【会社名】 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー (HSBC Bank plc)
本社債の固定利息は、ブラジル・レアル額を為替参照レートにより換算した円貨額により支払われ、また本社債の元本は、ブラジル・レアル額を為替参照レートにより換算した円貨額により支払われる。したがって、利息支払の日または償還期限前の各本社債の価値は、ブラジル・レアルの金利や日本円とブラジル・レアル間の為替レートの変動を受けて、変動することがある。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 22-外15-16
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成22年12月28日
【会社名】 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー (HSBC Bank plc)
【代表者の役職氏名】 会社秘書役 xxx・xxxx・xxxxxx (Xxxx Xxxx XxXxxxxx, Company Secretary)
副秘書役 xxxx・xxx・xxxxxx (Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Deputy Secretary)
【本店の所在の場所】 連合王国E14 5HQロンドン市カナダ・スクエア8 (8 Canada Square, London E14 5HQ, U.K.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxxxxxx00x0xxxxxxxx0xクリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 | 弁護士 | x | x | x | x |
弁護士 | x | x | x | x | |
弁護士 | x | x | x | x |
【連絡場所】 xxxxxxxxxx00x0xxxxxxxx0xクリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】 400万ブラジル・レアル(円貨相当額1億9536万円)
(2010 年 12 月 13 日現在の PTAX レート終値としてブラジル中央銀行により発表された円/ブラジ ル・レアルの換算レートの仲値の逆数の 1 ブラジ
ル・レアル=48.84 円(小数点以下第三位を切捨て)の換算レートで換算している。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成22年6月29日 |
効力発生日 | 平成22年7月7日 |
有効期限 | 平成24年7月6日 |
発行登録番号 | 22-外15 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 5,000億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番 号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
22-外 15-1 | 平成 22 年7月9日 | 701,550,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-2 | 平成 22 年8月6日 | 1,260,000,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-3 | 平成 22 年8月 27 日 | 1,249,024,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-4 | 平成 22 年8月 31 日 | 585,480,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-5 | 平成 22 年9月 29 日 | 3,000,600,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-6 | 平成 22 年 10 月1日 | 639,000,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-7 | 平成 22 年 10 月5日 | 303,503,200 円 | 該当なし | |
22-外 15-8 | 平成 22 年 11 月5日 | 300,000,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-9 | 平成 22 年 11 月5日 | 364,000,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-10 | 平成 22 年 11 月5日 | 555,984,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-11 | 平成 22 年 11 月 29 日 | 712,800,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-12 | 平成 22 年 12 月 8 日 | 194,280,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-13 | 平成 22 年 12 月 28 日 | 2,988,000,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-14 | 平成 22 年 12 月 28 日 | 952,380,000 円 | 該当なし | |
22-外 15-15 | 平成 22 年 12 月 28 日 | 976,800,000 円 | 該当なし | |
実 績 合 計 額 | 14,783,401,200 円 | 減額総額 | 0円 |
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)485,216,598,800 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番 号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 | |
該当なし | |||||||
実 績 合 計 額 | 該当なし | 償還金額 | 該当なし | 減額総額 | 該当なし |
【残高】 該当なし
【安定操作に関する事項】 該当なし
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注1) 当行は、本書において、課税、法令および規制についていかなる助言もするものではない。
目 次
第一部 | 証券情報 | ……………………………………………………………………………………… | 頁 1 |
第1 | 募集要項 | ……………………………………………………………………………………… | 1 |
第2 | 売出要項 | ……………………………………………………………………………………… | 1 |
1 2 | 売出有価証券 ………………………………………………………………………………… 売出社債(売出短期社債を除く。) ……………………………………………………… 売出しの条件 ………………………………………………………………………………… | 1 1 2 | |
第3 | 第三者割当の場合の特記事項 ……………………………………………………………… | 23 | |
第二部 | 公開買付けに関する情報 …………………………………………………………………… | 24 | |
第xx | 参照情報 ……………………………………………………………………………………… | 25 | |
第1 | 参照書類 ……………………………………………………………………………………… | 25 | |
1 | 有価証券報告書及びその添付書類 ………………………………………………………… | 25 | |
2 | 四半期報告書又は半期報告書 ……………………………………………………………… | 25 | |
3 | 臨時報告書 …………………………………………………………………………………… | 25 | |
4 | 訂正報告書 …………………………………………………………………………………… | 25 | |
第2 | 参照書類の補完情報 ………………………………………………………………………… | 25 | |
第3 | 参照書類を縦覧に供している場所 ………………………………………………………… | 25 | |
第四部 | 保証会社等の情報 …………………………………………………………………………… | 26 |
「発行登録」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 27
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 29
第一部【証券情報】第1【募集要項】 該当なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(売出短期社債を除く。)】
銘 柄 | エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2015年7月28日満期 ブラジル・レアル建社債(円貨決済型)(以下 「本社債」という。)(注1) |
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 | 400万ブラジル・レアル(注2) |
売出価額の総額 | 400万ブラジル・レアル |
売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 | 楽天証券株式会社 (以下「売出人」という。) xxx品川区東品川4丁目12番3号品川シーサイド楽天タワー |
記名・無記名の別 | 無記名式 |
各社債の金額 | 10,000ブラジル・レアル(以下「額面金額」という。) |
利 率 | 年8.00%(注3) |
償還期限 | 2015年7月28日(注4) |
摘 要 | (1) 本社債につき、個別の格付は取得していない。ただし、発行会社の長期非劣後無担保上位債務は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクから Aa2 の格付を、またスタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズから AA の格付を各々取得している。本社債は発行会社の長期非劣後無担保上位債務である。 (2) 本社債のその他の主要な事項については、下記「売出社債のその他の主要な事項」を参照のこと。 |
(注1) 本社債は、発行会社の社債およびワラント発行プログラム(以下「プログラム」という。)に基づき、 2011年1月27日(以下「発行日」という。)に、発行会社により発行され、かつ、2010年7月27日付約束証書(以下「約束証書」という。)により構成され、その利益を享受する。本社債に適用ある条項は、 2010年7月27日付基本目論見書(その後に発行された補足目論見書を含み、以下「基本目論見書」とい う。)および2011年1月中旬までに署名予定の本社債に係る最終条件書(以下「最終条件書」という。)に記載されている。本社債は、いかなる取引所にも上場されない予定である。
