Contract
国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員給与規程
平成22年12月24日規 程 第 9 号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号。以下「就業規則」
という。)第19条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する特定有期雇用教職員の給与に関する事項を定める。
(給与の種類,計算期間及び支給日)
第2条 特定有期雇用教職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,当該給与の
計算期間の途中に新たに特定有期雇用教職員となった者その他これに準ずる者の給与支給日は,次の表に掲げる給与支給日の翌月とする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 俸給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
諸手当 | 通勤手当 | 一の月の初日から末日まで | |
特殊勤務手当超過勤務手当休日給 夜勤手当 | 一の月の初日から末日まで | 当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
(給与の支払)
第3条 特定有期雇用教職員の給与は,通貨で直接特定有期雇用教職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令で
定めるもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は,特定有期雇用教職員の同意を得た場合には,特定有期雇用教職員の預貯金口座に振込むことによって支払う。
(日割計算等)
第4条 新たに特定有期雇用教職員となった者には,その日から俸給を支給する。俸給の額に異動が生じた者には,その
日から新たに定められた俸給を支給する。
2 特定有期雇用教職員が退職(死亡を除く。第5条,第11条及び第17条までにおいて同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの俸給を支給する。
3 特定有期雇用教職員が死亡により退職した場合には,その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,俸給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給の額は,その月の現日数から国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第4条第1項,同条第2項,第8条第1項及び第9条第1項に規定する休日(第5条第1項の規定により休日となった日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
(給与の即時払)
第5条 特定有期雇用教職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,特定有期雇用教職員又は権利者の請求があったと
きは,第2条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 特定有期雇用教職員が死亡したとき。
(給与の非常時払)
第6条 特定有期雇用教職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ特定有期雇用教職員から請求があったときは,第2条の規定にかかわらず,当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。
(1) 特定有期雇用教職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 特定有期雇用教職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 特定有期雇用教職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第15条及び第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,俸給月額を1箇月当たりの平均所定
労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が特殊勤務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
(端数計算)
第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,
これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(俸給)
第10条 俸給は,別表に定める適用者及び号俸と俸給月額に基づき支給する。
(休職者の給与)
第11条 特定有期雇用教職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律
第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第16条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第10条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 特定有期雇用教職員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,俸給のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 特定有期雇用教職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,俸給の100分の80を支給する。
4 特定有期雇用教職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第10条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,俸給の100分の60以内を支給する。
5 特定有期雇用教職員が就業規則第10条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,俸給の 100分の70以内(業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給する。
6 休職にされた特定有期雇用教職員には,他の規程に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第12条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号。以下「育児休業規程」とい
う。)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない特定有期雇用教職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 教職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第15条の規定により減額して給与を支給する。
(育児短時間勤務教職員の給与)
第13条 育児休業規程第14条第1項の規定に基づき勤務する特定有期雇用教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)の給与については,次の表の左欄に掲げる条項中の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条 | 俸給月額 | 俸給月額に労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。) |
(介護休業者等の給与)
第14条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第50号)により介護休業又は介護部
分休業を取得して勤務しない場合には,第15条の規定により減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第15条 教職員が勤務しないときは,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た
額を減額して支給する。ただし,就業規則第47条第2項若しくは第48条に規定する就業禁止,労働時間等規程第18条に規定する休暇又は同規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合は,減額しない。
2 就業規則その他規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。
(俸給の半減)
第16条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,教職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは
疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第47条第2項若しくは第48条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,俸給及び俸給の調整額の半額を減ずる。
(通勤手当)
第17条 特定有期雇用教職員には,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「教職員給与
規程」という。)第31条の規定に準じて通勤手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第18条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,
その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する教職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。ただし,特命教員俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(超過勤務手当)
第19条 特定有期雇用教職員には,教職員給与規程第34条の規定に準じて超過勤務手当を支給する。
(休日給)
第20条 特定有期雇用教職員には,教職員給与規程第35条の規定に準じて休日給を支給する。
(夜勤手当)
第21条 特定有期雇用教職員には,教職員給与規程第36条の規定に準じて夜勤手当を支給する。
(実施に関し必要な事項)
第22条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この規程は,平成23年1月1日から施行する。
(通勤手当)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に特命教員として在職し,引き続き在職する特命教員(以下
「移行特命教員」という。)に係る施行日における通勤手当は,住居,通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤のため負担する運賃等の額の変更について通勤届の提出があった場合を除き,従前の通勤届により第17条の規定により認定の上,手当の支給を継続,開始,改定又は停止するものとする。
(俸給の半減)
3 第16条に規定する病気休暇の期間が施行日前から引き続いている場合における同条の規定の適用については,同条中
「当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇」とあるのは,「施行日前における当該療養のための病気休暇」とする。
別表(第10条関係)
1 特任教員俸給表
適用者 | 号俸 | 俸給月額 |
円 | ||
特任准教授 | 1 | 341,000 |
特任教授 | 2 | 406,000 |
2 特命教員俸給表
適用者 | 号俸 | 俸給月額 |
円 | ||
特命助教 | 1 | 329,000 |
特命講師 | 2 | 391,000 |
特命准教授 | 3 | 428,000 |
特命教授 | 4 | 513,000 |
3 特定教職員俸給表
適用者 | 号俸 | 俸給月額 |
円 | ||
特定一般職員 | 1 | 232,000 |
特定助教 | 2 | 459,000 |