Contract
【施設基本プラン】
施設におすすめする3つの基本プラン
Ⅰ
施設が負う賠償責任に備える
賠償事故補償制度
施設賠償責任保険生産物賠償責任保険受託者賠償責任保険
医師賠償責任保険
本制度は、介護老人保健施設が行う業務に起因する事故によって、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、それによって被る損害賠償金や各種費用をお支払いする保険です。ただし、対人事故の利用者(被害者)の治療費用について損害賠償が発生しない事故も補償します。
介護サービスを提供する皆様には是非ご加入をご検討いただきたい補償制度です。
※老健施設が行う訪問リハビリテーション、障害者総合支援法の定める短期入所については、追加保険料をいただくことにより補償対象に含めることとしています。
賠償事故補償制度の概要
「賠償事故補償制度」は、4つの保険種目(施設賠償責任保険・生 産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険・医師賠償責任保険)を組み合わせた制度となっております。各保険種目の概要は下記の通りです。医療事故や、介護保健施設サービス、指定通所リハビリテーショ ン、指定短期入所療養介護、指定訪問リハビリテーション(補償対象とした場合のみ)、障害者総合支援法の定める指定短期入所(補償対象とした場合のみ)業務(付随業務を含む)の遂行に起因する他人の身体障害については、保険期間中に日本国内において発見された場合、人格権侵害については、不当行為が保険期間中に日本国内において行われた場合、それ以外の事故は保険期間中に日本国内
において発生した場合に限り補償の対象となります。
対象となる事故
●介護老人保健施設(以下「施設」といいます。)が行う施設サービス、同施設において提供する短期入所療養介護、通所リハビリテーションおよび訪問リハビリテーション(補償対象とした場合のみ)、障害者総合支援法の定める指定短期入所(補償対象とした場合のみ)業務、(介護予防給付にかかるサービスも含みます。)に起因して、日本国内で保険期間中に発生した(*1)下記のような賠償責任事故が対象となります(*2)(*3)。
*1:医療事故や、介護保険法上の介護保健施設サービス、指定通 所リハビリテーション、指定短期入所療養介護、指定訪問リハビリテーション(補償対象とした場合のみ)、障害者総合支援法の定める指定短期入所(補償対象とした場合のみ)業務(付随業務を含む)の遂行に起因する他人の身体障害については、日本国内で保険期間中に発見された賠償責任事故が対象となります。
また、人格権侵害については、保険期間中に日本国内において行われた不当行為が対象となります。
*2:被保険者である施設に法律上の損害賠償責任があることが要件となります。ただし、医師賠償責任保険においては、使用人個人に対する損害賠償責任は補償されません。(業務補助者の行為の責任を被保険者である施設が負う場合は補償されます。)
*3:事故の場所は施設の内外を問いません。
(施設賠償責任保険)
○建物や各種設備の不備、欠陥や、建物、各種設備の内外でその用法に伴い行われる仕事の遂行に起因して生じた他人の身体障害・財物損壊事故
(生産物賠償責任保険)
○業務の結果に起因して業務の終了(引渡)の後に生じた他人の身体障害・財物損壊事故
○施設の占有を離れた財物(生産物)に起因して生じた他人の身体障害・財物損壊事故
(受託者賠償責任保険)
○施設が管理する受託物が保管施設内に保管されている間や、
施設の目的に従い保管施設外で管理されている間に生じた受託物の損壊・紛失・盗取事故(貴重品については詐取を含みます。)
(医師賠償責任保険)
○施設やその業務補助者が行った医療行為に起因して生じた患者の身体障害事故
(人格権侵害担保特約(医師賠償責任保険・受託者賠償責任保険にはセットされていません。)
○保険の対象とする施設・仕事・生産物に伴う次のような行為(不当行為)による、他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害(人格権侵害)
①不当な身体の拘束
②口頭、文書、図画等による表示
事故例 (次のような事故で、被保険者が法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。ただし、対人事故の利用者(被害者)の治療費用について損害賠償が発生しない事故も補償します。)
・リハビリ中、指導者のミスにより利用者がケガ
・体位交換時のミスにより利用者が骨折
・階段の手すりがこわれて利用者が転落してケガ
・施設の看板が落ちて通行人がケガ
・通所リハビリ送迎車降車後に職員が通所者を誘導する際、通所者が転倒してケガ
・職員が利用者のプライバシーについて本人の了解を得ずに公表したことにより訴えられた。(以上、施設賠償責任保険)
・提供した食事で利用者が食中毒(生産物賠償責任保険)
・利用者から一時的に預かった補聴器を職員が損壊(受託者賠償責任保険)
・医療機関への搬送遅れや誤薬、胃ろう・カテーテル挿入に伴う医療過誤(医師賠償責任保険)
㊟通所リハビリ送迎中の事故であっても、自動車の所有・使用・管理に起因する事故は補償の対象となりません(施設賠償責任保険、医師賠償責任保険)。これらの事故は自動車保険の対象となります。(詳しくは本パンフレット6ページをご覧ください。)
お支払いする保険金
被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。
①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認、賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
➃他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
●保険金のお支払い方法