(注2) 本社債は、ユーロ市場で発行され、日本で売り出される。本社債のユーロ市場における発行券面総額は 400万ブラジル・レアルの予定である。本社債の満期償還は、額面金額である10,000ブラジル・レアルにつき、同額を該当する為替参照レート(「1.利息支払の方法」に定義される。)で換算して計算される円貨額で円貨によりなされる。詳細については、「2.償還および買入(1)満期における償還」を参照のこと。本書において、「ブラジル・レアル」は、ブラジル共和国の法定通貨であるブラジル・レアルをいう。
(注3) 本社債のxxは2011年1月28日より開始する。利息額は、該当するブラジル・レアル額を該当する為替参
照レートで換算して計算される円貨額で、円貨により支払われる。詳細については「1.利息支払の方法」を参照のこと。
(注4) 本社債は、下記「売出社債のその他の主要な事項 2.償還および買入 (2)税制上の理由による期限前償還」に記載するとおり、期限前償還される可能性がある。
2【売出しの条件】
売出価格 | 額面金額の100.00% |
申込期間 | 2011年1月4日から2011年1月25日まで(注1) |
申込単位 | 10,000ブラジル・レアル |
申込証拠金 | なし |
申込受付場所 | 売出人の日本における本店、各支店及び各営業部店(注2)(注 3) |
売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 | 該当なし |
売出しの委託契約の内容 | 該当なし |
摘 要 | 受渡しは2011年1月28日に行う。 |
(注1) 本社債の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人から直接または登録金融機関を通じてあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申し込む旨記載した申込書を売出人に提出しなければならない。同約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(注2) 本社債は、1933年米国証券法(その後の改正を含み、以下「米国証券法」という。)、米国のいずれかの州の証券法またはその他の法域の証券法に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。また、そのように登録される場合を除き、米国内において、または米国人に対し、米国人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の勧誘または売り付けを行ってはならない。ただし、ルール144Aに従ってレギュレーションSに依拠する国外取引で非米国人に対する場合、または米国証券法の登録義務の免除もしくは当該登録義務に服さない取引に従う場合で、かつ、その他の適用ある証券法を遵守する場合はこの限りではない。本項において使用される用語は、米国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
(注3) 本社債は、米国税法のTEFRA Dに従う。米国の税務規則により認められた場合を除き、米国もしくはその属領内において、または、米国人(United States Person)に対して、本社債の募集、売出し又は交付を行ってはならない。本項において使用される用語は、米国内国歳入法およびそれに基づくレギュレーションにおいて定義された意味を有する。
売出社債のその他の主要な事項
1. 利息支払の方法
(1) 各本社債の利息は、ブラジル・レアルによる額面金額に対して年8.00%の利率で、利息起算日である 2011 年1月 28 日(同日を含む。)からこれを付し、2011 年7月 28 日を初回とし、およびそれ以降 2015 年7月 28 日(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還日(いずれも当日を含まない。)まで、毎年1月 28 日および7月 28 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払」の規定に従って支払われる。各利払日には、利息起算日またはxx払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を除く。)までの利息期間の利息として額面金額 10,000 ブラジル・レアルの各本社債につき 400.00 ブラジル・レアルが後払いされる。ただし、利息額の支払 いは、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に計算代理人(下記に定義され
る。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。
各利払日の利払円貨額 = 400.00 ブラジル・レアル × 為替参照レート
利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
「営業日」とは、サンパウロ、東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて商業銀行および外国為替市場が一般に支払決済を行っている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
「為替参照レート」とは、各為替参照レート決定日に関し、当該為替参照レート決定日の円/ブラジル・レアル PTAX レート(下記に定義される。)のアスクサイドの逆数(ただし、小数点以下第三位を四捨五入する。)を意味し、1ブラジル・レアル当たりの円の数値として表される。ただし、いずれかの為替参照レート決定日において、(a)円/ブラジル・レアル PTAX レートが取得できない場合、または(b)BRL12(下記に定義される。)が米ドル/ブラジル・レアル PTAX レート(下記に定義される。)から3%以上乖離した場合には、米ドル/円参照レート(下記に定義される。)を BRL12 で除して得られる値をかかる決定日の為替参照レートの代替として使用するものとする(ただし、小数点以下第三位を四捨五入する)。また、円/ブラジル・レアル PTAX レートおよび BRL12、および/または米ドル/円参照レートが利用できない場合には、計算代理人はその単独の裁量により、誠実かつ商業的上合理的な方法により、当該為替参照レート決定日の為替参照レートを決定する。
「為替参照レート決定日」とは、該当する利払日または償還期限の5営業日前をいう。
「円/ブラジル・レアル PTAX レート」とは、当該為替参照レート決定日の午後6時(サンパウロ時間)頃に、取引コード PTAX 800(“Consultas de Cambio”または Exchange Rate Enquiry)の Option 5、“Venda”(“Cotacôes para Contabilidade”または Rates for Accounting Purposes)として SISBACEN データ・システム上にブラジル中央銀行が記録し、また、ブルームバーグページ<BZFXJPY Index>(またはかかるレートを表示する目的のその承継ページ)に表 示されるブラジル・レアル/円の外国為替レートを意味し、1円当たりのブラジル・レアルの数 値で表される。ただし、ブルームバーグページにおけるレートと SISBACEN データ・システムに おけるレートが一致しない場合には、SISBACEN データ・システムにおけるレートをすべての計算に使用するものとする。
「BRL 12」とは、当該為替参照レート決定日の午後3時 45 分頃(サンパウロ時間)に EMTA のウェブサイト(xxx.xxxx.xxx)において公表される、米ドル/ブラジル・レアルの外国為替レートである EMTA ブラジル・レアル産業調査レートをいい、1米ドル当たりのブラジル・レアルの数値として表示される。
「米ドル/円参照レート」とは、当該為替参照レート決定日の午後4時頃(グリニッジ標準 時)に WM カンパニーにより決定され、ブルームバーグスクリーン「WMCO1」ページのスクリーン7(またはかかるレートを表示する目的のその代替もしくは承継ページ)において公表される米ドル/円為替レートのビッドサイドを意味し、1米ドル当たりの円の数値として表示される。
「米ドル/ブラジル・レアル PTAX レート」とは、当該為替参照レート決定日の午後6時(サンパウロ時間)頃に、取引コード PTAX 800(“Consultas de Cambio”または Exchange Rate Enquiry)の Option 5(“Cotacôes para Contabilidade”または Rates for Accounting Purposes)として SISBACEN データ・システム上でブラジル中央銀行によって記録され、また、ブルームバーグぺージ<BZFXPTAX Index>(またはかかるレートを表示する目的のその承継ページ)に表示される、2サンパウロ、ニューヨーク営業日後の決済のためのブラジル・レアル/米 ドル為替レートのアスクサイドを意味し、1米ドル当たりのブラジル・レアルの数値として表示される。ただし、ブルームバーグページにおけるレートと SISBACEN データ・システムにおけるレートが一致しない場合には、SISBACEN データ・システムにおける数値をすべての計算に使用するものとする。
(2) 本社債は、その最終の償還の日以降は利息を付さない。ただし、適法な呈示がなされたにもかかわらず、満期償還額(下記「2. 償還および買入、(1) 満期における償還」に定義される。)、または期限前償還金額(下記「2. 償還および買入、(2) 税制上の理由による期限前償還」に定義される。)の支払いが不当に留保または拒絶された場合は、各本社債に対し、(ⅰ)当該本社債に関してその日までに支払期日が到来している全額が当該本社債の所持人(以下「本社債権者」という。)によりもしくは本社債権者のために受領された日、または(ⅱ)計算代理人が本社債権者に対して、計算代理人が本社債に関して通知から7日目の日までに支払期日が到来する全額を受領したことを通知した日から7日後の日(ただし、その後の支払いに不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判断の前だけでなくその後も含めて)、本「1. 利息支払の方法」に従って、継続して利息が付される。
「計算代理人」とは、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーをいう。
各本社債につき支払われる利息の金額は、各本社債の額面金額に、該当する期間に応じて上記に記載の利率を乗じて得られた金額に、下記の算式に基づき当該期間(以下「計算期間」とい う。)の日数を 360 で除して得られた商を乗じることにより計算される。ただし、かかる計算に使用される、及びかかる計算によって算出されるすべての円貨額は、1円未満を四捨五入して計算する。
日数計算 =
[360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1) 360
上記の算式において、
「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31 の場合、D1 は 30 になる。
「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31 であり、D1 が 29 より大きい数字の場合、D2 は 30 になる。
ただし、計算期間の日数は、計算期間の初日(当日を含む。)から計算期間の末日(当日を含まない。)までを計算する。
2. 償還および買入
(1) 満期における償還
