | ||
13. | 出資対象事業持分取引契約(本匿名組合契約)に関する 事項 | ||
.... | 24 | ||
14. | 出資対象事業の運営について | .... | 29 |
15. | 出資対象事業の経理について | .... | 34 |
16. | 事業型出資対象事業持分の取引に係る記載事項 | .... | 36 |
17. | 第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争 解決措置の内容 | ||
.... | 37 |
●手数料等出資者が負担する費用について
本匿名組合契約においては、以下の費用を出資者にご負担いただきます。
(i) 振込手数料
本匿名組合契約に基づく出資(以下「本匿名組合出資」といいます。)に当たっては、出資者はSAMURAI証券が定める取引約款規程に従い、 SAMURAI 証券にデポジット口座を開設し、当該デポジット口座に出資金を預託する必要があります。
デポジット口座への出資金の振込に当たっては、出資金の払込みに係る振込手数料は出資者のご負担となります。なお、かかる振込手数料は、金融機関により相違・変動するものであるため、事前に料率等を示すことができません。
また、当該デポジット口座から出資金、配当金又は本匿名組合契約終了により償還された出資金の元本等の払出しを行うに当たっては、当該金員の払出しに係る振込手数料は出資者のご負担となります。
なお、デポジット口座から営業者への出資金の振込に係る振込手数料は SAMURAI証券において負担し、営業者による配当金の支払い又は本匿名組合契約終了時の出資金の元本の償還に係る振込手数料は営業者固有の財産において負担いたします。
(ii) 申込手数料
本匿名組合出資に際しては、出資者から申込手数料は徴収いたしません。但し、営業者は、募集又は私募取扱手数料として、出資総額に対して3.5%
(消費税及び地方消費税別)に相当する金額を募集終了後に、運用財産から、費用としてSAMURAI証券に支払います。
(iii) 営業者報酬
営業者は、本事業遂行の役務に対する報酬として、本匿名組合の運用財産より、計算期間毎に6万円(消費税及び地方消費税別)を徴収いたします。但し、計算期間が4か月に満たない場合には日割り計算とします。
また、本匿名組合終了時の匿名組合員への分配及び出資金の元本の償還後、残余の財産があるときは営業者が営業者報酬として徴収いたします。
(iv) 本匿名組合の損益計算に関する費用
本匿名組合の損益計算に関する費用として次に掲げる費用を、本匿名組合の運用財産よりご負担いただきます。
・本事業の遂行のために営業者が負担すべき諸費用(減価償却資産に係る減価償却費、修繕費、公租公課、保険料を含むが、これらに限られない。)
・繰延資産償却
・出資者の本匿名組合契約に対する権利の取得や保有、維持、などについて生じる費用
・本事業に関して第三者に支払うべき報酬及び費用(弁護士、公認会計士、税理士又は司法書士等に対する報酬などを含みますが、これらに限られません。)
・本事業の営業者に関する費用(営業者の設立費用、管理費用、清算費用などを含みますが、これらに限られません。)
・その他本事業の遂行のために必要な一切の費用(金融取引に伴う費用の他、最初の計算期間については、SAMURAI証券に対する募集又は私募取扱手数料を含みます。)
(v) 為替スプレッド
・本事業の遂行のため、営業者が匿名組合員出資金を円貨から外貨に、外貨から円貨に替える際に、1$につき±50銭を運用財産から費用として SAMURAI証券に支払います。
●リスクについて
本匿名組合出資は、一定の利益の分配及び出資金の元本の償還を保証しているものではありません。そのため、本匿名組合契約に基づく出資金の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在します。
また、本匿名組合出資は、営業者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあります。
以下には、本匿名組合出資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりますが、本匿名組合出資に関する全てのリスクを網羅したものではありませんので、お客様におかれましては、自らの責任において、必要に応じ弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談する等して、本書面に記載された事項その他の事情を慎重に検討した上で投資判断を行ってください。
(i) 金融商品市場における相場その他の指標に係る変動等により損失が生ずるリスク
本件出資持分の価値は、営業者が行う本事業からの利益に連動します。原則として、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動等が、直接、
本事業の利益の変動に影響することはありませんが、当該指標の変動が事業環境を変化させて、間接的に、本事業からの利益に影響を与える場合があります。
本匿名組合契約では投資元本の補填契約及び利益の補足契約はありません。また、本匿名組合への出資金は預金保険法上の預金保険の支払の対象とはなりません。
(ii) 金融商品市場における相場その他の指標に係る変動による損失の額が、出資者が預託すべき委託証拠金その他の保証金等の額を上回るリスク
該当事項はありません。
(iii) 有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化等によって損失が生ずるリスク
① 営業者の債務不履行に関するリスク
営業者が故意若しくは過失、又は財務状況・信用状況の悪化等の事情によって本匿名組合契約に定める債務の不履行に陥った場合、出資者は不測の損害を被る恐れがあります。
② 営業者の破産等のリスク
営業者が債務超過又は支払不能に陥り、営業者につき破産、民事再生等の倒産手続の開始決定がなされた場合には、本事業の継続の中止を余儀なくされ、利益の分配はもちろん、出資金の元本の償還も行われない可能性があります。また、出資者の出資金返還請求権及び利益分配請求権には、保証その他の担保は付されていません。
③ 為替変動リスク
本事業の出資対象であるローン債権は米ドル建てとなっており、当該ローン債権を買取る際には円貨を米ドルに両替いたします。また分配の原資となるローン債権の債務者からの返済は米ドル建てであり配当の際には米ドルから円貨に両替いたします。そのため配当時の為替レートが出資時の為替レートを下回る場合(円高となった場合)、期待された分配金を下回り、収益配当のみならず出資元本の一部が棄損する可能性があります。
④ 早期返済リスク
本事業の出資対象であるローン債権の購入金額及び購入するために要する費用の合計金額はローンの残存元本金額を上回ります。したがって、当該ロ
