TEL 0577-62-9017 FAX 0577-62-9016 TEL 0577-57-5881 FAX 0577-57-5882
xx市障がい者就労支援事業所はたらくねっと・飛騨市障がい者就労支援事業所すまいる
指定就労継続支援B型事業重要事項説明書
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為に法律に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上のご注意頂きたいことを説明するものです。
◇◆目次◆◇
1. サービスを提供する事業者・・・・・・・・・・・・・・2
2. 事業所の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3. 事業実施地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
4. 営業時間と利用定員・・・・・・・・・・・・・・・・・3
5. 職員の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
6. 当事業所の施設設備の概要・・・・・・・・・・・・・・3
7. サービス提供の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・4
8. 利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
9. サービスの利用に関する留意事項・・・・・・・・・・・6
10.サービス実施の記録について・・・・・・・・・・・・・7
11.秘密保持と個人情報の保護について・・・・・・・・・・7
12.事故発生時の対応ついて・・・・・・・・・・・・・・・7
13.損害賠償保険について・・・・・・・・・・・・・・・・8
14.緊急時の対応について・・・・・・・・・・・・・・・・8
15.苦情の受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・8
16.虐待防止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
17.身体拘束の禁止について・・・・・・・・・・・・・・・9
18.利用契約における個人情報使用同意書について・・・・11
19.秘密保持の誓約書について・・・・・・・・・・・・・12
20.就労継続支援B型はたらくねっと・すまいる利用契約書・・13
特定非営利活動法人 はたらくねっと
xx市障がい者就労支援事業所 はたらくねっと
xxxxxxxxx0xx00xx0
TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
飛騨市障がい者就労支援事業所 すまいる
xxxxxxxxxxxx00x00x
TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
1.サービスを提供する事業者
名 称 | 特定非営利活動法人 はたらくねっと |
所 在 地 | xxxxxxxxx0xx00xx0 |
電 話 番 号 | 0577-62-9017 |
ファックス | 0577-62-9016 |
代 表 者 氏 名 | 理事長 xx xx |
設 立 年 月 日 | 平成23年4月21日 |
2.事業所の概要
事業の種類 | 指定就労継続支援B型事業所 |
事業所の目的 | 障がいを持たれた方に対して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく就労継続B 型支援事業の職業自立に向けた支援に関する事業を行い、障がい者が自分達の能力を発揮できる様な地域との関わりや地域x xの向上に寄与する事を目的とする。 |
事業所番号 | 2112700378 |
主たる事業所の名称 | xx市障がい者就労支援事業所 はたらくねっと |
主たる事業所の 所在地 | xxxxxxxxx0xx00xx0 |
主たる事業所の 連絡先 | TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 |
従たる事業所の名称 | 飛騨市障がい者就労支援事業所 すまいる |
従たる事業所の 所在地 | xxxxxxxxxxxx00x00x |
従たる事業所の 連絡先 | TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 |
管理者 | 施設長 xx xx |
サービス管理責任者 | xx xx |
事業所の運営方針 | 障がいを持たれた方が就労を希望し、自立を促進する為、職業支援活動、就労支援活動、障がい者雇用の促進の為の研修会等を行うものとする。又知識及び能力の向上の為に必要な訓練、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に 立ってサービスの提供を行う。 |
開所年月日 | 主たる事業所 平成23年5月20日 従たる事業所 平成30年8月1日 |
3.事業実施地域 主たる事業所 xx市・飛騨市・下呂市
従たる事業所 xx市・飛騨市
4.営業時間と利用定員
サービス提供曜日 | 月曜日から金曜日までとする。 但し、ゴールデンウイーク、お盆休み、年末年始を除く。 土曜日、日曜日、休日、祝日であっても、レクリエーション、行事等により利用日とすることがあります。 |
