「金融 EDI サポート」ソフトウェア使用約款
「金融 EDI サポート」ソフトウェア使用約款
第 1 条(使用許諾)
株式会社肥後銀行(以下「当行」といいます。)が提供する法人インターネットバンキング「肥銀ビジネスインターネットバンキングサービス」の利用契約者(以下、「お客さま」といいます。)は、金融 EDI の活用支援ソフトウェア「金融 EDI サポート」(以下、「本ソフトウェア」といい、パッチプログラム等を含みます。)を、本使用約款の各条に従うことを条件に無償で使用することができるものとします。
第 2 条(ソフトウェアの使用許諾)
当行はお客さまが当行の提供する「肥銀ビジネスインターネットバンキングサービス」を利用する目的の範囲でお客さま指定装置において、本ソフトウェアの使用を許諾します。
第 3 条(使用の制限)
1 お客さまは、前条に定める目的でのみ、本ソフトウェア及び付属するドキュメントを使用することができるものとします。
2 お客さまは、本ソフトウェア及び付属するドキュメントについて、第三者への占有の移転、譲渡、再使用許諾等の方法で、第三者に使用または占有させてはならないものとします。また、お客さまは、本使用約款に基づく自己の権利義務の全部または一部を第三者に対して譲渡し、承継させ、または担保に供することができないものとします。
3 お客さまは、本ソフトウェアに関連するすべてのプログラム等について、リバースエンジニアリングその他の方法により解析を行ってはならないものとします。
4 お客さまは、本ソフトウェアに関連するすべてのプログラム等について、変更または修正を行ってはならないものとします。
5 お客さまは、本ソフトウェアに関連するすべてのプログラム等に表示された著作権表示を削除してはならないものとします。
第 4 条(ソフトウェアの権利関係)
1 お客さまは、本使用約款に基づく使用許諾を除き、本ソフトウェア、本ソフトウェアのサポートに基づき提供された全てのプログラム等および情報等に関するいかなる権利(ソフトウェアの著作権および所有権を含みますが、これらに限られません。)も有しません。
2 本使用約款に基づく使用許諾を除く本ソフトウェアに関連するすべてのプログラムおよび情報等に関する一切の権利は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティアに帰属します。
第 5 条(機密保持)
お客さまは、本使用約款に基づく本ソフトウェアの使用継続中または使用終了後にかかわらず、本ソフトウェアに関連するすべてのプログラムおよび情報等について、第三者に開示してはならないものとします。但し、以下の各号に規定する情報は、機密保持の対象外とします。
(1)当該情報を取得した時点で既に公知となっていた情報
(2)本使用約款に違反することなく当該情報を取得した後に公知となった情報
(3)当該情報を取得した時点で既にお客さまが保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず合法的に入手した情報
(5)当行から開示された秘密情報を利用することなく独自に知得した情報
第 6 条(従業員等に対する措置)
1 お客さまは、お客さまの従業員、派遣社員、嘱託社員等お客さまの指揮・命令を受けて、お客さまの業務に従事する者(以下、総称して「お客さまの従業員等」といいます。)に対して、本使用約款の目的に必要な範囲で、本ソフトウェアを使用させることができるものとします。なお、お客さまは、お客さまの従業員等に本ソフトウェアを使用させるにあたっては、本使用約款においてお客さまが負っている義務と同等の義務を遵守させるものとします。
2 前条の規定に関わらず、お客さまは、本ソフトウェアの使用のために必要な情報をお客さまの従業員等に開示することができます。但し、この場合、お客さまは、お客さまの従業員等が、知り得た前条所定の情報を第三者に開示若しくは本使用約款の目的に必要な範囲を超えて利用または使用しないよう適切な措置をとるものとします。
第 7 条(使用許諾終了時の義務)
お客さまは、本使用約款に基づく本ソフトウェアの使用許諾が終了した場合、本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、お客さま指定装置※から削除すると共に、本ソフトウェア本体、関連する全てのプログラム、それらの情報等を含む書類、電磁的記録媒体その他これらに類するものを、お客さまの責任と負担において破棄するものとします。
第 8 条(損害賠償)
本ソフトウェアを使用してお客さまが期待する結果が得られない場合、および本ソフトウェアを使用したまたは使用できなかった結果、お客さまが直接的あるいは間接的に損害を被った場合は、第三者から損害賠償請求を受けたことにより生じたお客さまの損害を含め、本ソフトウェアないしデータの瑕疵その他原因の如何に関わらず、当行は賠償の責めを負いません。
第 9 条(使用許諾の終了)
1 お客さまは、本ソフトウェア本体、関連する全てのプログラムおよび情報等を、破棄することで本ソフトウェアの使用をいつでも終了することができます。
2 当行は、お客さまが本使用約款に違反した場合は、本ソフトウェアの使用許諾を直ちに終了できるものとします。
3 当行に対する本ソフトウェアの使用許諾が終了した場合は、当行のお客さまに対する本ソフトウェアの使用許諾も直ちに終了するものとします。
4 当行は、当行の判断により本ソフトの無償提供を中止することができ、本ソフトウェアの使用許諾を直ちに終了できるものとします。
第 10 条(使用許諾の終了後の本使用約款の効力)
前条に基づき本ソフトウェアの使用または本ソフトウェアの使用許諾が終了した場合も、本使用約款第 5 条(機密保持)、第 6 条(従業員等に対する措置)、第 7 条(使用許諾終了
時の義務)、第 8 条(損害賠償)、第 12 条(準拠法・管轄)は引き続き効力を有するものとします。
第 11 条(規定の変更)
当行は本使用約款を変更する際は、当行ホームページ等、当行の定める方法によりお客さまに告知します。お客さまが変更日以降に本ソフトを使用する場合は、変更した使用約款を承諾したものとして取扱いします。なお、当行任意の変更によって損害が生じたとしても当行は一切責任を負いません。
第 12 条(準拠法・管轄)
本使用約款の準拠法は日本法とします。本使用約款に関する一切の紛争については、熊本地方(簡易)裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上