IBM DemandTec Managed Cloud Delivery Services
IBM ご利用条件
IBM DemandTec Managed Cloud Delivery Services
この「IBM ご利用条件」の条件 (以下、「ご利用条件」または「ToU」といいます。) は、「IBM パスポート・アドバンテージのご契約条件」または「IBM パスポート・アドバンテージ・エクスプレスのご契約条件」 (以下、
「本契約」といいます。) の条項に追加されるものです。 「IBM SaaS」および付随する「前提ソフトウェア」
(これらの用語は以下で定義されます) を使用する前に、この「ご利用条件」をよくお読みください。 お客様は、まずこの「ご利用条件」に同意する場合に限って、「IBM SaaS」および「前提ソフトウェア」を使用することができます。 お客様は「IBM SaaS」もしくは「前提ソフトウェア」の注文、そのアクセスまたは利用により、あるいは「同意する」ボタンをクリックすることにより、「ご利用条件」に同意したものとみなされます。
お客様に代わって「ご利用条件」に同意する場合は、お客様に「ご利用条件」を遵守させる全権限を有していることを表明および保証するものとします。 「ご利用条件」に同意しない場合、またはお客様に「ご利用条件」を遵守させる全権限を有していない場合は、いかなる方法でも、「IBM SaaS」または「前提ソフトウェア」を利用してはならず、「IBM SaaS」もしくは「前提ソフトウェア」において提供される機能に関与することもできません。
第 1 章 一般条項
1. 目的
この「ご利用条件」は、以下の「IBM SaaS」に適用されます。
● IBM DemandTec Managed Cloud Delivery Services
この「ご利用条件」のみにおいて、「IBM SaaS」とは、本条に定める特定の「IBM SaaS」オファリングを指すものとします。
お客様は、有効な「サブスクリプション期間」中に限って「IBM SaaS」を利用することができます。
1.1 関連する IBM プログラム
IBM DemandTec Managed Cloud Delivery Services には、関連する IBM プログラムの「サブスクリプション」およびサポートは含まれません。 お客様は、お客様が IBM プログラムについて、該当する(1) ライセンス資格、および(2) 「サブスクリプション」および「サポート」を取得していることを表明します。
「IBM SaaS」の「サブスクリプション期間」中、IBM プログラムの「サブスクリプション」および「サポート」を受けるために、お客様は、IBM プログラムの最新の「サブスクリプション」および「サポート」を保持する必要があります。
2. 定義
次の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
「消費財」とは、消費者に対する直接販売のために、製造または頒布される商品またはその構成要素をいいます。 例を挙げると、「消費財」には、衣料品や履物、食料品や飲料、在宅ケアおよびパーソナルケア製品、耐久消費財および家庭電化製品、非耐久消費財、特産品、ならびにペットケア製品が含まれますが、自動車、航空機、金融商品、サービス、または住宅は含まれません。
「CP 企業」とは、「消費財」を製造する「顧客」をいいます。
「前提ソフトウェア」とは、「IBM SaaS」へのアクセスおよびその使用が円滑になされるように、
「IBM SaaS」オファリングの一部として、IBM または第三者からお客様に提供される「プログラム」および付随するマテリアルをいいます。
「小売店」とは、消費者による直接的な消費のために、少量または個別のロットにて「消費財」を販売する「顧客」をいいます。
「総売上高」とは、「小売店」によって最終消費者に販売されるすべての製品をいいます。
「ご利用条件」で定義されていない用語は、「本契約」の定義によります。
3. 料金に関する一般条件
3.1 課金単位
「アプリケーション」は、「IBM SaaS」を取得する際の計測単位です。 「アプリケーション」は、固有の名前が付けられたソフトウェア・プログラムです。 お客様の「ライセンス証書 (PoE)」または「取引文書」に指定された計測期間中に、アクセスおよび使用のために提供される各「アプリケーション」について、十分な使用許諾を取得する必要があります。
「ビリオン収益変換単位 (BRCU)」は、「IBM SaaS」を取得する際の計測単位です。 「収益変換単位」とは、「IBM SaaS」に関連する、通貨に依存しない「収益」の測定単位です。 通貨固有の収益総額は、表 (xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxx_xxxxx) に従って、「BRCU」に変換する必要があります。
お客様は、「IBM SaaS」について、以下の表に記載するとおり、お客様の「収益レベル」に応じた、十分な「アプリケーション」のライセンスを取得するものとします。 「IBM SaaS」において、「収益」は
「オリジナル・サイト」の「オリジナル顧客」による「総売上高」とします。レベル 1 = 最大 3 BRCU