各本社債は、償還期限前に償還または買入消却されない限り、満期償還日に、額面金額 10,000ブラジル・レアルの各本社債につき、額面金額の 100%にて償還される。かかるブラジル・レアル額は、償還期限直前の為替参照レート決定日に計算代理人により決定される為替参照レートにより、下記の算式に従い円貨に換算された円貨額により支払われる(ただし、1円未満を四捨五入するものとする。)(以下「満期償還額」という。)。
満期償還額 = 10,000 ブラジル・レアル × 為替参照レート
満期償還日が営業日にあたらない場合には、翌営業日を満期償還日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該満期償還日は直前の営業日とする。)。なお、かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。
(2) 税制上の理由による期限前償還
発行会社が、本社債について、以下の通知を行う直前に主支払代理人(下記「4. 支払代理人 (a)」に定義される。)に対して、
(ⅰ) 本社債の利息支払いの翌日に、発行会社が下記「8. 課税上の取扱い」の規定に従って追加額の支払いを要求されること、または
(ⅱ) 発行会社が当該本社債の償還を要求しようとする場合に(かかる目的において、発行会社がその他の方法で当該本社債を償還する権利を有するか否かについて考慮する必要はない。)、(主支払代理人がその単独かつ絶対的裁量により合理的であると判断する努力を発行会社が行ったか否かに関係なく)発行会社が下記「8. 課税上の取扱い」の規定に従って追加額の支払いを要求されること、
を了解させた場合、発行会社は、本社債につき、30 日以上 45 日以下の事前の通知を本社債権者に行った後、当該本社債のすべて(一部は不可。)を、当該償還日における期限前償還金額(以下に定義する。)で償還するものとする。ただし、かかる償還の通知は、本社債に関する支払期限が到来している場合に発行会社が追加額の支払いを義務付けられた最も早い日より 90 日以上前にはなされないものとする。
「期限前償還金額」とは、各本社債の元利金につき、計算代理人がその単独かつ絶対的裁量により、誠実かつ商業的に合理的な方法で、かつ、本社債権者の経済的利益に沿うように、期限前償還事由が発生した直前の日の各本社債のxxな市場価値から決定した円貨額をいう。
上記努力を行う発行会社の義務のみを条件として、主支払代理人が満足する独立した法律顧問または会計士による証明書で、(ⅰ)当該状況が現在において存在する旨、または(ⅱ)当該証明書の日付現在において提案され、かつ、当該法律顧問または会計士の意見によれば、本社債に関する元利金の関連ある支払いがその他の方法でなされる日以前に有効となると合理的に予想される連合王国の法律(当該法律に従う規則を含む。)の変更もしくは改正またはその解釈もしくは適用の変更が、その通りに有効となった場合に、それらの状況が存在するであろう旨を記載した証明書を、発行会社が主支払代理人に対して交付することにより、本「(2) 税制上の理由による期限前償還」に従って証明を要求される状況が十分に証明されるものとする。
(3) 買入れ
発行会社および発行会社と直接的または間接的に関係を有するいずれかの者の各々は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本社債を買入れることができる。かかる本社債は、保有、再発行、再販売、または発行会社の選択により消却されうる。
(4) 消 却
確定社債券(下記「11. その他、(1) 本社債の様式」に定義される。)の場合には、当該確定社債券に添付された期限未到来のすべての利札が付されているか、または共に提出されたことを条件として、本「2. 償還および買入」の「(1) 満期における償還」または「(2) 税制上の理由による期限前償還」に従って償還された本社債はすべて直ちに消却されるものとし、本「2. 償還および買入」の「(3) 買入れ」に従って買入れられた本社債はすべて、発行会社の選択により直ちに消却されうる。上記の通り償還または買入消却された本社債はすべて再発行または再販売することはできない。
(5) 違 法
(ⅰ) 計算代理人が、特に適用ある現在もしくは将来の法律、規程、規則、判決、命令もしくは指令、または政府、行政、立法もしくは司法の当局もしくは権限の要件もしくは要求の遵守を理由として、本社債に基づく義務の履行がその一部またはすべてにおいて不法または実行不可能となったと、その絶対的裁量により決定した場合、発行会社は、当該義務を終了する権利を有する。かかる状況において、本社債は下記(ⅱ)の規定に従って発行会社の選択により償還される。
(ⅱ) 発行会社は、下記「10. 通知」に従って本社債権者に対して5日以上 30 日以内の事前の通知を送付することにより(かかる通知は取消不能とする。)、その日に未償還の本社債のすべてまたは一部のみを期限前償還金額にて、いつでも償還することができる。
本(ⅱ)に従って本社債(仮大券(以下「仮大券」という。)またはxx大券(以下「xx大 券」という。)である本社債を除く。)がいずれかの日にその一部のみが償還される場合、償還される本社債は、主支払代理人が指定するヨーロッパの都市において抽選により決定されるか、または主支払代理人が承認し、かつ、適切およびxxとみなすその他の方法もしくは場所において確認されるものとする。ただし、ユーロクリア・システム(以下「ユーロクリア」という。)および/またはクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム・ルクセンブルク(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)(併せて、以下「振替機関」という。)の規程および手続きに服し(かかる償還は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において、その裁量により、プール・ファクターまたは額面金額の減少のいずれかとして記載される。)、かつ、常に適用ある法律を遵守することを条件とする。
3. 支 払
(1) 本社債に関する元金および利息は、(以下の規定に服することを条件として)関連ある本社債の呈示および引渡により支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送または米国内で所持人が維持する口座への振り込みによりなされるものではない。
本社債の利息について支払われるべき金額の支払いは、米国またはその属領(米国歳入法およびそれに基づく規則に定義される。)内に所在する支払代理人の指定事務所でなされることはない。ただし、(a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。
確定社債券の償還日後は、当該確定社債券にかかる期限未到来の利札(添付されているか否かを問わず)は無効となり、当該確定社債券に関する支払いは一切なされない。
上記にかかわらず、満期日および利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付されたまたは当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。
(上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(または場合により発行日)(当日を含む。)から当該本社債につき発生した利息は、当該本社債および当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。
大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる
(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金または(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。
(2) 以下の規定が本社債に適用される。本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息またはその他)の支払いは、小切手により、または受取人の選択により、(本社債に関する支払いについて)受取人が指定した米国外に所在する円貨建ての口座への送金により、円貨でなされる。
支払いは、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。
上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社もしくは持株会社または当該親会社もしくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法または発行会社、かかるその
親会社、その持株会社もしくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明または情報を支払代理人に提供するように、本社債または利札に関する元金または(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。
本社債に関して支払うべき金額は、1円未満を四捨五入するものとする。
4. 支払代理人
(1) 当初の主支払代理人の名称および指定事務所は、以下のとおりである。主支払代理人兼発行代理人
名 称: エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー (HSBC Bank plc)住 所: 連合王国 E14 5HQ ロンドン市カナダ・スクエア 8
(8 Canada Square, London E14 5HQ, U.K.)
発行会社は、いずれかの支払代理人または計算代理人の任命を変更または終了し、および/またはいずれかの支払代理人または計算代理人が行為する指定事務所の変更を承認する権利を有する。ただし、
(ⅰ) 本社債が未償還である限り、2000 年 11 月 26 日から同年 11 月 27 日に開催された経済相・蔵相理事会会議の決定を実施する欧州理事会指令(European Council Directive) 2003/48/EC その他の指令を実施する法律に従って、税金を源泉徴収または控除する義務を負わない欧州連合加盟国内に支払代理人を常に維持する。
(ⅱ) 本社債が未償還である限り、主支払代理人を常に維持するものとする。
(2) さらに、発行会社は、上記「3. 支払 (1)」の第2段落に記載された状況においては、ニューヨーク市に指定事務所を有する支払代理人を直ちに任命するものとする。変更、終了または任命は、下記「10. 通知」に従って、本社債権者に通知がなされた後にのみ(ただし、支払不能の場合を除く。かかる場合には即時に)効力を生じるものとする。
5. 本社債の地位
本社債は、発行会社の直接、非劣後かつ無担保債務であり、その間に優先関係はなく、その発行日において、(法律により優先されるべき一定の債務を除き)発行会社のその他のすべての未履行の無担保かつ非劣後の債務と同順位である。
6. 債務不履行事由
本社債に関して、以下の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれか1つ以上が発生し、継続した場合、本社債権者は、発行会社が受領した日に発効する発行会社への書面による通知により、所持人が保有する本社債の期限の利益が喪失した旨を宣言することができ、これによって当該本社債は、呈示、請求、異議申し立てまたはその他いかなる種類の通知もなく、額面金額、及び額面金額に対して発生しかつ未払いの利息について、直ちに支払期限が到来するものとする。なお、支払いは、為替参照レート決定日における為替参照レートによって、支払われるべきブラジル・レアル額を計算代理人により換算された円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で円貨によってなされる(かかる計算に関し、為替参照レート決定日は支払期限の5営業日前の日とする。)。
