Contract
(総則) |
第1条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」と |
いう。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。) |
に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 |
2 受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期 |
間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日まで |
に履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々 |
又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、委 |
託者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。 |
3 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
4 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除 |
は、書面により行わなければならない。 |
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語と |
する。 |
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 |
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は |
仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び |
商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 |
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 |
9 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本 |
国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 |
(権利の譲渡等) |
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承 |
継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、委託者の承諾を |
得たときは、この限りでない。 |
(一括再委託の禁止) |
第3条 受託者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括し |
て第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得 |
たときは、この限りでない。 |
(一般的損害等) |
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。) |
については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害の |
うち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が |
負担する。 |
(業務責任者) |
第5条 受託者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び |
経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。 |
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。 |
(履行報告) |
第6条 委託者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況 |
等について報告を求めることができる。 |
(検査) |
第7条 受託者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている |
業務を履行したときは、直ちに、委託者に対して完了届を提出して検査を受 |
けなければならない。 |
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、必要があると認めるときは、日々履 |
行することとされている業務の履行に係る完了届の提出については、当月分 |
の完了届をまとめて月1回提出することを指示することができる。 |
3 前項の場合において、受託者は、日々の完了届に代えて業務を履行した旨 |
記載した業務履行日誌等を作成の上、これを委託者に提示して検査を受けな |
ければならない。 |
4 受託者は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わ |
なければならない。 |
5 受託者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について |
異議を申し立てることができない。 |
6 受託者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分 |
に係る履行を完了したものとする。ただし、物の引渡しを要しない役務提供 |
契約にあっては、その約した役務の全部を完了した日をもって完了したもの |
とする。 |
(再履行) |
第8条 委託者は、受託者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指 |
定して再履行を命ずることができる。 |
2 受託者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行し |
なければならない。この場合において、再履行が終了したときは、委託者に |
届け出て、その検査を受けなければならない。 |
3 前条第4項から第6項までの規定は、前項の検査に準用する。 |
第9条 受託者が再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履 |
行しないときは、委託者は、受託者の負担でこれを執行することができるも |
のとする。なお、このために受託者に損害が生じても、委託者は賠償の責任 |
を負わないものとする。 |
(指定期日の延期等) |
第10条 受託者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了する |
ことができないときは、その理由を明示して、指定期日前に委託者に対して |
指定期日の延期を申し出ることができる。 |
2 前項の規定による申し出があった場合において、その理由が受託者の責め |
に帰することができないものであるときは、委託者は、指定期日の延期を認 |
めることがある。 |
(遅延違約金) |
第11条 受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務 |
を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相 |
当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約 |
金を徴収して指定期日を延期することができる。 |
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日まで |
の日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 |
年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合 (年当 |
たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とす |
る。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であ |
るときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。 |
3 第8条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、 |
受託者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。 |
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入し |
ない。 |
(契約内容の変更等) |
第12条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、この契約 |
の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。 |
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、委託者と受託者とが協議し |
て定める。 |
(天災その他不可抗力による契約内容の変更) |
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内 |
での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったと |
きは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、契約金額 |
その他の契約内容を変更することができる。 |
(契約保証金) |
第14条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増 |
加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとす |
る。 |
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、委託者は、その差額 |
を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、 |
更なる納入を要しない。 |
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の100分の10以上あるとき。 |
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の |
契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した |
額の100分の10以上あるとき。 |
3 委託者は、受託者が契約の履行をすべて完了し、第15条の規定により契約 |
代金を請求したとき又は第17条若しくは第18条の規定により契約が解除され |
たときは、受託者の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。 |
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。 |
(契約代金の支払い) |
第15条 受託者は、第7条又は第8条の規定による検査に合格したときは、委 |
託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履 |
行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができ |
る。 |
2 受託者は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金 |
を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金が |