レベル 2 = 最大 8 BRCU
レベル 3 = 最大 15 BRCU
レベル 4 = 15 BRCU 超
3.2 料金および請求
3.2.1 セットアップ
適用される「取引文書」で別途定める場合を除き、IBM は、「IBM SaaS」の導入準備作業において、1回限りのセットアップ料金を請求するものとします。 料率および支払条件は、該当する「取引文書」に明記され、これに従い請求されます。
3.2.2 課金オプション
「IBM SaaS」に対する支払金額は、「取引文書」に明記されます。
「IBM SaaS」サブスクリプション料金の課金オプションは、以下のとおりです。
a. 全額前払い
b. 毎月払い (後払い)
c. 毎四半期払い (前払い)
d. 年払い (前払い)
サブスクリプション料金は、「取引文書」に定める期間に対して年払い、四半期ごとまたは月払いでの請求を選択することができます。請求サイクルに応じた支払額は、年間サブスクリプション料金および 1年間の請求サイクル数を基本に計算されます。
3.2.3 1 カ月に満たない期間の料金
1 カ月に満たない期間の料金は、日割計算によりお客様に請求されます。1 カ月に満たない期間の料金は、お客様が IBM から「IBM SaaS」へのアクセスが利用できる旨の通知を受けた日から起算して当月の残り の日数に基づいて算出されます。
4. アカウントの作成およびアクセス
「IBM SaaS ユーザー」がアカウント (以下、「アカウント」といいます。) を登録する場合、IBM は
「IBM SaaS ユーザー」に対し、「アカウント」の ID およびパスワードを付与します。お客様は、
「IBM SaaS ユーザー」が各自の「アカウント」情報を管理し、最新の情報を保つよう適切な措置を講じる責任を負うものとします。お客様は、いつでも、「IBM SaaS」の「アカウント」または使用のための登録の一環として提供した個人データの修正、または「アカウント」情報からの削除を要請することが
でき、要請があった場合、この情報は修正または削除されます。ただし、削除した場合は「IBM SaaS」にアクセスできなくなることがあります。
お客様は、各「IBM SaaS ユーザー」が「アカウント」登録情報およびパスワードを保護し、また、
「IBM SaaS ユーザー・アカウント」にアクセスできる者、またはお客様に代わって「IBM SaaS」を使用できる者を管理するよう徹底させる責任を負います。
5. 前提ソフトウェア
本「IBM SaaS」オファリングには、IBM または第三者から提供される「前提ソフトウェア」が含まれます。お客様は、お客様が「前提ソフトウェア」をダウンロードまたはインストールする場合、「IBM SaaS」へのお客様のアクセスおよびその利用を容易または有効にする目的以外には「前提ソフトウェ ア」を使用しないことに同意するものとします。「前提ソフトウェア」のインストールまたはダウン
ロードの際に、別の使用許諾契約条件(例えば、「IBM プログラムのご使用条件 (保証適用外プログラム用)」(以下、「ILAN」といいます。)、IBM または第三者のその他の使用許諾契約条件) が提供された場合、その使用には当該契約条件が適用されるものとします。お客様は、本「ToU」を受諾するか、また は「前提ソフトウェア」をダウンロード、インストール、または使用することにより、かかる条件を承諾したとみなされることに同意します。
6. 「IBM SaaS」の中断および終了
6.1 アクセスの中断
「IBM SaaS ユーザー」が、「ご利用条件」、「本契約」もしくはその他の「利用規定」に違反した場合、
IBM の知的財産権を不正に利用した場合、または準拠法に違反した場合、IBM は、いつでも、違反した
「IBM SaaS ユーザー」の「IBM SaaS」へのアクセスを中断もしくは取消、違反した「IBM SaaS ユー
ザー」の「コンテンツ」を削除、またはその両方を行う権利を留保するものとします。 IBM は、中断または取消を行う場合には、お客様に対して通知します。
6.2 終了
お客様が「本契約」または本「ToU」の条件を遵守しなかった場合に、書面による通知を IBM から受領した後、妥当な期間内にかかる不遵守が是正されなかったときは、IBM は、正当な事由により「IBM SaaS」に対するお客様のアクセスを終了することができます。 終了により、お客様の「IBM SaaS」へのアクセスおよびこれに関するその他の権利は取り消され、消滅します。この場合、お客様およびお客様の「IBM SaaS ユーザー」は、「IBM SaaS」の利用を終了し、お客様の保有または管理下にある関連「前提ソフトウェア」のコピーを廃棄しなければなりません。
7. 「サブスクリプション期間」の自動更新
お客様は、期間満了となる「IBM SaaS サブスクリプション期間」について、有効期間満了日前までに書面による更新許可 (例えば、注文書、注文レター、発注書) により、「本契約」の条項に従って更新することができます。