(a) 本社債もしくはそのいずれかにつき支払期限の到来した元金、または本社債もしくはそのいずれかにつき支払期限の到来した利息に関する支払いが 14 日以上懈怠した場合。ただし、(1)かかる支払いに適用ある財務またはその他の法令を遵守するため、またはかかる支払いに適用ある管轄権を有する法域の裁判所命令に従うため、または(2)かかる法令または命令の有効性または適用可能性に疑義が存在する場合において、主支払代理人が満足できる独立した法律顧問により、かかる有効性または適用可能性について上記 14 日間になされた助言に従って、かかる支払いを差し控えるかまたは拒絶する場合には、かかる債務不履行を構成しない。
(b) 英国における発行会社の清算について命令がなされ、有効な決議が可決した場合(関連ある本社債権者の特別決議(下記「7. 社債権者集会、修正および代替」に定義され
る。)により、組織再編または合併の仕組みに関する条件が事前に書面により承認されている場合を除く。)。
7. 社債権者集会、修正および代替
プログラムに関連する 1999 年2月 24 日付社債発行基本契約(2010 年7月 27 日に直近の修正および再述がなされている。)(以下「社債発行基本契約」という。)には、本社債または社債発行基本契約のいずれかの規定の修正に関する特別決議による承認を含む、当該本社債権者の利益に影響を及ぼす事項を検討するために本社債の社債権者集会を招集することに関する規定が含まれている。かかる集会は、発行会社またはその時点で未償還の本社債の額面金額の5%以上を保有する本社債権者により招集されうる。当該集会において特別決議を可決する定足数は、その時点で未償還の本社債の額面金額の 50%以上を保有または代理する1名以上の者とし、延会においては、保有または代理する本社債の額面金額にかかわらず、1名以上の本社債権者本人または代理人とする。ただし、当該集会の議事に本社債の一定の規定(本社債の満期償還日の変更、本社債に関して支払われるべき金額の減額もしくは消却、または本社債の支払通貨の変更を含む。)の修正が含まれる集会においては、定足数は、その時点で未償還の本社債の額面金額の 75%以上を保有または代理する1名以上の者とし、その延会においては、その時点で未償還の本社債の額面金額の絶対過半数を保有または代理する1名以上の者とする。本社債の社債権者集会で可決した特別決議は、当該本社債権者が集会に参加したか否かを問わず、本社債権者のすべてを拘束するものとする。
発行代理人および発行会社は、本社債権者の同意なく、以下に同意することができる。
(a) 本社債権者全体の利益に重大な損害を及ぼさない社債発行基本契約または本社債の要項
(以下「本社債の要項」という。)の修正、
(b) 本社債または社債発行基本契約の形式的、微細または技術的な修正、または明白な誤りを修正するためもしくは発行会社が設立された法域における強制的法律の規定を遵守するためになされる修正、
(c) 本社債の最終の発行要項(関連ある最終条件書によって修正または補足される本社債の要項を構成する。)と本社債の関連あるターム・シートとの間の矛盾を修正するためになされる本社債の修正。
かかる修正は、本社債権者を拘束するものとし、当該修正後、下記「10. 通知」に従って実行可能な限り速やかに本社債権者に通知するものとする。
また、発行代理人および発行会社は、本社債権者の同意なく、本社債およびそれに付された利
札に基づく主債務者である発行会社に代わり、発行会社の子会社もしくは持株会社または当該持株会社の子会社(以下「新発行会社」という。)による代替に同意することができる。ただし、当該本社債およびそれに付された利札は、発行会社により取消不能の形で保証される。かかる代替がなされる場合、本書における発行会社は、新発行会社と解釈される。かかる代替は、下記
「10. 通知」に従って、関連ある本社債権者に速やかに通知される。代替のかかる権利について、発行会社は、何らかの目的で特定の領域に居所を有するかもしくは特定の領域の居住者であるか、またはその他特定の領域と関係を持っているかもしくは特定の領域の管轄に服していることに起 因する本社債権者個人の当該権利の行使による結果を考慮する義務はないものとし、本社債権者 は、当該本社債権者に対するかかる代替の租税上の公課について、補償または支払いを発行会社 に請求する権利を有さない。
以下は、社債発行基本契約別紙2の社債権者集会に関する規定である。
1) 以下の用語は、文脈上その他の解釈を要する場合を除き、以下の意味を有する。
(ⅰ) 「議決権証書」とは、発行会社が発行する英文による証書で、日付が付され、以下の事項が記載されているものを意味する。
(a) 当該日現在、一定の券面番号を有する本社債(当該議決権証書で指定された集会およびその延会に関して議決権一括行使指図書が発行されており、また、これが撤回されていない本社債を除く。)が発行会社に預託されており、または(発行会社の満足するように)発行会社の指図に従ってもしくは発行会社の管理下で保有されており、次のいずれかの事由が生じるときまで、当該本社債のかかる預託または保有が停止されないこと。
(1) 当該証書で指定された集会または(適用ある場合には)その延会の終了、および
(2) 当該証書を発行した発行会社に対する当該証書の引渡し。
(b) 当該証書の持参人が、当該証書によりxxされる本社債に関する集会およびその延会に出席し、議決権を行使することができること。
(ⅱ) 「議決権一括行使指図書」とは、発行会社が発行する英文による文書で、日付が付され、以下の要件を満たしているものを意味する。
(a) 本社債(当該議決権一括行使指図書で指定された集会およびその延会に関して議決権証書が発行されており、また、これが撤回されていない本社債を除く。)が発行会社に預託されており、または(発行会社の満足するように)発行会社の指図に従ってもしくは発行会社の管理下で保有されており、次のいずれかの事由が生じるときまで、当該本社債のかかる預託または保有が停止されないことが証明されていること。
(1) 当該文書で指定された集会または(適用ある場合には)その延会の終了、および
(2) 返還される予定のかかる預託された各本社債につき発行会社から発行される受領書、または(必要な場合には)発行会社の指図に従ったもしくは発行会社の管理下での保有を発行会社の同意を得て停止される一または複数の本社債が、当該集会またはその延会の招集時刻の 48 時間前までに発行会
社に対して引渡されること。
(b) 当該本社債の各所持人が、発行会社に対して、当該集会またはその延会に上程される決議に関し、上記の通り預託または保有された一または複数の本社債に帰属する議決権を特定の方法により行使すべき旨を指図していること、およびすべての当該指図が当該集会またはその延会の招集時間の 48 時間前からその終了またはその延期までの間、取消も変更もできないことが証明されていること。
(c) 上記の通り預託または保有された本社債の総数および券面番号が、当該本社債に帰属する議決権につき、上記に従って賛成投票の指図がなされた決議事項と反対投票の指図がなされた決議事項とに明確に区分して列記されていること。
(d) かかる文書に記名された 1 名以上の者(各々を以下「議決権行使代理人」とい
う。)が、当該文書に記載されたとおり上記(c)に定める指図に従い列記された本社債に帰属する議決権を行使することを、発行会社により授権かつ指図されていること。
議決権証書の所持人または議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人は、本社債の関連ある社債権者集会またはその延会に関連する一切の目的において、当該 議決権証書または議決権一括行使指図書に関連する本社債権者とみなされるものとし、また、当該本社債が預託されている発行会社または発行会社の指図に従いもしくは発 行会社の管理下で当該本社債を保有している者は、上記の目的において当該本社債権 者とはみなされないものとする。
(ⅲ) 本項において「本社債」とは、関連ある集会が招集される本社債を意味するものとする。
2) 発行会社は、本社債の社債権者集会を随時招集することができ、また、その時点で未償 還の本社債の額面金額の5%以上を有する本社債権者の書面による要求があった場合には、本社債の社債権者集会を招集しなければならない。なお、発行会社が当該集会の招集を7 日間怠った場合には、本社債の社債権者集会はその請求者により招集されうる。発行会社 が当該集会を招集しようとする場合、その日時、場所および処理すべき議事の内容を書面 により直ちに発行代理人に通知しなければならない。各当該集会は発行代理人が承認する 時刻および場所にて開催されるものとする。
3) 集会の場所および日時を記載した少なくとも 21 日(通知のなされた日および集会開催日を含まない。)前の通知が、本社債権者に対して下記「10. 通知」に規定された方法により、本社債の社債権者集会に先立ってなされなければならない。当該通知には、通常、招集される集会で処理すべき議事の内容が記載されるが、(特別決議を除き)提案された決議について当該通知に明記する必要はない。当該通知には、集会の所定開始時刻の 24時間前までに、議決権証書の取得または議決権行使代理人の任命を目的として、本社債を発行会社に預託することができる旨、または法人の場合には、取締役または他の運営組織の決議により、代表者を任命することができる旨が記載される。発行会社が集会を招集する場合を除き、招集通知の写しが、発行会社に郵送されるものとする。
4) 発行会社が書面により指名した者(本社債権者であってもよいが、必ずしもその必要はない。)は、各当該集会において議長に就任する権限を有する。ただし、かかる指名が行われない場合、または指名された者が集会の開催指定時刻から 15 分以内に当該集会に出
席しない場合、出席している本社債権者は、その中から1名を議長に選出するものとする。
5) かかる集会において、本社債もしくは議決権証書を保有しているか、または議決権行使代理人であり、かつ、その時点で未償還の本社債の額面金額の 20%以上を保有または代表する1名以上の者の出席をもって、議事の処理のため(特別決議の可決を目的とする場合を除く。)の定足数を構成するものとし、議事の開始時において必要な定足数が出席していない限り、いかなる議事(議長の選出を除く。)も処理されないものとする。特別決議を可決するための当該集会の定足数は、(以下の規定に従うことを条件として)本社債もしくは議決権証書を保有しているか、または議決権行使代理人であり、かつ、その時点で未償還の本社債の額面金額の 50%以上を保有または代表する1名以上の者の出席をもって構成されるものとする。
ただし、以下の事項のいずれかを含む議事の定足数は、本社債もしくは議決権証書を保有しているか、または議決権行使代理人であり、かつ、その時点で未償還の本社債の額面金額の 75%以上を保有または代表する1名以上の者の出席をもって構成されるものとする。
(各事項とも、特別決議の承認後にのみ実行することができる。)すなわち、
(ⅰ) 本社債の満期償還日の変更、または満期に支払われる額面金額の減額もしくは消却、 (ⅱ) 本社債において支払いがなされる通貨の変更、
(ⅲ) 特別決議を可決するために必要な多数の変更、
(ⅳ) 下記 18)(F)に記載されているスキームまたは提案の承認、または (ⅴ) xx書きまたは下記 6)の但書きの修正
なお、本社債の社債権者集会において可決した特別決議は、本社債権者本人による集会への出席・欠席を問わず、すべての本社債権者を拘束する。