あるときは、当該代金と合算して請求するものとする。 |
3 委託者は、受託者から第1項による請求を受けたときは、その日から起算 |
して30日以内に、代金を支払わなければならない。 |
4 委託者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受託者に対し支払金 |
額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (昭和24年法律第256号) 第8条 |
第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏(xx |
x)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した |
金額を遅延利息として支払うものとする。 |
(委託者の催告による解除権) |
第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期 |
間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を |
解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履 |
行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り |
でない。 |
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 |
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務 |
を終了する見込みがないと委託者が認めるとき。 |
(3) 正当な理由なく、第8条第1項の再履行がなされないとき。 |
(4) 受託者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当た |
り、不正な行為をしたとき。 |
(5) 受託者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、委託者の監 |
督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。 |
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者が、この契約に違反したとき。 |
(委託者の催告によらない解除権) |
第16条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち |
にこの契約を解除することができる。 |
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲 |
渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。 |
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。 |
(3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一 |
部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分の |
みでは契約をした目的を達することができないとき。 |
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期 |
間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合におい |
て、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。 |
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前 |
条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みが |
ないことが明らかであるとき。 |
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 |
第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員に |
よる不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をい |
う。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生 |
じる権利又は義務を譲渡したとき。 |
(8) 第18条の規定によらないで、受託者がこの契約の解除を申し出たとき。 |
(9) 受託者が地方自治法令(昭和22年政令16号)第167条の4第1項の規定に該 |
当すると判明したとき。 |
(10) xx取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及 |
びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条 |
の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同 |
法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく |
課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除 |
措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条 |
第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 |
(11) この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員 |
又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198 |
条の規定による刑が確定したとき。 |
(契約が解除された場合等の違約金) |
第16条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約 |
金額の100分の10に相当する額を違約金として委託者に納付しなければなら |
ない。 |
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合 |
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由 |
によって受託者の債務について履行不能となった場合 |
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する |
場合とみなす。 |
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平 |
成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 |
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法 |
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 |
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法 |
(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 |
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、 |
委託者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。 |
(協議解除) |
第17条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除す |
ることができる。 |
2 委託者は、前項の解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を |
賠償しなければならない。 |
(受託者の解除権) |
第18条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除す |
ることができる。 |
(1) 第12条の規定により、委託者が履行を一時中止させ、又は一時中止させ |
ようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約 |
期間の3分の2以上に及ぶとき。 |
(2) 第12条の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合におい |
て、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。 |
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。 |
(契約解除等に伴う措置) |
第19条 契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、 |
受託者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合 |
等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は |
当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。 |
2 受託者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があ |
るときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、 |
当該貸与品又は支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損した |
ときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてそ |
の損害を賠償しなければならない。 |
3 受託者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有 |
する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤 |
去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場 |
所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復 |
して委託者に明け渡さなければならない。 |
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件 |
を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託 |
者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。 |
この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を |
申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負 |
担しなければならない。 |
5 第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等につい |
ては、第16条、第16条の2又は第16条の3第1項若しくは同条第2項の規定に |
より契約が解除された場合等においては委託者が定め、第17条又は前条の規 |
定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるもの |
とする。 |
(賠償の予定) |
第20条 受託者は、第16条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、 |
委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の |
3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。 |
ただし、第16条の2第11号のうち、受託者の刑法第198条の規定による刑が確 |
定した場合は、この限りでない。 |
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額 |
を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるもので |
はない。 |
(相殺) |
第21条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委 |
託者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足がある |
ときは、これを追徴する。 |
(情報通信の技術を利用する方法) |
第22条 この契約書において書面により行われなければならないこととされて |
いる催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反し |
ない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技 |
術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交 |
付に準ずるものでなければならない。 |
(疑義の決定等) |
第23条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたと |
き、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、委託者 |
と受託者とが協議の上、定めるものとする。 |
(暴力団関係者等の排除に関する特約条項) |
第24条 暴力団関係者等の排除に関する特約条項については、別紙1に定める |
ところによる。 |
(前払金に関する特約条項) |
第25条 前払金に関する特約条項については、別紙2に定めるところによる。 |
【委託契約】
別紙1
暴力団関係者等の排除に関する特約条項
(暴力団関係者等に係る契約解除) |
第1条 委託者は、受託者がxxx暴力団排除条例(平成23年3月18日xxx |
条例第54条)に定める暴力団関係者又はxxxがxxx契約関係暴力団等対 |
策措置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(た |
だし、排除措置期間中に限る。以下「暴力団関係者等」という。)であるこ |
とが判明した場合は、この契約を解除することができる。この場合において |
は、何ら催告を要しないものとする。 |
2 委託者は、第1項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって |
受託者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。 |
3 契約書第16条の3第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の |
場合に準用する。 |
4 契約書第19条第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、 |
方法等については、委託者が定めるものとする。 |
5 契約解除に伴う措置等については、契約書の関係規定を準用する。 |
(再委託禁止等) |
第2条 受託者は、暴力団関係者等に、この業務の全部又は一部を委託しては |
ならない。 |
2 受託者が暴力団関係者等に再委託していたことが判明した場合は、委託者 |
は受託者に対して、当該契約の解除その他必要な措置を求めることができる。 |
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受託者が負うも |
のとする。 |
4 委託者は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者 |
が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、委託者の契約から |
排除する措置を講ずることができる。 |
(不当介入に関する通報報告) |
第3条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から不当介入を受 |
けた場合(再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下 |
同じ。)は、遅滞なく委託者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警 |
察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要 |
な協力をしなければならない。 |
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面を提出するものとする。 |
ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告 |
げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、 |
遅滞なく書面を委託者及び管轄警察署に提出しなければならない。 |
3 受託者は、再委託した者が暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、 |
遅滞なく受託者に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければな |
らない。 |
4 委託者は、受託者が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく |
委託者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、委託 |
者の契約から排除する措置を講ずることができる。 |
【委託契約】
別紙2
前払金に関する特約条項
(前金払) |
第1条 委託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合において、受託者が |
公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和27年法律第184号) 第2条第4 |
項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載 |
の工期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」 |
という。)を締結したときは、受託者の請求により、契約金額が、36億円未 |
満の場合は3億6千万円を限度とし契約金額の3割を超えない額を、契約金 |
額が36億円以上の場合は契約金額の1割を超えない額を(10万円未満の端数 |
は切り捨てる。)前払金として支払う。 |
2 受託者は、前項の前払金の支払いを受けようとするときは、この契約締結 |
後(委託者が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期。)に、保証 |
事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を |
委託者に提出した上で前払金の請求をしなければならない。 |
3 委託者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。 |
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還) |
第2条 委託者は、前条第1項の規定により前金払をした後、内容の変更その |
他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、 |
前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、委託者の定めるところに |
より、前払金を追加払し、又は返還させることがある。 |
2 受託者は、前項の規定により、委託者が前払金の追加払を認めた場合は、 |
前払金の追加払を請求することができる。 |
3 受託者は、委託者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたとき |
は、当該契約変更の日以後、委託者が指定する日までに返還しなければなら |
ない。 |
4 前項の場合において、受託者が返還期限までに前払金を返還しないときは、 |
返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき政府契約の |
支払遅延防止等に関する法律 (昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に |
基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含 |
む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数 |
があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨 |
てる。)を遅延利息として支払わなければならない。 |
(保証契約の変更) |
第3条 受託者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合に |
おいて、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を委託者に提 |
出しなければならない。 |
2 受託者は、前条第2項の規定により、前払金の追加払を受けようとすると |
きは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託 |
者に提出した上で、請求しなければならない。 |
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない契約期間の変更が行われた場合には、 |
委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 |
【委託契約】
(前払金の使途制限及び返還) |
第4条 受託者は、前払金をこの契約に必要な経費以外の経費に充ててはなら |
ない。 |
2 受託者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、 |
既に支払われた前払金を、直ちに委託者に返還しなければならない。 |
3 受託者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払いの |
日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に政府契約の支払遅延防止等 |
に関する法律 (昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣 |
が決定した割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間について |
も、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は |
100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。 ) を利息と |
して支払わなければならない。 |