IBM が有効期間の満了日までにお客様から当該許可を受領していない場合、期間満了となる「IBM SaaSサブスクリプション期間」は、同一料金および請求頻度で 1 年間自動的に更新されます。ただし、IBMが場合により直接またはお客様のリセラー経由でお客様が更新を希望しない旨の通知を有効期間の満了日までに書面で受領した場合はこの限りではありません。 それ以外の場合は、お客様は当該更新料金を支払うことに同意するものとします。
8. アップデート
IBM が「IBM SaaS」に対して提供するまたは一般に利用可能とする、「IBM SaaS」に対するすべての機能拡張、修正、変更、改訂、更新、補足、アドオン・コンポーネント、および置換え (以下、総称して
「アップデート」といいます。) は、この「ご利用条件」の適用を受けます。IBM が定める追加条件があれば、当該「アップデート」に適用されます。 お客様は、IBM が特段の通知または同意を取得すること
なく、IBM の標準操作手順に従って「IBM SaaS」に対する「アップデート」を自動的に送信、アクセス、インストールおよびその他によって提供することに同意します。IBM は、「アップデート」を作成、提
供、または導入する義務を負いません。またこの「ご利用条件」のいかなる条項によっても、IBM にかかる行為が要求されるものではありません。
9. 「ご利用条件」の改訂
IBM は、IBM が「サブスクリプション期間」中に「IBM SaaS」に対して提供または一般的に入手可能とする「アップデート」を反映するため、および適用法によるその他の要求により、お客様に対して少なくとも 30 日前に当該の変更された条件について通知を行い、「ご利用条件」を事前に変更する権利を留保します。更新されたサブスクリプションには、その更新時に有効な「ご利用条件」が適用されます。
10. テクニカル・サポート
「サブスクリプション期間」中、規定される「IBM SaaS」および「前提ソフトウェア」に対するテクニカル・サポートが提供されます。 テクニカル・サポート・オプションは、 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx に詳述されています。
テクニカル・サポートの対象外
テクニカル・サポートには、以下に対するサポートは含まれません。
a. アプリケーションの設計および開発
b. お客様による所定稼働環境以外での「IBM SaaS」の利用から生じる問題
c. お客様もしくは第三者の製品およびサービスに対するサポート、または「IBM SaaS」をお客様もしくは第三者の製品またはサービスと共に利用することにより生じる問題
11. データ・プライバシーおよびデータ・セキュリティー
11.1 お客様の義務
IBM に対して提供する「個人情報」またはお客様を介して IBM が受領する「個人情報」に関しては、お客様のみが「データ管理者」として、データ保護に関するあらゆる適用法令またはそれに類似する法令 (「EU 指令 95/46/EC」ならびに同指令 (およびその施行法) に定義される「個人情報」および特別カテゴリーのデータの処理を規制する同指令の施行法など) を遵守する責任を負うものとします。
お客様は、(i) お客様の「コンテンツ」に「個人情報」を含め、(ii) 「前提ソフトウェア」および「IBM SaaS」を使用する前に、法律上必要な同意、許可および承認をすべて取得し、必要なすべての開示を行うことに同意するものとします。
お客様は、「コンテンツ」に含まれる可能性があるあらゆる「個人情報」(お客様に代わって「IBM SaaSユーザー」が第三者と共有する情報も含みます。) に関して単独責任を負うことを認め、かつ、これに同意するものとします。お客様は、お客様の指示に従った処理により IBM がデータ保護に関する適用法に違反しないようにすることを含め、「ご利用条件」に基づき IBM が行う「個人情報」の処理の目的および方法を決定する単独の責任を負うものとします。
「IBM SaaS」は、形式を問わず、「特定の機微な個人情報」または「秘守義務の対象となる医療情報」 (以下で定義) を保管または受信することを意図したものではありません。また、お客様は、IBM に提供されたかかる情報、または IBM によるかかる情報の紛失もしくは開示に関連して IBM が負担した合理的な費用および他の金額 (第三者の請求に起因するものを含みます) につき責任を負うものとします。 「特定の機微な個人情報」とは、次の情報をいいます。1) 紛失した場合にデータ侵害通知要件の適用対象となる個人データ。金融情報、国が定める識別番号 (社会保険番号 (SIN)、社会保障番号 (SSN) など) または運転免許証やパスポート番号などの政府が発行するその他の識別番号、銀行口座番号、クレジット・
カードまたはデビット・カード番号が含まれますが、これに限定されません。2) 人種的または民族的起源、性的指向、政治的意見、宗教的、イデオロギー的、もしくは哲学的な信条もしくは活動、または労働組合の組合員情報に関する個人情報。「秘守義務の対象となる医療情報」とは、1996 年改正 Health Information Portability and Accountability Act (医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律、
「HIPAA」) で規定された「個人を特定可能な医療情報」をいいます。 .