6) 集会の指定時刻から 15 分以内に定足数が出席していない場合、当該集会は、本社債権者の要求により招集された場合には、散会となる。その他の場合には、翌週の同曜日(または該当日が祝日の場合は翌営業日)に延期され、同時刻に同じ場所で開催されるものとする(ただし、特別決議が提案される集会の場合を除く。特別決議が提案される集会の場合は、議長が指定し、発行代理人が承認する場所において、また、議長が指定し、発行代理人が承認する 14 日以上 42 日以内の期間につき延期される。)。かかる延会では、本社債もしくは議決権証書を保有しているか、または議決権行使代理人(保有または代表する本社債の元金額を問わない。)である1名以上の者の出席をもって(以下の規定に従うことを条件として)定足数を構成するものとし、当該出席者は、(以下の規定に従うことを条件として)特別決議またはその他の決議を可決し、また、当初の集会において必要な定足
数の出席があれば適切に処理することが可能であった一切の事項を決定する権限を有する。ただし、延会の議事が上記 5)但書きに定める事項のいずれかを含む場合には、その定足数 は、本社債もしくは議決権証書を保有しているか、または議決権行使代理人であり、かつ、その時点で未償還の本社債の額面金額の過半数以上を保有または代表する1名以上の者の 出席をもって構成されるものとする。
7) 特別決議が提出される延会に関する招集通知は、当初の集会と同一の方法でなされるものとし(ただし、上記 3)に記載の「21 日」を「10 日」と読み替えることとする。)、かかる通知には、(関連ある定足数を当該通知に記載している場合に上記 6)の但書きが適用さ
れる場合を除き)本社債もしくは議決権証書を保有しているか、または延会における議決権行使代理人(保有または代表する本社債の元金額を問わない。)である1名以上の者の出席をもって定足数を構成する旨が記載される。上記に従うことを条件として、延会の通知を行う必要がないものとする。
8) 集会に提出された各議案は、先ず挙手により決定されるものとし、可否同数の場合には、議長が挙手および投票の双方において、本社債権者、議決権証書の所持人または議決権行 使代理人として有する議決権(もしあれば)に加えて、決定票を有する。
9) 集会において、(挙手の結果を宣言する以前に)議長、発行会社、または本社債もしくは議決権証書を保有しているか、もしくは議決権行使代理人である1名以上の出席者(保有する本社債の元金額を問わない。)により投票の要求がない限り、ある決議が可決されもしくは一定の多数により可決され、または否決されもしくは一定の多数により可決されなかったとの議長による宣言は、当該決議の賛成票または反対票の数または比率を記録した証拠を要することなく、当該事実の確定的な証拠となるものとする。
10) 下記 12)を条件として、当該集会において投票が上記のとおり要求された場合、当該投票は、議長が指示する方法により以下の規定に従って直ちにまたは延期後に行われるものとし、かかる投票の結果は、投票が要求された集会における、投票がなされた日付の決議とみなされるものとする。投票の要求は、当該集会において、投票が要求された議案以外の議事の処理の続行を妨げるものではない。
11) 議長は、集会の同意があれば、随時いかなる場所でも当該集会を延期することができる
(また、当該集会により指示された場合には、随時いかなる場所でも当該集会を延期するものとする)。ただし、延会においては、当初の集会で(必要定足数の不足がなければ)適法に処理されたであろう議事を除き、いかなる議事も処理されないものとする。
12) 議長の選任または延期に係る議案に関して当該集会で要求された投票は、延期されることなく、当該集会で行われるものとする。
13) 発行会社の取締役または役員およびその弁護士は、社債権者集会に出席して発言することができる。上記を除き(ただし、プログラムに関連する発行および支払代理契約の第
1.2 条に記載されている「残存」の定義の条件を侵害することなく)、保有している本社債 もしくは議決権証書を呈示するかまたは議決権行使代理人でない限り、いずれの者も本社 債の社債権者集会に出席し発言することはできず、またいずれの者も当該集会で議決権を 行使することまたは当該集会の招集を要求するに当たり第三者と共同することができない。発行会社またはその各子会社のいずれも当該会社の利益のために保有している本社債に関 するいかなる集会においても議決権を有さず、その他いかなる者も当該会社の利益のため に保有している本社債に関する集会において議決権を有さない。本別紙に含まれるいかな る規定も、議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人が、発行会社の取締役、 役員もしくは代表者または発行会社と関係を有するその他であることを妨げない。
14) 上記 13)の規定に従うことを条件として、いかなる集会にも以下の規定が適用される。
(A) 挙手に際しては、本人であり、かつ、本社債もしくは議決権証書を呈示した者、または議決権行使代理人である者は、各々1 個の議決権を有するものとする。
(B) 投票に際しては、各出席者が以下の場合において1個の議決権を有するものとする。
(ⅰ) 本社債のすべてが単一通貨建ての本社債の社債権者集会の場合は、当該通貨の最小単位毎、および
(ⅱ) 複数通貨建ての本社債の社債権者集会の場合は、1.00 米ドル毎、または米ドル以外の通貨建ての本社債の場合は、当該集会(もしくは延期された当該集会の当初の集会)の通知の公布日の午前 11 時頃(ロンドン時間)における発行代理人
の当該通貨の対米ドル直物買相場による 1.00 米ドル相当額毎、
または上記の通り呈示された本社債の額面金額、上記の通り呈示された議決権証書によりxxされた本社債の額面金額、または各出席者が議決権行使代理人である本社債の額面金額において発行会社がその絶対的裁量により取り決めるその他の金額。
議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人の義務を害することなく、2個以上の議決権を有する者はすべての議決権を行使することを要せず、また、すべての議決権を同一の方法で投票することも要しない。
15) 議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人は、本社債権者であることを要しない。
16) 各議決権一括行使指図書は、議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人が議決権の行使を予定している集会または延会の開催指定時刻の 24 時間前までに、発行会社が承認する場所に預託されるものとし、かかる預託がなされない場合、当該集会または延会の議事が行われる前に集会の議長が別段の決定を行わない限り、議決権一括行使指図書
は有効なものとして扱われないものとする。各議決権一括行使指図書の認証された写しは、集会または延会が開始される前に発行代理人に預託されなければならない。ただし、発行 代理人はこれにより、議決権一括行使指図書に記名された議決権行使代理人の効力または 権限に関して、調査または配慮する義務を負うものではない。
17) 議決権一括行使指図書の条件に従い行使された議決権は、議決権一括行使指図書またはそのもととなった本社債権者の指図に係る事前の取消または変更にかかわらず、効力を有する。ただし、かかる取消または変更に係る書面の通知が、登録事務所(またはかかる目的上発行会社により承認されたその他の場所)において議決権一括行使指図書が使用される集会または延会の開催指定時刻の 24 時間前までに発行会社により受領されていないことを条件とする。
18) 本社債の社債権者集会は、以上の規定により付与される権限に加えて、特別決議(上記 5)および 6)に記載されている定足数に関連する規定に従う。)により行使可能な以下の権限のみを有する。
(A) 発行会社および本社債権者または本社債権者のいずれかとの間で提案される和解または調整を承認する権限。
(B) 発行会社または発行会社の財産のいずれかに対する本社債権者の権利に関して、かかる権利が本社債発行基本契約、本社債またはその他に基づき生じるかを問わず、廃止、変更、和解または調整を承認する権限。
(C) 本社債発行基本契約、本社債の要項または本社債に記載されている規定に関して、発行会社が提案する変更に同意する権限。
(D) 本社債発行基本契約または本社債の規定に基づき特別決議により付与されることが
要求される権能または承認を付与する権限。
(E) 本社債権者の利益を代表する義務遂行受任者として、いずれかの者(本社債権者か否かを問わない。)を任命し、本社債権者が特別決議により自ら行使することができる権限または裁量権を当該義務遂行受任者に付与する権限。
(F) 発行会社または設立済もしくは設立予定のその他の会社の株式、ノート、ボンド、ディベンチャー、ディベンチャー・ストックおよび/もしくはその他の債務および/もしくは有価証券(以下「有価証券等」と総称する。)と本社債との交換、有価証券等を対価とした本社債の売却、本社債の有価証券等への転換、もしくは有価証券等を対価とした本社債の消却、または現金と本社債との交換、現金を対価とした本社債の売却、本社債の現金への転換、もしくは現金を対価とした本社債の消却、または有価証券等の一部および現金の一部と本社債との交換、有価証券等の一部および現金の一部を対価とした本社債の売却、本社債の有価証券等の一部および現金の一部への転換、もしくは有価証券等の一部および現金の一部を対価とした本社債の消却に関するスキームまたは提案を承認する権限。
(G) 本社債の主たる債務者である発行会社(または前代替者)を代替する法人を承認する権限。
19) 本項の規定に従い適法に招集および開催された本社債の社債権者集会で可決されたあら ゆる決議は、当該集会への出席の有無を問わず、また議決権行使の有無を問わず、すべて の本社債権者を拘束し、各本社債権者は、これに従って当該決議を発効させる義務を負い、また、当該決議の可決は、当該決議がなされた状況がその可決の正当性を根拠付ける確定 的な証拠となるものとする。本社債権者が適法に検討した決議に対する投票の結果の通知 は、当該結果が明らかとなった日から 14 日以内に発行会社によって下記「10. 通知」に
従い公表される。ただし、当該通知の非公表は当該決議を無効にするものではない。
20) 本社債発行基本契約または本社債の要項で使用されている「特別決議」という用語は、本項の規定に従い適法に招集および開催された本社債の社債権者集会において、挙手により議決権を行使した者の 75%以上の多数により可決された決議を、または投票が適法に要求された場合は、当該投票により行使された議決権の 75%以上の多数により可決された決議を意味する。
21) 上記の各集会におけるすべての決議および議事手続に関して議事録が作成されるものと し、発行会社が当該目的のために随時提供する記録簿に適法に記入される。かかる議事録 は、当該決議が可決され、または議事手続が実施された集会の議長が署名することにより、それに記入された事項に関する確定的な証拠となるものとし、反対の事実が証明されない 限り、議事手続に関して議事録が作成された各集会は、適法に招集および開催されたもの とみなされ、可決された一切の決議または実施された議事手続は適法に可決または実施さ れたものとみなされる。
22) 発行会社は、本項に記載されたその他すべての規定に従い、本社債権者の同意なしに、本社債の社債権者集会の要求および/または開催、ならびに本社債の社債権者集会への出席および議決権行使に関する追加規則について、発行会社がその単独の裁量により適当であると考えるとおりに規定することができる。
8. 課税上の取扱い連合王国の租税