①の損害賠償金については、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
●Ⅰ.賠償事故補償制度 初期対応弁護士費用特約について
●Ⅰ.賠償事故補償制度とⅡ.利用者傷害見舞金制度にセットでご加入いただいている施設を対象として、Ⅰ.賠償事故補償制度(医師賠償責任保険を除く)に初期対応弁護士費用特約を付帯致します。
●総合補償制度「Ⅰ . 賠償事故補償制度」による保険金の支払対象となる事故(※)が発生した場合において、加入施設がその事故に対応するために弁護士相談費用(顧問契約に基づき、法律事務所に対して支払われる顧問契約料等を除きます。)を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
●お支払いする保険金は1 回の対象事故について、10 万円(保険期間中10万円)を限度とします。
●本特約により、弁護士相談費用を保険金からお支払いしても、等級は下がりません。
●あくまで幹事会社にて相談内容の一時対応を実施した上で、要望があれば必要に応じて弁護士相談を実施するものです。予めご了承ください。
※医師賠償責任保険を除く、施設賠償・生産物賠償・受託者賠償により支払対象となる事故(ただし、他人の身体の障害または財物の損壊に限る)に適用することを前提としております。
●Ⅰ.賠償事故補償制度 利用者(被害者)治療費用補償特約について
●本特約により、施設が負担した利用者(被害者)の治療費用を保険金からお支払いしても等級は下がりません。
●この保険の対象となる対人事故が発生した場合に、被保険者が負担した被害者の治療費用(事故発生日から 1 年以内に生じたものに限ります。)に対して、保険金をお支払いします。
※賠償責任の有無が確定する前に素早く治療費用をお支払いすることにより、スムーズな事故対応が可能になります。
●保険金をお支払いする場合
<施設賠償責任保険>
建物や各種設備(昇降機を含む)の安全性の維持・管理の不備や構造上の問題、または業務(施設サービス、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、訪問リハビリテーション(補償対象とした場合のみ)、障害者総合支援法の定める指定短期入所(補償対象とした場合のみ))の遂行が原因となり、発生した事故によって他人の身体・生命を害したり、他人の財物を損壊したり、人格権を侵害したために被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
㊟医療業務の遂行によって患者の身体に生じた障害については、医師賠償責任保険の対象となります。
<生産物賠償責任保険>
施設が提供した飲食物等や施設の仕事の結果が原因となって仕事の終了(引渡)後に発生した事故によって他人の身体・生命を害し
たり、他人の財物を損壊したり、人格権を侵害したために被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
<受託者賠償責任保険>
施設が利用者から預かった物を管理している間に、損壊したり、紛失したり、盗まれた(貴重品については詐取を含みます。)ことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
㊟損害賠償金としてお支払いする保険金は、支払限度額の範囲内で受託物の時価額が限度となります。
<医師賠償責任保険>
施設またはその業務補助者が日本国内で医療業務を遂行するにあたり、職業上相当な注意を用いなかったことが原因で、患者の身体の障害が発生した場合に、施設が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
お支払いの対象にならない主な場合
(共通)
①被保険者の故意によって生じた損害
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮による損害
③他人との特別の約定によって加重された賠償責任
➃職員の業務従事中の死亡・ケガ・疾病に起因する賠償責任
⑤排水・排気(煙を含む。)に起因する賠償責任
⑥被保険者と同居する親族に対する賠償責任 等
(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険)
⑦核燃料物質、核原料物質、放射性元素、放射性同位元素等の有害な特性またはその作用(放射能汚染、放射線障害を含みます。)に起因する損害(ただし、医学・産業用の放射性同位元素の使用・貯蔵・運搬による損害であり、法令違反がなかった場合は、お支払いの対象となります。) 等
⑧サイバー攻撃
(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険)
⑨汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理
⑩石綿または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます)の発がん性その他の有害な特性に起因する損害 等
(施設賠償責任保険・受託者賠償責任保険)
⑪建物外部から内部への雨、雪等の浸入または吹込みに起因する損害
(医師賠償責任保険)
⑪美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任や、医療の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑪所定の免許を有しない者による医療行為に起因する賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師もしくは臨床修練外国歯科医師が遂行した医療行為に起因する賠償責任は除きます。
⑭車両(原動力がもっぱら人力である場合を含みます。)の所有・使用・管理に起因する損害 等
(施設賠償責任保険)