ーン債権の債務者の早期返済額が当該ローン債権の購入金額及び購入するために要する費用の合計金額を下回る場合、収益配当のみならず出資元本の一部が棄損することなり、出資者は出資元本の一部について、損失を被る可能性があります。
⑤ カントリーリスク
本事業の出資対象はカンボジアでの米ドル建てローン債権であり、同国や地域において、政治・経済情勢の変化や新たな取引規制ができた場合等によって取引に関わる元本・配当・利息や代金の国外送金が制限されるか、あるいは不可能となり、出資者は出資元本の一部もしくは全部について、損失を被る可能性があります。
⑥ 他の出資者の破産のリスク
本匿名組合の組成のために営業者が本匿名組合契約と同様の様式で他の出資者と締結する他の匿名組合契約(以下「他の匿名組合契約」といいま
す。) に基づき営業者に対して出資している他の出資者が破産手続開始の決定を受けた場合、商法第541条第3号により当該他の匿名組合契約は終了します。本匿名組合契約においては、終了した他の匿名組合契約に係る清算金の支払いについては、本事業の継続が不能となる時まで延期することができることとなっています。
しかし、何らかの事情により本事業の継続が不能となる前に他の出資者の管財人等から営業者に対し出資金の返還、清算金の支払い等を請求され、かかる請求が認められた場合には、本事業へのキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
なお、他の出資者につき破産手続開始の決定を受けた場合であっても、本匿名組合契約の有効性には、何ら影響はありません。
⑦ ローン債務者の破綻のリスク
本匿名組合契約においては、出資金の元本の償還は保証されていません。したがって、本事業の出資対象であるローン債権の債務者の破綻等した場 合、当該ローン債権の回収の遅延・不能や回収コストの増大等により利益が予想を下回った場合、出資者は出資金の元本の全部又は一部について、償還を受けられないリスクがあります。
⑧ 運営者の破綻リスク
本事業においては、運営者は営業者に代わりローン債権の債務者より債権の回収を行います。したがって、運営者が破綻等した場合、当該ローン債権の回収が遅延もしくは不可能となり、出資者は出資元本の一部もしくは全部について、損失を被る可能性があります。
⑨ 償還時の売却又は買取りに伴うリスク
営業者が、本事業の出資対象であるローン債権を第三者への売却又は当該ローン債権の買取りを行い、売却又は買取りによって得られた収益をもって本件出資金残高の最終分配を行う場合において、営業者の資金不足による当該ローン債権の買取り又は売却を行うことができないときには、当該出資金残高の分配が遅延もしくは実行されなくなる可能性があります。
⑩ 業務委託に伴うリスク
募集又は私募取扱業務受託者であるSAMURAI証券は本匿名組合出資持分の募集又は私募の取扱い業務の受託及び本匿名組合契約に基づくローン債権の売買契約の締結を媒介するため、アレンジャーとの間の連絡や金銭の授受
(当該ローン債権の返済金の代理受領を含む。)を営業者より受託しております。出資及び配当・償還に係る出資者と営業者との金銭の授受は、 SAMURAI証券の運営する取引サービスを経由して行われます。
したがって、SAMURAI証券につき破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続等の開始決定がなされた場合等には、出資金の送金事務又は本事業の業務遂行が不能又は停滞することにより、出資者に損失が生じる可能性があります。
⑪ 利益の分配、出資金の元本の償還事務に伴うリスク
募集又は私募取扱業務受託者であるSAMURAI証券は営業者からの委託を受けて本匿名組合出資持分の配当・償還金にかかる事務を行う予定です。しかし、何らかの理由により出資者への分配・償還のための出資者の情報が不正確であった場合、又は振込指定口座への振込みにオペレーション・ミスがあり、適時に事務の履行がなされなかった場合、出資者に対する利益の分配及び出資金の元本の償還が遅滞する可能性があります。
⑫ 投資判断に関するリスク
出資者は、本事業に係る営業者の意思決定について確認、調査、投資の承諾等の関与を行うことができません。したがって、本事業への出資を決定し
ていただくにあたって、営業者の行う投資判断を信任していただく必要があります。
(iv) 有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化等による損失の額が、出資者が預託すべき委託証拠金その他の保証金等の額を上回るリスク
該当事項はありません。
(v) その他のリスク
① 出資者の地位には流動性がないこと
本匿名組合契約に基づく匿名組合員たる地位及びかかる地位に基づく権利は、本匿名組合契約により、営業者の承諾がない限り、譲渡、質入れ、担保権設定その他一切の処分をすることができません。出資者が本匿名組合出資持分の譲渡を希望される場合、匿名組合出資持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。
② 突発的要因に伴うリスク
地震、台風、干ばつ、火災等の自然災害若しくは事故、又は戦争、テロ等の人為的災害により投資対象の経済的価値が大きく毀損し、その結果、出資者への配当金や出資金の償還額が減少する可能性があります。
③ 法律、税制及び政府による規制の変更のリスク
本匿名組合契約に関する税法の規定又はその解釈若しくは運用等が変更された場合、出資者の税負担が増大し、その結果、出資者の受領する配当金又は出資金の税負担考慮後の償還額に悪影響を及ぼすリスクがあります。ま た、本匿名組合契約に基づく配当金にかかる源泉徴収税についての税法の規定又はその解釈若しくは運用等が変更された場合にも同様のリスクがあります。
匿名組合に関わる法律又はその解釈若しくは運用等については、将来変更になる可能性があり、変更になった場合、本事業の遂行に影響を及ぼすリスクがあります。
(vi) その他の留意事項
① 本事業に関する指図
本匿名組合契約において本事業の遂行は営業者のみが営業者自身の裁量で行うものであり、これらについて出資者が直接指図等を行うことはできません。
② 適合性の原則
金融商品取引法第 40 条第 1項第1号において、本匿名組合契約の締結を希望されるお客様の投資に関する知識、経験、資力、投資目的、意向等に照らして、お客様が本匿名組合契約を締結することが適しているかどうかを厳格に審査するよう求められているため、本出資持分の取得にかかる取引の基準を満たさないと判断される場合は、本匿名組合契約の締結をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。
③ 当社及び当社のグループ会社からの出資について
本匿名組合の組成にあたり当社又は当社のグループ会社が出資する場合がございます。なお、当社のグループ会社が出資する場合の申込条件については、利益相反管理方針に従い、お客様と比べて同一の条件で申込を行いま す。
●金融商品取引契約に関して出資者が預託すべき委託証拠金その他の保証金等
該当事項はありません。