お客様は、IBM による「IBM SaaS」の提供において有用であると IBM が合理的に判断する場合に、IBMがお客様に通知した海外の法人および国に「個人情報」を含む「コンテンツ」を移転できることに同意するものとします。 お客様は、「IBM SaaS」がそれらの国の法人により提供されること、および「ご利用条件」に基づく「個人情報」の海外への移転が、データ保護に関する適用法を遵守していることになるかの判断につき、お客様のみが責任を負うことに同意するものとします。 IBM は、お客様またはお客
様の「データ管理者」が必要な承認の取得など法律上の義務を履行するにあたって、合理的な範囲でお客様に協力するものとします。
IBM が、「IBM SaaS」の一部における「個人情報」の処理または保護の方法を変更し、その変更によりお客様がデータ保護に関する適用法を遵守できなくなる場合、お客様は、IBM がお客様に変更を通知した日から 30 日以内に IBM に対して書面にて通知することにより、影響を受けた「IBM SaaS」の現在の
「サブスクリプション期間」を終了することができます。IBM は、この終了に関して、お客様に料金を返金する義務を負わないものとします。
11.2 IBM の義務
IBM は、「IBM SaaS」を提供するのに合理的に必要な方法で、かつ、その目的のために限り、お客様の
「個人情報」を処理します。
IBM は、「IBM SaaS」を提供する場合に限って、IBM が定めるとおりにお客様の「個人情報」を処理し、お客様は、IBM が定める内容がかかる処理に関するお客様の指示に合致していることに同意します。
本「ToU」または「本契約」の解除または満了後、お客様からの書面による要請があれば、IBM は、お客様が「個人情報」と特定するすべての「コンテンツ」を破棄するか、またはお客様に返却します。
データ保護に関する適用法により、お客様またはお客様のデータ管理者が、個人または関係当局に対して「個人情報」に関する情報またはそれに対するアクセスの提供を求められる場合、IBM は、かかる情報またはアクセスを提供するために、合理的な範囲でお客様に協力します。
11.3 コンテンツの保護
「本契約」でこれと異なる規定がある場合も、
a. IBM が適用法を遵守することを条件として、「IBM SaaS」を「本契約」で意図されるとおりに運用および実施するために行う場合を除き、IBM は、お客様の「コンテンツ」を意図的に開示または使用しないものとします。および
b. IBM は、IBM が第 12.4 条で言及するセキュリティー・プラクティスおよび手順を導入している、
「IBM SaaS」のホスティングおよび運用に使用されるシステム上においてのみ、お客様の「コンテンツ」を処理するものとします。
11.4 セキュリティー・プラクティス
IBM は、「IBM SaaS」のホスティングおよび運用に使用されるシステムに関して、プラクティスおよび手順 (定期的に修正される場合があります。) の導入および保守を行います。これらのプラクティスおよ
び手順は、「IBM SaaS」の「コンテンツ」またはお客様による「IBM SaaS」の使用に対して干渉、悪用、またはその他の損害を招く可能性のある不慮の損失、不正侵入、無許可アクセス、権限のない開示もし
くは変更または不法行為に対するシステムのぜい弱性を低減するために策定されたものです。 お客様はご要望に応じて、「IBM SaaS」に適用されるプラクティスおよび手順 (適用される技術的な手段や運用上の手段を含みます。) の説明を受けられます。 お客様は、これらのプラクティスおよび手順がお客様の 要件を満たす適切なものであるか否かの判断につき、責任を負うものとします。 「IBM SaaS」の使用をもって、IBM のプラクティスおよび手順、ならびにお客様の目的に対する適合性についてお客様が応諾されたものとみなします。 「IBM SaaS」の「セキュリティー・プラクティス」に別段の定めがある場合を除き、IBM はセキュリティー機能に関していかなる表明または保証もしません。
12. 輸出に関する適用法令の遵守
各当事者は、特定のユーザーへ輸出、または核、宇宙もしくはミサイル、化学および生物兵器等の禁止される最終用途に対する輸出を禁止する米国の輸出管理関連規制を含む、適用されるすべての輸出入管理法規を遵守するものとします。お客様は、「コンテンツ」の全部または一部が、米国の国際武器取引規則 (ITAR) の規制対象にはならないことを表明するものとします。 お客様は、IBM が「IBM SaaS」の提供をリモートでサポートをする目的で、海外のリソース (現地採用している非永住者または世界各国の担当者) を使用することを認めるものとします。お客様は、IBM によるアクセスが可能な「IBM SaaS」のいかなる「コンテンツ」も、適用される輸出管理法規の下、輸出許可を要せず、IBM の海外リソースもしくは担当者に対する輸出が制限されないことを表明するものとします。
13. 補償
お客様は、次のいずれかに起因または関連する第三者請求につき、IBM を補償、防御および免責することに同意するものとします。 1) お客様もしくは「IBM SaaS ユーザー」による「利用規定」の違反、または
2) お客様もしくは「IBM SaaS ユーザー」が「IBM SaaS」内に作成した「コンテンツ」またはお客様もしくは
「IBM SaaS ユーザー」が「IBM SaaS」に提供、アップロード、もしくは転送した「コンテンツ」。
14. 著作権侵害
IBM はそのポリシーにより、他人の知的財産権を尊重します。著作権の保護対象に対する侵害を報告するには、xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xx/xx/xxxx.xxxx にある「デジタルミレニアム著作xxに関する注意」を確認してください。
15. 保証および除外事項
15.1 保証の不適用
除外できない法令上の保証が適用されることを条件として、IBM は、明示的、黙示的を問わず、「IBM SaaS」に関する一切の保証を行わず、条件も設定しません。これには、市販性、十分な品質、特定目的への適合性および権原に関する黙示的な保証または条件、ならびに非侵害性の保証または条件含みますが、これらに限定されません。
IBM は、「IBM SaaS」の実行が中断しないこと、確実に実行されること、またはその実行に誤りがないことを表明せず、また、IBM が第三者による「IBM SaaS」の中断を予防できること、すべての誤りを修正することを表明するものではありません。
