「乙」という。) とは、甲乙間で締結された平成 年 月 日付申請【申請受付番号 】に基づき、乙が行う IT セキュリティ評価及び認証制度に関連する認証機関の業務その他これに付随する業務 (以下「本件認証業務」という。) のために甲が乙に開示する甲の秘密情報の取扱に関し、次のとおり契約を締結する。
様式12
記入例
秘密保持契約書
日付・申請受付番号
(黄色で着色した部分)は記入しないよう願います。
こちらは認証機関で記入します。
情報電子産業株式会社 (以下「甲」という。) と、独立行政法人 情報処理推進機構 (以下
「乙」という。) とは、甲乙間で締結された平成 年 月 日付申請【申請受付番号 】に基づき、乙が行う IT セキュリティ評価及び認証制度に関連する認証機関の業務その他これに付随する業務 (以下「本件認証業務」という。) のために甲が乙に開示する甲の秘密情報の取扱に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約書は、乙が本件認証業務を行うにあたり、甲が乙に直接又は評価機関を通 じて開示する、又は乙が知ることのある甲の秘密情報の取扱を定めることを目的とする。
(秘密保持義務)
第2条 乙は、次項において定義する秘密情報について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、事前の書面による甲の承諾を得ることなく、複製及び第三者への開示をしてはならない。
2 本契約書において秘密情報とは、本件認証業務に関連して甲が乙に直接又は評価機関を通じて開示する、又は乙が知ることのある甲の技術上又は営業上の情報であって、次に掲げるものをいう。
一 有体物であってその上に秘密である旨が明示された技術資料、図面その他の関係資料等で甲から乙に対して交付されたもの、又は乙が指定する電磁的方法により甲から乙に開示された情報。
二 秘密である旨が告知された上で口頭その他の前号以外の方法によって甲から乙に対して開示された情報であって、当該開示後 30 日以内に書面により具体的に特定された上で秘密である旨が明示されたもの。
3 本条第 1 項及び第 2 項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は本条による秘密保持義務の対象から除外する。
一 甲より開示を受けた時点において既に公知となっているもの。
二 甲より開示を受けた後に乙の故意又は過失によらず公知となったもの。
三 甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく正当な手段により入手していたもの。
四 甲から書面により開示を承諾されたもの。
4 本条第 1 項の規定は、次に掲げる場合には適用されない。但し、乙は、甲に対し開示した旨を通知するものとする。
一 法令の規定に基づき開示の義務が生じた場合であって、法令で定める範囲で法令で定める者に対して開示を行う場合。
二 官公署からの要請等、乙による開示に正当な理由があるものと乙が合理的に判断した場合であって甲から事前に開示を承諾された場合。
5 乙は、秘密情報を複製、改変又は編集したものについても、秘密情報として扱うものとする。
(秘密情報の使用目的)
第3条 乙は、事前の書面による甲の承諾を得ることなく、甲の秘密情報を、本件認証業務以外の目的に使用してはならないものとする。
(損害賠償)
第4x xが本契約に定める事項に違反したことにより、乙が通常予見しうる損害を甲が被った場合、乙は甲に生じた損害を賠償する責を負うものとする。但し、前段の場合であっても特別損害及び逸失利益については、乙は何ら責任を負わないものとする。
(申請者)の部分には、申請書に記載の申請者名(法人名)を入力してくださ い。
「(申請者)」のままでは受理できませ ん。
(本契約書の作成にかかる費用)
第5条 本契約書の作成に関連して発生する費用は各当事者において負担する。
(契約の変更)
第6条 本契約のいかなる変更も、甲及び乙の権限ある代表者又は代理人が署名又は記名捺印した書面によらない限り、効力を有しない。
(完全合意)
第7条 本契約は、その作成日現在における対象事項についての甲乙間の合意内容のすべてを規定したものであり、本契約作成日以前に甲乙間でなされた協議内容、合意事項又は一方当事者から相手方に提供された資料、申入れその他の通信と本契約の内容とが相違する場合は、本契約が優先するものとする。
(権利義務等の譲渡禁止)
第8条 甲及び乙は、事前の書面による他当事者の承諾を得ることなくして、本契約書に基づく権利若しくは義務又は本契約書上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(有効期間)
第9条 本契約は、別途甲乙間で特段の取り決めをしない限り、本契約調印の日より発効し、本件認証業務が終了、中止若しくは中断した時から5年間が経過した時、又は乙が甲から本件書類の開示を最後に受けた時から5年間が経過した時のいずれか早い時点で終了する。
(準拠法)
第 10 条 本契約並びに本契約に基づき又はこれに関連して生じる各本契約当事者の一切の権利及び義務は、日本国の法律に準拠し、それに従い解釈される。
(管轄裁判所)
第 11 条 本契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
二部とも社印と責任者印、または役職印を押印願います。
以上、本契約の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙署名又は記名捺印のうえ各一通を保有する。
平成 年 月 日
日付は記入しないよう願います。
こちらは認証機関で記入します。
社印
甲 xxxxx区千駄ヶ谷2-○○-□□
情報電子産業株式会社 印
責任者
之印
代表取締役社長 産業 xx 印
所属、役職名を必ずご記入願います。
乙 xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x 独立行政法人 情報処理推進機構 印理事長 xx xx 印