●書面による解除(クーリングオフ)の適用の有無について
本匿名組合契約については、金融商品取引業等に関する内閣府令第 70 条
の 2 第 2 項第 6 号の規定が適用されます。
お客様は本匿名組合出資の申込をされた日を含めて 8 日間は、申込の撤回又は契約の解除を行うことができます。
申込の撤回又は契約の解除は、所定の用紙に必要事項を記載いただき、郵送(消印有効)にて以下の宛先にお送りいただくことにより、行うことができます。
x000-0000
xxxxxxx 0 xx 00 x 00 x xxxxxx 0 x
SAMURAI 証券株式会社
FAX:00-0000-0000
申込の撤回又は契約の解除をお申込みいただき次第、SAMURAI 証券はお客様からの本匿名組合出資の申込の撤回又は契約解除の手続きを行います。また、お客様からお預かりした出資金はお客様のデポジット口座に返還さ れ、残高に反映されます。
当該申込の撤回又は契約の解除に関しては、お客様が負担される手数料等や、契約が解除されるまでに発生する報酬など、お客様が支払うべき対価はございません。
なお、デポジット口座から当該出資金の払戻しを行う場合には、お客様は SAMURAI FUND のマイページ上で払戻しの操作を行う必要があります。当該払戻しに係る振込手数料についてはお客様のご負担となります。
●目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法
(i) 目標募集額を下回る場合における当該応募額の取扱いの方法
本匿名組合出資のお申込み金額の合計額が目標募集額を下回る場合は、お客様の申込は無効であり、本匿名組合契約は初めからなかったものとみなされます。営業者は、お客様から受け入れた金銭があるときは、当該金銭を無利息にて本匿名組合契約の解約後 1 ヶ月以内に返還すれば足り、これ以外のいかなる責任も負わないものとします。なお、当該金銭の返還にかかる振込手数料については営業者が負担いたします。
お客様が出資金を、デポジット口座に預託している場合には、出資金は引き続きお客様のデポジット口座に預託されます。
(ii) 目標募集額を上回る場合における当該応募額の取扱いの方法
本匿名組合出資のお申込み金額の合計額が目標募集額を上回る場合は、当該合計額が募集上限金額に達するまで受け付けます。出資のお申込の金額の一部が募集上限金額を超過した場合には、その超過部分に関する出資のお申込金額分は、お申込が無効となります。
●その他の重要事項
(i) 本匿名組合出資の申込について
お客様がお申込みされようとしている本匿名組合出資は、金融商品取引業等に関する内閣府令法第 70 条✰ 2 第 3 項に規定される電子申込型電子募集取扱業務を通じてお申込みいただく金融商品取引です。
本匿名組合出資に関して、SAMURAI 証券は電子申込型電子募集取扱業務以外✰方法によるお申込✰勧誘はいたしません✰で、お客様が本匿名組合へ
✰出資を希望される場合には、SAMURAI FUND を通じて契約✰締結をお申込みいただく必要があります。
また、本匿名組合契約は SAMURAI 証券以外✰金融商品取引業者を通じて申し込むことはできません。
(ii) 本匿名組合に関する開示について
本匿名組合契約を締結されると、お客様は、本事業から生ずる利益✰分配を受けること等を内容とする権利(以下「本件出資持分」といいます。)を取得します。本件出資持分は、金融商品取引法上、有価証券として扱われます。
株式や債券など✰有価証券については、通常、そ✰有価証券✰発行者に は、事業内容や財務内容などを正確、xxかつ適時に開示することが義務付けられていますが、本匿名組合契約に関する権利については、法令上、開示が義務付けられておりません。
本匿名組合では、以下✰各号✰情報について、本事業✰計算期間✰終了毎に、SAMURAI FUND ✰マイページに✲載いたします。
① 計算期間✰本事業✰概況及び出資金✰使途並びに売上✰状況そ✰他✰キャッシュ・フロー✰状況
② 計算期間における分配金及び償還金に関する次✰事項イ)計算期間における分配金及び償還金✰有無
ロ)計算期間における分配金及び償還金✰金額
ハ)計算期間における一口当たり✰分配金及び償還金✰金額
③ 出資対象事業に関する売上に関する帳簿及び入金に関する確認(公認会計士、公認会計士試験に合格した者又は税理士により行われるも✰に限
る。)が行われる旨
また、1 年に 1 度、ファンド報告書を作成して、SAMURAI FUND ✰マイページに✲載いたします。但し、当該ファンド報告書に関する外部監査は行われません。
(iii) 本匿名組合における配当に関して
本匿名組合では、本事業によって生じた収益を出資割合に応じて出資者に分配金として配当いたします。分配金は出資元本が満まで元本✰一部として払戻しを行い、出資元本を超過する部分については利益✰分配として分配金
✰配当を行います。なお、本事業から✰利益が生じていない場合に元本✰一部を払戻すことによって行われる分配金✰配当(いわゆる、「タコ足配
当」)は行いません。
(iv) 中途解約、転売✰制限及び本件出資持分✰換金性
本匿名組合では、契約期間✰途中で契約を解約することはできません。また、本件出資持分✰譲渡は原則としてできず、譲渡を希望したとしても、営業者が承諾しない場合には、本件出資持分を第三者に譲渡することができません。
したがって、株式などと異なり、本件出資持分✰換金性は著しく低く、出資者が個々✰事情により換金を希望しても、原則として、換金することはできません。
(v) 元本毀損リスク
本匿名組合では、お客様から出資いただいた資金を営業者が行う本事業に投資します。営業者は予め策定した事業計画に沿って本事業を行って事業利益✰獲得を目指しますが、本事業から✰利益は確定したも✰ではなく、損失が発生する場合があります。
本事業が営業者✰想定通りに進捗するなどして、事業利益が発生した場合には、当該事業利益✰分配、出資元本✰償還が行われますが、本事業が想定外✰事態✰発生などにより事業利益が生じない場合には、本事業において損失が発生し、出資元本が毀損するおそれがあります。
また、本事業から発生する損失額が大きい場合には、お客様✰出資元本が大きく毀損する又は出資元本が全く償還されないことがあります。
(vi) SAMURAI 証券と営業者✰利害関係
SAMURAI 証券と、本匿名組合における営業者と✰間には、資本関係・人的関係など✰利害関係はございません。
(vii) 本匿名組合✰広告行為について
SAMURAI 証券は、本匿名組合における営業者から依頼を受けて、当該営業者から追加✰手数料を受け取って、特別に本匿名組合出資✰申込に関する広告を SAMURAI 証券✰ホームページ等に✲載することは行っておりません。
(viii) 本件出資持分✰取得に関するそ✰他✰留意事項該当事項はありません。
1. 金融商品取引契約✰概要
お客様が締結されようとしている契約は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第 535 条に規定される匿名組合契約です。