サービス提供時間 | 午前9時~午後3時 |
定員 | 主たる事業所 30名 従たる事業所 10名 |
営業時間 | 午前8時~午後5時 |
5.職員の体制 ※主たる事業所と従たる事業所含む
職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤換算 | ||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | |||
管理者 兼 サービス管理責任者 | 1名 | 1 | 1 | |||
職業指導員 | 2名以上 | 4 | 3.8 | |||
生活支援員 | 2名以上 | 3 | 3 | |||
目標工賃達成指導員 | 1名 | 1 | 1 |
6.当事業所の施設設備の概要
主たる事業所の建物 | 構造 | 鉄骨造2階建 | |
敷地面積 | 702.59㎡ | ||
延床面積 | 1,313.36㎡ | ||
賃貸借面積 | 697.39㎡ | ||
設備の種類 | 室数 | 備考 | |
事務室 | 1 | ||
作業室 | 4 | 大・中(2)・小(2) | |
食堂(多目的スペース) | 1 | ||
相談室 | 1 | ||
トイレ | 2 | 男女別 | |
更衣室 | 2 | 男女別 | |
仮眠室 | 2 | ||
倉庫 | 2 | ||
その他 |
従たる事業所の 建物 | 構造 | 木造 | |
敷地面積 | 264.71㎡ | ||
延床面積 | 165.62㎡ | ||
設備の種類 | 室数 | 備考 | |
事務室 | 1 | ||
作業室 | 1 | ||
多目的スペース | 1 |
相談室及び静養室 | 1 | |
トイレ | 2 | 男女別トイレ |
その他 |
7.サービス提供の内容。
①サービス種類及び内容
サービスの種類 | サービスの内容 |
相談及び援助 | 利用者及びその家族が希望する生活や、利用者の心身の状 況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 |
作業活動 | (作業内容)利用者の障がいの特性を踏まえ実施します。受託作業、自主生産品 利用者の作業能力等に応じた作業 量を設定します。 |
工賃の支払 | 事業収入から事業に必要な経費を控除した額を、利用者の稼働時間と作業評定に応じ工賃規定に基づいて支払います。就労継続支援B型事業については、1ヶ月あたりの工 賃の平均は3千円を下回らないものとする。 |
訓練 | 一般就労に必要な知識、能力の向上の為に必要な訓練を行います。利用者の心身諸状況に応じ、自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行いま す。 |
実習の実施 | B型からも就労につなげるという考えから指定就労継続支援事業に係る個別支援計画(以下「就労継続支援計画」といいます。)に基づき、利用者の心身の状況及びその希望に応じた適切な実習の受入先が複数確保できるよう、関 係機関と連携し開拓に努めます。 |
求職活動の支援等の実施 | 就労継続支援計画に基づき、公共職業安定所での求職の登録、その他、利用者が行う求職活動が円滑に行えるよう支援します。当事業所を利用するにあたり、個人的に得た就職先や実習等の情報で個人的に就職活動は行わず、当事業所に相談し、当事業所の支援を通じて、就職活動を必ず行 っていく事とする。 |
B型からの就職者への定着の為 の支援の実施 | 障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6ヶ月以上、職業生活における相 談等の支援を継続します。 |
②地域との連携
地域住民との交流 | 地域の活動等との連携及び協力を行う等、地域との交流に 努めます。 |
ボランティア団体 との交流 | ボランティア団体の交流を積極的に行い、障がい者理解を 深めて頂く事を目的とします。 |
③社会生活支援・余暇活動等支援
生活活動 | レクリエーション、野外活動訓練、野外活動集団移動訓練 等を実施し、体験学習を基本に活動を行います。 |
行事 | 日帰りでの野外活動、地域公開行事等に参加します。 |
④障害福祉サービスの支給申請の援助
障害福祉サービスの支給決定期間終了後も継続して支援を受けることができ
るよう、再度支給決定を受けるための申請を行う際に、必要な援助をします。
⑤就労継続支援計画
(ア)指定サービス管理責任者は、利用者について解決すべき課題と意向を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、就労継続支援事業の目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ「就労継続支援計画」を利用者と面接した上で、本契約締結の日から30日以内に作成します。
(イ)「就労継続支援計画」については、6ヶ月に1度以上定期的に見直すほか、必要に応じて見直します。
(ウ)「就労継続支援計画」の作成及び変更に際しては、その内容を利用者に説明し、同意を得ます。
(エ)「就労継続支援計画」の実施状況の把握の為、定期的に利用者に面接を行います。
(オ)全てのサービスは、「就労継続支援計画」に基づいて行われます。事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意を頂きます。尚、「就労継続支援計画」の写しは利用者に交付いたします。
⑥高齢障がい者への対応(その他介護対象と認められた方)