お客様は、「IBM SaaS」を使用することによって取得した成果につき責任を負います。
16. 「IBM SaaS」オファリング固有の条件
16.1 データ要件
「IBM SaaS」を使用するためには、お客様は、データが提供される日に有効な「小売に関する IBM データ要件文書」に定める、製品、財務、およびその他のデータ (「小売店のデータ」といいます) を IBM に提供する必要があることを了承し、これに同意します。 「小売に関するデータ要件文書」の最新版コ ピーは、xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx で入手できます。これは随時、IBM の単独の裁量で修正されることがあります)。
すべての「顧客のデータ」は、「本契約」において「コンテンツ」とみなされます。
16.2 IBM SaaS ユーザー・プロファイル情報
お客様による「IBM SaaS」の使用に関して、お客様は次のことを了承し、これに同意するものとします。
(i) 「IBM SaaS ユーザー」の氏名、役職、会社名および写真が「IBM SaaS ユーザー」によってプロファイルの一部として提示される場合があり(以下、「プロファイル」といいます。)、かかる「プロファイル」は、他の「IBM SaaS ユーザー」によって閲覧可能であること。(ii) 随時、お客様は、「IBM SaaS
ユーザー」の「プロファイル」の修正または「IBM SaaS」からの削除を要求することができること。また、これにより「プロファイル」は修正または削除されるが、削除した場合には「IBM SaaS」にアクセスできなくなる場合があること。
16.3 ライセンスの許諾
「ハブ・アンド・スポーク」プログラム (たとえば、「IBM DemandTec Deal Management for Retail on Cloud」、「IBM DemandTec Shopper Insights for Retail on Cloud」、および「IBM DemandTec Assortment Optimization for Retail on Cloud」) の一部として「IBM SaaS」を使用するために IBM と契約を締結する各
「小売店」は、本書により、「サブスクリプション期間」中、当該「IBM SaaS」の申し込みを行った
「小売店」の CP 取引パートナーに、当該「IBM SaaS」を提供するために必要な範囲に限って、当該
「小売店」の「小売店のデータ」を、使用、コピー、保存、記録、送信、管理、表示、閲覧、印刷、その他使用するための、制限付きかつ非独占的なライセンスを IBM に許諾します。
16.4 第三者の Web サイトまたはその他のサービスに対するリンク
お客様または「IBM SaaS ユーザー」が「コンテンツ」を第三者の Web サイト、または「IBM SaaS」にリンクされたその他のサービスもしくは「IBM SaaS」からアクセス可能なその他のサービスに送信する場合、お客様および「IBM ユーザー」は「コンテンツ」の当該送信を可能にするすべての同意を IBM に提供するものとします。ただし、かかる相互作用は、お客様と第三者の Web サイトまたはサービスの間でのみ行われるものとします。IBM は、かかる第三者のサイトまたはサービスに対するいかなる保証または表明もせず、いかなる責任も負いません。
17. 一般条件
「ご利用条件」のいずれかの条項が無効または履行強制ができないとされた場合でも、「ご利用条件」のその他の条項は有効に存続するものとします。一方の当事者が、相手方当事者の不履行に際し、義務の厳格な履行を要求せず、または何らかの権利を行使しなかった場合でも、、後に、かかる当事者が、当該不履行もしくはその後の不履行に対する厳格な履行の要求、または権利の行使は妨げられないものとします。 「ご利用条件」または適用される「サブスクリプション期間」の終了後もその性質上残存すべき「ご利用条件」の条項は、その履行が完了するまで有効に存続するものとし、また「ご利用条件」の譲受人もしくは承継人に対しても適用されます。
18. 完全合意
「ご利用条件」および「本契約」は両当事者間の完全な合意であり、お客様および IBM の両当事者間でなされた従前の口頭または書面によるいかなる合意もこれらに代わるものとします。「ご利用条件」と
「本契約」の条件との間に相違がある場合は、「ご利用条件」が「本契約」に優先します。
お客様からの書面での意思表示 (注文書、確認書または電子メールなど) による条件の追加または変更は、無効とします。「ご利用条件」は、本書に定める場合に限り変更することができます。
IBM SaaS ご利用条件
第 2 章 各国固有の条項
次の条件は、第 1 章で定める条項に取って代わるか、または第 1 章で定める条項を修正するものです。
この修正により変更されない限り第 1 章の条項は何ら変更なく、有効に存続するものとします。 第 2 章の条件は、「ご利用条件」を変更するものであり、以下のとおり構成されます。
● アメリカ大陸諸国に関する修正
● アジア太平洋諸国に関する修正、および
● ヨーロッパ、中東、およびアフリカ諸国に関する修正
北米、中南米地域における変更
ベリーズ、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、ホンジュラス、グアテマラ、ニカラグアおよびパナマ
7. Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE":
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM SaaS invoice for the next term.
アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ
7. Automatic Renewal of a Subscription Period
Does not apply for Public Bodies who are subject to the applicable Public Sector Procurement Legislation.
ブラジル
7. Automatic Renewal of a Subscription Period
The following is added after the second paragraph:
The transaction document will describe the process of the written communication to Customer containing the applicable price and other information for the renewal period.
アメリカ合衆国
7. Automatic Renewal of a Subscription Period
The following sentence is added at the end of the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 7. Automatic Renewal of a Subscription Period:
CUSTOMER MAY TERMINATE THE IBM SaaS AT ANY TIME AFTER THE END OF THE INITIAL SUBSCRIPTION PERIOD ON ONE MONTH'S WRITTEN NOTICE, EITHER DIRECTLY TO IBM OR THROUGH CUSTOMER'S IBM RESELLER, AS APPLICABLE, IF IBM HAS NOT RECEIVED
CUSTOMER'S WRITTEN AUTHORIZATION (e.g., order form, order letter, purchase order) TO RENEW CUSTOMER'S EXPIRING IBM SaaS SUBSCRIPTION PERIOD. IN SUCH EVENT, CUSTOMER MAY OBTAIN A PRORATED REFUND.
16. IBM SaaS Offering Unique Terms
The following is added as Section 16.5 Derived Benefit Locations
16.5 Derived Benefit Locations
This offering provides services for Customer's licensed software. In certain jurisdictions in the United States, the IBM SaaS may be subject to a duty, tax, levy or fee (collectively, a "Tax"), based on the sales tax jurisdiction in which the benefit of the Managed Services is derived. Accordingly, the following applies to customers purchasing this offering in the United States:
By accepting the terms of use for this offering, Customer is identifying the sole location where benefit is derived from the Managed Services (the "Derived Benefit Location") as the "ship to" address listed on the IBM order quotation that will be provided by IBM in conjunction with a purchase of the IBM SaaS. If the "ship to" address listed on the IBM order quotation is not the correct Derived Benefit Location or there are multiple Derived Benefit Locations, Customer must provide the IBM sales representative with the correct Derived Benefit Location information in writing prior to purchasing the Managed Services and accepting the terms of use for this offering.
If the Derived Benefit Location changes at any time during the term of the IBM SaaS agreement, Customer must promptly notify IBM of the change in writing and is liable for any amounts that may be due to the relevant tax authorities as a result of any such change, including, but not limited to, any and all Taxes, fines, penalties or back payments.
アジア太平洋諸国に関する修正オーストラリア
15.2. Disclaimer
The following is added to the end of Section 15:
Although IBM specifies that there are no warranties, Customer may have certain rights under the Competition and Consumer Act 2010 or other legislation and are only limited to the extent permitted by the applicable legislation.
バングラデシュ、ブータンおよびネパール
7. Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 7. Automatic Renewal of a Subscription Period:
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM SaaS invoice for the next term.