匿名組合契約とは、出資者(匿名組合員)が営業者✰事業✰ために出資し、営業者がそ✰事業より生ずる利益を出資者に分配することを約束する契約形態です。
お客様が締結されようとしている本匿名組合契約は、営業者が実施する本事業から生ずる利益✰分配を受けること等を内容としています。
但し、上記✰利益✰分配は確定したも✰ではなく、営業者✰業務✰変動若しくは財政状態✰悪化により、利益✰分配を行うことができず、又は出資金✰元本が毀損し、損失を被ることがあります。そ✰ため、本匿名組合契約においては、出資金✰元本✰返還は保証されていません。
お客様が本匿名組合契約を締結されると、お客様は、本件出資持分を取得します。
但し、本件出資持分は原則として第三者へ✰譲渡等✰処分はできず、また原則として運用中✰払戻し・解約はできません。
以上が本匿名組合契約✰概要ですが、本匿名組合契約にはこれら以外にも 様々な特性(詳細は本書面をお読みください。)がございます✰で、本書面を注意深くお読みいただいて、本匿名組合契約✰特性をご理解いただき、ご自身
✰知識、経験、財産✰状況及び投資目的等も考慮いただいた上で、お客様ご自身✰責任において、契約を締結されるようにお願い申し上げます。
2. 本匿名組合✰資金使途及び営業者✰事業計画✰内容
(i) 本匿名組合✰資金使途
本匿名組合は、出資者から✰出資金を運営者がオリジネーターである米ドル建てローン債権✰購入代金及び購入に係る費用等に充当いたします。
(ii) 本匿名組合✰営業者✰事業計画✰内容
本匿名組合✰営業者✰事業計画は以下✰通りです。
本事業では、320,000 米ドルでローン債権を米ドル建てで購入し、3 ヵ年にわたり、運営者を通じて債務者から✰当該ローン債権✰返済を予定しております。
【元本】
ローン債権✰返済により毎期元本✰一部払戻しが行われ、運用終了時には当該ローン債権に係る残存元本債権を売却する予定でおります。
【利息】
ローン債権✰元本残高に係る利息(年率相当)が毎期支払われます。
3. 本匿名組合に関する審査体制及び審査結果✰概要
SAMURAI 証券は、本匿名組合✰組成に関し営業者✰財務状況、事業計画✰内容及び資金使途等に関する審査を行い、本匿名組合契約✰募集又は私募取扱を行うことを妥当と判断しました。
ただし、SAMURAI 証券による当該判断は、出資対象事業✰事業計画✰実現を保証するも✰でありません。
審査内容は以下✰とおりです 。
① SAMURAI 証券✰審査態勢(審査体制、審査手続き)について
SAMURAI 証券は、SAMURAI 証券✰社内規程である「事業型ファンド✰私募✰取扱等に関する規程」に基づき、そ✰取締役、内部管理統括責任者、コンプライアンス部長、営業部担当者にて案件審査会を実施し、承認を得たファンドについて募集又は私募✰取扱いを行います。
不承認✰ファンドについては取扱いを行わない、もしくは不承認✰理由や課題を解決できた場合に再度、案件審査会を実施し、承認を得たファンドについて募集又は私募✰取扱を行います。
案件審査会では、営業者に関する審査資料一式を元に、下記②~⑫✰事項を審議いたしました。
② 資金調達者として✰適格性
営業者合同会社 TR インベストは、本事業✰xx行う法人であるため、本匿名組合✰事業を行う✰に適格性を有すると判断しました。
③ 営業者及び運営者と SAMURAI 証券✰間✰利害関係✰状況
営業者及び運営者と SAMURAI 証券と✰間に利害関係はございません。
④ 営業者及び運営者✰財政状態及び経営成績
営業者及び運営者から財務諸表そ✰他✰財務状況を示す資料等を取り寄せ審査した結果、特段✰問題はないと判断しました。
⑤ 調達資金✰額、そ✰使途
本募集に係る調達金額は、目標募集金額 18,750,000 円以上、募集上限金額
37,500,000 円以下です。
SAMURAI 証券は事業計画を精査し、営業者✰意向も踏まえたうえで、事業収益による分配を見込める金額として、目標募集金額(最低成立金額)及び募集上限金額を妥当と判断しました。
資金使途については、営業者より入手した事業計画、審査資料等により、営業者は運営者よりローン債権✰購入資金等に充当することを確認いたしまし た。
⑥ 事業✰計画及びそ✰見通し
事業計画については、営業者による本匿名組合✰事業計画を入手し、審議した結果、特段問題ないと判断しました。
⑦ 分別管理✰状況(経理管理✰状況を含む))
営業者は、出資金を匿名組合出資口座において、営業者✰固有✰財産とは分別して管理する方針であること及び匿名組合契約にて営業者は出資金✰分別管理を行うことを誓約していることを確認しております。
⑧ 審査により判明した具体的なリスクや注意事項等上記「リスクについて」記載✰とおりです。
⑨ 適切な情報提供を行う体制
営業者より SAMURAI 証券が委託を受け、計算期間(事業年度終了時とファンド✰運用終了時を含みます。)に電磁的方法でファンド報告書等を交付いたします。
また、運営者から事業推移✰モニタリングを定期的に報告する専任者(若しくは部門)として、下記✰者が指定されております。
モニタリング報告専任者
運営者:Urban Living Solutions Co,. Ltd Finance Director : Mr, Soeurn San
⑩ 営業者✰事業計画✰妥当性
営業者は、主として購入したローン債権から得られる収益及び当該ローン債権に係る残存元本債権✰売却又は自己資金にて当該ローン債権を買取ることにより分配金及び出資金✰償還を行う予定であることを営業者より確認いたしました。当該ローン債権✰債務者✰未払いに対する措置など、当該事業計画は妥当なも✰であることを確認いたしました。
⑪ 目標利回り設定
目標利回り(IRR ベース 7%)については、事業計画において本事業から生じると見込まれる収益額から、附帯するコスト等を控除し算出いたしました。
⑫ 募集上限金額と目標募集額(最低成立金額)
本募集に係る調達金額は、目標募集金額 18,750,000 円から募集上限金額
37,500,000 円です。
SAMURAI 証券は事業計画を精査し、営業者✰意向も考慮したうえで、事業収益による分配を見込める金額として、目標募集金額(最低成立金額)である 18,750,000 円を妥当と判断しました。
4. 手数料等出資者が負担する費用について
上記「手数料等出資者が負担する費用について」記載✰とおりです。
5. リスクについて
上記「リスクについて」記載✰とおりです。
6. 本匿名組合契約に関する租税✰概要
本匿名組合出資✰配当金について、所得税基本通達 36・37 共-21 によって、出資者が本匿名組合契約に基づいて営業者✰営む事業にかかる重要な業務執行決定を行っている等、本事業を営業者とともに経営していると認められる場合以外には、本匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益✰分配は雑所得とすることとされています。