利用者が、介護保険の対象になった際には介護認定を受けて頂き、ケアマネージャーと連携を図りながら支援をします。
8.利用料金
(1)利用者負担額
(2)上記の①,②,③に対しては、訓練給付費が支給されます。給付費額は、利用者に受領書を通知します。市町村が決定する額(利用者負担額)をお支払い頂きます。
(3)サービス利用にかかる実費負担額
(4)サービス提供に要する下記の費用は、支援費支給の対象ではありませんので、実費を頂きます。
①弁当代1食 おかずのみ350円 並弁当410円 大盛弁当430円
(フレッシュランチ39弁当注文者)
②その他必要な費用
レクリエーション、野外活動訓練等において、利用者負担が適当であるものについては実費をお支払い頂く事があります。
(5)利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法
前記の料金・費用は1ヶ月ごとに計算し請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
①窓口での現金支払い
②下記指定口座へのお振込み
飛騨信用組合 けやき通り支店 (普通)0821330特定非営利活動法人 はたらくねっと 理事長 xx xx
③訓練手当からの天引き
(6)利用の中止、変更、追加
①利用予定日の前に、就労継続支援B型で定めたサービスの利用を中止又は変更することができます。この場合にはサービス実施日の前日午後4時までに事業者に申し出て下さい。
②利用予定日の当日、前日、前々日にお休みの申し出をされた場合、欠席時対応により、月4回まで給付費の請求をさせて頂きます。
③市町村が決定した「支給量」及び該当サービスの利用状況によっては、サービスを追加することもできます。
④サービス利用の変更・追加は、その日の利用状況により利用者が希望する日及び時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するなど必要な調整を致します。
(7)実費負担額の変更
実費負担額を変更する場合は、原則としてその2ヶ月前までにご説明します。
9.サービスの利用に関する留意事項
(1)利用にあたって
①指定就労継続支援B型事業の障害福祉サービスについて、訓練等給付費の支給決定を受けた方で、当事業者に通所を希望される方には、当事業所のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
②通所される場合は「利用申請書」を提出して頂くと共に、契約を締結していただきます。利用の承認期間、及び契約の有効期間は訓練給付費支給決定期間と同じです。但し、支給決定期間満了日の30日前までに、利用者から事業者に対して文書により契約終了の申し出がない場合、かつ利用者の支給決定期間終了後にあらためて支給決定された場合、利用の承認期間及び契約の有効期間は更新されたものとします。
③通所に際しては、適切なサービスを提供する為に、心身の状況、病歴等を健康診断書等で把握させて頂きます。
(2)利用承認の終了
①利用者が退所を希望される場合、当事業所に対し7日前までに「利用辞退・終了届」を提出して頂くことにより、当事業所の利用を終了することができます。
②当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、利用者は文書で通知することにより直ちに施設の利用を解除することがで きます。
③利用者がサービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわらずお支払い頂けない場合、または利用者が当事業所や当事業所の職員や利用者に対して事業所の利用を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、事業所の利用承認を解除し、退所して頂くことがあります。この場合、事業所の利用承認を解除する日の30日前までに文書で通知します。
④長期に欠席をする等、通所することが難しいとみなされる場合は、事業所の利用承認の解除について調整させて頂きます。
⑤やむを得ない事情により当事業所を閉鎖または縮小する場合、事業所の利用承認を解除し、退所して頂く場合があります。この場合、事業所の利用承認を解除する日の30日前までに文書で通知します。
(3)事業所利用の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも事業所の利用承認は自動的に終了します。
①利用者が他の事業所へ利用を変更した場合
②訓練給付費の支給決定期間が終了し、その後支給決定がない場合(所定の期間の経過をもって終了します。)
③利用者が亡くなった場合
10.サービス実施の記録について
(1)サービス実施記録の確認
当事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者にその内容をご確認して頂きます。内容に間違いやご意見があればいつでもお申し出下さい。尚、就労継続支援計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より5年間保存します。
(2)ご利用者の記録や情報の管理、開示について
当事業所では、関係法令(及び岐阜県社会福祉協議会個人情報保護規定)に基づいて、ご利用者の記録や情報を適切に管理し、ご利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料等の諸費用は、ご利用者の負担となります。)