ニュージーランド
15.2. Disclaimer
The following is added to the end of Section 15:
Although IBM specifies that there are no warranties, Customer may have certain rights under the Consumer Guarantees Act 1993 or other legislation which cannot be excluded or limited. The Consumer Guarantees Act 1993 will not apply in respect of any goods which IBM provides, if Customer requires the goods for the purposes of a business as defined in that Act.
ヨーロッパ、中東、およびアフリカ (EMEA) 諸国に関する修正
EU 加盟国
The following is added to Section 15: Warranty and Exclusions:
In the European Union ("EU"), consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the provisions set out in this Section 15: Warranty and Exclusions.
オーストリア
15. Warranty and Exclusions
If you paid a charge for the IBM SaaS then the Section 15 Warranty and Exclusions is replaced in its entirety by the following:
15. Warranties and Exclusions
IBM provides the IBM SaaS in conformity with its descriptions as contained in the IBM SaaS announcement and maintains it in this condition for the term of the IBM SaaS. IBM, its Affiliates and suppliers disclaim all further warranties ("Ausschlu? der Gew?hrleistung").
Warranties, if any, for Enabling Software supplied as part of this IBM SaaS may be found in their license agreements.
バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦
7. Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 7. Automatic Renewal of a Subscription Period:
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM SaaS invoice for the next term.
ドイツ
15. Warranty and Exclusions
If you paid a charge for the IBM SaaS then the Section 15 Warranty and Exclusions is replaced in its entirety by the following:
15. Warranties and Exclusions
IBM provides the IBM SaaS in conformity with its descriptions as contained in the IBM SaaS announcement and maintains it in this condition for the term of the IBM SaaS. IBM, its Affiliates and suppliers disclaim all further warranties ("Ausschlu? der Gew?hrleistung").
Warranties, if any, for Enabling Software supplied as part of this IBM SaaS may be found in their license agreements.
アイルランド
15. Warranty and Exclusions
The following paragraph is added:
Except as expressly provided in these terms and conditions, or Section 12 of the Sale of Goods Act 1893 as amended by the Sale of Goods and Supply of Services Act, 1980 (the "1980 Act"), all conditions or warranties (express or implied, statutory or otherwise) are hereby excluded including, without limitation, any warranties implied by the Sale of Goods Act 1893 as amended by the 1980 Act (including, for the avoidance of doubt, Section 39 of the 1980 Act).
アイルランドおよび英国
18. Entire Agreement
The following sentence is added at the beginning of this Section 18:
Nothing in the following paragraphs shall have the effect of excluding or limiting liability for fraud.
サービス・レベル・アグリーメント
IBM DemandTec Managed Cloud Delivery Services
IBM は、以下の条件に従って、本 SLA をお客様に提供します。開始時またはお客様のサブスクリプション期間の更新時における最新版の本 SLA の条件が、適用されます。お客様は、本 SLA が、お客様に対する品質保証とはならないことを了承するものとします。
1. 定義