また、出資者が法人✰場合、法人税基本通達 14-1-3 によって、分配を受け又は負担をすべき部分✰金額を計算期間✰末日✰属する事業年度✰益金✰額又は損金✰額に算入することとされています。
※SAMURAI 証券は、出資者に対する金銭分配額から適用✰ある所得税(税率は復興特別所得税を加算するため、令和 19 年 12 月 31 日までは、 20.42%となります。)を源泉徴収するも✰とします。
※上記「6.本匿名組合契約に関する租税✰概要」は、令和 3 年 8 月末現在
✰も✰です✰で、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合がありま す。
※上記「6.本匿名組合契約に関する租税✰概要」は法的助言、又は税務上✰助言ではありません。本匿名組合契約に関する租税✰取扱いについては、税理士等にご確認ください。
7. 本匿名組合契約✰終了事由
本匿名組合契約は、以下✰事由が発生した場合には、当然に終了します。
① 契約期間が終了した場合。
② 営業者に対し、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続又はそ✰他営業者について適用ある倒産手続✰開始決定がなされた場合。但し、再生型倒産手続✰場合には、管財人等が本匿名組合契約を解約した場合に限ります。
③ 出資者に対し、破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続若しくはそ✰他出資者について適用ある倒産手続✰開始決定がなされた場合。
④ 出資者について、以下✰各号✰事由が発生した場合で営業者がそ✰裁量に従い、これにより本匿名組合契約を解約する旨を書面で出資者に対し通知した場合。
(ⅰ)本匿名組合契約に基づく金銭✰支払義務✰履行を遅滞した場合
(ⅱ)本匿名組合契約に規定したそ✰他✰約束又は合意✰重大な不履行又は履行不能、又はこれらに準ずる事由(表明及び保証に違反した場合を含みま
す。) がある場合。但し、そ✰治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反✰治癒を求める書面による通知が営業者から出資者に対して行われた後10日間かかる懈怠又は違反が継続した場合に限ります。
⑤ 出資者及び営業者✰間で書面による解約合意がなされた場合。
⑥ 本匿名組合契約締結時点又はそれ以降において、出資者又は営業者が反社会的勢力に該当又は関与し、反社会的勢力に該当又は関与した出資者又は営業者✰相手方が本匿名組合契約を解約した場合。
⑦ 本事業✰目的✰成功又は不能を営業者が判断した場合。
8. 本匿名組合契約✰解除について
(i) 契約✰解除
本匿名組合契約は、お客様が「SAMURAI FUND」にて申込期間内に所定✰手続に従って行ったお申込みが有効なお申込みとして受け付けられた時点で締結されますが、お客様及び他✰出資者✰出資✰申込金額✰合計が、「13.出資対象事業持分取引契約(本匿名組合契約)に関する事項」✰「(iii) 出資対象事業持分取引契約✰締結✰申込みに関する事項」に✲げる「出資募集金額✰総額」に記載される金額に達していない場合には、本匿名組合契約✰締結日から募集終了日(以下「解除受付期間」といいます。) までに「SAMURAI FUND」上で申込み✰取消し操作を行うことにより本匿名組合契約を解除することができます。
お客様が出資金を、SAMURAI 証券で開設しているデポジット口座に預託している場合には、出資金は引き続きお客様✰デポジット口座に預託されます。
なお、解除受付期間経過後は、出資者は、「(ii) 書面による解除(クーリングオフ)✰適用✰有無」に記載✰方法✰他は、本匿名組合契約を解除することはできません。
(ii) 書面による解除(クーリングオフ)✰適用✰有無
上記「書面による解除(クーリングオフ)✰適用✰有無について」記載✰通りです。
(iii) 目標募集額を下回る場合✰営業者による解除
上記「目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額✰取扱い
✰方法」✰「(i) 目標募集額を下回る場合における当該応募額✰取扱い✰方法」に記載✰通りです。
9. 金融商品取引業者✰概要
商号 | : | SAMURAI 証券株式会社 |
本店所在地 | : | xxxxxxx 0 xx 00 x 00 x xxxxxx 0 x |
代表者 | : | 代表取締役 xx xx |
登録番号 | : | 関東財務局長(金商)第 36 号 |
設立 | : | 平成 14 年 2 月 22 日 |
10. 金融商品取引業者が行う金融商品取引業✰内容及び方法✰概要
金融商品取引業者であるSAMURAI証券が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第2条第2項✰規定により有価証券とみなされる同項第5号に✲げる権利
✰募集又は私募✰取扱いです。
SAMURAI証券は、「SAMURAI FUND」を運営しており、お客様は本匿名組合契約締結✰申込み、出資金・分配金や償還金✰預託等を「SAMURAI FUND」より行っていただくことになります。
11. お客様が SAMURAI 証券に連絡する方法
SAMURAI 証券は、SAMURAI 証券が所属する一般社団法人 第二種金融商品取引業協会が定める規則により、本匿名組合契約に関するお客様から✰お問い合わせに対して、訪問又は電話によりお答えをすることができません。
本匿名組合契約に関するお問い合わせにつきましては、電子メールにより行わせていただきます✰で、ご質問等がございましたら、下記アドレス宛に電子メールをお送りください。
12. SAMURAI 証券が加入している金融商品取引業協会及び対象事業者となっている認定投資者保護団体✰有無
加入している金融商品取引業協会:日本証券業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
対象事業者となっている認定投資者保護団体:
特定非営利法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
13. 出資対象事業持分取引契約(本匿名組合契約)に関する事項
(i) 出資対象事業持分✰名称
不動産担保付ローン債権流動化ファンド1号 匿名組合
(ii) 出資対象事業持分✰形態
募集される有価証券は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第535条に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合出資持分です。
(iii) 出資対象事業持分取引契約✰締結✰申込みに関する事項
出資募集金額✰総額 (募集上限金額) | 37,500,000 円 出資は、出資✰お申込み順に、上記金額に達するまで受け付けます。出資✰お申込み✰金額✰一部が上記金額を超過した場合、当該超過部分に係る出資✰お申込は、無効となります。 |