本書に別途記載される場合を除き、本社債に関する元利金の発行会社による支払いはすべて、連合王国によりまたはそのために賦課される現在または将来の一切の種類の税金、賦課金その他の公租公課を源泉徴収または控除することなく行われる。ただし、法律により、かかる税金、賦課金その他の公租公課の源泉徴収または控除が要求される場合はこの限りではない。
発行会社が法律により上記の源泉徴収または控除を要求される場合、かかる源泉徴収または控除の後に本社債権者または(場合により)利札の所持人が受領する純額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本社債および/または(場合により)利札に関して受領するはずであった元金および利息の額と等しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。ただし、以下の場合においては、本社債または利札に関してかかる追加額は支払われない。
(a) 本社債または利札の所持以外に連合王国またはその他の関連法域と関係を有することを理由として、本社債または利札に関する税金、賦課金その他の公租公課が課される本社債または利札の所持人または当該所持人に代わる第三者に対する場合。
(b) 本社債または利札を呈示する主支払代理人が満足する程度に、所持人が制定法上の要件を満たすことにより、非居住者である旨の宣言もしくはその他類似の免除請求を関連課税当局に行うことにより、元金もしくは利息の当該支払いを課税当局に通知(および/もしくは当該課税当局に当該通知の証拠を提示)することにより、またはその他の支払代理人の指定事務所において関連ある本社債もしくは利札を呈示することにより、かかる源泉徴収または控除を回避することが不可能であることが証明されない場合。
(c) 関連日(以下に定義する。)後 30 日を超える期間を経過した場合。ただし、その所持人がかかる 30 日間の最終日に支払いのために呈示していたならば受領する権利を有していた追加額を除く。
(d) かかる源泉徴収または控除が個人への支払いに対して課されたものであり、また貯蓄収入に関する 2000 年 11 月 26 日から同年 11 月 27 日に開催された経済相・蔵相理事会会議の決定を実施する欧州理事会指令(European Council Directive)2003/48/EC もしくはいずれかの指令、かかる指令を実施もしくは遵守する法律、またはかかる指令を遵守するた
めに制定される法律に従って、かかる源泉徴収または控除がなされるよう要求される場合。
(e) 本社債もしくは利札またはいずれかの一部の唯一の実質所有者でないまたは受託者もし くはパートナーシップ(ただし、受託者に関する受益者もしくは設定者、実質所有者また はパートナーシップの一員が、享受可能なまたは分配される支払いを直接受ける場合には、当該受益者、設定者、実質所有者または一員が追加額の支払いを受ける権利を有していな い範囲を限度とする。)である所持人または当該所持人に代わる第三者に対する場合。
本書における「関連日」とは、かかる支払いに関して支払期日が最初に到来する日、ただし主支払代理人がかかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場合は、下記
「10. 通知」に従いかかる金額の全額が受領された旨の通知が関連ある所持人に対してなされた日、をいう。
発行体が連合王国以外の税管轄に服することとなった場合においては、本書における連合王国への言及は連合王国および/またはかかる税管轄地への言及であると解釈される。
本書において、関連ある本社債の元金、利息または元利金とは、適宜以下を含むものとみなされる。
(ⅰ) 本「8. 課税上の取扱い」に基づいて支払われるべき追加額、 (ⅱ) 関連ある本社債について満期償還日に支払われるべき額面金額、
(ⅲ) 関連ある本社債について満期償還日より前に償還により支払われるべき額面金額、および
(ⅳ) 関連ある本社債に基づいてまたはそれに関連して支払われ得る額面超過金またはその他の金額。
日本国の租税
以下は主に本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談することが望ましい。
本社債に投資した場合の日本国における課税上の取扱いは現在以下のとおりである。
将来、日本の税務当局が支払いが不確定である社債に関する取扱いを新たに取り決めたり、あるいは日本の税務当局が日本の税法について異なる解釈をしたりした場合、本社債に対して投資した者の課税上の取扱いが、本書に述べるものと著しく異なる可能性がある。
本社債の利息は、一般的に利息として取扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが租税特別措置法第3条の3第1項に定める国内における支払いの取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上 20%(国税と地方税の合 計)の源泉税を課される。居住者である個人においては、当該源泉税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
本社債の償還により支払いを受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われると考えられる。かつ、所得が日本国の居住者たる個人に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得税法 35 条第1項、所得税基本通達 35-1(3))。個人の総合課税の税率は超過累進税率となっており、日本の税法上の最高税率は 50%(国税と地方税の合計)である。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、原則として、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。本社債の償還により支払いを受ける金額が本社債の取得金額を下回る場合のその差額は、明確な規定がないため、全く疑義なしとはしないが、償還差損として取り扱われるものと思われる。償還差損が日本国の居住者に帰属する場合は家事上の損失もしくはxx所得を得るための支出とみる見解がみられるが、それによると、個人投資家において発生した償還差損は課税上ないものとみなされることとなる。また当該償還差損が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差損は日本の所得に関する租税の課税対象となる課税所得から差し引かれる。
日本国の居住者である個人投資家が本社債を譲渡することにより生じた譲渡益の取扱いについては明確ではないが、課税の対象とはならないと考えられる。内国法人が本社債を譲渡することにより生じた所得は、課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。
外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。従って、本社債に係る利息および償還差益で、日本の非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
9. 準拠法
(a) 準拠法
本社債および本社債から生じるもしくは本社債に関連するすべての事項は、英国法に準拠し、それに従って解釈される。
(b) 英国の裁判所
英国の裁判所が本社債から生じるまたは本社債に関連する紛争を解決するための専属的管轄権を有する。
10. 通 知
(1) 本社債権者に対する通知
本社債または本社債に付された利札の所持人に対する通知はすべて、ロンドンで頒布されている主要日刊新聞1紙(フィナンシャル・タイムズを予定)、またはかかる公告が実行不可能な場合にはヨーロッパで一般に頒布されている英文の主要日刊新聞に公告された場合、有効となる。かかる通知は、当該公告の日、または2紙以上で公告された場合には最初の公告の日(2紙以上での公告が要求される場合には、要求されたすべての紙上において公告がなされた最初の日)になされたものとみなされる。
大券の様式による本社債の場合、本社債または本社債に付された利札の所持人に対する通知はすべて、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対して、その各々の帳簿に持分を有していると記されている者に通信を行うために交付された場合に有効となる。
本社債に付された利札の所持人は、あらゆる目的において、本書に従って当該本社債権者に対してなされた通知の内容を通知されたものとみなされる。
(2) 本社債権者からの通知
本社債権者からの通知は書面によるものとし、当該通知は、主支払代理人の指定事務所に関連ある本社債と共に提出されることにより行われるものとする。
11. その他
(1) 本社債の様式、券面額および権利
(a) 様式および券面
本社債は無記名式で発行される(以下「無記名式社債」という。)。本社債は、xx大券に交換される仮大券によりxxされ、xx大券は、xx大券に規定された限られた状況下でのみ確定社債券(以下「確定社債券」という。)に交換される。確定社債券には連続番号が付される。
本社債は、上記に示された額面金額で発行され、本社債の当初受渡し後は額面金額は変更されない。
確定社債券は、当初の交付時において利札が付され、一定の状況下における利払いにおいて、その呈示が前提要件となる。
(b) x x
本社債または利札の「所持人」という記載には、当該本社債または利札の持参人を含む。以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に
限り、発行会社および主支払代理人は、いずれかの本社債または利札の所持人を、そのために支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知もしくは所有に係る書面による通知、またはその過去の紛失もしくは盗失の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる。
本社債(またはその一部)が大券によりxxされている限り、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行および支払代理契約の条項(「本社債権者」および本社債の「所持人」という表現ならびに関連表現はこれに従って解釈される。)に従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対す る)その権利が付与される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券によりxxされた本社債は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点における規程および手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反映した関連ある振替機関の帳簿は、大券によりxxされた本社債の額面金額の確定証拠となる。
(c) TEFRA D に従って発行される無記名式社債
TEFRA D に従って発行される無記名式社債およびその利札には、以下が記載される。
「本社債を保有する米国人は、米国所得税法に基づく制限(内国歳入法第 165 条(j)お
よび第 1287 条(a)に規定された制限を含む。)に服する。
(2) x x
本社債および利札は、本社債についてはその関連日から 10 年以内、利札についてはその関連日から5年以内に支払いのために呈示されない場合には、無効となる。本社債または利札に関して元金または利息の支払いのために発行会社から主支払代理人に対して支払われ、かつ、当該本社債または利札が無効となった時点で未請求の金員は、発行会社に返還され、それに関する主支払代理人の債務はそれにより終了する。