⑪建物や各種設備の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
⑯自動車、原動機付自転車の所有・使用・管理に起因する損害や、送迎車に付随するリフトの操作に起因する損害(一般の自動車保険を手当してください。)
⑪航空機または施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除く。)もしくは動物の所有・使用・管理に起因する損害
等
(受託者賠償責任保険)
⑱自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊に起因する損害
⑲自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の現象またはねずみ食いもしくは虫食い等の現象に起因する損害
⑳受託物が寄託者に引き渡された後に発見された損壊・紛失・盗取・詐取に起因する損害 等
<人格権侵害担保特約特有のお支払いの対象とならない主な場合>
(施設賠責・生産物賠責に付帯)
直接であると間接であるとを問わず、
①被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害
②最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為に起因する損害
③被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯は除く。)に起因する損害
等
<利用者(被害者)治療費用補償特約特有のお支払いの対象とならない主な場合>
①保険契約者、被保険者または被害者の闘争行為または犯罪行為
(過失犯を除きます。)
②保険契約者、被保険者または被害者の故意
③次のいずれかの者が被った身体の障害ア.保険契約者または被保険者
イ.被保険者と同居する親族
保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合: 他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
施設賠償責任保険と 医師賠償責任保険の違い
●賠償責任保険の各保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。なお、引受保険会社の承認を得ないで、被保険者側で示談締結をされた場合には示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
ご加入の際のご注意
●賠償事故補償制度の各保険契約と重複する保険契約や共済契約
(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり
詳細は 5 ~ 6 ページの「賠償責任保険とは?」をご覧ください。
Ⅰ. 賠償事故補償制度:事故割増引制度の概要
事故発生日にかかわらず、成績算定期間となる1年間=【2022年7月1日〜 2023年6月30日】に、
Ⅰ. 賠償事故補償制度から保険金が支払われた事故の件数に応じ、以下のように割増引を適用します。
事故割増引制度のルール
中途加入した場合の取扱い
※医師賠償責任保険は対象外です
①新規に加入する施設は原則8等級(基本保険料)となります。
※但し、過去の事故履歴により最大1等級までの割引適用があります。新規にご加入いただける場合は、取扱代理店全老健共済会までお問い合わせください。
②成績算定期間(*1)中の保険金支払件数により、保険金支払いが無ければ1等級アップ(8→7等級)、保険金支払いがあった場合は支払い1件に対して5等級ダウン(8→13等級)となります。保険金支払いが複数回あった場合は「支払い件数×5等級」ダウンとなりますのでご注意ください。
(例)
成績算定期間中に保険金支払が2件あった場合=2件×5等級
=10等級ダウン(8→18等級)
③保険料の割引率は最大40%割引(1等級=基本保険料×0.60)、割増率は最大400%割増(20等級=基本保険料×5.00)となります。
➃14等級以下(14 ~ 20等級)で賠償事故補償制度の保険金支払いが繰り返された場合、翌年のご加入をお断りすることがございますのでご了承ください。
⑤20等級よりも等級が下がる施設については、翌年の保険加入を個別に検討させていただきますのでご了承ください。
割引制度の対象は、賠償事故補償制度に直近の1保険年度以上現在まで途切れることなく継続加入されている施設です。中途加入された施設は次年度も同じ等級のままとなります。(1年間無事故であった場合に等級が進む仕組みです。)逆に中途加入の場合であっても、保険金支払いがあった場合は割増が進行しますのでご了承ください。割増等級(8 ~ 20等級)適用施設が本制度を脱退し再度加入する場合は、8等級に戻らず割増等級が引き継がれますのでご注意ください。
(例 1) 2021 年 10 月 21 日以降に中途加入の場合 2021 年 … 基本保険料(8等級)
2022 年 … 保険金支払い事故の件数に応じて
8~ 20 等級
(例 2) 2022 年 10 月 20 日に更新し、2023 年 10 月 20 日に
更新せず、2023 年 10 月 21 日以降に中途加入の場合
[パターン 1]
2022 年……8 等級で等級ダウン事故なし次回中途加入時…8 等級
[パターン 2]
2022 年……8 等級で等級ダウン事故あり次回中途加入時…13 等級
割増引テーブル
*1 成績算定期間:2022年7月1日~ 2023年6月30日
等級
|
| |
割引 割引 割引 割引 割引 割引 割引 | 基本 | 割増 割増 割増 割増 割増 割増 割増 割増 割増 割増 割増 割増 |
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% | 保険料 | 20% 30% 60% 100% 130% 160% 200% 230% 260% 300% 350% 400% |