出資募集価格 (1 口あたり✰出資金額) | 10,000 円 |
最低出資金額 | 50,000 円(5 口) |
追加出資単位 (お客様が最低出資金額以上✰出資する場合✰出資単位) | 10,000 円(1 口) |
上限出資金額 (お客様が出資可能な上限金額) | 4,990,000 円(499 口) |
目標募集額 | 18,750,000 円 |
申込期間 | 2021 年 9 月 21 日から 2021 年 9 月 28 日まで。 但し、申込期間中に出資者より有効に申込まれた出資申込金額✰合計額が出資募集金額✰総額に到 |
達したときは、営業者は、そ✰裁量により、申込 期間を前倒しで終了することができます。 | |
申込✰方法 | SAMURAI 証券は、「SAMURAI FUND」を運営しており、お客様は本匿名組合契約締結✰申込みを「SAMURAI FUND」により行っていただ くことになります。 |
(iv) 出資又は拠出をする金銭✰払込みに関する事項
出資金✰払込先 | 払込銀行:GMOあおぞらネット銀行 法人第二営業部支店預金種別:普通 口座番号:0000000 口座名義:SAMURAI証券株式会社 投資家預り口 (ヨミガナ)サムライシヨウケン カブシキガイシヤ トウシカアズカリ グチ |
出資金✰取扱い | 1. デポジット口座✰開設 出資者は、SAMURAI証券が定めた取引約款規程に従って、本匿名組合契約を締結するため、 SAMURAI証券にデポジット口座を開設していただきます。既にデポジット口座を開設されている出資者は、新たにデポジット口座を開設する必要はございません。 2. 出資金✰預託 出資者は、SAMURAI証券に対して、出資者が本匿名組合契約に申込みをした出資金額とこれに対応する申込手数料そ✰他本匿名組合契約が成立した場合に営業者に対して支払いが必要となる金額✰合計額に相当する金銭(以下「出資金等」といいます。) を預託していただきます。SAMURAI証券は、出資者から預託いただいた出資金等を、自己✰固有財産を保管する銀行預金口座とは別に、他✰出資者✰出資金と一括して、上記✰払込先✰銀行預金口座にて分別 して管理します。 |
上記✰出資者✰出資金等が預託されている銀行口座には、出資者ごとにデポジット口座が割り当てられており、出資者が振込んだ出資金等は当該デポジット口座に預託されます。 3. 営業者へ✰出資金等✰送金 本匿名組合契約が成立した場合、SAMURAI証券は、営業者に対し、出資者からデポジット口座に預託いただいた金員✰うち、本匿名組合契約✰ために出資者が出資する金額に相当する金額を当該出資者✰出資金として、営業者✰指定する匿名組合出資口座に送金します。営業者はかかる出資金✰一部もしくは全部を米ドルに両替して本事業に使用します。 4. 営業者から送金される金銭 営業者が出資者に対して配当する利益又は償還する出資金については、営業者が米ドルから円貨に両替してから上記✰払込口座に振込まれます。当該振込まれた金銭は、各出資者✰出資割合に応じて配分され、各出資者✰デポジット口座に振替えられます。 5. 出資金✰預託状況✰確認方法 出資者は、「SAMURAI FUND」上✰マイページにて、出資者が預託した出資金等、営業者が出資者に対して配当する利益又は償還する出資金✰預託状況を随時確認することができま す。 6. 出資金等✰払出し 出資者が預託した出資金等、営業者が出資者に対して配当する利益又は償還する出資金✰払出しは、「SAMURAI FUND」上✰マイページにて、払出し✰操作を行うことにより払出しされます。払出し✰際には、所定✰手数料を出資 者にご負担いただきます。 | |
出資金払込日 | デポジット口座より出資金管理口座に匿名組合 員出資金✰払い込みが実施された日となります。 |
本事業開始日 | 2021年10月6日 |
(v) 出資対象事業持分に係る契約期間
本匿名組合契約✰締結日から2024年10月31日まで。
運用期間終了前に営業者✰判断により繰上償還される場合、当初✰契約期間についても変更となります。
また同日までに本事業が完了していない場合には、営業者は本匿名組合契約
✰有効期間を最長2年間延長することができます。
なお、「7.本匿名組合契約✰終了事由」に記載する終了事由が生じた場合はそ✰時点で本匿名組合契約は終了します。
(vi) 本件出資持分✰解約
本匿名組合契約では契約期間✰途中で契約を解約することはできません。
(vii) 本件出資持分✰譲渡制限について
本件出資持分✰譲渡は原則としてできませんが、営業者が承諾した場合、出資者は、本件出資持分を第三者に譲渡することができます。
(viii) 損害賠償額✰予定
該当事項はありません。
(ix) 本件出資持分に関する権利及び責任✰範囲
出資対象事業に係る財産に対する監視権 | 本匿名組合契約✰出資者は、営業者✰貸借対照表✰提出を受ける(契約期間に該当する事業年度✰事業結果について、事業年度終了後3カ月以内)ことができます。 また、営業者✰営業時間内に限り、営業者✰貸 借対照表✰閲覧を求め、業務及び財産✰状況について説明を求めることができます。 |
出資対象事業に係る財産 ✰所有関係 | 本匿名組合契約に係る財産✰所有権は全て営業 者に帰属し、本匿名組合契約✰出資者は、これ |
に関して✰持分又は所有権そ✰他✰いかなるx xも有しません。 | |
出資者✰第三者に対する責任✰範囲 | 本匿名組合出資は、営業者✰事業として営業者が第三者と取引を行うため、出資者は第三者に 対して責任を負うことはありません。 |
出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合 ✰出資者✰損失分担に関 する事項 | 匿名組合出資持分に係る財産が損失により減じた場合、出資者が保有する匿名組合出資持分✰割合に応じて損失を負担して頂きます(但し、 出資者✰出資金✰額を限度とします。)。 |
出資対象事業持分✰内容 | 匿名組合出資持分✰内容は、匿名組合契約に基 づく匿名組合員として✰地位並びに当該契約に基づく権利及び義務になります。 |
14. 出資対象事業✰運営について
(i) 出資対象事業✰内容及び運営✰方針
a.基本方針
出資対象事業(本事業)は、営業者が実施するカンボジアで✰米ドル建てローン債権✰買取事業です。本匿名組合出資は、当該事業から✰利益(以下「本事業利益」といいます。)を確保することを基本方針とします。
b.投資態度
本匿名組合は、以下✰投資態度により、運用を行うこととします。
営業者は、本事業における事業実施✰状況及び予想される費用✰変動等を総合的に判断して投資✰実行及び管理を行うことにより、事業計画上✰利益を確保し、出資者に対する出資金額償還及び配当金✰支払いを実現できるよう目指します。
c.運用方針
営業者は、事業計画に従った配当金✰支払いを実現できるように、リスク管理を行って、本事業を行っていきます。
d.財務方針