11.秘密保持と個人情報の保護について
当事業所及び当事業所職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族等の秘密について、正当な理由なく第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。就労継続支援B型事業等を円滑に提供する為、他の障害福祉サービス事業者等との情報の共有が必要な場合があります。尚、個人情報の流失保護の為、秘密保持の誓約書の取り交わしをさせて頂きます。
12.事故発生時の対応について
当事業所が利用者に対して行う就労継続支援B型事業等の提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、当事業者が利用者に対して行った就労継続支援B型事業等の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、当事業所が加入する損害賠償保険の金額の範囲内で損害賠償を速やかに行います。
13.損害賠償保険について
当事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険
補償の概要 利用者本人の傷害(ケガ)の補償(就業中に限る)
賠償責任保険の為、個人による過失は見舞金程度となります。契約者:特定非営利活動法人はたらくねっと
理事長 xx xx
被保険者:当事業所
保険料:当事業所で負担します。利用者の負担はありません。
14.緊急時の対応について
利用者が支援を受けている間、病状の変化、その他緊急な事由発生した時はマニュアルに添って速やかに協力医療機関(たかメンタルクリニック)の主治医又は、かかりつけの医療機関の主治医に連絡を行い、必要な措置を講じるとともに、当事業所の管理者にも速やかに報告し、その指示に従い、適切かつ迅速に全力をあげて対応するとともにご家族にも連絡します。
15.苦情の受付について
(1)当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談、サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなど、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の窓口で受け付けます。
○相談担当者 理事長 xxxx
サービス管理責任者 xxxx
○受付時間 月曜日~金曜日(午前8時~午後5時)
(2)行政機関その他苦情受付機関
xx市役所 福祉課 | 所在地 xxxxxx0xx00xx 電話番号 0577-35-3139 |
飛騨市役所 福祉課 | 所在地 xxxxxxxxx0xx0x00x 電話番号 0577-73-7483 |
下呂市役所 社会福祉課 | 所在地 xxxxxxxx0000xx0 電話番号 0576-52-3936 |
xx村役場 村民福祉係 | 所在地 xxxxxxxx000xx 電話番号 05769-6-1311 |
(3)適正化委員会の苦情受付機関
岐阜県運営適正化委員会 | 所在地 xxxxxx0-0-0 電話番号 058-278-5136 |
16.虐待防止について
事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等の為、次の措置を講ずる。
(1)虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)xx後見制度の利用を支援する。
(3)苦情解決体制を整備する。
(4)虐待防止の為の指針を整備する。
(5)従業者に対し虐待防止の為の研修を定期的に実施する。
(6)前 3 号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等障がい者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
17.身体拘束の禁止について
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行いません。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。
(1) 身体拘束等の適正化の為の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(2) 身体拘束等の適正化の為の指針を整備します。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化の為の研修を定期的に実施します。
令和 年 月 日
指定就労継続支援B型事業の利用にあたり、利用者に対して本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
事業所所在地 xxxxxxxxx0xx00xx0名 称 特定非営利活動法人 はたらくねっと
説明者 ㊞
私は本書面に基づいて、これから利用する指定就労継続支援B型事業の重要な事項について、サービス管理責任者から説明を受け、同意しました。
利用者住所
氏 名 ㊞
ご家族住所
ご家族氏名 ㊞
この重要事項説明書は、厚生労働省令第80号(平成14年6月13日)第59条の規定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明の為に作成したものです。