車 名 三菱ふそう エアロミディ 自 動 車 検 査 証 有 効 期 間の 満 了 す る 日 令和5年1月 13 日 登録年月日/交付年月日 平成4年1月 13 日 車 台 番 号 MK517J20307 型 式 U-MK517J 原 動 機 の 型 式 6D16 長 さ × 幅 × 高 さ 889cm×229cm×291cm 総 排 気 量 7.54L 走 行 距 離 579,764.1km(令和4年 11 月 18 日現在)※車両管理上、増加する場合があります。 付 属 品 等...
スクールバス売買契約書(案)
由 仁 町
スクールバス売買契約書
売払人、由仁町長 x x x(以下「売払人」という。)と買受人、○○○○○○○○○○
(以下「買受人」という。)とは、次の条項によりスクールバスの売買契約を締結する。
(xxxx等の義務・権利濫用の禁止)
第1条 売払人買受人両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 売払人及び買受人の両者は、日本国の法令等及びその権利行使が社会通念上正当な行為でなければならない。さらに双方は、契約履行に際し権利の濫用は一切これを許さない。
(反社会的勢力排除)
第2条 前条に定める社会通念上の行為として、反社会的勢力とのかかわりは不当な行為として排
除の必要性並びに相当性がある。また、売払人が行う反社会勢力との契約行為そのものが利益供 与であり、この行為は、北海道暴力団の排除の推進に関する条例で禁止されている行為であるこ とから、同勢力は契約の当事者となることはできない。この場合、ここでいう反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下まとめ て「反社会的勢力」という。)。
2 売払人は、契約締結後、買受人が反社会的勢力的勢力と判明した場合、催告することなく本契約を解除することができる。
3 売払人は、解除による債務不履行等の損害賠償等の責任は負わないものの、解除に伴い損害が発生した場合、買受人に対し損害の賠償を請求することができる。
4 買受人は、本契約書に反社会的勢力排除に関する誓約書を添付しなければならない。
(売買物件)
第3条 売買物件は以下のとおり。
売買物件名 | 数量 | 用 途 | 摘 要 |
平成4年式 スクールバス(683 号車) | 1台 | スクールバス | 内訳は別紙のとおり |
(売買代金)
第4条 売買代金は、( 円)とする。
(代金の支払い)
第5条 買受人は、前条の売買代金を、令和 年 月 日まで支払わなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金を納付した時に買受人に移転する。
2 売払人は、前項により売買物件の所有権が移転した後、買受人の請求に基づき、売払人が準備すべき移転登録等に要する書類を作成して買受人に渡すものとする。
3 買受人は、遅滞なく移転登録手続きを行い、自動車検査証の写しを売払人に提出しなければならない。
(売買物件の引渡)
第7条 売払人は、前条の規定により売買物件の所有権が買受人に移転した時に引き渡す。
2 買受人は、売買物件の引受け及び搬出の実施については、売払人の指示に従うとともに、これにかかる輸送手配等の手続きは、買受人が行わなければならない。
3 前2項に要する費用は、買受人の負担とする。
(反社会的勢力に対する権利移転・転貸等の禁止)
第8条 買受人は、反社会的勢力である者の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を転貸してはならない。
(実地調査等)
第9条 売払人は、前条に定める反社会的勢力の使用等に関して、売払人が必要と認めるときは実地調査を行うことができる。
2 買受人は、売払人から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する車検証等その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を売払人に報告しなければならない。
3 買受人は、正当な理由なく前2項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(危険負担)
第 10 条 買受人は、本契約締結の時から売買物件の引渡の時までにおいて、当該物件が、売払人の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、売払人に対して売買代金の減免を請求することができない。
(契約不適合責任)
第 11 条 買受人は、契約締結時における現状を確認した上で、売買物件を特定し契約締結にいたったものであるとき、たとえ引き渡された本件目的物の品質等が契約の内容に適合しない(以下
「契約不適合」という。)場合においても、履行の追完を請求することができない。
2 買受人は、前項の契約不適合があったとしても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(違約金)
第 12 条 買受人は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として売払人に支払わなければならない。
一 第6条第3項に定める義務に違反したときは、売買代金の 100 分の 10 とする。
二 第8条に定める義務に違反したときは、売買代金の 100 分の 30 とする。
2 前項の違約金は第 17 条に定める損害賠償額の予定又はその一部に算入しない。
(契約の解除)
第 13 条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(返還金等)
第 14 条 売払人は、前条に定める解除権を行使したときは、買受人が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 売払人は、解除権を行使したときは、買受人の負担した契約の費用は返還しない。
3 売払人は、解除権を行使したときは、買受人が支払った違約金及び買受人が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(買受人の原状回復義務)
第 15 条 買受人は、売払人が第 13 条の規定により解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売買物件が滅失又はき損等によって原状に回復させることが適当でないと売払人が認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 買受人は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、契約解除時の時価により滅損額に相当する金額を売払人に支払わなければならない。また、買受人の責に帰すべき事由により売払人に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を売払人に支払わなければならない。
3 買受人は、第1項に定めるところにより売買物件を売払人に返還するときは、売払人の指定する期日までに、当該物件の売払人名義の移転登録手続きを行わなければならない。ただし、抹消登録により原状回復ができない場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第 16 条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 17 条 売払人は、第 14 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、買受人が第
15 条第2項若しくは前条に定める損害賠償金を売払人に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 18 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(疑義の決定)
第 19 条 本契約に関し疑義のあるときは、売払人買受人協議のうえ、決定した事項については、書面に記載したものを2部作成し、売払人買受人署名・押印したものを双方が保管する。
(紛争の解決及び裁判管轄)
第 20 条 本契約について、紛争が生じたときは、売払人買受人双方協議のうえ、第三者を選定
し、あっせんによりその解決を図るものとする。また、あっせんが不調等によって解決が図れない場合、裁判上の解決を行うときは、売払人の所在地を管轄とする地方裁判所を第xxの裁判官轄として専属的合意裁判管轄を定める。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、売払人及び買受人双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
売払人 住 所 xxxxxxxx 000 xx
氏 名 由仁町長 x x x ㊞
買受人 住 所
氏 名
㊞
別 紙
車 名 | 三菱ふそう エアロミディ |
自 動 車 検 査 証 有 効 期 間の 満 了 す る 日 | 令和5年1月 13 日 |
登録年月日/交付年月日 | 平成4年1月 13 日 |
車 台 番 号 | MK517J20307 |
型 式 | U-MK517J |
原 動 機 の 型 式 | 6D16 |
長 さ × 幅 × 高 さ | 889cm×229cm×291cm |
総 排 気 量 | 7.54L |
走 行 距 離 | 579,764.1km(令和4年 11 月 18 日現在) ※車両管理上、増加する場合があります。 |
付 属 品 等 | 夏タイヤ6本(ホイル付き) |
反社会的勢力排除に関する誓約書
私は、下記の事項について誓約をいたします。
記
1.当機関は、自ら(主要な出資者、役員、及びそれに準ずる者を含む)が暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下
「暴力団員等」という)でないこと、並びに、過去5年間もそうでなかったこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ暴力団員等を利用しないことを誓約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.当機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを誓約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または、相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為令和 年 月 日
由仁町長 x x x x
住 所:
名 称:
代表者: ㊞