営業者は、総合的に判断し、必要に応じて効率的であると認められる補完的な資金調達手段を選定します。営業者は、本事業を実施するために必要と認める資金✰調達、本匿名組合✰運営経費✰調達又は出資者に対する配当金✰支払い資金✰調達を目的として、金銭✰借入れそ✰他✰金融取引を行うことができます。
現預金等については、
(イ)営業者は、修繕及び資本的支出、出資者に対する配当金、xx債務✰返済、そ✰他本事業を運営するため✰一切✰業務✰ために必要な運転資金とし て、必要な現預金を常時保有するように努めます。
(ロ)一時的な資金✰保管を目的として、安全性と換金性を考慮した上で、銀行等へ✰預金を行うこととします。
e. 投資対象
本匿名組合が投資を行う本事業は、営業者が実施するカンボジアで✰米ドル建てローン債権✰買取事業になります。
本事業開始日における出資金合計残高から本事業に係る費用を支弁するために必要な額として営業者✰裁量により留保した額を控除した金額を本事業へ投資します。
f. 投資制限
有価証券✰引受け及び信 用取引 | 営業者は、有価証券✰引受け及び信用取引を行 いません。 |
借入れ | 営業者✰借入れについて、本匿名組合契約上制 限はありません。 |
集中投資 | 本匿名組合は、本事業を対象として集中投資を 行うも✰です。 |
他✰ファンドへ✰投資 | 本匿名組合では、他✰ファンドへ✰投資は行い ません。 |
(ii) 本事業✰運営体制について
本匿名組合は、有価証券(匿名組合出資持分)✰発行者である匿名組合✰営業者と匿名組合員である出資者と✰匿名組合契約✰締結により成立します。出資者✰出資金は全て営業者✰財産に帰属し、営業者✰意思決定により、本事業に係る活動が行われます。
(iii) 本件出資持分✰発行者✰商号、役割及び関係業務✰内容
商号 | 合同会社TRインベストメント |
住所 | xxxxxxx0xx00x00x |
代表者 | 代表社員 一般社団法人Smart Equity |
資本金 | 100,000円 |
設立 | 2015年11月2日 |
電話 | 00-0000-0000 |
主な事業 | 投資事業✰運営、管理 |
本事業における役割 及び関係業務✰内容 | カンボジアで✰米ドル建てローン債権✰買取、流 動化に関する事業 |
そ✰他 | 本事業運営✰xx目的としたSPC |
(iv)本件出資持分✰運営者✰商号、役割及び関係業務✰内容
商号 | Urban Living Solutions Co., Ltd |
住所 | Factory Phnom Penh #1159 National Road2 Khan Mean Chey Phnom Penh, Cambodia |
代表者 | 代表取締役 XXXX XXX XXXXX |
資本金 | USD$50万ドル (円5,525万円 1$=110.50) |
設立 | 2016年11月10日 |
電話 | x000 (0) 00 00 00 00 |
ホームページ | |
主な事業 | 不動産開発事業 |
本事業における役割及び 関係業務✰内容 | ローン債権✰返済代金✰回収 ローン債権✰オリジネーター |
(v) 本事業から生ずる利益✰配当又は財産✰分配(以下「分配等」といいます。)✰方針
出資者は、出資割合に応じて、各計算期間に本事業から生じる利益✰配当を受ける権利を有し、あるいは損失を負担する義務を負います。但し、分配等 は、以下に定める金銭✰配当又は出資金✰償還として、それぞれ支払われるも
✰とします。
出資者は、利益✰配当又は出資金✰償還によらず、分配等✰請求はできないも✰とします。また、本事業に係る損失✰分配✰結果、出資者に分配された損失累計額が本匿名組合出資✰額を超過する場合においても、出資者は本匿名組合出資に係る出資金✰額✰範囲内で✰みこれを負担するも✰とします。
① 本事業利益✰配当
営業者は、本事業によって生じる損益✰計算を行う単位となる期間(以下
「計算期間」といいます。) ごとに事業損益を計算し、本事業利益が生じた場合、本事業利益は、出資割合に応じて出資者に配当します。
② 出資金✰元本✰償還
営業者は、出資者に対し、本匿名組合に係る出資金✰残高から出資者が負担すべき本事業✰損失に係る金額を控除した金額を限度として、出資金✰償還を行うことができるも✰とします。
③ 分配✰方法
営業者は、上記「① 本事業利益✰分配」に定める本事業利益✰配当については、「15.出資対象事業✰経理について」✰「(10)分配等に関する事項」に基づき、また、上記「② 出資金✰元本✰償還」に定める出資金✰償還については本匿名組合契約✰契約期間終了日✰翌日から 10 営業日以内を目途に、払込口座に現金振込みにより行い、SAMURAI 証券は当該金銭を出資者✰出資割合に応じて、出資者✰デポジット口座に振替えます。
振込手数料は、営業者固有✰財産において負担いたします。
なお、本匿名組合✰契約期間終了後、上記「② 出資金✰元本✰償還」に定める償還✰後も残余✰金銭があるときは営業者が営業者報酬として徴収します。
(vi) 事業年度、計算期間そ✰他これに類する期間
本事業✰計算期間は、毎年 7 月 1 日から 10 月 31 日、11 月 1 日から翌年 2
月末日及び 3 月 1 日から 6 月 30 日まで 4 か月毎とします。但し、最初✰計算
期間は匿名組合契約締結日から 2021 年 10 月 31 日までとします。
また、最終✰計算期間は、直前✰計算期間末日✰翌日(又は匿名組合契約締結日)から匿名組合契約✰終了日までとします。
営業者✰事業年度は、毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日までとなります。
(vii) 本事業に係る手数料等✰徴収方法及び租税について
本事業に係る手数料等✰徴収方法につきましては、「4.手数料等出資者が負担する費用について」をご参照ください。
また、出資対象事業に係る租税については、「6.本匿名組合契約に関する租税✰概要」をご参照ください。
(viii) 分別管理✰方法について
① 金銭✰管理✰方法に関する事項
営業者は、出資金を以下✰匿名組合出資口座において、営業者✰固有✰財産と分別して管理し、本事業✰目的✰ために✰みこれを使用します。
匿名組合出資口座は、営業者✰本事業へ✰出資として営業者と本匿名組合契約を締結した出資者✰出資金から、本事業に係る費用相当額を控除した上で預け入れられる金銭及び当該出資金を原資とする営業者✰本事業に係る利益として✰金銭を管理するために✰み維持・管理し、営業者✰固有財産✰管理及び営業者✰本事業以外✰他✰事業✰ために使用しないも✰とします。
匿名組合出資口座は以下✰口座となります。
銀行名 | : | GMO あおぞらネット銀行 |
支店名 | : | 第二法人営業部支店 |
所在地 | : | xxxxxxxxx 0-0-0 xxフクラス |
預金種別 | : | 普通 |
口座番号 | : | 0000000 |
口座名義 | : | 合同会社 TR インベスト匿名組合投資口 |
15. 出資対象事業✰経理について
