Contract
大学間交流協定に基づく交換留学誓約書
新潟大学長 殿
私は,新潟大学(以下,「本学」という。)の大学間交流協定に基づく交換留学制度による留学(以下,「交換留学」という。)に参加するにあたり,下記の事項を遵守することを誓約します。なお,誓約事項に反した場合は,交換留学生の資格を取り消され,交換留学が中止もしくは中断となっても異議を申し立てません。
記
1 交換留学の趣旨を十分に理解し,本学の学生として自覚と責任を持って行動するとともに,学業に精励すること。
2 留学に係る経費について渡航前に準備する必要があるため,事前に保証人等の経済的支援者の了解を得たうえ申し込むこと。
3 留学候補者として選抜された後においては,本学が正当と認める理由以外での辞退はできないことを十分理解のうえ申し込むこと。
4 留学候補者として選抜されることは,希望する留学先大学へ候補者として本学から推薦されることであり,留学先大学の事情によっては受入れが許可されない場合もあることを了承すること。
5 本学では,外務省「海外安全ホームページ」上,危険情報(感染症危険情報を含む)「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の国・地域や,スポット情報で渡航自粛が呼びかけられている国・地域への渡航を禁止していることを了承し,留学前及び留学期間中を通して留学先の危険情報を確認すること。
6 交換留学に必要な諸手続き(留学先大学に提出する各種書類の作成,旅券及び査証の取得,本学の所属学部・研究科における留学申請手続き,単位認定手続き,交換留学にかかる費用の支払い等)については,事前に十分確認し,自らの責任において行うこと。
7 留学先国・地域への入国と滞在に必要とされる手続き(査証申請等)は,大使xxの情報を調べ,自らの責任において行うこと。
8 留学の妨げとなる健康上の問題は渡航以前に解決し,心身ともに長期の留学に耐えうるよう自身の健康管理に努めること。また,既往症などがある場合には必ず事前に申し出,渡航の可否や留学中の過ごし方等について医師の診断と判断に従うこと(医師の診断書等が必要な場合は,指示に従い提出すること)。その他,出発時に感染症(新型コロナウイルス感染症,インフルエンザ等,学校保健安全法施行規則第 18 条に規定する感染症)に罹患している又は罹患が疑われる場合は,渡航が認められない場合があることを了承すること。以上の健康上の問題により渡航が認められない場合に発生するキャンセル料等について,必要な費用を負担すること。
9 自宅を出発してから自宅に戻るまで途切れることなく,本学が指定する海外旅行(留学)保険及び危機管理サービスに加入すること。また,加入内容について保護者等保証人と共有すること。
10 渡航に先立ち,外務省の海外旅行登録システム「たびレジ」に登録すること(危機管理サービス加入登録に伴い,「たびレジ」への連動登録が行われるので,登録内容を確認のうえ,適宜修正を行うこと)。また,日本国籍を有する者については,留学先国・地域における住所が決まり次第,日本国大使館,総領事館または代表事務所に「在留届」を提出すること。
11 所属学部・研究科の学務係に「海外渡航計画書」,「留学申請書」,その他必要な書類を提出すること。
12 留学期間中は,自身の健康管理に留意して規則正しい生活を送るとともに,感染症対策(手洗い,うがい,必要に応じマスク着用等)に留意すること。
13 留学先国・地域及び日本国の法令,留学先大学の学則及び本学の諸規則を遵守するとともに,本学及び留学先大学の指導教員,担当者等の指示に従い,留学先国・地域の公序良俗に反することのないよう注意すること。なお,留学先国・地域で合法とされることであっても日本国で違法となる場合には,日本国の法令に従うこと(飲酒,喫煙,禁止薬物等)。規則・指示に従わない場合,本学は留学を中止し,帰国の指示を行う場合があることを了承すること。また,その場合の帰国費用等を負担すること。
14 留学期間中は車両(自転車を除く)の運転を行わないこと。また,危険を伴うアクティビティ(ダイビング,スカイダイビング,ロッククライミング等)を行わないこと。
15 留学期間中,健康上の問題やトラブルが発生した場合は,渡航前オリエンテーションでの説明事項に従い,必要な連絡を行うこと。
16 留学先国・地域における治安状況,感染症流行,自然災害等について,自ら情報収集に努め安全確保を図ること。また,本学はこれらについてやむを得ない事情または不測の事態により,学生本人の安全を第一と考え,出発の直前直後であっても留学の中止や延期,または帰国勧告を決定することがある。こ
れらの事態等が生じた際は,現地政府,日本国外務省・在外公館の勧告・命令及び本学の指示に速やかに応じ,その場合に発生するキャンセル料や帰国費用等について負担すること。また,渡航中止や途中帰国に伴い奨学金の返還分が発生した場合には,速やかに返還すること。
17 留学中の自然災害,テロ災害,航空機等交通機関に関わる事故並びに前記以外の人為的,不慮不可抗力による事故,感染症罹患,あるいは学生本人の故意又は不注意による事故やトラブルによって生じた損害について,学生本人又は保証人の責任において一切を処理し,本学,留学先大学及びその関係者に損害賠償その他の責任を負わせないこと。
18 留学先大学の休暇期間中に旅行等の理由により留学先大学を離れる場合,及び一時帰国をする場合は,本学の所属学部・研究科及び留学先大学の該当部署に必ず事前に届け出,了承を得ること。また,留学期間中に第三国へ移動する際には,外務省の海外旅行登録システム「たびレジ」に渡航予定を登録するとともに,必ず行き先の危険情報(感染症危険情報を含む)を確認すること。
19 当初の留学期間について変更を希望する場合は,速やかに本学の所属学部・研究科に連絡すること。また,留学先大学で必要な帰国手続きを完了してから帰国すること。
20 留学期間終了後は,必ず帰国し本学での学業を継続すること。また,本学の了解なく,個人的な理由により滞在期間を延長しないこと。
21 帰国後の単位認定申請は,所属学部・研究科の所定の手続きに従い,学生自らの責任において速やかに行うこと。
22 帰国後,留学先で撮影した写真の印刷物等への掲載や体験談の執筆・発表等について要請を受けた場合には,積極的に協力すること。
23 交換留学に必要な諸手続きや緊急時の対応上,必要な場合に限り,本学に届け出た学生本人及び保証人の個人情報を本学,留学先大学,保険会社,危機管理会社,関係省庁及び在外公館が利用することに同意すること。
年 月 日 所属学部・研究科: 学年:
在籍番号: 学生氏名(自署): 印
留学先国・地域: 留学先大学:
上記に同意し,学生本人が上記誓約事項を遵守することを保証します。
保護者等保証人氏名(自署): 印 続柄(学生本人との関係):
※本誓約書は 2 部作成し,1 部は本人が保管すること。