(3) 本社債の代替社債券
本社債または利札を紛失、盗失、汚損、毀損または滅失した場合、請求者が再発行に関して発生する費用を支払い、かつ、発行会社が要求する証拠および補償を満たした場合に、発行代理人の指定事務所において、かかる本社債または利札は再発行されうる。汚損または毀損した本社債または利札は、再発行される前に提出されなければならない。
(4) 追加発行
発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者または当該本社債に付される利札の同意なく、本社債とすべての点において(または関連ある最終条件書に記載された事項を除くすべての点において)同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債をその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。
(5) 第三者の権利
いかなる者も、1999 年(第三者の権利に関する)契約法に基づき本社債の条項を強制する権利を有さない。
(6) 売出有価証券に関するリスク要因およびその他の留意点投資家は、とりわけ、以下を参照されたい。
一般
本社債への投資は、一定のリスクを伴う行為である。本社債の価値は、実勢金利、類似証券の市場、一般的な経済状況および発行会社の財政状態により左右され、上下動する。本社債は、それに含まれるリスクを理解するために必要な経験と知識を有する投資家のみに投資されることを意図している。本社債を取得しようと検討している投資家は、本社債にかかる取引に関するリスクを理解し、かつ、各自個別の状況(自身の財政状態と投資目的を含むがこれらに限らない。)
ならびに本書に記載された情報を鑑みて本社債が適切であるかを自身の財務、法律、規制、税務、会計その他の顧問と十分検討した上で投資判断を下すべきである。
本社債の購入者が本社債を理解し、かつ、本社債の投資に関して独自の決断を下すことができるか否かに関係なく、本社債を購入することにより、当該購入者は、発行会社およびディーラーとしてのエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(以下「ディーラー」という。)に対して、本社債固有の複雑性およびリスクが購入者の目的および財政状態ならびに(適用ある場合には)その事業の規模、性質および状況(かかる情報が発行会社またはディーラーに開示されているかを問わない。)に適したものである旨を黙示的に表明および保証するものとし、また、発行会社およびディーラーはその旨を当然として前提とすることができる。
本社債について支払われる金額
本社債の元本および利息は円貨で支払われるが、当該円貨額は為替参照レートによってブラジル・レアル額を換算したものであり、元本と支払利息額はブラジル・レアルに基づいている。かかる元本の支払額の円貨相当額は、償還時に有効な日本円とブラジル・レアル間の為替レートにより異なる。そのため、円貨により投資を行った者は、本社債に対する円貨による投資額を全額回収することができない場合がある。
為替変動リスク
本社債の円貨建ての価値は、為替相場(円貨とブラジル・レアルの交換比率)の変化の影響を受ける。すなわち、為替相場が円高の状況では本社債を円貨換算した価値は下落し、逆に円安の状況では本社債を円貨換算した価値は上昇する。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては、円貨ベースで投資元本を下回るおそれがある。
税制上の理由による償還
発行会社は、本社債につき一定の税額相当分の加算額の支払いを要求される場合には、本社債をすべて償還することができる。かかる償還において発行会社が支払う金額は、計算代理人がその単独かつ絶対的裁量により決定する金額とし、本社債の投資金額を下回る可能性がある。
本社債に関し活発な取引市場や流通市場による流動性が存しない可能性がある
本社債は新しく発行されており、広く分売されない可能性があるため、活発な取引市場がない。本社債が当初の発行後に売却される場合、特に実勢金利、類似証券の市場、一般的な経済状況、 発行会社が支払った手数料および発行会社の財政状態によっては、当初の募集価格よりも低い価 格で取引される可能性がある。
本社債の取引市場が発達するか、発達した場合の流通市場における本社債の価格、かかる市場 が流動性を有するか否かについては、予測することができない。本社債は上場されていないため、本社債の価格に関する情報を取得するのは困難であり、本社債の流動性は悪影響を受ける。さら に、本社債が償還、買入れまたは消却された場合、未償還の本社債の数は減少し、本社債の流動 性の減少の原因となる。本社債の流動性の減少は、本社債の価格の変動率の上昇を生じさせる可 能性がある。本社債の流動的な流通市場がない場合、投資家は、その投資価値を現実化するため には、本社債の償還時まで待たなければならない可能性がある。
発行会社および発行会社と直接的または間接的に関係を有するいずれかの者の各々は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本社債を買入れることができる。かかる本社債は、保有、再発行、再販売、または発行会社の選択により消却されうる。
市場リスク
政治および経済環境、業務状況、投資家の心理および確信等を含む複数の要因が本社債の価格に影響をあたえる。
インフレ・リスク
インフレの影響により、本社債の実際の収益が減少する可能性がある。信用リスク
本社債の購入を予定している者または本社債に投資を予定している者は、発行会社のかかるリスクを引き受ける。発行会社の格付けは、関連ある格付機関の独立した意見を反映しているが、発行会社の信用度を保証するものではない。
障害事由
計算代理人が支払いができない旨または市場障害事由の発生を決定した場合、その後の評価の遅滞または代替の評価方法が本社債の価値に重大な影響を及ぼす可能性がある。
税務上の取扱い
本社債にかかる取引には、本社債の購入を予定する者において、当該購入予定者の状況と譲渡税や登録税に関する法律から特に影響を受ける租税効果が生じる可能性がある。発行会社およびディーラーは、本社債の取得、保有もしくは処分または本社債にかかるその他の取引による、いずれかの者の租税効果について、なんら表明を行うものではない。かかる事項または本社債にかかるその他の租税問題について確信を持てない購入予定者は、各自の税務顧問に相談し、依拠す
べきである。
日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。上記
「8. 課税上の取扱い、日本国の租税」の項を参照のこと。なお、将来、日本の税務当局が現状の取扱いとは異なる新たな取扱いを決めたり、異なる解釈を行う可能性がある。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談することが望ましい。
振替システム
仮大券またはxx大券が、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグによってまたはそれに代理して保有されるため、投資家は譲渡、支払いおよび本社債における支払いを受けるための発行会社との情報のやりとりに関し、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグの手続きに依拠しなければならない。
本プログラムによって発行された無記名式社債は、仮大券またはxx大券によってxxされ得る。かかる大券は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグを代理して共通預託銀行に預託される。大券に記載された状況を除き、投資家は確定社債券を保有することができない。ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグは、大券の持ち分についての記録を行う。本社債が大券によってxxされている間は、投資家は、その大券に対する持ち分をユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグを通してのみ取引することができる。
本社債が大券によってxxされている間は、発行会社は、本社債に係る支払義務については、
(i) ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグの代理人として行為する共通サービス提供者または(ii) ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグの共通預託銀行に対して、支払いを行うことによって履行される。
発行会社は、大券の持ち分に関する記録やそれに対する支払いの記録を行う責任や義務を負わない。本社債権者は、本社債に関し直接の議決権を有せず、代わりに、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグによって許される範囲で適切な代理人を任命することができる。
修正、権利放棄および承継
本社債は、社債権者の利益全般に影響を与える項目について検討するために社債権者集会を招集するための要項を含む。かかる要項は、多数決によりすべての社債権者を、その者が社債権者集会に欠席した場合または多数票とは逆の投票をした場合であっても、拘束することを認めている。
さらに、本社債の要項の修正は、発行会社が本社債権者の利益の重要な毀損とはならないと判断する場合および要項が関連するタームシートと整合しない場合には、本社債権者の同意なく行われ得る。
本社債は、発行会社の保証を条件として、発行会社の関連会社に発行会社がその主債務者としての地位を承継させることを認めている。
法の変更
本社債の要項は、基本目論見書の作成日における英国法に基づいている。基本目論見書の作成日以後の司法判断または英国法もしくは行政手続きの変更については何らの保証もない。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当なし。
第xx【参照情報】第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下
に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度2009年度(自平成21年1月1日 至平成21年12月31日)平成22年6月15日にEDINETにより関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書 (自平成22年1月1日 至平成22年6月30日)平成22年8月26日にEDINETにより関東財務局長に提出
3【臨時報告書】該当なし。
4【訂正報告書】
有価証券報告書の訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)平成22年8月26日にEDINETにより関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(その後の訂正を含む。)および半期報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重要な変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当なし。
「発行登録」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
「発行登録」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 xxxxxxxxx・xxx・xxエルシー