a. 「権限を有する担当者」とは、お客様が IBM に対して指定している、本 SLA に基づき「請求」を提出することが認められた個人をいいます。
b. 「可用性クレジット」とは、IBM が検証した「請求」に対して提供する救済措置をいいます。「可用性クレジット」は、返金または「サービス」のサブスクリプション料金の将来の請求額からの相殺の形式で適用されます。
c. 「請求」とは、本 SLA に基づいて、お客様の「権限を有する担当者」が IBM に対して提出する、
「契約月」中に「サービス・レベル」が満たされていない旨の主張をいいます。
d. 「契約月」とは、「サブスクリプション期間」中の各 1 カ月をいい、当該月の初日の午前 12 時 (グリニッジ標準時) から当該月の末日の午後 11 時 59 分 (グリニッジ標準時) までを基準とします。
e. 「お客様」とは、IBM に対して「サービス」を直接申し込み、IBM との「サービス」に関する契約に基づく重大な義務 (支払義務を含みます。) に違反していない法人または団体をいいます。
f. 「ダウン時間」とは、「サービス」のための実稼働システム処理が停止し、適切な許諾を得ている すべてのお客様のユーザーが、「サービス」に全くアクセスできなくなる時間をいいます。ただし、
「ダウン時間」には、「サービス」が以下のいずれかに起因して利用できなくなった場合の時間は含まれません。
● 計画されたシステムのダウン時間。
● 不可抗力。
● お客様または第三者のアプリケーション、機器またはデータの不具合。
● お客様 (お客様のパスワードまたは機器を使用して「サービス」へアクセスするあらゆる利用者を含みます。) または第三者の作為または不作為。
● 「サービス」にアクセスするための所要のシステム構成およびサポートされているプラットフォームを満たさないこと。
● IBM が「お客様」または「お客様」に代わる第三者が提供する設計、仕様、または指示に従った場合。
g. 「事象」とは、「サービス・レベル」が満たされない原因となる状況または一連の状況をいいます。
h. 「不可抗力」とは、天災、テロリズム、労働争議、火災、洪水、地震、暴動、戦争、政府の法令、命令もしくは制限、ウィルス、サービス妨害攻撃およびその他の悪意の行為、ユーティリティーおよびネットワーク接続の不具合、または IBM が合理的に制御できない「サービス」が提供不能となるその他の原因をいいます。
i. 「計画されたシステムのダウン時間」とは、保守作業のための定期的なサービスの停止をいいます。
j. 「サービス・レベル」とは、IBM が本 SLA において提供する「サービス」のレベルを評価するための、以下に規定する基準をいいます。
k. 「サービス」とは、本 SLA が適用され、本 SLA の最初のページに記載されているサービスをいいます。本 SLA は、各「サービス」に対して組み合わされることなく個別に、適用されます。
2. 「可用性クレジット」
お客様が、「請求」を申請するためには、重要度 1 のサポート問題の報告手順に従って、各「事象」に
対するサポート・チケットを、該当する「サービス」の IBM お客様サポート・ヘルプ・デスクに対して、記録しなければなりません。 お客様は、「事象」に関するすべての必要な詳細情報 (「事象」が最初に
影響を与えた時刻を含みます。) を提出し、「事象」の分析および解明につき、重要度 1 のサポート・チケットが要求する範囲で IBM を合理的に支援しなければなりません。かかるチケットは、「事象」がお客様の「サービス」の利用に影響を与えていることをお客様が最初に認識してから 24 時間以内に記録しなければなりません。
お客様の「権限を有する担当者」は、お客様の「可用性クレジット」の「請求」を、「請求」の対象となる「契約月」の末日から 3 営業日以内に提出しなければなりません。
お客様の「権限を有する担当者」は、「請求」に関するあらゆる合理的な詳細 (関連するすべての「事象」および満たされていないとして請求する「サービス・レベル」についての詳細な説明を含みますがこれに限られません。) を、IBM に提出しなければなりません。
IBM は、以下の表に示した対応する「サービス・レベル」に適用可能な、各「契約月」中における「ダウン時間」の合計時間を内部で測定します。「可用性クレジット」は、「ダウン時間」が最初に影響を与えたことがお客様より報告された時刻から測定されるダウン時間に基づいて決定されます。IBM は、有効な各「請求」に対して、適用可能な「可用性クレジット」の最高額を、以下の表に示した各「契約月」において達成した「サービス・レベル」に基づいて適用します。同「契約月」中における同「事 象」に対する「可用性クレジット」は、重複して適用されません。
任意の「契約月」に関して支払われた「可用性クレジット」の合計額は、いかなる状況においても、お客様が IBM の「サービス」に対して支払った年額料金の 1/12 の 12% を超えないものとします。
IBM は、IBM の記録から入手し得る情報に基づいて、「請求」の検証を合理的に判断します。お客様の記録におけるデータと IBM の記録の間で相違がある場合は、IBM の記録が優先します。
本 SLA に基づいてお客様に提供される「可用性クレジット」は、「請求」に関するお客様の唯一かつ排他的な救済措置です。
3. サービス・レベル
「契約月」中の「サービス」の「可用性」
達成したサービス・レベル | 「可用性クレジット」 (「請求」の対象である「契約月」における月額サブスクリプション料金の割合) |
97.00% - 99.00% | 2% |
95.00% -.96.99% | 5% |
95.00% 未満 | 12% |
「達成したサービス・レベル」の割合は、以下のとおり算出されます。 (a) 「契約月」における分単位の総時間数 から、(b) 「契約月」における「ダウン時間」の分単位の総時間数を控除し、それを (c) 「契約月」における分単位の総時間数で除することにより算出され、その比率は、パーセントで表します。
例: 「契約月」中の「ダウン時間」合計 540 分
= 98.75% に対して 2% の「可用性クレジット」達成したサービス・レベル
30 日の「契約月」における合計 43,200 分
30 日の「契約月」における合計 43,200 分
-- 「ダウン時間」 540 分 = 42,660 分
4. 除外事項
本 SLA は、IBM のお客様に限り、利用することができます。本 SLA は、以下の場合には適用されません。
● ベータ版およびトライアル版の「サービス」。
● 非実稼働環境 (テスト、災害復旧、Q&A、または開発用環境などを含みますが、これらに限られません)。
● 「サービス」における IBM のお客様のユーザー、ゲスト、および参加者による「請求」。
● お客様が、「ご利用条件」、「利用規定」またはお客様の「サービス」に対する契約に基づく重大な義務に違反 (支払義務の不履行を含みますが、これに限られません。) した場合。