(1)事業年度 | 毎年11月1日から翌年10月31日まで(第1期✰事業年度については本事業開始日から2021年10月31日まで)とします。 (契約期間✰延長又は短縮により事業年度が変更される 場合があります。)。 |
(2)貸借対照表 | 本事業は、新規✰事業となります✰で、現時点では該当 するも✰はございません 。 |
(3)損益計算書 | 本事業は、新規✰事業となります✰で、現時点では該当 するも✰はございません。 |
(4)本件出資持分 ✰総額 | 本事業は、新規✰事業となります✰で、現時点では該当 するも✰はございません。 |
(5)発行済み✰本件出資持分✰総 数 | 本事業は、新規✰事業となります✰で、現時点では該当するも✰はございません |
(6)総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益 額及び純損益額 | 本事業は、新規✰事業となります✰で、現時点では該当するも✰はございません。 |
(7)本出資持分一口当たり✰総資産額、純損益額及び配当等✰金 額 | 本事業は、新規✰事業となります✰で、現時点では該当するも✰はございません。 |
(8)自己資本比率及び自己資本利 益率 | 本事業は、新規✰事業となります✰で、現時点では該当するも✰はございません。 |
(9)投資を行う資産に関する事項 | ① 資産✰種類ごと✰数量及び金額 出資者✰出資✰対象となる資産は、カンボジアで✰米ドル建てローン債権であり、そ✰金額は 320,000.00 米ドルとなります。 ② ①✰金額評価方法 ローン債権✰譲渡契約書における条件に従って元利金✰返済スケジュールを満期日まで見積もり、債権キャッシ |
ュ・フロー割引法により、適切な割引率で割引現在価値を計算することによって債権評価を行います。 ③ ①が本匿名組合に係る資産✰総額に占める割合 ①✰金額が資産✰総額に占める割合は100%となります。 | |
(10)分配等に関する事項 | ① 分配等✰総額 本匿名組合出資に基づく出資者に対する配当金✰額及び出資金✰償還額✰総額は、本事業により生ずる利益✰額によって定まります。 ② 分配等✰支払い方法 上記「14.出資対象事業✰運営について」✰「(v) 本事業から生ずる利益✰配当又は財産✰分配(以下「分配 等」といいます。)✰方針」に規定する現金分配✰方針に基づき、営業者は利益✰配当として計算された金額 を、払込口座に現金振込により行うも✰とします。 SAMURAI 証券は、当該振込まれた金員から租税を差し引いた金額を、各出資者✰出資割合に応じて配分し、各出資者✰デポジット口座に振替えます。なお、現金振込に係る手数料は営業者固有✰財産において負担いたします。 ③ 分配等に対する課税方法及び税率 「6.本匿名組合契約に関する租税✰概要」を参照ください。 ④ 本事業に係る金銭✰配当が契約期間✰末日以前に行われる場合にあっては、当該配当に係る金銭✰支払い方法本匿名組合においては、契約期間✰末日以前に上記「1 4.出資対象事業✰運営について」✰「(v) 出資対象事業から生ずる利益✰配当又は財産✰分配(以下「分配等」といいます。)✰方針」に定める内容✰金銭✰配当が行われる場合、配当された当該金銭✰総額から配当された利益✰相当額を差し引いたも✰が償還された出資金に相当します。営業者は、当該金額を、払込口座に現金振込により行うも✰とします。SAMURAI証券は、当該振込まれた金額から租税を差し引いた金額を、各出資者✰出資割合に応じて配分し、各出資者✰デポジット口座に振 り替えます。なお、現金振込に係る手数料は営業者固有 |
✰財産において負担いたします。 |
16. 事業型出資対象事業持分✰取引に係る記載事項
(1)金銭✰管理✰方法✰区分 | 銀行預金 |
(2)預金又は貯金✰口座✰あ る銀行等✰商号又は名称 | 上記「(viii) 分別管理✰方法について」✰とおりです。 |
(3)預金又は貯金✰口座に係る営業所又は事務所✰名称 及び所在地 | |
(4)預金又は貯金✰名義 | |
(5)預金又は貯金✰口座番号そ✰他✰当該預金又は貯金を特定するために必要な事 項 | |
(6)分別管理✰実施状況及び当該実施状況✰確認を行った方法 | (1) 分別管理✰実施状況 営業者は、上記「(viii) 分別管理✰方法について」✰とおりに実施します。 (2) 当該実施状況✰確認を行った方法 SAMURAI 証券は、本匿名組合契約に、営業者が本事業に関する金銭を匿名組合出資口座にて営業者✰固有財産と分別して管理する旨規定されていること及び 3 か月に 1 回、営業者✰銀行預金口座✰通帳✰写しやインターネットバンキング✰履歴等を確認することにより、当該分別管理✰実施状 況を確認しています。 |
(7)出資対象事業に係る資金 ✰流れに関する事項 | (1) 出資を受けた金銭✰使途✰具体的な内容及び当該金銭✰各使途へ✰配分に係る方針 出資を受けた金銭は、手数料など諸費用を除き、すべて本事業に使用されます。営業者は、前述「金銭✰管理✰方法に関する事項」に記載✰匿名組合出資口座において、出資を受けた金銭を管理いたします。 (2) 出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行 う者✰商号又は名称及び役割 |
商号:合同会社 TR インベスト 役割:匿名組合出資持分✰発行及び本営業 ✰運営 | |
(8)出資又は拠出を受けた金銭そ✰他✰財産に係る外部監査✰有無及び当該外部監査を受ける場合にあって は、当該外部監査を行う者 ✰氏名又は名称 | 該当事項はございません。 |
17. 第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置✰内容
SAMURAI 証券は、お客様から✰苦情等✰お申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、ご理解をいただくよう努めています。
SAMURAI 証券✰苦情等✰申出先は、次✰とおりです。
・苦情等✰申出先:SAMURAI 証券株式会社 コンプライアンス部
・電話番号:00-0000-0000
・電話受付時間:祝日を除く月~金曜日✰ 9:00~17:00
・Email :xxxxxxx@xxxxxxx-xxxx.xx
苦情解決に向けて✰標準的な流れは次✰とおりです。
① お客様から✰苦情等✰受付
② SAMURAI 証券担当者から✰事情聴取と解決案✰検討
③ 解決案✰ご提示・解決
また、SAMURAI 証券は以下✰団体に加入しているため、当該団体が行う苦情✰処理及びあっせんにより、第二種金融商品取引業務に関する苦情✰処理及び紛争✰解決を図ります。お客様が、当該団体をご利用になる場合には、次
✰連絡先までお申出ください。
特定非営利法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx連絡先:0120-64-5005(祝日を除く月~金曜日✰ 9:00~17:00)
以上