代表者の役職氏名 会社秘書役 xxx・xxxx・xxxxxx
副秘書役 xxxx・xxx・xxxxxx
1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2 当社は、本邦において発行登録書の提出日(平成 22 年6月 29 日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が 100 億円以上である。
(参考)
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー第1回円貨社債(2009)
(平成 21 年9月 29 日発行)
券面総額又は振替社債の総額 898 億円
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1 事業内容の概要
当行グループは、銀行業務および関連金融サービスを幅広く提供している。当行グループは、英国リテール、欧州大陸リテール、グローバル・バンキング・アンド・マーケッツおよびプライベート・バンキングの4つの基幹となる事業を有しており、これらは、経営陣が営業活動を検討したり、資本を割り当てたり、業績を評価したりするベースをもたらしている。
2009年12月31日現在、当行は連合王国に1,369支店を、またマン島およびチャネル諸島に14支店を有している。
連合王国外では、当行はベルギー、チェコ共和国、フランス、ギリシャ、香港特別行政区、アイルランド、イスラエル、イタリア、オランダ、スロバキアおよびスペインに支店を、また、ウクライナおよびベネズエラに駐在員事務所を有し、当行子会社は、アルメニア、チャネル諸島、チェコ共和国、フランス、グルジア、ドイツ、ギリシャ、香港特別行政区、ハンガリー、アイルランド、カザフスタン、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、シンガポール、ポーランド、ロシア、南アフリカ、スロバキア、スイスおよびトルコに支店および事務所を有している。
2009年12月31日現在、当行グループの資産合計は751,928百万ポンド、顧客に対する貸付金は274,659百 万ポンド、銀行に対する貸付金は46,994百万ポンド、顧客からの預金は332,896百万ポンド、銀行からの預 金は57,729百万ポンド、資本合計は28,428百万ポンドであった。2009年12月31日に終了した年度において、当行グループの営業利益は4,000百万ポンドであり、営業収益合計は19,102百万ポンドであった。
英国リテール
英国リテール・バンキングは、個人向け金融サービス(PFS)およびコマーシャル・バンキング(CMB)の2つの顧客グループで構成されている。英国個人向け金融サービスは、当座預金、貯蓄預金、個人向けローン、住宅ローン、カード、資産運用計画ならびに生命保険および損害保険をファースト・ダイレクト
(first direct)、マークス・アンド・スペンサー・マネー(Marks & Spencer Money)およびパートナーシップ・カードTM(partnership cardTM)を含む様々なHSBCブランドの幅広い販売網を通じて英国の個人顧客に提供している。英国コマーシャル・バンキングは、個人事業主から上場企業までを含む営利団体に幅広い商品およびサービスを提供している。これらには、当座預金、貯蓄預金、支払い、エレクトロニック・バンキング、貿易金融、貸付、当座貸越、アセット・ファイナンス、外国為替商品ならびにその他のトレジャリーおよびキャピタル・マーケット商品、ウェルス・マネジメント・サービスならびに損害保険が含まれている。
欧州大陸リテール
欧州大陸リテールは、欧州における現地または駐在の個人顧客および商業顧客に対して総合的なリテール金融サービスを提供している。リテール・バンキングは主に、フランス、トルコ、ドイツおよびマルタで業務を行っており、ロシアおよびポーランドにおいても地域の既存のコマーシャル・バンキング・ネットワークを支援するPFSネットワークが拡大している。
グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ
グローバル・バンキング・アンド・マーケッツは、世界中の主要な政府、企業および機関投資家に対して、顧客のニーズに応じた金融ソリューションを提供している。当該事業は、4つの主要な事業部門で管理されている。グローバル・マーケッツ、グローバル・バンキング、プリンシパル・インベストメンツおよびエイチエスビーシー・グローバル・アセット・マネージメントである。この構造により、HSBCグループはその活動範囲に最適な関係および部門に焦点を当てることが可能となり、HSBCグループの商品およびサービスを顧客に一貫して提供することが容易となる。
プライベート・バンキング
プライベート・バンキングは、HSBCプライベート・バンキング・ホールディングス(スイス)エスエーおよびその子会社の業務を反映している。当部門は、融資、ヘッジ・ファンドに関する助言、相続計画および投資に関する助言などの分野において優れた商品を提供することにより、個人および家族が複雑な国際的金融ニーズを満たすための支援を行っている。
その他
上記の事業区分に直接関係のない活動または取引は、その他の項目に計上されている。その他に計上されている主要項目には、自己負債のxx価値の変動、エイチエスビーシーのロンドン本社の売却益、および2008年のフランス地方銀行の売却益が含まれている。
当行の主要な子会社
2009年12月31日現在
HSBCフランス | フランス | エルシーの持分 (%) 99.99 | |
HSBCアセット・ファイナンス(UK)リミテッド | 英国 | 100.00 | |
HSBCバンク・エーエス | トルコ | 100.00 | |
HSBCバンク・インターナショナル・リミテッド | ジャージー島 | 99.87 | |
HSBCバンク・マルタ・ピーエルシー | マルタ | 68.25 | |
HSBCインボイス・ファイナンス(UK)リミテッド | 英国 | 100.00 | |
HSBCライフ(UK)リミテッド | 英国 | 100.00 | |
HSBCレイル(UK)リミテッド | 英国 | 100.00 | |
HSBCプライベート・バンク(C.I.)リミテッド | ガーンジー島 | 99.87 | |
HSBCプライベート・バンク(スイス)エスエー | スイス | 99.87 | |
HSBCプライベート・バンク(UK)リミテッド | 英国 | 99.87 | |
HSBCxxxxxx・アンド・ブルクハルト・アーゲー | ドイツ | 78.60 |
設立または登録国
株主資本における HSBCバンク・ピー
HSBCトラスト・カンパニー(UK)リミテッド 英国 100.00
マークス・アンド・スペンサー・リテール・➚ィナンシャル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド
英国 100.00
チャート
HSBCバンク・ピーエルシー
100%
HSBCジャーマニー・ホールディングス・ゲーエム➴ーハー
78.60%
HSBCxxxxxx・アンド・ブルクハルト・アーゲー
99.99%
100%
100%
HSBC➚ランス HSBCヨーロッ
パ・ビーブイ
HSBCバンク・エーエス
100%
HSBCアセット・➚ァイナンス(UK)リミテッド
68.25%
HSBCバンク・マルタ・ピーエルシー
100%
100%
HSBCライ➚(UK)リミテッド
マークス・アンド・スペンサー・リテール・➚ィナンシャ ル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド
100%
HSBCプライ➴ート・バンキン グ・ホールディングス(スイ ス)エスエー
99.87%
HSBCバンク・インターナショナル・リミテッド
100%
HSBCインボイス・➚ァイナンス(UK)リミテッド
100%
HSBCレイル(UK)リミテッド
100%
HSBCトラスト・カンパニー(UK)リミテッド
99.87%
99.87%
99.87%
HSBCプライ➴ー | HSBCプライ➴ート・ | HSBCプライ➴ー | ||
ト・バンク(ス | バンク(UK)リミテ | ト・バンク | ||
イス)エスエー | ッド | (C.I.)リミテ | ||
ッド |
重要な事象
2009年6月12日、当行は、当行のビジネスクライアント向けのカード決済サービスを行うジョイント➴ンチャー(JV)であるHSBCマーチャント・サービス・エルエルピー(HMS)の残り49%の持株を同➴ンチャー
のパートナーであるグローバル・ペイメンツ・インクに192百万ポンドで売却した。その利益である180百万ポンドは、連結損益計算書の「その他の営業利益」に含まれている。
2009年11月13日、当行グループは、ロンドン市キャナリー・ウォー➚地区カナダ・スクエア8番地の売却およびリースバックの契約を韓国国民年金サービス(NPS)と現金773百万ポンドで締結した。この取引の結果、353百万ポンドが2009年度の「その他の営業利益」として認識された。
英国における一部の従業員を対象とした業務上の死亡給付、疾病給付および早期退職給付の付与について変更があったため、2009年の決算上の利益が332百万ポンドとなった。
2 主要な経営指標等の推移
財務ハイライト
単位 | 百万ポンド | ||||
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
(修正再表示) | |||||
年間 | |||||
税引前経常利益 | 4,014 | 4,366 | 4,063 | 3,796 | 3,731 |
親会社株主に帰属する利益 | 3,092 | 3,441 | 3,209 | 2,722 | 2,842 |
期末 | |||||
親会社の株主資本 | 27,787 | 19,923 | 24,423 | 20,399 | 19,091 |
資本の源泉1 | 31,840 | 27,098 | 24,231 | 21,360 | 19,677 |
顧客からの預金および銀行か | |||||
らの預金 | 390,625 | 431,311 | 317,055 | 265,863 | 239,673 |
資産合計 | 751,928 | 924,231 | 622,280 | 440,760 | 386,422 |
比率(%) | |||||
親会社の平均株主資本収益率 | 13.2 | 14.5 | 14.5 | 13.6 | 16.4 |
顧客預金に比する顧客への貸 | |||||
付金の割合 | 82.5 | 80.6 | 84.9 | 88.2 | 88.9 |
資本比率 -総資本比率1 | 15.7 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 10.8 |
-Tier1資本比率1 | 11.2 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 6.9 |
費用効果比率2 | 52.7 | 56.6 | 60.5 | 58.9 | 58.8 |
1 2007年の資本残高および資本比率はBasel Ⅰを基準として記載されており、Basel Ⅱに基づいて計算された2007年12月31日現在のプロ➚ォーマ数値は、資本の源泉:22,514百万ポンド、総資本比率:10.6%、Tier1資本比率:7.6%である。
2 費用効果比率は、営業費用合計を正味営業収益(貸倒損失およびその他の信用リスク引当金控除前)で除したものと定義される。
財務ハイライトは、5年間における当行グループ組織の変化による影響を受けている。