基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 | 基本 | 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 |
保険料保険料保険料保険料保険料保険料保険料 | 保険料 | 保険料保険料保険料保険料保険料保険料保険料保険料保険料保険料保険料保険料 |
× × × × × × × | × | × × × × × × × × × × × × |
0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 | 1.00 | 1.20 1.30 1.60 2.00 2.30 2.60 3.00 3.30 3.60 4.00 4.50 5.00 |
※成績算定期間中に保険金支払いがなければ1等級アップ、支払いがあれば1件の支払いについて5等級ダウンとなります。また、中途加入施設については、期間中保険金支払いがなければ翌年も基本等級(8 等級)となります。
支払限度額および保険料
支払限度額 | ||||||
身体賠償(対人事故) | 財物賠償(対物事故) | 人格権侵害 | 利用者治療費用補償特約 | 初期対応費用担保特約 | ||
施設 | 1名 1億円 1事故 10億円 | 1事故 1,000万円 | 1名・1事故・ 保険期間中(*1) 300万円 | 1名 50万円 1事故・保険期間中(*1) 1,000万円 | 死亡 10万円死亡以外 3万円 1事故・1請求(*2) 1,000万円 | |
支払限度額 | 生産物 | 1名 1億円 1事故・保険期間中(*1) 10億円 | 1事故・保険期間中(*1) 1,000万円 | 1名・1事故・ 保険期間中(*1) 300万円 | 1名 50万円 1事故・保険期間中(*1) 1,000万円 | |
受託者 | 1事故・保険期間中(*1)1,000万円 (現金・貴重品等(*3)は上記支払限度額 の内枠で1個または1組15万円限度) | |||||
医師 | 1事故 1億円 | |||||
保険期間中(*1)3億円 | ||||||
免責金額(*4) (自己負担額) | 1回目 0万円 2回目 30万円 (医師賠償責任は免責金額の適用がありません) | な し | な し | な し | な し |
*1 損害賠償金について保険金が支払われた場合には、その分だけ保険期間中の総支払限度額は減額されます。
*2 利用者治療費用特約により保険金が支払われる場合、本特約から保険金を支払いません。
*3 現金・貴重品等:貨幣・紙幣・有価証券・印紙・証書・宝石・貴金属・美術品・骨董品・勲章・き章 等(これらが紛失・盗取・詐取された場合は、直ちに警察署に通報し、かつ遅滞なく取扱代理店もしくは引受保険会社への通知の上で発見・改修および、求償xxの保全・行使に努めていただく必要がございます。警察や保険会社への連絡、発見・回収および求償xxの保全・行使に努めることを怠った場合は保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。)
*4 免責金額は、保険証券記載の記名被保険者が所有、使用または管理する介護老人保健施設ごと、および適用される特別約款ごとに適用するものとします。
保険料の算出方法
●本制度は、下記の計算式により保険料を算出いたします。
●訪問リハビリテーション業務(老健が行う場合に限ります。)を行う場合は、利用者人数や定員数にかかわらず年間1,000円の保険料を追加してください。
(1)介護事故
(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険)
(2)医療事故
(医師賠償責任保険)
(入所+通所)
(係数0.6~5.0) (係数0.7または1) (係数0.75または0.8
または1)
1,230円
+ 老健施設で訪問リハビリテーションを行っている場合:定員数にかかわらず年間1,000円追加
+ 老健施設で障害者総合支援法の定める短期入所を行っている場合:定員数にかかわらず年間1,000円追加
㊟
②利用者定員:利用者定員=施設入所者定員(短期入所療養介護を含む)+ 通所リハビリテーション定員
※10円未満四捨五入、 10円単位
③事故割増引:過去の保険金支払い件数により適用割増引率が変わります。保険金支払い無しの施設は最大40%割引(係数0.60)、保険金支払いが頻回だった施設は最大400%割増(係数5.0)を適用いたします。詳細につきましては13ページをご参照ください
➃セット割引:「Ⅱ. 利用者傷害見舞金制度」と本制度の両方を同時に加入する場合、セット加入割引として本制度の保険料が30%割引されます。(セット加入の場合は「0.7」を、単独加入の場合は「1」を乗算してください。)
⑤リスクマネジャー割引:全老健リスクマネジャー資格取得者が1名在籍する施設は20%割引(係数0.8)、2名以上在籍する施設は25%割引
(係数0.75)を適用いたします。詳細につきましては8ページをご参照ください。
なお、補償開始日以降にリスクマネジャー割引のお申し出があった場合には、本割引は適用にはなりませんので十分ご注意ください。
⑥ご加入数が500施設を下回った場合には、医師賠償責任保険部分につき、保険料の引き上げまたは支払限度額の引き下げ等の変更をさせていただきますので、予めご了承ください。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
※中途加入の場合、保険料は加入月数に応じた月割となります。
※保険期間の途中で人数の変動があっても、保険料の追加・返れいは行いません。
※当制度は成績算定期間となる1年間=【2022年7月1日〜 2023年6月30日】に、「Ⅰ. 賠償事故補償制度」から保険金が支払われた事故の件数に応じ、13ページのように事故割増引を適用しますので、必ずお読みください。